盗撮事件で示談なら

盗撮事件で示談なら

~ケース~

犬山市在住のAさんは、犬山市内のビルのエレベーターにおいて、前に立っていた女性Vのスカート内をスマートフォンを使って盗撮した。
Aさんに盗撮されたことに気づいたVさんは、エレベーターを降りた際に付近の住民に助けを求め、愛知県警察犬山警察署に通報した。
駆け付けた愛知県警察犬山警察署の警察官によって、Aさんは逮捕された。
後日、愛知県警察犬山警察署で取調べを受けたAさんは、今回の盗撮以外にも同様の手口で20件以上盗撮していることを自白した。
(事実を基にしたフィクションです)

~刑事事件における示談の役割~

今回は、盗撮等の刑事事件における示談の流れについて考えていきたいと思います。

まず、示談とは、裁判によらずに当事者の話し合いによって損害賠償責任の有無や金額、支払い方法等を合意することをいいます。
加害者側は被害者との間で示談が成立すれば、刑事手続で有利な事情として考慮してもらうことができます。
また、被害者にとっても、民事裁判など煩雑な手続きを行わずに、賠償金を受け取れるメリットがあります。

そもそも、示談そのものは当事者間における民事上の紛争を裁判外で解決するものに過ぎず、示談をしたからといって盗撮の加害者が刑に処せられないということはありません。
ただし、検察官が起訴するか否かを判断する際には、示談の有無を重視しますし、裁判官が最終的な処分を決める際にも、示談が成立しているか否かは情状として重要視されます。
したがって、盗撮等の被害者が存在する刑事事件では、示談を締結できるか否かが、大きなポイントになります。

~示談の流れ~

示談交渉は、被害者と連絡を取るところから始まります。
その際、被害者と面識があれば連絡は可能かもしれませんが、特に盗撮事件では被害者と面識がないケースが殆どです。
面識がない場合には捜査機関を通じて被害者の連絡先を入手する必要があります。
ただし、特に盗撮などの性犯罪の場合、被害者が加害者本人と連絡を取ることを怖がり連絡先を教えてくれないこともありますし、そもそも捜査機関が2次被害を危惧して加害者本人には被害者の連絡先を教えないことが多いです。
このような場合、弁護士であれば捜査機関も被害者情報を教えてくれますし、被害者も安心して話し合いの場に出てきてくれる可能性が高まります。

そして、実際に示談交渉をする際ですが、実務では弁護士を通じて被害者に連絡をし、交渉をすることがほとんどです。
もちろん、被害者への連絡は加害者本人(逮捕されていない場合)や、加害者が逮捕されてしまい直接交渉を行うことができない場合に、加害者親族が行うことも不可能ではありません。
ただし、加害者や加害者関係者が被害者に連絡すると、特に盗撮等の性犯罪の場合、被害者を無用に警戒させたり、不安にさせる可能性が高く、示談交渉がうまくまとまらない危険性があります。
この点、弁護士であれば被害者も安心して話を聞いてくれることが多く、示談交渉を円滑に進めることに繋がります。
また、盗撮などの性犯罪では、被害者が再犯を危惧すうことも多いため、示談書内で加害者が被害者に接近することを禁止する条項を加える等の工夫を行うことで被害者を安心させ、示談締結の可能性を高めることも可能です。

盗撮事件において示談を締結することができれば、不起訴処分の可能性が高まり、前科を回避することも十分考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件に特化した弁護活動を日頃行っておりますので、盗撮事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
盗撮をしてしまいお悩みの方、弁護士による示談交渉をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。

 

初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約を、0120-631-881にて24時間365日承っております。

初回接見サービスや初回無料法律相談に関してご不明な点がございましたら、相談予約担当のスタッフがいつでもお答えさせて頂きます。

まずは、お気軽にお電話下さい。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら