軽犯罪法違反事件で不起訴処分を獲得した事例につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事案の概要】
Aさん(70代男性)は、釣りに出かけることが趣味でした。
ある日、Aさんはいつものように愛知県春日井市へ釣りに出かけましたが、全く釣れなかったため、以前からよく釣れると噂があった、立入り禁止区域にある池に入り、釣りをすることにしました。
しかし、付近をパトロールしていた愛知県春日井警察署の警察官に軽犯罪法違反の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは取調べの後、すぐに釈放され、在宅事件として捜査が続けられることになりました。
Aさんは、「家族に申し訳ないことをした。警察官からは今回の件は書類送検すると聞かされたが、息子の将来に影響が出るようなことだけは避けたい。」と相談時にお話されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
【軽犯罪法とは】
軽犯罪法とは、様々な軽微な秩序違反に対して、拘留や科料の刑を定めた法律です。
今回の事案では、Aさんが鉄柵で囲まれた立入禁止区域に正当な理由がないのに侵入してしまったことから、軽犯罪法1条32号に該当するとして、現行犯逮捕されたものと考えられます。
軽犯罪法
第一条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
一~三十一(略)
三十二 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入つた者
【弁護活動】
Aさんは今回の件を深く反省しておりました。
そこで、弁護士が検察庁に対して、Aさんの奥様の上申書を提出し、①Aさんについては今後Aさんの奥様が監督していくこと、②今後Aさんが釣りに出かける際には、必ず夫婦一緒に出かけ、釣り場も管理釣場に限定すること、③社会貢献ができる仕事に再就職をすること、などを適切に主張し、寛大な処分を求めました。
その結果、Aさんは不起訴処分となりました。
【まとめ】
軽犯罪法違反事件で、今回の事案のような違反態様が比較的軽微なものについては、弁護士が本人の反省と今後の指導をしっかりと行うことで、再犯の可能性が無いことや、事案の軽微性・非悪質性を訴えて、検察官に不起訴処分とすることを求めます。
今回の事案でも、弁護士が上申書によって、Aさんの再犯可能性がないこと、奥様が今後しっかりとAさんを監督することなどを適切に主張したことが、不起訴処分に繋がりました。
軽犯罪法違反で逮捕されてしまった、又は今後取調べを受ける予定がある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部へご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
今回の事案のような軽犯罪法違反事件も数多く取り扱ってまいりました。
是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。