【名東区の刑事事件】アルバイト先の商品を盗んで逮捕 窃盗罪?横領罪?
~ケース~
Aさんは、名東区にある工場でアルバイトをしていた。
ある日、Aさんは誰も見ていない間に、その工場内にある商品3万分を窃取した。
後日、工場からの被害届を受けて愛知県警察名東警察署の警察官が捜査をした結果、Aさんは窃盗罪として逮捕された。
横領罪の方が法定刑が低いため、Aさんとしては窃盗罪ではなく横領罪だと主張したい。
(このストーリーはフィクションです)
~窃盗罪における占有~
窃盗罪は刑法235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
一方、横領罪については刑法252条において、「自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。」と規定されています。
両社の法定刑には大きな差があるため、被疑者・被告人にとっては窃盗罪か横領罪のどちらに問われるかはとても重要です。
窃盗罪における「窃取」とは、他人の占有する財物を占有者の意思に反して自己又は第三者の占有に移転することをいいます。
つまり、もし今回の事例で、あさんが盗んだ商品をAさん自身が占有していたら、占有を侵害していないため、窃盗罪が成立しないため、工場内の商品が誰の占有下にあったといえるかが問題となります。
この点、工場に置いてある商品の占有は上下主従関係にある複数の人が関与する場合、通常上位者に属し、下位者は占有補助者に当たると解されます。
もっとも、上位者と下位者の間に信頼関係があり、下位者が処分権を有する場合は下位者にも、独立の占有が認められまれると考えられます。
今回の場合、Aさんはアルバイトという身分のため下位者と扱われ、占有補助者と解されるので、独立の占有は認められないこととなると考えられます。
よって、他人の占有の商品を自己の占有に移転したとして窃盗罪の「窃取」にあたることになります。
また、もし仮にAさんが正社員で商品の処分権が認められるような立場であった場合、横領罪にあたることも考えられますが、その場合は業務上横領罪(刑法第253条、10年以下の懲役)に問われる可能性が高いです。
ご家族が窃盗罪や横領罪で逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察名東警察署の初回接見費用 37,100円)