愛知県知多市の愛知県迷惑行為防止条例違反(盗撮)事件

愛知県知多市の愛知県迷惑行為防止条例違反(盗撮)事件

愛知県知多市愛知県迷惑行為防止条例違反(盗撮)事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

愛知県知多市に住むAさんは、愛知県知多市内を走行中の電車内で、いずれも県内に住む女子高校生ら3人(V1さん・V2さん・V3さん、いずれも18歳)のスカート内を撮影したとしてスマートフォンを差し向け、写真を撮影しました。
V1さんらは知人同士で並んで座り、Aさんは向かいの席に座っていましたが、盗撮に気付いたV1さんらがAさんを取り押さえたといいます。
Aさんは愛知県知多警察署の警察官により愛知県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の容疑で逮捕されました。
(2020年11月13日に千葉日報に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【愛知県迷惑行為防止条例違反とは】

愛知県迷惑行為防止条例第2条の2第1項2号は、卑わいな行為の禁止として、いわゆる盗撮行為を禁じています。
以下が 愛知県迷惑行為防止条例第2条の2第1項2号の条文となります。

第2条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物(第3項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
2 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。

なお、愛知県迷惑行為防止条例第2条の2「第3項に定めるもの」(場所)とは、「住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」です。

刑事事件例の盗撮事件が起こったのは、愛知県知多市内を走行中の電車内という「公共の乗り物」(愛知県迷惑行為防止条例第2条の2第1項2号)に該当します。
そして、Aさんは、スカート内を撮影したとしてスマートフォンを差し向け、写真を撮影しました。
このAさんの行為は、「衣服等で覆われている人の身体又は下着を」「撮影すること」に該当します。

よって、Aさんには、愛知県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の罪が成立します。

【愛知県迷惑行為防止条例違反の罪と示談】

愛知県迷惑行為防止条例違反(盗撮)の罪が成立した場合、少しでも罪を軽くし、寛大な処分を求めるためには、被害者の方と示談をすることが重要です。

刑事事件例の愛知県迷惑行為防止条例違反(盗撮)事件の被害者の方は、いずれも女子高校生ら3人(V1さん・V2さん・V3さん、いずれも18歳)です。
この場合、被害者が全て未成年であるため、被害者本人と示談交渉をするのではなく、被害者の方それぞれの両親などの保護者と連絡を取り、示談交渉を開始していくことになると考えられます。
そして、今回の盗撮による愛知県迷惑行為防止条例違反事件のように、被害者と加害者が知り合いではない場合には、被害者の方の名前や連絡先が分かりません。
こうしたケースでは、刑事弁護士が警察と連絡を取り、弁護士限りで被害者の方の連絡先を教えてもらえないか交渉していくことになります。

また、被害者の方が未成年者の場合で、実際に交渉をするのが被害者の方の両親などの保護者である場合は、処罰感情がより強いことも予想されます。
当事者同士での交渉は、余計にこじれてしまう可能性もあるため、円滑に示談交渉を行うためには第三者かつ専門家である弁護士を間にはさむことが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
愛知県知多市愛知県迷惑行為防止条例違反(盗撮)事件を起こした場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら