名古屋の窃盗事件 万引きで微罪処分獲得の弁護活動
名古屋市守山区在住のAさんは、同区にあるスーパーに入り、商品(計1万円分)を自分のポケットに入れ、そのまま店外に出ました。
Aさんは、Aさんの行動を偶然見ていた店員Bさんに呼び止められ、店の奥へと連れていかれました。
店からの通報を受けた愛知県警守山警察署は、Aさんを万引きの容疑で任意同行し、話を聞いています(フィクションです)。
~万引き=窃盗罪~
窃盗罪は、他人の財物を断りなく持ち出したり使用したりする犯罪です。
法定刑は10年以下の懲役又は500万円以下の罰金です。
よくテレビで「万引きGメン」の特集映像が報道されていますが、万引きも当然、「窃盗罪」にあたります。
愛知県警察の調べによると平成26年1月から7月にかけて認知した犯罪のうち、窃盗は36156件でした。
そして、いわゆる「万引き」と呼ばれる犯行手口は、4479件が認知されました。
~様々な猶予処分~
◆犯罪発生後、警察による捜査段階における猶予処分
この段階での猶予処分として、微罪処分が挙げられます。
微罪処分とは、警察が事件を検察官に送らないという処分のことです。
警察は、犯罪の捜査をしたときは、速やかに事件を検察官に送らなければいけませんが、検察官から送致の手続きをとる必要がないと予め指定された事件については、事件を検察官に送らないことができます。
微罪処分を獲得できれば、警察段階で刑事事件が終了します。
=微罪処分獲得のための弁護活動=
微罪処分は、非常に限られた場合のみ認められますので、微罪処分の獲得は非常に困難となります。
しかし、Aさんのような万引きなどの単純窃盗の場合は、微罪処分獲得の可能性はあります。
具体的には、
・被害額が僅少
・被害回復が済んでいる
・被害者の処罰感情がない又は小さい
・偶発的犯行である
・反省が著しく、再犯の可能性がない
等を警察に主張することが大切です。
◆検察段階における猶予処分
この段階での猶予処分として、起訴猶予処分が挙げられます。
起訴猶予処分とは、検察官が行う不起訴処分の一つです。
起訴猶予処分が獲得できれば、裁判を開くことなく事件が終了します。
◆裁判段階における猶予処分
この段階での猶予処分として、執行猶予付判決が挙げられます。
執行猶予付判決が獲得できれば、直ちに刑務所に行かなくてすみます。
窃盗事件(万引き)を起こしてしまい不安の方は、ぜひ一度、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。