愛知県犬山市の商標法違反事件で任意同行を相談
愛知県犬山市の商標法違反事件で任意同行をする場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【刑事事件例】
愛知県犬山市に住んでいるAさんは、有名ブランドであるXの偽ブランド品を大量に輸入して、近日自分で運営する個人サイトで販売する予定でした。
数日後、愛知県犬山警察署の警察官がAさんの自宅を訪ね、「インターネットであなたの個人サイトを拝見しました。商標法に関連して、販売予定のXの商品で聞きたいことがあります。警察署で詳しく話を聞かせてください。」などと言い、Aさんは愛知県犬山警察署に任意同行することになりました。
(フィクションです)
【商標法(侵害の罪)】
今回Aさんが任意同行される際に警察官から伝えられている商標法という法律には、以下の規定があります。
商標権または専用使用権を侵害した者(第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行った者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(商標法第78条)
第37条または第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行った者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(商標法第78条第2項)
このようにして、偽ブランド品やコピーした商品などの商標権等を侵害した商品を輸出・輸入・所持・譲渡等した場合、商標法第78条第2項により処罰されます。
1 商標とは
商標法で保護されている商標とは、具体的な商品について使用される標章(人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的若しくは色彩またはこれらの結合、音など)(商標法第2条1項)を指します。
商品だけでなく、役務(いわゆるサービス)についても認められます。
2 犯行の主体
商標権を侵害する行為の主体に特に制限はなく、誰でも行えます。
3 犯行の対象
犯行の対象とされているものは、指定商品、指定商品や指定役務に類似する商品、その商品やその商品の個装に登録商標またはこれに類似する商標を付したものです。
「指定商品」、「指定役務」とは、商標出願にあたり、その商標を使用しているまたは使用を予定している商品や役務を指定する必要がありますが、この指定された商品や役務のことをいいます。
「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいいます(商標法第2条5項)。
類似する商標に該当するかは、商標の見た目(外観)、読み方(呼称)、一般的な印象(観念)の類似性や、取引の実情を踏まえ、総合的に出所混同のおそれがあるのかを取引者や一般の人を基準に判断していくことになります。
4 行為
今回の商標法違反に該当する行為は「所持」で、人が物を保管する実力的支配関係を内容とする行為をいいます。
5 目的
先ほど触れた「所持」については、譲渡、引渡し、輸出のために所持する目的が必要です。
【刑事事件例について】
Aさんは有名ブランドの偽ブランド品を輸入して、販売目的で所持していました。
上述の理由によりAさんには商標法違反の罪が成立すると思われます。
【Aさんに対する弁護活動】
偽ブランド品を所持していても、それを自分で使うためだけに所持していたり、そもそも偽ブランド品であることに気づかなかった・知らなかった場合は商標法違反は成立しません。
例えば、このような事実がある場合には、まずはこのことを客観的な証拠から主張していくことが考えられます。
商標法違反の成立に争いがない場合は、被害者への被害弁償や示談交渉を行うことが大切です。
被害金額が大きくなく、商標法違反や不正競争防止法違反などの同種前科が無ければ被害者との示談成立により起訴猶予による不起訴処分を目指すことも可能です。
仮に裁判になった場合でも、被害弁償や示談成立がされれば、執行猶予付き判決を獲得できる可能性が高まります。
また、被害弁償や示談成立がされれば、逮捕・勾留などの身柄拘束を回避できる可能性を高めることができます。
いずれにせよ、弁護士のサポートがあることで有利な結果を得る手助けになりますから、早期に刑事事件に強い・示談交渉に強い弁護士に相談することを強くおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
示談交渉を数多く行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
愛知県犬山市の商標法違反事件で相談をしたい、家族が商標法違反事件で任意同行をすることになった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。