愛知県西尾市の窃盗事件 窃盗罪で執行猶予をとる弁護士

愛知県西尾市の窃盗事件 窃盗罪で執行猶予をとる弁護士

愛知県西尾市在住のAさんは、同市の路上にいたVさんが持っていたカメラが欲しくなりました。
Aさんは欲求を押さえきれず、Vさんが目を離した隙に、Vさんのカメラを取りました。
Aさんはその後、愛知県警西尾警察署逮捕・勾留されました。
そして、Aさんは名古屋地方裁判所に「窃盗罪」で起訴されました。
Aさんの弁護を依頼された弁護士が、執行猶予獲得に向け弁護活動を開始しています(このお話はフィクションです)。

~執行猶予について~

執行猶予とは、裁判所が言い渡す有罪判決に付される猶予期間のことです。
「懲役1年6か月 執行猶予3年」というのは、3年間犯罪を犯すことなく真面目に過ごせば、一度も刑務所に入らずに済むという意味です。
ですので、執行猶予を獲得できれば、直ちに刑務所に入らなくて済むのです。

◆在宅事件で執行猶予判決を獲得すれば、これまでと変わらぬ生活を送ることができる。
◆被告人勾留中の場合は、判決後釈放され、家に帰ることができる。

執行猶予がつかない実刑判決の場合よりも、早期に社会復帰できます。

~執行猶予獲得の弁護活動~

執行猶予は「情状」があることが要件の一つです(刑法25条参照)。
被告人に有利な事情を主張していく必要があります。
具体的には、
◆犯罪情状
・常習性がないこと
(被告人に同種前科前歴がないこと、あったとしても前科から相当期間が経っていること)
・計画性がないこと(侵入道具を用意していない、下見していないこと)
・動機に同情すべき事情があること(生活苦からの犯行等)
・犯行態様が悪質でないこと(物を毀損したうえで金品を奪っていないこと)
・共犯者がいても、従属的な立場であること
(犯行に不可欠で重要な役割を果たしていない)
・被害品が高額とはいえない

◆一般情状
・示談・被害回復をしている
(被害品が被害店に戻っていること、示談が成立していること、嘆願書(被害者が被告人の寛大な処分を望むという旨の書面)があること等)
・社会的制裁(解雇や辞職等)を受けていること
・反省している(素直に罪を認めている、進んで供述している)
・被告人の今後の監督を誓約している身元引受人がいる

などの事情を主張していくことになります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、執行猶予判決による早期の社会復帰の実現を強く願っています。
窃盗事件で起訴されたら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

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