愛知県新城市の住居侵入事件で執行猶予を求める

愛知県新城市の住居侵入事件で執行猶予を求める

愛知県新城市住居侵入事件執行猶予を求める場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

愛知県新城市に住むAさん(25歳)は、同じく愛知県新城市に住む20歳の女性(Vさん)の部屋に無理やり上がり込みました。
Aさんがそのまま居座ったため、Vさんが愛知県警新城警察署の警察官に「知らない男が入ってきた」と通報し事件が発覚しました。
Aさんは駆けつけた愛知県警新城警察署の警察官に約30分後に現行犯逮捕されました。
当時Aさんは酔っ払っていて、Vさんの家のインターホンを鳴らし、Vさんがドアを開けると無理やり上がりこみ、「すぐ帰るから」などと笑いながらVさんに話したということです。
Aさんは住居侵入罪の容疑を認めていますが、今後も通常の社会生活を送れるようしてほしいと考えています。
逮捕の連絡を受け、もしかしするとAさんが刑務所に行くことになるのではないかと心配したAさんの両親は、愛知県新城市刑事事件に対応している刑事弁護に強い法律事務所へ、裁判になったとしても執行猶予をつけることはできないかと法律相談をすることにしました。
(フィクションです。)

【住居侵入罪とは】

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅に侵入した者には、住居侵入罪が成立します(刑法130条)。
住居侵入罪の法律に定められる刑(法定刑)は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。

住居侵入罪における「住居」は、他人の居住する起臥寝食、すなわち日常の生活に使われる場所を指します。
刑事事件例において、Aさんが上がり込んだのは、Vさんの家という他人が居住する寝たり食事を食べたりする日常の生活に使われる場所です。
これは、当然住居侵入罪における「住居」に該当します。

また、住居侵入罪における「侵入」とは、居住者(住居権者)の意思に反する立入りをいいます。
刑事事件例において、Aさんは無理やりVさんの家に立ち入っており、Vさんの無断で人を立ち入らせないという意思に反するものであったといえます。
よって、Aさんの立入りは住居侵入罪における「侵入」に該当します。

以上より、Aさんには住居侵入罪が成立すると考えられます。

【住居侵入罪と執行猶予】

住居侵入罪執行猶予の関係を考えるにあたっては、前科の有無も大きな意味を持つ要素の1つとなります。
すなわち、本件住居侵入罪の他に前科がない初犯の場合は執行猶予付き判決を得ることができる傾向が強く、これ対して、本件住居侵入罪の他に前科が複数ある場合は実刑を科される傾向が強いと考えられます(もちろん、住居侵入罪を犯した目的など他の事情も執行猶予付き判決の獲得に影響する要素の1つとなります。)。

さらに、執行猶予付き判決を獲得するためには、本件住居侵入罪以外の前科の有無に加えて、住居侵入罪の被害者と示談を締結することが重要となります。
というのも、住居侵入罪被害者と示談を締結することにより、住居侵入罪に該当する行為により発生した被害を事後的に回復させることで、一般情状として考慮され得るからです。
そのため、示談締結に強い刑事事件を専門とする刑事弁護士へ依頼することにより、住居侵入罪の被害者との示談締結に向けた刑事弁護活動を行っていくことが、執行猶予付き判決の獲得に向けた有効な道筋となると考えられます。
前科がない、住居侵入行為の悪質性が低いといった事情によっては、示談締結によって不起訴処分の獲得ができたり、罰金刑で事件が終了したりすることも考えられますから、容疑に間違いがないのであれば早期に被害者対応に取り組むべきといえるでしょう。

これらの活動をするためにも、専門家の弁護士のサポートを受けることは重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
住居侵入罪を犯した方々の刑事弁護活動を担った経験のある刑事弁護士も多数在籍しています。
愛知県新城市住居侵入事件執行猶予を求めたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら