愛知県豊橋市の威力業務妨害・脅迫事件で逮捕

愛知県豊橋市の威力業務妨害・脅迫事件で逮捕

愛知県豊橋市威力業務妨害・脅迫事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、愛知県豊橋市でサッカークラブを経営するV1株式会社が運営するウェブサイトにおいて、同サッカークラブに所属する選手であるV2さんを名指しし、「スターティングメンバ―から外さなければ殺害する」と書き込みました。
V1株式会社とV2さんが愛知県警豊橋警察署の警察官に被害を申し出た結果、愛知県警豊橋警察署の警察官は威力業務妨害罪脅迫罪の容疑で、Aさんを逮捕しました。
威力業務妨害罪脅迫罪の容疑での逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、愛知県豊橋市に近い刑事事件に強い法律事務所の刑事弁護士への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)

【威力業務妨害罪とは】

威力を用いて人の業務を妨害した者」には、威力業務妨害罪が成立します(刑法234条)。
威力業務妨害罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

威力業務妨害罪における「人」は、自然人であると法人であると問いません。
よって、刑事事件例におけるV1株式会社は威力業務妨害罪における「人」に該当すると考えられます。

また、威力業務妨害罪は、業務妨害罪のうち威力を手段とする犯罪のことをいいます。
威力業務妨害罪における「威力」とは、人の意思を制圧するような勢力であると定義されています(最高裁判所判例昭和32年2月21日)。
そして、威力業務妨害罪における「威力」に該当する具体例としては、いわゆる総会屋が株主総会の議場で怒号する行為や、電車の運転手を殴打し負傷させる行為、飲食店の客席で牛の内臓をコンロで焼き悪臭を放つ行為などが挙げられます。
このように、威力業務妨害罪における「威力」には、暴行・脅迫はもちろん、騒音喧騒、物の損壊などの様々な行為が当たることが分かります。

刑事事件例において、Aさんは、V1株式会社が管理するウェブサイトにおいて、V2さんを名指しして、「スターティングメンバ―から外さなければ殺害する」との書き込みをしています。
これは、V2さんの生命に害を加える告知という脅迫であり、上述のように人の意思を制圧するような勢力として威力業務妨害罪における「威力」に該当すると考えられます。

さらに、威力業務妨害罪における「業務」とは、社会生活上の地位に基づいて継続して行う事務又は事業をいいます。
この威力業務妨害罪における「業務」は、必ずしも営利を目的とするものである必要はなく、精神的、文化的なものであっても足ります。
刑事事件例において、V1株式会社が行っているプロサッカーチームの運営は、社会生活上の地位に基づいて継続して行う業務又は事業であるといえます。
よって、V1株式会社が行っている業務は、威力業務妨害罪における「業務」に該当すると考えられます。

最後に、威力業務妨害罪の成立には、現実に業務遂行が妨害される必要はなく、これらに対する妨害の結果を発生させるおそれがある行為があれば足りると考えられています。
刑事事件例におけるAさんの威力業務妨害罪における「威力」に該当する脅迫行為は、例えば通常よりも警備を増やす必要に迫られるなどV1株式会社の運営業務の平穏かつ円滑な遂行を妨害するおそれがある行為であるといえます。
よって、Aさんの行為は威力業務妨害罪における「妨害」行為に該当すると考えられます。

以上より、Aさんには、威力業務妨害罪が成立すると考えられます。

【脅迫罪とは】

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨の告知をして人を脅迫した者」には、脅迫罪が成立します(刑法222条1項)。
脅迫罪の法律に定められた刑(法定刑)は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。

脅迫罪における「脅迫」とは、一般人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。
しかし、脅迫事件の相手方が現実に畏怖したことは必要ではなく、加害の告知は脅迫事件の相手方に対して直接行われる必要もなく第三者を介してもよいとされています。

刑事事件例においてAさんはV2さんに対し、V2さんの生命に害を与える告知をしています。
この生命に危害を与える旨の告知は、通常の一般人であれば畏怖するものであると考えられます。
また、V2さんの生命に危害を与える旨の告知はV1株式会社の運営するウェブサイトを介してV2さんが認識したものです。
よって、Aさんの行為は脅迫罪における「生命に対して害を加える旨の告知」による「脅迫」に該当すると考えられます。

【威力業務妨害罪と脅迫罪で刑事事件化した場合】

威力業務妨害罪脅迫罪で刑事事件化した場合、威力業務妨害罪脅迫罪を犯したAさんを刑事裁判に訴えるのか否か(起訴するのか否か)は、最終的には検察官の判断により決定されることになります。
しかし、検察官に対して寛大な処分を求めるよう、刑事弁護士から意見書等を提出することにより、検察官が起訴しないように働きかけることができると考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う数少ない法律事務所です。
威力業務妨害脅迫事件を取り扱った実績を持つ刑事弁護士も多数在籍しています。
愛知県豊橋市威力業務妨害脅迫事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

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