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愛知県田原市の刑事事件 身の代金目的略取事件で逮捕されたら弁護士
愛知県田原市の刑事事件 身の代金目的略取事件で逮捕されたら弁護士
Aさんは身の代金を得る目的で、B銀行の社長であるV1さんを略取し、B銀行幹部であるV2さんにに身代金を要求しました。
V2さんが身の代金を支払わず110番通報したため、Aさんは愛知県警察田原警察署の警察官に身の代金目的略取罪で逮捕されました。
Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に無料法律相談しました。
(最決昭和62年3月24日刑集41巻2号173頁の事案を基に作成)
《 身の代金目的略取罪 》
「略取」とは、暴行または脅迫を手段として、人をその生活環境から引き離し、事故や第三者の支配下に移すことをいいます。
欺罔(騙すこと)や誘惑を手段とする「誘拐」と合わせて「拐取」といいます。
身の代金を得る目的で人を略取した場合には刑法第225条の2第1項の身の代金目的略取罪が成立します。
「身の代金を得る目的」と簡単に書きましたが、正しくは「近親者その他略取された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的」といいます。
ここには、略取された人の親子、夫婦、兄弟などが含まれますが、上の事案のような会社関係者も「安否を憂慮する者」に含まれるでしょうか。
上の事案のもとになった事案では、V2さんにつき、誘拐された者の安否を親身になって憂慮するのが社会通念上当然とみられる特別な関係にあるとして、「安否を憂慮する者」に含まれるとしました。
また、別の事案ではありますが、銀行の女子行員を略取して、その銀行の代表取締役に対して身の代金を要求した事案でも、代表取締役が「安否を憂慮する者」に含まれると判断されました。
そうすると、略取された人の会社関係者は、「安否を憂慮する者」に含まれるといえるでしょう。
なお、身の代金を実際に要求すると、別途刑法第225条の2第2項の身の代金要求罪が成立します。
身の代金目的略取罪の法定刑は無期又は3年以上の懲役であり、非常に重いです。
執行猶予付きの判決を得ることにより、このような実刑を回避できる場合もないとはいえませんが、非常に稀です。
とはいえ、弁護活動により、刑を軽くすることは十分に可能です。
身の代金目的略取事件で実刑を回避したいとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県警察田原警察署までの初回接見費用:45,560円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
愛知県蒲郡市のわいせつ電磁的記録媒体陳列事件 勾留回避には刑事事件専門の弁護士
愛知県蒲郡市のわいせつ電磁的記録媒体陳列事件 勾留回避は刑事事件専門の弁護士
愛知県蒲郡市在住の50代男性のAさんは、インターネット上に写真が投稿できるブログサービスを使い、自身のブログ内にわいせつな画像を保存し、不特定多数の利用者が閲覧できる状態にしていました。
Aさんのブログが、愛知県警察蒲郡警察署のサイバー捜査により発見され、Aさんはわいせつ電磁記録媒体公然陳列の罪で逮捕されてしまいました。
(2018年1月24日の産経ニュースWESTを基にしたフィクションです。)
~わいせつ電磁的記録媒体陳列罪とは~
わいせつ電磁的記録媒体陳列罪とは、刑法のわいせつ物頒布等の罪に含まれる罪です。
刑法175条第1項は、以下の通り規定しています。
「わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする」
そして違反したものは、「2年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金もしくは科料」となります。
今回の上記事例のAさんのような場合、わいせつ電磁的記録媒体公然陳列にあたる可能性が十分に考えられます。
ちなみに、ここで言う「電磁的記録媒体」とは、パソコンのハードディスクやインターネットのサーバーなどに記録されている情報のことを指し、「公然陳列」とは、不特定または多数の者が認識できる状態に置くことを指します。
では、もし上記事例のAさんのように逮捕されてしまった場合には、どうしたらよいのでしょうか。
わいせつ事件に限らず、逮捕された場合、身柄拘束の期間が長くなればなるほど、事件のことが周囲の人に知られてしまうおそれが大きくなりますし、職場復帰や社会復帰が困難になってしまいます。
もしご家族が逮捕されてしまい、長期の身柄拘束とならないことを望まれているのでしたら、刑事事件に強い弁護士に依頼し、勾留を回避すべく適切な弁護活動をしてもらうことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
ご家族が突然、わいせつ電磁的記録媒体公然陳列罪で逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(愛知県警察蒲郡警察署 初回接見費用40,300円)

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誤振込みに気づいて預金を引き出したら詐欺罪? 逮捕されたら愛知県の刑事事件に強い弁護士
誤振込に気づいて預金を引き出したら詐欺罪? 逮捕されたら愛知県の刑事事件に強い弁護士
V銀行は、BさんからCさんへの100万円の振込み依頼を受けましたが、誤ってCさんではなくAさんに振込んでしまいました。
これに気づいたAさんは、この100万円をV銀行窓口で引き出しました。
後日Aさんは、愛知県警察豊橋警察署の警察官に詐欺罪の容疑で逮捕されたので、Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです)
《 誤振込み 》
銀行の「振込み」は、振込み依頼人の依頼により、銀行が依頼人から資金を受け取り、受取人の預金口座に入金するという形で行われます。
「誤振込み」とは、この過程で過誤が生じ、本来の受取人ではなく別の第三者に入金されることを言います。
この場合、第三者が誤振込金を引き出すことは詐欺罪に当たるでしょうか。
《 詐欺罪 》
刑法第246条の詐欺罪が成立するためには、①相手方をだまし、②錯誤を生じさせ、③財産を交付させ、④相手方に損害を与えるという一連の流れが必要となります。
誤振込みであっても、銀行と受取人と間には民法上有効な普通預金契約が成立するため、単に受取人が引き出しただけでは①相手方をだましたとはいえないのではないかが問題になります。
最高裁は、誤振込みにおける受取人は、銀行に対して誤った振込みがあることを告知しなければならないにもかかわらず、これを黙ったまま預金を引き出そうとする行為は、①相手方をだます行為に当たると判断しました。
つまり、誤振込みであることを黙ったまま預金を引き出そうとすることで、銀行窓口の職員は誤振込みがないものと誤信し、そのまま預金を払い戻してしまうことで払戻額の損害を銀行に生じさせたということです。
そうすると、上の事案のAさんには、V銀行に対する詐欺罪が成立しそうです。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役ですので、起訴された場合にはこのような刑罰が科される場合があります。
詐欺罪で逮捕された場合には、早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士による被害弁償や示談交渉といった活動が、不起訴や執行猶予といった刑罰回避につながることがあります。
詐欺事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県警察豊橋警察署までの初回接見費用:40,860円)

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愛知県豊川市の有印私文書偽造事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士
愛知県豊川市の有印私文書偽造事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士
Aさんは、運転免許を持たないで自動車を運転していたところ、愛知県警察豊川警察署の警察官から検問を受けました。
その後、道交法違反の容疑で取り調べを受け、その際に供述書の氏名欄に自分の名前ではなくBさんの名前を書いて指印しました。
後日Aさんが有印私文書偽造罪及び同行使罪(偽造有印私文書行使罪)の容疑で逮捕されたので、Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に無料法律相談しました。
(平成30年1月22日西日本新聞掲載事案を基に作成)
《 無免許運転 》
免許を取得せずに自動車を運転した場合には、道路交通法違反となります。
道路交通法第64条及び第117条の2の2は、無免許運転の法定刑を3年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定めます。
《 有印私文書偽造罪 》
刑法159条1項の有印私文書偽造罪は、文書の作成名義人を偽ることで文書に対する公共の信頼を害する犯罪です。
上の事案の供述書は公文書のようにも見えますが、作成主体がAさんという私人が作成していますので私文書に当たります。
そして、供述書は本来Aさんの名義で作成するものであるにもかかわらず、AさんがBさんの名前を氏名欄に書いてしまったため、作成名義人がBさんということになっています。
この文章は本来Aさんが書いたものであるにもかかわらずBさんが書いたことになった、その結果この供述書の作成名義人に対する信用性が害されたとして、Aさんの行為は「偽造」に当たるわけです。
他にも、有印私文書偽造罪が成立するためには、作成した文章を行使する目的があることや、他人の印章・署名を使用すること、権利・義務若しくは事実証明に関する文書・図画であることが必要となります。
なお、偽造した私文書を行使すれば、刑法第161条1項の偽造有印私文書行使罪が併せて成立することになります。
有印私文書偽造罪及び偽造有印私文書行使罪の法定刑は3月以上5年以下の懲役です。
このような刑を回避するための手段として、不起訴や執行猶予があります。
早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談しておくことで、刑罰回避につながる場合があります。
有印私文書偽造罪などでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県豊川警察署までの初回接見費用:41,500円)

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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
愛知県西尾市の恐喝事件で取調べ 刑事事件に困ったら弁護士に無料法律相談
愛知県西尾市の恐喝事件で取調べ 刑事事件に困ったら弁護士に無料法律相談
AさんはVさんに対して、100万円を貸しています。
しかし、返済期限をすぎてもVさんが全く返そうとしない為、AさんはVさんに要求に応じないなら身体に危害を加えるという態度を示してVさんに100万円を交付させました。
後日AさんはVさんへの恐喝罪の容疑で愛知県警察西尾警察署に呼び出されて、取調べを受けました。
納得がいかないAさんは刑事事件専門の法律事務所の弁護士に無料法律相談に行きました。
(フィクションです。)
昨日のブログと同様、今回Aさんが取調べを受けることになった恐喝罪は、暴行や脅迫によって相手方を怖がらせて、お金などの金品や利益を脅し取る犯罪です。
恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役です。
今回、AさんがVさんから債権を取り立てる行為自体は正当な権利の行使といえます。
では、なぜ、Aさんは恐喝罪で取調べを受けることになってしまったのでしょうか?
正当な権利の行使といえど、債権者であるAさんによる取り立て行為が社会通念上許容されない態様で行われた場合には、恐喝罪や強盗罪が成立しうるためです。
例えば、お金を貸した人(債権者)がお金を借りた人(債務者)に対して、脅迫の内容が「訴訟を起こす」「警察に被害届を出す」などの正当な行為をすることを相手方に伝える場合であっても、恐喝罪が成立してしまうことがあるのです。
他にも、暴行を受けて怪我をした人が、暴行をした人に対して、「警察に被害届を出せば逮捕されて刑事責任を問われることになる。被害届を出されたくなければ、40万円を支払え。」と告げることでも恐喝罪が成立する可能性があります。
警察に被害届を出すという行為自体は正当な行為ですが、告げる態様次第で恐喝罪になってしまう恐れがあるのです。
もし、今回のAさんのようなケースで恐喝罪で警察から取調べを受けている場合は、刑事事件専門の弁護士に早期に相談・依頼することをお勧めします。
恐喝罪の成立を争う場合には、具体的にどのような言動や行動が相手方を畏怖させる恐喝行為にあたると疑われているのか確定することが重要です。
加えて、警察の取調べでは、実際に話した文脈やニュアンスと異なり、被疑者に不利な形で供述調書を作成される場合もあります。
事前に弁護士に相談することで、取調べに対するアドバイスを受けることができ、不利な供述調書の作成を阻止できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、恐喝事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
恐喝罪の容疑をかけられているが無罪を主張したいという場合は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(愛知県警察西尾警察署への初回接見費用:39,900円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
愛知県豊田市の刑事事件 恐喝罪と強盗罪で困ったら弁護士
愛知県豊田市の刑事事件 恐喝罪と強盗罪で困ったら弁護士
Aさんは路上で、女性会社員Vさんに対して殴る蹴るの暴行を加え、現金とキャッシュカードを奪いました。
Aさんは数日後に強盗罪の容疑で逮捕のちに勾留されましたが、「自分がやったのは恐喝で、強盗ではない」と取調べで供述しています。
~恐喝罪と強盗罪~
今回Aさんが取調べを受けることになった恐喝罪は、暴行や脅迫によって相手方を怖がらせて、お金などの金品や利益を脅し取る犯罪です。
恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役です
手段に暴行や脅迫を用いて金品や利益を奪う点で似ている犯罪類型として、強盗罪があります。
強盗罪は、相手方が反抗できないほどの暴行・脅迫によって、反抗できなくなった相手方からお金などの金品や利益を奪い取る犯罪で、法定刑は、5年以上の有期懲役です。
恐喝罪と強盗罪の区別は、以下のように暴行や脅迫の程度で区別されます。
強盗罪:相手方の反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫を加えて、相手方の意思に反して財物を奪取する
恐喝罪:相手方の反抗を抑圧するに足りない程度の暴行・脅迫を加えて、財物を取得する
拳銃や包丁などの凶器を使う場合には強盗罪が成立する可能性が高く、凶器を全く使わない場合には恐喝罪が成立するの可能性が高くなると一般的には言われています。
しかし、犯行抑圧程度は、以下の事情等を総合考慮して判断されます。
①暴行・脅迫の態様
②行為者並びに被害者の性別・年齢・体格・人数
③犯行の時刻・場所
④犯行時の被害者並びに行為者の態度
⑤被害者の心理状況・被害状況
⑥被告人の意図
そのため、凶器の有無は一つの判断要素に過ぎず、何も凶器を使わなくても強盗罪の成立を認める裁判例もあります。
恐喝罪と強盗罪の区別は上記のように明確ではなく、同じ言葉を言って脅迫する場合でも、成立する犯罪が異なることもあり得ます。
暴行・脅迫の程度がそこまで強くない可能性がある強盗事件をご依頼いただいた場合、弁護士は、犯行態様、犯行時間、犯行場所、当事者の年齢や性別、体格などの事情を詳細に検討して、強盗罪よりも量刑の軽い恐喝罪や窃盗罪及び暴行罪として刑事処分がなされるよう弁護活動を行います。
強盗罪で捜査されているものの恐喝罪だとお困りの方は、刑事事件専門の法律事務所である弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談下さい。
(愛知県豊田警察署への初回接見費用:40,600円)

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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
愛知県碧南市のスピード違反で赤キップ 前科回避は刑事事件の弁護士
愛知県碧南市のスピード違反で赤キップ 前科回避は刑事事件の弁護士
50代会社員Aさんは、愛知県碧南市内の制限速度が時速50キロメートルとされている一般道を時速95キロで走行したというスピード違反で赤キップを切られて、後日愛知県警察碧南警察署に呼出しを受けました。
警察官に、一般道で制限速度を30キロ以上上回って走ると、反則金の対象にならず、刑事罰の対象になると言われてしまいました。
反則金を支払うだけで済むと考えていたAさんは不安になり、刑事事件専門の法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
~スピード違反で刑事事件~
スピード違反をした場合、通常は免許の点数が加算されるとともに反則金を支払う等の行政処分を負うことになります。
反則金とは「交通反則通告制度」に基づく行政処分として課せられる過料のことです。
「罰金」と言われることも多いですが、正確には「罰金」ではありません。
反則金を支払う場合というのは、比較的軽い交通違反をした場合です。
交通違反が交通反則通告制度の対象になる場合というのは、交通反則告知書(=いわゆる「青キップ」)が発行(同時に、反則金の払込用紙も発行。)された場合です。
行政処分である反則金を支払うことで、刑事処分が免除され、前科がつくことはありません。
今回のAさんは、以前にスピード違反をして反則金を支払った経験から今回のスピード違反も反則金を支払って、点数が加算されて終了するのだと思っていました。
しかし、今回のスピード違反は赤キップが切られるとともに、警察官に反則金の対象にならず、刑事罰の対象になると言われてしまいました。
反則金の対象にならない重大な交通違反をした者に対しては、Aさんのように赤キップが切られ、一般の刑事事件手続が開始されます。
スピード違反において赤キップが切られて刑事罰が科せられる対象になるのは、「最高速度」もしくは「法定速度」を大幅に超えた場合です。
具体的には、
・一般道路:制限速度より時速30キロメートル超過した場合
・高速道路:制限速度より時速40キロメートル超過した場合
道路交通法では、スピード違反を行った場合、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処するとしています(道路交通法118条1項)。
赤キップを切られてしまい刑事罰の対象となる大幅なスピード違反の場合、簡易裁判所での罰金を言い渡されることが多いようです。
しかし、刑事事件の対象となり、罰金に処されるということは前科がついてしまうということです。
前科を避けたいと考える場合、不起訴処分を獲得する必要があります。
スピード違反事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、
・スピード違反行為の態様・経緯・動機・頻度等の事由
・初犯であるかどうか
・本人に反省の意思があること
・再犯可能性がないと思わせる事情
などを主張・立証していくことで、不起訴処分に向けて尽力いたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
スピード違反で前科を避けたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察碧南警察署への初回接見費用:39,900円)

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愛知県刈谷市の公務執行妨害罪で現行犯逮捕なら刑事事件に強い弁護士へ
愛知県刈谷市の公務執行妨害罪で現行犯逮捕なら刑事事件に強い弁護士へ
40代Aさんは、深夜、愛知県刈谷市で友人ら数人と遊んだ後、愛知県警察刈谷警察署の警察官二人組に声をかけられました。
警察官は、千鳥足だったAさんに薬物使用の疑いを持って声をかけたのですが、酒に酔っていたAさんはその場から逃げようと警察官をとっさに腕で押してしまい、警察官は転倒してしまいました。
Aさんの行為は公務執行妨害罪にあたるとされ、その場でAさんは現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~公務執行妨害罪~
暴行又は脅迫を加えて警察官などの公務員の職務執行を妨害したら刑法第95条の公務執行妨害罪に抵触します。
公務執行妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
公務執行妨害罪の「暴行」は、刑法208条に定められた暴行罪よりもかなり広く認められるもので、直接身体に加えられる必要もないとされています。
判例では、パトカーに石を投げたことで公務執行妨害罪となった事案もあります。
また、公務員の職務を実際に妨害せずとも、①職務中の公務員に対して②暴行又は脅迫を加えた場合には公務執行妨害罪がおおよそ成立してしまいます。
~公務執行妨害事件と暴行事件・傷害事件との違い~
今回の事例のように、素直に職務質問に応じていれば何ら違法な点はなかったというときでも、職務質問から逃げようとしたり、警察官の態度に逆上したりして、警察官に思わず手を出してしまい公務執行妨害事件になってしまうことはよくあります。
仮に今回の暴行の相手が警察官ではなく一般人であれば、暴行罪や傷害罪が成立することになると思います。
暴行事件や傷害事件では、被害者との示談を成立させることで、不起訴処分や執行猶予付き判決の可能性を高めることができます。
しかし、似たような行為態様で成立しうる公務執行妨害事件では、示談締結によって不起訴処分や執行猶予を得ることは困難です。
暴行罪や傷害罪が個人の身体を保護するための規定であるのに対して、公務執行妨害罪は、公務員の仕事を保護するための規定であることからこのような違いが生じます。
公務執行妨害罪が犯罪とされるのは、公務員の公務の執行を妨害するからであり、被害者は公務員を雇っている国や地方公共団体となります。
公務執行妨害罪では、暴行事件や傷害事件のように人たる被害者を傷つけたという話にはならず、示談交渉をする相手がいないということになってしまうのです。
暴行事件や傷害事件として警察官と示談交渉をする余地はありますが、警察側が示談交渉に応じてくれる可能性は低いでしょう。
行為態様が似ていても、公務執行妨罪事件には、暴行事件や傷害事件とは異なった特有の難しさがあるといえます。
こういった事件の場合、早期に刑事事件に強い弁護士に相談に行ってみることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、公務執行妨害事件をはじめとする刑事事件と少年事件を専門に取り扱っています。
公務執行妨害事件で困ったら、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
365日24時間、無料法律相談と初回接見サービスの受付をしています。
(愛知県警察刈谷警察署までの初回接見費用:38,100円)

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愛知県岡崎市の盗撮事件 公務員の刑事事件で失職を回避したいなら弁護士
愛知県岡崎市の盗撮事件 公務員の刑事事件で失職を回避したいなら弁護士
地方公務員のAさんは、愛知県岡崎市内の駅のエスカレーターでVさんのスカート内をスマートフォンで盗撮していました。
Aさんは、盗撮行為を目撃した駅員によって通報され、愛知県警察岡崎警察署の警察官に任意同行されてしまいました。
Aさんから連絡を受けたAさんの妻は、Aさんの実名報道を避けられないか、Aさんが公務員を辞めないで済む方法がないか刑事事件に強い弁護士に相談に行きました。
(フィクションです)
~公務員の刑事事件~
公務員の方が盗撮事件をはじめとする刑事事件を起こしてしまった場合、公務員でない方と比べてリスクが高いことがあります。
①事件報道されやすい
公務員が犯罪を犯すと、国民の信頼を大きく損ねたとしてその事実が報道されやすい傾向にあります。
実名報道されてしまえば、どこの誰がどんな犯罪をしたかという情報が不特定多数の人の目にさらされることになり、被疑者やその家族に与える影響はかなり大きいです。
特に近年インターネットの記事が多く存在し、年齢や住所や経歴、職業などが調べられて掲載されてしまうこともあります。
一度インターネット上に逮捕の事実が掲載されてしまえば、それを完全に消すことは非常に困難です。
②禁錮以上の刑に処せられた場合、欠格事由に該当し、失職して公務員の地位を失う
国家公務員法第38条2号、地方公務員法第16条2号等では、 何れも公務員となれない場合として、 「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者」を規定しています(欠格条項)。
国家公務員や地方公務員として職員である人が、欠格条項に該当した場合、職を失うという規定もあります。
そのため、国家公務員や地方公務員の人が禁錮以上の刑に処せられた場合、当該公務員の地位を失うことになります。
失職する事態を避けるためには、不起訴処分・罰金処分・無罪判決を獲得することが必要になります。
このように公務員の方の刑事事件は、特に弁護士が介入する必要性の高いケースであると言えます。
盗撮事件など刑事事件を起こしてしまい、「公務員を辞めたくない」「将来公務員になりたい」と考えている方は、数多く公務員の刑事事件を取り扱ってきた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談下さい。
(愛知県警察岡崎警察署への初回接見費用:39,700円)

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名古屋市栄のぼったくり防止条例違反でパブ従業員逮捕なら弁護士へ相談
名古屋市栄のぼったくり防止条例違反でパブ従業員逮捕なら弁護士へ相談
愛知県警中署は1日、違法な客引きで連れてこられた客を入店させたとして、ぼったくり防止条例違反の疑いで、名古屋市中区栄4丁目のパブの従業員でフィリピン国籍の女を現行犯逮捕した。
同条例は、悪質な料金の取り立てや違法な客引きを受けた客を入店させることを店側に禁止している。
逮捕容疑は1日午前0時10分ごろ、「お探しなかったですか」などと客引きに誘われ、連れてこられた警察官3人をパブに入店させた疑い。
3人は私服で警戒中だった。
県警は県迷惑防止条例違反の疑いで、警察官に客引きをしたアルゼンチン国籍の無職の男と、風営法違反の疑いで無許可営業したパブ店長の男を現行犯逮捕した。
(2017年7月1日のSANSPO.COMの記事より抜粋。ただし店名や人名を伏せています。)
~ぼったくり防止条例~
繁華街を歩いていて強引な客引きについて行くと、ぼったくり店だったということがあります。
「ぼったくりなんだから詐欺罪にあたるのでは?」と感じる方もいると思いますが、詐欺罪が成立しない、または詐欺罪での立件が困難なケースが多いと言われています。
歓楽街でのぼったくりが社会問題化したことから、東京都でいわゆる「ぼったくり防止条例」が施行され、相次いで、大阪府、北海道、福岡県、愛知県など大都市を抱える都道府県で同様の条例が制定されています。
愛知県のぼったくり防止条例は2017年1月1日より施行され、県内全域のキャバクラやスナックなどを規制対象として、料金表の提示を義務づけ、乱暴な言動での料金取り立てや違法な客引きが連れてきた客の入店などを禁じています。
違反した店は、愛知県警察のサイトに「ぼったくり防止条例違反店舗」として店名が公表されます。
被害が集中する名古屋市中区の繁華街・栄地区の一部を特別区域に指定し、行政処分を経ないで適用できる罰則(6月以下の懲役か50万円以下の罰金)を定めています。
2017年12月1日には、愛知県警察により、スマートフォン用のぼったくり被害防止アプリ「アイチポリス」の配信も始まっています。
ぼったくり防止条例違反で摘発・逮捕される事案では、今回の事案のように、各都道府県の迷惑防止条例違反や風営法違反(無許可営業)でも該当すれば摘発・逮捕されることがあります。
また、風営法に違反し,無許可で風俗営業を営んだ場合の法定刑は,2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又はこの併科となります。
客引きで愛知県の迷惑防止条例に違反する場合は、百万円以下の罰金に処され、常習の場合は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金となります。
ぼったくり防止条例違反や風営法違反、客引きによる迷惑防止条例違反で現行犯逮捕や勾留された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
無料法律相談と初回接見サービスのお問い合わせは、弊所フリーダイヤル0120-631-881までお気軽におかけください。
(愛知県警察中警察署への初回接見費用:35,500円)

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