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名古屋市中区の少年によるサイバー犯罪で書類送検 ウイルスによる不正アクセス行為に詳しい弁護士

2017-09-03

名古屋市中区の少年によるサイバー犯罪で書類送検 不正アクセス行為と不正指令電磁的記録に関する罪に詳しい弁護士

名古屋市中区在住の高校1年生の少年A君は、不正アクセス禁止法違反、不正指令電磁的記録(ウイルス)保管・同供用などの容疑で○○地方検察庁に書類送検されました。
警察によると、A君は、ネットの掲示板に別のソフトを装って遠隔操作ウイルスをダウンロードさせる記事を投稿し、ダウンロード・インストールした約730人がウイルスに感染しました。
A君は感染したパソコンに侵入し、ネットバンキングやオークションサイトなどのID・パスワードを1800件盗み出しており、このパスワードを使い、通販サイトなどに不正接続した疑いがあります。
また、A君は盗み出したID・パスワードをネット上で販売して、ビットコインで代金を得ていました。
さらにA君には、ランサムウェアのダウンロードリンクを掲示板に書き込んだ疑いもあるといいます。
(2016年02月05日YOMIURI ONLINEの記事を参考に事例を作成。ただし地名・警察署名は変更しています。)

~不正アクセス禁止法・不正指令電磁的記録に関する罪~

今回のA君は、不正アクセス禁止法違反、不正指令電磁的記録保管・同供用の罪で書類送検されています。
どちらもあまり聞きなれない罪名だと思いますが、不正アクセス禁止法違反や不正指令電磁的記録保管・同供用の罪のような「コンピュータ・電磁記録対象犯罪等」は最近増加している犯罪です。

今年7月25日に警察庁より発表された平成29年版の警察白書によると、2016年のサイバー犯罪の検挙件数は2.8%増の8324件で過去最多でした。
その中でも、不正アクセス禁止法違反が34.6%増、コンピュータウィルスに関する「コンピュータ・電磁記録対象犯罪等」は34.6%増でした。

不正アクセス禁止法は、不正アクセス行為や、不正アクセス行為につながる識別符号の不正取得・保管行為、不正アクセス行為を助長する行為等を禁止する法律です。
同法第4条では、不正アクセス行為の用に供する目的で,アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならないと定めています。
これに違反した場合には,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金の刑に処せられます。
また、不正アクセス行為をした場合、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と罰則が定められています。

A君に容疑がかけられている不正指令電磁的記録保管の罪、同供用の罪は、平成23年6月に新たに設けられた「不正指令電磁的記録に関する罪(いわゆるコンピュータ・ウイルスに関する罪」)」です。
刑法に新たに不正指令電磁的記録に関する罪が設けられたことで、いわゆるコンピュータ・ウイルスの作成、提供、供用、取得、保管行為が罰せられることになりました。
不正指令電磁的記録供用罪とは
・正当な目的がないのに、コンピュータ・ウイルスを、その使用者の意図とは無関係に勝手に実行される状態にした場合やその状態にしようとした行為をいい、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられます。
不正指令電磁的記録取得・保管罪とは
・正当な目的がないのに、その使用者の意図とは無関係に勝手に実行されるようにする目的で、コンピュータ・ウイルスやコンピュータ・ウイルスのソースコードを取得、保管する行為をいい、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が課せられます。

今回の事例のように、少年が逮捕されて事件の報道がなされてしまった場合、少年が在籍する学校に事件のことが発覚して退学させられる事態が生じることも少なくありません。
学校が既に事件のことを把握している場合でも、少年に弁護士をつけて、弁護士が校長や担任と面談し、少年が更生に向けて努力している点、少年が成長した点などを報告したり、少年事件・少年犯罪の手続きや理念について説明することで、少年を学校で積極的に受け入れてくれて退学にならずに済むこともあります。
学校が事件を把握したうえで少年を受け入れる環境が整っているならば,このような事情は少年の更生を考えるうえでも有利な事情となります。

不正アクセス禁止法や不正指令電磁的記録に関する罪で大切な息子様が逮捕されてしまった方、少年事件を学校に知られてしまい困っている方は、ぜひ少年事件・刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
少年事件・刑事事件に熱意を持った弁護士が丁寧に対応致します。
(愛知県中警察署までの初回接見費用:35,500円)

愛知県の不正アクセス禁止法違反で逮捕 少年によるサイバー犯罪に詳しい弁護士

2017-09-02

愛知県の不正アクセス禁止法違反で逮捕 少年による不正アクセス行為やサイバー犯罪に詳しい弁護士

愛知県在住の男子高校生(17)のツイッターのアカウントに不正にアクセスしたなどとして、愛知県警サイバー犯罪対策課などは、不正アクセス禁止法違反と不正指令電磁的記録保管の容疑で、静岡県の大学1年の少年A君(18)を逮捕した。
A君は「自分の知識を誇示したかった」「お金を稼ごうかと思っていた」と容疑を認めている。
逮捕容疑は、ツイッターのログイン画面に酷似したフィッシングサイトを開設し、IDやパスワードを不正に入手するコンピューターウイルスを保管したとしている。
同課によると、少年が使用していたサーバーには、不正アクセスで入手したとみられる約7300件のIDとパスワードが保存されていたという。
(2017年7月27日産経デジタルizaのニュース記事を参考に事例を作成。ただし地名・警察署名は変更しています。)

~少年による不正アクセス行為やサイバー犯罪~

警察庁の平成27年3月の「不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況」によると、平成26年に不正アクセス禁止法違反で逮捕された被疑者のうち、年齢別に見ると全体の29%が「14~19歳」であり、最多でした。

少年によるサイバー犯罪や不正アクセス事件は数多く起きており、サイバー犯罪や不正アクセスに関する知識やツールがネット上で比較的簡単に入手できることが背景にあると言われています。
闇サイトでは匿名化ソフトやウイルス作成ツール、攻撃指導のサービス、代行サービスも数千円から提供されているそうです。

最近の少年によるサイバー犯罪には以下のような事件がありました。、
・「チートツールを使っている人を懲らしめようと思っ」て「チートツール」に見せ掛け、遠隔操作ウイルスを配布した
・「運営会社の反応を見たかった」という理由から、オンラインゲームのサーバーに対しDDoS攻撃を行った
以上のように、10代の少年と言えど、ある程度の知識があればサイバー犯罪を行えてしまうのです。

たとえ、少年が、いたずら感覚や興味本位で実行してしまった場合でも立派な犯罪行為です。
とはいえ、少年がサイバー犯罪を起こした場合は、少年法により成人とは異なった取り扱いをされます。
少年事件は、非行を犯した少年に対して少年の健全な育成のために保護処分を行うという手続きであり、この趣旨に沿った弁護活動をする弁護士を選任することが重要となります。
加えて、少年によるサイバー犯罪の場合、このようにサイバー犯罪特有の知識に基づく弁護活動が必要となります。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は少年事件・刑事事件専門であり、数多くの少年事件を取り扱ってきました。
サイバー犯罪の弁護活動の経験もあります。
不正アクセス禁止法違反、不正指令電磁的記録保管・同供用の行為をしてしまってお困りの方は,ぜひ、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(フリーダイヤル:0120-631-881)

愛知県津島市のネットゲームの不正アクセス禁止法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士が被害者と示談を締結

2017-08-31

愛知県津島市のネットゲームの不正アクセス禁止法違反事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士が被害者と示談を締結

20歳男性のAさんは、愛知県津島市の女性が利用するネットゲームのパスワードを無断使用し、女性になりすましてゲームサイトに計12回アクセスしたとして、不正アクセス禁止法違反容疑で逮捕された。
女性は、ネットゲームに必要なパスワードが無断使用され、ゲーム内で利用できるアイテム(道具)15万円分が盗まれたという。
捜査を手がけたネット犯罪を専門に扱う県警生活環境課の「サイバー犯罪事件捜査係(サイバー特捜)は、サイト運営会社に協力を求め、接続履歴を調べたところ、Aさんの関与が浮上、女性の名前や誕生日を基に類推した数種類のパスワードを何度か入力し、アクセスに成功していたことを確認した。
Aさんは女性とは直接の面識はなかったが、かつて女性はネットゲーム上や電話で名前、生年月日、顔写真などをAさんとやり取りしており、個人情報がヒントになったとみられている。
Aさんは調べに対し、「(女性が)ゲーム内で他の人と親しくしていて腹が立った」などと話している。
(参考:毎日新聞2017年8月12日地方版。ただし地名と警察署名は変更しています。)

~不正アクセス禁止法違反事件と示談~

世界中のプレーヤーがインターネット上で一緒に対戦したり、協力してミッションを解決したりするネットゲームが登場して久しいです。
しかし、遠く離れた見知らぬプレーヤー同士がリアルタイムで同じゲームを楽しめる一方、トラブルや犯罪も少なくありません。

今回の事例では、Aさんは不正アクセス禁止法違反の容疑で逮捕されてしまっています。
不正アクセス禁止法第3条は、「何人も、不正アクセス行為をしてはならない」としており、今回の事件のように他人のアカウントになりすまして不正ログインする行為も不正アクセス行為に該当します。
不正アクセス禁止法第3条に違反する行為には「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と罰則が定められています。

今回の事件でAさんは、女性のネットゲームのアカウントに不正ログインしてゲーム内で利用できるアイテム(道具)15万円分を盗んでいます。
Aさんの今後にとっては、女性が被った被害額の弁償や慰謝料支払い、精神的苦痛を少しでも緩和させるために示談交渉を行うのが何より先決であると考えられます。

Aさんと女性は、ネットゲーム上や電話で名前や生年月日、顔写真などの個人情報をやりとりしています。
Aさんが女性の電話番号をまだ覚えていたり保存している場合、当事者同士、もしくはAさんの家族と女性の当事者間で示談交渉を行おうと考えるかもしれません。

しかし、被害者の加害者・犯人に対する恐怖や憎悪から、当事者同士の示談交渉は難航するケースが多く見受けられます。
加えて、事件当事者による示談では、法律的に不十分または無効であったために、後日争いが蒸し返されてしまうケースもあります。
 
上記のようなトラブルにならないよう、刑事事件に優れた弁護士に依頼して示談交渉をしてもらうことで、示談の成功率を上げることができるのです。
示談を成立させるには、弁護士による法律的サポートのもとで、加害者と被害者が互いに納得できる示談をするのが何より大切です。

不正アクセス禁止法違反で捜査をうけており、示談を希望される方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
24時間無料相談と初回接見の電話受付をしておりますので、いつでもお気軽にご連絡ください。
(愛知県警察津島警察署への初回接見費用:37,600円)

名古屋市天白区の不正アクセス禁止法違反で罰金 前科を付けない弁護士

2017-08-30

名古屋市天白区の不正アクセス禁止法違反で罰金 前科を付けない弁護士

愛知県は、知人の女性県職員のIDなどを使用して県庁のサーバーに不正にアクセスしたなどとして、男性主査Aさんを懲戒免職処分にしました。
愛知県によると、Aさんは複数回にわたり、庁内LANに接続されたパソコンで女性職員のメールを見るため、不正に入手したIDとパスワードを用いてアクセスしたそうです。
Aさんは、不正アクセス禁止法違反の罪で愛知県警察天白警察署より捜査・呼び出しを受け、名古屋簡易裁判所から罰金60万円の略式命令を受けました。
(2017年7月29日の毎日新聞社の地方版を参考に事例を作成。ただし、地名や警察署名は変更しています。)

~不正アクセス禁止法で処罰される「不正アクセス行為」~

不正アクセス行為等の禁止等に関する法律(以下、「不正アクセス禁止法」)では、「何人も不正アクセス行為をしてはならない」と、第3条に規定されています。
不正アクセス禁止法で禁止されている「不正アクセス行為」には、大きく分けて次の2つの行為があります。
①他人のID・パスワードを悪用したり、  
②コンピュータプログラムの不備を衝くことにより、本来アクセスする権限のないコンピュータを利用する行為のこと

①は、一般的に「不正ログイン」や「なりすまし行為」と呼ばれ、②は「セキュリティ・ホール攻撃」と呼ばれます。
不正アクセス禁止法は平成12年に施行され、平成24年5月に改正されました。
改正の背景として、サイバー犯罪の危険性が急速に増大しており、その対策の根幹として不正アクセス防止対策を強化することが喫緊の課題となっていたことが挙げられています。
改正により不正アクセス行為への法定刑も引き上げられており、改正前は不正アクセス行為を行った者の法定刑は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金とされていたのに対し、改正法により3年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。

今回のAさんは、不正に入手した女性職員のIDとパスワードを使用して県庁のサーバーにアクセスしており、不正ログイン(なりすまし行為)にあたります。
不正ログイン(なりすまし行為)は次のような手順で行われます。
ネットワークを通じてアクセスを制御する機能により利用が制限されているコンピュータを利用する場合、ID・パスワード等(不正アクセス禁止法では「識別符号」と呼ばれます。)を入力する必要があり、パソコンに入力画面が表示されます。
この入力画面で、コンピュータの正規の利用者である他人の識別符号(ID・パスワードなど)を無断で入力するのです。

今回のような不正アクセス禁止法で捜査を受けている場合、前科をつけない為の有効な手段として、不起訴処分を獲得することが挙げられます。
今回のように略式罰金になったとしても、罰金刑も刑罰ですので前科になります。
不起訴処分になると、前科はつかず、不起訴処分となったときに逮捕、勾留されている容疑者は釈放されることになります。
不起訴処分にはいくつか種類があり、罪を犯していないのに容疑者にされてしまった人はもちろん、罪を犯してしまった犯人でも、犯罪行為の内容と被害弁償・示談等の犯罪後の事情や本人の反省状況などを総合考慮して認められることがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不正アクセス禁止法違反事件をはじめとする刑事事件で数多くの不起訴処分を獲得してきた弁護士が多数在籍しています。
24時間365日無料相談や初回接見の受付をしていますので、お気軽に0120-631-881までお電話ください。
(愛知県警察天白警察署への初回接見:37,400円)

愛知県瀬戸市の刑事事件 不正アクセス禁止法違反事件に詳しい弁護士

2017-08-29

愛知県瀬戸市の刑事事件 不正アクセス禁止法違反事件に詳しい弁護士

愛知県在住の大学4年生Aさんら3人は、人気ゲームで知り合った愛知県瀬戸市の中学生のIDやパスワードを使ってサーバーに接続したなどとして、愛知県警察瀬戸警察署に不正アクセス禁止法違反などの疑いで書類送検されました。
このゲームは無料で遊べますが、一定以上の遊び方では、外部サーバーなどの利用のため有料契約が必要となります。
Aさんらは、被害者の中学生のIDとパスワードで都内の業者が管理するサーバーに不正にアクセスし、複数の有料契約を結んだ疑いがあり、▽▽市の大学生はIDとパスワードをインターネット電話上で公開した疑いがあります。
被害者の中学生が有料登録の代行をAさんらに頼んでIDなどを伝えており、Aさんらが勝手に400万円以上の契約を結んでいました。
Aさんらは「中学生の頼み方が気にくわなかった」と話しているそうです。
(朝日新聞デジタル2017年3月3日配信記事を参考に事例を作成しました。)

~不正アクセス禁止法とは~

今回の事例でAさんらが書類送検された「不正アクセス禁止法」(正式名称:「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」)は平成12年2月から施行された比較的新しい法律です。
不正アクセス禁止法は、平成24年5月に改正され、内容・罰則共に強化されました。

この法律の目的は同法1条で以下のように書かれています。
「電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与すること。」
簡単にいうと、インターネット等のコンピュータ通信において、ハッカーの侵入や他人のパスワードの不正利用のような、不正なアクセス行為に対して刑罰を加えるものです。
今回の事件のように他人のアカウントに不正ログインする行為や不正アクセス行為を助長する行為、他にもセキュリティ・ホールを攻撃する行為、他人のIDやパスワードを不正に取得・保管・入力要求する行為などがこの法律で処罰されます。

不正アクセス行為が処罰されるので、回線を利用して他人のプライバシーにアクセスしたけど、「たいして何もしていない、特に情報も得ていない」という場合でも処罰されることになります。
不正アクセス行為をして得た情報や不正アクセス後にした行為の内容に関わらず、不正アクセス行為をすること自体が、ネット社会の秩序を乱し、高度情報通信社会の健全な発展を滞らせるので許されないということです。

今回の事例のように被害者の態度が「気にくわなかった」というような軽い気持ちであっても、不正アクセス行為など不正アクセス禁止法で禁止されている行為をしてしまえば、処罰されることになります。
不正アクセス禁止法違反の罪によって捜査を受けている方、また、これから受ける恐れがあるという方は、まずはお気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
24時間電話を受け付けておりますので、いつでもお気軽にご連絡ください。
(愛知県警察瀬戸警察署への初回接見料:39,600円)

名古屋市千種区の児童ポルノ製造事件で現行犯逮捕 相談するなら性犯罪に強い弁護士

2017-08-28

名古屋市千種区の児童ポルノ製造事件で現行犯逮捕 相談するなら性犯罪に強い弁護士

名古屋市千種区在住の40代男性のAさんは、自宅近くの市民プールの更衣室において、録画機能付きの眼鏡を使って、
女の子(5歳)の着替えを盗撮していました。
Aさんの行動を不審に思った女の子の父親が、Aさんに声を掛けたことで事件が発覚しました。
Aさんは、施設の職員により愛知県警察千種警察署に通報され、現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~児童ポルノ製造とは~

上記事例のAさんは、18歳未満と知りながら女の子の着替えを録画機能付きの眼鏡を使用し、撮影していたため、児童ポルノを製造していた罪で逮捕されています。
では,児童ポルノ製造とはどのような罪なのでしょうか。
児童ポルノの製造がどのような犯罪に該当するかについては、その製造の目的・態様により4つに区別されます。
具体的には、
①提供目的による製造 
②姿態をとらせて製造した場合
③ひそかに製造した場合  
 ※「ひそかに」とは被害児童に知られないようにすることをいう。
④不特定の者に対する提供等の目的による製造
Aさんの場合は、上記の③に該当する可能性が高いです。
そして、その場合の法定刑は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」となり、決して軽い罰とは言えません。

児童ポルノ製造事件においては、警察に被害届が提出されてしまった後であっても、示談をすることによって、不起訴処分を獲得する可能性を高めることができます。
児童ポルノ製造事件では,被害弁償や示談の有無および被害者の処罰感情が行為者の処分に大きく影響することになるため、弁護士を介して迅速で納得のいく示談をすることが重要です。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、児童ポルノ製造事件についての刑事弁護活動も多数承っています。
児童ポルノ製造で逮捕されてお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(愛知県警察千種警察署への初見接見費用:35,200円)

静岡県静岡市の建造物侵入事件で逮捕 刑事事件の解決には弁護士

2017-08-27

静岡県静岡市の建造物侵入事件で逮捕 刑事事件の解決には弁護士

静岡県静岡市在住の20代男性のAさんは、日頃から動画投稿サイトを利用して自身で作成した動画をあげていました。
ある日、Aさんは深夜に近くの中学校の敷地に入り、動画を撮っていました。
その際に、中学校の警備員に見つかり、Aさんは静岡県警察静岡南警察署の警察官に建造物侵入の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~建造物侵入とは~

建造物侵入罪とは、店舗や公共建造物などの看守者がいる建物に不法侵入した場合は建造物侵入罪に問われます。
建造物侵入罪は、性犯罪、窃盗(泥棒)、盗撮、のぞきなど、他の犯罪目的の手段として行われることが多く、建造物侵入罪の犯人は住居や建造物の場所を覚えている可能性が高いといった特徴があります。
そのため、建造物侵入事件では、容疑がかけられた被疑者は、被害者や目撃者への接触防止や他の犯罪事件捜査の布石の為に逮捕・勾留される可能性が高くなります。
そして、建造物侵入の容疑で逮捕・起訴されてしまうと、量刑の目安としては罰金10万程度または、悪質さによっては1年程度の実刑となり、執行猶予が付かない場合も考えられ、決して軽い罰とは言えません。
ですので、建造物侵入罪の容疑を掛けられてしまった場合、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して、不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する必要があります。
建造物侵入事件で、無実・無罪を争うためには、弁護士を通じて、目撃者や被害者の供述を争い、警察や検察庁などの捜査機関が住居侵入罪や建造物侵入罪を立証するのに十分な証拠を持っていないことを主張して、不起訴処分又は無罪を求めていくことになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
建造物侵入事件に精通した弁護士が多く在籍していますので、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談・初回接見をご利用ください。
(静岡県警察静岡南警察署への初見接見費用:47,960円)

愛知県小牧市のネットストーカー事件で逮捕 事件解決には弁護士

2017-08-26

愛知県小牧市のネットストーカー事件で逮捕 事件解決には弁護士

愛知県小牧市在住のAさんは、インターネットで知り合ったVさんに好意を寄せていました。
Aさんは、VさんのSNSにしつこくメッセージやコメントを送り続け、Vさんが拒否してもしつこくSNSでのつきまといを続けていました。
耐えかねたVさんが愛知県警察小牧警察署にAさんのネットストーカー行為について相談し、被害届を提出したことで、Aさんはストーカー規制法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~ネットストーカーとは~

今年の1月3日に、改正されたストーカー規制法では、「ネットストーカー」も規制対象とされました。
「ネットストーカー」とは、サイバーストーカーとも呼ばれるストーカーの一種で、インターネットやSNSを利用して、特定の人につきまとうストーカーをさします。
例えば、上記事例のAさんのようにSNSなどで拒否されているにもかかわらず、しつこくコメントやメッセージを送り続ける行為は、このネットストーカーにあたる可能性があります。
改正ストーカー規制法では、このネットストーカーに対応し、SNSによるメッセージの連続送信や、ブログなどへの執拗な書き込みといった行為を、ストーカー規制法の規制対象であるストーカー行為とし、規制の対象範囲を広げました。
ネットストーカーの場合、被害者の方への接触がインターネットを介してのため、担当する警察署が遠方であったり、被害者の方へ謝罪しようと思っても、実際の連絡先を知らなかったりと、複雑な事件になることも考えられます。
事件解決には、早期に弁護士に相談し、今後の見通しや、取るべき手段について聞いてみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ネットストーカーなどの性犯罪事件にも精通した弁護士が多く在籍していますので、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にぜひご相談ください。
(愛知県警察小牧警察署への初見接見費用:39,600円)

名古屋市昭和区の監禁事件で逮捕 示談交渉による事件解決には弁護士

2017-08-25

名古屋市昭和区の監禁事件で逮捕 示談交渉による事件解決には弁護士

愛知県在住の20代男性Aさんは、交際していた名古屋市昭和区在住の女性と別れ話がもつれてトラブルとなり、
女性から手切れ金を要求されたことに納得がいかず、女性を自宅に呼び出し部屋に閉じ込め、脅して監禁してしまいました。
騒音を聞いた近隣住民からの通報により、愛知県警察昭和警察署の警察官が駆け付け、Aさんは監禁罪の被疑者として逮捕されました。
その知らせを受けたAさんの家族は、被害者女性への示談交渉に強い、刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼しました。(フィクションです。)

~監禁罪とは~

監禁罪とは、人の自由を奪う罪の一つで、刑法第220条に定められています。
監禁罪で規定する「監禁」行為とは、人が行動する自由を一定の区域、場所に閉じ込め、脱出を不可能にすることです。
また監禁罪では、「脱出」を著しく困難にする方法として、有形的な障害だけでなく、心理的な障害でもよいとされています。
監禁罪の一般的な事例としては、Aさんのような男女トラブルや、いじめの他、性犯罪目的等別の刑事事件の手段となることもあります。

~示談交渉を弁護士に依頼する~

監禁罪等の被害者の方が存在する事件では、被害者の方への謝罪や賠償ができているのか、示談ができているのか、ということは、
重要なポイントの1つとなります。
それは、加害者の今後の更生にとっても、被害者の方のケアとしても、大切なポイントとなるからです。
しかし、謝罪や示談を行おうと思っても、被害者の方がどこの誰なのかが分からなければ、連絡の取りようがありません。
特に、加害者に自分のことを教えたくない、という被害者の方は多くいらっしゃいます。
そのため、加害者やその家族が直接警察や検察に問い合わせを行っても、示談のための情報を得られずに終わってしまう、
ということは往々にしてあります。
では、そのような場合、全く謝罪や示談が不可能なのかというと、そうではありません。
被害者の方の中には、弁護士にのみ教えるという条件であれば連絡先等を教えてもよい、と言ってくださる方もいらっしゃるからです。
また、弁護士に依頼することで、示談交渉自体を円滑にを進めていくことが可能となってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
監禁罪等の刑事事件専門の弁護士事務所ですので、被害者への謝罪や示談交渉等に精通しています。
ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
(愛知県警察昭和警察署への初見接見費用:36,200円)

名古屋市北区の強盗未遂事件で緊急逮捕 刑事事件専門の弁護士に相談

2017-08-24

名古屋市北区の強盗未遂事件で緊急逮捕 刑事事件専門の弁護士に相談

17歳無職のAさんらは、名古屋市北区の路上において被害者を足蹴にする等の暴行を加え、金銭を奪おうとした容疑で緊急逮捕されました。
○○県警察○○警察署のパトカー勤務員が手配された人相に酷似したAさんらを発見、職務質問にて追及し、緊急逮捕したとのことです。
(この事例は平成25年6月17日福岡県警察筑紫野警察署地域課発表のニュースを参考に作成。ただし地名や警察署名は変更しています。)

~逮捕の種類~

逮捕とは,逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的で、罪を犯したと疑われる人(被疑者)の身柄(=身体)を拘束する強制処分です。

逮捕には、いくつか種類があり、
①裁判官が発付する令状によって行われる令状による逮捕
②現に犯罪を行っているか,犯罪を行い終わって間がない場合などで,人違いなどのおそれがないと考えられるため,逮捕状が必要とされない現行犯逮捕
とがあります。
①は、以下の2種類に分けられます。
・通常逮捕:事前に裁判官が発付した「逮捕することを許可する」旨の令状(通常逮捕状)により被疑者の身柄を拘束する
・緊急逮捕:殺人や今回の事例の強盗のように一定の刑罰の重い重大な犯罪(死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪)を犯したと疑われる場合で、裁判官に逮捕状を請求していたら被疑者が逃げてしまうなど急いでいるために逮捕状を請求する時間がない場合に、逮捕状なしにまず被疑者の身柄を拘束する

緊急逮捕は、上記で説明したように、裁判官が発布する令状によって行われる令状による逮捕です。
そのため、緊急逮捕が正しかったかのチェックを行うために、逮捕後直ちに、逮捕した警察官や検察官により「その逮捕を認める」旨の裁判官の令状(緊急逮捕状)発付を求める請求が行われます。
緊急逮捕後に、裁判所が緊急逮捕の理由がないと判断した結果、「逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない」(刑事訴訟法210条後段)とされています。

~釈放される場合とは~

緊急逮捕後は、逮捕状が発せられず釈放された過去のケースは以下のようなものがあります。
・逮捕状の請求年月日が間違っているとき
・容疑を認めており、捜査の継続に身柄拘束の必要性がないとき
・警察署間の移送に時間がかかり緊急性がなくなったとき
等があります。
最近では、平成28年10月の長野県松本市内の無免許過失運転致傷容疑で午前に緊急逮捕した男性に対し、逮捕した警察署が裁判所に逮捕状を請求したのが夕方となったという事件で、裁判官が「緊急逮捕から請求までに時間が開きすぎている」として逮捕状を発付せず、緊急逮捕から約8時間50分後に釈放されたという報道もありました。

しかし、緊急逮捕されたものの緊急逮捕の適法性に疑問がある場合でも、被疑者やその家族の方が弁護士をつけずに緊急逮捕の適法性について申立てることは至難の業でしょう。
もし、緊急逮捕されてお困りの場合は、まずは釈放に強い弁護士を呼ぶことをお勧めします。
緊急逮捕にしろそれ以外の逮捕にしろ、被疑者は,勾留期間中,会社や学校に行くことはできないうえ,一人で連日の取調べに耐えなければなりません。
ご家族や大切な方が逮捕されてしまった方、ご自身が逮捕される可能性がある方は、刑事事件・少年事件を扱うあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお気軽にご相談ください。
(愛知県警察北警察署への初回接見料:36,000円)

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