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【お客様の声】愛知県で覚せい剤使用事件(逮捕) 被告人の保釈及び刑を最小限に留める弁護士

2017-05-25

【お客様の声】愛知県で覚せい剤使用事件(逮捕) 被告人の保釈及び刑を最小限に留める弁護士

■事件概要

    依頼者の息子(30代、前科:覚せい剤取締法違反)が、自宅において覚せい剤を使用した覚せい剤取締法違反事件。
 本件事件では、被告人は、過去に覚せい剤取締法違反の公訴事実で有罪判決を受けていたにもかかわらず、再度、覚せい剤を使用したことから、厳しい判決内容になることが想定されました。

■事件経過と弁護活動
 息子が逮捕されたことを知った母親(依頼者)から、当事務所の弁護士に刑事弁護活動の依頼がありました。
 そこで、当事務所の弁護士が、直ちに警察署に赴き被疑者である息子と接見いたしました。その上で、刑事手続きの流れや取調べ対応をアドバイスすることで身柄拘束されている被疑者の不安を少しでも取り除くよう努めました。
 依頼者は、被疑者が現在、身柄拘束されていることによる仕事への悪影響、及び、被疑者と同居している甥・姪への養育上の悪影響を強く心配されておりました。
 そこで、当事務所の弁護士は、起訴後すぐに保釈請求を申請し、裁判所に対して、被告人が犯罪を認めて反省していること、身元引受の存在、および、出廷確保の誓約があること、甥・姪への養育上の悪影響など身柄拘束の長期化による不利益が大きいことを訴えました。
 その結果、裁判所から保釈が許可され、被告人は、裁判中は、自宅で生活することが許されました。
 刑事裁判の公判では、裁判官に対して、被告人が覚せい剤使用を認めて反省していること及び再犯可能性がないこと等を主張してなるべく刑が最小限になるよう訴えました。
 具体的には、依頼者である母親が二度と違法薬物に手を染めることがないよう日常生活を厳しく監督する旨の誓約があることなど被告人に有利な事情を主張しました。
 弁護人の公判弁護活動の結果、判決では、検察官の求刑よりも刑の軽い判決を獲得することができました。

【お客様の声】愛知県の住居侵入事件で逮捕 不起訴処分を獲得する弁護士

2017-05-24

【お客様の声】愛知県の住居侵入事件で逮捕 不起訴処分を獲得する弁護士

■事件概要
 依頼者(20代男性、会社員、前科なし)が、のぞき目的で被害女性宅の敷地内に侵入したところ、同被害女性に見つかった住居侵入事件です。
 その後、依頼者は通報を受けて駆け付けた警察官に引き渡されました。

■事件経過と弁護活動
 依頼者は、当日のうちに警察署で取調べを受けましたが、その後帰宅することを許されました。
 しかし、逮捕はされなかったものの、警察官からは、後日再度の呼出しがあので警察署に出頭するようにと告げられました。
 依頼者は、自身の住居侵入事件について、どのような刑事処分を受けてしまうのか心配され、当事務所の弁護士による無料相談を受けた後、刑事弁護活動の依頼をされました。
 依頼者は、今後の刑事事件の手続きや処分について不安を感じる一方で、被害女性への謝罪と反省の気持ちを有しておりました。
 そのため、依頼を受けた担当の弁護士は、依頼者に対して、綿密な連絡を取って取調べ対応や今後の刑事事件・刑事処分の見通しをアドバイスして、依頼者の不安を少しでも取り除くよう努めました。
 また、同時に被害女性の方に対する謝罪と被害弁償による示談交渉を提案させていただきました。
 被害女性の方に対する示談交渉では、謝罪と反省の意思を被害女性にお伝えする一方で、犯行現場には近づかない旨の誓約をすることで、接触可能性や二次被害防止のための対策を講じることで、被害女性の方に安心してもらえるように努めました。
 このような弁護士の交渉により示談はまとまり、被害女性の方からはお許しの言葉をいただくことができました。
 そして、担当の検察官に対しては、住居侵入事件については示談が成立し、被害女性が宥恕しているので不起訴処分を求める折衝を重ねました。
 こうした弁護活動の結果、依頼者の反省と再発防止策が重視され、住居侵入事件は不起訴処分となりました。
 依頼者は、不起訴処分により正式な刑事裁判を回避できたことで、無事に社会復帰をすることができました。

名古屋市東区の自転車窃盗で任意同行 窃盗事件に強い刑事事件専門の弁護士

2017-05-23

名古屋市東区の自転車窃盗で任意同行 窃盗事件に強い刑事事件専門の弁護士

大学3年生のAさんはある日試験に遅刻しそうになり、試験終了後にすぐに返すつもりで最寄りの駅の駐輪場に止めてあった自転車を無断で借りて試験会場に乗って行きました。
Aさんが自転車を無断で借りて一時間半後、試験を無事に終えたAさんが元々自転車がおいてあった駐輪場に自転車を戻したところ、愛知県警察東警察署の警察官に職務質問され、防犯登録照会の結果、Aさんの自転車でないことが判明し、Aさんはそのまま任意同行されることとなりました。
(フィクションです。)

~不法領得の意思~

刑法235条は、窃盗罪について「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定しています。
今回のAさんも自転車を盗んだとして窃盗罪で処罰されることになるのでしょうか?

もしかしたらこのコラムをお読みの方の中には、「他人の自転車を勝手に使っても使用後に元に戻したら窃盗罪にならない」と聞いたことのある方もいらっしゃるかもしれません。
実は、法律的には、他人の自転車を勝手に数時間乗ったものの最初から使用後にその場に返すつもりでいた場合、窃盗罪は成立しないといわれています。
元に戻す意思で「他人の物を無断で一時的に使用する」ような「一時使用」(「使用窃盗」とも言われる)の場合は,「不法領得の意思」がないため,窃盗罪とならず、不可罰であるとされているのです。

不法領得の意思がどういうものであるかは、色々と考え方がありますがその中でも、
・本来の持ち主を排除して、盗んだ物の本当の持ち主であるかのように振る舞う意思
・盗んだ物をその物の経済的用法に従い、これを利用したり処分したりする意思
の両方を含むものが不法領得の意思と考えるのが一般的です。

上記のAさんのように他人の自転車を、自転車の持ち主の承諾を得ずに借りて乗る行為は、自転車に乗って使用しているので、経済的用法に従い利用したいえます。
つまり上記Aさんの場合、盗んだ物をその物の経済的用法に従い、これを利用したり処分したりする意思は認められると思われます。
しかし、自転車を一~二時間といった短時間借りて乗り、元の場所へ戻した場合は、本来の持ち主を排除して、盗んだ物の本当の持ち主であるかのように振る舞う意思が認められないとされます。
この場合は、いくら他人の自転車を乗っていったとしても、窃盗罪が成立しないことになります。

一方で、自転車をたとえ一時的に借りるだけのつもりであっても、自分の目的地まで乗って行くだけ、つまり、乗り捨ての意思であれば、放棄という処分をする意思が認められるでしょう。
すると、本来の持ち主を排除して、盗んだ物の本当の持ち主であるかのように振る舞う意思が認められることになります。

自転車に関する窃盗罪でお悩みの方、弁護士をお探しの方は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
365日24時間、無料法律相談を受け付けております。
(愛知県警察東警察署への初見接見費用:35,700円)

【お客様の声】名古屋の電車内での暴行事件 正当防衛、正当行為を主張して不起訴処分獲得の弁護士

2017-05-22

【お客様の声】名古屋の電車内での暴行事件 正当防衛、正当行為を主張して不起訴処分獲得の弁護士

■事件概要
依頼者の息子(30代、男性会社員、前科無し)が、名古屋市内の地下鉄ホームで列に並んで待っていたところ、被害者とされる男性による割り込み行為から口論に発展し、被害者とされる男性が依頼者の息子に対して髪を引っ張るなどの暴行を行ったため、身の危険を感じた依頼者の息子は被害者とされる男性による暴行を防ぐ目的等から、被害者とされる男性の衣服をつかみ、引き倒すなどの暴行をしたとされる暴行被疑事件です。

■事件経過と弁護活動
 依頼者は、警察から釈放された息子から事件の状況といきさつを電話で聞き、刑事処分によって前科が付くことを心配して、当事務所に法律相談を受けに来られました。
 法律相談では、依頼者の息子の暴行態様、被害者とされる男性の暴行態様及び怪我の有無をお聞きして、今後の取調べ対応を指導すると共に、弁護士が仲介して示談した場合の刑事処分の見通しや正当防衛、正当行為の主張をした場合の刑事処分の見通しをお話ししました。
 依頼を受けた当事務所の弁護士は、依頼者の息子より示談はせず正当防衛と正当行為を主張したいという希望をお聞きしたため、被害者とされる男性と示談はしないこととなりました。
 弁護士は、担当検察官に対して、本件の衣服をつかむなどの暴行にあたりうる行為は被害者による暴行から自身の身体を防衛するために行われたやむを得ずにした行為であり、正当防衛にあたること、本件暴行にあたりうる行為は、被害者とされる男性による暴行を駅員及び警察官に伝えるまでの間被害者とされる男性の身柄確保のためになされたものであることから、私人による現行犯逮捕のためになされた必要かつ相当な限度内にとどまるものであり、正当行為にあたることを主張しました。
 併せて、本件の暴行態様はあくまで衣服をつかむというものであることから、被害者とされる男性の身体に対する侵害の程度及びその危険性が同種暴行事案に比べ格段に軽微といえること、依頼者の息子に前科前歴はないこと、被害者とされる男性に対して不適切な発言をしたことについては不適切な発言であったことを自覚し猛省していることなどを主張しました。
 弁護活動の結果、本件暴行事件は不起訴処分となり、依頼者の息子に前科がつくことなく無事に事件を終えることができました。

愛知県豊橋市で特殊詐欺事件で逮捕 少年事件に強い刑事事件専門の弁護士

2017-05-21

愛知県豊橋市で特殊詐欺事件で逮捕 少年事件に強い刑事事件専門の弁護士

17歳高校2年生のAくんは、友人から紹介されて、振り込め詐欺で振り込まれたお金を、ATMから引き出す、「出し子」のアルバイトをしていました。
ある日Aくんは、愛知県警察豊橋警察署に詐欺罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aくんの今後を心配した両親は、少年事件に強い弁護士を探して刑事事件専門の法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

~特殊詐欺事件~

特殊詐欺とは、振込め詐欺とそれに類似する手口の詐欺の総称です。
振込め詐欺とは「オレオレ詐欺」「架空請求詐欺」「還付金詐欺」など、様々に様態を変え、次々と新しい詐欺手法が発覚しています。
振り込め詐欺の多くは、個人ではなく、組織的に行われています。
振り込み詐欺に関わる役割の中でも、上記のAくんのようにATMからお金を引き出す役割のことは「出し子」と呼ばれています。
「出し子」だけでなく、直接被害者と接したり、ATM等の防犯カメラに映る可能性のある役割は、高校生や大学生、組織の下位構成員が担うことが多いです。
「出し子」は、詐欺グループの共犯として処罰されてしまいます。

上記Aくんはまだ17歳ですので逮捕などされた場合、少年事件として数日後に家庭裁判所へ送致されます。
少年事件が家庭裁判所へ送致された後は、弁護士は「弁護人」としてではなく、「付添人」として活動することになります。
付添人活動は、被害者対応はもちろんのこと、家庭裁判所調査官や裁判官と綿密に話合いをしたり、少年の学校関係者と話合い、少年を取り巻く環境を変えていく環境調整行動など活動範囲は多岐にわたります。
お子さんが詐欺事件で逮捕された方、付添人活動を依頼したいとお考えの方は、少年事件に強い弁護士がいる弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察豊橋警察署への初見接見費用:40,860円)

名古屋市西区でストーカー規制法違反で逮捕 SNSでのつきまとい行為に刑事事件専門の弁護士

2017-05-20

名古屋市西区でストーカー規制法違反で逮捕 SNSでのつきまとい行為に刑事事件専門の弁護士

20代男性のAさんは、交際相手のVさんから、突然「別れたい」というメールを受け取りました。
直接話しを聞きたいと思ったAさんは、Vさんの携帯電話に何度も繰り返し電話やメールをしたり、LINEやツイッターなどのSNSを使ってメッセージを送信し続けました。
ある日Aさんは、愛知県警察西警察署の警察官に、ストーカー行為等の規制等に関する法律(通称「ストーカー規制法」違反の容疑で逮捕されてしまいました。
一旦釈放されたAさんは、ストーカー規制法に強い刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。

(フィクションです。)

2017年1月に、ストーカー規制法が改正されました。
改正前は、電話やメールでのつきまとい行為が処罰の対象でしたが、今回の改正で、SNSでのつきまとい行為も処罰の対象となりました。
現在では、LINEやツイッターを用いたつきまといの他、ブログのコメント欄への書き込みも処罰の対象です。

また法定刑も、以前は6月以下の懲役または50万円以下の罰金でしたが、改正後は1年以下の懲役または100万円以下の罰金に引き上げられ、かなり厳罰化されています。
その他、警察が緊急の必要性を認めた場合には、警告無く禁止命令を出すことができます。
多くの法律では命令を出す前に警告や勧告等の措置がとられることが多いため、警告無く禁止命令が出るというのは、重い処置だと言えます。
さらに、改正前は親告罪であったため、ストーカー被害者が警察に告訴しなければ事件化しませんでしたが、改正によって非親告罪となったため、告訴が不要になりました。
そのため、被害者本人だけでなく、「彼氏」や「友人」が警察に相談に行った場合でも、事件化する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所ですので、ストーカー規制法違反事件についても、もちろん取り扱っております。
ストーカー規制法違反で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察西警察署への初見接見費用:36,100円)

【お客様の声】名古屋市の児童福祉法違反事件で逮捕 弁護士の活動により条例違反による罰金処分となる

2017-05-19

【お客様の声】名古屋市の児童福祉法違反事件で逮捕 弁護士の活動により条例違反による罰金処分となる

■事件概要
 依頼者の息子(20代男性、会社員、前科なし)が、被害者が18歳未満の児童であることを知りながら、講習等と称して、同児童に対し、自己を相手に性交させ、もって児童に淫行させる行為をした児童福祉法違反として逮捕された事件。
被疑者である息子は、児童と性交したことは事実であるものの、それはお互いの自由意志に基づくものである等と主張していたことから、児童福祉法違反が成立せず、より法定刑の軽い青少年保護育成条例違反が成立するにとどまると考えられる事案でした。
また、被疑者である息子には、結婚及び出産を間近に控えた婚約者がおり、同人らに対する影響の大きさからも早期に身柄を解放して事件を終わらせる必要がありました。

■事件経過と弁護活動
 本件事件によって息子が逮捕されたことを知った依頼者から、当事務所の弁護士に刑事弁護活動の依頼がなされました。
 当事務所の弁護士が直ちに警察署に赴いて、被疑者である息子本人と接見を行ったところ、前述のとおり、児童と性交したことは事実であるものの、それはお互いの自由意志に基づくものであること等が確認されました。
 また、被疑者である息子に対して、両親を除き接見等禁止決定が下されており、両親以外との一般面会ができないことも判明しました。
 刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは婚約者の方の心労を汲み取り、婚約者に対して接見等禁止の一部解除を求める活動を行いました。
 裁判所に対して、被疑者本人が婚約者と結婚及び出産後の生活について話し合いをする必要があることなどを説得的に主張することにより、無事に接見等禁止の一部解除が認められ、婚約者は被疑者と面会をすることが可能となりました。
 次に、担当の弁護士は、接見を重ねることで被疑者の抱えている不安を少しでも取り除くよう努めるとともに、反省の態度を示している被疑者に対して、反省文の書き方の指導等を行いました。
 そして、弁護士は被疑者を担当している検察官に対して、今回の事件は「児童に淫行させる行為」でないから児童福祉法違反ではなく青少年保護育成条例違反が成立するにとどまること、また犯行の態様も悪質でなく、反省していることや結婚及び出産による生活環境の変化から再犯可能性が低いことを丁寧に主張しました。
 このような弁護士の活動により、被害児童との示談については被害児童の親権者の意向により実現することできなかったものの、被疑者は今回の事件について、青少年保護育成条例違反による罰金処分で終わらせることができました。
 また、逮捕されてから1か月も経たないうちに事件を終わらせることもできました。こうしたスピード解決によって、被疑者は無事に社会復帰をすることができました。

【お客様の声】名古屋市の住居侵入及び窃盗未遂事件で逮捕 窃盗の故意を否認するも勾留延長されずに不起訴処分

2017-05-18

【お客様の声】名古屋市の住居侵入及び窃盗未遂事件で逮捕 窃盗の故意を否認するも勾留延長されずに不起訴処分

■事件概要
 依頼者の夫(40代男性、会社員、前科なし)が、名古屋市の路上において、被害者とされる方の駐車場内に侵入し、同所に置かれていたボックス内部の荷物を窃取しようとしたとされる住居侵入及び窃盗未遂事件です。
 深夜のご相談でしたが、逮捕による負担が依頼者たちにとってとても重いことを考慮すれば、直ちに動く必要性があると考えられる事案でした。

■事件経過と弁護活動
 夫の逮捕に驚いた依頼者は、その日の夜遅く、無料相談のため当事務所に来所されました。
担当の弁護士が詳しく依頼者から事情を聞こうとしたところ、依頼者の夫は逮捕によって警察署の留置場で身柄拘束状態にあり、事件や捜査状況についての情報がほとんどなかったことから、その場で初回接見(面会)の依頼を引き受けました。
当事務所の弁護士がただちに警察署に赴いて接見(面会)をしたところ、住居侵入で現行犯逮捕されたこと、配達の仕事中であったこと、どういった商品を購入しているのか気になったから立ち入ったということ、警察からは付近ではいたずらが起こっており、その犯人ではと疑われている事などの事実が確認できました。
 依頼者は、刑事処分によって夫に前科が付くことのほか、仕事にも支障をきたしてしまうことを心配されて、当事務所の弁護士に刑事弁護活動の依頼をされました。
 依頼を受けた弁護士は、接見(面会)を重ねることで、刑事手続きの流れや取調べ対応をアドバイスし、依頼者の夫の不安を少しでも取り除くよう努めました。
 また、今回の事件については,窃盗の故意がなかったことなどから,犯罪不成立と考えた弁護士は、担当の検察官に対して終局処分として不起訴処分を求めるとともに,勾留延長の必要がないことについても説得的に主張しました。
 このような弁護士のアドバイスに基づく取調べ対応と弁護活動によって、否認事件であるにもかかわらず、依頼者の夫は勾留延長されずに釈放されるといった、身柄解放を実現させることができました。
 そして、その後も粘り強く犯罪の嫌疑がないことを弁護士が主張した結果、今回の事件について不起訴処分を獲得することができました。これにより、依頼者の夫は前科が付くことなく無事に事件を終了させることができ、社会に復帰することができました。

静岡県浜松市の公務執行妨害事件で逮捕 身柄解放のための弁護活動

2017-05-17

静岡県浜松市の公務執行妨害事件で逮捕 身柄解放のための弁護活動

Aは、静岡県浜松市で行われていたコスプレイベントの帰り道、静岡県警察浜北警察署の警察官の交通検問に会い、所持品を検査されることになった。
Aは財布の中に、コスプレで使う目的で、自身の顔写真等をもとに細工して作った警察手帳があり、これは文書の偽造にあたるのではないかと警察官に詰め寄られてしまった。
Aは、手帳は丁寧に作ったものの一見して偽物と分かるような物であったし、まさか文書偽造の罪に当たるものではないと思っていたので、警察官の態度にかなり不満であった。
そこで、細部を見ていた警察官から同手帳を取り上げ、その場で粉々に破き捨てるといった行為をしたところ、Aは公務執行妨害の現行犯として逮捕されてしまった。
その後、Aは勾留決定がなされてしまい、長期の身柄拘束となることが決まってしまった。
逮捕されてもすぐに帰ってくるだろうと思っていたAの妻は、予想に反する結果となってしまったので、すぐにでも釈放してほしいと考え、刑事事件を専門とする法律事務所に行き、弁護士に相談をすることにした。

(フィクションです。)

公務執行妨害罪は、公務員が職務を執行するにあたり、これに対して暴行又は脅迫を加えた場合に成立します。
同罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金と定められています。
この公務執行妨害罪における「暴行」とは、公務員に向けられた有形力の行使であればよいとされます。
ですので、公務員の身体に対して直接行為される必要はなく、補助者や物に対して加えられ、間接的に当該公務員に物理的・心理的に影響するものであれば暴行にあたります。
今回のAの行為は、文書偽造の疑いをかけられていて、その当該文書を警察官の目の前で破り毀損させたものですから、「暴力」にあたり得ます。
その結果、Aは公務執行妨害の容疑で逮捕・勾留されてしまいました。
こうした逮捕・勾留による身柄拘束を受けている場合には、想定される弁護活動としては、早期の身体解放を目指すことが挙げられます。
具体的には、勾留決定が出てしまった後については、勾留決定に対する準抗告という不服申し立てを行うなどして、早期に釈放するように活動を行います。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、身柄解放を求める刑事弁護活動も多数承っております。
身内が逮捕・勾留されてしまったとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(静岡県警察浜松警察署への初回接見費用:42,500円)

愛知県豊川市のストーカー事件で逮捕 無罪を主張する弁護活動

2017-05-16

愛知県豊川市のストーカー事件で逮捕 無罪を主張する弁護活動

Aは、V女に対して禁止命令が愛知県警察豊川警察署から禁止命令が出されているにもかかわらず、違反行為をしたものとして愛知県警察豊川警察署に逮捕された。
交際中であったBがすぐにAに面会をしに行ったところ、Aには接見等禁止が付いており、面会をすることができなかった。
そこでBは刑事事件を専門とする法律事務所の弁護士に接見を行ってもらうことにした。
そして、同弁護士が接見をしたところ、Aにはストーカー行為にあたらない程度の違反行為であったこと、Aには現在Bという交際相手がおり、V女に対して恋愛感情はなく、お金を返しにもらいに行ったら通報されてしまったとのことであった。
Bは、すぐに同弁護士にAに対する弁護活動をお願いすることにした。
(フィクションです。)

ストーカー規制法においては、つきまとい等の行為とストーカー行為が禁止されます。
このうち前者は、
①特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を満たす目的で、
②当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対して、
③つきまとい等の各種行為をすること
をいいます。
この「つきまとい等」の中には、実際につきまとう他、監視していると告げる行為、面会・交際の要求、乱暴な言動、無言電話、汚物の送付、名誉を傷つける行為、性的羞恥心を害する行為が挙げられます。
また、平成28年のストーカー規制法改正により、住居等の付近をみだりにうろつくことや、拒まれたにもかかわらず、連続してSNSを用いたメッセージ送信等を行うこと、ブログやSNS等の個人のページにコメント等を送ることも規制されることとなりました。
こうした「つきまとい等」の行為を1回行った限りでは、ストーカー規制法による罰則の対象にはなりません。
しかし、警察署による警告等を受ける可能性があります。

そして、警告後に「つきまとい等」の行為が続くようであれば、公安委員会による聴聞手続きを経て禁止命令が下される可能性があります。
この禁止命令等に違反し、かつ違反行為がストーカー行為にあたらない場合、50万円以下の罰金との罰則が科されることになります。

今回のAも、禁止命令を受けたにもかかわらず、ストーカー行為にあたらない程度の違反行為を行ったものとして捜査を受けています。
もっとも、Aの行為は貸したお金の回収という好意に基づくものとは全く関係がないものでした。
このような場合には、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対してその旨を主張することで不起訴又は無罪を目指すことが考えられます。
そして、こうした主張をするためには、そのような状況であったことを推認できる客観的な証拠、事情を捜査機関に主張していくこととなります。
こうした弁護活動は、ストーカー規制法違反事件の刑事弁護の実績が豊富な弁護士にご依頼すべきでしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,ストーカー規制法違反事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
身に覚えのない事件でお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察豊川警察署への初回接見費用:41,500円)

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