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歩行者をはねた車が逃走 殺人未遂事件で警察が捜査
歩行者をはねた車が逃走したとして、殺人未遂事件で警察が捜査している事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事件概要(『車が歩道を暴走 わざと自転車はね、そのまま逃走 防犯カメに犯行の一部始終 名古屋・中区』から引用)
名古屋市中区の歩道で、トラブルになった車に追いかけられた後にはねられて、自転車に乗っていた男性が軽傷を追う事件が発生したようです。
報道によりますと、トラブル後、被害にあった男性は歩道を自転車で走行していましたが、その背後から、乗用車が歩道に侵入し、後方から自転車をはね飛ばしたようです。
弁護士の見解
映像を見る限り、犯人の車は自転車を追いかけるように歩道に侵入しており、明らかに後方から自転車に衝突しています。
この事を考えると警察の発表のとおり、今回の事件は「殺人未遂罪」と言えるでしょう。
車で自転車をはねるという行為は、自転車の運転手を死亡させる可能性があり、そのことは、当然、車の運転手も理解しているでしょうから、「殺してやろう」という明確な殺意がなくても「死んでしまうかもしれない」という相手が自分の行為によって死亡する可能性を認識したにもかかわらずこういった行為に及ぶことは、未必的に殺意が有ると捉えられます。(未必の故意)
今後警察は防犯カメラ映像に残った車のナンバープレートを足がかりに犯人を特定する捜査を行い、犯人を割り出すことができれば殺人未遂罪で逮捕するでしょう。
殺人未遂罪で逮捕されると
殺人未遂罪で逮捕されると、その後の取調べでは、行為者の殺意を重点的に取り調べられます。
殺意が認定されなければ、今回の事件ですと傷害罪となります。
殺人未遂罪は、非常に厳しい刑事罰が予想される事件です。
殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」ですが、未遂ということで減軽されるとしても、起訴されて有罪が確定してしまうと、執行猶予を得ることは非常に困難です。
それに対して傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、略式命令による罰金刑といった、刑事裁判が開かれずに有罪が確定する場合もあり、殺人未遂罪と比べると軽い刑事罰となります。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
愛知県内の刑事事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が提供する無料法律相談をご利用ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
模造品を海外から輸入 税関から呼び出された
ハイブランドの模造品を海外から輸入しようとしたことが名古屋税関で発覚し、税関から呼び出しを受けた場合の、その後の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
名古屋市内で衣料品店を営んでいるAさんは、中国からハイブランドの模造品を輸入し、転倒で販売していました。
Aさんは、中国に住んでいる知人に依頼して中国国内で模造品の買い付けを行ってもらい、その商品を日本に送ってもらっていたのですが、ある日、既に発送されたはずの商品が届かず、どうしたものかと心配していたところ、名古屋税関から呼び出しがあったのです。
名古屋税関で取調べを受けたAさんは、模造品を輸入しようとした事実を認めましたが、その後の手続きがどうなるのか不安です。
(フィクションです。)
模造品の輸入は何罪になるの?
関税法違反(禁制品輸入)となることは間違いないでしょう。
関税法は、輸出入品に係る税金(関税)や、輸出入品について制限するなどした法律です。
この関税法の中で、輸入してはならない物品(貨物)を定めています。(同法第69条の11参照)
主に、医薬品類や、違法薬物、拳銃等の武器、そして偽造通貨や児童ポルノなどですが、その中で商標権、著作権を侵害する、いわゆる模造品が含まれているのです。
そして税関で、こういった輸入禁止物を発見した場合の手続きについても明記されており、その内容は、簡潔にいうと、税関で捜査できるものとなっているのです。
今回の参考事件では名古屋税関で、模造品が発見されたために、それらを輸入しようとしたAさんのもとに、税関の調査が入ったのでしょう。
税関には捜査権、逮捕権はあるの?
税関職員は、司法警察員の身分はありませんので、刑事訴訟法上のいわゆる捜査や、犯人の逮捕などを行うことはできません。
しかし関税法によって、犯則事件の調査は許されており、それに伴う、捜索差押えなども可能とされています。
刑事手続きでいうところの犯罪捜査ではありませんが、関税法に違反する犯則行為に対しては調査や差し押さえができるという事ですので、関税法に関して実質的に警察と同じことができるという事です。
ただ犯人を逮捕することはできませんので、その場合は、事件を検察官に告発し、実際は検察や警察によって本来の刑事手続きを進める事になります。
関税法違反の罰則は?
今回のように、関税法で輸入が禁止されている物を日本に輸入した場合の罰則規定は10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金ですが、懲役刑と罰金刑の両方が科せられることもあります。
今回の参考事件では、輸入される前に税関で阻止されたので未遂罪になるかと思いますが、その場合も刑事罰の対象ですので、上記の罰則から減軽されるでしょうが、刑事罰の対象となります。
窃盗罪の法定刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」でることを考えると非常に厳しい罰則規定であることが分かります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件に特化した法律事務所です。
何か刑事事件でお困りのことがございましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士が対応する、無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。

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自動車盗事件の実行犯を逮捕 窃盗罪の刑事責任は
自動車盗事件の実行犯が逮捕された事件を参考に、窃盗罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件(東海 NEWS WEB『トヨタ車狙いの窃盗グループ実行役2人を逮捕 愛知県警』から引用)
今年2月、名古屋市中村区の月極め駐車場に駐車中の会社員所有の乗用車(500万円相当)を盗んだとして、自動車盗の実行犯2人が警察に逮捕されました。
警察は、犯行現場付近の防犯カメラ映像から実行犯2人を特定し逮捕したようです。
愛知県内では昨年4月からの約1年間で、トヨタ車が狙われる自動車盗事件が100件以上発生しており、警察は、逮捕された2人が他の事件にも関与しているのではないかと捜査を進めるようです。
自動車盗事件
人の車を盗む自動車盗は「窃盗罪」となります。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、1件の窃盗事件で有罪が確定した場合、最長で10年間の懲役、罰金刑の場合は最高で50万円が科せられることになりますが、実際に科せられる刑事罰は同じ窃盗罪でも様々です。
窃盗罪で有罪となった場合に、どの程度の刑事罰が科せられるかは、犯行の動機、犯行の悪質性や常習性、被害額、弁済の有無など様々なことが考慮されて決まるものですが、高額な自動車が被害品となる自動車盗事件は、他の窃盗事件に比べて厳しい刑事罰が科せられる可能性が高くなります。
自動車盗事件の特徴
自動車のセキュリティーシステムは非常に進歩しており、エンジンを切り忘れて車を離れてしまった等、使用者の不注意が原因となる盗難事件を除いては、高度な技術や知識がなければ犯行をやり遂げることが非常に困難であるといえます。
そのため自動車盗事件は、犯行道具を用意したり、高度なセキュリティーシステムをかいくぐるだけ情報を得るなどして計画的に、そして盗んだ自動車を海外に輸出し、現金化するなど組織的に行われるケースがほとんどなので、実行犯を逮捕した警察は、犯行状況だけでなく、事件に関わっている組織の解明にまで捜査を広げます。
また今回の事件でも報道されているように、実行犯は複数の自動車盗事件に関与している可能性が高く、同じ犯行手口の自動車盗事件についても追及を受けることとなり、場合によっては再逮捕を繰り返すでしょう。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では自動車盗事件に関する法律相談や、自動車盗事件で警察に逮捕された方への弁護士派遣を行っております。
法律相談については初回無料で、そして初回接見については即日対応いたしておりますので、こういったサービスをご希望お客様は
フリーダイヤル0120-631-881
までお気軽にお問い合わせください。


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スカート内を盗撮 迷惑防止条例違反と盗撮罪の違いは?
昨年の7月に、盗撮行為を規制する「性的姿態撮影等処罰法」が施行されました。
この法律が施行されてから、刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部でも新設された性的姿態撮影等処罰法違反の弁護活動を行っていますが、本日改めて、盗撮罪で逮捕された事件を例に、これまで盗撮行為が規制されていた各都道府県の迷惑防止条例と、新設された性的姿態撮影等処罰法の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
盗撮罪で逮捕された事例
会社員のAさんは、名古屋駅に隣接する商業施設のエスカレーターで女性のスカート内を盗撮したところを、目撃者に捕まり、そのまま警察に通報されました。
そしてAさんは、駆け付けた警察官によって、盗撮罪で逮捕されてしまいました。
盗撮に使用したスマートホンには、女性の下着が撮影されており、このスマートホンは警察に押収されてしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
このようなAさんの盗撮行為は、昨年の7月に性的姿態撮影等処罰法が施行されるまでは、愛知県の迷惑防止条例違反が適用されていましたが、現在は「性的姿態撮影等処罰法」が適用されます。
性的姿態撮影等処罰法とは
性的姿態撮影等処罰法では、正当な理由がなく、ひそかに
①人の性的な部位(略)又は人が身に着けている下着(略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
②上記①に掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態
を撮影することを規制しており、こういった盗撮行為の他にも、盗撮画像を保管したり、提供することも禁止しています。
迷惑防止条例と何が違うの?
これまで盗撮行為を規制していた、都道府県の迷惑防止条例と、性的姿態撮影等処罰法は何が違うのでしょうか。
ここでは大きな違いをいくつか紹介します。
(1)全国共通になった
各都道府県の迷惑防止条例で規制している盗撮行為の内容は、都道府県によって多少の違いがありました。
同じ盗撮行為であっても、愛知県の迷惑防止条例では盗撮行為として罰則の対象となるが、別の都道府県では「卑わいな言動」にしか該当しなかったり、場合によっては刑事責任を問えないこともあったのですが、性的姿態撮影等処罰法の新設によって規制内容が統一され、全国共通となりました。
(2)罰則が強化された
各都道府県の迷惑防止条例では、盗撮行為の罰則を、半年か1年の懲役、または50万円か100万円の罰金(罰則の内容は各都道府県の迷惑防止条例によって異なる。)と定めていましたが、「3年以下の拘禁刑(懲役)又は300万円以下の罰金」と厳罰化されました。
(3)盗撮画像の「提供」「保管」「記録」が規制される
盗撮画像を第三者に提供したり、提供することを目的に盗撮画像を保管する行為、また、配信されているのが盗撮映像だと知りながら、その映像、画像を記録する「記録罪」が新たに創設され、罰則の対象となりました。
盗撮罪で逮捕された場合は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見というサービスがございます。
このサービスは、お電話でご予約をいただくことができ、ご予約いただいたその日のうちに弁護士を派遣することができるとても便利なサービスで、その後の弁護活動にもスピーディーに移行することができます。
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名古屋市内の警察署に弁護士を派遣 即日対応OK!
名古屋市内の警察署への弁護士派遣(初回接見サービス)は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
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中村警察署に傷害罪で逮捕された方に対して弁護士を派遣する手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市内の警察署に逮捕された事件
愛知県中村警察署は、名駅近くにある居酒屋において、店員の顔面を殴って鼻の骨を骨折させた傷害の容疑で、名古屋市内に住む無職の男を逮捕しました。
逮捕された男は、注文した料理の間違えて提供されたことに腹を立て、店員に対して暴行し、犯行後、店を出て逃走していたようですが、男の行方を追っていた愛知県中村警察署の署員が、お店の近くにある別のお店で酒を飲んでいた男を発見して緊急逮捕したようです。
(フィクションです。)
傷害事件
逮捕された男性のように、人を殴って怪我をさせると刑法第204条に規定されている「傷害罪」となります。
殴る等の暴行によらない場合でも、人に傷害を負わす気(傷害の故意)があれば、無形的あるいは不作為による傷害もあり得ます。
過去には、長期間にわたって騒音を出し続けて、近所の住民に不眠症等の傷害を負わせた事件では傷害罪が適用されておます。
緊急逮捕って?
緊急逮捕とは、ある程度の重要な犯罪を犯していると十分な理由がある犯人については、急速を要し、裁判官に逮捕状を請求できない場合に限り許される逮捕の方法で、緊急逮捕する場合は、逮捕の段階では逮捕状は必要とされていません。(ただし、逮捕後に逮捕状を裁判官に請求しなければならない。)
緊急逮捕できるのは、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯した犯人ですので、傷害罪を犯した男性はこれに該当します。
また犯行後、実際に逃走していることを考えると、警察官が発見した時点で逮捕しなければ再び逃走する可能性があるので、急速を要するという条件も満たしていると考えられます。
名古屋市内の警察署に弁護士を派遣
愛知県中村警察署に派遣できる即日対応可能な弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
名古屋市内の警察署に弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約については、24時間対応しているフリーダイヤルでお待ちしております。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
河川敷に不法投棄 廃棄物処理法違反で書類送検
河川敷に粗大ごみを不法投棄して警察から呼び出しを受けた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
Aさんは、引っ越しで出た家具等の粗大ゴミの処分にお金をかけるのがもったいなく思い、大量の粗大ゴミを、明智川の河川敷に捨ててしまいました。
粗大ゴミの処理に困った河川敷の管理組合が愛知県豊田警察署に相談して、この事件が発覚し、警察署は廃棄物処理法違反事件で捜査を開始しました。
不法投棄されていたゴミからAさんを特定した警察は、Aさんを警察署に呼び出して取調べしたところ、Aさんが不法投棄の事実を認めたことから、検察庁に書類送検しました。(フィクションです。)
粗大ごみの不法投棄
粗大ゴミの処理方法については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」において定められており、不法投棄は禁止されています。
廃棄物処理法では、「何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定しており、これに違反した場合は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金が科せられるおそれがあり、場合によっては懲役刑と罰金刑の両方が科せられます。
不法投棄事件の警察捜査
ゴミの不法投棄については、住民や市区町村からの通報により警察が捜査することになります。
具体的には、まずは、現場検証を行ってゴミの投棄場所や投棄量を記録(証拠化)し、その後、ゴミの中から犯人特定に至る手がかりを見つけたり、周辺への聞き込み、防犯カメラ等の確認等により犯人を特定します。
軽い気持ちでしたゴミのポイ捨てでも、不法投棄事件として警察が捜査する可能性があり、過去には、日常生活で出る生活ゴミを指定場所以外の場所に捨てたとして、廃棄物処理法違反で警察の取調べを受けた方もいるので注意しなければなりません。
ゴミの処理は、各自治体で定められた方法によって適正に処分することをお勧めします。
不法投棄事件の弁護活動をしている弁護士
愛知県内の刑事事件でお困りの方、粗大ゴミを不法投棄してしまった方、廃棄物処理法違反で警察の取調べを受けておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談下さい。
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示談金を請求 恐喝罪で逮捕!!
示談金を請求したことによって、恐喝未遂罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
Aさんは、愛知県瀬戸市の一軒家を所有していますが、この家は両親が亡くなってから空き家となっています。半年ほど前から、この空き家に近所の中学生が勝手に出入りし、ゴミを散乱させるなどしていたことから、Aさんは、空き家に監視カメラを設置して防犯対策していました。そんな中、空き家に勝手に入っていた近所の中学生の家を特定できたので、Aさんは、その中学生の家に行き、対応した両親に対して「勝手に家に入ってきている映像は撮ってある。示談金として100万円を支払え。もし払わないのであればネットの映像を晒すし、子供の名前や、ここの住所も晒す。」と言いました。この行為が恐喝に当たるとして、Aさんは、恐喝未遂罪で愛知県瀬戸警察署に逮捕されてしまったのです。(フィクションです。)
※実際の事件を参考にしたフィクションです。自分が何か損害を被った場合に、相手方に請求することのできる慰謝料や、示談金、治療費など、法律的に相手に請求しても問題のないお金や物であっても、相手方への請求の仕方を誤ると、今回の参考事件のように、恐喝行為となってしまい、最悪の場合は警察に逮捕されてしまいます。
恐喝罪
人から金品を恐喝すると恐喝罪となります。恐喝とは、人から金品を脅し取ることで、脅す方法としては口で言って相手を脅す、いわゆる脅迫の場合もあれば、相手に暴力をふるう暴行等の場合もあります。ただし注意しなければいけないのが、暴行をともなう場合、暴行の程度によっては強盗罪に問われる可能性があることです。恐喝罪が成立するには「恐喝⇒畏怖⇒財産的処分行為(財物の交付)⇒財物の取得」といった一連の流れが必要となります。恐喝罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。罰金刑の規定がないのが特徴で、起訴されると必ず刑事裁判が開かれ、そこで刑事罰が言い渡されますが、そこで執行猶予を獲得しなければ刑務所に服役しなければなりません。恐喝罪における「脅迫」とは
恐喝罪における「脅迫」とは、一般に人を畏怖させるに足りる「害悪の告知」です。ここでいうところの「害悪の告知」とは、人の生命、身体、自由、名誉や財産に対して害を加える旨を告知することで、「殺すぞ」や「殴るぞ」「さらうぞ」といったものが代表的ですが、ここまでハッキリとしたものでなくても、「夜道に気を付けろよ」だったり「まだ幼いお子さんが事故にあわなければいいけどな」といった、相手に危険を感じるような内容でも脅迫となる場合があります。また脅迫の対象は、相手方自身に限られず、相手方の家族や親族であっても対象となります。
慰謝料等の請求でも恐喝罪になる
冒頭で説明したように、法律的に相手に対して請求することのできるお金や物であっても、相手に対して請求したり、要求したりする際に発する言葉によっては恐喝行為となり、恐喝罪が成立する場合があります。今回の参考事件においても、管理する空き家に不法侵入するといった不法行為を犯した中学生の親に対して慰謝料を請求するAさん行為は、法律的に問題はありませんが、その際に『もし払わないのであればネットの映像を晒すし、子供の名前や、ここの住所も晒す。』と、相手に害悪を告知し、慰謝料を要求しているので恐喝(未遂)罪となることは間違いないでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件専門弁護士による法律相談を初回無料で、刑事事件専門弁護士による 初回接見サービス には即日対応しています。


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名古屋市千種区の医薬品医療機器法違反事件で書類送検
名古屋市千種区の医薬品医療機器法違反で書類送検された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
名古屋市千種区の輸入代行会社を経営しているAさんは、国内では承認されていない美容薬品を海外から輸入し、国内でネット販売していましたが、この行為が、医薬品医療機器法違反に当たるとして、愛知県千種警察署で取調べを受け、その後、検察庁に書類送検されてしまいました。
Aさんは、警察の取調べ段階から刑事事件専門の弁護士に相談し、取調べ対応などのアドバイスを受けていました。
(フィクションです。)

医薬品医療機器法違反事件
医薬品医療機器法とは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の略称で、平成26年の薬事法改正により、題名が改められました。
医薬品医療機器法に基づき、行政の承認や確認、許可、監督等のもとでなければ、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器の製造や輸入、調剤で営業することはできません。
本法でいう「医薬品」は、日本薬局方に収められている物、人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物、或いは、人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、機械器具等でないものと定義されています。
この法律では、医薬品等の広告についても規制されています。
例えば、第66条では、誇大広告の禁止について規定されており、虚偽や誇大な記事を広告・記述・流布することが禁止されています。
上記事例においては、医薬品医療機器法第68条が問題になっていると考えられます。
第68条は、承認前の医薬品等の名称・製造方法・効能・効果・性能に関する広告を規制しています。
本条の規定に違反した場合には、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれら両方が科される可能性があります。
医薬品医療機器法違反事件で、捜査機関が捜査を開始すると、被疑者とされる方に対する取調べが行われます。
身体拘束の必要がある場合には逮捕・勾留されることもありますが、その必要がないと判断される場合には身体拘束されないまま、捜査機関からの呼び出しを受けて取調べが行われることになります。
多くの方は、刑事事件とはかかわりのない生活を送ってきており、どのような流れで事件がすすみ、どのように対応すべきか分からず心身共に疲労されることでしょう。
ですので、早期の段階から刑事事件に強い弁護士に相談し、取調べ対応についてのアドバイスを受けることをおすすめします。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件に豊富な経験・知識を持つ弁護士から、事件毎に適した取調べ対応についてアドバイスを受けることができます。
法律相談予約は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問合せ下さい。

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髪の毛を切ると傷害罪?暴行罪?中学生女児が逮捕
15歳の女子中学生らが、13歳の中学生の髪の毛をはさみで切ったり、火の付いたたばこを手に押しつけたりするなどの暴行を加えけがをさせたとして傷害の疑いで逮捕された事件を参考に、髪の毛を切ると傷害罪になるのか、それとも暴行罪になるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件
令和5年11月、名古屋市東区の路上において、13歳の女子中学生の髪の毛を切ったり、火の付いたタバコの押しつける等の暴行をはたらき、被害者に全治3週間の傷害を負わせた容疑で15歳の女子中学生2人が逮捕されました。
(「中学生の髪切りたばこ押しつけた疑い 女子中学生ら2人逮捕」を引用)
傷害罪
刑法第204条には、傷害罪について「人を傷害した者は(以下省略)」と規定されています。
つまり傷害罪は、故意的に人に怪我をさせたら成立するのです。
ここでいう故意とは、2種類考えられます。
怪我をさせる気でわざと怪我をさせる場合と、怪我をさせる気まではなかったが、わざと暴行をはたらき、結果的に怪我をさせた場合です。
暴行をともなう場合は後者が選択されますが、暴行をともなわない、例えばわざと騒音を繰り返して精神疾患を負わせるなどした傷害事件は、前者の故意が必要となります。
髪の毛を切るのは傷害罪?暴行罪?
傷害罪でいうところの「傷害」についてはいくつかの説がありますが、刑事事件においては、人の生理機能に障害を与えたり、人の健康状態を不良に陥らせる『生理機能障害説』だとされています。
それでは髪の毛を切る行為は傷害罪なのでしょうか?暴行罪なのでしょうか?
判例では、暴行罪とした判例と、傷害罪とした判例が混在していますので、髪の毛を切る=暴行罪、髪の毛を切る=傷害罪とはどちらも言い難いでしょう。
被害者の性別や、切断した髪の毛の長さ、そして切断方法等が総合的に考慮されて判断されるものと思われます。
刑事事件に強い弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
愛知県内の刑事事件にお困りの方からのご相談を初回無料で受け付けておりますので、無料法律相談をご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。