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保護責任者遺棄致死罪で逮捕 不作為犯って何?

2023-11-02

保護責任者遺棄致死罪で逮捕された事件を参考に不作為犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

ご家族が保護責任者遺棄致死罪で逮捕されてしまったという場合には、すぐにフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

不作為犯

刑事事件となる場合を想像したとき、みなさんは何か犯罪行為をしてしまった場合を想像するかと思います。
しかし、刑事事件では、「何もしないこと」が犯罪となる場合もあります。
こういった何もしないことで成立する犯罪を「不作為犯」といいます。
法により期待されている行為を行わない(為すべきことを為さない)ために成立する不作為犯の中でも刑法に明示されている種類のものは真正不作為犯と呼ばれます。
今回はそんな真正不作為犯の中でも代表的な保護責任者遺棄罪について検討していきます。
まずは事例をみてみましょう。

事例

名古屋市中川区に住む会社員のAは、病気で寝たきりになってしまった母親と、二人で暮らしていました。
しかし、Aは、母親の看病や介護を少し面倒に思うようになり、看病や介護をすることをやめてしまいました。
その結果、母親は症状が悪化して亡くなってしまい、Aは愛知県中川警察署に、死んでしまうという認識がなかったと主張しましたが、保護責任者遺棄致死罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです。)

保護責任者遺棄致死罪

事例のAは、看病や介護をしなくなっただけであり、何かをしたわけではありません。
しかし、その「しなくなった」ことが保護責任者遺棄致死罪となってしまう可能性があるのです。

刑法第218条(保護責任者遺棄罪)
「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。」

保護責任者遺棄罪の条文では「その生存に必要な保護をしなかったとき」とありますので、保護責任者遺棄罪真正不作為犯となります。
事例のAは、病人である母親と同居していたのですから、母親を保護する義務が認められそうです。
すなわち、Aは、その看病等すべき立場にあったのに必要な措置を行わず、その結果母親が死亡してしまったので、保護責任者遺棄致死罪が成立しうる、ということになるのです。
上記の保護責任者遺棄罪により、保護しなければならない人を死亡させた場合には、刑法第219条に規定されている保護責任者遺棄致死罪となります。
保護責任者遺棄致死罪の法定刑は「傷害の罪と比較して重い刑」と規定されているので、傷害致死罪の法定刑は「3年以上の懲役」ですから、その範囲は「3年以上20年以下の懲役」ということになります。
なお、真正不作為犯に対して、刑法に明示されているわけではないが不作為犯に該当する行為は不真正不作為犯として犯罪が成立する可能性があります。
例えば、保護責任者遺棄致死罪と思われる行為であっても、状況によっては不作為による殺人罪が成立する可能性もあるのです。
詳しくは刑事事件に強い弁護士に相談する必要がありますので、保護責任者遺棄致死罪の容疑をかけられている方や、保護責任者遺棄致死罪でご家族が逮捕されてしまったという場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご連絡ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件専門の弁護士が、逮捕されてしまった方、捜査を受けている方の不安や疑問にお答えします。
名古屋市中川区の保護責任者遺棄致死罪や、その他刑事事件についてお悩みの方、不作為犯に関連する犯罪でお困りの方は、お気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

名古屋市内の警察署に弁護士を派遣 即日対応可能な刑事弁護人

2023-10-30

   ご家族が名古屋市内の警察署に逮捕された時、あなたならどうしますか?

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、そんなあなたの強い味方となる刑事弁護人が揃う法律事務所です。

こんな時にご利用ください(ご家族が逮捕されたケース)

A子さんは、名古屋市内の公広告代理店に勤める夫と名古屋市郊外で暮らしています。
夫は、今朝いつも通りに家を出て出勤しましたが、昼過ぎにA子さんのもとに、愛知県中村警察署から「今朝、旦那さんを傷害の容疑で逮捕しました。」と電話がかかってきたのです。
警察からは事件の詳細を教えてもらうことができなかったA子さんは、こんなことが初めてで相談できる人もいません。
(フィクションです。)

A子さんのように、ある日突然、家族が警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が提供する初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスは、電話一本でご利用いただくことができる非常に便利なサービスで、ご予約いただいたその日のうちに、逮捕されてしまったご家族のもとに刑事事件専門の弁護士を派遣することができます。

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法律相談は初回無料

ご自身が何か刑事事件を起こしてしまった…
警察から呼び出されている…

そんな方は、刑事事件専門弁護士による法律相談をお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、こういった刑事事件専門弁護士による法律相談を初回無料でお受けしております。

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刑事事件専門弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件の弁護活動を専門に扱っている法律事務所です。
所属する弁護士は、数多くの刑事弁護活動で実績を残してきており、これまで逮捕された方の早期釈放や、起訴後勾留されていた方の保釈を実現したり、刑事裁判の法定においては、無罪を獲得した実績もございます。
警察に逮捕されてしまっているご家族の刑事弁護活動や、刑事事件を起こしてしまったご自身の弁護活動をご希望の方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

【江南市の詐欺事件】質屋に偽ブランド品を質入れ 詐欺罪で逮捕

2023-10-27

【江南市の詐欺事件】質屋に偽ブランド品を質入れしたとして、詐欺罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

~事例~
愛知県江南警察署は、江南市にある質屋にブランド品だと偽り偽ブランド品を質入れしたとして、AとBを詐欺罪の容疑で逮捕しました。
Aが偽ブランド品を入手し、Bが質屋で買い取らせていたようで、AとBは共謀して詐欺を働いたと疑われています。
Bは、「偽ブランド品だとは知らなかった。」と容疑を否認しています。
逮捕の知らせを受けたBの家族は、すぐに接見に行ってくれるよう刑事事件専門の弁護士に依頼しました。
(フィクションです。)

詐欺罪とは

詐欺罪は、刑法第246条に次のように規定されています。

1 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

【1項詐欺】
構成要件
①人を欺いて
②財物を
③交付させたこと

1項詐欺の実行行為は、「人を欺いて財物を交付させること」です。
(a)欺く行為をして、(b)それに基づき相手方が錯誤に陥り、(c)その錯誤によって相手方が処分行為をし、(d)それによって財物の占有が移転し、(e)財産的損害が生じる、ことが必要となります。
つまり、(a)~(e)に間に因果関係がなければなりません。

(a)欺く行為
「欺く」行為は、一般人をして財物または財産上の利益を処分させるような錯誤に陥らせる行為です。
上記事例では、偽ブランド品を正規品だと偽って質屋に買取を要求する行為が「欺く」行為となります。
条文は「人を欺いて」とあるため、欺く行為を「人」に対して行われたものでなければならず、機械に対して虚偽の情報を入力するこういは、ここでいう「欺く」行為には当たりません。

(b)錯誤
欺く行為に基づいて相手方が錯誤に陥る、つまり、行為者の嘘を信じ込んだ状態となること詐欺罪の成立には必要です。
錯誤は、財産的処分行為をするように動機付けられるものであればよく、法律行為の要素の錯誤であると、動機の錯誤であるとを問いません。
質屋の店員が、Bさんの持参した偽ブランド品を正規品と信じ込んでしまった状態が「錯誤」にあたります。

(c)処分行為
「財物を交付させる」とは、相手方の錯誤に基づく財産的処分行為により財物の占有を取得することをいいます。
処分行為は、財産を処分する意思と、財産を処分する行為とが必要となります。

(d)財物の移転
財物の占有が移転することを「財物の移転」といいます。

(e)財産的損害
欺かれなければ交付しなかったであろう財物を交付していれば、財産的損害が発生しているとされます。
質屋は、偽ブランド品だと知っていたら通常は買い取らなかったでしょうから、Bに支払った現金が財産的損害となります。

【2項詐欺】
構成要件
①人を欺いて
②財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させたこと

2項詐欺の実行行為は、「人を欺いて財産上不法の利益を得る」ことです。
「財産上不法の利益」とは、「不法の」手段によって得られた財産上の利益のことであって、得られた利益が不法なものという意味ではありません。
「財産上の利益」には、債務免除や弁済の猶予、役務の提供などがあります。
また、「財産上不法な利益を得る」とは、欺く行為に基づく錯誤の結果、おこなわれた財産的処分行為によって行為者または一定の第三者が、不法に財産上の利益を取得することです。

1項詐欺および2項詐欺いずれの成立にも、主観的要件を充たす必要があります。
まずは、故意についてですが、詐欺罪の故意は、「人を欺いて錯誤に陥らせ、かかる錯誤に基づく財産的処分行為により、財物を交付させること」、あるいは、「人を欺いて錯誤に陥らせ、その錯誤に基づく財産的処分行為により、自己または第三者に財産上不法の利益を得させること」についての認識、認容です。
また、詐欺罪の主観的要件として、故意の他に、「不法領得の意思」があります。
「不法領得の意思」とは、権利者を排除して、他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い利用し処分する意思のことです。

上の事例では、Bさんは、自身が質屋に売った商品が偽物だったとは知らなかったと故意を否認しています。
詐欺罪の成立には、行為時に騙すつもりであったのかどうかという点が問題となることが多く、故意は人の心の中のことですので、そう容易に立証することはできません。
ただ、だからと言って、単に「騙すつもりはなかった。」と主張すれば故意が認められないのかと言えばそうではありません。
詐欺行為があったとされる時点までの経緯(例えば、AとBとのメールのやり取り、Aの供述など)から、行為時にBに故意やAとの共謀があったと判断されることもあります。
そのため、故意や共謀がなかったことを裏付ける客観的な事実を確認し、取調べで自己に不利な供述がとられることがないよう適切に対応していくことが重要となります。
早期に弁護士に相談し、取調べ対応についてのアドバイスをもらい、しっかりと取調べ対策をしておくことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が刑事事件・少年事件で逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

愛知県一宮警察署の傷害事件 刑事事件における被害者対応

2023-10-24

愛知県一宮警察署の傷害事件を参考に、刑事事件における被害者対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

~事例~
愛知県一宮市に友人らと旅行に来ていたAさんは、町内の飲食店で夕飯を食べることにしました。
旅行先ということもあり、酒がすすみ相当酔っぱらっていたAさんは、些細なことから隣の席のグループと口論になり、その一人ともみ合いの喧嘩になりました。
Aさんは、カッとなり、相手の顔面を拳で殴り、怪我を負わせてしまいました。
愛知県一宮警察署から駆け付けた警察官は、Aさんを傷害の容疑で逮捕しました。
酔いが冷めたAさんは、自分の軽率な行為を猛省しており、被害者に謝罪と被害弁償をしたいと考えています。
(フィクションです。)

多くの刑事事件には、犯罪の被害を被った被害者が存在します。
犯罪により身体的、精神的、経済的な損害を被った被害者に対して、加害者が謝罪や被った損害(被害)を回復しようとすることは、人として当然求められることでしょう。
刑事事件では、検察官が最終的な処分を決定する際や裁判官が刑を決める際に、「被害がどの程度回復されたか」、「被害者が加害者に対してどのような感情を抱いているのか」といった点が考慮されます。
その意味でも、被害の回復といった被害者への対応は、刑事弁護においても非常に重要だと言えます。

被害の回復を目指すためには、まず、被害者と連絡をとり、謝罪の上、被害の程度や被害者の気持ちを確認し、どういった形で被害の回復が可能かを話し合う必要があります。
ここでまず問題となるのが、被害者と連絡がとれるかどうかです。
加害者と被害者とがもともと知り合いであれば、被害者の連絡先を既に知っているケースが多いのですが、全くの他人が被害者となることも珍しくありません。
そのような場合には、警察を介して被害者の連絡先を聞くことになります。
ただ、加害者が被害者と連絡をとって、被害者に供述を変えるよう、被害届を取下げるよう迫るといった罪証隠滅ともとれる行為に出る可能性もありますので、警察が加害者に被害者の連絡先を教えることはありません。
仮に、被害者側から加害者と話をしたいからと、警察を介して加害者と連絡をとろうとしてくることがあったとしても、当事者同士の話し合いはあまりお勧めできません。
当事者間の話し合いは、やったやってないの水掛け論になったり、感情的になり話し合いがうまく進まない場合が多いからです。
また、被害者から過度に高額な示談金が請求されるといったこともあります。
そのような事態を避けるためにも、通常は弁護士を介して被害者との話し合い(示談交渉)を持ちます。
弁護士を介してであれば、警察や検察官を通して被害者の連絡先を教えてもらうことも期待できますし、被害者との話し合いも冷静に行うことができます。
そして、弁護士は、合意した内容を「示談書」という形で書面にし、合意後に争いが蒸し返されないようきっちりと内容を詰めて示談の成立を目指します。
その合意内容には、加害者の被害者への謝罪の意、加害者に求める制約事項、示談金の支払い、そして被害者の加害者を許すという意思表示などが含まれます。
財産犯の場合には、被害弁償がなされたことをもって十分な効果が期待されますが、多くの場合には、被害弁償のみならず被害者からの許しが得られていることで最終的な結果に大きく影響することになります。

残念ながら被害者と連絡がとれなかったり、被害弁償や示談を断られた場合であっても、供託や贖罪寄付といった方法で謝罪の意思や被害の回復の試みを行うことがあります。

どのような形での被害の回復がよいのか、被害者の気持ちや意見をしっかりと考慮した上で、きっちりと対応することが求められます。

刑事事件を起こし、被害者対応にお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
まずはお気軽にお電話ください。

交通事故の身代わり出頭 犯人隠避で逮捕!?

2023-10-21

身代わり出頭で犯人隠避罪

交通事故の身代わり出頭について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

身代わり出頭してしまったという場合にはすぐにフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

身代わり出頭

誰かの犯行を自分の犯行だと言って出頭することを身代わり出頭といいます。
一般的には、交通違反やひき逃げなどの交通事故の場面がイメージしやすいかと思われます。
このような身代わり出頭は刑法上に規定されている犯人隠避罪となってしまう可能性が高いです。

犯人隠避罪

犯人隠避罪は刑法第103条に規定されています。

第103条 
「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」

犯人隠避罪の条文上にある「罰金以上の刑に当たる罪」というのは、法定刑に罰金以上の刑を含む罪のことを指します。
そのため、拘留や科料しか罰則規定のない侮辱罪や軽犯罪法違反は犯人隠避罪の対象とはなりません。
そして、犯人隠避罪における「隠避」とは、「蔵匿」以外の方法により官憲による発見・逮捕を免れしめるべき一切の行為をいうとされています。
「蔵匿」とは、官憲による発見・逮捕を免れるべき隠匿場所を提供して匿うことですので、隠避には、逃走のために資金を調達することや、身代わり犯人を立てるなどの他にも、逃走者に捜査の形勢を知らせて逃避の便宜を与えるなどの場合も隠避に含まれる可能性があります。

では、犯人隠避事件の実際の事例をみてみましょう。

事例

愛知県半田市に住む主婦のA子は、大学生の息子(21歳)と夫の3人で暮らしていました。
あるとき、息子が家の車に乗って友人とドライブに行きたいと行って出かけていきました。
A子が家事をしていると、慌てた様子の息子が帰ってきました。
A子が話を聞くと息子は、友人をおろした後、自宅に向けて運転中に、歩行者との接触事故を起こし、逃げてきてしまったそうです。
息子が逮捕されたりしてはいけないと考えたA子は、愛知県半田警察署に自身が事故を起こしたということで、出頭しました。
しかし、取調べで警察官に問い詰められたA子は、実はA子の息子が事故を起こしたことを自白しました。
(※この事例はフィクションです)

今回の事例では、A子の息子がひき逃げ事件を起こしてしまっています。
ひき逃げは、「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(道路交通法117条1項)、状況によっては「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(同法同条2項)となりますので、「罰金以上の刑に当たる罪」に該当します。(ひき逃げについて詳しくは過去の記事)
さらに、事故を起こした人のために身代わり出頭することは隠避に該当するので、A子は犯人隠避罪となるでしょう。
しかし、犯人隠避罪には、親族による特例が規定されています。

親族の特例

犯人隠避罪には、刑法第105条に親族の犯罪に関する特例があります。
隠避する対象が親族であった場合、その親族の利益のために犯人隠避罪を犯したときは、その刑を免除することができると規定しています。
免除することが「できる」という規定ですので、裁判官の判断で免除される可能性がありますが、必ず免除されるというわけではありません。
そのため、親族のために犯罪隠避をしてしまったが、特例が適用されるか知りたいという場合には、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部では、刑事事件に強い弁護士が初回無料での対応となる法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

春日井市のマンションで大麻を栽培 大麻取締法違反で逮捕

2023-10-18

マンションで大麻を栽培した男が逮捕された春日井市の薬物事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

春日井市のマンションで大麻を栽培した男が逮捕

春日井市のマンションの一室で大麻栽培していた容疑で、春日井市在住の無職の男Aが愛知県春日井警察署逮捕されました。
逮捕されたAは、栽培した大麻を友人に譲渡していたようです。
(この事件は実話を基にしたフィクションです)

大麻取締法

大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、譲受、輸出入、栽培が禁止されており、Aの行為は、栽培と譲渡の違反になります。

大麻取締法第3条第1項
大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。

ここでいう大麻取扱者とは、大麻栽培者及び大麻研究者のことです。
大麻栽培者とは、都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で大麻草を栽培する者のことです。
また大麻研究者とは、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、大麻を使用する者のことです。(大麻取締法第2条)

栽培の禁止

大麻取締法第24条に大麻の栽培を禁止する旨と、その罰則が明記されています。

大麻取締法第24条第1項
「大麻を、みだりに栽培し…た者は、7年以下の懲役に処する。」旨が明記されています。
ここでいう「みだりに」とは、社会通念上正当な理由が認められないという意味です。
上記のとおり、法律上、大麻の栽培が認められているのは大麻取扱者だけですので、それ以外の者が大麻を栽培すれば、この「みだりに」と言えるでしょう。

大麻取締法第24条第2項
「営利の目的で、大麻を栽培した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する」旨が明記されています。
営利の目的とは、犯人が自ら財産上の利益を得たり、第三者に得させることを、動機・目的とすることを意味します。
簡単に言うと、営利目的に大麻を栽培することとは、販売して利益を得ることを目的に大麻を栽培することです。
大麻を営利目的で栽培していたことは、栽培した大麻を実際に販売していたかどうか、またそれによって利益を得ていたかどうかによって立証されます。

譲渡の禁止

大麻取締法第24条の2に、大麻の譲渡を禁止する旨と、その罰則が明記されています。

大麻取締法第24条の2第1項
「大麻を、みだしに…譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」旨が明記されています。

大麻取締法第24条の2第2項
「営利の目的で、大麻を譲り渡した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する」旨が明記されています。
単に、一度だけ友人に大麻を有償で譲り渡しただけで、営利目的の大麻譲渡とは認められないでしょう。
営利目的の大麻譲渡は、複数回に渡って、大麻を有償で譲渡するといった反復継続性が必要となり、それによって利益を得ていなければなりません。

大麻取締法違反の量刑

営利目的でなければ、大麻の栽培も、譲渡も、初犯であれば執行猶予付の判決が十分に望めます。
逆に、営利目的が認められてしまうと、初犯であっても実刑判決の可能性が十分に考えられます。
営利目的の大麻栽培や、譲渡事件は、これまでの密売実績や、密売の規模、栽培の規模等によって、その量刑は左右されます。
Aさんの場合、営利目的の大麻栽培と、譲渡事件で起訴されて有罪が確定すれば、この二罪は併合罪となるので、有罪が確定した場合「15年以下の懲役、又は情状により15年以下の懲役及び500万円以下の罰金」が言い渡されます。
最高で15年の懲役と500万円の罰金と考えれば、決して軽い罪ではないので注意しなければなりません。

春日井市の薬物事件に強い弁護士

春日井市の薬物事件でお困りの方、営利目的の大麻の栽培譲渡事件に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

瑞穂区の居酒屋で店員に土下座 強要罪で逮捕

2023-10-15

瑞穂区の居酒屋で店員に土下座させたとして強要罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

無職のAさんは、一週間ほど前に、友人と瑞穂区の居酒屋でお酒を飲んでいたのですが、この居酒屋の店員の接客態度が気にいらず腹が立っていました。
そして会計の際に同じ店員がお釣りを間違えたことでAさんの怒りは頂点に達し、Aさんは、この店員に対して「店ぶち壊してやろうか!土下座して謝れ!」等と恫喝して、店員に土下座を強要したのです。
今朝、友人が愛知県瑞穂警察署強要罪逮捕されたことを知ったAさんは、自分も逮捕されるか不安です。
(フィクションです。)

強要罪

生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせると「強要罪」となります。
強要罪は、刑法第223条に定められている法律で、強要罪で起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役」が科せられます。

強要罪で逮捕されるか

まず、今回の事件でAさんが逮捕される可能性について考えてみます。
すでに、一緒に事件を起こした友人が警察に逮捕されていることから、Aさんも逮捕される可能性は十分に考えられるでしょう。
今回の事件のように二人以上で起こした事件を、共犯事件といいます。
共犯事件は、一人で起こした事件よりも逮捕されるリスクが高くなります。
それは、共犯同士を接触しないようにしなければ、二人が口裏合わせをする等にして証拠隠滅を図る可能性があるからです。
また逮捕された後も、捜査が終結するまでは勾留によって身体拘束される可能性が高く、拘束されている二人が、手紙のやり取りや、共通する友人等の面会を通じて通謀する可能性があることから、勾留中は接見禁止が付される可能性が高いでしょう。

逮捕前に強要罪の弁護活動に強い弁護士

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タクシードライバーに暴行 強盗致傷罪で逮捕 

2023-10-12

タクシー代を払わず女性ドライバーに暴行して怪我をさせたとして、強盗致傷容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

名古屋市中村区の強盗致傷事件

会社員のAさんは、名古屋市中村区において、タクシー代を支払わずにタクシーを降りた際に、乗車運賃を催促したドライバーに対して持っていた傘で暴行を加え、ドライバーに軽傷を負わせたとして、強盗致傷罪で、愛知県中村警察署に逮捕されました。
(フィクションです。)

強盗致傷罪

強盗致傷罪は、強盗犯人が、人に傷害を負わせた場合に成立する犯罪で、その法定刑は「6年以上の懲役」と非常に厳しいものです。
同じ条文が適用されますが、傷害の結果に対して故意がある場合は、強盗傷人罪となり、強盗致傷罪よりかは厳しく罰せられることになります。
強盗致傷罪の主体となるのは強盗犯人、つまり強盗罪の実行に着手した者に限られます。

ちなみに強盗罪とは、他人の財物を強取するのが一般的ですが、、直接的に財物を強取するだけでなく、経済的利益を不当に奪い取った場合も強盗罪が成立します。
今回の事件を例すると、ドライバーに暴行を加えて、タクシー代の支払いを受けるという、ドライバーの正当な経済的利益を奪い取ったと解することになり、強盗罪が成立することになります。

強盗致傷罪で逮捕されると

前述したように、強盗致傷罪は数ある刑事事件の中でも凶悪な事件の一つです。
それ故に、警察に逮捕された場合は徹底した捜査、取り調べが行われます。
逮捕されると、かなりの確率で勾留が決定してしまい、勾留期間も10日間ではなく20日間まで延長される可能性が高いでしょう。
この勾留期間中に検察官が起訴するかどうかを判断しますが、起訴された場合は、裁判員裁判によって裁かれることになります。
裁判員裁判は、実際の刑事裁判が開かれるまで、一般的な刑事裁判とは異なる手続きがふまれるため起訴されてから判決が言い渡されるまで相当な期間を有することとなります。
そのため保釈によって釈放されなければ長期間にわたって身体拘束が続きます。

強盗致傷事件に強い弁護士

このコラムをご覧の方で、名古屋市中村区の刑事事件でお困りの方や、強盗致傷事件に強い弁護士をお探しの方、また裁判員裁判の経験がある弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご連絡ください。

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にて承っております。

軽微な物損事故を届け出なければ…当て逃げで刑事罰

2023-10-09

当て逃げの刑事罰について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

~事例~
公務員で市役所に勤めるAさんは、先日、車を運転して名古屋市港区の国道を走行中、車線変更をした際に、隣の車線を走行していた車と接触してしまいました。
軽い接触だったこともあり、ここで事故処理をしていては予定に遅れてしまうと考えたAさんは停止せずにその場から走り去ってしまいました。
被害者は愛知県港警察署当て逃げの被害を届け出て、後日Aさんは愛知県港警察署から呼び出され取調べを受けることになってしまいました。
(この事例はフィクションです。)

当て逃げ

車を運転中に事故を起こしてしまった場合は、どんなに軽い接触事故であったとしても、交通事故を警察に届け出なければいけません。
走行中の車同士の接触事故は当然のこと、停車中の車に接触したり、街路樹、壁等に接触した場合でも同様です。
接触事故を警察に届け出なければ、保険が適用されないという経済的な不利益だけでなく、安全運転義務違反や危険防止措置義務違反、報告義務違反で行政処分(免許停止)を受けたり、場合によっては刑事罰を受ける可能性があります。

当て逃げの刑事罰

道路交通法第72条第1項では、危険防止措置義務報告義務について規定されています。
危険防止措置義務違反となれば、「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が規定されており、報告義務違反については、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が規定されています。
当て逃げについては基本的には報告義務違反となりますが、事故の態様や事故後の対応によっては危険防止措置義務違反となるのです。
当て逃げは軽微な事件として扱われ、懲役刑が科されることはほとんどありませんが、警察の捜査は厳しく、ほとんどの当て逃げ事件では犯人が特定されています。
物損事故は人身事故と異なり、きちんと警察に事故を届け出れば、反則点数の加算や反則金の納付といった行政処分もなく、加入している保険会社に対応してもらえる場合がほとんどで当事者の負担は非常に少なくて済みます。
しかし警察への届け出を怠って逃げてしまうと、行政処分だけでなく、刑事罰まで科せられる可能性があるのです。
交通違反の反則金とは違う、刑事罰としての罰金刑を受けることになれば、前科ということになってしまいますので、その後の人生にも影響が出てしまう可能性があります。
特に今回のAさんのように公務員や資格が必要となる職業の方は、懲戒処分や資格への影響も考えられますので、弁護士に相談するようにしましょう。
また、今回の事例のように他の走行中の車両と接触してしまったような場合には、人身事故となってしまう可能性も充分に考えられます。
その場合、ひき逃げとなってしまう可能性もあり、ひき逃げとなってしまえば重い処分が考えられますので、交通事故を起こしてしまったが刑事罰はなんとか回避したいという場合には、刑事事件専門の弁護士に相談するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
愛知県内の交通事件でお困りの方、当て逃げをしてしまったという方は、交通事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
また、交通事故であってもその事故の規模や態様によっては、逮捕されてしまう可能性もあります。
もしも、ご家族等が逮捕されてしまったという連絡を受けたらすぐに弁護士を派遣させる初回接見をご依頼ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

殴られたので殴り返した!!これって正当防衛ですか?

2023-10-03

殴られたので殴り返した場合に、正当防衛が成立するのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事例

名古屋市南区に住んでいるAさんは、散歩中に自転車に乗った男性と通行トラブルになりました。
最初は口論でしたが、相手の男性に急に殴られたAさんは、同じように相手の男性を殴り返してしまいました。
(フィクションです)

喧嘩などで、先に相手から暴行を受けたので、応戦し、殴り返した…これはよくある事例ですが、そこでよく耳にするのが「正当防衛」です。
皆さんご存知のように、正当防衛が認められると、例えその行為が法に触れる行為だとしても、その違法性が阻却され、刑事責任を負いません。
それでは正当防衛はどの様な場合に成立するのかについて解説します。

正当防衛

正当防衛とは、その言葉のとおり、正当な防衛行為だと認められた場合に成立します。
法律上は、刑法第36条1項に規定されており、その内容は

急迫不正な侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するために、やむを得ずにした行為は、罰しない。

と明記されています。
この条文を要約すると、正当防衛が成立するには、少なくとも

①急迫不正な侵害に対しての防衛行為でなければならない。
②自己又は他人の権利を防衛するための行為でなければならない。
③防衛行為はやむを得ずにするものでなければならない。

と3つの条件が必要であることがわかります。

「急迫不正な侵害」とは

「急迫」とは、実際に法益の侵害が存在している最中である場合や、直前に迫っている場合を意味します。
またここでいう「不正な侵害」とは、生命、身体、財産等に危険を感じさせる違法な行為を意味し、この行為は必ずにしも有責であることまでは必要とされていません。
つまり刑事責任を追及されない人からの侵害行為に対する防衛行為であっても正当防衛は成立するとされています。

「やむを得ず」とは

正当防衛の防衛行為は、危険を回避するための唯一の行為であることまでは必要とされていませんが、必要最小限であることが求められ、行為自体が必要最小限であれば、その行為によって重大な結果を招いてしまったとしても、正当防衛は成立するとされています。

殴られたので殴り返した…

今回の参考事例のような場合に正当防衛が認められるか?については、必ず認められるとは言い難く、逆に、積極的な加害行為だとして、認められない可能性の方が高いと言えるでしょう。
確かに「相手からの暴行」は、正当防衛でいうところの「急迫不正な侵害」に該当しますが、相手からの暴行に対して殴り返す行為が、「自己の権利を防衛するためにやむを得ずにした行為」だとは言い難いからです。

まずは弁護士に相談を

正当防衛を主張するケースでは、当事者から事件当時の出来事を詳細に聴き出した上で、要件に当てはまるかどうか判断するという極めて高度な技術と知識が必要となります。
正当防衛を適切に主張するなら、刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお悩みの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。

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