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花火大会で乱闘 共謀がない場合でも傷害罪に
花火大会において発生した複数人による乱闘事件を参考に、共謀がない場合でも傷害罪に問われることについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
花火大会での乱闘事件
会社員のAさんは、夏休みの週末に行われた半田市の花火大会を友人と共に観覧し、そこでお酒を飲んでいました。
そんな中、原因まで分かりませんが、観覧者同士で喧嘩が始まり、殴られた男性がAさんの方に倒れ込んできて、Aさんが飲んでいた、缶ビールをこぼしてしまいました。
そこで缶ビールをこぼされたことに腹が立ったAさんは、この男性の胸倉を掴んで起き上がらせ、腹に足蹴りをしたり、頭を平手で殴る暴行を加えたのです。
そこに半田警察署の警察官が臨場し、Aさんも、この男性に対して暴行した容疑で警察署に連行され、その後、被害者の男性が怪我を負っていたとして傷害罪で逮捕されることになりました。
男性に暴行した事実は認めているAさんですが、男性の怪我は他の人の暴行によるものだと、傷害罪の適用について納得ができません。
(フィクションです。)
傷害罪とは
傷害罪は、刑法204条において、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
ここでの「傷害」とは、主に人の生理的機能に障害を与えることをいい、殴る蹴るなどの暴行行為による外傷性の怪我の他、故意的に性病を発症させたり、精神疾患を発症させたりすることも、傷害罪でいうところの「傷害」に当たる場合があります。
ちなみに、暴行を行ったが、怪我を負わせるまでには至らなかった場合は、刑法第208条の暴行罪が適用されます。
複数人による暴行による傷害罪
共犯
複数人が共謀して、被害者に対して暴行を加え、その結果被害者が傷害を負った場合は、被害者の傷害が、誰の暴行行為によって生じたものか関係なく、暴行行為に加わった者は当然のこと、場合によっては直接被害者に暴行していない者も、共犯として傷害罪に問われます。(刑法第60条)
共犯としての傷害罪が成立するには、共犯同士の間で「共謀」が必要となりますので、今回のような参考事件の場合は、Aさんと、他の乱闘に参加していた人たちの間で共謀が認められないでしょうから、適用されません。
同時傷害
他方で、刑法207条には「2人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、…その傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。」との条文があります。
これはどんな条文かというと、共謀がなくても、つまり上記した共犯に該当しない場合でも、被害者の怪我が誰の暴行によるものか判断できない場合は、暴行に加わった者全員に傷害罪が適用されるというものです。
ですから、参考事件のような場合でAさんが、「自分の殴った行為でこんな怪我を負うはずがない!」と主張したとしても、傷害罪の刑責を負う可能性があるのです。
刑事事件に強い弁護士。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
傷害事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にてご相談の予約を受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
ナンパで通報!!ナンパのやり方によっては刑事責任を問われる場合も…②
~前回からの続き~
本日のコラムでは、相手の身体に触れない強引なナンパが、刑事責任に問われるケースについて解説します。
迷惑防止条例(愛知県迷惑防止条例)違反
愛知県迷惑防止条例2条の3では、正当な理由なく、専ら、特定の者に対する妬み、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で、きまとったり、進路を塞いだりする等の行為を禁止しています。
単なるしつこいナンパが、迷惑防止条例違反でいうところの「特定の者に対する妬み、恨みその他の悪意の感情を充足する目的」に該当するかは疑問ですが、実際にしつこいナンパ行為を迷惑防止条例違反として警察が捜査した事件があるのも事実ですので、しつこいナンパが迷惑防止条例違反に抵触する可能性は高いと言えるでしょう。
もし、しつこいナンパが、この迷惑防止条例違反に該当すると認定されて有罪が確定した場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
軽犯罪法違反
軽微な迷惑行為などを規制しているのが「軽犯罪法」です。
この軽犯罪法で、他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとう行為を禁止しています。
軽犯罪法では、迷惑防止条例のような目的まで必要とされていないので、ナンパの相手にしつこく付きまとったり、ナンパ相手の行くてを塞ぐなどする迷惑な行為は、軽犯罪法違反となる可能性は極めて高いと言えます。
軽犯罪法は、その罰則規定が拘留又は科料と軽微なものですが、拘留と科料が併科されることもあるので注意が必要です。
まずは弁護士に相談を
当然「ナンパ=犯罪」ではありませんが、解説してきたように、ナンパの仕方によっては、その行為が何らかの法律に抵触する可能性があるので、しつこいナンパには注意が必要です。
被害者と、被疑者が「言われた」や「言ってない」、「触られた」「触られていない」という水掛け論になった場合、防犯カメラの映像や、目撃者の証言など、何らかの客観的な証拠がなければ事件化される可能性は低いかもしれませんが、時として警察は、被害者の証言だけを信じ、あなたの言い分を聞き入れない事もあります。
そういった不利な状況で、あなたの味方ができるのは弁護士しかいません。
しつこいナンパ行為が刑事事件化されて警察の取調べを受けるようなことがあれば、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
条例違反等で家族が逮捕されてしまった等、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
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ナンパで通報!!ナンパのやり方によっては刑事責任を問われる場合も…①
「今から遊ばない?」と女性に声かける、俗にいうナンパが通報されて、治安情報を公開しているサイトに掲載されたことが話題になっています。
本日のコラムでは、この問題を参考に、ナンパのやり方によっては刑事責任に問われることを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考記事(8月10日配信のFLASH記事より引用)
記事によりますと、8月9日午前11時50分ころに、名古屋市名東区において、30代ぐらいの男から「今から遊ばない?」等と声をかけられるといういわゆる「ナンパ」について、ナンパされた女性が通報し、警察や自治体から得た地域の不審者、事件、事故などの治安情報を公開している『ガッコム安全ナビ』に掲載されたようです。
この事が、「ナンパが事件(事案)になるのか?」話題を呼んでいるようですが、本日と次回のコラムでは刑事事件に発展し、刑事責任に問われる可能性のあるナンパについて解説します。
強引なナンパは注意
街行く人に声をかけて、ご飯に誘ったり、交際を求めたりするのがナンパですが、基本的にナンパは初対面の人に対して行われるものなので、強引な誘いは、相手に通報されて警察沙汰になったり、場合によっては刑事責任に問われる可能性があります。
特に男性の女性に対するナンパは、嫌がる相手に付きまとったり、女性の身体に触れる等して刑事事件化されて、実際に刑事責任に問われるケースも少なくないでしょう。
そこで本日は、ナンパの際に、相手の身体に手を触れてしまった場合に適用される法律について解説します。
暴行罪
例えば、相手の手を引っ張ったり、肩に手を回すなど、相手に触れる行為は「暴行罪」となる可能性があります。
暴行罪は、刑法第208条に規定されている犯罪で、条文は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」とされています。
暴行罪でいう「暴行」とは、主に人の身体に有形力を行使することですので、ナンパの際に相手の身体に触れることは、暴行行為だと認定される可能性のある非常に危険な行為だと言えるでしょう。
不同意わいせつ罪
相手の身体のどの部位に触れるかによっては「不同意わいせつ罪」に問われる可能性があります。
不同意わいせつ罪は、つい最近に改定された犯罪で、同意のない相手に対してわいせつな行為をした際に適用される法律です。
ナンパ相手の女性に抱き付いたり、お尻や胸に触れると、不同意わいせつ罪でいうところの「わいせつ行為」と認定される可能性があるので注意が必要です。
不同意わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」と暴行罪と比べると非常に厳しいもので、起訴された場合は、無罪か執行猶予を獲得しなければ刑務所に服役しなければなりません。
このように、ナンパの際に相手の身体に手を触れてしまうと、「単にナンパしただけなのに…」では済まされず、思いがけない重たい罪に問われる可能性があるので注意が必要です。
また相手の身体に触れない場合でも、ナンパの仕方によっては、刑事責任に問われ可能性があります。
次回のコラムでは、相手の身体に触れない強引なナンパが、刑事責任に問われるケースについて解説します。
~次回に続く~

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警察署の金庫から現金を盗む 窃盗罪で警察官が起訴
警察署の金庫から現金を盗んだ警察官が 窃盗罪で起訴された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
ニュース記事(8月4日配信の時事通信社の記事を引用)
今年2月から3月にかけて、愛知県一宮警察署の金庫に保管されていた現金を複数回に分けて、合計94万円を盗んだとして、愛知県一宮警察署の元警察官(懲戒免職)が、窃盗罪で起訴されるという、にわかに信じがたい事件が報道されました。
そこで本日のコラムでは、この事件を解説します。
窃盗罪
窃盗罪は刑法第235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められている犯罪で、数ある刑法犯犯罪の中でも、皆さんが最も身近に感じる犯罪の一つではないでしょうか。
一言に「窃盗罪」と言いましても、万引きや自転車盗など比較的、被害額が少額な軽微とされる事件から、他人の家などに入って現金などを盗む、いわゆる「侵入窃盗」と言われる、重大とされる事件まで、非常に幅が広くあり、最終的にどういった刑事罰が科せられるかは、犯行態様と、被害額等が大きく影響します。
今回のように、現職の警察官が、警察署内の金庫から現金を盗み出すという窃盗事件は、金庫が警察署のどういった場所にあり、その金庫のある場所に、逮捕された警察官が業務として通常立ち入っていたかによりますが、窃盗罪だけでなく建造物侵入罪にも問われる可能性があるでしょう。
もしそうなった場合は、窃盗罪の中でも悪質と評価されている侵入窃盗事件となるので、非常に厳しい刑事罰が予想されるでしょう。
窃盗罪の弁護活動
窃盗事件を起こしてしまった方の刑事弁護活動において、その事実を認めている場合は、被害者との示談が、最も有効的だとされています。
示談とは、被害者に対して謝罪した上で、賠償を行い示談書を作成することです。
そしてその示談書の内容によっては、起訴を免れたり(不起訴)、執行猶予を獲得できたりする場合があるのです。
報道によりますと、今回の事件で逮捕された元警察官が盗んだのは、警察署で取り扱った変死事案で亡くなった方の遺品で、市に引き渡すまで一時的に警察署で保管していた現金のようです。
警察署のものではありませんが、警察署が占有、管理していたものになるので、この窃盗事件の被害者は、愛知県一宮警察署署長となるでしょう。
その場合は、警察署長が示談に応じてくれるとは、とうてい考えられないので、今後の刑事裁判では、情状に訴えた弁護活動を行い、処分の軽減を求める必要があるでしょう。
窃盗罪の弁護活動に強い弁護士
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76期司法修習生追加求人募集
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【事務所概要】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な刑事事件・少年事件をメイン業務とする全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿、八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡まで全国に事務所を構えています。経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、2022年から犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、犯罪被害者支援や外国人問題に興味のある司法修習生も歓迎しています。
刑事弁護士の業務内容を知りたい方は、以下の弊社採用ホームページ及び日本弁護士連合会公式ホームページにも刑事弁護業務に関する記事がありますので参考にして下さい↓
弊社採用HP https://recruit.keiji-bengosi.com/
日本弁護士連合会公式HP https://www.nichibenren.or.jp/activity/criminal/keijibengo.html
【募集人数】
1名程度
【報酬・待遇】
年俸600万円〜
弁護士登録料、弁護士賠償責任保険料、事件処理費用、書籍購入費用、判例検索システム・データベース等の経費は全額事務所負担
【勤務地】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、JR名古屋駅から徒歩約6分の好立地にあります。
名古屋市内はもとより、愛知県全域に加え近隣の三重県・岐阜県・静岡県などの事件を中心に取り扱っています。
他の11支部に比べ非常に事件数が多く、財産犯・薬物犯・粗暴犯・性犯罪・交通事犯・脱税事件と幅広く、その軽重も刑事事件化していないものから裁判員裁判対象事件まで、様々です。
当法人には刑事事件・少年事件の弁護活動や付添人活動が豊富な弁護士だけでなく、元検事・元判事・元官僚と様々な経験を積んだ弁護士が数多く所属していて、様々なアプローチから指導やアドバイスができる体制が整っています。
刑事事件・少年事件の実務に興味がある方は、是非、説明会にご参加ください。
【育成・研修制度等】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に入所後は、法律相談・捜査弁護・法廷弁護・更生社会復帰支援など刑事少年事件の当事者について全過程の弁護活動を行います。代表又は先輩弁護士によるマンツーマンでの指導育成方針を採用し、否認事件、裁判員裁判対象事件、特捜事件などのマスコミ報道されるような重大著名事件から市民生活に密接した事件まで数多くの刑事・少年事件をほぼ全分野にわたって幅広く経験することができます。所内研修制度も整えており、全国で刑事・少年事件の当事者の弁護活動を牽引する人材育成を目指しています。
【執務条件等】
執務日 月曜日~金曜日、土日祝日はシフト制
休暇 夏期休暇、冬期休暇、GW等の休暇あり
76期司法修習生追加求人募集申込方法
採用求人募集情報にご興味をお持ちいただけた76期司法修習生の方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛でご応募下さい。
申込確認から5日間程度のうちに当事務所採用担当者からエントリー情報の確認と追加必要書類についてメール又は電話でご連絡させていただきます。
なお、お申込から1週間以上経過しても当事務所採用担当者から連絡がない場合、お申込が確認できていない可能性がございますので、お手数ですが当事務所まで電話(0120-631-881)にてお問い合わせ下さい。

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職務質問から逃れよう人身事故 過失運転致傷罪で逮捕
職務質問から逃れようとして人身事故を起こした大学生が過失運転致傷罪で逮捕された事件を参考に、職務質問について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件(8月8日配信のメーテレ記事より引用)
警察官の職務質問から車を運転して逃れようとして、人身事故を起こした大学生が、過失運転致傷罪で警察に逮捕されました。
警察の発表によりますと、警察は、事故の直前に逮捕された大学生に職務質問しようとしており、大学生は、この職務質問から逃れる際に、信号のない交差点で、50代の大生の運転する軽四自動車と衝突する人身事故を起こしたようです。
本日のコラムでは、この事件を参考に職務質問について解説します。
職務質問
逮捕や家宅捜索(捜索差押)等の強制捜査とは異なり、道を歩いている際に、唐突に警察官から質問をされる職務質問は、警察官が街の治安維持などのために行う任意捜査の一つです。
職務質問はあくまで任意捜査であるので、職務質問に応じる義務はなく、応じるか応じないかはあなた次第です。
しかしながら、職務質問は警察官職務執行法という法律に基づいて行われるものであり、「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者…を停止させて質問することができる」と規定されています。
つまり、警察官は、誰にでも手当たり次第に職務質問できるわけではなく、警察官自身が「この人何かおかしいぞ」、「何か隠しているんじゃないか」と思った場合は、質問することができるとされています。
そのため、警察官からの職務質問に対して、何もやましいことがないのに「任意なんですよね?なら答えません」と拒否することは、逆に警察官に不信感を与え、余計に職務質問を長引かせたり、果ては警察官の応援を呼ばれて、実質的に長時間拘束されることになりかねないので、あまりお勧めする事はできません。
また拒否したからといって、警察官からすれば、簡単に職務質問を諦めていては本当に危険な事案を見逃す可能性がありますから、職務質問に応じるよう執拗に説得を行ってくる場合があり、その押し問答の過程で、警察官に暴行を加えたと判断されると、公務執行妨害罪で現行犯逮捕されることもあり得ますので、事情があって職務質問を拒否する場合も、細心の注意を払わなければいけません。
違法な職務質問を受けた場合は
職務質問はあくまでも任意の範囲内で許されており、警察官が職務質問を継続するために有形力を行使することは基本的に違法とされています。
しかし現実は、職務質問の際に、移動できないように複数の警察官に取り囲まれて行動を制限されたり、同意していないにも関わらず所持品検査されたりと、とても任意とは言えない、強制とも言える職務質問や所持品検査によって犯罪が発覚し逮捕されるケースがあるようです。
その後の裁判で違法性が認められると、無罪判決がくだる場合もありますが、全てのケースで無罪判決が下されるわけではないので、違法な職務質問によって犯罪が発覚してしまった場合は、職務質問の適法性について弁護士に相談することをお勧めします。
まずは弁護士に相談を
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職務質問に限らず、刑事事件についてお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
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【ニュース紹介】愛知県東浦町で起きた侵入窃盗事件
今回は、愛知県東浦町で起きた侵入窃盗事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
ニュース記事(6月28日配信の産経新聞の記事を引用)
今年4月7日、愛知県東浦町の男性会社員宅に侵入し、トレーディングカード約3万3000枚(計約3800万円相当)を窃盗した男らが住居侵入、窃盗の容疑で愛知県警に逮捕されました。
本日はこちらのニュースを参考に侵入窃盗事件について解説します。
侵入窃盗事件とは
人の家やお店などに不法侵入し、そこで窃盗すると、住居侵入や、建造物侵入の罪と、窃盗の罪の両方にとわれます。
まず住居侵入や建造物侵入罪については、刑法第130条に「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、(中略)、3年以下の懲役又は10年以下の罰金に処する」と定められており、簡単に言うと、他人の家やお店等に不法侵入することで成立する犯罪です。
住居侵入罪や建造物侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10年以下の罰金」ですので、有罪が確定すると、この法定刑で刑事罰が科せられます。
続いて窃盗罪については、刑法第235条に「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められており、簡単に言うと、人のものを盗むことで成立する犯罪です。
窃盗罪の客体となる「他人の財物」とは、他人が占有する他人の所有物を意味します。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、有罪が確定すると、この法定刑で刑事罰が科せられます。
侵入窃盗は、住居侵入や、建造物侵入の罪と、窃盗の罪の両方に抵触しており、このように数個の犯罪が、手段と目的の関係にある場合を牽連犯といいます。
牽連犯の場合、刑を科する上で一罪として扱われ、その数個の罪のうち、最も重い罪の法定刑によって処断されるので、侵入窃盗の場合は、窃盗罪の法定刑が適用されます。
ただ窃盗罪の中でも侵入窃盗は、悪質な類の事件とされているので、初犯であっても、被害額が高額に及ぶ場合や、余罪が複数ある場合などは実刑判決となる可能性があるので注意が必要です。
侵入窃盗事件の弁護活動
侵入窃盗事件を起こして逮捕された方について、少しでも軽い刑事罰を望むのであれば、被害者との示談が必至となります。
参考事件のように被害額が大きい場合、強い非難が寄せられることが考えらます。
特に、参考事件の被害品とされるトレーディングカードの中にはプレミアムがついたり希少価値が高く、その価格が高騰しているものがあったりすることから、示談交渉が難航する可能性があるので、まずは刑事事件に詳しい弁護士の接見を受け、アドバイスを受けることをお勧めします。
刑事事件に強い弁護士
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電車内の痴漢で逮捕!!不同意わいせつ罪が適用
電車内の痴漢で、不同意わいせつ罪が適用された逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
痴漢で逮捕
会社員のAさんは通勤で利用している地下鉄内で、隣に座っていた若い女性の太ももを触ったとして、被害者に捕まり、その後通報で駆け付けた愛知県中村警察署の警察官に不同意わいせつ罪で逮捕されました。
Aさんには、10年以上前に同じような痴漢行為で警察に検挙された際は、迷惑防止条例違反で略式命令による罰金刑を支払った前科があるのですが、Aさんは、その時と適用された罪名が異なることに不安を覚えています。
Aさんの逮捕を知った家族は、痴漢事件の弁護活動に強い弁護士を探しているようです。
(フィクションです。)
痴漢行為が不同意わいせつ罪に
先月、改正刑法が施行されて、これまで強制わいせつ罪とされていた罪名が、不同意わいせつ罪となり、規制行為も拡大されています。
この改正にともなって、これまで迷惑防止条例違反の適用を受けていた痴漢行為についても、不同意わいせつ罪の適用を受ける可能性が非常に高くなりました。
不同意わいせつ罪が適用されることによって、その後に科せられる刑事罰が重くなる可能性があり、その法定刑は「6月以上10年以下の懲役」と非常に厳しいものです。
罰金刑の規定がないために、不同意わいせつ罪で起訴されるということは、公判請求されることをで、これは公の刑事裁判で裁きを受けること意味します。
不同意わいせつ罪とは
相手が同意しない意思を形成、表明、全うすることが難しい状態で、わいせつな行為に及べば不同意わいせつ罪が成立します。
これまでの強制わいせつ罪は、相手が13歳以上の場合、暴行や脅迫によってわいせつな行為に及んでいた場合に成立していましたが、不同意わいせつ罪は、わいせつ行為に及ぶ際に暴行や脅迫といった手段は必要とされず、簡単に言うと、わいせつ行為に対して相手の同意があったかどうかだけによって犯罪の成立が判断されるのです。
参考事件のような、電車内での痴漢行為については、当然、被害者である女性の同意を得ているはずがないので、不同意わいせつ罪が成立することになるでしょう。
不同意わいせつ罪で逮捕されたら
これまで痴漢行為に適用されていた迷惑防止条例は、刑事事件の中でも比較的軽い犯罪に分類されていますが、不同意わいせつ罪は、どちらかというと重い犯罪に分類されます。
それ故に逮捕されるリスクも高く、逮捕後に勾留が決定してしまう可能性も十分に考えられます。
逮捕直後に、こういった刑事事件に精通している弁護士からアドバイスを受けることで、逮捕された方の不利益を最小限にとどめることができるので、まずは、逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス について、お電話でご予約いただくことができ、即日対応が可能ですので、ご家族等が痴漢で逮捕された際は、是非、ご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
【ニュース紹介】肉の無人販売店から精算機などを窃取した疑いで男性3人が逮捕
肉の無人販売店から精算機などを盗んだ疑いで、窃盗グループとみられる男性らが逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
参考事件
愛知県を中心に相次いでいた肉の無人販売店での窃盗事件で、男3人が逮捕されました。
(中略)
逮捕されたのは、愛知県東海市の21歳男性被疑者ら窃盗グループとみられる男3人です。肉の無人販売店から精算機や商品の牛肉9点、計81万円相当を盗んだ疑いが持たれています。
フードなどで顔を隠して犯行に及んでいた3人ですが、逮捕の決め手となったのは、防犯カメラに映っていた2台の車でした。
3人のうち2人は、岐阜市内のコインランドリーで精算機を壊して現金を盗んだ疑いで6月に既に逮捕されていて、その際に警察は車を押収されていました。
同じ車が今回の犯行にも使われていたことから逮捕に至りました。
警察は認否を明らかにしていませんが、今年3月以降、愛知県を中心に肉の無人販売店やコインランドリーが狙われる窃盗事件が100件ほど相次いでいて、3人が関与しているとみて調べています。
(7月22日 「決め手は映っていた“2台の車”…肉の無人販売店に侵入し精算機等盗んだ疑い 男3人逮捕 余罪100件程か」より引用 ※氏名等の個人情報は秘匿しています)
逮捕された場合
逮捕・勾留されると、捜査段階において最長23日間、自由に外に出られなくなります。
会社員であれば無断欠勤を、学生であれば無断欠席を続けることになりますが、当然ながら会社を解雇されたり、学校を留年するなどの大きな不利益を被る可能性が高まります。
多数の余罪が疑われる場合の捜査
ケースの事件では、愛知県を中心に相次いでいる窃盗事件に3人が関与しているとみられており、このような場合は、当然ながら余罪についても追及されることになります。
また、今回の逮捕とは異なる被疑事実(別の日時、別の場所での窃盗事件など)により逮捕が繰り返され、身体拘束が長期化する可能性も高いです。
さらに、捜査の結果、被害額が高額であると判断されれば、初犯であっても、起訴された際に実刑判決を受け、刑務所に入らなくてはならなくなる事態も想定されます。
このようなケースでは、早期に弁護活動を依頼し、事件の初期段階から弁護士のサポートを受ける必要性が高いでしょう。
愛知県の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が窃盗の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
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【ニュース事例】愛知県津島市の死体遺棄事件
今回は、愛知県津島市にある住宅物置から2人の遺体が発見された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
参考事件
愛知県津島市にある住宅の物置から2人の遺体が見つかりました。警察は死体遺棄事件として捜査しています。
7月26日午後4時半ごろ、津島市の住宅を訪れた解体作業員が、敷地内にある物置から1人の遺体を見つけました。
駆け付けた警察が調べたところ、さらに1人の遺体が見つかったということです。遺体はどちらも物置から見つかりました。腐敗が進んでいて、年齢や性別は不明ですが、成人とみられるということです。
この住宅は今後取り壊される予定で、遺体の発見当時、解体業者が敷地内を訪れていました。
(7月27日 「住宅物置から2人の遺体 死体遺棄事件として捜査 愛知・津島市」より引用)
死体遺棄事件の捜査
死体遺棄罪の法定刑は「三年以下の懲役」(刑法第190条)であり、軽いわけではありませんが、刑法典の中では、それほど重い罪というこわけでもありません。
ただし、罰金刑の規定がないので、死体遺棄罪で有罪判決が確定した場合は、執行猶予を得ることができなければ、刑務所に服役しなければなりません。
もっとも、ケースの事件では、成人とみられる2人の遺体が物置から発見されるなど、遺体はかなり不自然な死を遂げたことが予想されます。
捜査機関は、死因を特定し、殺人事件についても視野に入れて捜査を行うでしょう。
このような事例では、死体遺棄行為に関わったとみられる被疑者が見つかれば、被疑者を逮捕し、遺体を遺棄するに至った経過だけでなく、死亡の原因を厳しく追及します。
そして殺人罪で立件できるだけの証拠が集まれば、逮捕状を得て、殺人罪や傷害致死罪等で再逮捕するでしょう。
死体遺棄罪だけであれば執行猶予を獲得できる可能性もありますが、殺人罪や傷害致死罪でも起訴されれば、前科がなくても実刑判決を受ける可能性が極めて高いといえます。
もとより身体拘束の長期化が見込まれる上に、殺人などの重大事件の被疑者ともなれば、被疑者としての負担も大きくなるため、弁護士による積極的なサポートを受ける必要性が高い事件となる可能性が考えられます。
ケースの事例では、死体遺棄行為に関わった人物は検挙されておらず、死因についても明らかではありません。
しかしながら、検挙される前であっても、秘密厳守の環境で刑事事件専門の弁護士と相談できる機会はあります。
事件に関して心当たりのある場合は、検挙される前にどのような弁護活動ができるかについて、あらかじめ弁護士と相談し、刑事事件化に備えることも視野に入れる必要があるでしょう。
刑事事件に強い弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
死体遺棄事件に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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