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実子を連れ去り 未成年者誘拐罪で逮捕されるも勾留回避
実子を連れ去ったとして、未成年者誘拐罪で逮捕された方の勾留回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件
会社員Aさんは、2年前に離婚した元妻との間に4歳の息子がいますが、親権は元妻にあり、離婚後は、元妻が実家で養育しています。
Aさんは、離婚後、何度か元妻の実家に行き、息子に会おうとしましたが、義父母がそれを了承せずに、Aさんは離婚後、一度も長男に会っていません。
どうしても長男の成長を見たいAさんは、昨日、長男が通っている幼稚園に行き、幼稚園の先生に「元妻に頼まれて迎えに来た。」と嘘を吐いて長男を幼稚園から連れ去りました。
Aさんは、夕方までに長男を元妻の実家に送り届けるつもりで、長男とレストランで食事をした後に、デパートに行きました。
そしてデパートで買い物をして駐車場に戻ったところ、元妻からの通報を受けてAさん等の行方を捜していた愛知県中川警察署の捜査員に発見され、Aさんは未成年者誘拐罪で現行犯逮捕されました。
逮捕後、Aさんに選任された刑事弁護人は、同居するAさんの両親が監視監督することを約束してAさんの勾留を阻止するのに成功しました。
(フィクションです。)
Aさんは自分の子供と一緒に、食事や買い物をしただけで、その後は親権を持つ元妻のもとに連れて行く予定でした。
それならば罪にあたらないのではないかと考えられる方も多くいらっしゃるかもしれません。
しかし、実子であっても親権を持たない親が、親権のある親元から子供を連れ去る行為は未成年者略取罪や誘拐罪にあたる可能性が大です。
未成年者略取及び誘拐罪~刑法第224条~
未成年者を略取及び誘拐すると、未成年者略取罪や誘拐罪となります。
この犯罪は、未成年者を本来の生活環境から離脱させて、自己又は第三者の実力支配下に移すことで成立する、自由に対する罪の一種です。
その手段として暴行や脅迫が用いられた場合は「略取」となり、欺罔や誘惑が用いられた場合は「誘拐」となります。
誘拐の手段とされる欺罔行為は、被拐取者に直接加えられる必要はなく、被拐取者が未成年である場合は、その保護者や監督者に対するものであってもよいとされています。
今回の事件でAさんは、幼稚園の先生に対して「元妻に頼まれて迎えに来た。」と嘘を吐いているので、その場合も未成年者誘拐罪が成立するということです。
未成年者誘拐罪で起訴された場合は、3月以上7年以下の懲役が科せられます。
勾留回避
~勾留~
警察に逮捕されると、逮捕から48時間は逮捕に付随する行為として留置が認められています。
そして警察は逮捕から48時間以内に検察庁に送致しなければなりません。
更に送致を受けた検察官は24時間以内に釈放するか、裁判官に勾留を請求しなければならないのです。
裁判官が勾留を決定すれば勾留が決定した日から10日~20日間は身体拘束を受けることになります。
~勾留の回避~
事前に弁護士を選任することによって勾留を回避することが可能になります。
①検察官が勾留請求をしない
検察官は、送致までに作成された書類と、被疑者を取調べた結果によって勾留請求するか否かを決定します。
それらの書類は主に「勾留の必要性がある」といった内容になっています。
弁護士が、警察等の捜査機関が知り得ない情報を書類にして「勾留の必要性はない」ことを訴えれば検察官が勾留請求をしないことがあります。
②裁判官が勾留請求を却下する
検察官の勾留請求を阻止できなかった場合でも、次は、勾留を決定する立場にある裁判官に対して勾留の回避を働きかけることができます。
主に勾留は、釈放すれば刑事手続き上の支障が生じる場合(証拠隠滅や逃走のおそれがある場合)に決定されますが、そのような虞がないことを訴えることで、裁判官が、検察官の勾留請求を却下することがあります。
③勾留決定に対する異議申し立て(準抗告)
一度、裁判官が勾留を決定した場合でも、この決定に対して異議を申し立てることができます。
これを準抗告といいます。
勾留は一人の裁判官の判断によって決定しますが、その決定に対して準抗告した場合は、最初に勾留を決定した裁判官以外の3人の裁判官によって審議されます。
先入観のない複数の裁判官が、捜査側(警察官や検察官)の作成した書類と、弁護側の作成した書類を見比べて、勾留の必要があるか否かを改めて判断するのが準抗告です。
準抗告が認容されると、最初に決定した勾留はその効力を失います。
愛知県内で、未成年者誘拐事件で逮捕された方の勾留を阻止したい方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律名古屋本部にご相談ください。
フリーダイヤル0120-631-881で24時間365日、初回接見、無料法律相談のご予約を承っておりますのでお気軽にか電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
名古屋市の交通事件 スピード違反の刑事処分は?
【名古屋市の交通事件】スピード違反の刑事処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
会社員のAさんは、車で通勤していますが、数週間前に名古屋市内の制限速度40キロの一般道を、100キロ以上の速度で走行してしまい、天白警察署に検挙されました。
(フィクションです。)

スピード違反(速度超過)の取締り
警察は、重大な事故に直結する悪質・危険性の高い違反を交通三悪(無免許・飲酒・スピード違反)として、取締りを強化しています。
スピード違反は、主に
①パトーカーで違反車両を追随して速度を測定する方法
②道路脇に設置した専用の機材を使用して違反車両の速度を測定する方法
③道路上に設置された自動速度取締装置(オービス)を使用して違反車両の速度を測定する方法
によって取締りが行われています。
①と②の方法によって摘発された場合は、その場で警察官に停止を求められて、基本的にその場で違反切符が交付されますが、③の場合は、後日警察署等に呼び出されて手続きが進みます。
スピード違反(速度超過)が刑事事件に
スピード違反(速度超過)は基本的に、交通反則通告制度によって反則切符で処理されて、反則金を納付すれば、違反点数が累積されて手続きが終了します。
しかし、超過速度が一般道で30キロ、高速道路で40キロを超えると、交通反則通告制度の適用を受けず、刑事手続きとなります。
また、交通反則通告制度の適用を受ける範囲内の速度超過であっても、違反事実を否認したり、反則金納付書の受領を拒否した場合、取締りを免れようと逃走した場合なども刑事手続きとなります。
(注意:刑事手続きとなった場合でも、違反点数は累積される)
スピード違反(速度超過)
~スピード違反(速度超過)の種類~
道路には、法定で決まっている制限速度(法定速度)と、指定されている制限速度(指定速度)があります。
法定速度は、一般道で60キロ、高速道路で100キロですが、速度制限がある道路では、その制限速度に従って走行しなければなりません。
そして最高速度が制限されている道路において、その最高速度を超過すれば制限速度超過違反となり、最高速度が制限されていない道路において、法定速度を超過すれば法定速度超過違反となるのです。
同じ道路(高速道路)でも、交通事故の多発地帯や、見通しの悪い区間だけ、最高速度が低く制限されている場合があるので、自動車を運転中は常に、道路や標識によって表示されている制限速度を見落とさないように注意しなければなりません。
~刑事罰~
スピード違反(速度超過)の刑事罰(法定刑)は、6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
※取締り時に警察官から受け取る納付書によって納付するのは「反則金」ですので、ここでいう「罰金」とは異なります。
~スピード違反で逮捕されるの?~
「たかがスピード違反(速度超過)で逮捕されないだろう。」と思っている方も多いかと思いますが、たかだスピード違反(速度超過)でも警察に逮捕されることはあります。
そこでスピード違反(速度超過)で警察に逮捕された過去の事件を紹介しようと思います。
逃走した場合
スピード違反(速度超過)の取締りをしている警察官に停止を求められたにも関わらず、その停止命令に従わず逃走した場合は逮捕される可能性が高くなります。
他にも交通違反を起こしている場合
スピード違反(速度超過)によって警察官に呼び止められたが、そこで飲酒運転や無免許運転等の他の発覚が発覚した場合は逮捕される可能性が高くなります。
交通事故を起こしてしまった場合
スピード違反(速度超過)で交通事故(特に人身事故)を起こしてしまった場合は、逮捕される可能性が高くなります。
故意的にスピード違反(速度超過)した場合
明らかに故意的にスピード違反(速度超過)しているような場合は警察に逮捕される可能性が高くなります。
愛知県内の刑事事件でお困りの方、名古屋市の交通事件(速度超過等)でお困りの方は、愛知県内の刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部」にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)まで、お気軽にお電話ください。

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年齢差のある女児との性交 同意があっても不同意性交等罪で逮捕
年齢差のある女児と性交したとして、不同意性交等罪で逮捕逮捕された事件を参考に、不同意性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
22歳大学生のAさんは、名古屋市名東区の学習塾でアルバイトをしていますが、この塾に通う15歳の女子中学生と交際しています。
先日、この女子中学生の親に交際していることがバレてしまい、親が、愛知県名東警察署に相談したようで、Aさんは、アルバイト先をクビになってしまいました。
そしてその後、自宅に愛知県名東警察署の捜査員が訪ねて来て、Aさんは不同意性交等罪で逮捕されてしまったのです。
交際中に、女子中学生と自宅において性交等した事実が逮捕理由でした。
(この参考事件はフィクションです。)
相手の同意なく性交に及べば不同意性交等罪となります。
しかし、今回の場合Aさんは女子中学生の同意を得て性交に及んでいました。
そういった場合でも不同意性交等罪は成立するのでしょうか?
年齢差のある相手との性交はアウト
不同意性交等罪は、かつて「強姦罪」「強制性交等罪」として規定されていた犯罪で、その時は、暴行や脅迫を用いて性交したり、13歳未満を相手に性交等したりする場合に成立していました。
しかし不同意性交等罪においては、13歳未満が16歳未満に引き上げられたのです。
ただし、13歳以上16歳未満の相手に対する性交等については、対象者との年齢差が5歳以上ある場合に限られています。
今回の参考事件の場合だと、被害者とされる女子高生の年齢は15歳で、Aさんの年齢は22歳なので、二人の年齢の差は7歳となり、5歳以上の年齢差があるので、例え女子中学生がAさんに対して性交することに同意していたとしても、不同意性交等罪が成立してしまうのです。
仮にAさんが19歳だった場合は、不同意性交等罪は成立しなかったでしょう。
本番行為がなくてもアウト
それでは、もしAさんが女子中学生を相手に本番行為まではしていなかった場合はどうでしょう。
例えば、女子中学生の性器に指を挿入しただけで、本番行為はおろか、口淫もなかったという場合です。
この場合も、不同意性交等罪は成立します。
不同意性交等罪は施行されるまで、規制対象となる行為は、本番行為の他、口淫(口腔性交)、肛門性交でしたが、不同意性交等罪は、性器等に指やその他の異物を挿入する行為も規制の対象となっています。
この点に関して条文上は、「性交等」とは、「性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの」と定義されています。
不同意性交等罪の罰則等
不同意性交等罪の法定刑は「5年以上の有期懲役(※拘禁刑の運用が開始されると5年以上の有期拘禁刑)」です。
警察が不同意性交等事件を認知すると逮捕する可能性が高く、特に被害者が若年となると、その可能性がさらに高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、不同意性交等罪のような性犯罪弁護に強いと評判の法律事務所です。
ご家族等が不同意性交等罪で逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が提供する 初回接見サービス をご利用ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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スマートホンを警察が押収 ひき逃げ事件の捜査について
ひき逃げ事件を起こしたとして警察の捜査をうけている方のスマートホンが警察に押収されている件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

本日のコラムでは、ひき逃げ事件を起こしたとして警察の捜査をうけている方からのご相談を紹介します。(相談内容はフィクションです。)
愛知県在住の主婦からのご相談
私は、2カ月前に、愛知県瀬戸市の国道を車で走行中に、自転車と接触する交通事故を起こしましたが、当時、私は接触したことに気付かずに、そのまま車を走らせて帰宅しました。
何か車の後方で音がしたのですが、サイドミラーで後方を確認しても何も見えなかったので、そのまま帰宅したのです。
そして帰宅して数時間後に、愛知県瀬戸警察署の警察官が自宅を訪ねて来て事故を起こしていた事実を告げられ、自転車の方が軽傷を負っていたことを知りました。
警察に連行された私は取調べを受け、そのことを説明しましたが信じてもらえず、スマートホンを押収されてました。
今後、私はどうなるのでしょうか?スマートホンを押収された目的は何ですか?
弁護士の見解
今後の展開について
警察の実況見分や取調べを受けた後に、事件は検察庁に送致されるでしょう。
罪名は、人身事故を起こしたことに対する過失運転致傷罪と、交通事故の負傷者に対する救護義務を果たさなかった救護義務違反、いわゆるひき逃げです。
事故を起こしてしまった事実があるのであれば、警察は、その事故がどうして起きたのかについて実況見分や取調べで明らかにするための捜査を行います。
そこで、もしAさんの過失が立証された場合は、過失運転致傷罪は有罪となりますが、Aさんの過失が認められなかった場合は、不起訴となる可能性があります。
問題は、救護義務違反です。
Aさんが負傷者の救護をしなかった事実はあるわけですから、問題はAさんが事故や負傷者に気付いていたか否かです。
もし気付いていなかったと判断された場合は、当然、Aさんの救護義務違反についても不起訴や無罪となるでしょう。
スマートホンが押収された理由
今回の事件のポイントは、Aさんが事故を起こしたこと、負傷者がいたことに気付いていたかどうかです。
ひき逃げ事件を立件しようとする警察や検察は、当然、そのことを立証するために捜査を進めていきます。
とはいえ、そのためになぜスマートホンが必要なのか?
現代の社会においてスマートホンは、電話やメールをするだけでなくカメラやインターネット接続など様々な機能を持ち合わせています。
そのため警察や検察などの捜査当局は、今回の事件に限らず犯罪捜査において被疑者のスマートホンを必至と考えているのです。
よくある例としては、事件を起こす前後に関係者と事件に関してやり取りしていたり、犯行についてインターネットで調べた履歴が残ったりしていることがあります。
まずは弁護士に相談を
警察の捜査を受けたからといって有罪が確定しているわけではありませんし、必ず刑事罰が科せられるわけではありません。
Aさんの場合も、交通事故を起こした事実があったとしても、Aさんの行為が刑事責任に問われるかどうかは別の話しなのです。
大切なのは毅然とした態度で警察の取調べにのぞむこと、そして刑事事件に強い弁護士を味方につけることです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、こういった刑事事件にお困りの方からの相談を初回無料で承っております。
お気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
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刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
2023年司法試験予備試験受験生アルバイト求人募集

2023年司法試験予備試験受験生アルバイト求人募集
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2023年の司法試験又は予備試験受験生の方を対象に、全国12都市にある各法律事務所で事務アルバイトを求人募集します。試験の合否は問いません。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある司法試験・予備試験受験生にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。
司法試験・予備試験受験生アルバイトについて
司法試験に最終合格するためには勉強環境及びモチベーションの維持が重要な要因になります。長い勉強生活の中で、快適な勉強環境が確保できなくなる時期やモチベーションが低下して勉強に身が入りづらい時期もあるかもしれません。そんな時には、勉強及びモチベーション維持のために、法律事務所でのアルバイトが一つの有効な手段となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。試験勉強で学んだ法律知識が弁護士事務所でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。
司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある司法試験・予備試験受験生は是非ご応募下さい。
司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集情報
【事務所概要】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な、刑事事件・少年事件をメイン業務とする全国的刑事総合法律事務所です。刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に注力し、著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件及びその関連業務をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱っています。全国12都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事事件・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、更生支援、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、当事者の支援や外国人問題に興味のある司法試験・予備試験受験生も歓迎しています。
【募集職種】
・事務アルバイト
・深夜早朝アルバイト
【給与(東京の場合)】
・事務アルバイト:時給1,300円+交通費
・深夜早朝アルバイト:時給1,300円+深夜早朝割増(25%UP)+交通費
※時給は勤務地によって異なり、1,000?1,300円となります。
【勤務地】
名古屋本部 名古屋駅から徒歩6分
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、JR名古屋駅から徒歩5分の場所にあります。
名古屋本部では、愛知県、岐阜県、三重県、さらに静岡県の一部(静岡市 浜松市、磐田市 掛川市 袋井市 湖西市 御前崎市 菊川市 周智郡森町など)の刑事事件・少年事件に対応しております。
名古屋本部では、昨年1年間で、300件を超える無料法律相談と初回接見を行っています。
弁護士による刑事事件・少年事件の弁護活動を直に見ることができるため、将来法曹界、特に刑事事件・少年事件に興味がある方にとっては、とても良い環境でしょう。
ご応募お待ちしております。
【勤務時間】
勤務時間:週1日~、1日3時間~
※ご希望に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。
【仕事内容】
・事務アルバイト
事務対応(電話応対、来客対応、書面作成、書類提出、記録整理等)
法律書面準備(リサーチ、資料の収集)
テキスト作成
・深夜早朝アルバイト
電話対応
テキスト作成
※上記仕事以外の時間はご自身の勉強等にあてていただいて構いません
【勤務環境】
・交通費支給
・各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
・PC、事務処理環境、インターネット等完備
司法試験・予備試験受験生アルバイト応募方法
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の予備試験受験生向けアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問下さい。5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。

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前科と前歴の違いは?前科と前歴が及ぼす影響は?
刑事手続きにおいて「前科・前歴」という言葉をよく耳にしますが、本日のコラムでは、前科と前歴について、そして前科や前歴が及ぼす影響について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
「前科」とは
「前科」という言葉は、正確な法律用語ではなく、通俗的に使用されているものですので、その意味は必ずしも明らかではありません。
しかし、一般的には、「前に刑に処せられた事実」を「前科」と呼ばれています。
「前に刑に処せられた」とは、全ての有罪の確定判決をいい、その刑が死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料である場合だけでなく、刑の免除、刑の執行免除が言い渡された場合も含むとされています。
「前歴」とは
一方、「前科」と似た言葉に「前歴」というものがあります。
「前歴」は、「前科」も含めたより広い概念であり、警察や検察などの捜査機関により被疑者として捜査対象となった事実を意味します。
不起訴となった場合にも、「前歴」はつくことになります。
前科が及ぼす影響
前科が付くことで、就職や結婚など日常生活に何らかの支障が出ることは否定できません。
しかし、そのような事実上の不利益の他に、前科によって、刑事手続きにおいても一定の不利益を被るおそれがあります。
~刑事手続き上の不利益~
例えば、以下のような不利益が挙げられます。
・執行猶予に付し得ない事由(刑法25条、27条の6)
・執行猶予の取消事由(刑法26条、26条の2、26条の3、27条の4、27条の6)
・再犯加重の事由(刑法56条、59条)
・仮釈放の取消事由(刑法29条1項)
・常習犯の認定事由(刑法186条、暴力行為等処罰二関スル法律1条ノ3、2条、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律2条ないし4条)
・必要的保釈を消極とする事由(刑事訴訟法89条2号、3号)
~特定の法令が定める資格制限事由~
資格制限事由は、個人が特定の職業や地位に就いたり、特定の営業活動等を行う場合に、法律が前科の存在を理由としてこれらの資格に就くことを制限するものです。
例えば、国家公務員や地方公務員については、執行猶予を含む禁錮以上の刑に処せられた者は、刑の執行を終わり又はその執行を受けることがなくなるまでの公務員となる資格を有することができず、在職中にこれらの刑の言渡しを受けた者は、自動的にその地位を失うことになります。(国家公務員法38条2号、4号、地方公務員法16条2号、4号)
刑事事件に強い弁護士に相談を
このように、お仕事の関係や、保有する資格の問題など、前科が付くことによる不利益は様々です。
警察等の捜査を受けている方や、そのご家族の方で、前科を避けたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が提供する、無料法律相談や、初回接見サービスをご利用ください。


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自宅で出産した赤ちゃんを放置 田原警察署に逮捕
自宅で出産した赤ちゃんを放置して死亡させたとして田原警察署に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事件の概要
A子さんはパパ活で知り合った男性との性交渉によって妊娠しましたが、妊娠したことを誰にも相談することができず、先日、自宅において、一人で赤ちゃんを出産しました。
放出産後A子さんは、赤ちゃんをクローゼットに隠し、友人に助けを求め、その後友人によって病院に搬送されましたが、赤ちゃんは亡くなっているのが発見されました。
治療を終えたA子さんは、田原警察署に殺人罪で逮捕されてしまったのです。(フィクションです。)
殺人罪
殺人罪とは、殺意を持って人を殺すことによって成立する犯罪で、警察が扱う刑事事件の中でも非常に凶悪な事件の一つです。
殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の有期懲役」と非常に厳しいもので、殺人罪で起訴された場合は、実刑判決となる可能性が高いでしょう。
「不作為」と「未必の故意」による殺人
殺人罪では、殺害の手段や方法を問われず、不作為による殺人罪も成立します。
不作為とは、簡単に言うと何もしないことです。
今回の事件ですと、生まれたばかりの赤ちゃんをその場に放置して何もしなかったことが、不作為に当たります。
また殺人罪が成立するには、殺人の故意、つまり殺意が必要不可欠となります。
殺意は、確定的なものに限られず、未必的な故意であっても殺人罪は成立します。
殺人罪でいうところの未必の故意とは「こういうことをすれば死ぬかもしれないけど、それならばそれでいい。」と、結果の発生を予想し、その結果の発生を受け入れることです。もしA子さんが、「死んでしまっても構わないと考え、産まれたばかりの赤ちゃんを放置した」というのであれば、A子さんに殺人罪が成立する可能性が高いでしょう。
殺人罪で警察に逮捕されると
殺人罪で警察に逮捕されると、よほどの事情がない限りは、勾留による身体拘束を受けることになりますが、今回のような場合は、A子さんが出産直後で勾留に耐えることが困難であることを訴えることによって勾留を阻止できる可能性があるでしょう。
このコラムをご覧の方で、ご家族、ご友人が殺人罪で警察に逮捕されたという方は、一刻も早く、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、初回接見サービスのご予約を
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で受け付けておりますので、お時間を気にせずいつでもお電話ください。
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持病(てんかん)が原因で人身事故 危険運転致傷罪について
持病(てんかん)が原因で人身事故を起こし、危険運転致死傷に問われた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
~事例~
Aさんは、愛知県西尾市の県道で乗用車を運転中に突然意識が低下した状態に陥り、対向車線を走行中の乗用車に追突する事故を起こしました。
この事故で、1名が重体、2名が重傷となっています。
Aさんは過去にてんかんと診断されていましたが、その後、受診や薬を服用することなく運転を続けていました。
愛知県西尾警察署は、ドライブレコーダーの映像から、てんかんの発作が事故の原因であると判断し、Aさんを危険運転致傷の容疑で逮捕しました。
(フィクションです。)
危険運転致死傷について
危険運転致死傷罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定されています。
病気が原因で人身事故を起こした場合に適用され得る条項は、自動車運転処罰法第3条2項です。
第3条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する。
2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。
これは、自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、その結果、正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた場合に適用されるものです。
自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気とは?
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令第3条は、以下のものを自動車運転処罰法第3条2項にいう政令で定める病気としています。
① 自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する統合失調症
② 意識障害又は運動障害をもたらす発作が再発するおそれがあるてんかん(発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
③ 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそれがあるものをいう。)
④ 自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する低血糖症
⑤ 自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈するそう鬱病(そう病及び鬱病を含む。)
⑥ 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
上記事例では、Aさんがてんかんにり患していることが分かっていますが、り患しているてんかんが「意識障害又は運動障害をもたらす発作が再発するおそれのある」ものでなければなりません。
その影響により、とは?
事故が病気の影響により惹起されたものと認められなければ、本罪は成立しません。
事故の態様から、当該事故が病気の影響により引き起こされたと考えられるかどうかがポイントになります。
Aさんは、対向車線を走っていた乗用車に衝突していますが、追越しなどの事情もないのに徐々に対向車線に進行したとか、事故時にブレーキを踏むなどの措置を行っていなかった、事故直後に発見された運転者の様子がてんかん発作時特有のものだった、等の事実が認められる場合には、事故がてんかんの発作に伴うもので、てんかんの影響により引き起こされたと判断される可能性があるでしょう。
正常な運転が困難な状態、とは?
「正常な運転が困難な状態」とは、道路や交通の状況などに応じた運転をすることが難しい状態になっていることをいいます。
事故時にてんかんの発作、典型的な意識喪失の状態に陥っていたのであれば、そのような客観的状態が「正常な運転が困難な状態」であると認められるでしょう。
その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、とは?
問題となるのは、「正常な運転が困難な状態」に至る前の段階での運転行為について、客観的に「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」であると認定できるか、そして、運転行為時に、自己がそのような状態にあることを認識していたといえるのか、という点です。
客観面については、医師の診断により、運転前からてんかんにり患しており、運転中に発作がおきる可能性や発作がおきたときには意識障害・運動障害をもらたし得る状態であったのであれば、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」での運転行為が認められるでしょう。
そして、運転時において、運転者が、その運転行為が「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」であったことの認識を有していたかどうかの点については、当該運転者は具体的な病名まで認識していたことまでは求めず、自動車の運転に支障を及ぼすような何らかの病気のために、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態にあることを認識していれば足りるとされます。
例えば、運転者がこれまで突然意識を失うような経験をしていたかどうか、医師から運転中にそのような状態に陥ることについての危険性について注意を受けていたかどうか、といった事実があれば、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」についての認識があると認められる可能性があります。
てんかんの発作で事故をおこした場合、危険運転致死傷に問われる可能性がありますが、事故態様や運転者の病状など様々な要素を慎重に考慮し、危険運転致死傷の成立を検討する必要があります。
交通事故を起こし、危険運転致死傷の責に問われた場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、交通事件を含めた刑事事件専門の法律事務所です。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
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少年院送致に納得できない…不服申し立てについて
少年院送致に納得できない場合の不服申し立てについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
お子さんが少年事件を起こしてしまったという場合には、すぐに
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少年院送致はくつがえるのか
成人が刑事裁判で判決を言い渡された場合、その判決に不服があれば控訴や上告などの不服申し立ての手段があることはみなさんなんとなくご存知かと思います。
では、少年事件の場合はどうでしょうか。
実は、少年事件でも家庭裁判所の審判に対して不服申し立てを行うことができます。
これは抗告と呼ばれます。
抗告 少年法第32条
「保護処分の決定に対しては、決定に影響を及ぼす法令の違反、重大な事実の誤認又は処分の著しい不当を理由とするときに限り、少年、その法定代理人又は付添人から、2週間以内に、抗告をすることができる。ただし、付添人は、選任者である保護者の明示した意思に反して、抗告をすることができない。」
「決定に影響を及ぼす法令の違反」、「重大な事実の誤認」、「処分の著しい不当」この三つのうち一つでも理由があれば抗告をすることができます。
しかし、条文にもあるように、2週間という非常に短い時間制限が設けられているため、抗告したいと考えるのであれば、迅速な対応が求められます。
また、抗告したからといって、保護処分の効力が停止されるわけではありませんから、何もしなければ少年は少年院に収容されてしまいます。
こうした事態を避けるには、裁判所に対し、執行停止の職権発動を求めていく必要があります。(少年法第34条)
では、今回は家庭裁判所の審判で少年院送致の保護処分が下された後、弁護士を切り替えて抗告するという事例を見てみましょう。
参考事例
東海市に住む無職の少年A(17歳)は、窃盗事件を起こして逮捕されてしまい、名古屋家庭裁判所の審判で少年院送致を言い渡されました。
少年院送致に納得のいかないAの母は、不服申し立ての手段はないかとすぐに少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に連絡しました。
弁護士はまず、少年鑑別所で少年との接見を行い、少年の抗告意思や現在の状況を確認し、Aの母に報告しました。
そこで、改めて抗告したい思い、Aの母は弁護士に弁護活動を依頼しました。
弁護士は、家庭裁判所に記録を見に行ったり、少年との接見を行ったりしながら、抗告申立書を作成しました。
結果、見事抗告が認められ事件は名古屋家庭裁判所に差し戻されることになりました。
(この事例はフィクションです。)
まとめ
事例を見ても分かるとおり、抗告では2週間という非常に短い期限の中でさまざまな活動しなくてはなりません。
特に、弁護士を変えて抗告をしたいという場合には、一刻の猶予もないといえます。
そのため、弁護士を変更して、もしくは審判時には弁護士は付いていなかったが新しく付けて抗告したいという場合には、審判後すぐにでも少年事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部でも、少年事件の抗告に対応しています。
とはいえ、少年事件の抗告はハードルが高いことも事実です。
少年の更生を願い、後悔のない事件解決を目指すならば、少年事件となってしまったときすぐに少年事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件、少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受けつけておりますので、お気軽にお問い合わせください。


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運転免許の更新忘れ 無免許運転で検挙
運転免許の更新忘れによる、道路交通法違反(無免許運転)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
無免許運転とは
無免許運転とは、運転免許を受けないで自動車又は原動機付自転車を運転することで、道路交通法違反となります。
運転免許を取得したことがない場合はもちろん、運転免許の停止中や失効後、免許証の有効期間が切れた後に運転した場合なども無免許運転に該当します。
無免許運転の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です(道路交通法第117条の2の2)。
免許の更新を怠り失効した状態で運転していたケース
清須市在住のAさんは、免許の更新を失念し、数週間、無免許の状態で運転していました。ある日、帰宅中に交通検問に遭遇し、検問でこの事実が発覚しました。(フィクションです。)
想定される弁護活動
無免許運転に問われた場合の弁護活動は、事案の具体的な状況に応じて慎重に策定されます。
まず、弁護士は被疑者の運転履歴や免許の状況を詳細に調査し、違反の事実を確認します。
その上で、無免許運転をしたことに争いがない場合でも、起訴猶予による不起訴処分又は略式裁判による罰金処分になるように(正式裁判にならないように)弁護活動を行うことが想定されます。
具体的には、違反行為の態様、経緯や動機、回数や頻度、交通違反歴などを慎重に検討して、酌むべき事情があれば警察や検察などの捜査機関に対して主張していきます。
例えば、本事例では、無免許運転が過失(免許の更新を失念)によるものであることや、違反していた期間が数週間であることなどを、有利な事情として主張することが考えられます。
無免許運転による道路交通法違反で正式裁判になった場合でも、裁判所に対して、上記のような事情に加えて、無免許運転の再発防止のための具体的な取り組みや環境作りが出来ていることを客観的な証拠に基づいて主張・立証することで、減刑又は執行猶予付き判決を目指した弁護活動を行うことが想定されます。
判例と傾向
無免許運転に関する判例を検討することで、裁判所の判断基準と傾向を理解することができます。
最近の判例では、無免許運転の事実関係や動機、運転者の社会的背景が、判決に大きく影響していることが見受けられます。例えば、運転者が緊急の事情で無免許運転をした場合、裁判所はその事情を考慮に入れることがあります。
しかし、反復的な無免許運転や、運転中に事故を引き起こしたケースでは、より厳しい判決が下される傾向にあります。
弁護士はこれらの判例を参考にしながら、個々のケースに最適な弁護活動を練る必要があります。判例研究は、法律専門家にとって不可欠な作業であり、常に最新の法的動向を把握しておくことが求められます。
清須市の道路交通法違反(無免許運転)に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件に強く、無免許運転などの道路交通法違反事件において、刑の減軽等を獲得した実績があります。
清須市での道路交通法違反(無免許運転)事件で自身やご家族が警察の取調べを受けるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の無料法律相談をご利用ください。


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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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