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【お客様の声】青少年育成条例違反、児童ポルノで捜査されていた男性 被害者との示談により不起訴を獲得

2025-09-08

未成年の少女と性交をし、その様子を動画に収め、動画を販売していた事件について、示談交渉を成立させ、不起訴を獲得した弁護活動と、お客様の声を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が紹介します。 

ネット犯罪

◇事件概要◇

大学生の男性が、出会い系アプリで知り合った未成年の少女と関係を持ち、性交渉しました。
男性は少女の合意のもと、性交の様子を動画に収め、その動画をSNS上で販売し、利益を得ていました。
その後、撮影されることに嫌気がさした少女は警察に相談し、男性は警察から捜査されましたが、被害者との示談が成立し不起訴処分となりました。

◇結果◇

不起訴処分

◇事件経過と弁護士活動◇

男性は大学生であり、就職活動など進路を決める大事な時期でした。
男性の親御さんは、息子さんの将来のため、前科は覚悟の上、実刑だけは避けたいとのことで弊所にご依頼されました。
依頼を受けた弁護士は捜査機関を通じて、少女の親御さんと連絡を取りました。
弁護士は男性からの謝罪と示談を受け入れられるか提案したところ、少女の親御さんは拒否しました。
未成年の娘に手を出しただけでなく、販売していたことにより被害感情がかなり高く、交渉は難航しました。
しかし、弁護士が粘り強く説得した結果、示談交渉を成立させました。
少女のご家族は弊所から遠方にお住まいでしたが、弁護士が何度も直接交渉に赴いたことが評価され、示談に応じてくださいました。
そして、示談が成功していることも含めて検察官と交渉し、最終的に不起訴処分を獲得することにも成功しました。 
その後男性は無事大学を卒業し、就職していきました。

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【お客様の声】無銭飲食で逮捕の少年 早期釈放と不処分を実現

2025-09-05

本日紹介するお客様の声は、未成年の学生がカラオケ屋で無銭飲食をし、逮捕されてしまった少年の事件です。
少年は、学生であり、逮捕されたことが発覚すれば学校を退学させられる可能性がありましたが、弁護士の早期対応により、勾留を阻止し、少年審判では不処分を獲得できました。
本日は、この事件の概要と弁護活動を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部がご紹介します。

逮捕

◆事件内容と経過◆

少年は友人と待ち合わせるまでの時間をつぶすために1人でカラオケ屋に入店しました。
食事やドリンクバーを注文してカラオケを利用していた際、友人から近くに来たと連絡があり、少年は料金を支払わず、カラオケ屋を退店しました。
少年は以前にも同じカラオケ屋で同様の行為をしており、次お店に行った時に2回分の料金を払えば問題ないだろうと思い込みその日は帰宅しました。
翌日、料金を支払うためにカラオケ屋に赴いたところ、店員が警察に通報し、その場で逮捕されました。
少年を逮捕したと連絡を受けた少年のご両親は弊所に初回接見の依頼をし、弁護士が少年の元へ駆けつけました。
学校に逮捕されたことが発覚すると退学処分になる可能性があるため、両親は早期の身柄解放を希望されておりましたが、弁護士の弁護活動により、勾留を阻止することができました。
その後少年は少年審判にかけられましたが、少年及びご両親との綿密な打ち合わせや対策を行った結果、不処分の結果を得られました。

◆結果◆

勾留阻止
不処分

◆解説◆

無銭飲食や食い逃げと言われると大した犯罪行為では無いように聞こえますが、刑法上では詐欺罪に当たる可能性が高いです。
詐欺罪の法定刑は、「1カ月以上10年以下の拘禁」となっており、罰金刑はありません。
事件は未成年の少年がおこした事件ですので、少年法が適用されますが、逮捕、勾留に関しては通常の事件とほとんど同じように扱われます。
今回の少年は逮捕され、勾留されそうになりましたが、弁護士が勾留を阻止する書類や働きかけをした結果、勾留されることなく釈放することができました。
勾留が阻止できても事件が終了したわけではありません。
少年は今回が初めての犯行ではなく、同様の店舗で複数回犯行に及んでいるので悪質に思われる可能性もありました。
少年審判は本人の反省も大事ですが、家庭環境によっても処分が変わります。
弁護士は本人との打ち合わせだけでなく、ご両親とも綿密な打ち合わせや家庭裁判所調査官からの調査の対策を行いました。
調査に臨んだ少年とご両親は、弁護士のアドバイス通りに対応した結果、保護観察や試験観察の必要がない不処分の結果を獲得しました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件を含む刑事事件に精通した弁護士が最善の結果が得られるような弁護活動を行います。
ご家族が逮捕されてしまって不安な方や、どうしたらよいかわからないという方は、いち早く弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

【お客様の声】大麻所持で逮捕 早期釈放と執行猶予を獲得

2025-09-02

本日紹介するお客様の声は、警察からの職務質問で所持していた大麻が見つかり、逮捕されてしまった男性の事件です。
男性は、同様の前科がありましたが、弁護士の早期対応により、勾留を阻止し、裁判では執行猶予をを獲得できました。
本日は、この事件の概要と弁護活動を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部がご紹介します。

◆事件内容と経過◆

男性は、駐車場に車を止めた際、警察官から職務質問で呼び止められました。
男性は以前にも大麻の所持で逮捕された経験があったため大麻を隠そうとしましたが警察官に見つかり、男性はその場で逮捕されました。
逮捕される前に男性は家族に電話し、弁護士を派遣して欲しい旨の連絡をしていました。
家族の方は弊所に初回接見の依頼をし、弁護士が男性の元へ駆けつけました。
男性は逮捕されましたが、弁護士が早期の弁護活動を行い、勾留を阻止することができました。
検察は男性を起訴し実刑を求刑しましたが、弁護士との綿密な打ち合わせや対策をしており、何より家族の協力もあり、執行猶予の判決となりました。
男性は会社員として働いていたので、早期に身柄が解放されて、実刑も逃れたため、事件が会社に伝わることなく通常通りの生活を送ることができました。

◆結果◆

勾留阻止
執行猶予

◆解説◆

2024年12月12日の法改正により、大麻の規制体系は大きく変わりました。
この改正により、大麻は麻薬取締法上の「麻薬」に分類され、使用も厳しく処罰されるようになりました。
改正後は、大麻の使用・所持・譲り受け・譲り渡しに7年以下の懲役が法定刑として定められています。
また、営利目的でこれらの法律に違反した場合は、更に重い刑罰が科される可能性があります。
今回の事件は法改正前の事件であったため大麻取締法違反のみの起訴でしたが、今後は麻薬及び向精神薬取締法違反として処罰される可能性があります。
男性は前回逮捕された際、もう大麻はやめると誓ったにもかかわらず、仕事が忙しく、非常にストレスがたまっていたことにより再度大麻に手を出してしまいました。
男性は家族に迷惑をかけたことを猛省し、今後は家族も男性のことをサポートすることを誓い、再犯しない体制を整えました。
そういった事情を裁判所が汲み取り、同様の前科がありましたが、執行猶予の判決が下りました。

厳罰化されたにもかかわらず大麻の摘発は増加しております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、薬物事件を含む刑事事件に精通した弁護士が最善の結果が得られるような弁護活動を行います。
ご家族が逮捕されてしまって不安な方や、どうしたらよいかわからないという方は、いち早く弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談下さい。

未成年に現金を渡してわいせつ行為 公務員が逮捕~①~

2025-08-28

未成年に現金を渡してわいせつな行為をしたとして公務員の男性が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

刈谷市役所で働いている公務員のAさんは、数か月前にSNSで知り合った未成年女児と会いました。
そして、この女児に現金2万円を渡し、カラオケボックスで胸を触る等のわいせつ行為に及んだのです。
この件で、Aさんは、先日自宅を訪ねてきた刈谷警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

このような事件をニュース等で目にすることはよくあります。
そこで本日のコラムでは、未成年に現金を渡してわいせつ行為をするとどのような罪に該当し、逮捕された際の刑事手続きについて等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

どんな罪に当たるの?

児童買春

未成年の児童に現金等を渡したり、渡す約束をしてわいせつな行為に及べば児童買春の罪に当たります。
児童買春については、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に規定されています。
ここでいう児童とは、18歳未満であれば男女を問いません。
ここでいうわいせつな行為とは、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。)をすることをいいます。(同法第2条2項から抜粋)
参考事件の、児童の胸を触る行為は、これに該当します。
また児童買春の罪で有罪となると「5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」が科せられます。

不同意わいせつ罪

相手の同意なくわいせつな行為に及ぶと、刑法に定められている不同意わいせつ罪となります。
一見すると、お金を渡して相手がわいせつな行為に了承しているのであれば、不同意わいせつ罪は成立しないように思いますが、同意があったとしても
●相手が13歳未満の場合
●相手が13歳以上16歳未満の時は、行為者が5歳以上年長の場合

は、例え、相手の同意があったとしても不同意わいせつ罪が成立します。
不同意わいせつ罪で有罪となると「6月以上10年以下の拘禁刑」が科せられます。

行為の内容によっては、別の法律や条例に抵触する場合もあります。
大切なのは、どういった行為が、どういった法律や、条令に抵触するのかを知っておくことです。

~次回に続く~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で、また警察等に逮捕されてしまっている方には弁護士を派遣する初回接見サービスを提供している刑事事件専門の法律事務所です。
無料法律相談や、初回接見サービスのご予約は
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にて受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

拳銃と実弾を不法所持 故意否認で刑事罰を回避できるのか②

2025-08-25

本日のコラムでは、前回に引き続き、自宅において拳銃1丁と実弾5発を所持していた男性が銃刀法違反(加重所持)で警察に逮捕された男性の事件を参考に、銃刀法違反等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

~前回からの続き~

拳銃の所持

報道されているような「拳銃」を不法所持して銃刀法違反で有罪が確定した場合の刑事罰は「1年以上10年以下の拘禁刑」です。
ただこれが適用されるのは、拳銃だけを所持していた場合で、不法所持している拳銃に適合する銃弾(実包)を一緒に不法所持すると加重所持罪となり、「3年以上の有期拘禁刑」が適用されます。

不法所持の故意

ほとんどの犯罪は、その犯罪が成立にするには故意が必要となります。(過失犯をのぞく)
故意とは、分かりやすく言うと「わざと」「意図的に」と言い換えることができますが、法律的には、ある行為によって、どういった結果が生じるのか認識しながら、あえてその行為を行うことをいいます。
今回の銃刀法事件の場合で「故意」があるかどうかは、逮捕された男性が、拳銃を所持している事実を認識しているかどうかです。
自宅に拳銃があることを認識していたのであれば故意を否認するのは難しいでしょうが、自宅に拳銃があることを知らなかったというのであれば、当然、拳銃所持の故意は認められません。
逮捕された男性は、警察の取調べに対して「拳銃と銃弾を持っていることを忘れていました」と供述しているようです。
この供述は、拳銃所持の故意を否認しているかのようにも思えます。
果たして「忘れていた」というのが、拳銃所持の認識がなかっとまでいえるのでしょうか?
おそらく難しいでしょう。
自宅内に誰かが勝手に入り込んで隠していたというのであれば故意は否認されるでしょうが、自分で持ち込んで隠していたのを、ただ忘れていたというだけでは、故意がなかったとまでは認定されない可能性が高いでしょう。

遺品拳銃

銃刀法事件でよく聞くのが遺品拳銃です。
よくあるのが、元軍人だった家族が亡くなった際に遺品を整理していて拳銃が出てきたというケースです。
このような遺品拳銃も、発見後、そのまま持ち続けていると銃刀法違反となるので、遺品整理の際に拳銃が出ていたら速やかに警察署に届け出るようにしましょう。

銃刀法違反に関する相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では銃刀法違反に関するご相談を初回無料で承っております。
またすでに警察に逮捕されてしまった方に対しては、刑事事件専門弁護士を逮捕されている方のもとに派遣する初回接見のサービスも承っております。
無料法律相談や、初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間対応中)
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拳銃と実弾を不法所持 故意否認で刑事罰を回避できるのか①

2025-08-21

先日、自宅において拳銃1丁と実弾5発を所持していた男性が銃刀法違反(加重所持)で警察に逮捕されました。
本日のコラムではこの事件を参考に銃刀法違反等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事件概要令和8年8月21日配信の記事を参考

男性は、自宅において、拳銃1丁と実弾5発を所持した銃刀法違反(加重所持罪)で警察に逮捕されました。
逮捕されるきっかけとなったのは、この男性が自宅で暴れているという通報です。
この通報で駆け付けた警察官が、偶然、筒の中に入った銃弾を見つけたということです。
しかし逮捕された男性は、警察の取調べに対して「拳銃と銃弾を持っていることを忘れていました」と容疑を一部否認しています。警察は拳銃の入手先などを調べています。

銃刀法違反

ニュース等で「銃刀法」という法律をよく耳にしますが、正確には「銃砲刀剣類所持等取締法」という法律名です。
この法律では、主に銃砲等と刀剣類の所持を規制しています。

銃砲とは

この法律の第2条で、所持等が規制されている「銃砲」について規定しています。
その内容は以下のとおりです。

一 装薬銃砲(拳銃、小銃、機関銃、猟銃その他火薬を使用して金属性弾丸を発射する機能を有する銃又は砲のうち、内閣府令で定めるところにより測定した金属性弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。第三条の四及び第三十一条の三第二項第一号において同じ。)

二 空気銃(圧縮した気体を使用して金属性弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した金属性弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。以下同じ。)

三 電磁石銃(電磁石の磁力により金属性弾丸を発射する機能を有する銃のうち、内閣府令で定めるところにより測定した金属性弾丸の運動エネルギーの値が、人の生命に危険を及ぼし得るものとして内閣府令で定める値以上となるものをいう。第三十一条の三第二項第二号において同じ。)

今回のニュースで対象とされたのは、上記一に該当する「拳銃」のようです。

刀剣類とは

同じ2条では「刀剣類」についても規定されています。
その内容は以下のとおりです。

この法律において「刀剣類」とは、刃渡り十五センチメートル以上の刀、やり及びなぎなた、刃渡り五・五センチメートル以上の剣、あいくち並びに四十五度以上に自動的に開刃する装置を有する飛出しナイフ(刃渡り五・五センチメートル以下の飛出しナイフで、開刃した刃体をさやと直線に固定させる装置を有せず、刃先が直線であつて峰の先端部が丸みを帯び、かつ、峰の上における切先から直線で一センチメートルの点と切先とを結ぶ線が刃先の線に対して六十度以上の角度で交わるものを除く。)をいう。

クロスボウ

銃刀法では、銃砲や刀剣類の所持以外にも、クロスボウの所持も禁止されています。
クロスボウというよりは、ボウガンといった呼び名の方が馴染み深いかもしれません。
簡単にいうと引き金を引いて矢を発射することのできるいわゆる弓です。

手続きすれば所持することも可能

狩猟など正当な目的があって猟銃や空気銃、クロスボウを所持することは可能ですが、決められた手続きをふみ、許可を得なければなりません。
猟銃・空気銃・クロスボウ所持許可の流れについては こちらをクリック 

~次回に続く~

次回は、拳銃の所持(加重所持)と故意について解説します。

子供が逮捕された!!どうして逮捕されたか知りたい!!

2025-08-18

子どもが逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

示談で解決

~事例~
愛知県瀬戸市に住む主婦のA子は、夫と高校生になる息子(17歳)と3人で暮らしていました。
ある日、いつもより息子の帰りが遅いと心配していたA子の携帯電話に愛知県瀬戸警察署から着信がありました。
A子は突然のことで驚きましたが、対応すると、警察官が息子を痴漢(不同意わいせつ罪)で逮捕したと言っています。
詳細を知りたいと考えたA子でしたが、警察は捜査中ということで詳細は教えてもらえませんでした。
息子を信じたいA子は冤罪の可能性もあると考え、すぐに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡し、弁護士を派遣させる初回接見サービスを利用することにしました。
その後、A子は息子と直接話をしてきた弁護士から事件の詳細を聞き、今後について検討しています。
(この事例はフィクションです。)

まずは状況確認を

家族が逮捕されたという連絡を受けたとしても、事件の詳細まで教えてもらえるとは限りません。
警察としては、調査中ということもあって、たとえ今回の事例のように逮捕されたのが未成年者であり、その保護者への連絡であったとしても詳細は教えてもらえないこともしばしばあります。
事件の詳細が分からなければ、家族としても対処のしようがありません。
痴漢で逮捕したとだけ聞かされても、本人は認めているのか、冤罪ではないのか、被害者はどのような方なのか、どこでの事件なのか、具体的に何をしたのか、は分かりません。
そして、家族として事件にどのように向き合い、対処していくかの方針は詳細が分かったうえでなければ決められないのではないでしょうか。
ご家族等が逮捕されたという連絡を受けたときに、詳しい状況を把握するための手段として、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件、少年事件に強い弁護士がすぐに逮捕されている方の下へ向かいます。

すぐに弁護士に依頼を

ご家族が逮捕されたという連絡を受けたら、今後の方針を決めるためにもすぐに弁護士に初回接見を依頼しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスでは、お電話でのご予約で刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方のもとへ派遣します。
まず弁護士は、逮捕されている方と面会し、事件の詳細についてお話を聞きます。
そのうえで、今後の見通しや取り調べのアドバイスをさせていただきます。
特に、取調べのアドバイスは重要です。
ほとんどの方が取り調べを受けることは初めてである一方、相手はプロの捜査官です。
弁護士のアドバイスなく、捜査官の言いなりで調書を作成されてしまうと、事実と異なる不利な証拠が作成されてしまうかもしれません。
このような事態を避けるためにも、すぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しましょう。
そして、逮捕されている方と面会した後は、ご依頼いただいた方に事件の詳細や今後の見通しについてお話できる範囲でお伝えします。
そのうえで、ご家族の今後の対処についても、弁護士からアドバイスさせていただきます。
特に少年事件では、起こしてしまった犯罪行為に規定されている刑罰のみで処分が判断されるわけではありません。
少年本人の性格、性質などはもちろんのこと周囲の環境などさまざまな要素から最終的な処分が判断されることになりますので、専門の弁護士を選任した方がよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件、少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見サービスを行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にてご予約を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
弁護士を派遣させる初回接見サービスについてもお電話で受付可能です。

女子高校生を連れ出し 未成年者誘拐罪で逮捕

2025-08-15

瀬戸市で、女子高校生を連れ出したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

瀬戸市に住むAさんは、SNSで知り合ったVさんとやり取りを続けるうちに親しくなり、ある日、家出を望んでいたVさんから相談を受けました。
Vさんは高校生で未成年者でしたが、家庭の事情で家に居づらい状況にあるとAさんは打ち明けられました。
そして、VさんはAさんに対して「一緒に暮らしたい」「連れて行ってほしい」などと伝えていたようです。
AさんはVさんの気持ちに同情し、自身の瀬戸市の自宅に連れて行きました。
Vさんの家族はVさんが帰宅しないことを不審に思い、瀬戸警察署に相談。
警察は捜索の結果、数日後にAさんの自宅でVさんを保護し、Aさんを未成年者誘拐の疑いで逮捕しました。
Vさんに対する暴力や強制的な連れ出しの事実は確認されていないものの、Vさんの年齢や、Aさんの行動の結果から、刑事事件化されることになりました。
(事例はフィクションです。)

未成年者拐取罪とは

未成年者誘拐罪は、刑法第224条で規定されています。

刑法224条
「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」

略取とは、暴行・脅迫を手段として、連れ去ることを指し、
誘拐とは、欺罔・誘惑を手段として、連れ去ることを指します。
未成年者が同意していたとしても、監護権者(保護者など)の承諾なしに連れ去った場合には本条が適用される余地があります。
これは、本罪の保護法益(法的に保護すべき利益)に、保護者の監護権も含まれるとされているためです。(判例・通説)
また、誘拐する行為がわいせつ目的であった場合には営利目的等拐取罪(刑法225条)が成立し、1年以上10年以下の懲役とさらに重い法定刑が規定されています。

未成年拐取罪で逮捕されたら弁護士に相談を

未成年拐取罪の事件では、弁護活動によってその後の処分が左右されることがあります。
適切な弁護活動を受けることで、不起訴処分の獲得や刑の減軽、早期の身柄解放を実現することができる場合があります。
当事務所は刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、誘拐事件の弁護についても豊富な実績を有しております。
弁護士への相談は早ければ早いほど、より充実した弁護活動を受けれる可能性が高まります。
当事務所では、24時間体制で無料相談のご予約・初回接見のご依頼を受け付けております。
ご家族が逮捕されてしまった場合や、早急に弁護士を手配したい場合は、迷わずご相談ください。

フリーダイヤル:0120-631-881(24時間対応)

未成年拐取罪の弁護は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

改正風営法で『色恋営業』『かけばらい』『勤務強要』が禁止に!茨城県風営法違反事件と新規定の解説

2025-08-12
シャンパンタワー

はじめに

近年、ホストクラブ業界の悪質な営業手法が社会問題化しています。
ホストによる高額な売掛金(掛け払い)のツケや、女性客を性風俗店で働かせて紹介料(いわゆるスカウトバック)を得る行為が深刻な問題となっており、これらは「色恋営業」と呼ばれる手法と結びついて顧客の精神的・経済的困窮を招いています。
警察庁のまとめによれば、2024年には悪質ホストクラブ関係者が前年より121人も多い207人摘発されており、女性客に高額なツケを負わせた上で売春などをさせる悪質なケースが後を絶ちません。
こうした状況を受け、政府は対策に乗り出し、令和7年6月(2025年)に改正風俗営業法(風営法)が施行されました。

本記事では、「掛け払い」や2025年施行の改正風営法によって新たに禁止された「色恋営業」「勤務強要」といった行為の具体的な内容と法律上の意味を解説します。
また、茨城県で実際に起きた風営法違反逮捕事例の概要を紹介し、この法律の背景や目的を説明します。
さらに、風俗店の経営者や従業員、そしてそのご家族が注意すべきポイントについて触れ、万一トラブルになりそうな場合に刑事事件に強い弁護士へ早期に相談する重要性を強調します。
法律用語もできるだけ噛み砕いて説明しますので、ぜひ最後までお読みください。

足立先生

     本コラムは東京支部所属足立直矢弁護士が監修しています。

改正風営法の背景と目的

法改正2025

改正風営法(正式名称:「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」)は、ホストクラブやキャバクラなどの接待飲食業における悪質な営業行為を取り締まり、被害者を救済する目的で2025年6月28日に施行されました。
背景には、悪質ホストクラブによる「色恋営業」により女性客が多額の借金(売掛金)を背負わされ、その返済のために売春や性風俗店での勤務を強要されるといった被害が相次ぎ、社会問題となっていたことがあります。
実際、ある議員からは,「ホストクラブが若い女性の体で稼がせ続けるのは人身売買のようなもので、先進国とは思えないシステムだ」との批判の声が上がり、トラブルに巻き込まれた女性を救済するために改正が必要だとされたのです。

改正風営法の主眼は、このような悪質な営業手法を排除し業界の健全化を促すことにあります。
具体的には、後述する「色恋営業」や虚偽の料金説明などで客に無理な高額消費をさせる行為を新たに禁止事項として明文化し、さらにホストクラブと性風俗店が結託して女性に借金返済をさせる構造(スカウトバックや勤務強要)を断ち切るための規制と罰則を設けました。
これにより、これまでグレーゾーンだった行為にも、行政処分や刑事罰という形でメスが入り、被害が発生する前に未然に防止することが期待されています。

茨城県での風営法違反・逮捕事例

逮捕

改正法施行後、この新たな規制に反して摘発されるケースも現れました。
茨城県の報道では、ホストクラブで生じた高額の売掛債務を清算させる目的で女性客に「風俗で稼げるよね」等とLINEメッセージを送り性風俗店で稼働するよう要求する等したとして、飲食店従業員が逮捕される事件が報じられました。
この件については,無許可営業の事案も並行して取り扱われているようです。
これはホストが顧客に対して風俗店で勤務させ、女性に借金返済のための性的な労働を強いる典型的なケースであり、改正風営法で禁止された「勤務強要」やホストへの「スカウトバック」に該当します。
改正風営法の規制強化により、こうした悪質な営業行為に対しても積極的に取り締まりが行われていることが分かります。

今回の茨城県の事案からも明らかなように、改正風営法による新規定は単なる建前ではなく、実際に経営者や従業員の逮捕という厳正な対応に結び付いています。
これまで「業界の慣習」として見過ごされがちだった行為でも、現在は法律違反として刑事事件としての立件や行政指導等の対象となり得るのです。
風俗店を経営されている方やホストクラブなど夜の業界に携わる方は、「自分は大丈夫」と油断せず、次に解説する禁止行為の内容を正確に理解しておきましょう。

「掛け払い」への自主規制

お金とグラス

「掛け払い」とは、いわゆるツケ払いのことで、お店での高額な支払いを顧客にその場で払わせず後日精算させる販売形態を指します。
ホストクラブやキャバクラでは昔から「ツケで飲む」という慣習があり、顧客がその場で手持ちがなくても高額ボトルなどを注文できてしまう場合がありました。しかしこの売掛金の存在が、後々トラブルの温床となっていました。
掛け払い自体は違法とされていたわけではありませんが、改正風営法では事実上この慣行に厳しい目が向けられることになりました。
なぜなら、後述する「色恋営業」によって客に無理な高額消費をさせ、結果として払えないツケが膨らむことが問題視されたからです。
法律上は、ホストクラブ等の営業者に対し「料金に関する虚偽の説明」や「恋愛感情に乗じて過剰な飲食をさせる行為」の禁止が明記され、こうした行為が高額な売掛金発生の原因となり得ることが指摘されています。
つまり、客に支払能力を超えるツケを背負わせるような営業は適正化の観点から疑わしいと見られるでしょう。

さらに、掛け払いの結果、生じた未収金を回収するために違法な手段に走るケース(客に風俗店勤務を強要する等)は後述のとおり刑事罰の対象となります。
業界大手でも自主規制で売掛制度を廃止する動きが出始めており、今後は事実上「掛け払い=リスクの高い違法予備行為」という認識で臨むべきでしょう。
経営者はその場で現金決済させるのを原則とし、安易にツケを許さないことが自衛にもなります。
また従業員にも、お客様に対して安易に『払えないならツケでいいよ』などと言うことは避けるよう指導し、健全な会計を徹底しましょう。

規制対象となった「色恋営業」「勤務強要」とは

禁止

改正風営法で新たに風俗営業者の遵守事項(守らねばならないルール)、禁止事項として加えられたのが、いわゆる「色恋営業」(遵守事項),「勤務強要」(禁止事項)に関する禁止規定です。
これらはいずれもホストクラブやキャバクラ等の接待飲食業で長年問題視されてきた行為です。
それぞれ具体的にどのような内容が禁止されたのか、法律上の意味を分かりやすく説明します。

色恋営業の禁止とは

好き

「色恋営業(いろこいえいぎょう)」とは、キャバクラ嬢やホストといった接客従業員がお客に対して恋愛感情を抱いていると誤解させることで、来店頻度を上げたり高額な注文をさせたりする営業手法です。
例えば「会いたかった♡」「○○ちゃんだけ特別だよ」などと言葉巧みに好意をほのめかす行為や、店外でも頻繁に連絡を取ることによって、あたかも擬似恋愛の関係を築くことで、顧客に「この人は自分のことが好きなんだ」と信じ込ませます。
そうすることで、お客はもっとお金を使えばさらに相手との関係が進展すると期待し、高価なシャンパンタワーを入れたり頻繁に通ったりして散財してしまうのです。

改正風営法では、この色恋営業に基づく顧客を困惑させる遊興・飲食の要求が明確に禁止されました。
具体的には、法律の条文上「客が従業員も自分に好意があると誤信していると従業員が知りながら、それに乗じて行う行為」として以下のような行為が挙げられています。

関係破綻を示唆する発言:
例えば「お金を使わないなら関係は終わり」「タワーを入れてくれないならもう会えない」といった言葉で、お金を使わなければ築いた関係が壊れてしまうと思い込ませる。
従業員の不利益を匂わせる発言:
例えば「売上が足りないと降格になってクビになる、助けてほしい」「君がボトルを入れてくれないとペナルティを受ける」といった形で、従業員が困るから助けてあげなくてはと客に思わせる。

これらはいずれも客の恋愛感情や同情心につけ込み、客を困惑させて高額な遊興・飲食をさせる典型的な色恋営業の手口です。
改正法では、こうした行為を接待飲食業者の「遵守事項」(守るべきルール)として禁止し、違反した場合は公安委員会から営業方法の改善指示や営業停止・許可取消しといった行政処分の対象となります。

長年「グレー」とされてきた色恋営業ですが、今後は明確にアウトです。
「お客様を喜ばせるためのリップサービス」と思って安易に上記のような発言をすると、結果的に店ごと営業停止や最悪の場合は閉店に追い込まれるリスクがあります。
なお、色恋営業そのものには直接の罰則規定はないものの、その結果として顧客に過大な債務を負わせてしまう場合や、トラブルとなって他の犯罪(詐欺恐喝強要など)に発展した場合には従来通り刑事責任を問われ得ます。

また、この禁止規定により業者に改善指示が出ているのに従わず、営業停止処分がなされたのにさらに営業を続けたとなれば、無許可営業となり従来通り拘禁刑または罰金刑など刑事罰が科されることになります。
経営者の方は「うちはそこまであくどい営業はしていない」と思っていても、従業員が色恋まがいのセールストークをしていないか注意し、健全な営業指導を徹底しましょう。

勤務強要(売掛金回収のための労働強制)の禁止とは

勤務

「勤務強要」とは文字通り勤務を強制することを指しますが、今回の改正風営法の文脈では、主にホストクラブでできたツケ(未払いの飲食代金)を回収する手段として、女性客に風俗店で働かせることを強要する行為を指します。
例えば、ホストに入れ込んで数百万円の売掛金を抱えてしまった女性に対し、「このままじゃ返せないよね?風俗店で働いて返済しなよ」などと迫り、風俗店(デリヘルやピンサロなどの性風俗店)を紹介して実際に働かせるという、人身取引にも近いような行為が報告されており、改正法によって明確に禁止・処罰の対象となりました。

改正風営法では、ホストクラブ等の営業者が、顧客に対して売掛金を回収するために顧客に売春をさせる、性風俗店で働くよう要求することを禁止し、これに違反した者には6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(またはその両方)という刑事罰が科されます。
ここでいう要求とは、脅して強要するのはもちろん、「働けばすぐ返せるよ」「〇〇店なら高収入だから紹介してあげる」「売り上げ一位になれたら君と結婚するから二人で頑張ろう」等と甘言で誘惑するようなケースも含まれます
要するに、売上金のカタに客に淫らな行為をさせてはならないということであり、これはホストクラブ業界に蔓延していた悪質な搾取の構造を断つための強力な措置です。

また、これと並んで「スカウトバック」の禁止も盛り込まれています。
スカウトバックとは、ホスト等が自分の客(多くは多額の売掛金を負った女性)を風俗店に紹介し、その店から紹介料(バックマージン)を受け取る行為です。
改正法では性風俗店側に対しても、ホストから女性を紹介され見返りに金銭を支払うことを禁じ、罰則の対象としました。

勤務強要やスカウトバックに関与する行為は、従来から職業安定法違反(有害業務斡旋)や売春防止法違反強要罪などとして摘発されてきました。
改正風営法によってこれらが明記されたことで、ホスト側(勤務強要の禁止)・性風俗店側(スカウトバックの支払禁止)の両方に対してそれぞれ罰則が科せられる可能性があり、違法行為を取り締まる網が広がった形です。
ホストクラブや風俗店の関係者は、「うちは紹介しただけ」「本人の同意があった」などと弁解は通用しない時代になったと認識しましょう。
顧客が見かけでは同意していたとしても、性風俗店での勤務を促すこと自体が違法とみられる可能性があるのです。
借金の肩代わりに働かせるような行為は厳禁であり、万一そのような話が持ち上がったら直ちにやめるべきです。

経営者・従業員とその家族が注意すべきポイント

ポイント

改正風営法による規制強化を踏まえ、風俗営業に携わる皆さん(経営者・従業員)やそのご家族は以下の点に十分注意してください。

経営者:
自社の営業方針・接客マニュアルを見直し、色恋営業まがいのトークや売掛の容認は禁止する旨を明文化しましょう。
従業員には新しい法律の内容を周知徹底し、日々の営業で違法な行為が行われていないか監督する責任があります。
特に、店長やオーナーは従業員の売上ノルマ達成のために違法手段に走らないよう指導し、「お客様に借金をさせてはいけない」ことを強調してください。
万一、指導や警告を受けた場合は速やかに改善策を講じる必要があります。
これに従わずに営業停止処分などを受けてしまうと事業継続が困難になる点にも注意が必要です。

従業員:
キャスト(ホスト・ホステス)や店舗スタッフの方も他人事ではありません
売上を伸ばそうとするあまり「もう会えなくなるよ」などと誘惑し困惑させる行為や、「勝手注文」のような無理な高額注文を取ろうとする行為は法律違反になり得ます。
悪質だと判断されれば、あなた自身が逮捕されるという可能性もゼロではありません(実際に改正前の法律でもホストが恐喝容疑などで逮捕された例もあります)。
また店舗から違法な営業を強要された場合でも、加担すれば共犯的な立場に陥る危険があります。
「ルールに反することはできません」と毅然と断る勇気を持ちましょう。
不安な点があれば信頼できる先輩や弁護士に相談し、自分を守ることが大切です。

家族:
ご家族が風俗店を経営・勤務されている場合は、今回の法改正によって何が禁止されたのかを家族間でも共有してください。
とくにご家族がホストクラブ経営者やホストとして働いている場合、日頃から言動に注意するよう助言しましょう。
本人は大丈夫と思っていても、知らずに法律違反となる行為をしてしまう可能性があります。
また、もし家族が突然警察に逮捕された・家宅捜索を受けた等の事態になったら、すぐに弁護士に連絡するなど迅速に対応する準備も話し合っておくと安心です。
逆に、ご家族がホストクラブの常連客になって多額の借金を抱えているような場合も注意信号です。
「色恋営業の被害に遭っているかもしれない」と感じたら放置せず、早めに専門家へ相談するよう促してください。

刑事事件に強い弁護士へ早期の相談を

改正風営法の施行により、風俗店業界はこれまで以上に厳しい法的規制の下に置かれることになりました。
違反行為に対する摘発も強化されています。
そのため、万一トラブルや違反の疑いが生じた際には、できるだけ早く弁護士に相談することが非常に重要です。
特に、刑事事件に強い弁護士であれば、この種の案件でどのような対応が最善か熟知しています。
早期に相談するメリットやタイミングの目安は次のとおりです。

相談すべきタイミングの例:
①公安委員会や警察から指導・注意を受けた、または聴取の要請があったとき
②従業員や周囲から「違法ではないか」と指摘される行為に心当たりがあるとき
③お店の関係者が逮捕・送検された、またはその可能性があると感じたとき
④家族が逮捕されたので対応に困っているとき

このような場合は一刻も早く専門の弁護士に相談してください。
時間が経つほど状況が悪化し、打てる手が限られてしまうことがあります。

早期相談のメリット:
弁護士に早めに相談すれば、警察の事情聴取への同行や適切な受け答えの指導を受けられます
下手に自己判断で動いて状況を悪化させるリスクを減らせるのです。
また、逮捕・勾留といった事態になった場合でも、迅速に動けば身柄の早期解放勾留阻止や保釈請求)を実現できる可能性があります。
さらに、弁護士を通じて被害者(ここでは多額の請求をされたお客様等)との示談交渉を行い、刑事処分の軽減を図ることも考えられます。
刑事事件に強い弁護士は警察・検察の動き方も熟知しているため、見通しを立てた上で今後の戦略を立案してくれるでしょう。
何より「法律のプロが味方についている」ことで精神的な支えとなり、経営者ご本人やご家族の不安を和らげる効果も大きいはずです。

顧問契約について

顧問契約

風俗店経営者の方にぜひ検討いただきたいのが、日頃から弁護士と顧問契約を結んでおくことです。
法律専門家を顧問に迎えておくと、以下のような利点があります。

コンプライアンス体制の強化:
改正風営法をはじめ関連法規について、事前に弁護士からレクチャーを受けたり、店内ルールをチェックしてもらったりできます。
顧問弁護士がいれば、営業マニュアルの整備や従業員研修へのアドバイスも受けられ、違法行為の未然防止につながります。

トラブル発生時の迅速対応:
万が一の事件発生時にも、顧問弁護士であれば事情を把握している分、すぐに適切な対応策を講じることができます
深夜の急な逮捕や家宅捜索といった非常事態でも、顔なじみの弁護士に電話一本で相談できる安心感は計り知れません。
初動対応の迅速さは刑事事件では結果を大きく左右します。

精神的安心と信用力向上:
顧問弁護士が付いているということ自体が社内外への安心材料となります。
従業員にとっては「法律違反ができない職場なんだ」という意識づけになり、抑止力となります。
また取引先やお客様から見ても、法令順守に努めている企業という信用力の向上につながるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、風営法違反を含む刑事事件に強い弁護士が多数在籍する法律事務所です。
当事務所ではホストクラブ・風俗店業界の事情にも精通した弁護士が、ご依頼者の立場に寄り添いながら最善の解決策を追求します。
顧問契約のご相談も随時承っており、実際に夜職関係の企業様からもご相談をいただいております。
「もしかして法律に触れるかも」「万一の時に備えておきたい」と感じたら、ぜひお早めに専門弁護士までご相談ください。
早期の相談・対応こそが、事態の悪化を防ぎあなたやご家族の人生を守る鍵となります。
お電話は24時間いつでも受け付けておりますので、些細なことでもまずはご連絡ください。

逮捕から勾留までの手続き 弁護士接見はできるの?

2025-08-10

逮捕から勾留までの手続きと、逮捕された場合の弁護士接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

一宮市の会社に勤めるAさんは,会社の上司に遅刻を指摘されたことに憤慨し,上司の顔面や腹部等を殴る,蹴るの暴行を加え,上司に加療約1か月の怪我を負わせました。                                        

Aさんが、一宮警察署に逮捕されたことを知った母は,Aさんとの接見を,刑事事件専門の弁護士に依頼しました。
(フィクションです)

逮捕から勾留までの流れ

逮捕から勾留までの経過は以下のとおりです。

  逮捕 

  ↓

警察官の弁解録取

  ↓  → 釈放 → 在宅事件

検察官への送致【逮捕から48時間以内】

  ↓

検察官の弁解録取

  ↓  → 釈放 → 在宅事件

勾留請求【送致から(被疑者を受け取ったときから24時間以内)】

  ↓

裁判官の勾留質問

  ↓  → 釈放 → 在宅事件

勾留決定 → 留置場等に収容

逮捕から検察官への送致 

警察官に逮捕されると警察署で「弁解録取」という手続きが取られます。警察官から弁解を聴かれた上で,釈放か否か判断されます。ここで釈放されない場合は,逮捕から48時間以内に検察官の元に送致する手続き(送検)を取られます。

釈放された場合 

釈放された場合は,自宅等へ戻ることができます。しかし,ここで刑事処分が決まったわけではありません。取調べ等の捜査は続きますし,起訴されれば裁判を受けなければならないのは身柄を拘束されている場合と同様です。また,絶対に再逮捕(ここでいう再逮捕とは,一度,逮捕された罪での逮捕)されないという保障もありませんから,釈放後の行動にも注意する必要があります。

検察官への送致から勾留請求

検察官の元でも「弁解録取」という手続きを取られます。検察官から弁解を聴かれた上で,釈放か否か判断されます。ここで釈放されない場合は,勾留請求されます。勾留請求は,検察官の元に送致される手続きが取られてから24時間以内になされます。

勾留請求から勾留決定 

勾留請求されると,今後は,裁判官による「勾留質問」という手続きを取られます。裁判官から話を聴かれた上で,釈放か否か判断されます。釈放されない場合は,勾留決定が出されたと考えていいでしょう。勾留決定が出た場合は「勾留状」という裁判官名義の令状が発付され,勾留状に基づき指定の留置場等へ収容されます。

逮捕期間中の弁護士接見 

逮捕期間とは概ね,逮捕されてから勾留決定が出るまでの間のことをいいます。この逮捕期間中は,通常,弁護人しか逮捕された方との接見はできません(逮捕期間中のご家族等弁護人以外の者との接見は認められない可能性が高いです)。したがって,ご家族は,警察から「逮捕された」という事実のみ聞かされ,その具体的内容については知るすべがありません。また,会社・職場・仕事への対応等,逮捕された方しか対応できない,分からないという事柄もあるかと思います。そうした場合,どうすればいいのか逮捕された方に尋ねるのが一番ですが,逮捕期間中は,面会できませんからそれも不可能です。

逮捕期間中から接見できる

逮捕期間中から接見できるというのが弁護士の強みでもあります。そして,弁護士に接見を依頼すれば,これらの不安,疑問は少しでも解消されることと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は,刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。

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