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飲酒運転で逮捕 同乗者にも刑事罰が科せられるので注意
飲酒運転の車に同乗していた場合の刑事罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
Aさんは、会社の忘年会に参加し、その後、同僚と二人でカラオケに行きました。
カラオケでも酒を呑んだAさんは、帰宅する最終電車を逃してしまいました。
タクシーで帰宅しようか悩んでいたところ、同僚から「車で家まで送るよ」と言われたAさんは、同僚の好意を断ることができず、同僚の運転する車に同乗して自宅まで送ってもらうことにしました。
しかし自宅までの道中で警察の飲酒検問に引っ掛かり、運転していた同僚は愛知県緑警察に逮捕され、Aさんも飲酒運転の車に同乗していたとして警察署に連行されてしまいました。
(フィクションです。)
飲酒運転
お酒を呑んで車を運転すれば、その運転手は、飲酒運転として刑事罰を科せられることは説明するまでもありません。
飲酒運転で取締りを受けるのは、呼気中アルコール濃度が1リットル当たり0.15ミリグラム以上だった場合(酒気帯び運転)ですが、この基準値を下回る場合でも「酔っている」と判断されると「酒酔い運転」として取締りを受けることになります。
酒酔い運転は、酒気帯び運転よりも罰則規定が厳しく、その罰則規定は
酒酔い運転・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転・・・2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
です。
飲酒運転に同乗しても刑事罰の対象になる
道路交通法では、第65条第4項に、「何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運送して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が運転する車両に同乗してはならない」と明記して、飲酒運転の車に同乗する事を禁止しており、違反した場合は、飲酒運転した運転手と同等の刑事罰が科せられる事が規定されています。
この法律が成立するには、「運転者が飲酒していることを知りながら要求又は依頼する」ことが要件とされています。
今回の事件で、Aさんは逮捕された同僚と一緒に飲酒しているので「運転者が飲酒していることを知りながら」という点については明らかです。
Aさんが逮捕された同僚に、家に送り届ける事を要求、依頼したか否かについては、Aさんと逮捕された同僚に対する取調べによって明らかにされるでしょうから、警察の取調べには注意しなければいけません。
ちなみに要求、依頼の方法については、明示的なものであれば当然の事、黙示的なものでも、お互いの意思疎通ができていれば「暗黙の要求、依頼があった」と判断されて、同乗者にも運転者と同等の刑事罰を科せられる可能性があります。
飲酒運転の車に同乗した時に頼れる弁護士
名古屋市の飲酒運転の車に同乗して警察の取調べを受けている方は、刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
無料法律相談は、フリーダイヤル0120-631-881で年中無休で受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
違法薬物(危険ドラッグ)所持で起訴 保釈を求める
【熱田区の薬物事件】違法薬物(危険ドラッグ)所持で起訴 保釈を求める
【熱田区の薬物事件】違法薬物(危険ドラッグ)所持で起訴された事件を参考に、保釈を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
熱田区に住むAさんは、危険ドラッグを所持していた容疑で、愛知県熱田警察署に薬機法違反で逮捕されました。
その後、20日間の勾留期間を経て起訴されたAさんの家族は、Aさんを保釈を希望しているようです。
(フィクションです。)
違法薬物(危険ドラッグ)
危険ドラッグについて、薬機法(正式名称「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)に、中枢神経系の興奮、抑制、幻覚の作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物を「指定薬物」と定義し(法2条15項)、指定薬物を、医療等の用途に供する場合を除いて、製造、輸入、販売、授与、所持、購入若しくは譲り受けること、又は医療等の用途以外の用途に使用することを禁止しています(法76条の4)。
これに違反した場合の罰則は3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科です(法84条26項)。
薬物犯罪と保釈
危険ドラッグをはじめとする薬物犯罪では、その悪質性や多数の関係者が関与している可能性があることから、逮捕されるおそれが非常に高く、しかも一度逮捕されると起訴されるまではなかなか釈放されづらい、というのが特徴です。したがって、一日でも早く釈放されたい、という場合は起訴後の釈放を目指すことが現実的といえます。
起訴後の釈放とは、つまり、「保釈」のことを意味しています。
ここで、保釈とは被告人に対する勾留の執行(効力)を停止して、その身柄拘束を解くことをいいます。起訴後の身柄拘束期間は起訴前に比べ長期間となることが想定されていることから、起訴後に限って「保釈(請求)」という制度が認められています。
保釈は、あくまで勾留の停止にすぎません(勾留の効力が消滅したわけではない)。また、メリットだけではありませんので、ご家族が薬物事件で逮捕、勾留、起訴され、保釈をご検討中の方は弁護士までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、危険ドラッグをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が提供する 無料法律相談 初回接見サービス をご利用ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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恐喝事件で逮捕 接見禁止の解除に成功
恐喝事件で逮捕された方の、接見禁止の解除に成功した弁護活動を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事件内容
名古屋市港区に住む自営業のAさんは、会社の従業員と共に、工事代金が未払いだった取引先の社長を恫喝して、30万円を脅し取った恐喝の容疑で愛知県港警察署に逮捕されました。
逮捕の三日後にAさんの家族が、Aさんに面会しようと警察署の留置場を訪ねたところ、Aさんは勾留と共に接見禁止となっており面会することができませんでした。
Aさんの家族は、接見禁止の解除を求めて、刑事事件に強い弁護士を弁護人として選任することにしました。
(フィクションです。)
接見禁止
裁判官が勾留を決定する際に、勾留と共に、被勾留者に対する面会や、物品の授受を制限することがあります。
それが「接見禁止」です。
接見禁止となった場合は、基本的には弁護士だけしか被勾留者に面会することができませんが、被勾留者が未成年の場合は、両親などの家族だけ除外されている場合もあります。
この接見禁止は、弁護人となった弁護士が裁判官に対して「接見禁止の解除」を求めることによって解除されることがあります。
接見禁止の解除
接見禁止の解除は、被勾留者本人でも申請することができますが、法律的な知識が必要となってくるため、通常は弁護人が裁判所に申請します。
通常は勾留禁止を決定した裁判官に対して、弁護人が作成した書面を提出する形で申請を行いますが、その書面には、被勾留者との面会を求める方の上申書を添付することがほとんどです。
接見禁止の解除については、その申請が必ず認められるわけではありませんが、事件に関与しておらず、通謀のおそれがないことを主張すれば、接見禁止の解除が認められやすい傾向にあるので、ご家族の接見禁止を解除したい方は一度刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。
接見禁止解除の実績が豊富な事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所で、これまで数多くの接見禁止を解除してきた実績がある事務所です。
逮捕、勾留中のご家族と面会したいという方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に弁護活動をお任せください。
法律相談 や 初回接見 に関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間、年中無休で承っております。

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覚醒剤使用で実刑判決 納得できず控訴
覚醒剤使用で実刑判決に納得できない場合の控訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
覚醒剤の使用事件
Aさんは、5年ほど前に覚醒剤の使用容疑で懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受けた前科があります。
そのAさんは、半年ほど前に交通事故を起こしたことがきっかけとなり覚醒剤の使用が発覚し、その後、逮捕、勾留されて覚醒剤使用の容疑で起訴されました。
そして事実を認めて臨んだ名古屋地方裁判所での裁判では、執行猶予を獲得することができず「懲役2年」の実刑判決が言い渡されたのです。
Aさんは、この判決に納得ができず控訴を検討しています。
(フィクションです)
控訴・上告
日本の刑事裁判は、地方裁判所での第一審、高等裁判所での第二審、最高裁判所での第三審の三審制がとられています。
地方裁判所で言い渡される判決内容に納得ができなければ、高等裁判所に控訴することができ、さらに高等裁判所の判決に納得できなければ最高裁判所に上告することができるのです。
有罪が言い渡された刑事裁判で無罪を主張する場合(事実誤認)はもちろんのこと、有罪であることは納得できるが、その刑事処分に納得できない場合(量刑不当)でも、控訴をすることができます。
ちなみに、控訴、上告できるのは被告人に限られません。
被告人を起訴した検察側にもその権利はあり、被告人に無罪が言い渡された、被告人の刑事処分が軽すぎるといった場合には、検察側が控訴、上告することも珍しくなく、被告人と、検察側の双方が控訴、上告するというケースもよくあることです。
控訴期限
控訴、上告はいつでもできるわけではありません。
控訴、上告できる期間は法律で定められており、その期間は、判決の言い渡しから14日以内です。(期間の起算日は、判決言い渡し日の翌日)
ちなみに控訴期限の最終日が、祝日や年末年始(12月29日~1月3日)であるときは、その翌日(その翌日が土日、祝日であれば更にその翌日)が控訴期限の最終日となります。
刑の確定
刑の確定とは、判決の内容に対しこれ以上不服申し立てをすることができなくなった状態のことをいいます。
被告人側、検察側が上訴することなく、上訴期間(14日間)が経過して判決が確定した場合を「自然確定」といいます。
ちなみに被告人、検察官は控訴や上告できる権利を放棄したり、すでにした控訴や上告を取り下げたりすることができます。
一方が控訴や上告できる権利を放棄したり、すでにした控訴や上告を取り下げれば、他方が控訴や上告できる権利を放棄したり、すでにした控訴や上告を取り下げた時点で判決が確定します。
控訴審に強い刑事事件専門弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
控訴審に強い弁護士をお探しの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
なお判決前であっても、起訴後勾留されている方のもとに弁護士を派遣することも可能ですので、まずはフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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児童ポルノ製造罪の在宅捜査 略式命令による罰金刑
児童ポルノ製造罪で在宅捜査を受けた事件を参考に、略式命令による罰金刑について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
会社員のAさん(40代、前科なし)は、SNSで知り合った当時13歳の少女とSNSでやり取りする中で、少女に裸の写真を撮影するように支持し、その画像を受け取ったとして、愛知県半田警察署の在宅捜査を受け、検察庁に書類送検(送致)されました。
事実を認めていたAさんは、その後、検察庁に呼び出されて検察官の取調べを受けた際に、検察官から略式命令による罰金刑の承諾書に署名するように求められました。
(フィクションです。)
児童ポルノ製造罪
児童ポルノ製造罪は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の中で、児童ポルノに関連する罪の1つです。
この法律でいうところの「児童ポルノ」とは、18歳未満の児童を相手方とする性交や性的類似行為に係る児童の姿態等などや、児童の下着や裸を描写した写真や映像などをいいます。(同法第2条3項参照)
児童ポルノ製造罪は、児童ポルノを製造することによって成立する犯罪で、ここでいう「製造」とは、児童ポルノを撮影する行為だけでなく、児童に児童ポルノを撮影させる行為も含まれる場合があります。
児童ポルノ製造罪で有罪が確定すれば「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科せられます。
略式命令による罰金刑
児童ポルノ製造罪のように、罰金の罰則規定がある犯罪で検察庁に送致され、その犯罪事実を認めている場合、略式命令による罰金刑となる可能性があります。
略式命令による罰金刑は、刑事訴訟法第461条から第465条に明記されており、これをまとめると
②検察官が略式命令を請求する際は、あらかじめ被疑者に対して略式命令の手続きについて説明し、異議がない旨を確認し、その旨を書面で明らかにしなければならない。
③検察官は略式命令の請求を起訴と同時にしなければならない。
④略式命令の手続きは書面によって行わなければならない。
⑤被疑者は、略式命令を拒否して、刑事裁判で審理するよう求めることができる。
ということを規定しています。
実際に、検察官がどういった事件を、略式命令にするかは、被疑者の前科前歴や、犯行の悪質性など様々なことが考慮され決定するので断言する事はできませんが、逆に、犯行を否認していたり、被疑者本人が略式命令に同意しない場合は、略式命令の手続きが取られることはありません。
略式命令のメリット、デメリット
メリット
①公開の刑事裁判がないの負担を軽減できる。
②罰金を納付すれば手続きが終了するので、手続きが長引かない。
デメリット
①前科となる。
②刑事裁判はなく書面審理だけなので自分の思いを裁判官に伝えられない。
まずは弁護士に相談を
「略式命令の手続きを承諾すべきなのか…」「略式命令の手続きの拒否して刑事裁判で争った方がいいのではないか…」など、ご自身の起こした事件で、略式命令の手続きに同意するか悩んでおられる方は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の無料法律相談をご利用ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
愛知県東浦町のわいせつ事件 不同意わいせつ致傷罪で保育士が逮捕
愛知県東浦町の路上で女性の身体を触り怪我をさせたとして、保育士の男が不同意わいせつ致傷罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事件内容(11月28日配信の中京テレビ記事を引用)
11月7日、愛知県東浦町の路上で、面識のないの女性の体を触るなどわいせつ行為をし、女性にけがをさせたとして、保育士の男が不同意わいせつ致傷罪で警察に逮捕されました。
警察は現場周辺の防犯カメラ映像を解析して逮捕された男の関与を裏付けたようで、逮捕された男は「ストレスでむしゃくしゃしてやった」と容疑を認めているようです。
また周辺では、この事件の他にもわいせつ事件やひったくり事件が起きており、警察は、これらの事件にも逮捕された男が関わっているのではないかと疑っているようです。
不同意わいせつ罪
強制性交等罪や、強制わいせつ罪が、今年7月の刑法改正で不同意性交等罪や、不同意わいせつ罪となりました。
これまで強制性交等罪や強制わいせつ罪が成立するには、性交やわいせつ行為に及ぶ際に、暴行や脅迫によって相手の抵抗を抑圧する必要がありましたが、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪の成立には必ずしもそういった要件は必要ありません。
不同意わいせつ罪は、簡単にいうと、相手の同意なくわいせつな行為に及ぶと成立する犯罪です。
ここでいう「相手の同意がない」とは、相手がわいせつ行為に対して同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態を意味します。
これまでの強制わいせつ罪は、暴行や脅迫をもちいてわいせつ行為に及ぶと成立していたので、その判断基準は明白でしたが、不同意わいせつ罪は、被害者の同意があったか否が判断基準となるため、被疑者と被害者の二人きりで発生した不同意わいせつ事件の場合は、被害者の供述以外に客観的な証拠が乏しくなる可能性があるでしょう。
同意がないとは
不同意わいせつでいうところの「同意がない」とは、相手(被害者)がわいせつ行為に対して同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態を意味します。
条文には、この同意がない状況を8つの項目に分けて明記しています。
①暴行・脅迫を用いた性交等
②心身の障害を用いた性交等
③アルコール・薬物の影響を用いた性交等
④睡眠その他の意識不明瞭を用いた性交等
⑤同意しない意思の形成・表明・全うするいとまがない状態
⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖・驚愕させた性交等
⑦虐待に起因する心理的反応を用いた性交等
⑧経済的・社会的関係上の地位を用いた性交等
不同意わいせつ致傷罪
ここまでで解説した不同意わいせつ行為で、相手に傷害を負わせると不同意わいせつ致傷罪となります。
不同意わいせつ致傷罪は、これまでの強制わいせつ致傷罪と同じく、起訴されると裁判員裁判で刑事裁判が行われ、ここで有罪が確定すると「無期又は3年以上の懲役」が科せられます。
被害者が軽傷であれば執行猶予の獲得もできるでしょうが、傷害の程度や、事件の内容によっては初犯であっても実刑判決が言い渡される可能性があるので注意が必要です。
わいせつ事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、これまで数多くのわいせつ事件の弁護活動を行ってきた実績がある法律事務所です。
不同意わいせつ致傷罪などのわいせつ事件でご家族等が逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が提供する 初回接見サービス をご利用ください。


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現職警察官が女性宅に不法侵入 住居侵入罪で現行犯逮捕
またしても警察官の不祥事が報道されました。
先日報道されたニュースによりますと、愛知県南警察署に勤務する現職警察官が面識のない女性宅のベランダに不法侵入し、住居侵入罪で現行犯逮捕されたようです。
本日のコラムでは、このニュースを弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
報道内容(11月22日配信の朝日新聞デジタル記事を引用)
今回、住居侵入罪で逮捕されたのは愛知県南警察署に勤務する現職の警察官(巡査)のようです。
逮捕された巡査は、南区内の集合住宅に住む面識のない女性の部屋のベランダに不法侵入したところを、被害者女性に見つかり、女性の知人に取り押さえられたようです。
いわゆる私人による現行犯逮捕です。
逮捕された巡査は、ベランダに入ったことは認めているようですが、その理由を「プラモデルの部品を落とし、その部品を取るためだった」と供述しているとのことです。
住居侵入罪で逮捕されると・・・
住居侵入罪は、他人の住居に不法侵入することで成立する犯罪で、ここでいう不法侵入とは、正当な理由なく住居に入ることで、家人の許可を得ているかどうかで判断される事が大半です。
またベランダも室外ではありますが、住居侵入罪では住居の一部としてみなされます。
住居侵入罪で逮捕されると、取調べでは、不法侵入した理由や目的を追及され、その理由や目的がその後の刑事手続きや処分に大きく影響します。
今回逮捕された巡査は「プラモデルの部品を落とし、その部品を取るためだった」と供述したようですが、例えその通りの理由があったとして、他人の部屋のベランダに家人の許可得ずに勝手に入る正当な理由とはならないでしょう。
住居侵入罪の法定刑
住居侵入罪の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
初犯であれば、1件の住居侵入罪で起訴されて有罪が確定したとしても実刑判決が言い渡されることはないでしょうが、再犯の場合や、複数の事件で起訴された場合は、この限りではありません。
住居侵入罪の弁護活動
住居侵入罪で逮捕された方の弁護活動は、被害者対応が非常に重要となります。
被害者との示談が成立することによって、早期釈放されたり、刑事処分が減軽される可能性が非常に高くなるからです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件に特化した法律事務所です。
住居侵入罪で逮捕された方の弁護活動をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が提供する 初回接見サービス をご利用ください。

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昭和警察署に詐欺罪で逮捕
睡眠薬を飲ませて現金を詐取したとして詐欺罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
Aさんは、取引先の男性と酒を飲みに行き、そこで男性に睡眠薬を混入したお酒を飲ませました。その後、トイレに行く際に、Aさんは、睡眠薬の影響で朦朧としている男性に対して「財布を見といてくれ。」と言って財布を男性に預けました。そして帰宅する際になって男性から財布を返してもらったAさんは、「財布に入れていた現金10万円がなくなっている。」と言いがかりをつけて騙し、意識もうろうとしている男性から現金を騙し取ったのです。Aさんは、愛知県昭和警察署に詐欺罪で逮捕されました。(フィクションです。)
詐欺罪
Aさんの行為は「詐欺罪」に該当するでしょう。
詐欺罪とは、人から金品を騙し取ることで、その法定刑は10年以下の懲役です。
詐欺罪は、人から金品を詐取する目的で、人を騙し(欺罔行為)、そして騙された人が、錯誤に陥って金品を交付し、その金品を受け取ることによって成立します。
今回の事件を整理すると、被害者が財布に入った現金を失くしたかのように装って、その現金を要求する行為が、詐欺罪でいうところの欺罔行為となり、被害者の男性が、現金を失くしてしまったという錯誤に陥って、お金を支払っていることを考えると詐欺罪が成立するのは間違いないでしょう。
睡眠薬を飲ませたら傷害罪!?
今回の事件で、犯人は被害者の男性に睡眠薬を飲ませて意識をもうろうとさせています。
この行為は、傷害罪となる可能性が高いでしょう。
傷害罪と言えば、殴ったり蹴ったりといった暴行行為によって人に怪我をさせることをイメージするかもしれませんが、暴行行為以外でも、人に傷害を負わせる意思をもって、飲み物に睡眠薬を混入させるなどして、人に睡眠薬を飲ませ、その上で意識障害を生じさせると傷害罪が成立します。
傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
昏酔強盗罪について
今回の事件は「10万円を騙し取った」という詐欺事件としてとらえることができますが、仮に被害者の男性が、財布を預かって、自分が現金を管理している認識があったとしたら、睡眠薬を飲まされて意識障害が生じている間に現金を奪われたという昏酔強盗事件としても成り立つ可能性があります。
昏酔強盗罪は、人を昏酔させて金品を盗取することで成立する犯罪で、今回のように、睡眠薬を飲ませて意識をもうろうとさせる行為は、昏酔強盗罪でいう「昏酔」となります。
昏酔強盗罪は、強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」と、厳しい法定刑が定められています。
まずは弁護士を派遣(初回接見サービス)
刑事事件に特化している事務所として有名な、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見のサービスを提供しています。
初回接見サービスは、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間対応でご予約をお受けていますので、いつでも、どこからでもお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
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傷害事件で在宅捜査を受けている…私選弁護人を選任
傷害事件で在宅捜査を受けている事件を参考に、私選弁護人の選任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
名古屋市の飲食店でアルバイトをしているAさんは、同じ飲食店で働いている同僚と些細なことからトラブルになり、その同僚の顔面を手拳で数回殴打し、同僚に全治3週間の傷害を負わせてしまいました。
この件で同僚が愛知県熱田警察署に被害届を出したことから、Aさんは、警察署に呼び出されて取調べを受けるなどの在宅捜査を受けています。
Aさんは、今後国家資格を取得する予定があるため、前科を避けなければならず、不起訴を獲得するために、早めに私選弁護人を選任しようと考えています。
※フィクションです。
在宅捜査
刑事事件は大きく分けると、在宅捜査の事件と、身体拘束されている事件に分けることができます。
在宅捜査とは、犯罪を疑われている犯人が、捜査機関に逮捕や勾留によって身体拘束を受けずに、取調べ等の捜査を受けることです。
刑事事件というと、身柄事件をイメージされる方も多いでしょう。
確かに、身柄事件の方が社会的耳目を集めやすくマスコミなどによく取り上げられることから、こうしたイメージを抱かれることも致し方ないことかもしれませんが、刑事事件の多くは在宅捜査によって処理されています。
しかし、身柄事件の場合も在宅事件の場合も捜査機関による取調べなどの捜査を受けた後、何らかの刑事処分を受けたり、公判請求されてしまうと刑事裁判を受けなければならないという点では全く異なるところはありません。
在宅捜査と弁護士
何らかの刑事事件で捜査を受ける場合、弁護士による刑事弁護を受けたいとお考えになる方もおられると思います。
しかし、在宅捜査の場合、起訴前は国から弁護士(国選弁護士)が選任されることはありません。
つまり、ご自身で弁護士を探して私選弁護人を選任するしかないのです。
特に、被害者との示談が必要という場合に、私選弁護士を選任する必要性は高いでしょう。
なぜなら、通常、当事者である加害者が被害者と示談交渉すること非常に困難だからです。
しかし、そのまま示談交渉せずにいると、手続きが進んでしまい、起訴され、刑事場合を受け、結果として何らかの刑罰を受けなけばならなくなるかもしれません。
そうした事態を回避したい場合は、起訴前から私選の弁護士を選任する必要があるでしょう。
まずは相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件の法律事務所ですので、Aさんのように傷害事件の在宅捜査を受けている方の法律相談を初回無料で承っております。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
店長を殴って逃走した万引き犯 3時間後に緊急逮捕
【ニュース記事】一宮市のコンビニにおいて、コンビニでタバコを万引きした犯人が、追いかけてきた店長を殴って逃走したが、事件発生から約3時間後に、緊急逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件(11月14日配信の東海テレビ記事を引用)
一宮市のコンビニの店長が、お店でタバコ1箱を万引きした犯人を見つけ、お店の外まで追いかけて取り押さえましたが、犯人は、店長が警察に通報している間に、暴れ、店長の顔などを殴って再び逃走しました。
通報を受けた警察は、防犯カメラ映像をもとに逃げた犯人を捜索し、約3時間後に、防犯カメラ映像に酷似した犯人を発見し、緊急逮捕しました。
万引き犯人が店長を殴って逃走…何罪になるの?
コンビニでタバコを万引きしただけであれば、窃盗罪が適用されます。
刑法第235条に規定されている窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
もし万引き犯人に前科、前歴がない初犯の場合、タバコ1箱を盗んだ万引き事件ですと、示談の締結がないとしても、被害弁償をしていれば不起訴となる可能性が高いでしょう。
しかし店長を殴って逃走すれば、適用される罪名は窃盗罪では済まされません。
事後強盗罪
万引き犯人が
①逃走する(逮捕を免れる)
②証拠隠滅するため
③盗んだ物を取り返されるのを防ぐため
に、店員や追いかけてきた人等に暴行や脅迫を加えると、事後強盗罪となります。
事後強盗罪は、刑法第238条に規定されている犯罪行為ですが、強盗罪と同等に扱われるため、その法定刑は「5年以上の有期懲役」と厳しいものです。
強盗致傷罪
さらに、殴った店長が怪我をしていた場合は、強盗致傷罪となります。
強盗致傷罪は、強盗の際の暴行行為によって相手に傷害を負わせた際に適用される罪名で、あらゆる犯罪行為を規定している刑法の中で、非常に厳しい罰則が規定されている犯罪です。
傷害致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の懲役」とされており、また起訴された場合は、裁判員裁判によって刑事裁判が開かれます。
緊急逮捕
一言に『逮捕』と言っても、逮捕には3つ種類があります。
誰にでも逮捕する事が認められている現行犯逮捕、裁判官の発した逮捕状が必要となる通常逮捕、そして緊急性がある場合に認められる緊急逮捕です。
緊急逮捕は、逮捕時点では裁判官の発した逮捕状が必要とされていませんが、警察は、逮捕後に速やかに裁判官に逮捕状を請求しなければなりません。
通常逮捕が逮捕前(事前)に裁判官の許可を得るのに対して、緊急逮捕は、逮捕後(事後)に裁判官の許可を得ることになり、もし、そこで裁判官の許可を得れず、逮捕状が発せられなかった場合、緊急逮捕は無効となり、緊急逮捕された犯人は釈放されます。
緊急逮捕の解説については こちらをクリック

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