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タクシードライバーに暴行 強盗致傷罪で逮捕
タクシー代を払わず女性ドライバーに暴行して怪我をさせたとして、強盗致傷容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市中村区の強盗致傷事件
会社員のAさんは、名古屋市中村区において、タクシー代を支払わずにタクシーを降りた際に、乗車運賃を催促したドライバーに対して持っていた傘で暴行を加え、ドライバーに軽傷を負わせたとして、強盗致傷罪で、愛知県中村警察署に逮捕されました。
(フィクションです。)
強盗致傷罪
強盗致傷罪は、強盗犯人が、人に傷害を負わせた場合に成立する犯罪で、その法定刑は「6年以上の懲役」と非常に厳しいものです。
同じ条文が適用されますが、傷害の結果に対して故意がある場合は、強盗傷人罪となり、強盗致傷罪よりかは厳しく罰せられることになります。
強盗致傷罪の主体となるのは強盗犯人、つまり強盗罪の実行に着手した者に限られます。
ちなみに強盗罪とは、他人の財物を強取するのが一般的ですが、、直接的に財物を強取するだけでなく、経済的利益を不当に奪い取った場合も強盗罪が成立します。
今回の事件を例すると、ドライバーに暴行を加えて、タクシー代の支払いを受けるという、ドライバーの正当な経済的利益を奪い取ったと解することになり、強盗罪が成立することになります。
強盗致傷罪で逮捕されると
前述したように、強盗致傷罪は数ある刑事事件の中でも凶悪な事件の一つです。
それ故に、警察に逮捕された場合は徹底した捜査、取り調べが行われます。
逮捕されると、かなりの確率で勾留が決定してしまい、勾留期間も10日間ではなく20日間まで延長される可能性が高いでしょう。
この勾留期間中に検察官が起訴するかどうかを判断しますが、起訴された場合は、裁判員裁判によって裁かれることになります。
裁判員裁判は、実際の刑事裁判が開かれるまで、一般的な刑事裁判とは異なる手続きがふまれるため起訴されてから判決が言い渡されるまで相当な期間を有することとなります。
そのため保釈によって釈放されなければ長期間にわたって身体拘束が続きます。
強盗致傷事件に強い弁護士
このコラムをご覧の方で、名古屋市中村区の刑事事件でお困りの方や、強盗致傷事件に強い弁護士をお探しの方、また裁判員裁判の経験がある弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、無料法律相談や初回接見サービスのご予約を
フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)
にて承っております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
軽微な物損事故を届け出なければ…当て逃げで刑事罰
当て逃げの刑事罰について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
~事例~
公務員で市役所に勤めるAさんは、先日、車を運転して名古屋市港区の国道を走行中、車線変更をした際に、隣の車線を走行していた車と接触してしまいました。
軽い接触だったこともあり、ここで事故処理をしていては予定に遅れてしまうと考えたAさんは停止せずにその場から走り去ってしまいました。
被害者は愛知県港警察署に当て逃げの被害を届け出て、後日Aさんは愛知県港警察署から呼び出され取調べを受けることになってしまいました。
(この事例はフィクションです。)
当て逃げ
車を運転中に事故を起こしてしまった場合は、どんなに軽い接触事故であったとしても、交通事故を警察に届け出なければいけません。
走行中の車同士の接触事故は当然のこと、停車中の車に接触したり、街路樹、壁等に接触した場合でも同様です。
接触事故を警察に届け出なければ、保険が適用されないという経済的な不利益だけでなく、安全運転義務違反や危険防止措置義務違反、報告義務違反で行政処分(免許停止)を受けたり、場合によっては刑事罰を受ける可能性があります。
当て逃げの刑事罰
道路交通法第72条第1項では、危険防止措置義務と報告義務について規定されています。
危険防止措置義務違反となれば、「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が規定されており、報告義務違反については、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」が規定されています。
当て逃げについては基本的には報告義務違反となりますが、事故の態様や事故後の対応によっては危険防止措置義務違反となるのです。
当て逃げは軽微な事件として扱われ、懲役刑が科されることはほとんどありませんが、警察の捜査は厳しく、ほとんどの当て逃げ事件では犯人が特定されています。
物損事故は人身事故と異なり、きちんと警察に事故を届け出れば、反則点数の加算や反則金の納付といった行政処分もなく、加入している保険会社に対応してもらえる場合がほとんどで当事者の負担は非常に少なくて済みます。
しかし警察への届け出を怠って逃げてしまうと、行政処分だけでなく、刑事罰まで科せられる可能性があるのです。
交通違反の反則金とは違う、刑事罰としての罰金刑を受けることになれば、前科ということになってしまいますので、その後の人生にも影響が出てしまう可能性があります。
特に今回のAさんのように公務員や資格が必要となる職業の方は、懲戒処分や資格への影響も考えられますので、弁護士に相談するようにしましょう。
また、今回の事例のように他の走行中の車両と接触してしまったような場合には、人身事故となってしまう可能性も充分に考えられます。
その場合、ひき逃げとなってしまう可能性もあり、ひき逃げとなってしまえば重い処分が考えられますので、交通事故を起こしてしまったが刑事罰はなんとか回避したいという場合には、刑事事件専門の弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
愛知県内の交通事件でお困りの方、当て逃げをしてしまったという方は、交通事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
また、交通事故であってもその事故の規模や態様によっては、逮捕されてしまう可能性もあります。
もしも、ご家族等が逮捕されてしまったという連絡を受けたらすぐに弁護士を派遣させる初回接見をご依頼ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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殴られたので殴り返した!!これって正当防衛ですか?
殴られたので殴り返した場合に、正当防衛が成立するのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事例
名古屋市南区に住んでいるAさんは、散歩中に自転車に乗った男性と通行トラブルになりました。
最初は口論でしたが、相手の男性に急に殴られたAさんは、同じように相手の男性を殴り返してしまいました。
(フィクションです)
喧嘩などで、先に相手から暴行を受けたので、応戦し、殴り返した…これはよくある事例ですが、そこでよく耳にするのが「正当防衛」です。
皆さんご存知のように、正当防衛が認められると、例えその行為が法に触れる行為だとしても、その違法性が阻却され、刑事責任を負いません。
それでは正当防衛はどの様な場合に成立するのかについて解説します。
正当防衛
正当防衛とは、その言葉のとおり、正当な防衛行為だと認められた場合に成立します。
法律上は、刑法第36条1項に規定されており、その内容は
急迫不正な侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するために、やむを得ずにした行為は、罰しない。
と明記されています。
この条文を要約すると、正当防衛が成立するには、少なくとも
①急迫不正な侵害に対しての防衛行為でなければならない。
②自己又は他人の権利を防衛するための行為でなければならない。
③防衛行為はやむを得ずにするものでなければならない。
と3つの条件が必要であることがわかります。
「急迫不正な侵害」とは
「急迫」とは、実際に法益の侵害が存在している最中である場合や、直前に迫っている場合を意味します。
またここでいう「不正な侵害」とは、生命、身体、財産等に危険を感じさせる違法な行為を意味し、この行為は必ずにしも有責であることまでは必要とされていません。
つまり刑事責任を追及されない人からの侵害行為に対する防衛行為であっても正当防衛は成立するとされています。
「やむを得ず」とは
正当防衛の防衛行為は、危険を回避するための唯一の行為であることまでは必要とされていませんが、必要最小限であることが求められ、行為自体が必要最小限であれば、その行為によって重大な結果を招いてしまったとしても、正当防衛は成立するとされています。
殴られたので殴り返した…
今回の参考事例のような場合に正当防衛が認められるか?については、必ず認められるとは言い難く、逆に、積極的な加害行為だとして、認められない可能性の方が高いと言えるでしょう。
確かに「相手からの暴行」は、正当防衛でいうところの「急迫不正な侵害」に該当しますが、相手からの暴行に対して殴り返す行為が、「自己の権利を防衛するためにやむを得ずにした行為」だとは言い難いからです。
まずは弁護士に相談を
正当防衛を主張するケースでは、当事者から事件当時の出来事を詳細に聴き出した上で、要件に当てはまるかどうか判断するという極めて高度な技術と知識が必要となります。
正当防衛を適切に主張するなら、刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお悩みの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。

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偽造通貨行使罪で逮捕 不起訴を目指すには
偽造通貨行使罪で逮捕された方の、不起訴を目指す弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
愛知県の刑事事件に強い弁護士は、3日前に偽造通貨行使罪で愛知県岡崎警察署に逮捕されたAさんの刑事弁護人に選任されました。
偽造通貨行使罪は、起訴されて有罪が確定すれば「無期又は3年以上の懲役」が科せられる非常に厳しい法律なので、弁護士はAへの接見を繰り返し不起訴を目指しています。
(フィクションです。)
通貨偽造の罪
通貨偽造・同行使罪、偽造通貨行使罪は、行使の目的で貨幣等を偽造し、偽造された貨幣等を行使する罪です。
最初の接見で、Aさんは、最新のカラーコピー機を用いて偽造した一万円札を近所のコンビニで使用した事実で逮捕されたことが判明しました。
通貨偽造・同行使罪、偽造通貨行使罪で客体となるのは日本で流通し使用する事のできる貨幣、紙幣、銀行券ですので、Aが偽造した一万円札は、これに該当します。
続いて「行使」についてですが、通貨偽造の罪でいう「行使」とは、偽造通貨を真正なもののように装って流通に置くことを意味します。
Aさんの様に、コンビニの支払いで使用した場合は、当然「行使」に当たりますが、教材用や装飾用、作成技術の興味だけで作成した場合は行使の目的があるとはいえません。
また支払い能力を示すために使用する、いわゆる「見せ金」として使用した場合も行使目的は否定されます。
通貨偽造の罪の捜査
通貨偽造の罪を犯した場合、Aさんの様に逮捕、勾留される可能性は非常に高いでしょう。
今回の事件は、コンビニからの通報で事件が発覚し、その後の捜査でAさんが犯人であることが判明し、逮捕されたようです。
ただAさんは、一万円札を偽造した事は認めているものの、行使の目的はなく、コピー機の性能を友達に自慢するために偽一万円札を財布の中に入れて、常日頃から持ち歩いていたようです。
そして、コンビニで支払ったのは、財布の中に入れている真正一万円札と間違って支払ったと言います。
この場合、Aが一万円札を偽造したのはコピー機の性能を確かめる為であって、行使する目的ではなので、通貨偽造罪を否定することができる可能性があります。
さらにコンビニで偽造一万円札を行使した行為については、故意を否定することができ、偽造通貨行使罪を免れる可能性があります。
ご家族、ご友人が偽造通貨行使罪で逮捕された方、岡崎市の刑事事件でお悩みの方は、接見を繰り返し不起訴を目指す、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
刑事事件のご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にお任せください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
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電気を盗んでの事後強盗で逮捕
事後強盗での逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
~事例~
名古屋市緑区に住む会社員のAさんは、電気自転車を愛用していました。
その電気自転車は、バッテリーへの充電式でしたが、Aは電気代を節約するために、いつも利用するショッピングモールのコンセントでも充電できるのではないかと考えました。
そしてあるとき、電気自転車のバッテリーをショッピングモールにあるコンセントから許可なく充電していると、ショッピングモールの従業員に見つかってしまいました。
すると、Aはその従業員をいきなり殴りつけ、そのまま逃走しました。
後日、愛知県緑警察署の警察官がAの自宅を訪れ、Aは事後強盗の疑いで逮捕されることになってしまいました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
電気は財物
刑法第245条には、電気について規定されています。
第245条
「この章の罪については、電気は財物とみなす。」
この章とは、刑法第36章「窃盗及び強盗の罪」(第235条~第245条)を指します。
すなわち、電気を窃取したり、強取したりすれば、窃盗罪や強盗罪となる可能性があるのです。
今回の事例のように、商業施設やその他飲食店などで店の許可を取らず、勝手にコンセントから充電してしまうと、いわゆる電気窃盗となる可能性が高く、実際に摘発されている例もあります。
なお、第37章「詐欺及び恐喝の罪」にも第245条は準用されています。
事後強盗
今回の事例でAが疑われている事後強盗罪は刑法第238条に規定されています。
刑法第238条
「窃盗が財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪証を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」
条文中に強盗として論ずるとあるので、法定刑は強盗と同じ「5年以上の有期懲役」(刑法第236条1項)となります。
罰金刑が規定されていないことから、起訴されてしまうと略式手続きによる罰金刑となることはありません。
また、「5年以上の有期懲役」ですと法律上の刑の減軽がなされなければ、刑の全部の執行猶予を受けることもかないません。
刑の全部の執行猶予は刑法第25条に規定されていますが、一定の条件を満たす者が、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金を受けたとき」にしか適用されないのです。
事後強盗罪の主体となるのは窃盗犯人であるため、既遂か未遂かは問いませんが少なくとも窃盗の実行行為に着手していることが必要です。
もちろん、窃盗犯には、電気を窃取したいわゆる電気窃盗の犯人もふくまれますので、今回の事例のように電気を盗んだ犯人が逮捕を免れるために暴行や脅迫をしてしまった場合にも、事後強盗罪となってしまう可能性もあるのです。
事後強盗罪における暴行、脅迫については窃盗の機会または機会継続中に行われることが必要です。
なお、事後強盗罪における暴行によって被害者が負傷してしまうと強盗致傷、死亡してしまうと強盗致死となってしまいます。
強盗致傷罪は「無期又は6年以上の懲役」、強盗致死罪は「死刑又は無期懲役」と法定刑も非常に重く設定されており、どちらも起訴された場合には、裁判員裁判となってしまいます。
少しコンセントを借りるだけのつもりが、場合によってはこのような重い罪にあたる刑事事件に発展してしまうこともあります。
ただ、被害者と示談をしていくことで、不起訴処分を獲得することができるかもしれませんし、状況によっては事後強盗罪ではなく、窃盗罪と暴行罪や傷害罪として処理されることもあります。
そのため、刑事事件を起こしてしまった場合は、できるだけ早い段階で刑事事件に強い弁護士に見通しを聞き、適切な対応をしていくことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件に強い弁護士が初回無料での対応となる無料法律相談、刑事事件に強い弁護士を逮捕されて身体拘束を受けている方の下へ派遣させる初回接見を行っています。
特にご家族が逮捕されてしまった場合は、迅速な対応が必要になってきます。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受付を行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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女子中学生から裸の写真を受け取ったら…児童ポルノ禁止法で逮捕
女子中学生に裸の写真を撮らせ、その写真を受け取ったとして、児童ポルノ禁止法で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事例紹介
会社員のAさんは、SNSで知り合った13歳の女子中学生に対して、その年齢を知りながら、女子中学生に、裸の写真を撮影させ、その画像を受け取ったとして愛知県中村警察署に逮捕されました。
この女子中学生は、Aさん以外の男性にもわいせつな画像を送っていたらしく、その男性がインターネット上に女子中学生の画像を投稿したことから警察が捜査を開始し、Aさんにも捜査の手が及んだようです。
(フィクションです。)
児童ポルノ禁止法とは
児童ポルノ禁止法の正式な法律名は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規則及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」といいますが、この法律の中で、児童を被写体とする性的な描写のことを「児童ポルノ」と定義しています。具体的には、児童との性的な行為や性器を露出した写真や動画などが該当します。
そして、児童ポルノに関しては、「所持」「提供」「陳列」「製造」「運搬」「輸出入」等の行為を規制しており、今回の事例は「製造」に当たるでしょう。
製造というと規模が大きく聞こえるかもしれませんが、児童本人に写真を撮らせ、その画像を受け取った場合も製造にあたります。
また過去には、児童に裸の写真を撮ってメールで送信させる行為について「強制わいせつ罪(現在の不同意わいせつ罪)」が適用されたこともあり、強制わいせつ罪(現在の不同意わいせつ罪)が適用された場合はより厳しい刑事罰が予想されるので注意が必要です。
児童ポルノ禁止法違反で逮捕されたら
児童ポルノ禁止法違反で逮捕されても、その親御さんと示談をすることによって、不起訴や処分の軽減に期待することができるので、児童ポルノ禁止法違反で逮捕された場合は、弁護士を介して迅速で納得のいく示談をすることが重要です。
また、示談をすることで逮捕された方の釈放が早まる可能性もあり、そうなった場合は、刑事罰以外の不利益を最小限にとどめることもできるでしょう。
児童ポルノ禁止法違反事件の示談交渉は、刑事事件に強く、示談交渉の経験の豊富な弁護士への相談をお勧めします。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、性犯罪を含む刑事事件を多数取り扱い、被害者との示談成立などによる不起訴処分を獲得している実績が多数あります。
児童ポルノ法違反に限らず、刑事事件についてお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にてご相談の予約を受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

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予備試験受験生アルバイト求人募集
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、全国12都市にある各法律事務所にて、予備試験受験生のアルバイトを求人募集致します。
予備試験受験生アルバイトについて
予備試験受験生が司法試験に合格するためには勉強環境及びモチベーションの維持が重要になります。特に予備試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期でもあります。そんな時には、勉強及びモチベーション維持のために、法律事務所でのアルバイトが一つの有効な手段となります。
あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。予備試験の勉強で学んだ法律知識が弁護士事務所でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。
司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある司法試験予備試験受験生は是非ご応募下さい。
予備試験受験生アルバイト求人募集情報
【事務所概要】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿、八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡まで全国に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、犯罪被害者支援や外国人問題に興味のある予備試験受験生も歓迎しています。
【募集職種】
・事務アルバイト
・深夜早朝アルバイト
【給与(東京の場合)】
・事務アルバイト:時給1300円+交通費
・深夜早朝アルバイト:時給1300円+深夜早朝割増(25%UP)+交通費
※時給は勤務地によって異なり、1000~1300円となります。
【名古屋本部紹介】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、JR名古屋駅から徒歩5分の場所にあります。
名古屋本部では、愛知県、岐阜県、三重県、さらに静岡県の一部(静岡市 浜松市、磐田市 掛川市 袋井市 湖西市 御前崎市 菊川市 周智郡森町など)の刑事事件・少年事件に対応しております。
名古屋本部では、昨年1年間で、300件を超える無料法律相談と初回接見を行っています。
弁護士による刑事事件・少年事件の弁護活動を直に見ることができるため、将来法曹界、特に刑事事件・少年事件に興味がある方にとっては、とても良い環境でしょう。
ご応募お待ちしております。
【勤務時間】
勤務時間:週1日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。
【仕事内容】
・事務アルバイト
事務対応(電話応対、来客対応、書面作成、書類提出、記録整理等)
法律書面準備(リサーチ、資料の収集)
テキスト作成
・深夜早朝アルバイト
電話対応
テキスト作成
※上記仕事以外の時間はご自身の勉強等にあてていただいて構いません
【執務環境】
・交通費支給
・各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
・PC、事務処理環境、インターネット等完備
・刑事、少年、外国人事件の専門性が高い職場
予備試験受験生アルバイト求人応募方法
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の予備試験受験生向けアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問下さい。5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。

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自動車の無免許運転:うっかり失効事例を交えて成立要件と罰則の違いを徹底解説
日常生活で自動車を利用する際、免許証の有効期限や更新などを忘れてしまいがちですが、このような「うっかり」が大きな法的問題を引き起こすことがあります。今回は自動車の無免許運転について、特に免許証が失効した場合の成立要件と罰則に焦点を当てて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
- 無免許運転とは何か:基本的な定義
- 免許証の失効:一般的な事例
- 成立要件:無免許運転が成立する状況
- 「うっかり失効」の事例:実際に起こりうる状況
- 罰則の違い:失効した場合とその他の場合
- 注意点:うっかり失効を防ぐためには
- 総まとめ:無免許運転を防ぐためのポイント
- 無免許運転とは何か:基本的な定義
1.無免許運転とは何か:基本的な定義
無免許運転とは、運転免許を取得していない、または有効な運転免許を所持していない状態で自動車を運転する行為です。
この行為は、道路交通法により禁止されています。
無免許運転は、他人に対する危険性が非常に高く、法的な罰則も厳しいです。
重要なポイントとして、単に運転免許を持っていないだけでなく、有効期限が切れている、あるいは一時的に免許が取り消されている場合も、無免許運転に該当します。
以上が、無免許運転の基本的な定義です。
次に、免許証の失効について見ていきましょう。
2.免許証の失効:一般的な事例
免許証が失効する一般的なケースには、いくつかのタイプがあります。
まず、最もよくあるのは有効期限の切れてしまうケースです。
運転免許証には有効期限が記載されており、この期限が過ぎると自動的に免許は失効します。
この状態で運転すると、無免許運転になるため、法的な罰則が適用されます。
次に、一時的に運転が禁止されるケースもあります。
例えば、飲酒運転や交通違反による運転免許停止などが該当します。
この期間中に運転をすると、これもまた無免許運転に該当し、罰則が適用されます。
また、運転免許が永久に取り消される重大なケースも考えられます。
このような場合は、新たな運転免許を取得するまでの間、運転は一切許されません。
以上が、免許証の失効とそれによる無免許運転の一般的な事例です。
特に、有効期限の確認は定期的に行うべき重要なポイントです。
3.成立要件:無免許運転が成立する状況
無免許運転が法的に「成立」するための要件はいくつかあります。
最も基本的なのは、運転免許を一切取得していない状態で自動車を運転する場合です。
このケースは明らかな無免許運転となり、罰則が適用されます。
次に、有効な運転免許を持っているが、運転する車両の種類に対応する免許を持っていない場合も、無免許運転となります。
例えば、普通車の免許しか持っていないのに大型車を運転する場合などがこれに該当します。
そして、前項で触れたように、免許証が失効している状態での運転も無免許運転に該当します。
この失効には、有効期限の切れ、運転免許の停止、免許の取り消しなどが含まれます。
最後に、運転免許証を持っているが、それが偽造されたものである場合も、無免許運転になります。
このケースは特に重大で、刑事罰が科される可能性も高いです。
以上が無免許運転が成立する主な要件です。
運転する前には、これらの要件に該当しないかしっかりと確認する必要があります。
4.「うっかり失効」の事例:実際に起こりうる状況
愛知県でも「うっかり失効」による無免許運転の事例が散見されます。
この「うっかり失効」とは、主に運転免許の有効期限が切れてしまった、あるいは一時的な運転停止命令に気づかなかったなど、無意識のうちに無免許状態になってしまうケースを指します。
例えば、愛知県内で多いのは、有効期限が切れた後も更新通知に気づかずに運転してしまうケースです。
この状態で交通違反をしてしまい、警察に捕まると無免許運転であると指摘され、罰則が適用されます。
また、一時的な運転停止命令が出された後、その期間が明けたと勘違いして運転を再開するケースもあります。
この場合も、警察による取り締まりで発覚することが多く、結果として罰則が科せられます。
「うっかり失効」は誰にでも起こり得る事態ですが、その影響は大きく、罰金等の刑事罰だけでなく、社会的信用の失墜につながります。
愛知県に住む方々も、免許証の有効期限や一時的な停止命令には十分注意を払いましょう。
5.罰則の違い:失効した場合とその他の場合
愛知県における無免許運転の罰則は厳しいものとなっていますが、その罰則にはいくつかの違いが存在します。
特に、「うっかり失効」による無免許運転と、その他の無免許運転(例:初めても運転免許を取得していない)での罰則は、いくつかの点で異なります。
まず、「うっかり失効」での無免許運転の場合、一般的には罰金刑が科せられることが多いです。
しかし、これが繰り返されると、懲役刑が科せられる場合もあります。
また、失効した状態での重大な交通事故を引き起こした場合、その罰則はさらに重くなります。
一方で、運転免許を一度も取得していない状態での無免許運転は、通常、より重い罰則が科せられます。
これには、懲役刑が含まれる場合もあり、特に多発している場合はその刑罰は厳しさを増していくでしょう。
6.愛知県内における取り締まり状況:どのような場面で無免許が発覚するのか
愛知県内での無免許運転の取り締まりは厳しく、さまざまな場面でその事実が発覚します。
一般的に、交通違反や交通事故が発生した際に警察が運転免許を確認することが多いです。
この時点で無免許であれば、罰則が科せられます。
また、愛知県警は定期的に無免許運転等の交通違反を取り締まるための一斉検問を行っています。
また、最近ではスマートフォンの利用によって無免許運転が発覚するケースも増えています。
例えば、SNSで運転中の写真をアップロードした場合、それが警察の目に止まれば取り締まりの対象となります。
愛知県内で安全に運転するためには、これらの取り締まり状況を理解し、無免許運転に対するリスクを常に認識しておくことが重要です。
7.無免許運転を避けるための対策:愛知県内で安全に運転する方法
無免許運転のリスクを完全に避けるためには、いくつかの対策が考えられます。
愛知県に住んでいる方々は、以下のポイントに特に注意を払うことが有用です。
運転免許の有効期限を確認
カレンダーやスマートフォンのリマインダー機能を使って、運転免許の有効期限を常に把握しておきましょう。
一時停止命令の通知を確認
一時停止命令が出た場合、その期間が明けるまで絶対に運転しないようにしましょう。
運転する車両の種類と免許の種類を照合
運転する車両が自分が持っている運転免許のカテゴリに該当するか確認することも重要です。
SNSでの投稿に注意
運転中の写真や動画をSNSにアップロードする際は、その内容が違法な状況を示していないか注意が必要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
大麻所持事件で逮捕 接見禁止の一部解除を申請
大麻所持事件で逮捕された方の、接見禁止の一部解除申請について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事例
1週間ほど前に22歳の息子が大麻所持の容疑で愛知県千種警察署に逮捕されました。
先日、逮捕された息子に面会しようと警察署まで行ったのですが「接見禁止のため面会できない。」と言われてしまいました。
息子の接見禁止を解除することは可能でしょうか?
(フィクションです。)
接見禁止
通常であれば、逮捕や勾留によって身体拘束を受けている方と面会することができます。
これを法律容疑で「接見」と言いますが、裁判官が勾留を決定する際に、同時に接見を禁止する命令を出すことがあり、裁判官が接見禁止を決定した場合は、面会することができなくなります。
これを「接見禁止」と言います。
接見禁止になると、面会できないだけでなく、生活用品以外の物品や手紙の差入もできなくなる場合がほとんどです。
ただし接見禁止になった場合でも、弁護士は対象外で面会することができます。
どういった場合に接見禁止になるの?
弁護士以外の者と面会することによって、逃亡や、罪証隠滅の可能性が高くなる場合に、接見禁止となります。
接見禁止になりやすいのは、薬物事件(特に営利目的)や、共犯者のいる事件などです。
接見禁止を解除できるの?
弁護士が裁判官に対して接見禁止の解除を申請することができ、認められると接見禁止は解除されます。
接見禁止の解除は、全面的に認められる場合と、家族だけなど、一部にだけ認められる場合があります。
参考事例の場合ですと、弁護士は「家族だけでも面会できるようにしてください。」という内容の書面を裁判所に提出し、裁判官に判断を委ねる事になるでしょう。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、数多くの接見禁止の(一部)解除に成功した実績がございます。
警察に逮捕されているご家族との面会できなくてお困りの方、接見禁止になっている方の解除を希望される方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部にご相談ください。

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14歳少女による殺人(未遂)事件 逮捕後の手続きは
先日、中学校2年生、14歳の少女が母親の腹を包丁で刺すという痛ましい事件が報道されました。本日は、この殺人(未遂)事件を参考に、少年事件の逮捕後の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件(9月6日配信の時事通信社記事を引用)
この事件は、愛知県大治町の集合住宅の一室で起こりました。
この部屋に住む被害者の女性(少女の母親)から「腹を刺された。」との119番通報で現場に駆け付けた愛知県津島警察署の警察官が、現場にいた、この女性の長女(中学校2年生、14歳)を殺人未遂罪で現行犯逮捕したようです。
腹を刺された女性(少女の母親)は、搬送先の病院で亡くなったことから、その後、殺人罪に切り替えて捜査を進めているようです。
殺人(未遂)罪
殺人とは故意的に人の命を奪う行為で、数ある刑事事件の中で最も重大かつ凶悪とされており、その法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と厳しいものです。
ただこの法定刑は、基本的には成人犯人に適用されるもので、今回の事件のように加害者が14歳の少女の場合は、逆送されない限りは対象となりません。
逮捕後の手続き
殺人(未遂)罪で警察に逮捕されると、まずは逮捕から48時間以内に検察庁に送致され、その後、検察官によって裁判所に勾留が請求されるでしょう。
そして裁判官は間違いなく勾留を決定するでしょうから、10日から20日間、警察署の留置場か、少年鑑別所に勾留されることになります。
この勾留期間中に、警察や検察による犯罪捜査が行われ、逮捕された少女は取調べを受けることになります。
この勾留期間中に、少女の精神鑑定が必要だと認められた場合は、勾留の執行が停止され、鑑定留置されることもあります。(鑑定留置期間は数カ月間に及ぶ場合もあり、鑑定留置終了後に残りの勾留期間が再開される。)
こうして勾留期間を終えると、事件は検察庁から、家庭裁判所に送致されます。
ここで家庭裁判所の裁判官が、観護措置を決定するとともに、少女は少年鑑別所での生活が開始します。
観護措置の期間はほとんどの少年は4週間ですが、今回のような殺人(未遂)事件を起こした少女の場合は、最長で8週間まで観護措置の期間が延長される可能性が高いでしょう。
そして観護措置の期間が終了すると同時に、少年審判が開かれて、そこで少女の処分が決定します。
成人犯人の場合は、最終的な刑事処分は刑事裁判で言い渡されることになり、この刑事裁判は公開の法定で行われますが、少年審判は非公開で行われ、参加者も限定されています。
少年事件に強い弁護士
少年事件は、少年法に基づいて少年の更生を目的に手続きが進むために、成人事件と異なり特殊な手続きがふまれます。
そのため少年事件の弁護活動、付添人活動については、そういった経験と知識が豊富な弁護士に任せることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、多くの少年事件を取り扱ってきた実績がございますので、少年事件でお困りの親御様、お子様が警察に逮捕されてしまったという親御様は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
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