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名古屋市の名誉毀損事件 刑事事件を専門とする弁護士
名古屋市の名誉毀損事件 刑事事件を専門とする弁護士
名古屋市熱田区在住30代女性Aさんは、愛知県警熱田警察署により名誉毀損の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、元交際相手の30代男性になりすましてブログを開設し、「元カノ殺しちゃった」などという虚偽の内容を書き込んだそうです。
また、同ブログ内には男性の住所や氏名、携帯電話番号などが複数回書き込まれていたようです。
Aさんは、「私が書き込んだ」と容疑を認めているようです。
今回の事件は、1月8日の毎日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~名誉棄損罪・侮辱罪について~
名誉毀損罪・侮辱罪は、相手方を非難中傷した場合に成立する可能性があります。
名誉毀損罪とは、公然と事実を適示することで相手方の名誉を低下させる犯罪です。
名誉毀損罪の成立には事実の適示が必要なので、単に相手方をさげすむような評価をしただけでは名誉毀損罪にはあたりません。
単に相手方をさげすむような評価をした場合は、侮辱罪で処罰される可能性があります。
事実を適示した場合は、その事実の真偽に関わらず名誉毀損罪に問われることになります。
名誉毀損罪の法定刑:3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金(刑法230条)
侮辱罪の法定刑:拘留又は科料(刑法231条)
~インターネット上での誹謗中傷などの書き込み行為について~
今回の事件のように、インターネット上に特定個人の誹謗中傷を書き込んだとして警察から名誉毀損罪・侮辱罪で逮捕・捜査されるケースがここ最近増えています。
名誉毀損罪や侮辱罪にあたるかどうかは、書き込みの有無、場所、時期、方法、被害者との関係などによって判断が異なります。
そのため、まずは刑事事件に精通した弁護士にご相談ください。
名誉毀損事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
名古屋市の住居侵入事件 釈放に優れた弁護士
名古屋市の住居侵入事件 釈放に優れた弁護士
名古屋市中川区在住40代男性アルバイトAさんは、愛知県警中川警察署により住居侵入の疑いで逮捕されました。
同署によると、関西の中学校の同級生である知人男性に、フェイスブックの閲覧を制限されたことでトラブルとなり、Aさんは今回の犯行に及んだそうです。
Aさんは、容疑を認めているようです。
今回の事件は、2015年1月11日朝日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~住居侵入罪等の法定刑~
住居侵入罪、建造物侵入罪、不退去罪の法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です(刑法第130条)。
住居侵入罪、建造物侵入罪、不退去罪については未遂も罰せられます(刑法第131条)。
~被害者と直ちに示談をする~
住居侵入事件を起こしてしまった場合、弁護士を通じて、直ちに示談に動くことをお勧めします。
早期に示談締結をすることで、起訴猶予などの不起訴処分により前科がつかなくなる可能性を高めることができます。
また、逮捕・勾留されている場合でも、弁護士を通じて住居侵入罪の被害者と被害弁償及び示談を行うことで釈放の可能性も高まります。
示談によって早期の職場復帰・社会復帰を図ることもできるのです。
まずは、示談交渉能力に優れた弁護士に相談することをお勧めします。
住居侵入事件でお困りの方は、釈放に優れた愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士にお任せください。
名古屋市の詐欺事件 保釈獲得を得意とする弁護士
名古屋市の詐欺事件 保釈獲得を得意とする弁護士
名古屋市北区在住60代男性代表取締役Aさんは、愛知県警北警察署により詐欺の疑いで逮捕されました。
同署によると、Aさんが経営する研究所の40代女性社員ら2人を解雇したとする虚偽の申請を市内のハローワークに提出し、失業保険計約300万円を不正受給したそうです。
捜査幹部によると、Aさんは「経営が苦しく、本当に2人を解雇していた」と容疑を否認しているそうです。
今回の事件は、2015年1月9日の毎日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~詐欺罪について~
詐欺罪とは、人をだまして、お金などの金品又は本来有償である待遇やサービスを得たり、他人にこれを得させた場合に成立します。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です(刑法第246条)。
未遂も罰せられます(刑法第250条)。
詐欺罪が団体の活動として組織的に行われた場合、法定刑は1年以上の有期懲役に引き上げられます(いわゆる組織犯罪処罰法第3条)。
近年増加しているオレオレ詐欺などの振り込め詐欺や投資詐欺のような組織的詐欺は、重罰化・厳罰化の傾向にあります。
また、詐欺事件、特にオレオレ詐欺などの振り込め詐欺や投資詐欺のような組織的詐欺事件で逮捕・勾留された場合には、身柄拘束が長期になる傾向にあります。
~保釈について~
保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件として住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。
逮捕・勾留されたまま起訴されて正式裁判にかけられた場合、裁判段階においても自動的に勾留が継続されます。
保釈の多くは、弁護士からの請求によってなされます。
弁護士が裁判所や裁判官に保釈を請求する手続きをして、それが認められれば保釈金を納付して釈放されることになります。
保釈の得意な弁護士に依頼すれば、保釈による身柄解放の成功率を上げることができます。
詐欺事件でお困りの方は、保釈獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
名古屋市の強要事件 執行猶予獲得を得意とする弁護士
名古屋市の強要事件 執行猶予獲得を得意とする弁護士
名古屋市東区在住30代男性飲食店経営Aさんら男女4人は、愛知県警東警察署により強要罪の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんら4人は、市内のコンビニ店で、10代の女性店員に「接客態度が悪い」などと言いがかりをつけ、「若いやつ何十人も連れてくるわ」などと脅し、土下座させたようです。
Aさんら4人とも、容疑を認めているようです。
今回の事件は、2014年12月30日の読売新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~脅迫罪と強要罪~
相手方を脅したり威嚇したりする行為には、脅迫罪・強要罪が成立する可能性があります。
脅迫罪とは、被害者を恐怖させる目的で、被害者又はその親族の生命、身体、自由、名誉または財産に危害を加える旨を告知して脅迫する犯罪です。
脅迫罪が成立するためには、告知される危害の内容が被害者を恐怖させるに足りる程度のものでかつ脅迫行為者によって左右できるものでなければなりません。
ただし、被害者が実際に恐怖したことまでは必要ありません。
脅迫行為又は暴行行為によって、被害者に対して義務のないことを行わせ又は権利行使を妨害すると、より法定刑の重い強要罪で処罰されます。
脅迫罪の法定刑:2年以下の懲役または30万円以下の罰金(刑法第222条)
強要罪の法定刑:3年以下の懲役(刑法223条)
~不起訴処分獲得を目指す~
脅迫事件・強要事件においては、弁護人を介して被害者と早期の示談を目指しましょう。
起訴前の示談であれば、検察官から不起訴処分を獲得できる可能性が高まります
起訴されて裁判になった方でも、示談によって、刑務所に行かなくて済む執行猶予付判決を受ける可能性を高めることができます。
強要罪でお困りの方は、執行猶予獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
名古屋市の収賄事件 不起訴を目指す弁護士
名古屋市の収賄事件 不起訴を目指す弁護士
名古屋市瑞穂区在住40代大学教諭Aさんは、愛知県警瑞穂警察署により収賄罪の容疑で再逮捕されました。
同署によると、事件当時Aさんは国立大学病院で情報センター部長をしていました。
その時に、受注会社とのネットワークシステム関連の物品調達などに関する入札や随意契約で便宜を図り、謝礼を受け取っていたようです。
今回はさらに受注会社側からお金を受け取っていたとして再逮捕されました。
今回の事件は、1月8日読売新聞の記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~収賄罪とは~
公務員が職務行為について、不法に賄賂をもらったり、要求したり、あるいはその約束をすれば収賄罪が成立します。
反対に、このような賄賂を贈ったり、申し込んだり、あるいはその約束をした側は贈賄罪が成立します。
贈賄罪に関しては、公務員以外の人がその行為をしても犯罪になります。
賄賂は現金でなくても不法な利益であれば成立しますし、正当な職務行為に対するものであっても成立します。
さらに、賄賂をもらう公務員が不正な行為をしたり、相当の行為をしなかった場合には、加重収賄罪という重い罪が成立します。
加重収賄罪の法定刑:1年以上の懲役
受託収賄罪の法定刑:7年以下の懲役
それ以外の収賄罪:5年以下の懲役
贈賄罪の法定刑:3年以下の懲役又は250万円以下の罰金
~不起訴処分獲得を目指す~
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、収賄事件の弁護依頼を受けた場合、まず不起訴処分の獲得を目指します。
不起訴処分を獲得すると以下のようなメリットがあります。
・裁判をせずに事件が終了する
・前科がつかない
・釈放される
・示談をしていた場合には、損害賠償請求も受けないので事件の完全解決につながる
このように、不起訴となると大きなメリットがあります。
まずは、早期に刑事事件に精通した弁護士にご相談ください。
早い段階での相談が不起訴の可能性を高めます。
収賄罪でお困りの方は、不起訴処分獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
愛知県の覚せい剤取締法違反事件 前科回避の弁護士
愛知県の覚せい剤取締法違反事件 前科回避の弁護士
地方公務員Aさんは、覚せい剤取締法違反(営利目的譲渡)の疑いで愛知県警岡崎警察署に逮捕されました。
同署によると、Aさんは他の数名と共謀し、営利目的で知り合いの女に覚せい剤少量を譲渡したようです。
犯行現場となったのは、岡崎市内の宿泊施設駐車場でした。
今回の事案は2015年1月8日西日本新聞電子版をもとに作成しています。
警察署名や当事者の属性などについては、記事の都合上修正しています。
~公務員に前科がつくと・・・~
今回の事案でAさんが懲役刑に処せられた場合、Aさんは地方公務員をやめなければならなくなります。
なぜなら地方公務員の場合、法律上禁錮以上の刑に処せられることは、職業上の絶対的欠格事由に当たるからです。
厳密な定義はありませんが、一般的に刑罰を受けることを「前科がつく」と言います。
なお、地方公務員だけでなく国家公務員や自衛隊員などの場合も、禁錮以上の刑に処せられたという前科がついたときには、職を追われることになります。
公務員の人などがこうした不利益を回避するためには、禁錮以上の刑を回避すること、つまり「前科をつけないこと」が重要になります。
前科を回避するための方法は、主に2つあります。
1つは、刑事裁判で無罪判決を獲得することです。
もう一つは、不起訴処分で刑事裁判を回避する方法です。
ただし、刑事裁判で無罪判決を獲得できる可能性は、わずか0.1%です。
一方不起訴処分で事件が終わる可能性は、一般刑法犯全体で59.3%もあります。
ですから、最初にどちらの方法を目指すべきかは、一目瞭然でしょう。
そこで、今回は前科回避の方法として、不起訴処分をご紹介したいと思います。
不起訴処分とは、検察官が容疑者を刑事裁判にかけないで事件を終了させることを言います
不起訴処分になると刑事裁判をしないため、前科がつきません。
不起訴処分は、罪を犯していないのに容疑者にされてしまった人はもちろん、罪を犯してしまった犯人でも認められることがあります。
その場合、
・犯罪行為の内容
・被害弁償・示談等の犯罪後の事情
・本人の反省状況
などといった事情の中から如何に容疑者に有利な事情を主張できるかということが重要です。
もっとも、不起訴処分を獲得できるのは、検察官が起訴・不起訴を判断するまでに限られます。
ですから、不起訴処分を勝ち取るためには、タイムリミットに間に合うよう捜査の初期段階から適切な弁護活動を行うことが必要です。
覚せい剤取締法違反などで逮捕された場合は逮捕後すぐに、刑事事件の得意な弁護士に依頼して検察官に不起訴になるよう働きかけてもらいましょう。
仮に逮捕されなかった場合でも、起訴され有罪になる可能性があります。
覚せい剤取締法違反で前科を避けたいという方は、ぜひ一度愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
静岡の窃盗事件 逮捕に強い弁護士
静岡の窃盗事件 逮捕に強い弁護士
静岡県警下田警察署は、窃盗の容疑で住所不定私立大学生のAさんを逮捕しました。
同署によると、Aさんは下田市民スポーツセンターの男子更衣室で現金計22万円を盗んだということです。
Aさんは、以前にも同じ更衣室に侵入しようとして建造物侵入未遂の容疑で現行犯逮捕されていました。
今回の事案は2015年1月7日読売新聞(WEB版)の記事をもとに作成しました。
警察署名や事件現場については、修正してあります。
~逮捕の際に弁護士が行うこと~
逮捕された場合には、一刻も早く逮捕に強い弁護士に相談することをお勧めします。
窃盗事件であっても、逮捕後時間が経過しさえすれば、当然に釈放されるとは限りません。
またこの間に取られた供述調書は、その後の裁判に大きく関わってきます。
ですから、「単なる窃盗事件だから」と甘く考えるのではなく、早期に適切な弁護活動を受ける必要があります。
逮捕に強い弁護士は、例えば次のような弁護活動をして容疑者を救済します。
◆釈放するように警察官などに働きかける
警察官は、身柄を拘束したまま検察官に送致するか身柄を解放して書類だけを検察官に送致するか決めることができます。
この際、容疑者の身元引受人の存在は、釈放に結び付く重要な事情になります。
ですから、ご家族など容疑者の身元を引受けることができる人の存在を示すなどして釈放の実現を目指します。
さらに検察への送致後は、検察官に対しても留置の必要性がないことを訴えかけて釈放を目指します。
◆容疑者との接見を行う
接見とは、弁護士などが身柄拘束されている容疑者と直接会って話をすることです。
接見を通じて容疑者に取調べに対応する力を授けるとともに、容疑者の精神的な不安を取り除きます。
頻繁に接見することで、容疑者を精神的にサポートするとともに、少しでも容疑者に不利な供述調書の作成を阻止するよう尽力します。
なお、接見後は、ご家族やご友人などに接見時にあったできごとや事件の見通しなどをご報告します。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、私選弁護専門の法律事務所です。
ですから、逮捕前・逮捕直後などの時期を問わず、いつでも弁護活動を始めることができます。
窃盗事件で逮捕されてしまった、窃盗事件で逮捕されそうという方は、ぜひ一度ご相談下さい。
名古屋市の殺人未遂事件 減刑を目指す弁護士
名古屋市の殺人未遂事件 減刑を目指す弁護士
名古屋市西区在住20代男子大学生Aさんは、愛知県警中村警察署により殺人未遂の容疑で逮捕されました。
同署によると、名古屋市中区の雑居ビルで30代会社員を2階の階段踊り場から1階に転落させ、殺害しようとしたそうです。
Aさんは「酒を飲んでおり、よく覚えていない」と容疑を否認しています。
被害者男性は意識不明の重体です。
今回の事件は、12月29日(月)産経新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~殺人罪・傷害致死罪について~
自己の行為によって人を死亡させてしまった場合は、殺人罪や傷害致死罪の罪に問われることとなります。
殺人罪が成立するためには、殺人の故意(殺意)が必要です。
もし殺意が認められなかった場合、殺人罪よりも法定刑の軽い傷害致死罪や(重)過失致死罪が成立します。
また、行為と死亡結果との間に因果関係が認められなかった場合は、殺人未遂罪又は傷害罪の限度で罪に問われます。
他にも、正当防衛又は緊急避難行為が認められれば、罪に問われない可能性があります。
~情状酌量による減刑を目指す~
事件を起こしたことに争いがなくても、
・犯行に至った経緯
・動機
・犯行後の状況
に容疑者に有利な事情があれば、情状酌量による減刑を目指すことが出来ます。
犯行前後の経緯や状況を綿密に検討し、介護疲れや心中崩れ等の酌量に値する事情を洗い出して主張することで、減刑又は執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
殺人未遂事件でお困りの方は、減刑を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
名古屋市の公務執行妨害事件 不起訴処分の弁護士
名古屋市の公務執行妨害事件 不起訴処分の弁護士
名古屋市西区在住20代男性Aさんは、愛知県警中警察署により、公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんは、年越しのカウントダウンなどで混乱が予想されるとして、地下鉄栄駅で警備にあたっていた愛知県警の機動隊員の頭を後ろから殴ったそうです。
今回の事件は、平成27年1月1日の産経新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~公務執行妨害罪とは~
公務執行妨害罪は、職務を行う公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合に成立します。
公務員に対して暴行や脅迫を加えて怪我をさせた場合には、公務執行妨害罪とは別に、被害者である公務員への傷害罪等が成立する可能性もあります。
ただし、公務員に対して暴行や脅迫を行ったとしても、相手方公務員が行っていた職務が違法と判断される場合には、公務執行妨害罪は成立しません。
※公務執行妨害罪の法定刑:3年以下の懲役もしくは禁錮または50万以下の罰金(刑法第95条)
~職務行為の適法性を争う~
相手方公務員の職務行為が違法である疑いがある場合、職務行為の適法性を争うことで不起訴処分又は無罪判決になるよう主張することが考えられます。
この場合、犯行当時の客観的状況や目撃者の証言などから公務員の職務行為が違法であることを主張していきます。
まずは一度、弁護士にご相談ください。
公務執行妨害罪でお困りの方は、刑事事件を専門に扱う愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
名古屋市の器物損壊事件 無料法律相談の弁護士
名古屋市の器物損壊事件 無料法律相談の弁護士
名古屋市天白区在住20代男性会社員Aさんは、愛知県警天白警察署により器物損壊罪の容疑で現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんは、名古屋市天白区の路上で、乗車していたタクシーの左後部を蹴りでへこましたため、駆けつけていた署員に逮捕されたようです。
当時Aさんは泥酔状態でタクシーに乗車しており、車内で大声で叫ぶなどしたため、運転手が110番通報をしていたようです。
今回の事件は、12月30日産経新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。
~容疑を否認する場合~
もし、身に覚えのない器物損壊罪の容疑をかけられて逮捕又は捜査されてしまった場合、早期に取調べ対応について、弁護士からアドバイスをもらうことが肝心です。
無実・無罪を争うためには、弁護士を通じて、目撃者や被害者の供述を争い、警察や検察庁などの捜査機関が十分な証拠を持っていないことを主張していく必要があります。
~容疑を認めている場合~
器物損壊罪の成立に争いがない場合、直ちに弁護士を通じて被害者に謝罪と被害弁償をし、早急に示談を成立させることが重要となります。
器物損壊罪は、被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪です。
そのため、被害者との間で早急に示談が成立すれば、告訴提出による事件化を防ぐことができる可能性があります。
仮に被害者が告訴した後であっても、示談によって告訴を取り消してもらうことができれば、不起訴処分を獲得することができます。
ただし、すでに起訴が決定した後に告訴が取り消されても、一度決定した起訴は覆りません。
ですから、弁護士による1秒でも早い示談活動が重要となるのです。
刑事事件は、スピード勝負です。
事件が発覚した場合、出来るだけ早く弁護士に相談することが重要です。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、初回の法律相談がすべて無料です。
器物損壊罪でお困りの方は、無料法律相談が可能な愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
