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下着の窃盗
下着の窃盗について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県豊橋市に住むAさんは、近所に住む面識のないVさんに好意を抱いていました。ある日、AさんはVさんが自宅の鍵をポストに入れて外出しようとするところに出くわしました。そこで、Aさんはたまたま鍵のかかっていなかったポストから鍵をとってVさん宅に侵入し、タンスにあった下着を懐に入れてVさん宅を出ました。そうしたところ、AさんはVさんの交際相手である男性Wと出くわし、その場で、現行犯逮捕されてしまいました。Aさんの母親は、豊橋警察署からAさん逮捕の連絡を受け、弁護士にAさんとの初回の接見依頼しました。
(フィクションです)
~窃盗罪~
窃盗罪は、ご存知のように他人の財物を窃取した場合に成立する可能性のある罪です。
窃盗罪が成立するには、他人の財物を「窃取」したこと、および「不法領得の意思」があったことが必要です。
まず、「窃取」とは、他人の意思に反して物の支配を移転することを指します。
この支配の移転が完遂できれば窃盗罪は既遂となる一方、移転に着手したものの完遂できなければ未遂にとどまります。
問題はどの時点で完遂したと言えるかですが、それは対象物の特性や周囲の状況などにより異なります。
上記事例のように下着を盗んだ場合であれば、懐に入れた時点で自己が支配するに至ったとして、窃盗罪は既遂になる可能性が高いでしょう。
次に、「不法領得の意思」とは、権利者(他人)を排除し、対象物をその経済的・本来的用法に従い利用・処分する意思を指します。
こうした要件が要求される趣旨は、物を一時的に借りるだけの行為や、隠したり壊したりして物の利用を妨げる行為との区別をすることにあります。
この点、AさんはVさんの下着を盗んでいる以上、権利者排除意思が認められることは明らかです。次に、経済的利用処分意思についてですが、下着については、本来、それを身に着けることが経済的な利用処分ということになるでしょう。もっとも、こうした意図で下着を盗む人は少ないです。むしろ、下着を盗むことで自己の性的欲求を満たそうというのが本心ではないでしょうか?ただ、その場合でも、不法領得の意思は認められると考えられると考えられています。
~不起訴の獲得は可能か~
刑事事件では、その全てが裁判にかけられて刑罰を科されるわけではありません。
ある事件について刑事裁判を行うかどうかは検察官が判断し、検察官の判断次第では不起訴となってそのまま事件が終了することもあります。
この点は逮捕されようがされまいが変わらないので、逮捕されたからといって必ず起訴されるかというとそういうわけではありません。
不起訴の理由には様々なものがありますが、そのうちの一つとして起訴猶予というものがあります。
起訴猶予とは、被疑者の境遇、犯罪の内容、犯罪後の事情などの多種多様な事情を考慮し、有罪立証の見込みがある場合でも敢えて起訴を見送ることです。
犯罪の疑いが晴れるわけではありませんが、不起訴であることには変わりないことから、前科が付くのを回避できます。
窃盗事件には様々な態様のものがありますが、たとえば少額の万引きとは異なり、住居侵入・窃盗事件というのは決して軽いものではありません。
ただ、被害者との示談が締結するなど、事情次第では不起訴となることもありえます。
ですので、もし不起訴を目指したいということであれば、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
器物損壊罪で示談をするなら
器物損壊罪と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県田原市に住むAさんは、同僚のVさんと仕事中に意見が衝突することが多々ありました。そこで、Aさんは、ある日、Vさんを困らせようと思い、Vさんの仕事上のデータが入ったUSBを隠しました。
数日後、Aさんは田原警察署から器物損壊罪の疑いで事情を聴かれることになりました。VさんがUSBがなくなったことに気付き、田原警察署へ告訴状を提出して、田原警察署が捜査を続けていたところ、VさんのUSBを取ったのがAさんということが判明したようです。Aさんは自分のしたことを申し訳なく思っており、Vさんと示談してVさんに告訴状を取り下げてもらいたいと考えています。
(事実を基にしたフィクションです。)
~器物損壊罪とは~
器物損壊罪は刑法261条に規定されています。
刑法261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
以上の規定から器物損壊は、
①他人の物
②損壊
③故意
という要件がそろってはじめて成立する罪だということが分かります。
この点、USBはVさんの物で①「他人の物」に当たることは明らかです。
次に、②の「損壊」についてですが、「損壊」という言葉を聞くと物を壊す、というイメージがあるかと思いますが、器物損壊罪の損壊は物の本来の効用を失わせること、と解されています。
この点、AさんがVさんのUSBを隠匿するという行為によって、Vさんが必要な時にUSB内のデータを使用することが出来なくなるという、USBの本来の効用を失わせることにつながってしまいます。
したがって、AさんがVさんのUSBを隠匿する行為は器物損壊罪の「損壊」に当たります。
なお、USB内のデータの内容次第では、私用文書等毀棄罪というより重い罪が成立する可能性もあります。(5年以下の懲役)
~親告罪に問われたら~
器物損壊罪は親告罪です。
親告罪とは、被害者からの告訴がなければ検察官が起訴(公訴の提起)をすることができない犯罪の種類のことです。
つまり、被害者からの告訴無しに、捜査機関が単独で逮捕や捜査を進めることができない犯罪のことを言います。
したがって、親告罪における最も早い刑事事件解決の方法としては、被害者と示談交渉を行い、告訴を取り下げてもらうことです。
示談交渉の結果、被害者が告訴を取り下げてくれれば、検察官は起訴することが出来ず、刑事事件としてそれ以上進展することはありませんので、被疑者の負担を減らすことに繋がります。
また、当然刑事処分を受けることもありませんので、前科が付く恐れもありません。
その為、器物損壊罪といった親告罪に問われた場合、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に依頼し、示談交渉を進めてもらうことをお勧めします。
示談交渉はスピードが命です。
もし、謝罪や示談交渉が遅れてしまい、被害者の気分を害してしまうと、示談が難航、あるいは示談に取り合ってくれなくなってしまう恐れがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、器物損壊罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。弊所には示談交渉を得意とする弁護士が所属しております。お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
少年の共同危険行為と接見禁止
少年の共同危険行為と接見禁止について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県岩神待ちに住む高校2年生のAくん(17歳)は、数人の友人とともに、国道を原動機付自転車で連なって走行し、わざと蛇行運転する等の暴走行為をしていましたが、通報を受け駆けつけた愛知県足助警察署の警察官に、集団暴走行為による共同危険行為等とみなされ、Aくんたちは逮捕されてしまいました。警察からAくんが逮捕されたとの知らせを受けたAくんの両親は、Aくんに接見禁止決定が出ているということで、少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。接見した弁護士は接見禁止解除に向けて弁護活動を始めました。
(フィクションです。)
~共同危険行為とは~
共同危険行為とは、2名以上の自動車(オートバイを含む)または原動機付自転車の運転者が、2台以上の自動車または原動機付自転車を連ねて通行または並走させて、共同して著しく道路における交通の危機を生じさせるまたは、他人に迷惑を及ぼす行為のことをいいます。
共同危険行為を犯して逮捕・起訴されてしまうと「2年以下の懲役または50万円以下の罰金」の法定刑で処罰を受けることになってしまいます。暴走行為などによる共同危険行為事件の特徴としては、検挙・逮捕される者に占める未成年者の割合が多い点です。
もし、未成年者が暴走行為による共同危険行為で警察に検挙・逮捕されてしまった場合には、少年事件として手続きが進み、逮捕および観護措置による身体拘束を受ける可能性があります。また、前歴や暴走行為の危険性・悪質性または本人の反省度合いによっては少年院へ送致される可能性も考えられます。
~接見禁止とは~
接見禁止とは、原則として検察官の請求を受けた裁判官が、被疑者(少年)が逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると認めた場合に、勾留されている被疑者と弁護人又は弁護人となろうとする者以外の者との接見を禁じることをいいます。暴走行為で逮捕・勾留された場合は、この接見禁止決定が出る可能性があります。ただし、接見禁止決定はあくまで「勾留中」に出されるものですから、少年に対して観護措置決定が出て少年鑑別所に収容されている場合は接見禁止決定を出すことはできません。
接見禁止解除とは、接見禁止の効力を解き、弁護人又は弁護人となろうとする者以外との接見(面会)を可能とすることをいいます。
接見禁止を解除するための手段として、接見禁止の裁判に対する準抗告・抗告の申立てがあります。これは法律(刑事訴訟法)上認められた手続きです。他に、接見禁止の全部又は一部解除の申立てがあります。全部解除となれば、制限なく接見できます。また、一部解除とは、裁判官・裁判所が認めた範囲の人のみ接見を認める処置です。事件関係者との接見は認めないが、事件に全く関係のない家族等なら接見を認めるなどという場合に一部解除となります。
ですから、子ども様との一刻も早い接見をお望みの場合は、弁護士に法律上の異議申立てや全部又は一部解除の申し立てを行ってもらいましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。接見禁止が付いてお困りの方、その他刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
未成年者誘拐罪で逮捕
未成年者誘拐罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県小牧市に住む38歳の男性は、同市内に住む10歳の女の子を、同市内の路上で車に乗せて誘拐したところ、愛知県小牧警察署に未成年者誘拐罪で逮捕されてしまいました。2人はオンラインゲームのチャット機能を用いて知り合ったとのことです。
(フィクションです)
~未成年者誘拐罪~
未成年者略取誘拐罪は刑法224条に規定されています。関連する規定をご紹介します
刑法224条
未成年者を略取し,又は誘拐した者は,3月以上7年以下の懲役に処する。
刑法229条
第224条の罪(略)は,告訴がなければ公訴を提起することができない。
「略取」とは,略取された者の意思に反する方法,すなわち暴行,脅迫を手段とする場合や,誘惑に当たらない場合でしかも相手方の真意に反する方法を手段として,未成年者を自分や第三者の支配下に置くこと,「誘拐」とは,欺罔(騙すこと)や誘惑を手段として,他人を自分や第三者の支配下に置くことをいいます。「誘拐」と「略取」とをあわせて「拐取」ということもあります。
この暴行や脅迫,欺罔や誘惑は,必ずしも誘拐される未成年者に向けられる必要はありません。また,未成年者略取・誘拐罪の主体に制限はないため,未成年者の親族であっても未成年者誘拐罪の犯人となり得ます。ですから,例えば,未成年者の祖父が,その母親に対して,「ちょっと一緒に出掛けてくるから」などと言って,そのまま自宅に連れ去って家に帰さなかった,という場合にも未成年者誘拐罪が成立する可能性があるのです(もっとも,このような連れ去り行為が,例えば母親から虐待されている未成年者を保護するためであった場合など,子の利益に合致するという例外的な場合であれば,当該連れ去り行為は違法性を欠くとして,未成年者誘拐罪が成立しないこともあります。)
~監禁罪も成立する可能性~
男性が、女の子を車に乗せて脱出不可能にした行為は、監禁罪に当たる可能性もあります。
監禁罪は刑法220条に規定されています。
刑法220条
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
「監禁」とは、人が一定の区域内から脱出することが不可能又は著しく困難にすることをいいます。そして、監禁といえるためには、被監禁者の自由の拘束が完全なものであることを要しないとされています。したがって、一応、脱出の方法がないわけではないけれども、生命・身体の危険を冒すか、又は常軌を脱した非常手段を講じなければ脱出できないような場合であれば監禁といえます。また、監禁罪の監禁は「不法」であることが必要です。したがって、正当な監禁は違法ではなく処罰されません。不法かどうかは、社会通念に従って判断されます。
監禁中に交通事故に遭い、被害者に怪我を負わせたり、被害者を死亡させた場合は監禁致死傷罪が成立する可能性があります。
過去の判例では、自動車の後部トランクに人を監禁していた状態で、路上停車していたところ、たまたま後続の自動車が前方不注視で時速約60kmのまま追突したことが原因で、トランクに監禁されていた被害者が死亡した事案で、監禁致死罪の成立が認められています(最高裁決定平成18年3月27日)。
監禁致死傷罪は刑法221条に規定されています。
刑法221条
前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
つまり、監禁致死傷罪は、①監禁罪を犯すこと、②人を死傷させること、③①と②との間に因果関係が認められること、によって成立する犯罪です。
「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」とは、致死罪の場合は「傷害致死罪」の例にならい「3年以上の有期懲役」、致傷罪の場合は、傷害罪(15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)と監禁罪とを比較した場合、上限は傷害罪が重く、下限は監禁罪の方が重いですから、「3月以上15年以下の懲役」に処せられる、ということです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

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痴漢で不起訴なら名古屋の刑事弁護士
痴漢と不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県半田市に住むAさんは,満員電車内で,突然,Vさんから「この人痴漢です」と言われ腕を捕まれました。Aさんは,痴漢をした覚えは一切ありませんでした。Aさんは全く身に覚えがなかったため,無実であることを主張しようと,次の駅で降り,駅員に促されるまま駅の事務室へ行きました。そうして,Aさんは,事務室で駅員へ説明していると,通報を受け駆け付けた半田警察署の警察官から警察署まで出頭するよう言われました。Aさんは求めに応じ出頭し取調べに応じましたが、犯行は以前として否認したました。Aさんは逮捕されることなく帰宅を許されましたが、今後が不安です。そこで、弁護士に何とか不起訴処分を獲得できないか相談することにしました。
(フィクションです。)
~痴漢はどんな罪?~
痴漢は愛知県魅惑行為防止条例(以下、条例)に規定する卑わいな行為の禁止の罪に当たります。
痴漢の罪は条例2条の2第1項1号に規定されています。
第二条の二 何人も、公共の場所又は公共の乗物(第三項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
二 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
三 前号に掲げる行為をする目的で、写真機、ビデオカメラその他の機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向けること。
四 前三号に掲げるもののほか、人に対し、卑わいな言動をすること。
本罪は故意犯ですから,本罪が成立するには,犯人の故意,つまり触れてやろうという意図が必要です。ですから,満員電車内などでたまたま(偶然に)他人の身体に触れたという状況が認められる場合には,故意がなく,本罪は成立しません。
罰則は,
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
常習痴漢の場合は
2年以下の懲役又は100万円以下の罰金
です。
~不起訴~
Aさんが獲得を目指している不起訴とは,検察官が下す終局処分(その事件について起訴・不起訴を終局的に決める処分)の一種で,その意味は文字通り,起訴されないということです。
起訴されないということは、刑事裁判を受ける必要がない、懲役・罰金などの刑罰を受けない、刑務所に服役する必要がない、前科がつかない、ということを意味しています。
不起訴の理由は様々ありますが、多い理由としては起訴猶予と嫌疑不十分
です。
起訴猶予は犯罪の成立が明らかであるものの情状に鑑みて不起訴とするもの、嫌疑不十分は犯罪を立証するに足りるだけの証拠が集まらず不起訴とするものです。
起訴猶予での不起訴処分獲得を目指すのか、嫌疑不十分での不起訴処分獲得を目指すのかは、痴漢に対する認否の状況によります。
つまり、痴漢を認める場合は起訴猶予による不起訴処分獲得を目指しますし、認めない場合は嫌疑不十分による不起訴処分獲得を目指します。
起訴猶予による不起訴を目指す場合は被害者と示談交渉を始め、示談を成立させる必要が前提条件です。
もっとも、痴漢したあなたと直接、示談交渉に応じる被害者は少ないでしょう。
そこで、起訴猶予による不起訴を目指す場合は、弁護士に示談交渉をご依頼ください。
弁護士であれば示談交渉に応じてもよいという被害者の方も多いですし、円滑に最後まで話をまとめ適式な形で示談を成立させることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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万引きで逮捕
万引きで逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
Aさんは、帰宅途中、愛知県春日井市の自宅近くにあるドラッグストアに行き、出来心で万引きをしてしまいました。
しかし、万引きの状況を見ていた従業員が110番通報し、駆けつけた愛知県春日井警察署の警察官によって警察署に連れて行かれ、その後、万引きを行った容疑で逮捕されてしまいました。
その後、春日井警察署から連絡を受けたAさんの夫は、刑事事件に強い弁護士に相談することに決めました。
(フィクションです。)
~万引きとは~
みなさんも、「万引き」という言葉を一度は耳にしたことがあると思います。
この「万引き」という行為は、刑法235条の「窃盗罪」に当たります。
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
警察庁の統計によれば、「万引き」の認知件数は刑法犯の中でも最多です。
上記のとおり、万引きの罰則は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
初犯であれば起訴猶予による不起訴、略式罰金で終わることも多い犯罪ですが、常習的に繰り返すと懲役、実刑を科されることも否定はできません。
窃盗罪の量刑はケースバイケースで、被害金額、行為態様、常習性、前科・前歴の有無などが勘案されて決まります。
~万引きの弁護活動~
万引きで起訴猶予による不起訴処分となるには、被害者の方への被害弁償、示談の成立が重要です。
これは万引きに限らず、他の犯罪も同様に当てはまることです。
なお、身柄が拘束されていない在宅事件であれば被害者と直接示談交渉をすることも不可能ではありません。
他方で、身柄を拘束された身柄事件の場合は、物理的に示談交渉することができなくなってしまいます。
そのため、不起訴処分を目指すには窃盗罪で逮捕されてしまった段階で弁護士を依頼し身柄拘束の回避や迅速な被害者対応をすることが重要になります。
勾留されてしまった場合には準抗告を申立て、認められれば釈放され在宅事件となることもあります。
万が一、直接の示談交渉が可能となった場合でも、被害者の方は加害者に対し不信感や警戒心など持っていますので直接示談をしたいと連絡したとしても応じてくれないことがほとんどでしょう。
弁護士が相手であれば窃盗の被害者の方も話を聞いていただける場合も多いでしょう。
また、万引きの場合、被害者である店舗は示談交渉などを受け入れてくれないことも多いですが、弁護士を間に入れることによって被害の弁償金だけでも受け取って頂ける場合もあります。
示談成立とまでいかなくとも万引きによる被害を弁償をすることは有利な情状となり、検察官が事件を不起訴処分とする可能性もあります。
万引きをしてしまった場合、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事・少年事件専門の法律事務所です。無料法律相談、初回接見サービスのご予約を0120-631-881で24時間受け付けております。

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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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飲酒運転と人身事故
飲酒運転と人身事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市千種区に住むAさんは過去に飲酒運転で検挙され、1回目は罰金30万円の略式命令を受けていました。そして、Aさんはある日、「事故さえ起こさなければ大したことないだろう」と考え、飲酒運転したところ自車を道路脇の電柱に衝突させる自損事故を起こしてしまいました。Aさんは、近くに住む人に110番通報され、駆け付けてた千種警察署に警察官から飲酒運転の疑いで事情を聴かれるなどしました。その結果、Aさんは酒気帯び運転していたことが判明し、道路交通法違反(酒気帯び運転の罪)の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~飲酒運転~
飲酒運転と言われる場合、大きく、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に区分されます。
「酒気帯び運転」とは、血液1ミリリットルにつき0.3mg又は呼気1リットルにつき0.15mg以上アルコールを保有する状態で車両等(軽車両(自転車など)を除く)を運転することをいいます(法65条1項、117条の2の2第1号)。
一方で、「酒酔い運転」は、酒気帯び運転のように数値以上の飲酒を必要としません。
「酒酔い運転」とは、酒気を帯びて車両等を運転した場合で、その運転した場合に酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)にあった場合の運転をいいます(法65条1項、117条の2第1号)。
このことからすれば、例えば、体質的にアルコールの弱い方が、ビールをコップ1杯飲んだことにより、身体に保有するアルコールの量が上記の数値以下であっても、「酒に酔った状態」と判断されれば酒酔い運転となります。
罰則も異なります。
「酒気帯び運転」は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」、「酒酔い運転」は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
初犯の飲酒運転の場合は罰金刑で済む場合もあります。
しかし、Aさんのように飲酒運転の前科がある方の場合、再び飲酒運転で検挙されるとほぼ間違いなく正式起訴され、裁判で有罪となれば懲役刑を受ける可能性が高くなるでしょう。
~飲酒運転で人身事故を起こした場合~
飲酒運転をした結果、人身事故を起こした場合、過失運転致死傷罪、危険運転致死傷罪なども問われ、罰則もさらに厳しくなります。
ともに、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」という法律の中で規定され、前者は法律5条に、後者は法律2条に規定されています。
(過失運転致死傷罪)
法律5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
(危険運転致死傷罪)
法律5条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
六 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
過失運転致死傷罪の場合、被害者の怪我がよほど軽くないかぎり、正式起訴され懲役刑を受けるでしょう。危険運転致死傷罪の場合、被害者の化外の程度にかかわず正式起訴され、実刑判決の可能性も高くなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、飲酒運転をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、弊所までお気軽にご相談ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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傷害事件で正当防衛を主張
愛知県岡崎市に住むAさんは、お酒を飲んだ後、一人で駅へと向かっていたところ、すれ違いざまに男性Vさんの肩と軽くぶつかってしまいました。Aさんは酒に酔っていたこともあって、Vさんがわざと自分にぶつかってきたものと思い、Vさんに「なんやこのやろう!」と大声を上げました。すると、Aさんは、「何だって。」などと言いながら近づいてくるVさんに胸ぐらをつかまれたため、Vさんの両肩を両手で押して払いのけた、Vさんを地面に転倒させました。その後、周囲の人がAさんとVさんとの間に割って入り、事が収まりました。AさんとVさんは現場に駆けつけてきた岡崎警察署の警察官に事情を聴かれました。Aさんは警察官に「正当防衛だ。」などと主張しています。Vさんは、病院へ連れていかれ、診断の結果、加療約2週間の傷害と診断されました。
(フィクションです。)
~ 正当防衛 ~
ある行為が犯罪に当たると思われても、その行為に違法性がなければ犯罪は成立しません。この違法性に該当しない事由のことを「違法性阻却事由」といいます。Aさんが主張している「正当防衛」(刑法36条)は違法性阻却事由の一つです。違法性阻却事由は、正当防衛のほかにも緊急避難(刑法37条)、正当行為(刑法35条)があります。
刑法36条
急迫不正の侵害に対して,自己又は他人の権利を防衛するため,やむを得ずにした行為は,罰しない。
今回、Aさんのは、Vさんの両肩を両手で押すという「暴行」を加え、それによってVさんに怪我を負わせているのですからAさんの行為は刑法204条の傷害罪に当たります。しかし、Aさんの行為が上の正当防衛の要件に該当する場合は、傷害罪は成立しません。以下では、正当防衛が成立するための要件についてみていきたいと思います。
「急迫」とは、法益(今回でいえば、Aさんの身体)侵害が現に存在するか、目前に差し迫っていることをいいます。ですから、過去の侵害や将来の侵害に対しては正当防衛は認められません。例えば、相手から足を蹴られ、その侵害が一応去った後、相手を追っかけて相手の顔面を殴ったとしても正当防衛は成立しません。「不正」とは違法であることをいいます。「侵害」とは、法益に対する実害又はその危険を生じさせる行為をいいます。
「権利」とは、法律で「〇〇権」と明文化されているものに限らず、広く法律上保護されている法益をいいます。
「防衛」とは、侵害から法益を守ることをいいます。防衛行為は、侵害者に向けられた行為でなければなりません。例えば、AさんがVさんから刃物で襲われたため、その場にいたWさんを盾にしてWさんに傷害を負わせたという場合、Wさんとの関係で緊急避難(刑法37条)が成立する余地はあっても正当防衛は成立しません。
※防衛の意思(防衛するため)
防衛行為は、自己又は他人の権利を防衛するためのものでなければなりません。そこで、正当防衛が成立するには、防衛行為が防衛の意思に基づくことを要するかが問題となります。この点、判例は必要との立場をとっています(最判昭和46年11月16日など)。ただし、防衛行為は、緊急状況下で行われることが多いと思われますから、防衛の意思の意義を「急迫不正の侵害を認識しつつ、これを避けようとする単純な心理状態」と解する説もあります。
「やむを得ずにした」とは、具体的事情の下において、その防衛行為が、侵害を排除し、又は法益を防衛するために必要かつ相当なものであったことをいいます。防衛行為の相当性ともいわれています。防衛行為の相当性を超えたものが過剰防衛です(刑法36条2項)。防衛行為の相当性は、法益の権衡と防衛行為事態の態様の2つの面から検討し、具体的事情の下で社会的・一般的見地から見て必要かつ相当か否かと判断します。例えば、素手で向かってくる相手に対し、刃物を用いて対抗する場合は相当性を欠く場合が多いでしょうが、体格、腕力等において優勢な者に対して刃物で対抗してもなお相当性が認められる場合もあります。
正当防衛を主張するケースでは、当事者双方から事件当時の出来事を詳細に聴き出した上で、上記要件に当てはまるかどうか判断するという極めて高度な技術と知識が必要となります。正当防衛を適切に主張するなら、刑事事件専門の弁護士に刑事弁護を依頼しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが、24時間体制で、無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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万引きから強盗罪
万引きから強盗罪
万引と強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市南区に住むAさんは、ギャンブルで消費者金融に手を出したことをきっかけにに借金返済に追われ、お金に困っていました。ある日、Aさんは、名古屋市内のデパートへ立ち寄ったところ、ブランドのバッグを目にしました。Aさんはこれを見て「売ればお金になる」「盗もう」と思い、万引きすることに決めました。そこで、Aさんは、X店の店員が目を離している隙に高級バッグ3点を手に取り、退店しました。そうしたところ、Aさんの行動を見ていた他の店員から「泥棒!」と叫ばれてしまいました。辺りは騒然となりましたが、Aさんは予め確認していた非常階段を使ってデパートの外に出ようとしたところ、警備員Vさんと鉢合わせとなりました。Aさんは高級バッグ3点を手にしていたため、無線で万引「き事案が起きた」との通報を受けていたVさんから、「万引きしましたね。」「事務所まで来ていただけますか。」と言われました。しかし、警察に逮捕されたくなかったAさんは、Aさんの行く手を阻むVさんの腹部を1回、顔面を2回殴った上、Vさんが怯んだ隙に出口から外へ出ようとしましたが、現場に駆け付けた警察官に窃盗罪で逮捕されてしまいました。その後、捜査の結果、Vさんに対する暴行の事実が明らかとなり、Aさんに対する容疑は事後強盗罪へと切り替わりました。
(フィクションです。)
~ 万引きから強盗罪 ~
Aさんの高級バッグを盗む行為は「万引き」と呼ばれ窃盗罪に当たります。
窃盗罪は刑法235条に規定されています。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
しかし、今回、Aさんは万引きした後に、Aさんの逃走を制止しようとしたVさんに暴行を振るっています。
実は、この行為は「強盗罪」に当たる可能性があります。
通常、強盗罪といえば、
・相手にナイフを突きつけて(暴行)物を奪い取る
・相手を脅して(脅迫)物を奪い取る
などというように、物を奪い取る行為に先行して「暴行」又は「脅迫」行為が選考します。
しかし、今回は、まずはじめに物を奪い取る行為(万引き)が行われ、その後に「暴行」を行っています。このように、物を奪い取った後、事後的に「暴行」「脅迫」を行う罪を
事後強盗罪
といいます。
事後強盗罪(刑法238条)も強盗罪(刑法236条)の一種で法定刑は同じです。
刑法236条1項
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
刑法238条
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
刑法238に規定されているように、事後強盗罪が成立するには「窃盗」を犯したことが必要とされていますが、窃盗の既遂、未遂は問いません。暴行、脅迫の相手方は、窃盗の直接の被害者のみならず、窃盗犯人の逃走を阻止したり、身柄を確保しようとする目撃者、警備員なども含まれます。
~ 怪我をさせた場合、死亡させた場合はさらに重たい罪 ~
万引き→強盗→人に怪我をさせた場合は「強盗致傷罪」、人を死亡させた場合は「強盗致死罪」に問われる可能性があります。
刑法240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
このように、強盗致傷罪、強盗致死傷罪は大変重たい罪です。
万引きも立派な犯罪ですが、それからさらにエスカレートすると、こうした重たい罪に問われかねないということは知っておくべきでしょう。
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準強制性交等罪と接見
準強制性交等罪と接見について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市昭和区に住むAさんは(43歳)は、同市内で居酒屋を営む経営者です。Aさんは、ある日、店を休業にして、店の従業員と暑気払いを開き、2時間程度飲み食いした後、お開きとしました。Aさんは、店に一人で残って後片付けなどしていました。Aさんは、従業員は皆、店から出たと思っていましたが、ある個室をのぞいてみると、女性Vさんが顔を真っ赤にした状態で寝ていました。Aさんは、Vさんに声をかけましたが反応がありませんでした。AさんはVさんを介抱しようとしたところ、Vさんが薄着だったことから、Vさんの胸元が開いているのに気づきました。Aさんはそれを見て気分高揚し、Vさんが意識のないうちにVさんと性交しようと考えました。そして、Aさんは、Vさんが着ていたパンツや下着を脱がしてVさんと性交しました。ところが、性交中にVさんが意識を取り戻したため、AさんはVさんに突き飛ばされ、Vさんから「慰謝料払わないと警察に訴えるよ」などと言われました。
(フィクションです)
~準強制性交等罪~
Aさんの行為は準強制性交等罪に当たる可能性があります。
準強制性交等罪は刑法178条2項に規定されていますから,まず,その規定の内容を確認しましょう。
刑法178条2項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ,又は心身を喪失させ,若しくは抗拒不能にさせて,性交等をした者は,前条の例による。
前条とは刑法177条のことを指します。
刑法177条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて性交,肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は,強制性交等の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し,性交等をした者も,同様とする。
「心神喪失」とは,精神の障害によって正常な判断能力を失っている状態をいいます。例えば,熟睡,泥酔・麻酔状態・高度の精神病などがこれに当たります。
「抗拒不能」とは,心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。恐怖,驚愕,錯誤などによって行動の自由を失っている場合などはこれに当たります。
「(心身喪失・抗拒不能に)乗じる」とは既存の当該状態を利用することをいいます。「心神喪失・抗拒不能にさせる」手段には制限はありません。麻酔薬,睡眠薬の投与・使用,催眠術の施用,欺罔などはいずれもその手段となり得るでしょう。
「前条の例よる」の「前条」とは177条のことを指します。「例による」とは,法定刑を177条と同様,「5年以上の有期懲役」とするという意味です。
本件では、まず、Vさんの泥酔の程度が問題となるでしょう。Vさんが泥酔状態だったことが明らかとなれば、Aさんの行為は
人の心神喪失に乗じて性交をした
に当たる可能性が高いといえます。
~弁護士による接見のメリット~
身体拘束された被疑者・被告人は、接見等禁止という決定が出ていない限り、一応、誰とでも面会することができます。
ただし、弁護士以外の者が行う一般面会には種々の制限が設けられています。
以下では、弁護士とそれ以外の者とでどのような違いがあるか見ていきます。
~面会が可能な時期や日時
一般面会は、原則として勾留が決定した後でなければできません。
また、日時や時間は、平日の朝から夕方まで(12:00~13:00を除く)で、1日1回15分程度です。
これに対し、弁護士接見は逮捕直後から可能で、曜日も時間も制限されません。
~立会人の要否
一般面会には警察官が立ち会います。
一方、弁護士接見では立会人はいませんから、基本的に何でも話すことができます。
たとえば、今後の弁護活動に関わる余罪の有無や内容についても、警察署の職員がいないことで心置きなく話せるでしょう。
~面会の場所
身柄を拘束された被疑者・被告人は、基本的に警察署の留置施設にいますが、必要に応じて検察庁へ行くことがあります。
その場合、検察庁や裁判所内での一般面会は許されていないため、面会をすることはできません。
これに対し、弁護士接見は、検察庁でも可能です。
警察署での面会に比べると自由が制限されていますが、それでも捜査や裁判の直前あるいは直後にアドバイスを受けられる点で有益と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件に詳しい弁護士が、逮捕された方が少しでも安心できるよう必要に応じて接見を行います。
ご家族などが準強制性交等罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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