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情状主張で不起訴獲得
強制わいせつ罪の情状主張で不起訴獲得について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知郡東郷町に住むAさん(22歳)は、パパ活をしていた女子高生Vさんと出会い系サイトを通じて知り合い、連絡と取りあううち実際に会うことになりました。AさんはVさんと会いましたが、Vさんがイメージしていた人物像と異なったのか、Vさんからパパ活を断られてしまいました。そこで、Aさんは立ち去ろうとするVさんの腕を引っ張り人気のない場所に連れ込み、その場で羽交い絞めにしてVさんの胸を揉むなどしました。Aさんは、さらにVさんの陰部を触ろうとしましたがVさんから抵抗されたことから、それ以上Vさんに手を出すことはできませんでした。後日、Aさんは愛知県愛知警察署に強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの母親は警察官にAさんとの接見を申し入れましたが断られてしまいました。そこで、Aさんは強制わいせつ罪に詳しい弁護士にAさんとの接見を依頼しました。Aさんと接見した弁護士は、Aさんのための有利な情状を主張して不起訴処分獲得を目指すことにしました。
(フィクションです)
~ 強制わいせつ罪と逮捕後の流れ ~
強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。
刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪は罰金刑の設けられていない比較的重たい罪の部類に入ります。
「暴行」とは、他人の身体に対する有形力の行使をいい、脅迫とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。
そして、強制わいせつ罪における暴行、脅迫の程度は、一般には、被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものでなければならないとされています。
具体的には、殴る、蹴る、叩く、首を絞める、馬乗りになるなどが「暴行」の典型ですが、そのほかAさんのようにわいせつ行為の手段として腕を引っ張る、羽交い絞めにするなどの行為も「暴行」に当たります。
「わいせつ行為」については、膣を触る、陰部に手を入れる、乳房を揉む、相手方の感情を無視したキスなどが典型です。
~ 情状って何!? ~
依頼を受けた弁護人は情状を主張することによって不起訴処分獲得を目指しています。
では、この「情状」って何でしょうか?
「情状」とは、検察官や被疑者(テレビなどでは「容疑者」と言われています)を起訴(裁判にかけること)するかしないか、あるいは裁判官が裁判で被告人(裁判にかけられた人)の刑の量刑(実刑か執行猶予か、その場合の刑の長さ・重さ)を判断する際に考慮される事情のことを言います。
情状には、犯罪そのものに関する情状(犯情)と犯情以外の一般情状があります
犯情には、
・犯行態様(武器使用の有無、回数、単独か共犯か、故意か過失かなど)
・犯行の計画性(計画的か偶発的か)
・犯行の動機(私利私欲のためか、被害者にも落ち度があるかなど)
・犯行の結果(死亡か怪我か、怪我・被害額の程度、後遺症の有無など)
があります。一般情状には、
・被告人の年齢、性格
・被告人の反省の有無
・被害弁償、示談の有無
・被害者の処罰(被害)感情の程度
・更生可能性の有無(被告人に更生意欲があるか、適切な身元引受人がいるか、更生に向けた環境が整備されているかなど)
・再犯可能性の有無(前科・前歴をどの程度有しているか、常習性が認められるか、犯行の原因は消滅しているか・縁は切れているかなど)
があります。
このうち不起訴処分獲得のために最も大切な必要な情状は「被害弁償、示談の有無」です。
被害者と示談が成立すれば、不起訴処分を獲得できる可能性が飛躍的に高まるでしょう。
被害者との示談は刑事事件専門の弁護士にお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は,刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの場合は0120-631-881までお気軽にお電話ください。初回接見サービス,無料法律相談等を24時間受け付けております。
脅迫罪で釈放
脅迫事件で釈放を目指すケースについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市内の大学に通うXさんは、学食で、当時交際していたVさんが見知らぬ男性と食事しているのをみかけました。Xさんは、そのことをVさんに問い詰めたところ、Vさんからは白を切られてしまいました。その日の夜、LINEでXさんは彼女に対し、「今度あの男と会ってやがったら本気でぶっ殺す。お前の家族もぶっ殺すからな。」とメッセージを送りました。彼女は、また暴力を振るわれるのではないかと不安になり守山警察署に駆け込んだところ、Xさんは、同警察署の警察官により、脅迫罪で通常逮捕されることになりました。
(フィクションです。)
~脅迫罪~
脅迫罪は,生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知(害悪の告知)して人を脅迫した場合に成立する犯罪です。
罰則は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。害悪の告知は,一般に人を畏怖させる程度のものでなければなりません。ただし,本罪は危険犯と言われ,人を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知があれば足り,それによって現実に相手方が畏怖したことは必要ではないと解されています。また,害悪を告知する方法には制限はありません。近年では,事例のようにメール送信の他,SNS・ブログなどネット上への投稿で脅迫罪に問われた事例もあります。
~釈放の可能性~
脅迫罪の疑いで逮捕されると、その後勾留されることで逮捕から最長約23日間もの期間、身柄を拘束される可能性が出てきます。
こうした長期の身柄拘束が行われると、当然ながらその間会社や学校などに行くことはできなくなり、著しい不利益を被ることになりかねません。
刑事事件において、釈放されるタイミングはいくつかあります。
大きく分けると、①逮捕から勾留決定まで、②勾留決定から起訴時点まで、③起訴後の3つになります。
上記事例のケースにおいては、①の段階か、被害者の方との示談が成功すれば、②の段階での釈放も期待できます。
日本では勾留される確率が比較的高くなっており、①の段階での釈放を目指すのであれば、弁護士に事件を依頼し、弁護士から、勾留決定時までに加害者側の事情をまとめ勾留請求を行う検察官と、勾留決定を行う裁判官に対し、「意見書」を提出することが有用です。
他方、仮に「意見書」がうまくいかなかった場合にも、早急に被害者との示談を成立させることができれば、早期の身柄解放も期待できます。
身柄の拘束は、仕事や学校に行けないといった現実的な不利益はもとより、行動を管理、監視されているため、肉体的精神的な負担も小さくありません。もちろん、罪を犯してしまった場合には自業自得とも言えますが、必要以上の負担とならないよう身柄解放に向けて動くことも必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
第73期弁護士追加採用募集
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、業務拡大のため、第73期司法修習生を対象に新人弁護士1名の追加採用募集を行います。本年度の1次面接は、新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、オンライン(Web)での実施となります。インターネット接続環境があれば全国どこでも自宅から参加可能となっておりますので、刑事事件・少年事件に興味がある司法修習生で、就職先が未定の方や進路に悩まれている方は是非ご応募下さい。
73期弁護士追加採用募集情報
【事務所概要】
日本では稀有な、刑事事件・少年事件のみを専門的に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿・八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、堺、神戸、福岡博多まで全国13都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元警察官等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。
【取扱案件】
刑事事件
少年事件
外国人事件
犯罪被害者支援
【募集人数】
1名
【報酬】
年俸480万円+契約金120万円(1年間在籍の場合)
【勤務地】
名古屋本部
住所:愛知県名古屋市中村区名駅南1-28-19 名南クリヤマビル6階
電話:052−446−5211
FAX:052−446–5212
アクセス:名鉄・近鉄「名古屋駅」から徒歩約5分
【育成・研修制度等】
入所後は、刑事事件・少年事件のリーディングファームとして、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件をほぼ全分野にわたって幅広く経験することができます。新人弁護士の育成には、代表弁護士又は先輩弁護士によるマンツーマンでの指導育成方法を採用し、プロフェッショナルを養成するための所内研修及び業務支援制度を整えています。
【執務条件等】
執務日 月曜日~金曜日、土日祝日はシフト制
休暇 夏期休暇、冬期休暇、GW等の休暇あり
弁護士登録料、事件処理費用、書籍購入費用、判例検索システム・データベース等の経費は全額事務所負担
73期弁護士追加採用の応募方法
求人募集情報にご興味をお持ちいただけた方はエントリー・説明会参加フォーム又は電子メール(noritakesaiyou@keiji-bengosi.com)からご応募下さい。申込確認から5日間程度のうちに採用担当者からエントリー情報の確認と追加必要書類の詳細についてメール又は電話でご連絡致します。
大麻の所持の即決裁判
大麻所持の即決裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
愛知県小牧市に住むAさんは、ライブ会場で密売人から大麻を買い、それをポケットの中に入れていたところ、自宅に帰る途中で、小牧警察署の警察官から職務質問を受けました。そして、所持品検査などの結果、Aさんは大麻取締法違反(所持罪)で逮捕されてしまいました。
Aさんは、購入先については黙秘したものの、好奇心から自分で購入したことを認め反省している様子です。Aさんには前科・前歴はなく、もちろん逮捕されたのは初めてです。接見した弁護人は即決裁判に同意するようAさんに勧めました。
(フィクションです)
~即決裁判(手続き)~
即決裁判とは,一定の事件(即決裁判対象事件)について,事案が明白かつ軽微であって,証拠調べが速やかに終わるなどの事情があるときに,原則,1回の審理で判決の言い渡しまで行う裁判手続をいいます。※死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件を除く
即決裁判を受けるメリットとしては,
1 審理は申立て後,原則,14日以内に開かれ1回で終わること
2 必ず執行猶予判決を言い渡されること(実刑判決は言い渡されない)
3 1,2に関連し,審理当日(判決当日)に釈放され,早期の社会復帰が可能となること
などが挙げられます。
他方,デメリットとしては
1 必ず有罪判決が言い渡されること
2 量刑不当を理由に控訴できるが,事実誤認を理由とする控訴はできないこと
などが挙げられます。
Aさんのように事実を認め、かつ、初犯である程度画一的な量刑(初犯の場合は6か月から1年、3年間執行猶予が相場と思われます)が期待できる場合は、デメリットよりもメリットの方が大きいと思われます。
~大麻における即決裁判対象事件~
即決裁判の対象となる事件は
死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件
です。これからすると大麻では
・栽培罪、輸入罪、輸出罪(7年以下の懲役)
・営利目的栽培、輸入、輸出罪(10年以下の懲役又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金)
・所持罪、譲り受け罪、譲り渡し罪(5年以下の懲役)
・営利目的所持罪、譲り受け罪、譲り渡し罪(7年以下の懲役又は情状により7年以下の懲役及び300万円以下の罰金)
であるため、一応は全ての罪が即決裁判の対象とはなり得ます。しかし、栽培罪、輸入罪、輸出罪(営利目的も含む)、営利目的所持罪、同譲り受け罪、同譲り渡し罪については、「事案が明白かつ軽微であって,証拠調べが速やかに終わる」といえない場合が多く、即決裁判にはなじまないのではないかと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件・少年事件でお悩みの方は,まずは,0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間,無料法律相談,初回接見サービスの受け付けを行っております。
名古屋市中川区で横領罪
横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
Aさんは、会社の従業員が交通費や郵送費などに使用する現金の管理を任されていました。Aさんは複数の消費者金融から合計500万円の借金を背負っており、お金に困っていました。そこで、Aさんは生活費の足しにしようと、管理を任されていた現金が入った金庫から毎週2万円ずつ抜き取り、その穴を消費者金融で借りたお金で埋め合わせしていました。しかし、Aさんの借金は膨らむ一方で自転車操業となったことから、Aさんはついに会社の上司にこれまでの経緯を報告しました。その後、Aさんは、会社から業務上横領罪で告訴されてしまいました。
~業務上横領罪とは?~
例えば,Bさんから宝石を預かったAさんが,Bさんに無断でその宝石を質屋に売った場合のように,横領罪は,他人(Bさん)から委託されて,自ら(Aさんが)占有保管している他人の物(宝石)を不法に取得する犯罪です。次に、業務上横領罪の「業務」とは、ある一定の社会的地位に基づいて反復継続して行う事務のことをいいます。なんだか難しく聞こえますが、要は、自治会やサークルの会費の管理、新聞代金の集金、荷物の配送など私たちにとって身近な事務も「業務」に当たります。
業務上横領罪は、横領罪の加重類型と言われています。すなわち、物・財物の保管、管理が「業務」上の委託信任関係に基づくことにより横領罪よりも法定刑が重くなっています。業務を任されている人はその分だけ責任が重いということですね!業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役、単純横領罪の法定刑は5年以下の懲役です。
~業務上横領罪が成立する典型例~
業務上横領罪でよくある事例を以下の通りまとめてみました。
= 集金業務を担当する従業員による横領 =
顧客から集金した現金を横領し、会社には、未収金として報告するケースなど
= 店長、支店長クラスによる横領 =
売上金の管理など金銭管理を担当する店長や支店長が、会社に売上額を少なく申告したうえで、差額を横領するケースなど
= 経理の従業員による横領 =
経理を担当する従業員が会社の預金口座から自分の口座に振り込んで横領するケース、あるいは第三者と共謀して架空の請求書を出してもらい会社の預金口座から第三者の口座に送金し自身に還流させるケースなど
= 会社の郵便切手管理者が切手を横領 =
会社で購入して保管している郵便切手の管理者が、使用済みと偽って、郵便切手を横領して、換金するケースなど
~業務上横領罪と量刑~
業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役と罰金刑は規定されていません。では、起訴され、裁判で「有罪」となった場合、どれくらいの刑が科されるのでしょうか(量刑)?
まず、業務上横領罪をはじめとする財産犯の場合、量刑を決める上で一番重きを置かれる事実は「横領額(被害金額)」です。概ね、横領額が100万円以下であれば執行猶予付きの判決を得られることが多いようです。しかし、横領額が100万円以下であれば必ず執行猶予付きの判決を受けられるのかといえばそうではなく、犯行態様、被害弁償の有無、処罰感情、前科前歴の有無などその他の事情も併せて考慮されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,業務上横領罪など刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件を起こしお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。
美人局で逮捕
美人局で逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
Aさんは不倫相手を探していると称して出会い系サイトに投稿し、その投稿にVさんが反応しました。AさんはVさんと何通かメールのやりとりをし、会う約束をしました。
AさんとVさんが名古屋市内のラブホテルから出てきたところに、Aさんの夫を名乗るBさんが現れ、慰謝料として10万円を支払うよう恐喝しました。
被害に遭ったVさんが警察に相談し、AさんとBさんは恐喝の容疑で千種警察署で取調べを受けることになりました。
(フィクションです)
~美人局と刑事責任~
美人局とは、夫婦が共謀し、妻が「かも」になる男性を誘って性交等をし、行為の最中または終わった瞬間に夫が現れて、妻と性交等をしたことに因縁をつけ、法外な金銭を脅し取る行為のことをいうとされています。
しかし、実際には、婚姻関係にないにもかかわらず、それがあるかのように装ったり、交際中の女性を利用するなどして美人局に似た手口で金銭を脅し取ったり、騙し取ったりする行為も美人局と呼ばれていることがあります。
美人局を行った場合、恐喝罪、詐欺罪に問われる可能性があります。
恐喝罪は刑法249条に規定されています。
刑法249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
「恐喝」とは、財物の交付又は財産上不法の利益を得るために行われる「暴行」又は「脅迫」のことをいいますが、恐喝罪の場合、一般的に「脅迫」行為が行われることが多いと思われます。「脅迫」とは、人を畏怖させる足りる害悪の告知をいいます。具体的には、相手方(Vさん)またはこれと密接な連帯感情にある者の生命、身体、自由、財産に対する危害を加える旨を言うことをいいます。
もし、財物や財産上不法の利益を得る手段として行った暴行または脅迫が相手方の反抗を抑圧する程度のものであった場合には、恐喝罪ではなく強盗罪(刑法第236条)が成立する可能性があります。
強盗罪の法定刑は5年以上の懲役となっています。
また、同じような行為であっても害悪を告知して畏怖させた行為であるとして脅迫罪(刑法第222条)が適用されたり、威迫して人に義務のないことを行わせたとして強要罪(刑法第223条)が適用されたりすることも考えられます。
次に、詐欺罪は刑法246条に規定されています。
刑法246条
1項 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
例えば、BさんがVさんに対して、Aさんが性病にかかった事実がないのにかかった事実があるかのように装って金銭を要求したり、18歳未満であると偽り児童買春が成立するとして慰謝料や示談金の名目で金銭を要求するなどの場合です。
~Aさんが共犯で逮捕される可能性も~
ここまでに挙げたどの罪名が適用されるかは、美人局を行った具体的な状況などによってさまざまで、断定することは難しいです。
もし被疑者となってしまった場合、逮捕や処罰を回避するためには容疑の具体的な内容にしたがって適切な対処を行うことが必要となります。
また、美人局では、実際の犯罪行為を行った者(今回の場合、Bさん)のみならず、それに加担した共犯者(今回の場合、Aさん)もBさんと同様に罪に問われる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、恐喝罪、詐欺罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは、0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
大麻と少年事件
大麻と少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市港区に住む大学生のA君(19歳)は、知人B君からこれ「マリファナ」「使ってごらん」と言われ、興味本位から、B君から乾燥大麻を受け取り、巻紙に巻いて吸っていたところ、愛知県港署の警察官の職務質問に遭いました。そして、A君は、B君から受け取った乾燥大麻の一部を所持していたことから大麻取締法違反(所持)の容疑で現行犯逮捕されました。逮捕の知らせを受けたA君の両親は、A君が過去に大麻で保護観察処分を受けていたことから、今度は少年院送致になるのではないかと不安になって、弁護士に相談することとしました。
※少年=20歳未満の男女
(フィクションです)
~使用罪が処罰されないのはなぜ?~
大麻取締法は所持罪について以下の規定を設けています。
3条1項
大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
24条の2第1項
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
他方で、覚せい剤と異なり、使用罪については規定がありません。理由はいろいろあるようですが、一番大きな理由は、私たちの生活に関係しているようです。すなわち、七味唐辛子の麻の種は元々は大麻草から取れたもの、神社にあるしめ縄の原材料の麻は大麻草の茎から作られていると言われていますが、七味唐辛子もしめ縄も日常生活で使われています。これは、成熟した種や茎は幻覚成分がなく安全とされているからです。他方で、その作成過程では、少なからず生産者の方々が幻覚成分を吸引してしまう可能性があり、使用を処罰するとすると、これらの方々を処罰しなければならず不都合が生じます。そこで、大麻取締法では使用罪の処罰規定を設けていないのです。
ただ、このことは大麻取締法が大麻を合法と認めたわけではないということは言うまでもありません。使用行為の前提として必ず所持行為があります。上記のとおり、大麻取締法は所持行為等を処罰の対象としています。A君も、所持罪で逮捕されています。
~少年事件における終局処分~
少年事件の終局決定には、不処分、保護観察、少年院送致、検察官送致があります。
不処分は、犯罪等を行ったと認定できない場合(非行事実なし・成人の刑事事件の無罪判決に相当)、保護処分の必要がないと判断された場合(保護処分不要)などに下されます。
保護観察とは、少年を施設に収容することなく、保護観察所の指導の下で更生をはかる処分です。
少年は自宅で生活することは許されますが、定期的に担当の保護司を訪問して面会し、必要に応じて保護司の指導を受けることになります。
他方で、少年が在宅で更生することが難しいと判断された場合などは、少年院に収容されて矯正教育を受けることになります。
上記の例のAさんのご家族の様に、少年院送致を防ぐことを希望する依頼者がほとんどです。
弁護士としては、依頼者の意向をくんで付添人活動を進める場合、家庭裁判所の裁判官に対し、少年の処分として少年院送致は適さないことを主張する必要があります。
そのために、家庭裁判所による審判までの期間で、できる限り少年の内省を深め、少年を取り巻く環境を調整することも大事になります。
その上で、調査官・裁判官と協議する等して、少年にとって少年院送致以外の保護処分等がふさわしいことを裁判官に対して強く主張します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りであれば、弊所の弁護士に今すぐご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881まで。
恐喝罪と初回接見
名古屋市守山区に住むAさんは、名古屋市内でA自身が経営する性風俗店において、従業員Vさんが辞めると言ったことでトラブルとなりました。
その際、AさんはVさんに対して、Vさんがシフトに穴を空けてしまうことによる損害金を払うよう強く求め、もし払わなければ、「バックの暴力団が黙っていない」などと言いました。すると、Aさんは、後日、愛知県守山警察署に恐喝未遂罪逮捕されてしまいました。Aは、以前から付き合いのあったB弁護士に接見を依頼しました。
(フィクションです)
~恐喝罪とは~
恐喝罪は刑法249条に規定されています。
刑法249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同項と同様とする。
恐喝罪が成立するためには、まず、相手をから財物をとるために暴行や脅迫を利用していることが必要になります。
例えば、相手を殴って怯えさせてり、「金を出さないとぶっ殺すぞ」と、脅迫することなどが考えられます。
この点、強盗罪も暴行または脅迫を用いた場合に成立すると規定されています(刑法236条1項)。
したがって、恐喝罪も強盗罪も、暴行・脅迫によって財物を取る犯罪という意味では同じです。
その違いは、暴行・脅迫の程度です。強度な暴行・脅迫の場合に強盗罪が成立し、それより弱い程度の場合に恐喝罪となります。
恐喝罪と強盗罪の境界線については、被害者が抵抗することが著しく困難になる場合が強盗罪で、そこまでではない場合が恐喝罪と考えるのが一般的です。
また、恐喝行為によって被害者が畏怖する(恐怖を感じる)ことが恐喝罪の要件の一つです。
その為、どれだけ暴行・脅迫をしたとしても、相手が気にも留めていなければっ恐喝罪は成立しません。
そして、被害者が畏怖により金銭や財産上の利益などを処分することが必要です。
~ 初回接見の重要性 ~
刑事事件においては、弁護士による初回接見が非常に重要とされています。
まず、逮捕後は、当然のことながら警察官や検察官による取調べが始まります。そして、そこで作成された書類(供述調書と呼ばれます)は被疑者にとって有利、不利を問わず裁判での証拠となる可能性があります。そして、一度、話した内容を後で覆すことはなかなか容易ではありません。そこで、なるべく早く弁護士と接見して
・黙秘するのかしないのか
・黙秘しないとしてどこまで、どんな内容を話すのか
・話すとしてどんな権利を行使することができるのか
などといった点につき弁護士からアドバイスを受ける必要があるのです。
また、弁護士としても、被疑者の方からお聴きしたお話の内容を基に今後の弁護活動を決める必要があります。例えば、罪を否認するのであればそれに沿った弁護活動が必要です。他方で、罪を認めるのであれば、被害者の方への謝罪、慰謝料の支払い(示談)などの弁護活動を検討する必要があります。このように、被疑者の方からお聴きしたお話の内容によって今後の弁護活動も異なってきますから、なるべく早めの接見をお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,恐喝罪等の刑事事件・少年事件を専門の法律事務所です。お困りの方は,まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
飲酒運転の処分
飲酒運転の処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
会社の同僚らと居酒屋で酒を飲むなどして楽しんだ名古屋市中川区在住のAさんは、居酒屋近くの駐車場に停めていた車で仮眠してから自宅へ帰ろうと、同僚らと別れ、一人駐車場へ向かいました。そして、Aさんは、車に乗り込み運転席で1時間ほど仮眠をとってから車を運転して自宅に向かっていたところ、中川警察署の警察官に飲酒運転で逮捕されてしまいました。Aさんは信号待ちをしていたところ、なかなか発進しなかったため、後続の運転手から中川警察署に通報があり本件が発覚したとのことです。逮捕の通知を受けたAさんの妻は、家族のためにも一刻も早く釈放されて欲しいと願い、刑事事件専門の弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
~飲酒運転~
飲酒運転が発覚する経緯としては、
・警察官に飲酒運転を現認された場合
・警察官の交通検問にひっかかった場合
はもちろん、
・自損事故を事故を起こし110番通報、119番通報された場合
・信号待ちで停車中のところ、青信号になっても発進しなかったため後方の運転者に飲酒運転を疑われて110番通報された場合
など様々です。
飲酒運転は「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に区分されます。
「酒気帯び運転」とは、血液1ミリリットルにつき0.3mg又は呼気1リットルにつき0.15mg以上アルコールを保有する状態で車両等(軽車両(自転車など)を除く)を運転することをいいます(法65条1項、117条の2の2第1号)。
一方で、「酒酔い運転」は、酒気帯び運転のように数値以上の飲酒を必要としません。「酒酔い運転」とは、酒気を帯びて車両等を運転した場合で、その運転した場合に酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)にあった場合の運転をいいます(法65条1項、117条の2第1号)。つまり、身体に保有するアルコールの量が上記の数値以下であっても、「酒に酔った状態」と判断されれば酒酔い運転とされる可能性があります。
なお、酒気帯び運転か酒酔い運転かの区別は、上記の数値のほか、運転者の歩行状況、警察官に対する受け答え状況、酒臭の程度、飲酒状況などを総合的に勘案して第一次的には警察官が判断します。
罰則は「酒気帯び運転」は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、「酒酔い運転」は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金です。
~ 飲酒運転の処分 ~
飲酒運転単独で、かつ、前科前歴がない場合(初犯の場合)は、略式起訴(→略式裁判→略式命令→罰金刑)で終わる場合が多いでしょう。
他方、過去にも飲酒運転をした前科前歴があるなど、情状が悪質な場合は正式起訴(→正式裁判→判決→懲役刑)となるおそれが高くなります。
正式起訴となれば、実刑を受け、刑務所に服役しなければならない可能性も捨てきれません。
そこで、こうした場合は、実刑回避に向けた情状弁護の準備をする必要があります。
情状弁護とは、裁判において被告人にとって有利な事情(情状)を明らかにし、量刑の軽減や執行猶予付き判決を求めるものです。
裁判で被告人に有利な事情を酌んでもらうには、被告人の方から積極的に事情を明らかにしなければなりません。
情状弁護活動は、弁護士に事件を依頼することをおすすめします。
弁護士であれば、法律の専門家として最適な対応をし、効果的な情状弁護を行うことが期待できるでしょう。
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ストーカーで不起訴処分を目指す愛知県の刑事弁護士
ストーカーと不起訴処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
愛知県日進市内に住むAさんは、日進市内にある行きつけのガールズバーで働いているVさんに好意を抱きました。AさんはVさんのことをもっと知りたいと思い、退勤するVさんの後を付けたり、家の前でVさんを待ち伏せする等の行為を繰り返しました。そうしたところ、Vさんが愛知警察署に被害を訴えたため、Aさんは愛知警察署からストーカー行為をやめるよう警告を受けてしまいました。しかし、Aさんは同様の行為を続けていたため、禁止命令を出されてしまいました。にもかかわらず、Aさんは同様の行為を繰り返したため愛知警察署に、ストーカー規制法違反で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~ストーカー行為とは~
「ストーカー行為」については、ストーカー規制法(以下、法律)2条3項で定義されています。
法律2条3項
この法律において「ストーカー行為」とは、①同一の者に対し、②つきまとい等(第1項第1号から第4号まで及び第5号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を③反復してすることをいう。
これからすると、ストーカー行為とは、
① 同一の者に対する
② つきまとい等 を
③ 反復してすること
ということになります。
そして、②の「つきまとい等」とは、法律2条1項で定義されています。
法律2条1項
つきまとい等とは、特定の者(Vさん)に対する恋愛感情やそれが満たされなかったことに対する怨恨感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
つきまとい等の具体的内容は、
ア、つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつきなど
イ、監視していると告げる行為
ウ、面会や交際など義務のないことの要求
エ、粗野又は乱暴な言動
オ、無言電話・連続した電話、メールなど
カ、汚物などの送付
キ、名誉を傷つける事項の告知
ク、性的羞恥心の侵害
です。
~ストーカー規制法と禁止命令等~
法律5条1項では、
・被害者等の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるつきまとい等があって
・上記つきまとい等をした者が、さらに反復して当該つきまとい等をするおそれがあると認められ
・都道府県公安委員会が、被害者等からの申出、又は職権
により、都道府県公安委員会が、当該つきまとい行為をした者に対し、
・更に反復して当該行為をしてはならないこと
・更に反復して当該行為が行われることを防止するための必要な事項
を命じる(禁止命令等)ことができると定めています。
禁止命令等は、上記の警告を経なくても発することができます。
また、警告と異なり、被害者等の申し出によらず、職権(公安委員会の判断)で発することも可能とされています。
禁止命令等の効力は、禁止命令等をした日から起算して1年ですが、期間を延長されることがあります。
禁止命令等は行政処分の一種ですから、禁止命令等が発せられるにあたって聴聞の機会が与えられますが、緊急の場合には聴聞又は弁明の機会を与えなくてもよいとされています。
なお、警告の場合と異なり、
・禁止命令等に違反してストーカー行為をした場合は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
・禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした場合は、上記同様
・禁止命令等に違反した場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
に処せられるおそれがあることから注意が必要です。
仮にこれらの行為で逮捕されるなどした場合は、弁護士までご相談ください。
~不起訴処分獲得に向けた弁護活動~
ストーカー規制法違反で不起訴処分を目指す弁護活動としては、被害者に対して謝罪することはもちろんですが(罪を認めている場合)、被害弁償し、示談を成立させることも非常に重要となってきます。
しかし、加害者が被害者と示談交渉することは、通常、考えにくいです。
なぜなら、被害者は加害者と関わり合いを持つことを拒む可能性が高いからです。
特に、ストーカー規制法違反の場合、被害者は加害者に接触することを嫌がる可能性が高いので、弁護士が代理人となって示談交渉を行うことが、示談をスムーズに進める上でとても有効です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。
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