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準強制わいせつ罪と不起訴

2020-09-02

準強制わいせつ罪不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

愛知県東海市に住む大学生のAさん(22歳)は、サークルの活動の飲み会に参加しました。そして、Aさんは飲み会がお開きになった後、トイレに行こうとしたところ、別室で泥酔状態でぐったりとしているVさん(21歳)を見つけました。AさんはVさんとは日頃から良く話す仲で、お互い少しずつ好意を寄せていることを感じていました。そこで、Aさんは「この隙に」と思い、Vさんの胸を数回揉みながらVさんの口にキスをしました。すると、Vさんが意識を取り戻し、Vさんから「触ったでしょ?」と言われました。そして、Aさんは、後日、愛知県東海警察署に準強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。Vさんが同警察署に被害届を提出したようです。

~準強制わいせつ罪~

準強制わいせつ罪は刑法178条1項に規定されています。

刑法178条1項
 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。

「心神喪失」とは、精神上の障害によって正常な判断を失っている状態をいいます。具体的には、熟睡、泥酔・麻酔状態・高度の精神病などがこれに当たります。責任能力における心神喪失(刑法39条1項)とは若干意味が異なります(責任能力における心神喪失とは、精神病や薬物中毒などによる精神障害のために、自分のしていることが善いことか悪いことかを判断したり、その能力に従って行動する能力のないことをいいます)。

「抗拒不能」とは、心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。睡眠中、泥酔中、麻酔中、催眠状態など、心神喪失以外の理由でわいせつな行為をされていることを認識していない場合がこれに当たります。また、わいせつな行為をされること自体認識していても、加害者の言動によりこれを拒むことを期待することが著しく困難な状態なども含まれます。

「(心身喪失・抗拒不能に)乗じる」とは既存の当該状態を利用することをいいます。当該状態を作出した者とわいせつ行為をした者が同一であることは必要ではありません。「(心神喪失・抗拒不能)にさせる」手段には制限はありません。麻酔薬、睡眠薬の投与・使用、催眠術の施用、欺罔などはいずれもその手段となり得るでしょう。

~不起訴~

不起訴とは文字通り、起訴されない刑事処分のことです。不起訴処分には不起訴に至る理由があります。
不起訴理由には、主として、起訴猶予と嫌疑不十分の2種類があります。

起訴猶予は、犯人が罪を犯したことは明白ではあるが、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により不起訴(公訴を提起しない)とする場合の理由とされます。他方、嫌疑不十分とは、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分で不起訴とする場合の理由とされます。

不起訴(起訴猶予)の獲得を目指す場合は、まずはご自身の罪を認め、被害者に対して謝罪する(物理的に不可能な場合は謝罪文を郵送する)ことから始まります。同時に、再犯防止に向けてどういう行動を取ってきくのか検討することも必要でしょう。
それと併行して、被害者側との示談交渉、示談も大切です。
犯人の反省の程度、示談締結の事実、被害者の処罰感情の緩和といった事情が「犯罪後の情況」として考慮されうるからです。

不起訴(嫌疑不十分)の獲得を目指す場合は、あなたが罪を否認している場合です。
その場合は、まず、捜査官(警察官、検察官)に対する取調べの対応が大切になってきます。
しかし、相手は取調べのプロですから、どう対応すべきかは痴漢事件、刑事事件のプロである弁護士のアドアイスを受けた方が賢明です。
しかも、特に、事実を否認している場合、取調べが一回(一日)で終わるとうことまずないでしょう。
ですから、各取調べごとに綿密に弁護士と打合せを行い、取調べに対応する必要があります。
また、性犯罪においては、被害者や目撃者の供述が「犯罪の成立を認定すべき証拠」として重要となってきます。
ですから、事実を否認する場合は、被害者や目撃者の供述の信用性を争っていかなくてはなりません。
仮に、被害者や目撃者の供述の信用性がない、あるいは低いと認定されれば「犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分」であるとして不起訴(嫌疑不十分)を獲得できるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

監禁罪と監禁致死傷罪

2020-09-01

監禁罪監禁致死罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

名古屋市港区に住む会社員Aさんはある会社の社長ですが、同会社に勤務していたVさんが同会社の売上金を横領したものと疑い、Vさん方へ行きました。そして、AさんはVさんを呼び出し、Vさんに車さんをのトランクに入るよう命じましたがこれを拒否されたため、Vさんの胸倉をつかむなどし、「もっと痛い目にあいたいか。」などと言って、Vさんを無理やりトランクに入れ込みました。そして、Aさんは誰もいない山中へ向け車を走らせましたが、Vさんがトランクの中から110番通報し、愛知県港警察署のパトカーにこれを発見されたことから監禁罪の現行犯で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~ 監禁罪とは ~

監禁罪は刑法220条に規定されています。

刑法220条
 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

「監禁」とは、人が一定の区域内から脱出することが不可能又は著しく困難にすることをいいます。そして、監禁といえるためには、被監禁者の自由の拘束が完全なものであることを要しないとされています。したがって、一応、脱出の方法がないわけではないけれども、生命・身体の危険を冒すか、又は常軌を脱した非常手段を講じなければ脱出できないような場合であれば監禁といえます。また、監禁罪の監禁は「不法」であることが必要です。したがって、正当な監禁は違法ではなく処罰されません。不法かどうかは、社会通念に従って判断されます。

~ 監禁中に交通事故に遭ったら? ~

監禁中に交通事故に遭い、被害者に怪我を負わせたり、被害者を死亡させた場合は監禁致死傷罪が成立する可能性があります。

過去の判例では、自動車の後部トランクに人を監禁していた状態で、路上停車していたところ、たまたま後続の自動車が前方不注視で時速約60kmのまま追突したことが原因で、トランクに監禁されていた被害者が死亡した事案で、監禁致死罪の成立が認められています(最高裁決定平成18年3月27日)。

監禁致死傷罪は刑法221条に規定されています。

刑法221条
 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

つまり、監禁致死傷罪は、①監禁罪を犯すこと、②人を死傷させること、③①と②との間に因果関係が認められること、によって成立する犯罪です。
「傷害の罪と比較して、重い刑により処断する」とは、致死罪の場合は「傷害致死罪」の例にならい「3年以上の有期懲役」、致傷罪の場合は、傷害罪(15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)と監禁罪とを比較した場合、上限は傷害罪が重く、下限は監禁罪の方が重いですから、「3月以上15年以下の懲役」に処せられる、ということです。

~ 取調べ対応なら弁護士に相談 ~

取調べは、プライバシー保護の観点からも第三者の目の届きにくい「密室」で行われます。取調べでは、取調官による怒号、威圧、人格を否定するかのような暴言、罵倒を浴びせるなどの行為が行われやすく、問題となることもしばしばあります。最近でこそ、取調べの録音録画といって、取調べの状況を録音録画し「取調べの可視化」への傾向は進みつつありますが、対象となる事件が一部に限られるなどまだまだ完全とは言えません。

このような中、ご相談者の中には、長時間の取調べ、繰り返される取調べによって精神的にまいってしまい、自分の意図したこととは違うことを話してしまったり、供述調書に書かれてしまったり、サインをしてしまったりする方もおられます。ただ、一度、供述調書にサインをしてしまうと、そこに書かれた内容を後で覆すことは大変な労力を必要とします。ですから、取調べ等に不安のある方は、一度、刑事事件の刑事弁護に優れた弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか??取調べに対するアドバイスはもちろん、正式な契約後は、警察に申入れを行ったり、場合によっては、実際に警察署まで付き添って取調べへの立会を要求したりします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、監禁罪監禁致死罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

路上痴漢で不起訴を目指すなら

2020-08-31

路上痴漢での弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します

~ケース~

愛知県北名古屋市在住のAさんは会社の帰り,人通りの少ない道で会社員であるVさん(女性)を見かけた。
Vさんは後ろ姿がAさんの好みであり,人通りも少ない好みともあり,Vさんに痴漢をしてしまおうと考えた。
AさんはVさんの後ろから近寄り,Vさんのお尻や胸を触って走り去った。
Vさんが悲鳴を上げたところ,たまたま通りかかったXにAさんは取り押さえられ,通報により駆け付けた愛知県西枇杷島警察署の警察官に引き渡された。
Aさんは愛知県迷惑行為防止条例違反(痴漢)の疑いで取り調べを受け後日,また呼び出しをすると告げられ釈放された。
Aさんは前科が付かない方法がないか弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の無料法律相談を利用した。
(フィクションです)

~痴漢~

痴漢は刑法ではなく,各都道府県の定めるいわゆる迷惑行為防止条例によって規制されています。

愛知県迷惑行為防止条例
第二条の二
何人も、公共の場所又は公共の乗物(第三項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
一 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。

なお第二条で道路,公園,駅,飲食店などが公共の場所として列挙されています。
道路は公共の場所にあたりますので,道路で身体に触れる行為は痴漢となりうる行為であるといえます。
なお,痴漢となるには「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法」で触れた場合になります。
その為,相手の同意がある場合などには痴漢とはなりません。

今回のケースでは知り合いでもないVさんの背後から近付き突然,お尻や胸などを触ったという事案ですので「正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法」であったといえるでしょう。
したがってAさんには愛知県迷惑行為防止条例違反(痴漢)成立するといえるでしょう。
なお,愛知県迷惑行為防止条例における痴漢の法定刑は1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています(15条)。

~前科を付けないために~

痴漢として起訴されると,事実を争わない場合,刑事裁判が開かれずに罰金刑となる略式手続きとなることが多いです。
ただし,罰金刑であっても前科となりますので前科を付けないためには検察官が起訴しない起訴猶予の不起訴処分を獲得する必要があります。

痴漢に限らず,刑事事件では,証拠が不十分であったり,犯行態様が軽微であるなどといった事情がなければ原則的に起訴されてしまいます。
しかし,被害者の方と示談を成立させ宥恕(加害者を赦す,処罰を求めないという意見)を得ることが出来れば不起訴処分となる可能性が高くなります。
これは被害者への弁償が済んでおり,被害者が処罰を求めていない場合にまであえて国家が制裁を加える必要はないという考えに基づくと考えられます。

示談交渉をする場合,被害者の方と連絡を取る必要がありますが,被害者が知り合いというケースでなければ被害者の方の連絡先もわかりません。
刑事事件では場合によっては被害者の方が連絡先を教えてくれることもありますが,痴漢の場合には教えてもらえることはほとんどないでしょう。
その点,弁護士であれば,被害者の方の承諾のもと,検察官や警察に被害者の方の連絡先を取り次いで貰えることもあります。
また,痴漢の被害者の方も弁護士が相手であれば直接加害者と話しをするよりも安心感があり,示談まとまりやすいという事も考えられます。
痴漢をしてしまい,前科をつけないためには刑事事件の経験豊富な弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
痴漢事件で被害者の方と示談を成立させ不起訴となった事案も数多く手掛けて参りました。
痴漢事件を起こしてしまいお悩みの方・ご家族の方は0120-631-881まで今すぐお電話ください。
事務所での無料法律相談・警察署などでの初回接見サービスのご予約を24時間365日受け付けております。

水増し請求が発覚したら?

2020-08-30

水増し請求事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ケース~

愛知県豊田市在住の会社員のAさんは自身の消費者金融への返済金の捻出のために,取引先の営業であるBと結託し,水増請求書を作成し,その一部をBと着服していた。
不審に思った取引先の社長のVがAさんおよびBさんを問い質したところAさんとBさんは水増し請求を認めた。
Vは被害届の提出を考えている。
今後どうなるか不安になったAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の無料法律相談を利用することにした。
(フィクションです)

~水増し請求~

水増し請求とは文字通り,実際にかかった金額よりも多く代金などを請求することです。
ほどんどの場合,多く得た差額は自身と相手で着服することになります。
表面上は通常の請求であるため,発覚するまでに時間がかかる場合も多く,被害金額が大きくなることもあります。

水増し請求で得た差額を着服した場合に,法律上どのような罪になるのでしょうか。
まずは業務上横領罪(刑法253条)の成立が考えられます。

第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

水増し請求での着服の場合,着服する現金が「業務上自己の占有する他人の物」であるかが問題となるでしょう。
横領の成立にはあらかじめ物を占有していることが必要となります。
業務上横領の典型例としては,経理担当者が,会社の銀行口座や金庫などからお金を持ち出す行為です。
業務上横領の場合,自分以外関わっていないケースが多く,Aさんは業務上売上金などを占有する立場にないので業務上横領罪は成立しないと考えられます。

次に詐欺罪(刑法246条)の成立が考えられます。

第246条
1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪の成立要件は,①他人を騙し,②錯誤に陥らせ,③財産を処分する行為をさせ,④財物の占有を自己または第三者に移すことです。
単に相手を騙すだけではなく,実際に処分行為をさせ財物が移転することが必要となります。

今回のケースでは水増し請求という他人を騙す行為をし,それによって錯誤に陥ったBの会社が代金を払いAないしBの元へ交付されていますのでAさんおよびBさんには詐欺罪が成立するでしょう。

~弁護活動~

水増し請求による着服事件では発覚後すぐには刑事事件化しない場合もあります。
会社の方針により,事件を表沙汰にしたくないと考える場合もあります。
そのような場合には,着服した現金などを返還すれば事件の発覚を回避し,刑事事件とならない可能性もあります。

ただし,多くの場合で着服した金銭の返還は難しく被害届が出されてしまうケースが多いでしょう。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役のみですので,起訴された場合には刑事裁判によって懲役刑が求刑されます。
詐欺罪では被害金額,被害弁償など示談の情状によっては初犯であっても執行猶予が付かない可能性もあります。

また,詐欺罪として検察官が起訴する前に,弁護士を依頼し,示談交渉などを成立させることができれば不起訴となる可能性もあります。
今回のケースのような詐欺事件の示談交渉では実際に着服した金額がベースとなります。
刑事事件の示談では,示談金は一括払いが基本ですが,今回のケースのような事件では示談金が高額となることも多く,示談交渉次第では分割払いにしていただける場合もあります。

また水増し請求での詐欺など刑事事件を起こしてしまった場合には解雇は避けられませんが,長期の分割払いとなった場合,早期に再就職し,安定収入を得られるようにする必要があるでしょう。
懲戒解雇となれば再就職にも影響し,被害弁償など示談金の支払いにも影響を与えてしまいます。
示談交渉の際に,懲戒解雇とならないように交渉することも考えられます。
まずは詐欺事件などに詳しい弁護士に相談することをお勧めいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
会社のお金を着服してしまった,水増し請求を着服していたのが発覚してしまった場合などは0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談,警察署などでの初回接見サービスのご予約を24時間年中無休で受け付けています。

振込め詐欺での弁護活動

2020-08-29

振込め詐欺での弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

~ケース~

愛知県名古屋市瑞穂区で一人暮らしをしている大学3回生のAさんは両親から貰った学費を使い込んでしまい,学費を支払うために「オレオレ詐欺」をすることを思い付いた。
Aさんは業者から購入したリストから電話をかけたところ,名古屋市天白区在住のVさんがAさんの嘘の電話を信じ,Aさんと待ち合わせ現金150万円を手渡した。
その後,Vさんは騙されたことに気が付き,愛知県天白警察署に被害届を提出した。
捜査の結果,Aさんの犯行であることが判明し,Aさんは愛知県天白警察署に詐欺罪の疑いで逮捕された。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見サービスを依頼した。
(フィクションです)

~振込め詐欺~

第246条(詐欺)
1.人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2.略

特殊詐欺は2004年11月までは「オレオレ詐欺」と呼ばれていましたが,手口の多様化に伴い実態と合わなくなり,現在では特殊詐欺を総称して「振り込め詐欺」と呼ばれています。
AさんはVさんに嘘の電話を架け,それを信じたVさんがAさんに150万円を手渡していますのでAさんには「人を欺いて財物を交付させた」といえ詐欺罪が成立するでしょう。

振り込め詐欺で逮捕されてしまった場合には,検察官に送致された後,ほとんどの場合で勾留請求がなされ,勾留されてしまうことになります。
勾留は原則として請求の日から10日間ですが,場合によっては最大で10日間延長され,合計で20日間勾留される場合もあります。
勾留された場合,検察官は原則として勾留満期までに起訴するかどうかを決める必要があります。
その為,示談成立によって事件を不起訴にしたいという場合には,原則として勾留されている間に示談を成立させる必要があります。

~弁護活動~

今回のケースは典型的な振り込め詐欺事件といえるでしょう。
振り込め詐欺事件で逮捕された場合,先程述べたように勾留されてしまう可能性が非常に高くなっています。
今回のケースのように被害が確実に1件しかないというような場合には勾留決定されても準抗告を申し立てることで釈放される可能性はありますが,準抗告が認められない可能性も高いでしょう。
振り込め詐欺の場合,悪質な事件であるとみなされることが多いようで,仮に示談が成立していても不起訴処分とならない可能性も高いです。
また,詐欺罪では法定刑が10年以下の懲役しか定められていませんので略式手続きを採ることができず,起訴された場合には必ず刑事裁判を受けることになります。

起訴されて刑事裁判となった場合,詐欺罪には10年以下の懲役刑しか定められていませんので,執行猶予付きの懲役刑か実刑判決が下されることになります。
今回のケースでは被害者が1人とはいえ被害金額が150万円と高額となっており,被害弁償をしなかった場合には実刑判決となってしまう可能性が高いでしょう。
一方で被害者の方と示談を成立させることができれば執行猶予付きの判決となる可能性も高くなります。
その為,振り込め詐欺事件では,示談によって「加害者を許し刑事処罰を求めない」という宥恕条項を頂けない場合でも,少なくとも詐欺の被害弁償をすることが実刑判決を回避するために必須といえます。
ご家族が振り込め詐欺に関わってしまい逮捕されたらまずは刑事事件専門の弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
これまで振り込め詐欺事件の弁護活動も数多く手掛けて参りました。
振込め詐欺をしてしまった場合や,ご家族の方が振込め詐欺をしてしまい逮捕されてしまったという方はまずは0120-631-881までお気軽にご相談ください。
警察署などでの初回接見サービス,事務所での無料法律相談のご予約を24時間365日年中無休で受け付けています。

弁護士求人募集(73期司法修習生)

2020-08-28

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、第73期司法修習生を対象に、弁護士採用募集を行います。刑事事件・少年事件に興味がある司法修習生で、就職先が未定の方や進路に悩まれている方は是非ご応募下さい。

73期司法修習生向け弁護士採用求人情報の概要は下記のとおりです。求人募集情報にご興味をお持ちいただけた方は電子メール(noritakesaiyou@keiji-bengosi.com)からご応募下さい。申込確認から5日間程度のうちに採用担当者からエントリー情報の確認と追加必要書類の詳細についてメール又は電話でご連絡致します。

採用求人情報

【事務所概要】

日本では稀有な、刑事事件・少年事件のみを専門的に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿・八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、堺、神戸、福岡博多まで全国13都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元警察官等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。高い専門性と全国規模の弁護活動で、年間300件以上の不起訴・不処分(無罪判決含む)及び年間150件以上の身柄解放という圧倒的な解決実績を誇ります。刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、高レベルの弁護サービス普及を目指しています。

【名古屋支部紹介】

名古屋支部(住所:・住所:愛知県名古屋市中村区名駅南1-28-19 名南クリヤマビル6階)までは、JR名古屋駅から徒歩9分、名鉄名古屋駅から徒歩7分、近鉄名古屋駅から徒歩5分、でアクセス可能です。名古屋の待ち合わせ&観光スポットとして定番のマネキン人形「ナナちゃん」から徒歩4分のところにあります。

愛知県を中心に東海地方・近畿地方・北陸地方まで幅広いエリアまで対応しています。

【取扱案件】

刑事事件
少年事件
外国人事件
犯罪被害者支援

【募集人数】

若干名

【報酬】

年俸600万円  

【勤務地】

名古屋支部  名鉄・近鉄の名古屋駅から徒歩約5分

 【育成・研修制度等】

入所後は、刑事事件・少年事件のリーディングファームとして、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件をほぼ全分野にわたって幅広く経験することができます。新人弁護士の育成には、代表弁護士又は先輩弁護士によるマンツーマンでの指導育成方法を採用し、プロフェッショナルを養成するための所内研修及び業務支援制度を整えています。

【執務条件等】

執務日 月曜日~金曜日、土日祝日はシフト制
休暇 夏期休暇、冬期休暇、GW等の休暇あり
弁護士登録料、事件処理費用、書籍購入費用、判例検索システム・データベース等の経費は全額事務所負担

自撮り要求行為で条例違反に

2020-08-27

自撮り要求行為について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します

~ケース~

愛知県犬山市在住のAさんはSNSを通じて知り合った横浜市戸塚区在住のVさん(16歳)とLINEを交換した。
しばらくやり取りを続ける中でAさんとVさんは仲良くなり,AさんはVさんから下着姿の写真を送ってもらった。
その後,AさんはVさんの通っている学校などの個人情報を聞き出し,Vさんに裸の写真などを送るように要求した。
Vさんはこれを拒否したが,Aさんは「学校にばらすぞ」などとVさんを脅し,裸の写真を送るよう再度要求した。
Vさんは怖くなり神奈川県警戸塚警察署に相談した。
後日,Aさんの自宅に神奈川県警戸塚警察署の警察官が来て,Aさんは神奈川県青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕された。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼した。
(フィクションです)

~自撮りの要求行為~

今回のケースでAさんの行為で罪に問われうるのは,「Vさんに裸の写真を送るように要求したこと」および「『学校にばらすぞ』などと脅し裸の写真を送るよう要求した」ことになるでしょう。
まず刑法上の問題を説明しますと,VさんにはAさんに写真を送る義務はありませんので,Vさんに写真を送るように要求することは強要罪(刑法223条)に該当する可能性があります。

また,18歳未満の男女(児童,青少年)に対し自身の裸の写真など(いわゆる自撮り写真)を要求することは都道府県の定める条例によって禁止されている場合があります。
今回のケースではVさんは神奈川県在住であり,神奈川県青少年保護育成条例にはまさしく自撮り写真の要求行為を禁止する規定があります。

第31条の2(児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止) 

何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めてはならない。

第53条 

4 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する

(13) 第31条の2の規定に違反した者であつて、次のいずれかに該当するもの
ア 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めた者
イ 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し、対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めた者

AさんはVさんから裸の写真を来ることを拒否されたにも関わらず「学校にばらすぞ」と脅して写真を送るように要求しています。
したがって,Aさんの自撮りを要求する行為神奈川県青少年保護育成条例違反となると考えられます。

ところで,Aさんは愛知県に住んでいますがAさんに神奈川県青少年保護育成条例は適用されるのでしょうか。
高松高等裁判所昭和61年12月2日判決は
「県条例が禁止する内容の電話を他県から県内に通話した者は、電話を受けた場所である結果発生地が当該県内である以上、当該県民および滞在者でなくても、当該条例の適用を受ける。」
と判示しており,同様に自撮り要求行為を禁止する条例のある都道府県在住の者に自撮りを要求することは当該都道府県条例違反となると考えられます。

~弁護活動~

今回のケースのような青少年保護育成条例違反の場合には,主な弁護活動として身柄解放活動および被害者の方との示談交渉が考えられます。
刑事事件の被疑者として逮捕されてしまいますと,逮捕及び勾留によって最長で23日間身柄拘束をされてしまいますので身柄解放に向けて検察官や裁判所に書面を提出したり,勾留に対する準抗告を裁判所にするといった活動が考えられます。
勾留請求されなかった場合,勾留請求が却下された場合,勾留に対する準抗告が認められ場合には身柄拘束がなくなり在宅で捜査が進むことになります。

また,今回のケースのような被害者のいる青少年保護育成条例違反の場合は被害者の方との示談交渉が非常に重要となります。
今回のケースでは被害者(未成年のため親権者)と示談を成立させることができれば検察官は事件を起訴猶予とする可能性が高くなります。
ただし,加害者が被害者と接触するという行為は望ましくなく,また,被害者の方も加害者からの直接の示談交渉には応じて頂けない場合がほとんどです。
しかし,弁護士が相手であれば被害者の方も安心して話を聞いてくれることが多いです。
まずは刑事事件に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
全国13都市に支部があり幅広い地域での刑事弁護活動が可能です。
今回のケースのような愛知県と神奈川県といった離れた地域間であっても弁護活動が可能です。
他県で刑事事件を起こしてしまったという場合には0120-631-881までお気軽にご相談ください。
無料法律相談・警察署等での初回接見サービスのご予約を24時間365日年中無休で受け付けています。

交通事故で怪我をさせてしまったら?

2020-08-26

交通事故で怪我をさせてしまった場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

~ケース~

愛知県蟹江町在住のAさんは仕事の帰り道,乗用車を運転中に脇道から自転車に乗って飛び出してきたVさんと接触してしまった。
Aさんはその場で警察と救急車を呼び,交通事故の処理を行った。
Aさんは愛知県蟹江警察署に過失運転致傷罪の疑いで調書を取られ,後日また呼び出すと伝えられ釈放された。
Vさんは診断の結果,全治1カ月の骨折を折っていた。
今後,どうなるか不安になったAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談を利用した。
(フィクションです)

~過失運転致傷罪~

交通事故を起こしてしまった場合,通常,自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称:自動車運転処罰法)違反となります。
法律の内容は,刑法に規定されていた自動車の運転により人を死傷させる行為に対する刑罰の規定を独立させたものとなっています。
全6条の条文から成り立っており,定義(第1条),危険運転致死傷(第2条,第3条),過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱(第4条),過失運転致死傷(第5条),無免許運転による加重(第6条)となっています。
今回のケースでは第5条の過失運転致死傷が問題となっています。

第5条 

自動車の運転上必要な注意を怠り,よって人を死傷させた者は,七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし,その傷害が軽いときは,情状により,その刑を免除することができる。

今回のケースではVさんは全治1カ月の骨折という怪我を負っていますので,「傷害が軽い」とはいえません。
したがって,但書の刑の免除規定を適用することはできないといえるでしょう。

~交通事故の場合の対応~

交通事故を起こし,相手に怪我をさせてしまった場合,どのような対応をしたかによって手続きなどに大きく影響します。
まず,事故を起こしてしまった際に,警察などを呼ばずにその場から去ってしまう,いわゆる「ひき逃げ」をしてしまうと,逮捕・勾留といった身柄拘束をされてしまう可能性が高くなります。
また,「ひき逃げ」をした場合には悪質であるとみなされ,刑事裁判を受けることになり実刑判決となってしまう可能性もあります。

今回のケースではAさんはすぐに警察と救急車を呼んでおり,事故を起こしてしまった際の対応としては適切なものですので,逮捕されておらず,取調べを受け身柄拘束されることなく釈放されています
ただし,適切な対応をしたとしても必ずしも逮捕・勾留されないわけではなく,場合によっては身柄拘束を受けてしまう場合はあります。
交通事故の場合,終局判断に大きな影響を与える要素として,被害者の怪我の程度,被害弁償が済んでいるかどうか等が重視されます。

今回のケースでは,被害者であるVさんと治療費や慰謝料の支払いといった示談を成立させることが出来るかが重要となります。
過失運転致傷罪の場合,被害者の方と示談が成立していれば不起訴となる可能性は高くなります。
特に,被害者の方が加害者を許し,刑事処罰を求めないという宥恕条項の有無が大きく影響を与えます。
ただし,被害者の方の怪我の軽重,事故の態様などによってはたとえ宥恕条項があったとしても起訴されてしまう可能性もあります。
そのような場合でも示談が成立していれば罰金や執行猶予付きの判決となる可能性が高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
これまで数多くの交通事故を起こしてしまった方から依頼を受け,示談交渉などを手掛けて参りました。
交通事故を起こしてしまい,今後の手続きや見通しが不安な方,示談交渉などをお考えの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談や警察署などでの初回接見サービスのご予約を24時間365日年中無休で受け付けています。

強盗未遂の現行犯と身柄解放

2020-08-25

現行犯逮捕の身柄解放について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

~ケース~

名古屋市北区で一人暮らしをしているAさん(20歳・大学生)は,最近になってアルバイトの量が激減し生活に困窮するようになった。
Aさんは家賃の支払いや,両親に内緒で借りている消費者金融への返済ができなくなってしまった。
そこでAさんは何とかしてお金を工面しようと飲食店Vに強盗に入ることを考えた。
Aさんは午前2時に飲食店Vに果物ナイフを持ち強盗に入った。
Aさんが店員のXにナイフを突きつけ金を出すように要求したところ,たまたま来店したYによってAさんは取り押さえられた。
その後,通報により駆け付けた○○警察署の警察官にAさんは引き渡され,Aさんは強盗未遂の現行犯として逮捕された。
警察から息子が逮捕されたと連絡を受けたAさんの両親は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見を依頼した。
(フィクションです)

~強盗未遂と身柄拘束~

刑法236条

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

強盗罪は刑法236条に定められており未遂も罰せられます(243条)。
刑事事件で逮捕された場合,特に身柄拘束が必要ないと考えられる場合を除いて逮捕から48時間以内に書類・証拠と共に検察官に身柄が送致されます。
送致を受けた検察官も同様に,身柄拘束が必要ないと考えられる場合を除き,送致を受けてから24時間以内に裁判官に勾留の請求をします。
勾留が認められた場合,原則として勾留の請求をされた日から10日間,やむを得ない事情がある場合に限り通算して10日を超えない限度で延長されます。

勾留が認められるには勾留の理由および勾留の必要性が存在しなければなりません。
勾留の理由とは,被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があり,被疑者が住居不定であるとき,被疑者に罪証隠滅のおそれがあるとき,被疑者に逃亡のおそれがあるときのいずれかに該当することをいいます。
勾留の必要性とは,事案の軽重等の起訴の可能性,捜査の進展の程度,被疑者の個人的事情などから判断した勾留の相当性をいいます。
今回のケースではAさんが犯したのは強盗という重大な犯罪の未遂であること,およびAさんが一人暮らしであることから逃亡のおそれがあると判断され,勾留が認められてしまう可能性は高いでしょう。

~初回接見と身柄解放~

刑事事件の被疑者として逮捕された場合,ご家族の方などが面会できるのは勾留が決定されてからになります。
一方で,弁護士であれば逮捕直後であっても被疑者の方と面会することが可能です(弁護士人になろうとするものの接見)。
弁護士による初回接見では被疑者の方から事件の詳細などを聴き取り,今後の見通し,取調べ等に対する助言などをお伝えます。
そして依頼者であるご家族の方等にも聞き取った事件の詳細や今後の見通しなどをお伝えします。

今回のケースでは,Aさんは現行犯逮捕されていますので罪証隠滅のおそれは低いものの,一人暮らしであり,Aさんが逃亡しないように監視・監督できる者がいません。
そのため,Aさんには逃亡のおそれがあるとして勾留されてしまう可能性が高いでしょう。
しかし,Aさんの両親が自宅でAさんを監視・監督すればAさんが逃亡するおそれは低くなります。。
Aさんの両親がAさんを自宅で監視・監督する,捜査機関には必ず出頭させことを約束する上申書を裁判所に提出することによって勾留請求が却下される可能性もあります。
また,勾留が認められてしまった場合でも,同様に勾留決定に対する準抗告を申し立てることによって身柄が解放される可能性もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族の方が事件を起こしてしまい逮捕されてしまったというような場合には0120-631-881までお気軽にご相談ください。
警察署などでの初回接見サービス・事務所での無料法律相談のご予約を24時間365日年中無休で受け付けています。

児童ポルノを購入してしまっていたら

2020-08-24

児童ポルノを購入してしまっていた場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

~ケース~

名古屋市千種区在住のAさんはアダルトサイトから様々な動画を購入していた。
購入した動画の中には一見すると中学生かと思われる女性のポルノ動画もあったが,サイトによると18歳以上であるということであったので気にせずに保存していた。
その後,Aさんの利用していたアダルトサイトの管理人がわゆる「児童ポルノ」に該当する動画を販売していたとして児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されたとニュースで報じられた。
自分も逮捕されてしまうのではないかと不安になったAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談を利用することにした。
(フィクションです)

~児童ポルノ所持罪~

今回のケースはAVマーケット運営者摘発を基に作成しています。
AVマーケットの運営者摘発を受けて,利用者していた方から数多くの相談が寄せられていますので今後どのようになるかを解説していきたいと思います。
まず,児童ポルノに該当する動画を購入してしまった方には児童ポルノの単純所持罪が成立する可能性が考えられます。
児童ポルノの単純所持罪は児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童ポルノ禁止法など)第7条に定められています。

第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

いわゆるアダルトビデオの場合には,被写体の裸や性交または性交類似行為が写っていることが多いでしょう。
したがって被写体が18歳未満の場合には児童ポルノに該当してしまうと考えられます。

~児童ポルノ所持は逮捕されてしまうのか~

今回のAVマーケットのようなサイトの管理人,以前あったDVDショップアリスのような販売店の経営者が摘発された場合,次に検挙されるのは児童ポルノ提供者であると考えられます。
その後,会員リストや顧客名簿などから購入者を児童ポルノ所持罪で摘発するという流れになると考えられます。
DVDショップアリスでは約7000人の購入者リストが見つかり,870人が書類送検され,20人が逮捕されたとのことです。
基本的に,単純所持であれば初犯で逮捕されることはほぼありません。
一方で,提供目的所持の場合や以前に児童ポルノ関連で前科があるような場合には逮捕されてしまう可能性も考えられます。
また,証拠の保全のための家宅捜索によってご家族などに児童ポルノ所持が発覚してしまうこともあります。
家宅捜索を避けるためにはご自身で警察などの捜査機関に相談行くといったことが考えられます。
おひとりで出頭するのが不安な場合には弁護士に同行を依頼することが考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
これまで数多くの児童ポルノ所持事件を受任してまいりました。
今回のAVマーケットの管理人摘発を受けご不安な方は0120-631-881までご相談ください。
事務所での無料法律相談のご予約を24時間365日受け付けています。

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