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名誉毀損罪や侮辱罪で告訴されたら
名誉毀損罪や侮辱罪で告訴されたら
~名誉毀損罪や侮辱罪で告訴について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
名古屋市中村区在住の大学3年生のAさんは交際していたVさんと別れた後,SNSにVさんを誹謗中傷する内容を投稿した。
書き込みを発見したVさんはAさんに対して投稿をやめて当該投稿を削除するように要請した。
しかしAさんはVさんからの要請を無視し,継続的にVさんを誹謗中傷する内容を投稿した。
そのため,VさんはAさんを刑事告訴し,Aさんは名誉毀損罪および侮辱罪の疑いで愛知県警察中村警察署で事情を聞かれることになった。
前科が付くことを避けたいAさんは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の無料法律相談を利用した。
(フィクションです)
~侮辱罪と名誉毀損罪~
名誉毀損罪は刑法230条,侮辱罪は刑法231条に規定されており条文は以下の通りになっています。
刑法230条(名誉毀損)
1.公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損した者は,その事実の有無にかかわらず,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
刑法231条(侮辱)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
ある行為が名誉毀損罪となるか侮辱罪となるかは「事実の適示」が存在するかどうかによって異なります。
ここでいう「事実」とは日常生活で使われる「事実」とは若干意味が異なります。
「事実」とは実際に存在しうる事柄という程度の意味で,内容が虚偽である必要はありません。
例えば「Xが留年した」という内容はXが実際に留年していたかどうかに関わらず「事実」として扱われ,「Xが留年した」という事実の適示によってXの名誉が毀損された場合には名誉毀損罪が成立することになります。
一方で,「Xはアホだ」というような場合は「事実の適示」ではないので侮辱罪に留まると考えられます。
なお,SNSなど不特定多数の人が閲覧できる場所に投稿することは「公然と・・・した」といえるでしょう。
~侮辱罪や名誉毀損罪に問われたら~
Aさんの投稿が具体的な事実を適示した誹謗中傷なのか,単なる罵詈雑言,すなわち事実を適示しない誹謗中傷なのかで成立する犯罪が変わります。
侮辱罪の場合,法定刑が拘留または科料と刑罰の中で最も軽いものが規定されていますが,名誉毀損罪の場合には3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金となっています。
他の犯罪との併合罪でなければ侮辱罪や名誉毀損罪の実際の刑罰としては,科料もしくは罰金刑が選択されることがほとんどでしょう。
なお,市議会議員がスナックの女性客に何度も『デブ』と侮辱した事件では拘留29日の判決が言い渡されましたが,これは市議会議員という社会的立場が考慮された判決と考えられます。
また,名誉毀損罪や侮辱罪は親告罪となっていますので,被害者の告訴がなければ検察官は公訴を提起できません。
そのため,名誉毀損罪や侮辱罪にあたる行為を行ってしまったとしても、実際には刑事告訴そのものが行われず刑事事件化しないことも多いでしょう。
一方,告訴が受理されて事件化した場合には基本的に科料や罰金刑となりますので前科となってしまいます。
しかし,親告罪ですので刑事事件化した場合でも被害者の方と示談などをまとめ,告訴の取下げをしてもらえれば公訴の提起ができなくなりますので前科が付くこともなくなります。
侮辱罪や名誉毀損罪の場合,刑事告訴の前に被害者の方から当該行為を止めるように要請されることが多いです。
そのため,当該行為をやめることおよび慰謝料を支払う事によって示談を成立させられる場合が多くなっています。
示談を成立させる際に,告訴の取下げを約束してもらうことで前科が付くことはなくなります。
軽い気持ちでSNSなどに投稿した内容が名誉毀損罪や侮辱罪として刑事告訴されてしまう場合もあります。
そのような場合には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部,フリーダイアル0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事件の見通しや示談の可能性など,刑事事件の専門の弁護士が無料で相談させていただきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
食品衛生法違反で故意否認なら
食品衛生法違反で故意否認なら
~食品衛生法違反で故意否認について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
名古屋市北区で小料理屋を営んでいるAさんは,常連客に市場にあまり流通しない珍しい魚を提供することで有名であった。
ある日,Aさんが魚市場で珍しい魚はないかと漁師Xに尋ねたところ,「脂の乗った美味しい魚がある」と言われ刺身を一切れ試食した。
大トロのような脂の乗った刺身で美味であったため,Aさんは鮪の一種であると思い,この魚を漁師Xから購入し持ち帰った。
後日,Aさんは自身の料理屋で常連に対し購入した魚の刺身を提供した。
ところが,刺身を食べた常連客が健康被害を保健所に訴え,Aさんは食品衛生法違反の疑いで事情を聞かれることになった。
この魚は実はアブラソコムツという魚であり,食品衛生法で販売が禁止されている魚であった。
(実際にあった事件を基にしたフィクションです)
~アブラソコムツ~
アブラソコムツは食べると非常に美味であると言われています。
しかし実はこの魚には人の身体では消化できない脂を含んでおり,ほんの少量であれば問題ない場合もありますが,食べてしまうと消化できなかった脂がお尻から垂れ流しになってしまいます。
そのため,アブラソコムツおよびバラムツは厚生省の通達により食品衛生法6条2項のいう有害な物質が含まれる食品にあたるとされています
そして、アブラソムコツおよびバラムツを販売することは食品衛生法第6条2項によって禁止されており,罰則は3年以下の懲役または300万円以下の罰金となっています(同法71条)。
。
~故意と錯誤~
刑法38条1項は「罪を犯す意思がない行為は,罰しない。」と規定されています。
ただし,法律の不知,すなわち罪になると知らなかった場合には,罪を犯す意思がなかったとはいえないとされています(同条3項)。
罪を犯す意思,すなわち犯罪を犯す故意がない場合には罰せられないという規定であり,Aさんはアブラソコムツであると認識していなかったのでAさんに故意があったといえるのかが問題となります。
このような事実の錯誤の有名な事件として「たぬき・むじな事件」と「むささび・もま事件」があります。
たぬき,むささびは両者とも捕獲が禁止されているところ,たぬきを「むじな」であると認識して捕獲した事件,むささびを「もま」であると認識して捕獲した事件です。
前者は故意がないとして無罪,後者は単なる法律の不知であると有罪との判断が下されました。
前者は,当時(100年程前です),「むじな」はたぬきとは別の動物であるという認識が一般的であり,当事者も「むじな」という動物であるという確信的な認識でたぬきを捕獲したのであり,「たぬきを捕獲する」という故意があったとは言えないという判断が下されました。
一方後者は,「もま」は単なるむささびの方言であり,「もま=むささびであることを知らなかっただけ」で違法であることを知らない,すなわち単なる法律の不知に過ぎないと判断されました。
~Aさんの場合~
今回のケースでAさんはアブラソコムツをマグロの一種であると誤認して客に提供しています。
そのため,たぬき・むじな事件のように故意がなかったとして無罪となるか,むささび・もま事件のように単なる法律の不知にすぎないと判断されるかが問題です。
ところで,アブラソコムツおよびバラムツは海釣りで釣った魚を食べる愛好家の間では“美味しいが食べてはいけない魚”として有名なようです。
Aさんは単に提供した魚がアブラソコムツであるということを知らなかっただけですので,販売が禁止されていることを知らなかったに過ぎない,すなわち単なる法律の不知であると判断される可能性が非常に高いです。
また,Aさんは食品を客に提供する立場ですので,食品衛生法3条により食品の安全確認の努力義務が課せられています。
したがって,Aさんに故意がなかったと主張するのは難しそうです。
ただし,刑法38条3項では、「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる」とも定められています。
今回のケースでは,Aさんは自分には(一切れしか食べなかったので)症状がでなかったため安全な魚であると思い込んだといった事情などを情状として主張することになるでしょう。
「罪になると思わなかった行為」が単なる法律の不知なのか,実際に故意がなかったとして罰せられないかは事情によって異なります。
どちらの場合でも取調べの内容によって故意があったと認められたり,認識があったと判断されてしまう可能性があります。
「罪になると思わなかった行為」によって逮捕されてしまったり,警察から事情を聞かれることになった場合には0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事件の見通しや取調べの対応などの無料相談,警察署での初回接見のご予約を24時間365日受け付けています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
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食い逃げで強盗罪に問われたら
食い逃げで強盗罪に問われたら
~食い逃げで強盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
名古屋市中川区のAさんは飲食店Vで食事をし,代金を支払う際に翻意し,代金を支払わずにいわゆる食い逃げをしようと考えた。
Aさんはたまたま持っていたカッターナイフを店員Xに突きつけ「金は払わねないからな」とXを脅し,Xが畏怖した隙に店外へと逃げ出した。
その際,Aさんは別の店員Yからカラーボールを投げられておりAさんは気づかなかったがズボンに塗料が付着していた。
その後,V店から通報を受けた愛知県警察中川警察署の警察官がAさんを発見しAさんは逮捕された。
(フィクションです)
~食い逃げとは~
食い逃げは無銭飲食とも呼ばれ,後払いの飲食店で飲食代を支払わずに逃げる行為をいいます。
食い逃げが違法な行為であることは明確ですが,刑法上の何罪に該当するのでしょうか。
まず食い逃げ=泥棒ということで窃盗罪が成立することが考えられます。
しかし窃盗罪の条文は「他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」となっています。
食事が財物に当たることは問題なさそうですが,食い逃げ行為が窃取に当たるかは問題となるでしょう。
窃取とは,「不法領得の意思で,占有者の意思に反してその占有を侵害し,目的物を自己の占有に移す」ことをいいます。
今回のケースで,提供された食事は財物に当たるといえますが,注文を受けた飲食店が自己の意思に基づいて提供していますので「占有者の意思に反して」いたとはいえないでしょう。
また,窃盗罪の財物とは民法と同様に有体物に限られると解されています。
したがって,飲食代を免れる食い逃げは原則として窃盗罪とはならないといえます。
食い逃げのように何らかの債務から逃れる行為を利益窃盗と呼ぶ場合がありますが,利益窃盗は刑法で処罰の対象となっていません。
これは,利益窃盗で生じるのはあくまでも債務不履行関係であり,これを罰する場合,民事上の債務不履行がすべて刑罰の対象となってしまい妥当ではないと考えられているためです。
~食い逃げと詐欺罪・強盗罪~
食い逃げは原則窃盗罪とはなりませんが詐欺罪(246条)もしくは強盗罪(236条)となる可能性があります。
これら2つの罪は窃盗罪と異なり,債権債務関係の場合でも成立します(詐欺利得罪・強盗利得罪)。
代金を支払う意思がないにもかかわらず料理を注文した時点で店に対する欺罔行為となります。
店側は客は代金を支払ってくれると信じているので錯誤も認められ,料理の提供をもって詐欺罪の成立が考えられます。
また,財布を忘れた等何らかの嘘をついて代金の支払いを免れた場合も詐欺罪(2項詐欺)の成立が考えられます。
一方で,注文時には代金支払い意思があったが,途中で支払う意思が無くなったという場合には理論上,詐欺罪は成立しません。
加えて,暴行・脅迫を用いて代金の支払いを免れた場合には強盗罪(2項強盗)の成立が考えられます。
今回のAさんの場合,カッターナイフを突きつけ食い逃げをしたことになりますので強盗罪が成立してしまう可能性が高いでしょう。
~食い逃げじけんにおける弁護活動~
食い逃げは意思が生じたタイミングによって犯罪の成否が変わります。
しかし,途中で食い逃げの意思が生じたと主張してもなかなか認められないでしょう。
また,現金を持っていなかったなどの事情があった場合には当初から代金を払う意思がなかったとして詐欺罪が認められてしまう可能性が高いです。
また逃げる際に暴行や脅迫を加えた場合には強盗罪となってしまう場合もあります。
詐欺罪や強盗罪となってしまった場合,罰金刑が規定されていないので起訴された場合正式裁判を受けることになります。
食い逃げであればどちらの場合も執行猶予付きの判決となると考えられます。
執行猶予付きといっても前科となってしまいますので可能な限り刑事裁判が開かれなし,すなわち不起訴を獲得することを目指します。
窃盗罪・強盗罪や詐欺罪の場合,行為の態様や被害額などにもよりますが示談を成立させることが出来れば不起訴となる可能性は高くなります。
ただし,金銭を強取するような世間一般でいう「強盗行為」の場合には示談が成立しても不起訴とはならない可能性もあります。
なお,示談交渉は在宅事件であれば被疑者自らすることも可能ですが勾留されてしまった場合には物理的に不可能です。
また,加害者自身による示談の申入れそのものを受け入れてもらえないケースが多いです。
そのため、まずは弁護士に相談されることをおすすめします。
食い逃げをしてしまい,詐欺罪や強盗罪に問われてしまったような場合,まずは0120-631-881までご相談ください。
無料法律相談や初回接見のご予約を24時間365日受け付けています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
器物損壊罪で示談をするなら
器物損壊罪で示談をするなら
~器物損壊罪で示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
名古屋市中区の大手企業の管理職であるAさんは仕事のストレス発散のために,路上駐車してある乗用車にいたずらをしていた。
ある日の仕事帰りにAさんが路上駐車されているVさんの乗用車にいたずらをしていたところ,戻って来たVさんに発見され,その場で警察に通報され駆けつけた愛知県警察中警察署の警察官により器物損壊罪の容疑で逮捕された。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族はなんか釈放してもらいたいと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に初回接見を依頼した。
(フィクションです)
~刑事手続き~
刑事事件ではよく逮捕,書類送検という言葉をニュースなどで耳にすると思います。
書類送検というと重大なことのように報道されますが,実際にはどうなのかを刑事手続きの流れとともに解説していきます。
まず,刑事事件は身柄事件と在宅事件に大別可能です。
在宅事件は文字通り刑事手続きが在宅で進みますので,普段通り学校や会社に行くことが可能です。
身柄事件は身柄拘束を受けますので学校や会社に行くことが出来なくなります。
◇在宅事件◇
在宅事件の場合には,警察から検察官へ事件の送致に期限がないため比較的ゆっくりと手続きが進行します。
警察官が捜査を終え,証拠などを検察官に送る(送致)ことを「書類送検」といいます。
これは刑事訴訟法246条において「司法警察員は,犯罪の捜査をしたときは,この法律に特別の定のある場合を除いては,速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない。」と定められています。
したがって,書類送検は特別なことではなく,通常の刑事手続きとなります。
書類送検された後は,送致を受けた検察官が事件の内容や被害弁償,示談などの状況を考慮して事件を起訴するかを判断します。
事件によっては示談の有無が起訴・不起訴の大きな分かれ目となることもあります。
◇身柄事件◇
身柄事件は逮捕,勾留された事件をいいます。
警察が被疑者を逮捕した場合,留置の必要があると思料する場合,48時間以内に検察官に書類および証拠物とともに検察官に送致しなければならないと定められています(身柄送検)(刑事訴訟法203条)。
そして,送致を受けた検察官は24時間以内に釈放するか勾留請求をするかを決定します(稀にこの時点で起訴されるケースもあります)。
勾留請求を受けた裁判官がは勾留の必要があるかを審査し,勾留請求を認めるか却下するかを決定します。
勾留は原則10日間ですが必要があると認められた場合には最長で10日間延長することが可能です。
検察官はこの間に証拠などを固めて起訴するか不起訴とするかを決定しなければなりません。
勾留された場合には逮捕と合わせて最長で20日以上身柄を拘束されますので可能な限り勾留は回避することが重要です。
~器物損壊罪における弁護活動~
逮捕直後に弁護依頼を受けた場合にはまず勾留されないように活動していきます。
検察官に勾留請求しないように意見書を出す,裁判官に勾留却下を求める意見書などを提出します。
勾留が認められてしまった場合には準抗告を申立ます。
すでに勾留されている場合にも同様に勾留に対する準抗告を申し立てます。
なお,器物損壊罪(刑法261条)は親告罪となっています(刑法264条)ので告訴がなければ検察官は起訴することができません。
そのため,告訴をしない,もしくは告訴を取り下げてもらえれば起訴されることはありません。
そして、器物損壊罪では示談が成立すれば告訴が取り下げてもらえることがほとんどです。
ただし,被害者とは赤の他人で連絡先等が分からない場合など、ご自身で示談交渉をしたくても出来ない場合も多いです。
そのような場合でも、弁護士であれば警察や検察官から被害者の情報を取り次いで頂き示談交渉できることが多いです。
示談が成立し告訴が取り下げられた場合に、は検察官は事件を起訴することができませんので事件は終了し,前科等も付くことはありません。
前科回避,身柄解放のためにはできるだけ早く弁護士に弁護を依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族の方が刑事事件を起こしてしまい逮捕されてしまったような場合には0120-631-881までお気軽にご相談ください。
初回接見のご依頼を二四時間365日受け付けています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
嘘の予約で偽計業務妨害罪に?
嘘の予約で偽計業務妨害罪に?
~嘘の予約で偽計業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
大学生のAさんはサークルの幹事をしておりサークルでの飲み会に利用する居酒屋の予約などを担当していた。
ある日,Aさんはサークルの飲み会にV店を予約した。
ところが,前日になりV店よりも安くおいしいと評判のX店を知り合いから教えてもらいX店に電話したところ予約が可能であった。
そのため,Aさんは飲み会をX店で行うことにし,V店にはキャンセルの連絡などを特に入れなかった。
その後,Aさんはインターネットで「嘘予約で偽計業務妨害罪で男性を逮捕」というニュースを目にし,自分も逮捕されてしまうのではないかと不安になり弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の無料法律相談を利用した。
(ニュースを基にしたフィクションです)
~嘘の予約が偽計業務妨害に~
先日,居酒屋に偽名を使って嘘の予約を繰り返していた59歳の男性が逮捕されたというニュースがありました。
被疑罪名は偽計業務妨害罪(刑法233条)となっていました。
第233条 偽計業務妨害罪
虚偽の風説を流布し,又は偽計を用いて,人の信用を毀損し,又はその業務を妨害した者は,3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
偽計とは,人を欺罔し,あるいは人の錯誤または不知を利用することをいい,詐欺罪における欺罔行為よりもゆるやかな概念です。
偽計の範囲は裁判例によって次第に拡張されており,非公然と行われる妨害行為全般も偽計とみなされることが多いようです。
~無断キャンセルは偽計業務妨害になるのか~
今回のケースでAさんが不安に思っている無断キャンセルが偽計業務妨害罪になるのかという疑問ですが,単なる無断キャンセルの場合には偽計業務妨害罪とはなりません。
予約は基本的に民事上の契約関係が発生するにすぎませんので,無断キャンセルをする(=料金を支払わない)ことは単に代金支払い債務の不履行となるにすぎません。
そのため,民事上は店側から代金の支払い請求をされる場合もありますが,原則として偽計業務妨害罪とはなりません。
~偽計業務妨害となる場合~
刑法は故意処罰が原則ですので,最初から偽計により業務を妨害する故意があったと認められれば偽計業務妨害罪は成立します。
上記事例の基となったニュースでは,偽名を用いて予約をしている上,そもそも店舗を利用する予定などもなく,前日の確認に対しても変更がないと答えていることなどから偽計業務妨害罪の故意があったと認められたのでしょう。
すなわち,初めから店を利用するつもりがなく,いたずらや嫌がらせ目的で嘘の予約をした場合に偽計業務妨害罪罪は成立するといえます。
ただし,数件予約をブッキングしており,実際に利用した店舗以外を無断キャンセルしたという場合には偽計業務妨害罪の故意が認められる余地はありますので注意が必要です。
~偽計業務妨害罪における弁護活動~
偽計業務妨害罪は非申告罪ですので被害店舗などからの告訴がなくても検察官は事件を起訴することが可能です。
しかし,事件そのものは被害店舗からの被害届や告訴などで発覚するケースがほとんどでしょう。
キャンセル料などをきちんと支払えば刑事事件化することはありませんので,この段階では弁護士の出番はないでしょう。
問題となるのは,被害届などが出され刑事事件化された場合です。
起訴された場合には、件数にもよりますが罰金もしくは執行猶予付きの懲役判決となるでしょう。
また,被害が1件のみというような場合には刑事裁判を開かず罰金を納める略式手続きとなることもあります。
ただし,罰金や執行猶予であっても前科となりますので可能であれば不起訴処分となるように弁護活動をしていきます。
初犯であれば、被害店舗と示談が成立すれば不起訴となる可能性は非常に高くなります。
しかし,店舗が被害者の場合,経理の関係上,示談を受けてもらえないことも多いです。
そのような場合でも少なくとも被害弁償をすることで検察官が不起訴の考慮事項とすることもあります。
また,刑事事件化してしまった後に自身で被害弁償等を申し出ても受け付けてもらえない可能性も高いです。
弁護士であれば店舗に示談や被害弁償の話を受け付けて貰える可能性が高くなります。
もし偽計業務妨害罪として刑事事件化してしまった場合には早めに弁護士に相談されることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
予約の無断キャンセルで偽計業務妨害になってしまったという場合には0120-631-881までお気軽にご相談ください。
無料法律相談,初回接見のご予約を24時間365日受け付けています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
東海市で強制性交等致傷罪に問われたら
東海市で強制性交等致傷罪に問われたら
~東海市で強制性交等致傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
東海市在住のAさんは、深夜、忘年会から帰る途中、暗い夜道を1人で歩くVさんを見かけた。
ムラムラしたZAさんは、Vさんに後ろから近付き、「騒いだら殴る」とVさんを脅し、Vさんを押し倒した。
その際、Vさんは腕を骨折する傷害を負ったが、Aさんは構わず姦淫した。
後日、事件現場付近の防犯カメラの映像やVさんに付着していた体液が決め手となり、Aさんは強制性交等致傷罪の容疑で愛知県警察東海警察署の警察官に逮捕され、その後起訴された。
Aさんが起訴されたとだけ聞かされたAさんの両親は、何とか保釈をして欲しいという思いから、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に相談した。
(フィクションです)
~強制性交等致傷罪~
強制性交等罪は、刑法第177条において「十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。…」と規定されています。
また、強制性交等致死傷罪については、刑法第181条2項において「第百七十七条……の罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。」 と規定されています。
暴行・脅迫を用いて性交等をした場合、被害者に怪我が無ければ強制性交等罪、怪我をさせてしまった場合は強制性交等致傷罪となります。
強制性交等致傷罪における暴行とは、性交等を行うために、殴ったり、力ずくで抑え込んだりすることを指します。
また、脅迫とは、性交等を行うために、刃物で刺すそぶりを見せて脅したり、「騒ぐと殺すぞ」と言って脅したりすることを言います。
強制性交等致傷罪の刑罰は、強制性交等罪に比べ、懲役刑の下限が6年に引き上げられており、また無期懲役も定められているため、非常に重い刑罰といえます。
さらに、相手を死亡させてしまった場合は、無期懲役となる可能性が高くなります。
その為、強制性交等致傷罪に問われた場合、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に弁護活動をしてもらうことをお勧めします。
例えば、もし加害者と被害者との間で起訴前に示談が成立すれば、起訴されない可能性も出てきます。
当然、不起訴となった場合は刑罰を科されることはありません。
また、示談が成立したのが起訴後であったとしても、示談が成立していることのほかに、前科の有無や加害者の反省度合いなどを考慮して、懲役年数が減少することも考えられます。
仮に、減刑されて懲役3年となれば、執行猶予が付く可能性も出てきます。
一方、被害者との間で示談が成立しなければ、実刑となる可能性が極めて高くなります。
~保釈~
保釈とは、保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件として、住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。
保釈は、起訴された後、保釈請求書を裁判所に提出するかたちで行われます。
その際、一般的には、弁護人は保釈を認めてもらうために裁判官と面談をしたりするなどして、被告人の保釈をすることの必要性及び保釈しても罪証隠滅等のおそれなどの問題はないという許容性を説明します。
この点、保釈には必要的保釈と裁量保釈があります。
必要的保釈については刑事訴訟法第89条にきていされており、以下の要件を満たしていない場合、必ず保釈が認められることになります。
1.被告人が死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
2.被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
3.被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
4.被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
5.被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
6.被告人の氏名又は住居が分からないとき。
仮に、上記の要件を満たしていたとしても、保釈の必要性が高いこと、また身柄拘束を続ける必要性が低いことを主張することで、裁量保釈を求めていくことは可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、強制性交等致傷罪についての刑事弁護活動も安心してお任せいただけます。
強制性交等致傷罪に問われてお困りの方やそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
公務執行妨害罪で早期身柄解放なら
公務執行妨害罪で早期身柄解放なら
~公務執行妨害罪で早期身柄解放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
常滑市在住のAさんは,深夜、常滑市内の公園で友人たちとたむろしていたところ、愛知県警察常滑警察署の警察官Vに職務質問をされた。
友人たちと話が盛り上がっていたところに水を差され腹を立てたAさんは、Vさんの顔面を殴るなどの暴行を加えたため、AさんはVさんによって公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕された。
公務執行妨害罪の処分の見通しや、今後どうすべきかアドバイスをAさんに伝えてほしいを思ったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回接見を依頼した。
(フィクションです)
~公務執行妨害罪~
公務執行妨害罪については、刑法第95条1項において、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
公務執行妨害罪が保護しているのは公務員個人の身体や精神ではなく、公務員が行う公務の円滑な執行です。
つまり、公務執行妨害罪の被害者は公務員個人ではなく「公務」すなわち「国」ということになります。
なお、公務中の公務員に対し、暴行または脅迫を用いた結果、公務の執行を妨害できたときはもちろん、妨害できなくても一般に妨害するに足りる程度のものであれば、公務執行妨害罪が成立します。
たとえば、路上駐車禁止エリアに駐車していた車を取り締まろうとした警察官に暴行を加えたにもかかわらず、駐車禁止違反として取り締まりを受けてしまったとしても、公務執行妨害罪は成立します。
~身柄解放活動~
早期身柄解放を目指すためには、出来るだけ早く弁護士に身柄解放活動をしてもらうことが大切です。
というのも、逮捕後勾留される前であれば、検察官に対して勾留請求をしないように働きかけることが出来ます。
そして、検察官が勾留請求をしてしまった場合には、弁護士は裁判官に勾留を認めさせないように意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
さらに、裁判官が勾留決定を出して場合には、準抗告と言う異議申し立てを裁判所に対して行い、勾留決定を取り消すよう求めていくことが可能です。
実際、準抗告が認容されるケースよりも、勾留請求をされない、あるいは勾留請求が却下されることで釈放されるケースの方が多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、刑事弁護の経験が豊富ですので、公務執行妨害罪の刑事弁護活動も安心してお任せいただけます。
ご家族が公務執行妨害罪に問われてお困りの方、早期身柄解放に向けた弁護活動をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
ひき逃げ事件で示談なら
ひき逃げ事件で示談なら
~ひき逃げ事件で示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
春日井市在住のAさんは、春日井市内の市道を車で走行していたところ、路側帯を走行していたVさんの自転車と接触した。
接触自体は激しいものではなく、Aさんの車のサイドミラーとVさんの自転車のハンドルが軽く接触した程度だったが、Vさんは転倒し、膝に擦り傷を負った。
Aさんは、窓を開けてVさんに「大丈夫?」と尋ねたところ、Vさんは「大丈夫です」と言いながら自転車を起こしたため、Aさんは車を降りることなくその場を立ち去った。
後日、Aさんは愛知県警察春日井警察署から呼び出しを受け、その際にひき逃げの容疑が掛かっていることを知った。
まさか自分がひき逃げ事件を起こしたことになっているとは夢にも思わなかったAさんは、今後どうすべきか不安になり、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に無料相談をしに行った.
(フィクションです)
~ひき逃げ~
ひき逃げとは、人の死傷を伴う交通事故の発生後、けが人の救護や道路上の危険を防止することなく事故現場から立ち去った場合をいいます。
ひき逃げに当たるかどうかは、被害者の体を物理的にひいたかどうかで決まるわけではありません。
つまり、交通事故によって被害者に怪我をさせたのであれば、救護活動をしない限りひき逃げに問われることになります。
また、被害者の怪我の軽重に関係なく、救護せずに現場から立ち去れば原則としてひき逃げとなります。
その為、上記のケースのAさんのように、相手の怪我が軽微だからといって救護をせずに立ち去ってしまうと、ひき逃げの罪に問われることになる可能性があります。
そして、仮に通行人が救急車の手配や応急手当等をしている場合でも、事故を起こした本人が何もしないで現場から立ち去った場合はひき逃げとなります。
ひき逃げは、文字通り一度事故現場から逃げているため逃亡のおそれがあると判断されやすく、逮捕されてしまうケースが多いです。
さらに、事故後負傷者を救護せず立ち去っている点で、一般の交通事故と比べて悪質と評価されやすいため、公判請求される可能性が高いです。
もし、ひき逃げで公判請求された場合、救護義務違反のみでも10年以下の懲役及び100万円以下の罰金と非常に重い刑罰を科せられる可能性があります。
~示談交渉~
ひき逃げのように被害者がいる事件では、示談が出来ているかどうかが、処分を決めるうえでとても重要視されます。
そもそも示談とは,被害者に対して相応の金銭を支払うことで,事件を当事者間で解決するという内容の合意をかわすことをいいます。
上記のケースでは既に被害届が出されているため捜査が進められていると思われますが、仮に被害届が出される前に示談をまとめることが出来れば,被害届が出されることも無く刑事事件化を防ぐことが期待できます。
また、刑事事件化された後であったとしても、起訴される前であれば不起訴処分を獲得することが期待できるようになります。
さらに,示談の成立が起訴後であったとしても,量刑(刑罰の重さ)が軽くなる事情となったり,執行猶予が付きやすくなったりもします。
そして,示談の際に相応の金銭を支払い、紛争の蒸し返しをしない旨の合意をすることで、後々損害賠償請求といった刑事事件とは別の民事に関する紛争を事前に防止することもできます。
ただ、公判請求されても、被害が軽ければ、示談など本人に有利な事情を積み重ね、執行猶予を獲得できるケースが多々あります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、ひき逃げ等の交通事故における刑事罰に関しても安心してご相談いただけます。
ひき逃げをしてしまいお悩みの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談下さい。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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触法事件で一時保護をされたら
触法事件で一時保護をされたら
~触法事件で一時保護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
岡崎市在住のAさん(13歳、中学1年生)は,以前から気に入らなかった同級生のVさんを近所の公園に呼び出し、殴る蹴るの暴行を加え、Vさんに怪我を負わせた。
その竿、偶然通りかかった愛知県警察岡崎警察署の警察官に発見され、傷害の疑いで愛知県警察岡崎警察署に任意同行された。
取調べにおいてAさんは13歳の少年であることが判明し、その後児童相談所に一時保護されることになった。
Aさんが児童相談所に連れていかれたことを知ったAさんの両親は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にすぐさま相談した。
(フィクションです)
~触法事件~
刑法上,14歳未満の少年は刑事未成年のため刑事責任能力がないとされていますので,少年事件においても,14歳以上の少年とは異なる取扱いをされています。
この14歳未満の少年事件,すなわち,14歳未満の少年が刑罰法令に触れる行為をした事件のことを触法事件といいます。
上記のケースにおいて、AさんはVさんに殴る蹴るの暴行を加えて怪我をさせていますので、傷害罪に該当する行為をしたことになります。
そのため、Aさんの傷害事件は、触法事件として扱われることになります。
触法事件の場合,まずは警察官が事件の調査(事情聴取など)を行います。
その結果,少年の行為が一定の重大な罪に係る刑罰法令に触れるものであると判断された場合には,事件を児童相談所長に送致する流れになります。
児童相談所長に送致された事件については,まず児童相談所の職員が少年や少年の保護者から話を聞いていくことになります。
そして、児童相談所は,そこで聞いた内容や警察の調査結果などを総合して,少年を家庭裁判所の審判に付することが適当であると認めた場合には,少年を家庭裁判所に送致することになります。
ただし、一定の重大な罪に係る刑罰法令に触れる行為を行った触法少年に関しては,原則として家庭裁判所に送致されることになります。
そして、触法事件が家庭裁判所に送致されたあとは,一般的な少年事件とほぼ変わらない流れとなり、最終的には少年審判により今後の処遇が決まることになります。
~児童相談所による一時保護~
さらに、触法事件の場合には,14歳未満の少年が逮捕という形で身柄拘束されることはありませんが,児童相談所の一時保護という形で身柄拘束されることがあります。
一時保護の期間は,法律によって原則2ヶ月以内と定められていますが,少年の状況によって,2ヶ月より短くなることも長くなることもあります。
当然、一時保護されている間少年は家に帰ることが出来ません。
~付添人活動~
触法事件では,警察や児童相談所との対応を間違ってしまうと,少年が一時保護により身体拘束される可能性が上がってしまいます。
さらに,児童相談所から家庭裁判所に事件が送られてしまい,少年がそのまま少年鑑別所に収容されてしまう可能性もあります。
したがって、出来るだけ早い段階から弁護士に付添人としてついてもらい、警察や児童相談所とのやりとりをサポートしてもらうことをお勧めします。
例えば、触法事件についての警察官による捜査は、あくまで任意であることが原則ですので、少年に対する質問も弁護士が立ち会う等をして任意捜査にとどまっているかどうか、チェックをする必要があります。
また、一時保護の必要性が無いことを警察や児童相談所に主張していくことも可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は刑事事件、少年事件のみを日頃受任しておりますので、触法事件についての付添人活動も多数承っております。
お子様が触法事件に問われてお困りの方,一時保護を回避したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
危険ドラッグで否認事件なら
危険ドラッグで否認事件なら
~危険ドラッグで否認事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
Aさんは、豊田市内の繁華街で買い物をしていた際、財布を落としてしまった。
これを拾った人が豊田市内の交番に届けたところ、財布の中から危険ドラッグが発見された。
その為、Aさんは愛知県警察豊田警察署の警察官に危険ドラッグ所持の疑いで逮捕された。
これを知ったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に依頼するため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所法律事務所名古屋本部に初回接見サービスを依頼した。
(フィクションです)
~危険ドラッグ~
危険ドラッグとは、過去に「脱法ドラッグ(脱法ハーブ)」や「違法ドラッグ」とも呼ばれていたものです。
危険ドラッグは、麻薬や覚せい剤などの規制薬物と類似の効果を持っているにも関わらず、規制薬物の成分を含まないために麻薬取締法や覚せい剤取締法では規制できない薬物のことです。
以前までは規制する法律が無かったため「脱法ドラッグ」とも呼ばれていましたが、現在では法整備により、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(通称、薬機法)」という法律で規制されています。
危険ドラッグの所持や使用は3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金となります。
覚せい剤取締法違反(単純所持、使用は10年以下の懲役)や大麻取締法違反(単純所持は5年以下の懲役)に問われた場合に比べると法定刑は軽いですが、危険ドラッグの所持や使用の法定刑も決して軽いとはいえず、また逮捕や勾留といった身柄拘束を受けることも十分考えられます。
~否認事件~
上記のケースでは、Aさんは否認しています。
例えばAさんが危険ドラッグを友人から渡されて中身が何か知らずに持っていたような場合であれば、まずは捜査機関からの取り調べにおいて危険ドラッグだという認識が無かったと言うことを主張していくことが大切です。
しかし、警察での取調べにおいて、特に否認事件では本人に自白を強要したり、あるいは誘導尋問によって罪を認めているような内容の供述調書を作成されてしまうこともあります。
その為、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談し、取り調べにどどう受け答えすべきかといったアドバイスを受けることをお勧めします。
また、実際にAさんが危険ドラッグだと認識し、使用目的で所持していたような場合には、情状による刑の減軽を目指すことが考えられます。
具体的には、危険ドラッグの使用回数から依存や常習性がないこと、使用を強制されたり生活環境におけるストレス等の使用に至った経緯を明らかにし、情状酌量による減刑を目指すことが可能です。
このように、弁護士が事件の詳細を知り、弁護方針を依頼人と話し合うことが弁護活動において重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件のみを日頃受任している弁護士が多数在籍しておりますので、危険ドラッグに関しても安心してご相談頂けます。
危険ドラッグの所持や使用の容疑が掛かりお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談下さい。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件・少年事件専門の法律事務所であり、適切なアドバイスをすることにより,不起訴・無罪を獲得するためのサポートをさせていただきます。
まずは0120-631-881までお気軽にご相談ください。
無料法律相談・初回接見の予約を24時間365日受け付けています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。