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スカウト行為で職業安定法違反に問われたら
スカウト行為で職業安定法違反に問われたら
~スカウト行為で職業安定法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
岩倉市在住のAさんは、岩倉市内の駅周辺で道行く女性に「風俗の仕事はどうか」などと声を掛け、ソープランドで働くようスカウトをしていた。
Aさんは仲間らと共に、愛知県内の105の風俗店に過去2年間に渡り計約300人を紹介し、風俗店から毎月総額1000万円の紹介料を得ていた。
ある日、Aさんらがいつも通り岩倉市内の駅でスカウト行為をしていたところ、愛知県警察江南警察署の警察官により職業安定法違反の容疑で逮捕された。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの両親は、少しでも早いAさんの釈放を願い、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に相談をすることにした。
(事実を基にしたフィクションです)
~職業安定法違反と愛知県迷惑行為防止条例違反~
愛知県では、愛知県迷惑行為防止条例違反と職業安定法違反において風俗店等へのスカウト行為を規制しています。
・愛知県迷惑行為防止条例違反
第7条 何人も、公共の場所において、不特定の者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
六 人の性的好奇心をそそる見せ物に出演する役務、人の性的好奇心をそそる写真若しくは映像の被写体となる役務又は人の性的好奇心に応じて人に接触する役務に従事する者となるように、勧誘し、又は人に呼び掛けて、若しくはビラ等を配布して、若しくは提示して誘引すること。
七 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす役務(卑わい行為を伴うものを含む。以下同じ。)に従事する者となるように、勧誘し、又は当該役務(卑わい行為を伴うものに限る。)に従事する者となるように、人に呼び掛けて、若しくはビラ等を配布して、若しくは提示して誘引すること。
愛知県迷惑行為防止条例では、駅や路上といった公共の場所でスカウト行為をすることを禁止しています。
そして、スカウト行為が禁止されている「役務」の内容も明示されています。
したがって、この役務に当たらない業務のスカウト行為あるいは公共の場所以外でのスカウト行為は愛知県迷惑行為防止条例違反には当たりません。
・職業安定法
第63条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する。
2号 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行つた者又はこれらに従事した者
職業安定法では「有害な業務」へのスカウト行為が禁止されています。
この有害業務の判断は個々の事件によって検討が必要となりますが、過去の判例ではAV撮影や風俗営業などが有害業務に当たるとされています。
Aさんらは女性をスカウトし、ソープランドに紹介していますが、ソープランドは、風営法2条6項1号が規定する店舗型性風俗特殊営業です。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第2条6項 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1号 浴場業(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
また、風俗営業には該当しなかったとしても、「社会一般の通常の倫理観念の保持にも多大な悪影響を与えた」といえる場合などには有害業務に当たると判断されたものもあります(神戸地方裁判所平成14年7月16日判決)。
~弁護活動~
上記のケースにおいて、Aさんの家族は一刻も早くAさんを釈放してあげたいと考えています。
早期身柄解放を目指すためには、弁護士のサポートがとても重要となります。
弁護士による身柄解放活動としては、勾留される前であれば、検察官に対して勾留請求をしないように働きかけることが出来ます。
そして、検察官が勾留請求をしてしまった場合には、弁護士は裁判官に勾留を認めさせないように意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
さらに、裁判官が勾留決定を出して場合には、準抗告と言う異議申し立てを裁判所に対して行い、勾留決定を取り消すよう求めていくことが可能です。
早期に釈放することができれば、被疑者は自宅に戻ることができるようになるため、取調べなどの捜査や起訴されてしまった場合の裁判に向けて十分な準備をすることができるようになりますし、被害者がいる事件では時間的に余裕を持って示談交渉を進めることが可能となります。
その為、早期釈放を目指す方は、刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は刑事事件の弁護活動に強く、これまで多くの事件で早期身柄解放に向けた弁護活動を行ってきましたので、安心してご相談ください。
職業安定法違反で逮捕されてお困りの方、早期釈放を目指す方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談ください。
恩赦について弁護士に相談
恩赦について弁護士に相談
~恩赦について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
去る10月22日,即位正殿の儀が執り行われました。
台風19号による被害の為,祝賀パレードは11月10日に延期となりました。
今回の即位正殿の儀に伴い「恩赦はあるのか」というニュースを耳にした方も多いと思います。
恩赦という言葉を聞いたことがある方でも具体的にどういった制度なのかご存知でない方も多いでしょう。
今回は恩赦制度について説明していきたいと思います。
~恩赦とは~
まず言葉の字面から意味を考えますと,恩+赦という2文字の組み合わせとなります。
この「恩」は「御恩と奉公」の恩と同じ意味であり「社会的地位が上の者から与えられる物」というような意味になります。
「赦」は訓読みをすると赦(ゆる)すとなり,許すと原則的に同じ意味ですが特に罪などの過ちの場合に使用されます。
つまり恩赦とは上の者から与えられる赦しという事になります。
法務省は恩赦の定義として行政権によって「国の刑罰権を消滅,裁判の内容を変更,裁判の効力を変更若しくは消滅させること」の4つとしています。
恩赦の具体的な手続きなどは恩赦法で決まっており,恩赦は端的に以下の5つに分類されます。
1.特定の罪に問われている人全員が無罪となる「大赦」
2.特定の人が無罪になる「特赦」
3.死刑を無期懲役にするといった「減刑」
4.執行猶予中を除く刑の執行の免除
5.有罪により失った資格を回復させる「復権」
~恩赦の実施~
恩赦は国の慶事にの際に実施されることが多いです。
戦後では,第二次世界大戦終局,日本国憲法公布,サンフランシスコ講和条約発効,皇太子(現:上皇殿下)立太子礼,国連加盟,皇太子(現:上皇殿下)成婚,明治百年,沖縄返還,昭和天皇の崩御,上皇様天皇ご即位の際に恩赦が行われました。
戦時中の治安維持法等で有罪になった方が戦後の恩赦における大赦によって救済されました。
また,昭和天皇崩御の際に実施された恩赦では,減刑に期待し上訴を行わなかった結果,減刑がされずに死刑判決が確定したという事件もあります。
恩赦には不特定多数のを一律に対象とする「政令恩赦」と個別に判断された者に対する「個別恩赦」に分けられます。
また,国家の慶事などに一定期間に限って実施される「特別基準恩赦」と日常的に行われる「常時恩赦」があります。
恩赦は必要ないという意見もありますが,社会や時代の変化によって犯罪とされていた行為が処罰の必要がないと考えられるようになった場合や,冤罪の疑いがある場合などの救済として恩赦制度は必要でしょう。
先述の治安維持法などは事後的な救済が必要な事例でしょう。
近年では,外国人が登録の際に指紋押捺を拒否した場合に刑事罰が科せられていましたが後に刑事罰の規定は削除され,その後行われた恩赦で,指紋押捺拒否による罪は恩赦の対象となり救済されました。
~令和の恩赦~
今回の恩赦は罰金の納付から3年が経過した人を対象に免許の取得制限された人などが免許を取得できるように救済する復権が大半です。
「免許」と聞くと自動車運転免許を思い浮かべる方が多いと思いわれますが,医師免許などの国家資格が対象となっています。
運転免許の取消しや欠格期間は「刑事罰」ではなく「行政罰」ですのでそもそも恩赦の対象外となります。
そのため,飲酒運転,交通時等で免許が取り消され欠格期間となっている人が運転免許を取得できるということはありませんので注意が必要です。
今回の恩赦は対象者が約55万人といわれています。
対象者に対して個別に通知などはされないので個人で恩赦の対象となっているかを確認する必要があります。
また,受刑者らから出願を受けて行われる「個別恩赦」のうち,重い病気などで回復の見込みが低く,刑の執行が難しい受刑者や刑の執行が長期間停止されている高齢の受刑者らを対象に「特別基準恩赦」も実施されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件を起こしてしまい不安な方や不明な事がある方は0120-631-881までご連絡ください。
事務所での無料法律相談のご予約や警察署などでの初回接見のご予約を365日24時間受け付けています。
正当防衛で無罪主張なら
正当防衛で無罪主張なら
~正当防衛で無罪主張について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
北名古屋市内の会社に勤めるAさんと同僚のVさんは、北名古屋市内の居酒屋で飲んでいた際、ちょっとしたことから口論になった。
そして、Aさんは「早くかかって来い」とVさんを挑発した。
腹を立てたVさんがAさんに殴りかかったが、AさんはこれをかわしてVさんの顔面を殴ったため、Vさんは顔に全治1週間の怪我を負った。
後日、Vさんから被害の申告を受けた愛知県警察西枇杷島警察署は、Aさんに後日警察署に来るよう出頭要請をした。
Aさんは、最初に殴りかかってきたのはVさんなのに自分が捜査を受けるのはおかしいと思い、何とか無罪を主張出来ないかと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に無料相談をしに行った。
(フィクションです)
~正当防衛~
正当防衛については、刑法第36条1項において、「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」と規定されています。
上記のケースでは、AさんはVさんから殴られそうになったため反撃をしています。
その為、例え反撃をした結果としてVさんに傷害を負わせていたとしても、正当防衛が成立し傷害罪に問われ処分を受けることは無いように思われます。
ただし、上記のケースでは、AさんはVさんを挑発しており、その結果VさんがAさんに殴りかかっています。
Aさんが挑発することによって誘発された急迫不正の侵害に対しての反撃行為にも正当防衛が認められるかどうかが問題になります。
ちなみに、防衛者が自ら不正の侵害を招いて正当防衛の状況を作り出す場合は「自招侵害」と呼ばれます。
この点、判例では挑発の態様から「反撃行為に出るのが相当ではない」として正当防衛の成立を否定したものもあります。
したがって、上記のようなケースで正当防衛を主張するためには、挑発がどの程度のものだったのか、反撃した状況はどうだったのか等、事件当時の状況が重要になります。
~正当防衛成立に向けた弁護活動~
傷害罪などの刑事事件で正当防衛の成立を主張するうえで、まず重要となるのが、捜査機関からの取調べにおける供述内容です。
というのも、取調べにおいて話す内容によっては被疑者に積極的加害意思があったという内容の調書にされてしまったりすることもあります。
そうなってしまうと、その後正当防衛を主張していくうえで、取調べで話した内容が大きな足かせになってしまうことも有ります。
また、捜査機関からの圧力に負けてしまい、嘘の自白をしてしまうと、それをもとに起訴されたり、公判で有罪認定の有力な証拠となることがあります。
さらに、後から自白を覆すことは困難なことが多く、また自白を覆すことが出来たとしても何度も供述が変わっているとして、被疑者・被告人の供述の信憑性に疑いを持たれることになりかねません。
したがって、刑事事件で正当防衛を主張したいとお考えの場合は、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
取り調べでの供述内容や、受け答えの仕方についてアドバイスを受けるだけでも、嘘の自白をしてしまった、本意ではない内容の供述調書を取られてしまうリスクを軽減することが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しております。
そのため、正当防衛の主張など、刑事事件に関することであれば安心してご相談下さい。
北名古屋市で傷害罪に問われてお困りの方、正当防衛を主張したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
名古屋市西区の盗品等関与罪なら
名古屋市西区の盗品等関与罪なら
~名古屋市西区の盗品等関与罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
名古屋市西区に在住のAさんは友人であるBさんが,ゲーム機やエアガンなどの処分に困っているという話を聞いた。
その中に,Aさんが以前から欲しいと思っていたエアガンがあり,なぜBさんが持っているのか少し疑問に思ったがBさんに欲しいと伝えた。
実は,Bさんが処分したいと思っているゲーム機などはBさんが不良仲間とともに中古ショップから盗んだ盗品であった。
エアガンを売ることもできず処分に困っていたBさんは,Aさんに譲ることにした。
後日,Bさんらは窃盗の容疑で愛知県警察西警察署に逮捕され,Aさんも盗品等譲受の容疑で話を聞かれることになった。
(フィクションです)
~盗品等関与罪~
盗品等関与罪は刑法256条および257条に規定されている盗品譲受け等罪およびその特例の総称です。
第256条
1.盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は,3年以下の懲役に処する。
2.前項に規定する物を運搬し,保管し,若しくは有償で譲り受け,又はその有償の処分のあっせんをした者は,10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
盗品等関与罪の客体は「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」であり,典型的なものが窃盗罪で盗まれた物でしょう。
他には,恐喝や横領,詐欺,強盗によって得られた物が客体となります。
無償での譲受と運搬・保管・有償譲受・有償処分のあっせんで法定刑が異なるのは本犯(=窃盗などの財産犯)の助長性を考慮されたものでしょう。
つまり,無償で譲り受ける者がいたとしても犯人が窃盗など財産犯を行うインセンティブとはなりませんが,有償で譲り受ける者がいれば,換金性という面からも窃盗などを行うインセンティブとなるでしょう。
同様に,運搬・保管などの協力者が居ればより積極的に窃盗などが行われることになりますので,無償での譲受に比べ法定刑が重くなっていると考えられます。
なお,処分のあっせんについては処分が有償であればよく,あっせん行為自体が無償であっても有償処分あっせんとなり罰せられます。
~弁護活動~
盗品等関与罪が成立するためには,譲受等をする物が盗品等であることの認識が必要です。
すなわち,譲受や運搬・保管等をした物が盗品であると知らなかった場合には盗品等関与罪は成立しないことになります。
なお,この認識は確定的なものでなく,未必的なものでもよいとされています(最判昭和23・3・16刑集2巻3号227頁)。
つまり,盗品かもしれないという程度の認識があれば盗品等関与罪が成立しうることになります。
ただし,この点に関しては内面によるものですので外見から明らかでない場合には、盗品であることに対する認識があったという事を立証するのは困難だと考えられます。
今回のケースでAさんはBさんがエアガンを持っていることを少し疑問に感じていますが,特に確認することなく譲り受けたと考えられます。
この場合に,エアガンが盗品であるという認識を持っていたかということが盗品等関与罪の成否にかかわります。
Aさんは特に確認をしたわけではないので盗品であるという認識はなかったと考えられますが,Bさんに関する事情によっては未必的認識があったとされてします可能性もあります。
例えば,Bさんが窃盗をしていることをAさんが知っていた場合や,同型のエアガンが盗まれたというニュース等を見ていた場合などです。
いずれにせよ未必的認識の立証は困難ですので盗品である認識がなかったと主張するべきでしょう。
また,譲り受けた盗品等を自主的に持ち主に返却したような場合には有利な情状となり,不起訴処分となる可能性が高くなります。
もっとも,不起訴となるかどうかは事案によりますので返却したからといって必ずしも不起訴となるとは限りません。
また、有償での譲り受けであったかどうかも大きく影響するでしょう。
盗品等関与罪に問われてしまった場合にはまずは弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は,刑事事件専門の法律事務所です。
盗品等関与罪に問われてしまった場合にはまずは0120-631-881までお気軽にご相談ください。
無料法律相談のご予約,警察署などでの初回接見のご依頼を365日24時間受け付けています。
自画撮り要求行為で青少年保護育成条例違反に
自画撮り要求行為で青少年保護育成条例違反に
~自画撮り要求行為で青少年保護育成条例違反ついて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
安城市在住のAさんはSNSで知り合ったVさん(知立市在住17歳)と住んでいる場所が近く仲良くなり連絡先を交換した。
しばらくやりとりを続けるうちに,AさんはVさんから下着姿の写真を送ってもらった。
その後,AさんはVさんの通っている学校などを巧みに聞き出し,Vさんに「下着の写真を学校名と共にネット晒されたくなかったら裸の写真を送れ」と要求した。
Vさんは渋々これに応じ,Aさんに胸が写っている写真などを送った。
VさんはAさんからの要求がエスカレートしいく内に怖くなり,愛知県警察安城警察署に相談した。
Aさんは愛知県警察安城警察署で事情を聞かれることになった。
(フィクションです)
~自画撮り要求行為~
近年,SNSの発達により未成年,特に中高生と成人との交流が容易に行われるようになっています。
それに伴い,中高生などが何らかの犯罪に巻き込まれたり,被害者となってしまう事件が急増しています。
今回のケースのような自画撮り要求に関する事件は典型的な事件といえるでしょう。
さて,今回のAさんのように自画撮りを送るように要求する行為はどのような犯罪に当たるのでしょうか。
まず刑法の話ですと,原則として相手側は写真などを送る義務はないと考えられますので強要罪(223条)の成立が考えられます。
ただし,強要罪は単に要求しただけでは成立せず,「生命,身体,自由。名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し」て人に義務のない事を行わせる必要があります。
下着姿の写真のような性的羞恥心を害する写真を晒す(公表する)ことは名誉を害する行為になりますので,そのことで脅し,自画撮りを送るように要求することは強要罪となると考えられます。
また,今回のケースではVさんは17歳ですので児童ポルノ禁止法のいう「児童」に当たります。
その為,Vさんから送られてきた下着姿や裸の写真を保存した場合には児童ポルノ禁止法違反(単純所持罪・7条1項)となる可能性が高いです。
また,児童ポルノとなる写真を送るように要求した場合,相手方に児童ポルノを製造させていることになります。
そのため,児童ポルノとなる自画撮りを送るように要求することは児童ポルノ製造罪(7条4項)となると可能性が高いでしょう。
愛知県青少年保護育成条例では自画撮りの要求行為が禁止されていませんが,都道府県によっては自画撮りの要求行為について条例によって罰則を定めている場合もあります。
例えば京都府青少年健全育成条例第21条の2では以下の様に定めています
21条の2 何人も,青少年に対し,当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めてはならない。
罰則として,青少年に拒まれたにもかかわらず提供を求めた場合や青少年を欺いたり,対償の供与などによって提供を求めた場合に1年以下の懲役または50万以下の罰金となります。
余談となりますが,児童ポルノについて,児童本人が自身を撮影する(=児童ポルノを製造する)ことを立法者が想定しておらず,処罰対象から児童本人が除外されていません。
そのため,理論的には自撮りをした児童本人も児童ポルノ禁止法違反となってしまい,法改正すべきだとの声もあります。
実務上は児童側は立件されうことはほぼありませんが,児童本人が自身の児童ポルノを販売していたという事案では児童本人が児童ポルノ禁止法違反に問われたこともあります。
~弁護活動~
今回のケースで成立すると考えられる強要罪の法定刑は3年以下の懲役,児童ポルノ単純所持は1年以下の懲役または100万円以下の罰金,児童ポルノ製造は3年以下の懲役または300万円以下の罰金となります。
強要罪は罰金刑がないため,実務としては罰金刑のある児童ポルノ関連で立件することが多いようです。
児童ポルノの単純所持や今回のケースのような児童ポルノ製造罪の場合,被害者の方と示談が済んでいる場合,同法で罰せられる児童買春に比べて起訴猶予となる可能性は高くなっています。
すなわち,自撮り要求で逮捕・検察庁に送致されてしまった場合には被害者の方と示談が成立している場合には検察官は起訴猶予とする可能性が高いです。
起訴猶予を狙うために被害者の方と示談をするには基本的に弁護士に依頼する必要があります。
というのも,被害者の方と示談をしようにも連絡先がわからない事も多く,仮にわかっていても被害者の方は加害者とは会ってくれない場合も多いです。
そういった場合でも弁護士であれば同意の下,検察官から連絡先を取り次いで貰える場合もありますし,被害者の方も弁護士であればあって頂ける場合もあります。
まずは刑事事件の経験豊富な弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
児童ポルノ禁止法に関わる事件の弁護経験豊富な弁護士が所属しております。
児童ポルノ禁止法違反でお悩みの方は0120-631-881までご連絡下さい。
事務所での無料法律相談,警察署などでの初回接見のご予約を365日24時間受け付けています。
自転車での交通違反・交通事故
自転車での交通違反・交通事故
~自転車での交通違反・交通事故ついて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
弥富市在住のAさんは、大学のサークル仲間との飲み会からの帰り道、自転車に乗って自宅を目指していた。
Aさんがフラフラ蛇行しながら自転車を運転している姿を発見した愛知県警察蟹江警察署の警察官は、Aさんを停止させた。
Aさんは警察官からの問いかけに応えはするものの呂律が回っておらず、また真っすぐ歩くことも困難な状態だったため、酒酔い運転の容疑でAさんは愛知県警察蟹江警察署に任意同行後、逮捕された。
(フィクションです)
~自転車による飲酒運転~
道路交通法では、酒気を帯びて車両を運転することが禁止されています。
第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
ただし、計車両の場合は、酒酔い運転に対する罰則はありますが、酒気帯び運転については罰則がありません。(道路交通法117条の2の2第3号)
道路交通法上の車両とは、自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバスをいうとされ、軽車両に自転車が含まれることが明記されています。
つまり、自転車の場合、呼気中のアルコール濃度が0.15mg/lを超えていても、それだけでは罰則の対象にはなりません。
但し、上にあるように「酒気を帯びて車両等を運転してはならない」なので、罰則はありませんが注意はされます。
そして、酒酔い運転とは泥酔していてまっすぐ歩けない、ろれつが回らない等の状態で運転することです。
自転車で酒酔い運転をした場合の罰則は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金と非常に重い罰となっています。
~自転車による交通違反、交通事故~
上記のケースでは飲酒運転をしてしまった場合について取り上げましたが、当然飲酒運転以外の自転車による交通違反でも刑事事件化することはあります。
そもそも、自転車には自動車やバイクのような行政上の交通反則金制度がありません。
そのため、自転車の交通違反の場合、その態様が軽微なものが多く捜査機関側も軽々に立件することは少ないですが、交通違反の態様が悪質である場合や、交通違反をした結果死傷事故な重大な結果を引き起こしてしまったような場合には、刑事罰に問われる可能性があります。
また、自転車を運転中に人身事故を起こし怪我をさせてしまった場合も、刑事事件化する可能性があります。
自転車による交通事故の場合、成立する犯罪は、過失致死傷罪か重過失致死傷罪です。
過失傷害罪(刑法第209条1項) 過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
過失致死罪(刑法第210条) 過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。
重過失致死傷罪(刑法第211条) 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
ただし、過失致死傷罪は「親告罪」といって、告訴がなければ起訴できず処罰もされませんが、過失致死罪や重過失致死傷罪は告訴がなくても起訴できます。
このように、自転車での交通違反・交通事故は車による交通違反・交通事故と比べて軽く見られがちですが、刑事事件化し、最悪の場合前科がついてしまうことも考えられます。
そのため、自転車で交通違反・交通事故を起してしまい、捜査機関から取調べを受けたり、刑事事件として扱うという話があった場合には、速やかに弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、交通事故・交通違反事件をはじめとする刑事事件のみを受任している弁護士事務所です。
自転車で交通違反・交通事故を起こしてしまいお困りの方は、まずはお気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
交通違反が刑事事件化したら
交通違反が刑事事件化したら
~交通違反の刑事事件化ついて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
大口町在住のAさんは、大口町内の一般道を運転していたところ、踏切の手前で一時停止をした。
そして、安全確認後出発したところ、踏切を渡った先で愛知県警察江南警察署の警察官に止められ、踏切不停止等の違反だと言われ、青切符を渡された。
Aさんとしては納得がいかないため、何とか違反をしていないことを主張出来ないかと、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に相談をしに行った。
(フィクションです)
~交通反則通告制度~
交通反則通告制度とは、自動車や原動機付自転車の運転中に起こしてしまった「軽微な」交通違反について、一定期日までに反則金を支払うことで刑事手続きを省略する制度のことをいいます。
本来であればすべての交通違反について刑事裁判が行われるところを、交通反則通告制度の適用により、一定の交通違反については行政上の手続のみで完了し、役所や裁判所、運転者の負担を減らすことを目的としています。
交通違反をしていまった場合、いわゆる「キップ」を切られることはご存知かと思います。
このキップには「青」と「赤」があり、「青」が比較的軽微な違反、「赤」がそうではない違反という区別がされています。
青切符の場合、交通反則通告制度の適用がありますが、赤切符の場合は適用がないため、通常の刑事手続きに則って処分が決められることになります。
~赤切符が切られた場合の流れ~
無免許運転や酒気帯び運転など、深刻な違反で反則者に渡される書類が赤切符(正式名称:「道路交通違反事件迅速処理のための共用書式(交通切符の告知票)」)です。
赤切符が渡された場合、上述させて頂いたように交通反則通告制度の適用はありませんので、基本的に刑事事件として刑事処罰を前提として立件されます。
赤切符が渡される事件のように罰金刑に当たる交通違反があった場合、刑罰を科す場合必ず刑事裁判を経る必要があるため、刑事裁判を受ける必要があります。
また、検察官による取調べも受けるため出頭する必要も出てきます。
そして、ほとんどの場合が略式手続により進められ、略式命令という形で罰金額が伝えられます。
~反則金の支払を拒否した場合~
交通反則通告制度によれば、道路交通法に違反した場合、告知書とともに納付書が渡されます。
上述させて頂いたように、納付書にしたがって反則金を支払えば、道路交通法に違反した事件は刑事事件として扱われません。
ただし、反則金を支払うということは、反則行為をしたことを認めたことになります。
上記のケースのAさんのように、反則行為自体をしていないという気持ちが強い場合、反則金を支払うことに強い抵抗感を感じる方も多いと思います。
仮に、反則行為の有無について争いたい場合は、反則金は支払わず、あえて刑事手続へ移行させ争うことも可能です。
刑事手続に則って争うことで無実が証明される可能性もありますが、当然デメリットもあります。
刑事手続により交通違反の事実があったとして処分を受ける場合は前科が付いてしまいますし、それ以前に捜査機関からの出頭要請にも応じなければならず、起訴された場合は裁判に出廷する必要性も出てきます。
その為、交通違反の事実を争いたいとお考えの場合は、ますは弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、交通違反や交通事故で刑事事件化した案件の相談も多数承ってきました。
交通違反で事実を争いたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談下さい。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
否認事件での取調べ対応なら
否認事件での取調べ対応なら
~否認事件での取調べ対応ついて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
江南市在住のAさんは、Cさんに対し、18歳未満の少女Vさんを援助交際目的で紹介した行為が児童買春のあっせんにあたるとして、愛知県警察江南警察署に逮捕された。
Aさんとしては、Vさんとは知り合いではあるものの、Vさんからは知り合いを紹介して欲しいと言われただけで援助交際をしていることは知らなかったとして容疑を否認している。
愛知県警察江南警察署からの連絡で、Aさんが逮捕されており、かつ否認していることを知ったAさんの家族は、少しでもAさんの力になって欲しいとの思いから、すぐに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回接見を依頼した。
(フィクションです)
~取調べと自白~
児童買春をあっせんする行為は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律において規制されており、その法定刑は5年以下の懲役または500万円以下の罰金となります(業として行っていた場合は7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金)。
上記のケースのAさんのように、逮捕、勾留されている場合は基本的に取調べを拒むことが出来ません。
そして、Aさんのように否認している事件では特に取調べでの対応が重要になります。
というのも、捜査機関としては、被疑者・被告人の自白は裁判において,被告人の有罪を導く証拠として高い価値を持っているため、出来るだけ被疑者・被告人から自白を得られるよう取調べを進めていくことになります。
そのため,警察などの捜査機関の取調べでは,自白を得るために高圧的で強引な取調べも行われ易いです。
なかには,自白を得るために違法・不当な取調べが行われる場合もあります。
違法・不当な取調べの具体的な例としては,以下のようなものが考えられます。
・朝から夜まで休みなく,ずっと取調べを行っている
・弁護士が接見を求めているにも関わらずこれを無視して取調べを行っている
・暴力的・脅迫的な態度で取調べが行われた
・共犯者がしゃべったとか,決定的な証拠があるからと自白を誘導してくる
・自白すれば不起訴になる,執行猶予になると言われた
このような違法・不当な取調べが行われた場合,裁判で証明することが出来れば,当該取調べで得られた供述調書は証拠として採用されなくなります。
しかし、嘘の自白であっても,こちらから争わない限り,裁判で被告人の有罪・量刑を決める重要な証拠として採用されてしまいます。
そのため、違法・不当な取調べを受けた場合,出来るだけ早く弁護士に頼んで止めてもらい,裁判でも違法・不当な取調べがあったことを主張してもらうことが大切です。
~否認事件における弁護活動~
身に覚えがないにもかかわらず、犯罪の容疑をかけられてしまった場合には、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して、その旨を適切に主張していくことが求められます。
たとえば、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を集め、提出することによって、犯罪を立証するに足りる十分な証拠がないことなどを、説得的に主張、立証することが必要となります。
否認事件の場合の弁護活動については、多くのノウハウが求められますので、刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は刑事事件に特化した弁護活動を行っているため,否認事件における取調べのアドバイスや、仮に違法・不当な取調べが行われた場合には捜査機関に抗議をするなど、被疑者・被告人を力強くバックアップしていくことが可能です。
取調べ対応にお困りの方、否認事件で弁護士をお探しの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
春日井市の偽計業務妨害事件なら
春日井市の偽計業務妨害事件なら
~春日井市の偽計業務妨害事件ついて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
春日井市在住のAさんは、以前深夜に友人と公園でたむろしていたところを愛知県警察春日井警察署の警察官に注意されたことを逆恨みし、何か仕返しをしたいと考えていた。
ある日、春日井市内の路上においてパトロール中の愛知県警察春日井警察署の警察官を見かけた際、困らせてやろうと思ったAさんは、小麦粉の入った小さなビニール袋を落として、走って逃げた。
警察官に捕まったAさんは、白い粉はただの小麦粉だと説明すればすぐ解放してもらえると思っていたが、そのまま愛知県警察春日井警察署まで連れていかれ、取調べを受けた。
取調べの後、Aさんは警察官から今後偽計業務妨害罪で捜査を進めると言われた。
不安になったAさんは、両親と一緒に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に相談をしに行った。
(フィクションです)
~偽計業務妨害罪の要件~
偽計業務妨害罪については、刑法第233条において、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
偽計業務妨害罪における偽計とは、人を誘惑・欺罔すること、又は他人の無知・錯誤を利用することをいうとされています。
では、上記のケースのAさんの行為が、偽計にあたるのかどうかが問題となります。
通常、警察官の前で白い粉の入った小さなビニール袋を落とし逃走すれば、警察官としては違法な薬物ではないかと考えることが予想されます。
つまり、Aさんの行為は警察官を欺いていることになりますので、欺罔行為にあたる可能性が高いです。
また、警察官が追いかけたり、他の警察官が応援に駆け付けた場合には、「業務を妨害」したことになります。
たとえ、現実に業務を妨害されなくても、妨害の結果を発生させるおそれのある行為があれば偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
したがって上記のケースでは、Aさんとしては軽いいたずらのつもりだったとしても、偽計業務妨害罪が成立する可能性が高いです。
~公的機関が被害者の場合~
通常、被害者が存在する事件で犯罪の成立に争いがない場合、有効な弁護活動として被害者への被害弁償及び示談交渉を行うことが考えられます。
しかし、警察などの公的機関が被害者の場合、基本的に示談には応じてくれない場合が殆どです。
というのも、上記のケースのような場合、警察官つまり公務員の業務を妨害していますので、公務員の公務を侵害された「国」が被害者だと考えられるためです。
したがって、示談交渉による不起訴処分の獲得はほぼ見込めません。
しかし、示談が出来ない場合であっても、罰金刑を求めたり、公判になったとしても執行猶予付き判決を求める弁護活動は可能です。
たとえば、示談の申入れをしていた経緯を書面で残すことにより誠意をもって被害回復に努めたことや、直接被害弁償が出来なかった代わりに贖罪寄付をすることも考えられます。
また、情状証人による嘆願などの情状弁護により減刑を求めることが考えられます。
そして、被疑事実に争いがないような場合、きちんと反省をしている態度を示すことも大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は、偽計業務妨害罪といった刑事事件のみを日頃受任しておりますので、刑事事件に関することであれば安心してご相談いただけます。
偽計業務妨害罪に問われてお困りの方、被害者が公務員でどう対応すべきかお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約を、0120-631-881にて24時間365日承っております。
初回接見サービスや初回無料法律相談に関してご不明な点がございましたら、相談予約担当のスタッフがいつでもお答えさせて頂きます。
まずは、お気軽にお電話下さい。
借金回収で恐喝罪に
借金回収で恐喝罪に
~借金回収で恐喝罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
あま市在住のAさんは、約1年前、友人Vさんに100万円を貸した。
その後、返済すると約束していた期日になってもVさんから何も連絡が無いため、AさんはVさんに何度か金を返すよう言ったが、生返事をするばかりで一向に返済する様子が無かった。
その為、堪忍袋の緒が切れたAさんは、Vさんの家まで「早く返さないとぶん殴るぞ」と怒鳴りこみ、100万円を返金させた。
後日、Vさんから電話があり、Aさんが怒鳴り込んできた件について愛知県警察津島警察署に被害届を出すと言われた。
Aさんとしては納得がいかないものの、どう対応していいかわからず、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に相談をした。
(フィクションです)
~恐喝罪に問われるケース~
上記のケースにおいて、Aさんの行為は恐喝罪にあたる可能性があります。
恐喝罪については、刑法第249条1項において「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
そして、恐喝罪における恐喝とは、
①暴行又は脅迫を手段とし
②その反抗を抑圧するに至らない程度に相手方を畏怖させ
③財物の交付を要求する
ことをいいます。
上記のケースでは、AさんがVさんから弁済を受けること自体は、当然ですが正当な行為です。
したがって、確かに存在する債権に基づいた貸金の返還を請求するような場合でも、恐喝罪が成立するかが問題になります。
この点、畏怖しなければ交付、又は移転しなったであろう財物が脅迫の結果、交付又は移転されたといえる場合、その物の使用・収益・処分という事実的機能が害されたといえるので、財産的損害があったと認められます。
その為、たとえ正当な債権の行使であったとしても、恐喝罪が成立すると考えられています。
ただし、上記のケースのVさんのように自主的に返済をしてくれないような場合、貸金の返還を請求するにあたってどの程度の行為であれば正当な権利行使として許容されるのかが問題となります。
この点、判例では「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内でありかつその方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り、何等問題も生じない」
とされています。
その為、Aさんの行為が恐喝罪に当たるかどうかは、様々な事情を考慮した上で社会通念上一般に忍容すべきものかどうかを、個別具体的に判断されることになります。
~示談交渉により事件化回避~
恐喝罪のように被害者がいる事件では、示談が出来ているかどうかが、処分を決めるうえでとても重要視されます。
そもそも示談とは,被害者に対して相応の金銭を支払うことで,事件を当事者間で解決するという内容の合意をかわすことをいいます。
仮に、被害届が出される前に示談をまとめることが出来れば,刑事事件化を防ぐことが期待できます。
上記のケースでは、Vさんはまだ被害届を出していないと思われますので、仮に被害届提出前に示談を纏めることが出来れば、Aさんは捜査機関から捜査を受けることも無く事件を終わらせることが可能です。
また、刑事事件化された後であったとしても、起訴される前であれば不起訴処分を獲得することが期待できるようになります。
もちろん、上記のケースの場合、恐喝罪には当たらないとして無罪を主張していくことも可能です。
但し、そのためには捜査機関からの捜査を受けることになりますし、当然Aさんの主張が認められなかった場合は刑事処分を受ける可能性もあります。
上記のような手間やリスクを回避することが出来るという点では、刑事事件化する前に示談を行うことは非常に大きなメリットがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、恐喝罪をはじめとする刑事事件に特化した法律事務所です。
借金の取り立てのつもりが恐喝罪に問われてお困りの方、早期示談締結により刑事事件化回避をご希望の方はぜひ一度刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談下さい。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
