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羽島市で身代金目的等誘拐罪に問われたら

2019-04-05

羽島市で身代金目的等誘拐罪に問われたら

~ケース~

お金に困っていたAさんは、身代金を得る目的で羽島市にある甲会社社長のVさんを誘拐した。
Vさんが行方不明になったことを知った甲社の副社長Bさんは、岐阜県警察岐阜羽島警察署に連絡し、Vさんの捜索が開始された。
Aさんは誘拐したVさんから話を聞くと、甲社にあまり財産がないということを知った。
高額な身代金を期待することが出来なくなり失望したAさんは、Vさんを甲社の近くにて解放した。
その後、Aさんは岐阜県警察岐阜羽島警察署の警察官に逮捕された。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件に強い法律事務所に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~身の代金目的誘拐罪とは~

身代金目的誘拐罪と身代金目的拐取罪については、刑法第225条の2において、「近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。」と規定されています。
身金目的誘拐罪における誘拐とは、欺罔・誘惑を手段として、人を生活環境から不法に離脱させて、自己・第三者の事実的・実力的支配化におくことをいいます。
一方、暴行・脅迫を手段とした場合、身代金目的拐取罪となります。

身代金目的略取罪、身代金目的誘拐罪は、昭和39年の刑法一部改正で追加されました。
身代金目的略取罪、身代金目的誘拐罪が追加されるまでは、身代金目的の誘拐等は、営利目的誘拐罪、営利目的略取罪で処罰されていました。
さらに、身代金の要求は、恐喝罪で処罰されていました。

ただし、身代金目的略取罪、身代金目的誘拐罪は結果として被害者が殺害されてしまうことが多く、その危険性、残酷性が極めて高いことから、営利目的誘拐罪、営利目的略取罪より重い刑罰を科す必要が考慮され、身代金目的略取罪、身代金目的誘拐罪が新設されました。
身代金目的誘拐罪となった場合、無期若しくは3年以上の懲役刑となります。

~「安否を憂慮する者」とは~

身代金目的略取罪、身代金目的誘拐罪が成立するためには、「略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐」することが必要ですが、どの範囲の人が「安否を憂慮する者」に当たるのかが問題になります。

身代金目的誘拐罪、身代金目的拐取罪における「安否を憂慮する者」とは、子を誘拐された親といった近親者が代表例ですが、上記のケースのように会社社長を誘拐した場合の、会社の社員らもこれにあたる可能性があります。
上記のケースと似た事案として、銀行の社長が誘拐され、会社の幹部に身代金の要求があった事例で、本罪の成立を認めた裁判例があります(最高裁決定昭和62年3月24日)。
この判決の中では、近しい親族関係その他これに準ずる関係があり、親身になって心配する立場にある者であれば、「安否を憂慮する者」にあたるとされています。

~刑の減軽のために~

懲役刑に処されれば会社や学校に行けなくなり、退社や退学をさせられる可能性が高いです。
ですので、懲役の期間を少しでも短くするため、刑の減軽処分の獲得が重要となります。

誘拐者自身が誘拐された者を安全な場所に解放した場合には刑が必要的に減軽されます。
本罪におけるAさんにも刑が減軽されると思われます。
加えて、犯行が悪質でなかったこと、Aさんが犯行に至った経緯などを調べ、的確に裁判官に訴えかけることが出来れば、情状酌量による刑の減軽の獲得する可能性を高まることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には刑事事件を専門に取り扱う弁護士が多数罪責しております。
羽島市での身代金目的誘拐罪でお悩みの方はぜひ弊所の弁護士にご依頼ください。
初回接見、無料法律相談もおこなっております。
(岐阜県警察岐阜羽島警察署への初回接見費用 39,400円)

岐阜市のストーカー規制法違反事件

2019-04-04

岐阜市の嫌がらせ行為

~ケース~

岐阜市在住の大学2年生のAさんは所属ゼミの発表の際,Vから自分の間違いを指摘され恥をかいたことからVさんに恨みをもつようになった。
AさんはVさんへの恨みから無言電話やVさんのSNSアカウントへの誹謗・中傷の書き込みやメッセージ,メールなどを送っていた。
また,AさんはVさんを困らせてやろうと思い,Vさんの自宅の前に鳥や猫の死骸,汚物などを置いたりしていた。
怖くなったVさんは岐阜県警察岐阜南警察署に相談し,SNSへの書き込みアカウント等から一連の嫌がらせ行為はAさんによるものと判明し,Aさんは岐阜県警察岐阜南警察署ストーカー規制法違反の容疑で逮捕された。
(フィクションです)

~嫌がらせ行為~

Aさんの行っている行為は世間一般にいわれる「ストーカー行為」であると考えられます。
ストーカー行為はストーカー行為等の規制等に関する法律(通称:ストーカー規制法)によって定められており以下の行為がストーカー行為となります

1.住居,勤務先,学校その他通常所在場所でのつきまとい,待ち伏せ,進路立ちふさがり,見張り,押しかけ,付近をみだりにうろつく
2.監視している旨の告知等
3.面会・交際・その他義務のないことを行うことの要求
4.著しく粗野な言動,著しく乱暴な言動
5.無言電話,拒絶後の連続した架電,またはファックス・電子メール・インスタントメッセージ・SNS等の送信やブログ等への返信等
6.汚物・動物の死体ほかの送付等
7.名誉を害する事項の告知等
8.性的羞恥心を害する事項の告知等,性的羞恥心を害する文書,図画,電磁気的記録の媒体ほかの送付等,性的羞恥心を害する電磁気的記録ほかの送信

ただし,1 – 4と、5のうち拒絶後の連続した電子メール・インスタントメッセージ・SNS等の送信やブログ等への返信等については,「身体の安全,住居等の平穏若しくは名誉が害され,又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る」(2条2項、2016年改正同3項)。なお,5のうち無言電話,拒否後の連続した架電またはファックスの送信については,この限定はありません。

AさんはVさんに対して無言電話やSNSアカウントへの誹謗・中傷の書き込み,メッセージやメールを送信し,そしてVさんの自宅前に動物の死骸や汚物を置いたのですから上記5および6に該当するものといえそうです。
しかしストーカー規制法は「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で,当該特定の者又はその配偶者,直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」行われた上記行為をつきまとい等(ストーカー行為)としています(2条1項)。
今回のケースで,AさんはVさんに対して恨みの感情から嫌がらせ行為をしています。
恋愛感情に起因するものではないのでストーカー規制法が規定する目的とはならず,ストーカー規制法違反とはなりません。

しかし,近年このような恋愛感情に起因せずストーカー規制法違反とならない事案について,各都道府県が迷惑行為防止条例によって規制することで対処しています。

そのため,Aさんの行為は都道府県の迷惑行為防止条例で処罰される可能性があります。
罰則については愛知県の場合はストーカー規制法と同様の1年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。

~実刑回避~

ストーカーなどの嫌がらせ行為は事案ごとにその内容が異なり,終局処分も事案ごとに異なっています。
また,被害者の方と示談が成立しているかどうかも終局処分に大きな影響を与えます。

今回のような事案では被害者の方と示談が成立すれば,場合によっては起訴猶予処分となる可能性もあります。
また,示談が成立していれば略式手続きでの罰金刑や執行猶予付きの判決となる可能性は非常に高くなります。
ただ,ストーカーや嫌がらせの場合,加害者の方が被害者の方と示談交渉をするのは非常に困難です。
そのような場合でも弁護士が間に入ることによって示談交渉ができる可能性が高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件に強い法律事務所です。
ストーカー行為や嫌がらせ行為をしてしまい、ストーカー規制法違反や迷惑防止条例違反に問われてお悩み・お困りの方は0120-631-881までご相談ください。
初回接見・無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。
岐阜県警察岐阜南警察署までの初回接見費用:40,000円)

愛知県迷惑行為防止条例⑦(客引き)

2019-04-02

愛知県迷惑行為防止条例⑦(客引き)

~迷惑行為防止条例~

迷惑行為防止条例とは各都道府県が定めている条例です。
都道府県によっては「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という場合もありますが,近年,迷惑行為防止条例に名称が変更されている都道府県も多いです。
愛知県は改正条例が平成31年1月1日に施行され,名称も愛知県迷惑行為防止条例となりました。
愛知県迷惑行為防止条例は全21条から構成され,その内,第2条から第9条までが規制される行為を定めています。

(以上は前回と同様)

今回は第7条を解説していきます。

~不当な客引きの禁止~

愛知県迷惑行為防止条例第7条は不当な客引き行為を禁止しています。
客引き行為は風適法22条でも禁止されています。
風営法第22条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない
(1)当該営業に関し客引きをすること。
(2)当該営業に関し客引きするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
(以下略)
罰則は6月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金となります。
この規定の主体は「風俗営業を営む者」となっておりますので,店舗から独立し,委託された外部の人間である場合は規制の対象となりません。

しかし愛知県を含む各都道府県の迷惑行為防止条例は主体を限定せずに「何人も」客引き行為等をしてはならないと規定しています。
客引き」とはどのような行為を指すのか風適法および迷惑行為防止条例に定義はありませんが,行政解釈として「相手方を特定して営業所の客となるように勧誘すること」とされています。
条文は長くなりますので全ては記載しませんが中心となるのは

1項1号 人の性的好奇心をそそる見せ物若しくは物品若しくは人の性的好奇心に応じて人に接触する役務又はこれらを仮装したものの観覧、販売又は提供について,客引きをし,又は人に呼び掛けて,若しくはビラ,パンフレットその他の物品(以下「ビラ等」という。)を配布して,若しくは提示して客となるように誘引すること。

1項2号 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなして飲食をさせる役務(人の通常衣服で覆われている身体又は下着に接触し,又は接触させる卑わいな行為(以下「卑わい行為」という。)を伴うものを含む。以下同じ。)若しくはこれを仮装したものの提供について、客引きをし、又は当該役務(卑わい行為を伴うものに限る。)若しくはこれを仮装したものの提供について,人に呼び掛けて,若しくはビラ等を配布して,若しくは提示して客となるように誘引すること。

2項1号 歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなして飲食をさせる役務(卑わい行為を伴うものを除く。)又はこれを仮装したものの提供について,人に呼び掛けて,又はビラ等を配布して,若しくは提示して客となるように誘引すること。

基本的には風俗店における風俗を営む者以外による客引き行為等が禁止されています。
1項2号は歓楽的雰囲気での飲食店において卑わいな行為の有無にかかわらず客引き行為を禁止しており,卑猥な行為を伴う場合のビラ配布などを禁止しています。
2項1号は歓楽的雰囲気での飲食店において卑わいな行為が伴わない場合のビラ配布などを禁止しており,1項とは規制方法が異なっています。
1項違反については100万円以下の罰金,常習違反の場合は6か月以下の懲役又は100万円以下の懲役という罰則が定められてます。
2項違反については,再発防止命令が出され(10条),違反した場合に30万円以下の罰金または拘留もしくは科料となっています。

また,7条3項では指定された特定の地域において客引き等を行う目的で,公衆の目に触れるような方法により客引き等の相手方となるべき者を待つてはならないと規定しています。
特定の地域とは以下の地域です。
・名古屋市中村区の区域のうち椿町の区域
・名古屋市中区の区域のうち錦三丁目、栄三丁目一番から十五番まで及び栄四丁目の区域
・豊橋市の区域のうち松葉町一丁目及び二丁目並びに広小路一丁目の区域
こちらも再発防止命令が出され,違反した場合には20万円以下の罰金または拘留もしくは科料となっています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件に強い法律事務所です。
客引き行為などをしてしまいお困りの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
警察署での初回接見・事務所での無料法律相談のご予約を24時間受け付けております。
愛知県警察中村警察署までの初回接見費用 34,700円)

置引き(占有離脱物横領罪)が窃盗罪に

2019-04-01

置引き(占有離脱物横領罪)が窃盗罪に

~ケース~

岐阜市内にある飲食店において、Vさんはトイレへ席を外した隙に、席に置きっぱなしだったカバンを盗まれた。
Vさんはすぐに店員に事情を説明して岐阜県警察岐阜北警察署へ通報し、被害届を提出した。
監視カメラに隣の席で飲食していたAさんがVさんのカバンを盗るところが映っていたため、後日Aさんは窃盗罪の容疑で岐阜県警察岐阜北警察署に出頭するよう言われた。
出頭前に今後自分がどのような処分を受けることになる可能性があるのか知りたいと思ったAさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回無料相談を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~置引きのつもりが窃盗罪に~

いわゆる置引き行為は、占有離脱物横領罪(または遺失物等横領罪)にあたります。
占有離脱物横領罪については、刑法第254条において、「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。

一方、上記のケースにおいて、Aさんには窃盗罪の容疑が掛かっています。
窃盗罪については、刑法第235条におおいて、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

上記のケースでは、AさんはVさんが現に所持しているものを取ったわけではないので、一見占有離脱物横領罪が成立するようにも思われます。

この点、遺失物とは、占有者の意思によらずに占有を離れ、まだ他の誰の占有下にもない物のことです。
その為、落とし物は基本的に遺失物として扱われます。
遺失物については、遺失物法という法律があり、遺失物を拾った者はすみやかに遺失者に返却するか、警察署長に提出しなけなければならないと規定されています。
また、拾ったのが施設内の場合には、すみやかに施設占有者に交付しなければなりません。
それをしないで自分のものにしてしまった場合に、占有離脱物横領罪が成立します

そして、占有離脱物横領罪窃盗罪の分かれ目は、物に対する占有があったと認められるか否かによります。
つまり、盗まれた物が持ち主の支配の外にあれば占有離脱物横領罪、持ち主の支配内にあれば窃盗罪となります。

この点、上記のースのように物に対する占有の有無が問題になった事案において、最高裁判所の判例では公園のベンチに置き忘れた財布を持ち主が27メートル程離れた時点で盗み取った行為は窃盗罪になるとしています。(最高裁決定平成16年8月25日)
上記のケーッでも、トイレに立った程度ではカバンはいまだVさんの占有下にあったと判断され、窃盗罪が成立可能性が高いです。

~不起訴処分の獲得のために~

上記のケースのAさんのように窃盗罪に問われた場合、弁護士としてはまず不起訴処分を目指すことが考えられます。
不起訴獲得のためにはどういった弁護活動が有効かについて考えてみたいと思います。

不起訴処分を目指す弁護活動としては、起訴するか否かの判断をする検察官に対して、被害者への謝罪及び被害弁償が済んでいること、あるいは加害者が事件について真摯に反省していることを伝えるうえで、被害者との間で示談を締結することが非常に重要となってきます。
しかし、加害者が被害者と示談交渉することは、通常、考えにくいです。
なぜなら、被害者は加害者と関わり合いを持つことを拒む可能性が高いからです。
その為、弁護士が代理人となって示談交渉を行うことが、示談をスムーズに進める上でとても有効です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件に強い弁護士が多数在籍しています。
岐阜市内の置引き事件で窃盗罪に問われてお困りの方、不起訴処分をお望みの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービス、初回無料法律相談をご利用下さい。
岐阜県警察岐阜北警察署への初回接見費用 43,800円)

逮捕段階で初回接見なら

2019-03-29

逮捕段階で初回接見なら

~ケース~

江南市に住むAさんは、江南市内の繁華街でVさんと肩がぶつかったことから口論になった。
カッとなってしまったAさんは、Vさんの顔面を殴り、怪我を負わせてしまった。
Vさんからの通報を受けて駆け付けた愛知県警察江南警察署の警察官によって、Aさんは傷害罪の余技で現行犯逮捕された。
愛知県江南警察署からAさんが逮捕されたことを聞いたAさんの妻は、すぐに面会を申し出たが、今は出来ないと言われた。
Aさんのことが心配でたまらないAさんの妻は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~逮捕されてしまった場合~

捜査機関が被疑者を逮捕した場合、最大48時間以内に事件を検察庁に送致するかどうかを判断しなければなりません。
検察庁に事件が送致された場合、検察官は被疑者の弁解録取を行ったうえで勾留が必要だと判断した場合、裁判所に対して勾留請求を行い、被疑者を裁判所へ送致します。
そして、裁判所においても勾留が必要だと判断された場合、被疑者は勾留されることになります。
原則10日間、延長されれば更に10日間身柄拘束が続きます。
そして、勾留された後は、接見等禁止という処分が付されなければ、一般面会が許されるようになりますが、逮捕後勾留されるまでの間(最長72時間)はたとえ被疑者の家族であったとしても面会することは出来ません。

つまり、身内の方が逮捕されてしまっても最大72時間の間は「何が起きてしまったのか」「どうして逮捕されたのか」という事がわからず、家族の方も不安になってしまうと思われます。

~初回接見のメリット~

一方、弁護士であれば逮捕中であっても被疑者の方と接見(面会)することができます。

初回接見では、逮捕後留置施設での身柄拘束を受け、精神的につらい状況下にある被疑者に対して、弁護士から取調べについての対応や事件の見通しについて、法的なアドバイスの提供などをおこなっています。
取り調べでの供述というのは、後の裁判で証拠として用いられるため、早い段階で弁護士から警察での取調べに関するアドバイスを受けておくということは非常に重要です。
また、法的なアドバイス以外にもご家族からの伝言などもお伝えしています。

そして初回接見後には、担当した弁護士よりご家族など依頼者様に対して、直ちに接見(面会)で聞き取った事件の詳細や現在の刑事手続きの状況や今後の見通し、そして被疑者からの伝言があれば、そちらもご報告させて頂くことができます。

一方で、逮捕された方である本人も接見によって弁護士に話を聞いてもらうだけで、また、刑事手続きの説明を受けるだけでも不安を和らげることに繋がります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
弊所の弁護士初回接見の依頼を受け、早急に対応し、逮捕された方とその家族の方の不安を和らげるために活動します。
江南市傷害罪に問われて家族が現行犯逮捕されてしまった方は、ぜひ弊所の初回接見サービスをご利用ください。
ご依頼、お問い合わせは0120-831-881までご連絡ください。
愛知県警察江南警察署への初回接見費用 38,200円)

情報を盗んで窃盗罪に

2019-03-28

情報を盗んで窃盗罪に

~ケース~

Aさんは名古屋市中村区にある大学で、ある研究チームに参加していた。
お金に困っていたAさんは、研究や実験データを製薬会社に売り渡すことが出来ないかと考え、AさんのUSBにデータを取り込んで持ち帰った。
しかし、後日Aさんが勝手にデータを持ち出したことが発覚し、Aさんは愛知県警察中村警察署の警察官によって、窃盗罪の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)

~情報を盗んでも窃盗罪が成立する~

上記のケースのように、企業や研究機関の営業秘密、研究・実験データなどを内部者が秘密裏に外部にもちだすことは、時としてありえますが、その態様によっては刑事処罰を受ける可能性があります。
今回は、どのような場合が刑事処罰の対象になるのかについて考えてみたいと思います。

まず内部者が、管理されている情報を文書や磁気ディスクなどの有形物に記録して、それを外部にもちだした場合には、窃盗罪が成立する可能性があります。

窃盗罪については、刑法235条において、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
本条にいう「財物」について、判例は「有体物である必要がなく、可動性と管理可能性を有し、これを所持し、所持を継続、移転することを得るものであればよい。」としています。(大判明36.5.21)
上記の財物の定義からすると、情報自体は「財物」に当たらないように思えますが、紙や磁気ディスクなどに財産的価値のある情報が記録された場合、それは「財物」に当たると考えられます。
そして、上記のケースでは、Aさんは研究や実験のデータを自分のUSBに記録して持ち帰っているので、窃盗罪が成立する可能性が高いです。

似たようなケースとして、国立予防衛生研究所の厚生技官が製薬会社の幹部と共謀し、上司が保管する新薬の審議用資料を無断でもちだして、その写しを作成しようと企て、上司の管理下にある新薬審理用資料ファイルを上司の戸棚からもちだした行為は、窃盗罪にあたるとされた裁判例があります。(東京地裁 昭和59年6月15日判決)。

また、情報媒体などの奪取や領得がなくても、その情報をそのまま流用して損害を与えた場合には背任罪(刑法247 条、5年以下の懲役または50万円以下の罰金)が成立することもあります。
実際に背任罪の成立が認められたケースとして、新会社を設立しようとした営業課長らが、会社の開発したオブジェクトプログラムを無断で使用し、それを記録したフロッピーディスクをもちだし、同プログラムを独自に販売するバソコンに入力し、その結果、会社に多額の損害を与えた行為は、背任罪にあたるとされた裁判例があります。(東京地裁 昭和60年3月6日判決)。

一方、営業秘密や機密情報の保持や管理に関与しない内部者が、盗み見してメモしたり、あるいは写真に撮ったり、また通信回線を利用してコンピュータの記憶装置にアクセスしたりして、秘密や情報を入手し、外部に漏えいした場合は、これまで処罰の対象にはなっていませんでした。
しかし、平成15年に不正競争防止法が改正され、悪質性が高いと思われるような行為については、以下の条文で規制されるようになりました。
①営業秘密不正取得後使用・開示罪(同法14条1項3号)
②営業秘密記録媒体等不正取得・複製罪(同法14条1項4号)
③営業秘密記録媒体等不法領得後使用・開示罪(同法14条1項5号)
④営業秘密正当取得後不正使用・開示罪(同法14条1項6号)

上記の行為は、窃盗罪や背任罪に比べると軽い法定刑が設けられており、3年以下の懲役または300万以下の罰金に処せられることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、窃盗罪等の刑事事件に強い弁護士が多数所属しております。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
窃盗罪に問われてお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談下さい。
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愛知県迷惑行為防止条例⑥(ショバヤ行為等)

2019-03-27

愛知県迷惑行為防止条例⑥(ショバヤ行為等)

~迷惑行為防止条例~

迷惑行為防止条例とは各都道府県が定めている条例です。
都道府県によっては「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という場合もありますが,近年,迷惑行為防止条例に名称が変更されている都道府県も多いです。
愛知県は改正条例が平成31年1月1日に施行され,名称も愛知県迷惑行為防止条例となりました。
愛知県迷惑行為防止条例は全21条から構成され,その内,第2条から第9条までが規制される行為を定めています。

今回は第5条,第6条,第9条を解説していきます。

~第5条(ショバヤ行為等の禁止)~

第5条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、不特定の者に対し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
一 座席、座席を占めるための列の順位又は駐車の場所(以下「座席等」という。)を占める便益を対価を得て供与すること。
二 座席等を占め又は人につきまとつて、座席等を占める便益を対価を得て供与しようとすること。

愛知県迷惑行為防止条例第5条はショバヤ行為の禁止を規定しています。
ショバヤ行為とは対価を得て場所取りをすることをいい,現在ではほとんど使われていない言葉です。
ただし,現在でも,花見の場所取りサービスのような事を有料で行うとショバヤ行為として迷惑行為防止条例違反となる可能性があります。

~第6条(景品買行為の禁止)~

第6条 何人も、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二十三条第一項に規定する営業(以下「ぱちんこ屋等」という。)に係る営業所又はその付近において、ぱちんこ屋等の営業者が遊技客に賞品として交付した物品を転売するため又は転売する目的を有する者に交付するため、うろつき又は遊技客につきまとつて、これらの物品を買い、又は買おうとしてはならない。

第6条はぱちんこ屋における景品の買取行為を禁止しています。
現在,ぱちんこ屋の近くにはほぼ確実に特殊景品を買い取ってくれる古物商がいますので,景品を古物商以外に買い取ってもらおうとする遊技客はいないと思われます。
特殊景品は金などの貴金属が使われており,それら貴金属の不当流通を防ぐ目的であると思われます。
また,以前は象牙の印鑑が買取対象の景品として使用されていたこともあったため,それらの不当流通を防ぐ目的もあったと思われます。
現在では,適用されることがあまりないと思われる規定になっています。

~第9条(モーターボート等による危険行為の禁止)~

第9条 何人も、通常、人が遊泳し、又は手こぎのボートその他の小舟が回遊する水面において、モーターボートその他の原動機を用いて推進する舟、水上スキー又はヨットをみだりに疾走させ、急転回させ、縫航させる等により、人に対し、危険を覚えさせるような行為をしてはならない。

この規定は,文言のとおり,エンジンのついたボートなどで泳いでる人や手漕ぎのボートに対して威嚇的な行為をすることを禁止しています。
この規定は湖などで水上スキーで遊んでいるような場合につい,勢いでボート遊びをしている人などに対して行ってしまう場合が多いようです。

今回解説いたしました,愛知県迷惑行為防止条例第5条,第6条,第9条に違反した場合50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となります。
第6条違反となるケースはあまりないと思われますが,花見の場所取りで第5条違反となる場合や,湖畔でのキャンプやバーベキューの際に水上スキーを楽しむといった場合に第9条違反となる行為をしてしまう可能性はあります。
次回は第7条(不当な客引行為等の禁止),第8条(迷惑ビラ等の配布行為等の禁止)について解説していきたいと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件に強い法律事務所です。
愛知県迷惑行為防止条例違反に問われてお困りの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
愛知県警察豊田警察署での初回接見や事務所での無料法律相談を24時間受け付けております。
(初回法律相談:無料)

大府市の公務執行妨害罪事件

2019-03-26

大府市の公務執行妨害罪事件 

~ケース~

大府市に住むAさんは、飲み会からの帰り道に愛知県警察東海警察署の警察官Vに呼び止められた。
Vさんは、Aさんの足元がおぼつかない様子から薬物使用を疑い、Aさんに職務質問をした。
Aさんが職務質問に応じようとせず、その場を立ち去ろうとしたため、疑いを深めたVさんは、所持品検査をするためAさんの肩を掴み、Aさんのカバンに手を入れ、中を探った。
このことに腹を立てたAさんは、Vさんを押し飛ばしVさんを転倒させてしまったため、公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕された。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、Aさんの少しでも早い身柄解放を願い、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~公務執行妨害罪とは~

公務執行妨害罪については、刑法第95条1項において、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
また、同条第2項においては、「公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。」と規定されており、暴行または脅迫によって公務員の職務を妨害した場合だけでは無く、職務を強要した場合も公務執行妨害罪にあたります。

上記のケースにおいて、警察官の職務質問や所持品検査は公務員の職務ですので、これに暴行を加えた場合には公務執行妨害罪が成立する可能性が高いです。
しかし、AさんがVさんに暴行を加えるきっかけとなった所持品検査に問題は無かったのでしょうか。

~違法捜査を受けた場合~

公務執行妨害罪の保護法益は、円滑な公務の執行を保護することにありますので、公務執行妨害罪における公務は適法なものでなければなりません。
上記のケースでは、VさんはAさんの承諾を得ることなく所持品検査としてAさんのカバンを探っています。
所持品検査は原則任意で行われなければならず、相手の承諾がなくても許されるためには、職務質問の要件を具備していることが必要不可欠であり,その上で,職務質問の目的を達成するために必要かつ有効な場合に,社会的に妥当な方法で行う限度において認められると考えられています。

上記のケースにおいて、いきなりカバンの中を探るような行為は「所持品検査として社会的に妥当な方法で行う限度」を超えたものと判断され、違法であるとされる可能性があります。
仮に、Vさんが行った所持品検査が公違法であるとされた場合、Aさんは公務執行妨害罪ではなく、より軽い暴行罪となる可能性があります。(暴行罪:2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)

~身柄解放活動~

今回のケースのAさんのように、ひと度逮捕され勾留されることとなると、その間は外部と自由に連絡を取ることが出来なくなるので、実生活や仕事にも大きな支障が出る恐れがあります。
もし逮捕、勾留されてしまった場合は、刑事事件に強い弁護士に出来るだけ早く初回接見を依頼し、弁護活動を始めることによって、早期釈放や事件の早期解決の可能性を高めることが出来ます。
特に、今回のような公務執行妨害罪の場合、捜査機関側の捜査手法に問題が無かったのかなどの事情は非常に重要です。

例えば、上記のケースのように、捜査機関側に捜査手法に違法性が認められるような場合、公務執行妨害罪には当たらないと主張していくことが考えられます。(当然、暴行罪など他の犯罪に問われる可能性はあります。)
その為、早期に刑事事件に強い弁護士に依頼し、被疑者にとって有利となる事情を的確に主張していくことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
弊所の弁護士が違法捜査に異議を唱えて依頼者の方のために弁護活動を行います。
大府市内で公務執行妨害罪で違法な捜査に異議を唱えようとお考えの方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(愛知県警察東海警察署の初回接見費用 37,800円)

傷害罪で正当防衛主張

2019-03-25

傷害罪で正当防衛主張

~ケース~

岐阜市内の会社に勤めるAさんと同僚のVさんは、岐阜市内の居酒屋で飲んでいた際、仕事の話から口論になった。
その際、Aさんは酔って勢い「文句があるならかかって来い」とVさんに言い、Vさんを挑発した。
Aさんからの挑発に乗ってしまったVさんがAさんに殴りかかった所、Aさんはこれをかわし、反撃としてVさんの顔面を殴り、Vさんは傷害を負った。
後日Vさんが岐阜県警察岐阜中警察署へ被害届を出したため、Aさんは傷害罪の容疑で岐阜県警察岐阜中警察署より出頭要請を受けている。
正当防衛を主張したいと考えているAさんは、出頭前に刑事事件に強い弁護士に無料相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~自招侵害に正当防衛は認められるのか~

正当防衛については、刑法第36条1項において、「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」と規定されています。
その為、上記のケースではAさんはVさんから殴られそうになったため反撃をし、その結果としてVさんに傷害を負わせていますので、正当防衛が成立し傷害罪に問われ処分を受けることは無いように思われます。

しかし、上記のケースでは、AさんはVさんを挑発し、dsその結果VさんがAさんに殴りかかっていますので、このようにAさんによって誘発された急迫不正の侵害に対しての反撃行為にも正当防衛が認められるかどうかが問題になります。
このように、防衛者が自ら不正の侵害を招いて正当防衛の状況を作り出す場合は「自招侵害」と呼ばれます。

この点、自招侵害に対する正当防衛の成否が問題になった事案で、判例では挑発の態様から「反撃行為に出るのが相当ではない」として正当防衛の成立を否定したものもあります。
そのため、上記のようなケースで正当防衛を主張するためには、挑発がどの程度のものだったのか、反撃した状況はどうだったのか等、事件を詳細に知る必要があります。

~正当防衛の成立に向けた弁護活動~

傷害罪などの刑事事件正当防衛の成立を主張するうえで、とても大切になるのが、捜査機関からの取調べにおける供述内容です。

上記のケースのように、正当防衛の成否が問題になる場合、有罪ありきで取調べが行われたり、自白を迫られるようなこともあり、時には取調べにおいて話す内容によっては被疑者に積極的加害意思があったという内容の調書にされてしまったりすることもあります。

捜査機関からの圧力に負けてしまい、嘘の自白をしてしまうと、それをもとに起訴されたり、公判で有罪認定の有力な証拠となることがあります。
また、一度虚偽の自白をしてしまうと、後から自白を覆すことは困難なことが多く、また自白を覆すことが出来たとしても何度も供述が変わっているとして、被疑者・被告人の供述の信憑性に疑いを持たれることになりかねません。

その為、傷害罪などの刑事事件正当防衛を主張したいとお考えの場合は、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談し、取り調べでの供述内容や、受け答えの仕方についてアドバイスを受けることをお勧めします。

弁護士がつくことにより、取調べ対応におけるアドバイスだけではなく、加害者や被害者の話を聞き、現場を調査し証拠を集めて被疑者にとって有利となる事情を捜査機関や裁判所に主張することが出来ます。
起訴前に検察官へ正当防衛の成立を訴えかけることが出来れば、不起訴処分獲得の可能性を高めることに繋がりますし、起訴され公判になった場合でも、正当防衛成立に向けて裁判上主張する証拠を早期から収集することで、無罪獲得の可能性を少しでも高めることに繋がりmす。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、日頃刑事事件のみを受任している弁護士が多数在籍しております。
岐阜市傷害罪に問われてお困りの方、正当防衛の成立を主張したいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(岐阜県警察岐阜中警察署への初回接見費用 38,900円)

事後強盗罪で自首するなら

2019-03-24

事後強盗罪で自首するなら

~ケース~

みよし市に住むAさんは、同じくみよし市内にあるVさん宅に空き巣に入り、金品を窃取したところ、ちょうど帰ってきたVさんと出くわした。
Aさんは護身用に持っていたナイフを振りかざしてVさんを脅し、逃走した。
しかし、「捕まってしまうのではないか」と不安で夜も眠れないAさんは、愛知県警察豊田警察署自首をしようか迷っている。
そのため、Aさんは自首をした場合、最終的な処分にどのような影響があるのかを相談するため、刑事事件に強い弁護士に無料相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~事後強盗罪とは~

事後強盗罪については、刑法第238条において、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」と規定されています。

強盗罪は暴行・脅迫によって相手の反抗を抑圧し、財物を奪った場合に成立します。
そして、上記のケースのように、窃盗犯人が逮捕を免れるために暴行・脅迫を加えた場合には事後強盗罪として、強盗罪と同様に扱われます。
事後強盗罪で有罪となった場合、5年以上の有期懲役となり、執行猶予もつかない為、非常に重い処分となります。

~刑の減軽を求める弁護活動~

懲役刑となった場合、会社や学校に行けなくなり解雇や退学になってしまうケースも多いため、本人だけではなく家族の方にも多大な負担となってしまいます。
その為、少しでもその負担を和らげるためにも刑の減軽を獲得することが重要です。
この点、刑の減軽を求めるうえで自首が成立していれば大きなプラス要素となります。

自首については、刑法第42条1項において「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定されています。
ここでいう「捜査機関に発覚する前」とは、事件自体が発覚してない場合、そして事件が発覚していても犯人(容疑者)が全く発覚していない場合を意味しています。
上記のケースでは、事後強盗罪の犯人(容疑者)がAさんだと全く発覚していなければ、自ら出頭することで自首が成立する可能性があります。
ただし、自首が成立するからと言って必ず刑が減軽されわけではないため、注意が必要です。

また、刑の減軽は2回されるチャンスがあります。
1回目が上記の自首の様に法律で定められている減刑事項である「法律上の減軽」です。
2回目が犯罪の情状に酌量すべきものがある場合、裁判官の判断によって認められる「酌量減軽」です。
上記のように、自首は必ず刑の減軽がなされるものではないため、酌量減軽の獲得を目指すことも大切です。

酌量減軽を目指す上での具体的な弁護士の活動として、例えば被害者への謝罪や自首に至った経緯等からAさんの反省の気持ちがある事を主張することが考えられます。

また、上記のような活動により刑の減軽が認められ、3年未満の懲役刑にまで刑の減軽された場合、執行猶予がつく可能性もありますので、事後強盗罪のように刑の下限が懲役3年以上と規定されている犯罪においては、刑の減軽が認められるかどうかは、被告人にとってとても重要です。。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件に強い弁護士が多数在籍しています。
みよし市事後強盗罪に問われてお困りの方、自首をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください(0120-631-881)。
愛知県警察豊田警察署の初回接見費用 40,600円)

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