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児童買春事件で示談

2014-04-18

児童買春、援助交際などの容疑をかけられた場合、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所ではどのような弁護活動を行っているのでしょうか?

実際に18歳未満の未成年者と児童買春、援助交際をしてしまった場合
まずは示談交渉です。
さらに、早期釈放をめざします。

示談交渉
事件化されていない場合は、早期に示談することによって事件化(警察介入)を阻止すことができ、不起訴処分により前科がつかなくなる可能性を高めることができます。この示談は、弁護士を通じて行うことをお勧めします。なぜなら、児童買春、援助交際事件では、通常、被害者側は加害者とは会ってくれないからです。また、示談の相手方は被害者の未成年者ではなく、その親などと行うケースがほとんどなので、加害者では親の逆鱗に触れることが多いため、示談が難航するケースが多いからです。

起訴後でも、示談をすることによって執行猶予の可能性を高めることが出来ます。示談をすることで釈放の可能性も高まりますので、示談によって早期の職場復帰・社会復帰を図ることもできます

児童買春、援助交際事件の場合、起訴前でも起訴後でも、被害弁償と示談の有無及び被害者の処罰感情が処分に大きく影響することになるので、弁護士を介して納得のいく示談をすることが重要です。

早期釈放については、次回お話しします。

出会い系アプリと児童売春・援助交際

2014-04-18

携帯電話やスマートフォンの普及に伴い、出会い系アプリや出会い系サイトを利用することで、誰でも簡単に異性と知り合えるようになりました。ただ、出会い系アプリや出会い系サイトには、その手軽さから未成年者の利用者も多く、児童買春や援助交際の当事者になってしまう危険もはらんでいます。愛知県や名古屋市でも、携帯電話やスマートフォンの出会い系アプリを利用した児童買春、援助交際の相談・事件がよく目につきます。今回は、出会い系アプリを利用した児童買春、援助交際についてです。

出会い系アプリで知り合った女性とデートをして性行為をしたが、相手が16歳だったケースを考えてみましょう。相手の年齢又は相手が高校生であることは知っていた場合にはどんな罪に問われるのでしょうか?

未成年者との性行為のうち、18歳未満の児童や青少年との性的行為は、相手方児童の同意があっても、法律や条例による処罰の対象となります。

相手方児童にお金などの対価を払って性的行為をした場合は、児童買春として「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反」の罪に問われます。

一方、相手方児童とのお金など対価のやり取りがない場合は、各都道府県の定める淫行条例(名古屋市では、愛知県青少年保護育成条例)違反の罪に問われます。

18歳未満の児童に特に働きかけて性的行為をさせた場合には児童福祉法によって罪に問われることになります。

これらの罪に加えて、18歳未満の児童と性的行為をした際にその様子をデジカメなどで撮影した場合は、児童ポルノ製造として「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反」の罪に問われます。相手方児童が性行為に同意していなかった又は13歳未満であった場合には、刑法の強制わいせつ罪又は強姦罪に問われる可能性が出てきます。

このように児童買春や援助交際をした場合、自分がどのような罪に問われるのか判断が難しくなります。18歳未満の児童や青少年と性的行為をしてしまってどうしたらよいかわからない方、名古屋の児童買春・援助交際に強い弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士までお電話ください。

盗撮前科を秘密にしたい

2014-04-17

盗撮をしてしまった場合、よくご相談を受けるのが、事件や前科のことを周りの人(例えば、会社や学校、家族など)に知られないようにしたい、ということです。

盗撮で逮捕されてしまうと、事件のことが新聞やテレビのニュースとして報道されてしまう事が多いので職場や学校に知られてしまう可能性が出てきます。職場を解雇されたり、学校を退学させられるなど社会的な制裁を受ける事態が発生するのです。このような社会的制裁を受ける前に刑事事件に強い弁護士による迅速で的確な弁護活動が不可欠になります。愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、次のような弁護活動を行うことで、盗撮事件の容疑者・犯人とされた人が、職場の解雇や学校の退学などの事実上の不利益を回避して早期に社会復帰できるよう尽力します。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所での、盗撮を職場や学校に知られないようにするための弁護活動にはどのようなものがあるのでしょうか?

盗撮事件の早期釈放
→詳しくは、釈放・保釈してほしい へ

盗撮事件の早期示談
→詳しくは 示談で解決 へ

盗撮事件が報道・公表されないよう警察や検察に働きかける
→盗撮事件が報道されてしまえば会社や学校が知る可能性が高まりますので、報道しないようマスコミ等に働きかけを行います。

報道内容の訂正・削除を報道機関に働きかける
→いったん盗撮事件が報道されてしまえば事件終了後も事件内容が職場や学校へ知られる危険が続くことになりますので、事実と異なる報道がなされてしまった場合の対策として、報道内容の訂正・削除を報道機関に求めていきます。

盗撮事件をおこしてしまって事件・前科を秘密にしたいときは、逮捕されている時でもそうでない時でも迅速な活動が要求されます。名古屋の刑事事件の専門の弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士なら安心して任せることができます。

盗撮事件と迷惑防止条例

2014-04-17

盗撮・のぞき行為は、行われる場所によって、名古屋市であれば迷惑防止条例(愛知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)違反又は軽犯罪法違反として処罰されます。

では、どのような行為が迷惑防止条例違反で、どのような行為が軽犯罪法違反に問われるのでしょうか?

例えば、駅のエスカレーターでスカートの中を盗撮する行為や本屋さんで盗撮する行為の他、電車の中または公園やデパートなどの不特定多数の人が出入りできる公共の場所で盗撮やのぞき行為を行うと迷惑防止条例違反にあたります。

一方、他人の家の敷地内に入り風呂場をのぞく行為や公衆便所の女子トイレなどでのぞきをするような行為など、公共の場所とはいえないところで盗撮・のぞき行為を行うと軽犯罪法違反となる可能性があります。

また、盗撮・のぞき行為の目的で、他人の家や敷地内に無断で立ち入ると、迷惑防止条例違反又は軽犯罪法違反の他に別途、建造物侵入罪や住居侵入罪に問われる可能性があります

このように、両者の区別は、「公共の場所又は公共の乗物において(愛知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第2条2項)」盗撮行為を行うと迷惑防止条例違反に問われ、公共の場所とはいえないような「人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所(軽犯罪法第1条23号)」において盗撮行為を行うと軽犯罪法違反に問われます。

盗撮・のぞきのうち迷惑防止条例違反の場合の法定刑は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金です(名古屋市は愛知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)。法定刑は地方自治地によって異なります。
盗撮・のぞきのうち軽犯罪法違反の場合の法定刑は、拘留または科料です(軽犯罪法第1条)。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の詳しい盗撮、のぞき事件の弁護活動については、盗撮のぞき のページまで。

 

盗撮事件で不起訴処分

2014-04-16

盗撮事件で不起訴処分になるにはどうしたらよいか、という質問をよく受けます。
不起訴処分とは、容疑者・犯人を起訴するか否かの判断権限を持つ検察官が、起訴をしないという決定をすることで裁判をせずに事件を終了させることを言います。盗撮事件で不起訴処分となった場合には、裁判は行われず、釈放されたり、前科がつかなかったりなどの大きなメリットが得られることになります。

不起訴処分のメリット
・裁判をせずに事件が終了する
・前科がつかない
・釈放される
・示談をしていた場合には、損害賠償請求も受けないので事件の完全解決につながる

では、どのようにしたら盗撮事件で不起訴処分になるのでしょうか?

盗撮事件で不起訴処分を獲得するためには、弁護士から検察官に対して、証拠が不十分であること、アリバイの存在、被害弁償や示談の成立、告訴の取消、被害届の取下げなどの容疑者に有利な事情を主張していくことが重要です。特に、盗撮事件のような被害者のいる犯罪では、早期に示談をすることが不起訴処分の獲得に効果的です。

不起訴処分によって前科がつかなくなることにより、一定の職業に就く資格や受験資格をはく奪されずにすむケースがあります。会社によっては、不起訴処分によって裁判も行われなく前科もつかなければ、解雇にならずに済むケースもあります。被害者のいる犯罪では、示談をすることが不起訴処分獲得にとって有効なのですが、示談をすることで早期に釈放されて会社や学校に復帰できたり被害者からの損害賠償請求を防止できたりと事件の完全解決にもなります。
盗撮事件で不起訴処分を望む前科を付けたくないのであれば、名古屋で不起訴処分を目指す弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士までお電話ください。

 

盗撮事件を示談で解決

2014-04-16

盗撮事件の早期解決には示談が有効ということがわかりました。
では、なぜ示談が盗撮事件の早期解決には有効なのでしょうか?

つまり、示談をした場合どのようなメリットがあるのでしょうか?

示談をした場合には次のようなメリットがあります。
・起訴前の示談では、不起訴または事件化せずに解決する可能性が大きくなる
・起訴後の示談では、有罪の際の量刑が軽くなり執行猶予の可能性が大きくなる
・示談成立後は釈放・保釈の可能性が上がる
・示談書作成により、民事裁判(損害賠償請求)を防ぎ事件の完全解決につながる

このように、示談には、加害者のみではなく被害者にも大きなメリットがありますので示談は盗撮事件の早期解決には有効ということがわかりました。

では、次に示談金についてです。

示談をする際には示談金を払うのが一般的です。

では、示談金の相場はいくらでしょうか?

示談金の額は事件の具体的内容によって大きく異なります。
痴漢・盗撮などの条例違反事件では10~50万円くらいが示談金の相場となっています。このような金額はあくまでも目安です。
詳しく知りたい方は名古屋の示談交渉に優れている弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士にご相談下さい。

盗撮事件と示談

2014-04-15

盗撮事件をおこしてしまった場合(逮捕の有無は問いません)、事件を早期解決するためには何が必要でしょうか?

一般的に、被害者がいる犯罪では示談をすることが事件の早期解決には有効と考えられています。もちろん、盗撮事件についてもあてはまります。

特に、起訴前やいまだ被害届が出されておらず事件化していない事件においては、早期に被害者のもとに謝罪に行って、示談交渉をすることで、不起訴処分になる確率が高まります。不起訴処分になれば前科はつきません(詳しくは、前科を避けたいまで)。

もちろん起訴後の示談も有効で、量刑(刑の重さ)が軽くなります。被害者の不安・不満を払拭できるよう誠心誠意をもって示談交渉することが示談成功のカギです。

示談交渉は、弁護士を入れて行うのが一般的です。当人同士では、被害者の容疑者(犯人)に対する恐怖や憎悪から、示談交渉は難航するケースが多く見受けられます。また、民事不介入という原則により、警察・検察は、示談交渉を取り次いではくれません。事件当事者による示談では、法律的に不十分または無効であったために、後日争いが蒸し返されるケースもあります。
名古屋では、示談交渉に優れた弁護士が被害者と容疑者(犯人)双方納得のいく示談交渉をすべく、示談に優れた弁護士が活動しています。愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の示談交渉に優れた弁護士に依頼することで、法律的な見地から、安全確実に示談の成功率を上げることができるのです。弁護士による法律的サポートのもとで、容疑者と被害者が互いに納得できる示談をするのが何より大切です。

盗撮事件と早期釈放

2014-04-15

盗撮事件で逮捕された場合、早期釈放を目指すには逮捕から早い方が釈放されやすいと言われています。
では、釈放を目指すにはどのような手続きがあるのでしょうか。

まずは、起訴前の釈放の手続きで、最も釈放されやすい手続きの段階は、
検察庁への送致後24時間以内です。
警察は逮捕から48時間以内に容疑者(犯人)を検察庁に送致します。送致を受けた検察官は24時間以内に勾留が必要であれば裁判所の裁判官に容疑者(犯人)を勾留するよう勾留請求します。この検察官が勾留請求をするまでの間に弁護士が付いていれば、検察官に対して勾留請求しないように働きかけることができます。

検察官に勾留請求されてしまっても諦めてはいけません。
次に釈放されやすい手続きの段階は、
裁判官が勾留を決定する前です。
検察官から勾留請求を受けた裁判官は容疑者(犯人)を勾留するかどうかを最終的に判断します。この裁判官が勾留請求を受けてから勾留決定をするまでの間に弁護士が付いていれば、裁判官に対して容疑者(犯人)を勾留しないよう働きかけをすることができます。

裁判官が勾留決定をしてしまいました。勾留は10日間と言われました。
まだ諦めてはいけません。釈放の手続きがまだあります。
それは、裁判官の勾留決定に対して不服申し立て(準抗告)を行って釈放を目指すことです。
裁判官が勾留を決めると、容疑者は10日~20日間は留置場や拘置所等の留置施設に勾留されることになります。この裁判官が勾留決定をした段階で弁護士が付いていれば、裁判官の勾留決定に対して不服を申し立てる準抗告という手続きを行うことができます。

以上のように、上から下の段階に行くにしたがって釈放は難しくなりますので、起訴前に釈放を望むのであれば、より速い段階で弁護士を付けて釈放のための弁護活動を始めるのが望ましいと言えます。盗撮で釈放の手続きをご希望ならまずは名古屋で盗撮に強い弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の釈放に強い弁護士までお電話ください。

盗撮事件と現行犯逮捕

2014-04-14

盗撮事件の場合、現行犯逮捕がほとんどです。名古屋でも例外ではありません。
盗撮している最中、もしくは盗撮し終わった現場で、被害者や警備員などに現行犯逮捕される場合や、盗撮している現場で目撃者から呼び止められて、警察に通報されて現行犯逮捕される場合がほとんどです。

逮捕には、現行犯逮捕の他に通常逮捕と緊急逮捕があります。

現行犯逮捕とは、犯罪を行っている犯人や、犯罪を行い終わった直後の犯人を、逮捕状なくして逮捕することで、警察官以外の一般人でも逮捕することができます。

緊急逮捕とは、容疑者が強盗、殺人等の一定の重大な犯罪(死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪)を犯したと疑うに足りる充分な理由があって、急いでいるために逮捕状を請求している時間がない場合に、逮捕状なしに容疑者・犯人の身体を拘束することですので、盗撮事件にはあてはまりません。

通常逮捕とは、裁判所の裁判官が発付した逮捕状により犯人の身柄を拘束することです。
盗撮事件の場合は、現行犯逮捕がほとんどですが、被害者が特定されて、被害届が出ているような場合では、捜査により犯人が特定されれば、警察官が令状を得て通常逮捕する可能性も十分考えられます。後日、駅やお店の防犯カメラを見ると犯人が写っていて、これにより犯人が特定されたということがあります。

逮捕されたらまずは愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士を呼びましょう。名古屋で盗撮に強い弁護士があなたのもとに接見にかけつけてくれるはずです。

盗撮事件と逮捕

2014-04-14

盗撮事件で逮捕されたら…

駅のエスカレーターで前に立っている女性のスカートの中を盗撮したとして警察官に逮捕された場合。

逮捕から72時間、警察署の留置場などに拘束されることになります。警察署では、1~2回取り調べを受けることになります。その間は警察署から出られなくなります。

逮捕とは、逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的で、容疑者・犯人の身体を警察署の留置場などの留置施設に一定の時間拘束することをいいます。

逮捕の後、検察庁に送られます(送致)。ここで、検察官が逮捕された被疑者(犯人)を勾留することが必要であると判断した場合には裁判官に勾留請求をし、裁判官がこの被疑者(犯人)を勾留することが必要であると決定した場合は、勾留決定により10日~20日の拘束が待っています。

もし、盗撮で逮捕されてしまうと、留置場に拘束されてしまうので会社を休むことになります。逮捕の後、裁判官により勾留決定されてしまうと、10日~20日拘束されてしまうので、さらに会社を休むことになってしまい、解雇されてしまう可能性だってあります。会社に知られる前に事件のことを秘密にしようと思っていても、会社によっては正当な理由なくして長期の休暇が取れないところもあれば、会社を休むには本人から連絡が必要なところもあります。もちろん、留置場から電話なんてできるはずもありませんので、事件のことを話さざるをえなくなります。

そうなる前に早く警察署から出ることが大切です。

そして、前科を付けないためには不起訴になることが必要です。

では、どうやったら警察署から出られるのでしょうか?

どうやったら前科がつかないのでしょうか?

まずは、弁護士に相談してみましょう。適切な取り調べ対応と弁護活動によって早く留置場から出ることができます。

そして、示談をして不起訴になれば前科がつかない場合があります。

留置場でたった一人で警察官の取調べに耐えるのは困難です。味方になってくれる弁護士を探して、弁護士と一緒に闘いましょう。愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士はあなたの味方です。

詳しい盗撮事件の内容については、「盗撮のぞき」のページへ。具体的な弁護活動についても詳しく説明してあります。

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