Archive for the ‘刑事事件’ Category
【裁判紹介】背任事件についての裁判例を紹介
背任事件に関する裁判例等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【事案】
静岡県発注の公共工事に絡んで虚偽の設計公文書を作成し、請負代金を増額させるなどして県に損害を与えたとして虚偽有印公文書作成・同行使と背任の罪に問われた元県職員の被告人の判決公判で静岡地裁は、懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)を言い渡した。
(静岡新聞「元県職員に有罪判決 公共工事巡り背任」(2023/02/09)を引用・参照)。
【背任罪について】
(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
本事案では、被告人は公務員の立場で公文書偽造した虚偽公文書作成罪および同行使罪(刑法156条、158条1項)の罪にも問われていますが、本稿では背任罪(刑法247条)についてのみに焦点を絞り解説していきます。
まず本件被告人は、(本件行為時)県職員であり、県の公共工事に関して の事務処理を委託された者として「他人のためにその事務を処理する者」ということができます。
そして、そのような立場にある被告人が、本来減額すべき請負代金(業者に支払う代金)を増額するという「任務に背く行為」(背任行為)を行っており、これによって県に損害を生じさせています(「本人に財産上の損害を加えた」)。
さらに、背任罪は目的犯であることから、「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的」(一般に図利加害目的と呼ばれます)という特殊な主観的要件を要します。
これは、要するに本人の利益を図る目的がある場合には背任罪は成立しないということを裏から規定したものと読むことができます。
したがって、本事案のように本人(県)に損害を加える目的が認められる場合にはこの要件を満たすといえます。
なお、注意すべきなのが、背任罪と(業務上)横領罪については必ずしもその区別は明確でなく、どちらの罪が成立するか(あるいはどちらも成立しないのか)については刑事事件に関する専門的なトレーニングを受けた弁護士でなければその区別が容易ではないケースも少なくないということです。
したがって、背任罪を含めた刑事責任を問われている方(嫌疑をかけられている方)は弁護士のアドバイスを仰ぐことが必須といえるでしょう。
【背任事件の裁判例等について】
本事案では、被告人には「懲役2年、執行猶予3年」の判決が下されています。
しかし、背任事件で実刑判決を受けるおそれがないかと言えばそうではありません。
他の事案では、例えば組合の代表理事が過去に貸付金が回収不能になったことのある会社に対し約3000万円の融資を行い組合に損害を与えたケースにおいて、代表理事に「懲役2年(求刑懲役3年)」の実刑判決が言い渡されています。
この事案は、本件事案とは異なり、巧妙に「自己」(被告人)もしくは「他人」(被告人の妻)の利益を図ったケースと考えられ、また損害額も大きいことから実刑判決に至ったと考えられます。
もっとも、裁判所の量刑判断には他にも様々な事情が影響すると考えられることから、安易な判断は禁物であり、専門家である刑事弁護士への相談が不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、背任事件を含む刑事事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
弊所には、多数の不起訴処分や執行猶予判決を獲得した実績を有する弁護士が多数所属しています。
背任事件で逮捕・起訴された方のご家族等は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
【ニュース紹介】妻の頭部をモンキーレンチで複数回殴り、男性が逮捕
今回は、愛知県で起きた妻に対する殺人未遂事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
愛知県警一宮署は二十二日、同居の妻を殴り殺そうとしたとして、殺人未遂の疑いで、同県一宮市今伊勢町本神戸、自称アルバイト男性容疑者(36)を現行犯逮捕した。
逮捕容疑では同日午後七時十分ごろ、自宅で口論となった妻(34)の頭をモンキーレンチで数回殴り、殺そうとしたとされる。妻は頭部から出血し、病院に運ばれたが、命に別条はない。
署によると、男性容疑者は殴ったことは認めているが、殺意は否認している。通行人が「女性が血だらけで助けを求めてきた」と通報し、駆け付けた署員が逮捕した。
(https://www.chunichi.co.jp/article/622519?rct=tag_shimen 1月23日 「妻をモンキーレンチで殴る 殺人未遂の疑いで一宮の男逮捕」より引用 ※氏名等の個人情報については秘匿しています)
【殺人未遂事件の弁護活動】
殺人未遂罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」となっており、代表的な重大犯罪です(法定刑自体は殺人既遂罪も殺人未遂罪も同じです)。
また、殺人未遂罪は裁判員裁判対象事件です(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第2条1項1号)。
【殺人未遂事件の特徴】
殺人未遂の嫌疑で検挙されるケースは意外に多く、故意に自動車を他人にぶつけた場合、自動車のボンネットに他人を乗せたまま急加速するなどして振り落とし怪我を負わせる行為などがあります。
冒頭のケースについても、被疑者は被害者の頭部をモンキーレンチで複数回殴打しており、このような場合においては殺人未遂の嫌疑で検挙される可能性が高いでしょう。
【傷害罪に「罪名落ち」する可能性】
ただし、殺人未遂の嫌疑で検挙された場合であっても、殺人罪の実行行為として認められる行為を立証できるだけの証拠がない、殺意を立証できるだけの証拠がないなどの理由で、最終的に傷害罪などの罪名に変更される場合もあります。
捜査の初期段階で殺人未遂とされていても、後の捜査や公判で罪名が軽くなるケースはそれほど珍しくありません。
傷害罪に留まった場合には法定刑が「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」となるため、かなり被疑事実が軽くなるといえるでしょう。
もし傷害罪に留まった場合には、被害者のケガの状況にもよりますが、十分な謝罪と賠償を行い、示談をすることによって、不起訴処分を獲得できる場合もあります。
自身が、あるいはご身内の方が殺人未遂の疑いで検挙された場合、大変驚くと思いますが、法律の専門家である弁護士の観点から事件を再チェックすることには大きな意義があります。
まずは接見にやってきた弁護士と会い、今後の弁護活動の方針についてアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
ご家族が殺人未遂の疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
【ニュース紹介】愛知県一宮市職員が青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕
今回は、愛知県で起きた青少年保護育成条例違反被疑事件の報道をもとに、淫行事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
少女にみだらな行為をしたとして愛知県一宮市の職員が逮捕されました。
青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕されたのは、一宮市の市博物館管理課課長補佐の学芸員の男(45)です。
警察によりますと、男は去年11月、名古屋市内のレンタルルームで当時15歳の少女にみだらな行為をした疑いが持たれています。
少女に警察が、事情を聞き取ったことで発覚しました。
2人はSNSを通じて知り合い、ダイレクトメッセージで連絡を取り合っていたということです。
警察の調べに対し、男は「年齢については聞いた記憶がない行為についてははっきり覚えていない」と容疑を否認しています。
(https://www.nagoyatv.com/news/?id=016915 1月12日 メ~テレ 「15歳の少女にみだらな行為の疑い 愛知・一宮市職員を逮捕」より引用)
【淫行事件を起こした疑いで逮捕された場合】
淫行事件を起こした疑いで逮捕されてしまった場合には、一刻も早く弁護士の接見を受け、今後の善後策についてアドバイスを受け、身柄解放活動などの弁護活動に着手してもらうことが大切です。
【どのような事件解決を目指す?】
初犯の淫行事件であれば、被害者の意向や示談の成否にもよりますが、不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
不起訴処分を獲得できれば、裁判にかけられずにすむため、前科がつくことなく事件が終了します。
不起訴処分を獲得できる可能性を高めるためには、被害者に対して誠心誠意、謝罪と損害の賠償を行い、示談を成立させることが重要です。
示談書の条項に、被疑者に対する寛大な処分を希望する意思を表明してもらうことができれば、より、不起訴処分がなされる可能性が高まるでしょう。
示談交渉についても、接見にやってきた弁護士に尋ね、助言を受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
淫行事件に関してお悩みの方、ご家族が淫行事件を起こして逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
【解決事例】名古屋市東区のストーカー規制法違反事件で勾留期間短縮と不起訴獲得
ストーカー規制法違反事件における弁護活動につきまして、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事案の概要】
ご本人様(30代男性)は、知人女性にストーカー行為をしたとして、愛知県東警察署で逮捕・勾留されていました。
奥様は、「夫の勤務先には逮捕されたことは知られているので、会社を辞めることは覚悟しています。ですが、夫の再就職のためにも前科にならないようにしたいのです。」と相談時にお話されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
【弁護活動】
まず、被害者様と示談を成立させ、被害者様より、加害者であるご本人様に対する告訴を取り消してもらい、また、謝罪や示談金の支払いを受け入れることにより、ご本人様を許し、刑事処罰を求めない、旨を文章にまとめました。
これら被害者様の意思をまとめた文章を、検察庁に提出したところ、その日のうちにご本人様は釈放され、次の日には不起訴処分となりました。
【まとめ】
ストーカー事件につきましては、警察署、検察庁などの捜査機関や、裁判所の対応はかなり厳しいものとされています。
また、逮捕・勾留されるなど、身柄拘束をされることも非常に多いのです。
それは、加害者と被害者が接触してしまう可能性のことを考えて、と言われています。
ですので、一度逮捕されてしまうと、身柄の解放はかなり難しいのです。
しかし、事例のように被害者様と示談を成立させることにより、身柄を解放される確率が高くなるのです。
また、ご自分がストーカー行為をしてしまったのではないか、という不安がありましたら、早期に刑事事件に強い弁護士にご相談することをお勧めいたします。
このコラムをご覧の方で、ストーカー規制法違反事件の被害者との示談を希望されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、ストーカー規制法違反事件に関するご相談を
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
にてご予約を受け付けております。
【裁判紹介】窃盗事件の裁判例を紹介
窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【事案】
名古屋市中区の路上で被害者が約3800万円が入ったかばんをひったくられた事件で、窃盗罪に問われた被告人に対し、名古屋地裁は懲役2年10ヶ月の実刑判決を言い渡した。
判決理由として、多額の現金運搬情報に基づく計画性が高い犯行で、被害回復もされていないことが指摘された。
(朝日新聞「3800万円ひったくり、無職男に実刑判決 名古屋地裁」(2019/11/8)を引用・参照)。
【実刑判決相当の窃盗事件について】
令和4年犯罪白書によると、窃盗罪は認知件数において刑法犯の7割近くを占めるとされており、日本において最もポピュラーな犯罪の一つということができるでしょう。
では、そのような窃盗事件のうち、実際に刑事事件化したもので実刑判決を受ける可能性とはどの程度のものなのでしょうか。
同じく令和4年版の犯罪白書をみると、窃盗罪で起訴された約10,000件(通常第一審)のうち全部執行猶予判決を受けたのはその約半数にすぎず、もう約半数は実刑判決となっていることが分かります。
また、略式起訴にもとづいて罰金刑となった件数も5,000件程度であり、窃盗罪で起訴されてしまうと実刑判決を受ける可能性というのは少なくとも統計上はそれほど低くないのです。
【窃盗事件における裁判例と弁護活動】
本事案では、被告人は懲役2年10ヶ月の実刑判決を受けています。
他の窃盗事件において実刑判決を受けたケースをみてみると、薬物依存の回復施設の入所者のカードを不正に利用し計約1500万円余りを引き出したケースで、被告人に懲役5年の実刑判決が下されています。
実刑判決を受けた両者に共通するのは、被害額の大きさであり、量刑にあたってはこの点が大きく考慮されることは間違いありません。
もっとも、両者を比較するとその刑は被害額だけから判断されたものでないこともまた明らかです。
実際の量刑は、前科前歴や被害弁償・示談の有無など様々な要素が考慮されてなされることから、事務経験・専門知識に長けた弁護士によるサポートが必要不可欠となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、窃盗事件を含む刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
窃盗事件の対応に長けた経験豊富な弁護士が、迅速な無料相談や初回接見を承ります。
窃盗事件を起こしてしまったご本人、または窃盗事件で逮捕・起訴等されてしまった方のご家族は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせ下さい。
【ニュース紹介】日本刀のようなものでレジカウンターの女性店員を脅迫した疑いで逮捕
今回は、愛知県津島市内の飲食店における脅迫事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
愛知県津島市内の飲食店で日本刀のようなものをさやから抜き、脅迫したとして74歳の男が逮捕されました。
暴力行為等処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、愛知県愛西市の無職の男(74)です。
警察によりますと、男は26日午前10時ごろ津島市内の飲食店で、さやに入った日本刀のようなものの先をレジカウンターにたたきつけました。
そして、レジにいたパートの女性(43)に対し「何かあってからでは遅いぞ」などと言い、日本刀のようなものをさやから抜いて脅迫した疑いがもたれています。
警察の調べに対し、男は「さやからは抜いていない」と容疑を一部否認しています。
男は店の客とみられていて、警察は何らかのトラブルがあったとみて動機などを調べています。
(https://www.nagoyatv.com/news/?id=017157 1月27日 「飲食店で日本刀のようなもので脅迫か 無職の男(74)を逮捕 愛知県津島市」より引用)
【ケースの事件の特徴】
刑法の脅迫罪は、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」する犯罪です(刑法第222条1項)。
この場合は、「二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」に処せられますが、ケースの事件では、「暴力行為等処罰法違反」の疑いで逮捕されています。
凶器を示して脅迫行為を行った場合、刑法典の脅迫ではなく、暴力行為等処罰法違反の疑い
で検挙され、「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」とより重い罪に問われる可能性があります。
文語体の条文であるため、やや読みづらい法律ですが、以下に参考条文を記載します。
※暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条
団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百八条、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス
暴力行為等処罰法違反の疑いで検挙された方、または親族が同嫌疑にて検挙された場合は、すぐに刑事事件に詳しい弁護士と相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
暴力行為等処罰法違反事件に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、脅迫に関するご相談を
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
にてご予約を受け付けております。
【解決事例】大麻取締法違反事件(栽培)で不起訴処分を獲得
大麻取締法違反事件(栽培)において、弁護活動により不起訴処分を獲得した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【事案の概要】
Aさんは愛知県蒲郡市にある実家で、大麻草を栽培したとして、愛知県蒲郡警察署において逮捕・勾留されていました。
Aさんの妻は相談時、「確かに夫は6年前、当時住んでいた夫の実家の庭で大麻を栽培して逮捕されました。しかし今は、大麻とは縁を切って暮らしています。今は家族で夫の実家近くのマンションで暮らしており、夫の実家の庭に大麻が生えているとは、私も夫も全く知りませんでした。」とお話しされました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
【大麻とはどのようなものですか?】
大麻とは、植物の大麻草から作られるもので、様々な名称で呼ばれています。
精神的依存性があり、日本では、法律(大麻取締法)により規制されています。
名称の例として、葉っぱ、マリファナ、グラス、チョコ、ハシッシュ、ハシッシュオイル、野菜、ヘンプなどがあります。
「大麻取締法」では、無免許・無許可での栽培、輸出入、所持、譲渡、譲受等について罰則を設けており、
その他にも「麻薬特例法」による規制もあります。
大麻による悪影響として
①知覚機能への悪影響
②大麻精神病
③短期記憶、学習機能への悪影響
④運動機能への悪影響
⑤身体的な悪影響
などがあります。
【法定刑など】
①輸出・輸入・栽培
・営利目的がない場合
法定刑は7年以下の懲役です。通常の公判手続に付されます。
・営利目的がある場合
法定刑は10年以下の懲役で、情状により300万円以下の罰金が併科されます。
通常の公判手続に付されます。
②譲渡・譲受・所持
・営利目的がない場合
法定刑は5年以下の懲役です。
通常の公判手続に付されます。
・営利目的がある場合
法定刑は7年以下の懲役で、情状により200万円以下の罰金が併科されます。
通常の公判手続に付されます。
【弁護活動について】
Aさんに、警察署での接見時に詳細を伺ったところ、
実家の庭で栽培していた大麻は、前回の裁判後に全て刈り取りました。
その後結婚して忙しくなり、実家にはほとんど帰っていませんでした。
実家の庭は荒れてしまい、雑草が生い茂っていて、大麻がまた生えていたことにも気づきませんでした。
とAさんは話されました。
弁護士はAさんのこの主張や、この状況が管理された栽培とは到底考えられない、今回発見された大麻草は5本程度、Aさんには大麻草が生えているという認識すらない
ことを検察官に文章で提出したところ、Aさんは不起訴処分となりました。
【まとめ】
大麻取締法違反事件は、故意犯です。
そのため、犯行時それが大麻という違法薬物であることの認識があったかどうかが大きなポイントになります。
大麻などの薬物の存在に気づいていなかった、違法薬物であることを認識していなかった場合には、そのような事情を客観的な証拠に基づいて主張・立証していくことになります。
このような主張が認められた場合、Aさんのように大麻所持などの犯罪が成立しないとして、不起訴処分などを勝ち取ることができる可能性が高くなるのです。
このような主張・申立ては、法律の専門家である刑事事件・薬物事件に強い弁護士に、ぜひお任せください。
このコラムをご覧の方で、薬物事件・大麻取締法違反事件で捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、薬物事件・大麻取締法違反事件に関するご相談を
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【ニュース紹介】57歳男性が警察署長らを脅迫した疑いで逮捕
今回は、愛知県警岡崎警察署の署長などを脅迫した疑いで57歳男性が逮捕された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
愛知県警岡崎警察署の署長などに対して「殺してやる」などと、脅すメールを送ったとして57歳の男が逮捕されました。
脅迫の疑いで逮捕されたのは、自称会社役員・57歳男性です。
警察によりますと、男性は今月21日、愛知県警の本部宛てに「役立たずのバカ署長を殺してやる」などのメールを送るなどして、岡崎警察署の署長ら3人を脅迫した疑いがもたれています。
警察の調べに対し男性は「やっていません」と容疑を否認しています。
警察は動機について詳しく調べています。
(https://www.ctv.co.jp/news/article/?5963ad4de02746a3afa1aa72e672eb4c 1月28日 「「役立たずのバカ署長を殺してやる」 警察署長を脅した疑い 男(57)逮捕 愛知・岡崎市」より ※氏名等の個人情報は秘匿しています)
【報道について】
脅迫罪とは、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」する犯罪です(刑法第222条1項)。
「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」する行為についても同様です(同条第2項)。
法定刑は前者、後者ともに「二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」となっています。
【ケースの事件の弁護活動】
脅迫事件は被害者が存在する事件です。
被害者に対して誠心誠意、謝罪を行った上で、生じさせた損害を賠償し、示談を成立させることができれば、不起訴処分、軽い量刑による判決の獲得など、有利な事件解決を実現できる可能性もあります。
しかし、ケースの事件の被害者は警察署長であり、このような官公庁の職員を被害者とする事件の示談交渉に応じてもらえる見込みは一般的に、かなり低いと思われます。
しかしながら、ケースの57歳男性は逮捕されており、早急に身柄解放を実現しなければ、今後の社会生活に多大な悪影響を及ぼします。
その他、身元引受人を用意しての勾留回避や準抗告など、示談交渉以外にも実行すべき弁護活動があります。
脅迫の疑いで逮捕された場合には、すぐに刑事事件に熟練した弁護士の接見を受け、今後の弁護活動についてアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
脅迫罪に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
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【解決事例】傷害事件で執行猶予付き判決
傷害事件で弁護活動により執行猶予付き判決を獲得した事案について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事案の概要】
Aさんは元交際相手のVさんに対し暴力を振るい、Vさんに全治2週間の傷害を負わせました。
Vさんの家族が刈谷警察署に通報したところ、後日Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は「AはVさんに対するDVの容疑で逮捕されたと刈谷警察署から聞きました。Vさんに謝罪したいのですが、ご家族にお断りされました。」と相談時にお話しされました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
【DVとはどのようなことですか?】
DVとは「Domestic Violence」を略した言葉で、カタカナで「ドメスティック・バイオレンス」と表示されます。
意味は、「配偶者や恋人など親密な関係にある、またはあった者から振るわれる暴力」とされることが多いです。
配偶者からの暴力を防止し、被害者の保護等を図ることを目的として制定された「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」は、通称「DV防止法」と呼ばれることもあります。
なお、「DV防止法」は、被害者が配偶者や元配偶者、事実婚の状態にある方である時に限られています。
今回のAさんは、Vさんがそのような条件に当てはまらないのもあり、傷害罪で逮捕されることになりました。
【弁護活動について】
配偶者や恋人に限る話ではありませんが、人に対し不法な有形力を行使した(暴力をふるった)場合は、刑法第208条にあります「暴行罪」が成立します。
更に、不法な有形力を行使した結果、相手が怪我をしてしまった場合は、刑法第204条にあります「傷害罪」が成立します。
暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料です。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
このような暴行・傷害事件においては、被害者と示談を成立させることがとても重要です。
示談を成立させることができれば、前科とならない不起訴処分などになる可能性が高まります。
しかし、示談を成立させることができなかった場合でも、その経過を文章にして、検察庁や裁判所に提出することや、その他適切な弁護活動により、罰金刑や執行猶予付き判決を目指していくことも可能です。
今回のAさんの弁護活動につきましては、示談を成立させることによりAさんの身柄を解放することができたものの、起訴され正式な裁判が開かれることになりました。
しかし、適切な弁護活動を行ったことにより、Aさんは執行猶予付き判決となりました。
示談を成立させていたことが、判決に大きな影響を与えました。
被害者との示談交渉につきましては、法律の専門家である弁護士にぜひお任せ下さい。
このコラムをご覧の方で、被害者との示談を希望されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、傷害事件・暴行事件・DV事件に関するご相談を
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【解決事例】詐欺事件で接見禁止の一部解除と執行猶予判決を獲得
詐欺事件で弁護活動により、接見禁止の一部解除と執行猶予判決を獲得した事案を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事案の概要】
AさんはSNSで某有名アイドルグループのライブチケットの購入を希望しているVさんに対して、実際にはライブチケットを保有せず、すぐに発送できないにもかかわらず、「代金を支払っていただければ3日以内に発送できます」などと偽り、Vさんに代金を振り込ませました。
なお、AさんはVさん以外にも同様の手口で代金を振り込ませていました。
代金を支払ったにもかかわらず、ライブチケットが発送されないことを不審に思ったVさんが愛知県知多警察署に相談し、捜査の結果、Aさんは詐欺の疑いで逮捕・勾留され、接見禁止がつきました。
Aさんのご家族は、「息子は持病があるため体調がとても心配です。なんとか面会できないでしょうか」とご相談時お話しされました。
(*守秘義務の関係から、一部異なる表記をしています。)
【接見禁止が付いてしまった場合は面会できない?】
原則として、刑事訴訟法は、被疑者の家族や友人などが、勾留された被疑者と接見(面会)することを認めています(刑事訴訟法第80条、第207条第1項)。
しかし、逃亡や、証拠隠滅のおそれがあると疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判所は、検察官の請求もしくは職権で、弁護士以外による面会を禁止することが出来ます。
これを「接見禁止」といいます(刑事訴訟法第81条、第207条第1項)。
接見禁止はどんな事件にも付くわけではなく、共犯者がいる事件、組織的な詐欺事件、薬物事件など、特に逃亡や証拠隠滅のおそれが高いとされる事件に付くことが多いです。
今回の事案は、詐欺事件であることに加え、被害者の方が複数いることなどから、接見禁止がつけられたと考えられます。
接見禁止となった場合、ご家族の方であっても面会することはできません。
しかし、弁護士を通じて、接見禁止の解除の申立て又は接見禁止の一部解除の申立てをすることができます。
多くの場合、事件とは関係のないご家族との面会を認めても、罪証隠滅のおそれがないとして、接見禁止の一部解除の申立てを行うことが一般的です。
【具体的な弁護活動】
まず、Aさんのご両親がAさんと面会できるように、裁判所に対して接見禁止の一部解除を求めました。
書面にて、Aさんのご両親は事件と一切関係なく、接見を認めても支障がないこと及びAさんの持病の関係から体調確認の必要性が高いことなどを主張しました。
その結果、Aさんのご両親に対して接見禁止の一部解除がなされ、Aさんと面会することができました。
一方、事件については、被害者の方が複数名おり、被害額が多額であることや、Vさんを含めた被害者の方が示談に応じてくれなかったことから、起訴され正式裁判となりました。
裁判において、検察官が、実刑判決が相当であると主張したのに対して、弁護士が①示談締結には至らなかったものの被害額は全額弁償されていること、②Aさんの両親による監督が期待できることなどを挙げ、執行猶予付き判決によるべきと主張しました。
その結果、Aさんは執行猶予付き判決となりました。
【まとめ】
接見禁止が付いたとしても、弁護士による接見禁止の一部解除の申立てを行い、これが認められれば、ご家族の方による面会が可能になります。
今回の事案では、Aさんが持病を抱えているため定期的に体調を確認する必要があることを主張したことが、接見禁止の一部解除が認められた理由のひとつと考えられます。
また、詐欺罪は罰金刑が規定されていないため、起訴されれば必ず正式裁判となります。
そのため、少しでも刑事処分を軽くしたいと考える場合、弁護士による刑事処分の軽減のための弁護活動が不可欠です。
刑事処分軽減のための具体的な弁護活動として、示談締結が挙げられますが、被害者の方が示談に応じてくれないことも多いです。
しかし、このような場合でも、被害者の方へ謝罪文を提出していることや、被害金の弁償を行っていることを情状証拠として提出するなどして、刑事処分の軽減を目指します。
今回の事案でも、Aさんが被害金全額の弁償を行っていることを弁護士が書面にまとめて情状証拠として提出したことが、Aさんの執行猶予付き判決に繋がりました。
詐欺事件でご家族の方が逮捕されてしまいお困りの方は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
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是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
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