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碧南市の愛知県迷惑行為防止条例違反事件なら
碧南市の愛知県迷惑行為防止条例違反事件なら
~碧南市の愛知県迷惑行為防止条例違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
碧南市在住のAさんは、碧南市内にあるショッピングセンターで買い物をしていた。
その際、同じ店舗で買い物をしていたVさんの姿に見とれたAさんは、約5分間、100メートルにわたってVさんの後ろに付いていき、ズボンの上からVさんの臀部を撮影した。
Aさんの挙動がおかしいことに気付いた周りの客が愛知県警察碧南警察署に通報し、駆けつけた警察官にAさんは愛知県迷惑行為防止条例違反の容疑で任意同行を求められた。
(事実を基にしたフィクションです)
~卑わいな言動とは~
愛知県迷惑行為防止条例では、市民に迷惑を与えるさまざまな行為を禁止し、罰則を定めています。
そして、迷惑行為として性犯罪に関わる行為についても規制の対象とされています。
愛知県迷惑行為防止条例で規定されている代表的な性犯罪は痴漢と盗撮ですが、それ以外にも市民に迷惑を与える性的な言動を禁止し、罰則を設けています。
第2条の2 何人も、公共の場所又は乗物(第三項に定めるを除く。)おいて正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
① 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
② 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
③ 前号に掲げる行為をする目的で、写真機、ビデオカメラその他の機器(以下「写真機等」という。)を設置し、又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向けること。
④ 前三号に掲げるもののほか、人に対し、卑わいな言動をすること。
この内、①がいわゆる痴漢、②と③がいわゆる盗撮行為を規制する条文です。
そして、④では、痴漢や盗撮には当てはまらなくとも、公共の場所又は乗り物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で卑猥な言動をすることを規制しています。
ここで、上記のAさんの行為が、愛知県迷惑行為防止条例の中のどの条項に違反するのかが問題となります。
まず真っ先に思い浮かぶのが盗撮だと思いますが、盗撮は衣服の中等、通常見えない部分を撮影した場合に成立しますので、上記のケ-スの場合は当てはまりません。
この点、上記のケースと似たケース(女性客(当時27歳)の後を40メートルにわたってつけねらい、ズボンの上からお尻を5分間に計11回撮影した)において、最高裁まで争われた事件があります。
その判決では、卑猥な言動を「社会通念上,性的道義観念に反する下品でみだらな言語又は動作をいう」と定義し、上記被告人の行為は卑わいな言動にあたるとしました。
したがって、上記のケースのように衣服の上からの撮影であったとしても、④の卑わいな言動に当たる可能性があります。
~卑わいな言動における弁護活動~
卑わいな言動で愛知県迷惑行為防止条例違反に問われた場合、もちろん身に覚えのない話や事実誤認がある場合、否認をしてい愛知県迷惑行為防止条例違反の成否自体を争うことが考えられます。
但し、犯罪事実を認めている場合、早期事件解決の為には示談をすることが効果的です。
しかし、示談交渉を当事者間で直接行う場合,顔を合わせることで被害感情が高めることになってしまったり,書面の不備により法的な効力が認められず後日紛争が蒸し返されてしまうおそれがあります。
この点、弁護士を入れて示談交渉を行うことで、被害者側も安心して話し合いの場に出てきてくれることも多いです。
また、被疑者・被告人側からはなかなか切り出しにくい宥恕文言についても、弁護士であれば第三者として冷静に交渉していくことが可能です。
そのため、示談は弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、卑わいな言動で愛知県迷惑行為防止条例違反に問われてしまうような事件も多数ご相談いただいております。
ですので、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
公務員による痴漢事件なら
公務員による痴漢事件なら
~公務員による痴漢事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
安城市在住のAさんは、安城市内の公立中学校で教師をしている。
ある日、Aさんは通勤中の電車内で女性Vの臀部を触る痴漢事件を起こした。
Vさんは電車を降りようとするAさんの手を掴みこのまま警察に行くと言ったが、Aさんは身元や連絡先を教えた上、警察に行くのは待って欲しいとお願いし、その場は別れた。
Vさんと別れた後、Aさんは勤務先の学校に欠勤する旨伝え、その足で刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に相談をしに行った。
(フィクションです)
~地方公務員の欠格条項~
上記のケースのAさんは、公立中学校の教師ですので、地方公務員に当たります。
まず、公務員の方が刑事事件を起こしてしまった場合、処分内容によっては欠格条項に当たる可能性があるので、注意が必要です。
欠格条項とは、公務員としての資格が欠けてしまう条件のことです。
地方公務員の欠格条項は以下のとおりです。
地方公務員法第16条(欠格条項)
次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、または競争試験若しくは選考を受けることができない。
①成年被後見人または被保佐人
②禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまでの者
③当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
④人事委員会または公平委員会の委員の職にあって、第60条から第63条までに規定する罪を犯し刑に処せられたもの
⑤日本国憲法施行の日(昭22年5月3日)以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者
刑事処分に関係してくるのは②で、禁固以上の刑とは「死刑」「懲役」「禁錮」が該当します。
前科が無い限り、初犯の痴漢事件でいきなり禁錮刑以上が言い渡されることは考えづらいです。
しかし、刑事事件で有罪判決を受けてしまうと、懲戒処分等の対象になる可能性があるため、注意が必要です。
~社会的信用~
刑事事件を起こしてしまうと、刑事処分や職場での懲戒処分だけではなく、それまで築いた社会的信用が失われてしまう危険性があります。
特に、性犯罪事件を起こしてしまった場合は、仕事関係のみならず家族からの信用も失ってしまう恐れがあります。
上記のケースにおいて、Aさんは中学校の教師で公務員です。
公務員は特に社会的信用が無ければ出来ない仕事ですので、例えば不起訴処分で具体的な刑事処分を受けることがなかったとしても、実際に痴漢事件等犯罪行為をしてしまったということであれば、実質的に仕事を続けていくことが困難になるおそれがあります。
社会的信用を失うことを避けるためには、できるだけ早く被害者への謝罪や被害弁償を尽くし、警察の介入やマスコミの報道を通じて事が大きくならないように対策を講じることが大切です。
この点、公務員の場合はその地位ゆえに世間の注目度も高いため、マスコミによる報道もされやすい傾向があります。
普通のサラリーマンなら新聞に載らないことでも、公務員であるために取り上げられる可能性があります。
従って、出来るだけ早く弁護士に依頼し、被害者対応や報道を阻止するための活動をしてもらうことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は、痴漢事件をはじめ数多くの刑事事件を担当してきた経験がありますので、安心してお任せいただけます。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
盗撮で示談するなら
盗撮で示談するなら
~盗撮で示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
名古屋市港区在住のAさんは、名古屋市港区にあるビル内のエレベーターで、前に立っていたVさんのスカート内をスマートフォンのカメラ機能を使って盗撮した。
盗撮に気づいたVさんはすぐに愛知県警察港警察署に通報し、駆けつけた警察官によりAさんは任意同行を求められ、愛知県警察港警察署で取調べを受けた。
取調べ後、AさんはVさんに出来るだけ早く謝罪と弁償をしたいという思いから、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に相談した、
(フィクションです)
~盗撮事件における示談~
示談とは、裁判によらずに当事者の話し合いによって損害賠償責任の有無や金額、支払い方法等を合意することをいいます。
示談そのものは、当事者間において民事上の紛争を裁判外で解決するものに過ぎず、示談をしたからといって盗撮の加害者が刑に処せられないということはありません。
ただし、実際には示談をすることによって、その後の刑事手続において示談をしていない場合に比べ、有利に取り扱われることになります。
具体的には、検察官が起訴するか否かを判断する際には示談の有無を重視するため、示談が成立している場合は不起訴処分となる可能性が高まります。
また、仮に起訴され公判になった場合であっても、示談が成立していると被告人にとって有利な情状として斟酌されますので、処分の軽減や執行猶予付判決の獲得の可能性を高めることに繋がります、
したがって、盗撮事件を円満に解決するには示談が必要不可欠と言っても過言ではありません。
~盗撮事件での示談金の相場とは~
示談金は、加害者の行為態様、悪質性、情状及び被害者の年齢、精神的心理的負担、罰して欲しい気持ちなど様々な事情を総合考慮して決定することになります。
したがって、当事者双方が納得するのであれば、示談金を200万円や300万円などにすることも、もちろん可能です。
ただし、罪名によってある程度示談金の相場というものがあります。
そしてその相場とは、罰金刑が規定されている罪名の場合、罰金額の上限より低い金額で考えられることが多いです。
例えば、盗撮の罰金額の上限は愛知県では100万円となりますので、相場としては30万円~50万円あたりと考えられることが多いようです。
そして、相場に近い罰金額を支払うことが出来れば、被害者側に謝罪の意思が伝わり、社会的制裁を受けたと評価されることにもつながります。
ただ、示談交渉を当事者間で直接行う場合,顔を合わせることで被害感情が高めることになってしまったり,書面の不備により法的な効力が認められず後日紛争が蒸し返されてしまうおそれがあります。
この点、弁護士を入れて示談交渉を行うことで、被害者側も安心して話し合いの場に出てきてくれることも多いです。
また、被疑者・被告人側からはなかなか切り出しにくい宥恕文言についても、弁護士であれば第三者として冷静に交渉していくことが可能です。
そのため、示談は弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は、日ごろから刑事事件のみを受任ておりますので、盗撮事件での示談交渉も安心してお任せいただけます。
盗撮事件を起こしてしまいお困りの方、示談交渉をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談下さい。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
強制わいせつ罪で不起訴処分を目指すなら
強制わいせつ罪で不起訴処分を目指すなら
~強制わいせつ罪で不起訴処分について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
愛知県岡崎市在住のAさん(男性)は立ち寄った居酒屋でV(女性)さんと相席した。
話しているうちにAさんとVさんは意気投合し違うバーで飲み直すことにした。
バーで飲んでいる内にVさんに好意を持ったAさんは, Vさんの身体を触ったりした。
Vさんは,はじめは拒否していなかったが,Aさんが胸などを触ろうとしたところ拒否された。
しかしAさんは,気にせずVさんを抱き寄せて胸などを触ったり,Vさんにキスなどをした。
その後,Vさんと別れ一人で飲んでいたところ,お店にやってきた警察官に女性から被害届が出されていると言われ,強制わいせつ罪の疑いで愛知県警察岡崎警察署で話を聞かれることになった。
(フィクションです)
~強制わいせつ罪~
強制わいせつ罪は刑法176条に以下の様に規定されています。
第176条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も,同様とする。
強制わいせつ罪(および強制性交等罪)のいう暴行又は脅迫は強盗罪の場合と異なり反抗を抑圧する程度までは要求されませんが,反抗を著しく困難にする程度のものであることが必要です。
また,暴行とは殴る蹴るといった一般的な意味での「暴行」のみならず有形力の行使全般をいいます。
そのため,抱き寄せるという行為や腕などを抑えるという行為も暴行に当たります。
また「わいせつ」とは判例によると「「いたずらに性欲を興奮または刺激せしめ,かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し,善良な性的道義観念に反すること」とされています(名古屋高裁金沢支判昭和36年5月2日下刑集3巻5=6号399頁)。
相手の意思に反して身体(特に胸や臀部,陰部等)に触れる行為や無理矢理キスをするといった行為は上記判例のいう「わいせつ」に該当するといえるでしょう。
さて,今回のケースでAさんの行為は強制わいせつ罪となるのでしょうか。
強制わいせつ罪で要求される暴行は,反抗を著しく困難にする程度のものです。
そのため,拒否しているにも関わらず無視してわいせつな行為をした場合,相手の反抗を無視していることから,相手の反抗を著しく困難にしているといえるでしょう。
AさんはVさんが拒否したにもかかわらず抱き寄せて胸などをさわったり,キスしたりしています。
そのため,Aさんの行為は強制わいせつ罪に該当してしまう可能性が高いです。
~不起訴処分を目指すためには~
強制わいせつ罪は罰金刑が規定されていないため,起訴された場合には公判が開かれることになります。
今回のケースのAさんのような事案では,前科や余罪がなければ執行猶予付きの判決となるケースが殆どです。
しかし,執行猶予といえども前科となりますし,執行猶予期間中に交通事故を起こしてしまった場合などに執行猶予が取り消され実刑となってしまうなどといった不利益があります。
そのため,出来る限り公判とならない,すなわち不起訴処分を目指すことが重要です。
なお,強制わいせつ罪は平成29年の刑法改正で非申告罪となりましたが,被害者が処罰を求めないような場合にもあえて起訴し公判するというのは,重大な強制わいせつ事件でもなければ考えづらいです。
では,被害者の処罰感情が収まるのは、どういう場合でしょうか。
2次被害を恐れて刑事事件化を求めないという場合はあるかもしれませんが、被害者の方が加害者を許そうと思うのは、示談が成立し,しっかりと被害弁償がなされた場合が多いです。
そのため,不起訴処分とするためには示談がほぼ必須であるといえるでしょう。
ただし,示談交渉を本人が行うのは非常に難しく,知人間の事件でもなければ連絡先などもわかりません。
弁護士であれば検察官などから連絡先を取り次いで頂き示談交渉をすることが可能です。
まずは刑事事件に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
多数の刑事事件で示談を締結し,不起訴処分を獲得した実績があります。
まずは0120-631-881までご相談ください。
無料法律相談のご予約・初回接見のご依頼を365日24時間受付けています。
準強制わいせつ罪で正当業務行為主張なら
準強制わいせつ罪で正当業務行為主張なら
~準強制わいせつ罪で正当業務行為主張について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
名古屋市中区内で個室マッサージ店を営むAさんは、マッサージ中に寝ていたVさんの足の付け根辺りをマッサージしていたところ、Vさんから下着の中に手を入れて陰部を触ったのではないかと問い詰められ、通報された。
Vさんから通報を受けた愛知県警察中警察署の警察官は、Aさんを準強制わいせつ罪の容疑で逮捕した。
愛知県警察中警察署での取り調べにおいて、Aさんはマッサージをおこなっただけだと話している。
Aさんの家族は、少しでもAさんの処分を軽くして欲しい一心で、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~準強制わいせつ罪とは~
まず、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合、強制わいせつ罪となります。
一方、上記のケースのように「人の心身喪失・抗拒不能に乗じる」か「人を心神喪失させ、又は抗拒不能にさせて」わいせつな行為をした場合、準強制わいせつ罪が成立します。
準強制わいせつ罪の条文は以下のとおりです。
刑法第178条1項 「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条(強制わいせつ罪)の例による。」
準強制わいせつ罪に法定刑は。強制わいせつ罪と同じ6月以上10年以下の懲役です。
例えば、泥酔や精神障害によって正常な判断ができない状態にある人に対しわいせつな行為をした場合、準強制わいせつ罪にあたります。
そして、準強制わいせつ罪における「抗拒不能」とは、「心神喪失以外の理由で物理的・心理的に抵抗する事が不可能又は著しく困難な状態」のことをいいます。
上記のケースの場合、Aさんの行為は寝ているという物理的に抵抗が困難な状態を積極的に利用していると考えられるため、準強制わいせつ罪が成立する可能性が高いです。
~正当業務行為~
ただし、上記のケースにおいて、Aさんはただマッサージをしただけだと話しています。
もし、マッサージに必要な行為であった場合には、正当業務行為として準強制わいせつ罪は成立しません。
例えば、外科医が手術をする際患者の体を切開しても、傷害罪が成立しないのも、医師に正当業務行為が認められるからです。
上記のケースにおいて、AさんのVさんに対する行為が正当業務行為といえるかどうかは、行為の態様だけではなく、場所や周りの状況等様々な状況を考慮した上で判断されます。
したがって、正当業務行為であると捜査機関や裁判所に対して的確に主張していくことが必要ですが、そのためには出来るだけ早い段階から弁護士のサポートを受けることをお勧めします。
そして、Aさんのように身柄を拘束されているような場合、まずは刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部であれば、刑事事件に強い弁護士が依頼者の方や被疑者の方のお話を聞き、いち早く事件を把握し、的確なアドバイスをさせて頂くことが可能です。
また、取り調べ等の刑事手続きがどのように進むのか不安な方も、丁寧に刑事手続きについてご説明することで、少しでも不安を和らげることが出来ます。
名古屋市中区で準強制わいせつ罪に問われてでお困りの方、ご家族が逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談下さい。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
盗撮事件で初回接見依頼するなら
盗撮事件で初回接見依頼するなら
~盗撮事件で初回接見について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
名古屋市南区在住のAさんは、名古屋市南区内の小学校の体育館で開かれたミニバスケットボール大会において、女児の着替えを盗撮したとして愛知県迷惑防止条例違反の罪で逮捕された。
その後、愛知県警察南警察署での取り調べにおいて、Aさんは今回の件以前にも10件以上盗撮の前科があることが判明した。
Aさんが逮捕されたと聞き、心配でたまらないAさんの両親は、すぐに愛知県警察南警察署に面会しに行ったが、勾留された後しか面会は出来ないと言われた。
ただ、どうしてもAさんを励ましたいAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実の基にしたフィクションです)
~弁護士による接見~
接見とは、簡単に述べますと、容疑者と弁護士等が面会することをいいます。
もう少し具体的に述べますと、身体の拘束を受けている容疑者が外部の人と面会したり書類や物品を渡したりすることを言います。
そして、接見には、
①容疑者と弁護人が接見をするパターン
➁容疑者と家族や友達、同僚などが接見するパターン
の2つのパターンがあり、弁護人による接見と一般の方による接見では、制限事項に大きな違いがあります。
それは、被疑者・被告人が弁護士と接見をする機会を手厚く保障し、被疑者・被告人の立場を引き上げることを目的としています。
基本的に、弁護人でも家族でも容疑者と話したり物を渡したりすることができる点は変わりません。
ただし、接見等禁止が付されていた場合、家族の方など弁護人以外の人はその制限が取れるまでは接見をすることができません。
また、弁護人以外の人が接見出来るとしても、接見の際には立会人が立会うため、事件に関する内容などを自由に話すことは難しいです。
さらに、弁護人以外の人が接見をする場合、接見時間や接見の順番などいくつもの制約があります。
一方、弁護人の接見の場合、上記のような制約が一切かかりません。
というのも、容疑者と弁護人が接見することで捜査機関、裁判所と戦う準備を整える必要があることから、弁護人の接見には立会人がつかず、話す内容に制限はありません。
また、24時間いつでも接見することが可能です。
このように、弁護人の接見は一般の方の接見に比べてかなり優遇されています。
~弁護士に接見を依頼するメリット~
次に、弁護人に接見を依頼するメリットについて考えてみたいと思います。
まず、弁護人はいつでも容疑者の方と話せるので、容疑者とご家族の方などとの橋渡し役をすることができます。
特に、逮捕され勾留されるまでの間は、ご家族の方でも被疑者に面会が出来ませんので、急を要する連絡がある場合、基本的に弁護士に初回接見を依頼して伝える以外方法がありません。
そして、弁護士が容疑者と接見する最大のメリットは、容疑者に取調べ対応のアドバイスができる点にあります。
逮捕され身柄拘束されている場合、事件に関する取調べがなされ、供述調書を取られることになります。
この取調べにおいて、被疑者にとって不利な供述や、真意ではない自白などをしてしまった場合、その後その供述を覆すことは難しくなります。
当然、取調べで作成された供述調書は検察官が起訴不起訴を判断する際、そして公判で処分が決められるうえで大きな判断材料とされますので、容疑者は不利益を被ってしまいかねません。
この点、弁護人であればこのような不利な状況にならないために取調べ対応をアドバイスし、また、不利な供述を修正するよう容疑者にアドバイスすることが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件に強い法律事務所です。
刑事事件の弁護経験豊富な弁護士が多数所属しています。
刑事事件を起こしてしまいお困りの方は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
無料法律相談のご予約・初回接見のご依頼を24時間受け付けています。
高浜市で建造物侵入罪に問われたら
高浜市で建造物侵入罪に問われたら
~高浜市で建造物侵入罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
高浜市在住のAさんは、高浜氏内のスーパー銭湯で清掃業務を委託されていたため、仕事として日頃から許可を得てスーパー銭湯内に入っていた。
ある日、Aさんは女性客の着替えているところを盗撮する目的で、スーパー銭湯の更衣室に動画機能を起動させた状態でスマートフォンを設置した。
その後、女性客によってスマートフォンが発見・通報されたため、Aさんは愛知県警察碧南警察署の警察官に建造物侵入罪の容疑で逮捕された。
何とかAさんに何とか前科が付かないようにしたいAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~不起訴処分に向けた弁護活動~
建造物侵入罪については、刑法第130条において、「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し……た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
上記のケースでは、Aさんはスーパー銭湯内に清掃員として立ち入りを許可されているため、本来はスーパー銭湯内に立ち入る正当な理由があり「侵入」には当たらないとも考えられます。
しかし、建造物侵入罪における「侵入」とは、建造物の管理権者の意思に反して立ち入ることをいうため、「清掃目的」ではなく「盗撮目的」での立ち入りは、当然管理者の意思に反するものであるため、Aさんの行為は建造物侵入罪における「侵入」にあたります。
したがって、コンビニに強盗目的で入ったり、公的機関にいたずら目的で入ったりする場合も、建造物侵入罪になると考えられます。
例えば、、およそ誰にでも立ち入りを許可しているであろう銀行の出張所に、ATM利用客のカードの暗証番号を盗撮する目的で立ち入った事件で、建造物侵入罪の成立を認めた裁判例があります。
(最高裁決定平成19年7月2日)
~前科回避に向けた弁護活動~
建造物侵入罪で起訴されて有罪判決となった場合、前科が付いてしまいます。
この点、前科とは裁判において、懲役(執行猶予も含む)、禁錮、罰金(科料も含む)といった有罪判決を受けた場合に付きます。
仮に、前科が付いてしまうと、職場や学校で解雇や退学処分を受けることになってしまったり、就職や転職活動が不利になってしまったりするケースもあるため、上記のケースのように、前科回避を希望する方は多いです。
そして、建造物侵入罪といった刑事事件で前科を避けるためには、まず不起訴処分を目指すケースが多いです。
不起訴処分とは、検察官が公判を請求しない(裁判によって被告人を裁くことを裁判所に請求しない)際に下される処分で、不起訴処分となった場合、具体的な刑事処罰は無く、前科もつきません。
盗撮目的の建造物侵入罪の場合、建造物の管理者と示談が成立しているかどうかが、不起訴処分となり前科を避けるために重要となります。
被害者との示談が完了していない場合は、略式手続により罰金刑を受けることが多いですが行為が悪質だと判断されたり、余罪が多くある場合には実刑判決を受けることも考えられます。
一方、建造物の管理者との示談が成立していた場合は、初犯や前科一犯であれば不起訴処分になることがほとんどです。
したがって、建造物侵入罪でお困りの方、示談交渉をして不起訴処分を目指される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に弁護活動をご依頼ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
児童福祉法違反事件で示談なら
児童福祉法違反事件で示談なら
~ケース~
長久手市在住のAさんは、長久手市内において、風俗店を経営していた。
Aさんは同店において、17歳のV女を同店に住み込ませた上、同店内の小窓付き個室内において、自慰行為をさせるなど稼働させたとして、児童福祉法違反の疑いで愛知県警察愛知警察署に逮捕され、後日起訴された。
Aさんが起訴されたことを知ったAさんの両親は、何とか実刑だけは避けたいとの一心で、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談した。
(フィクションです)
~児童福祉法違反~
18歳未満の子どもにわいせつな行為をした場合、状況によって問われる罪名が変わっています。
まず、金銭を渡す対価としてわいせつな行為をした場合、児童買春に問われることになります。(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律:5年以下の懲役または300万円以下の罰金)
次に、金銭の授与無く、未成年とみだらな性交又は性交類似行為をした場合は、淫行に該当します。(愛知県の場合:愛知県青少年保護育成条例 2年以下の懲役または100万円以下の罰金)
そして、先生や親、養親や母親の再婚相手などが子どもへの影響力を利用して18歳未満の子どもにわいせつ行為をすると、児童福祉法違反に問われる可能性があります。(第34条1項:10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金)
また、児童福祉法では、大人が子どもへの支配力を利用してわいせつ行為を行うこと以外にも、子どもにとって有害となるさまざまな行為を禁止・制限しています。
例えば、上記のケースのように、児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもって、同児童を自己の支配下に置く行為をした場合、有害行為目的支配として児童福祉法に違反することとなります。
ここでいう「支配」とは、児童の意思を心理的かつ外形的に抑圧して支配者の意思に従わせることができる立場に立たせた状態のことを言います。
今回のケースのような住込みがその典型例です。
~児童福祉法違反における弁護活動~
上記のケースのように、被害者の存在する事件においては、事件を早期に解決するためには示談交渉を行うことが求められます。
そして、児童福祉法違反事件の場合、被害者が児童となるため、示談交渉は児童の親権者との間で行うケースが多いです。
ただし、特に児童福祉法違反では、被害者である児童やその親権者は加害者と直接会うことに心理的抵抗を感じることがほとんどですので、当事者同士で示談交渉をすることは困難となる場合がほとんどです。
また、捜査機関も2次被害を懸念し、加害者本人に被害者の連絡先等を教えることはまず考えられません。
さらに、示談交渉が遅れてしまうと、被害者側の心証を悪くしてしまう恐れもあります。
そのため、児童福祉法違反事件における示談交渉については、刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
被害者と示談が出来ていれば、検察官が起訴するか否かを判断する際、あるいは公判で量刑を決めるうえで被疑者。被告人にとって大きなプラス要素となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、児童福祉法違反事件についての刑事弁護活動も承っております。
示談交渉についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
強制わいせつ罪で示談なら
強制わいせつ罪で示談なら
~ケース~
犬山市在住のAさんは同性愛者であり、同僚のVさんに以前から好意を抱いていた。
犬山市内ににある勤め先の会社から帰る際、Aさんはわいせつな行為をする目的でVさんの後を付けた。
そして、人気のない道に入ったところでAさんはVさんに背後から抱きつき、「騒いだら殴る」と脅しながら、Vさんの服の中に手を入れて陰部を触った。
しかし、Vさんから「Aさんでしょ?」と言われたため、Aさんは怖くなって逃走した。
翌日会社で顔を合わせた際、AさんはVさんから愛知県警察犬山警察署に被害届を出すと言われた。
逮捕されるのではないか、会社に事件のことが発覚してしまうのではないかと不安になったAさんは、一刻も早くVさんと示談をしたいと考え、刑事事件に強い弁護士に初回無料相談をしに行った。
(このストーリーはフィクションです)
~強制わいせつ罪とは~
強制わいせつ罪については、刑法第176条において、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と規定されています。
強制わいせつ罪の客体となっているのは、「異性」ではなく「男女」ですので、同性に対して対してわいせつな行為をしてしまった場合にも強制わいせつ罪は成立します。
そして、強制わいせつ罪における「暴行又は脅迫」とは、被害者の「反抗を著しく困難にする程度のもの」であることが必要です。
この点、犯行が著しく困難な程度の暴行又は脅迫であったかどうかの判断は,犯人や被害者の年齢,犯行の状況,凶器の有無等によって個別具体的に判断されます。
AさんはVさんの背後から抱きつき、「騒いだら殴る」と脅していますので、強制わいせつ罪における暴行又は脅迫であると判断される可能性が高いです。
さらに、強制わいせつ罪における「わいせつな行為」とは、「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」とされています。
上記事例では、AさんはVさんの意に反し、Vさんの衣服の中に手を入れて陰部を触っていますので、十分に「わいせつな行為」に当たります。
その為、Aさんには強制わいせつ罪が成立する可能性が高いです。
~性犯罪における示談交渉~
法改正により、強制わいせつ罪は以前まで親告罪でしたが、親告罪ではなくなりました。
したがって、被害者とたとえ示談をして告訴を取り下げてもらったとしても、起訴され刑事処分を受ける可能性があります。
しかしながら、被害者と示談が出来ていれば、検察官が起訴するか否かを判断する際、あるいは公判で量刑を決めるうえで被疑者。被告人にとって大きなプラス要素となります。
ただし、特に性犯罪では被害者は加害者と直接会うことに心理的抵抗を感じることがほとんどですので、当事者同士で示談交渉をすることは困難となる場合がほとんどです。
さらに、示談交渉が遅れてしまうと、被害者側の心証を悪くしてしまう恐れもあるため、出来るだけ早く弁護士を立てて示談交渉を行うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、強制わいせつ罪に対する弁護活動や示談交渉も安心してお任せいただけます。
犬山市内の強制わいせつ罪でお悩みの方は。ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービス、無料法律相談をご利用ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
強制わいせつ致死傷罪で刑の減軽を目指すなら
強制わいせつ致死傷罪で刑の減軽を目指すなら
~ケース~
名古屋市天白区在住のAさんは、名古屋市天白区内の繁華街でナンパしたVさんを個室居酒屋へ連れていき、Vさんの衣服の下から触る等わいせつな行為をした。
その際、Vさんが大声を挙げて助けを求めたため、驚いたAさんはVさんを突き飛ばして逃走した。
VさんはAさんに突き飛ばされたことにより、腰に打撲を負った。
Vさんはその後すぐに被害届を提出し、後日Aさんは愛知県警察天白警察署に強制わいせつ致傷罪の容疑で逮捕された。
強制わいせつ致傷罪の法定刑がとても重いことを知ったAさんも家族は、少しでも刑を減軽することは出来ないかと、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見をいた依頼した。
(フィクションです)
~強制わいせつ事件で怪我をさせてしまった場合~
強制わいせつ罪にあたる行為で、被害者に怪我させてしまった場合、まず強制わいせつ致傷罪が考えられます。
強制わいせつ致傷罪とは、例えば相手を殴って怪我をさせてわいせつ行為をしたような場合に成立する犯罪です。
ただし、上記のケースでは、Aさんは逃げる際にVさんを突き飛ばしたことにより怪我をさせています。
このような場合でも強制わいせつ致傷罪になるのでしょうか。
まず、強制わいせつ致死傷罪が成立するためには、基本犯罪(強制わいせつ罪)を犯したことと死傷の結果との間に因果関係が必要となります。
そして、強制わいせつ致死傷罪の基本犯罪(強制わいせつ罪)と死傷の結果との因果関係につい、判例では強制わいせつの機会に通常随伴する行為から死傷の結果が生じれば、強制わいせつ致死傷罪が成立するとしています(最高裁平成20年1月22日決定)。
つまり、わいせつ目的を失っていたとしても、随伴行為によって怪我をした場合には強制わいせつ致死傷罪になってしまう可能性があります。
例えば、判例では強姦した際に被害者が救いを求めて叫んだので、これを抑圧するために顔面を殴打して傷害を負わせた場合にも強制わいせつ致傷が成立するとしたものもあります。
一方で、強制わいせつ致死傷罪の基本犯罪(強制わいせつ罪)と死傷の結果との因果関係が認められず、強制わいせつ致傷罪にならない場合はどうなるのでしょうか。
この場合は強制わいせつ罪と傷害罪の2つの犯罪が成立する可能性があります。
~強制わいせつ致傷罪における弁護活動~
強制わいせつ致傷罪と強制わいせつ罪プラス傷害罪に問われる場合、最も大きな違いは法定刑です。
強制わいせつ致傷罪の法定刑は無期又は3年以上の有期懲役と非常に重いです。
一方で、強制わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の懲役、傷害罪は15年以下の懲役ですので、併合罪として処理された場合、6月以上22年6月以下の懲役となります。
従って、強制わいせつ致傷罪と違い、無期懲役となることはありません。
ちなみに、併合罪とは、同一人物が2つ以上の罪を犯したが、確定裁判を経ていないもののことをいいます。(刑法第45条)
よって、強制わいせつ罪+傷害罪の方が刑が軽くなる可能性があります。
上記のケースでは、強制わいせつ致傷罪と強制わいせつ罪プラス傷害罪のどちらに問われるかは、事件当時の状況や被疑者の主観的要素など様々な要素を考慮した上で判断されることになります。
その為、出来るだけ早い段階から刑事事件に強い弁護士に依頼し、できるだけ刑が減軽されるように、強制わいせつ致傷罪は成立しないことを主張していくことが必要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃刑事事件のみを受任し弁護活動を行っておりますので、強制わいせつ致傷罪といった性犯罪の弁護活動も安心してお任せいただけます。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。