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強盗罪と逮捕の可能性
強盗罪と逮捕の可能性について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【ケース】
Aさんは,悪質なセールスに騙されて数十万円の時計を購入させられ,その代金の支払いの目途が立たず困っていました。
そうした話を友人のBさんにしたところ,「それなら俺と一緒にコンビニ強盗でもやろう。2人なら上手くやれる」と誘いを受けました。
悩みに悩んだ結果,Aさんはその誘いに乗り,Bさんと共に愛知県稲沢市内のコンビニで強盗をすることにしました。
そして,事前に立てた計画に沿って犯行を遂げ,およそ20万円を奪取しました。
しかし,犯行の翌日になって,Aさんは急に逮捕される自分を想像して恐怖を抱きました。
そこで,すぐに弁護士に相談し,逮捕の可能性について聞いてみました。
(フィクションです)
【強盗罪について】
刑法(一部抜粋)
第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
強盗罪は,暴行または脅迫を手段として,他人から財産を奪取した場合に成立する可能性のある罪です。
単に相手方の意思に反して財産を盗むのではなく,それを暴行・脅迫によって実現する点で,窃盗罪より悪質性が高いと評価されています。
そのため,窃盗罪の法定刑が10年以下の懲役または50万円以下の罰金であるのに対し,強盗罪は5年以上の有期懲役(上限20年)という厳しい刑が定められています。
強盗罪における暴行・脅迫は,相手方の反抗を抑圧するに至る程度のものでなければならないと考えられています。
具体的には,凶器の有無,発言の内容,暴行の程度などの様々な事情を考慮し,客観的に判断されます。
特に凶器を用いている場合については,実務上犯行を抑圧するに至る程度のものがあったと評価されやすい傾向にあります。
もし暴行・脅迫がこの程度に至っていなければ,強盗罪ではなく恐喝罪(10年以下の懲役)に当たる可能性が出てきます。
【逮捕の可能性】
犯罪をしてしまった場合,多くの方はまず「逮捕されるのではないか」という点を懸念されるのではないかと思います。
逮捕というのは,捜査機関が裁判所に令状を請求し,その令状の発付を受けたうえで行われるのが原則です。
そのため,,①捜査機関による令状の請求,②裁判所による逮捕状の発付(逮捕の許可),③捜査機関による逮捕状の執行という手続を踏んではじめて逮捕に至るということになります。
とはいえ,実務上②の段階で裁判所が逮捕状の請求を却下するのは稀であり,なおかつ③の段階で捜査機関が敢えて逮捕の執行をしないというのも考え難いので,逮捕の可能性は基本的に①に掛かっていると言えます。
逮捕するかどうかが捜査機関の判断に掛かっている以上,弁護士などの法律家であっても確実に逮捕されるか判断することはできません。
ただ,逮捕の目的というのは主に逃亡と証拠隠滅の防止なので,そうした視点からある程度予測を立てることは可能です。
まず,問題となる犯罪が重い場合,逮捕の可能性は高くなるのが一般的です。
犯罪が重いと,刑罰を免れるために逃亡や証拠隠滅を図る疑いがあると考えられるからです。
この観点からすれば,強盗罪を疑われたケースは逮捕の可能性が高いと予想できます。
また,犯行が複雑な場合についても,逮捕の可能性は高くなることがありえます。
こうした場合の例として,コンピュータに関する犯罪や,共犯者がいる犯罪などが挙げられます。
これらのケースでは,データの消去または共犯者間での口裏合わせによる証拠隠滅を捜査機関が懸念するからだと考えられます。
以上はあくまでも考慮要素と考えられるものの一部であり,実務上は個々の事案に応じて可能性が変わってきます。
逮捕の可能性について少しでも正確な予測を立てるなら,やはり自身の事案を弁護士に相談するのが一番かと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件に強い弁護士が,逮捕の可能性を含む事件の見通しを丁寧に説明いたします。
ご家族などが強盗罪の疑いで逮捕されたら,刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回接見のご案内はこちら)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
公務執行妨害罪と逮捕後の流れ
公務執行妨害罪と逮捕後の流れについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します,
【ケース】
愛知県一宮市に住むAさんは,会社の後輩と酒を飲み,すっかり酔った状態で自宅までの帰り道を歩いていました。
帰宅途中,Aさんは道路の真ん中で寝転び,その場で寝始めてしまいました。
その姿を警邏中の警察官が発見し,Aさん「大丈夫ですか。こんなところで寝てたら他の方に迷惑ですから」と声を掛けました。
それに対し,Aさんは「なんだてめえ。若造が」と言って警察官の胸倉を掴み,顔を近づけて怒号を浴びせました。
これにより,Aさんは公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕され,一宮警察署に連行されました。
Aさんと接見した弁護士は,Aさんに事件の流れを伝えました。
(フィクションです)
【公務執行妨害罪について】
刑法(一部抜粋)
第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
公務執行妨害罪は,公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合に成立する可能性のある罪です。
刑法では,暴行については暴行罪,脅迫については脅迫罪というかたちで,いずれの行為についても別途犯罪として規定されています。
ですが,公務というのは国や地方公共団体が行う公的な事務であり,特に保護に値すると言えます。
このような事情から,公務執行妨害罪という犯罪類型が定められ,公務が手厚く保護されるに至っているのです。
実務において見られる公務執行妨害事件は,逮捕を伴うものが少なくありません。
その理由の一つとしては,暴行・脅迫の対象となった公務員が警察官であり,犯行の現認によって現行犯逮捕に至っているからだと考えられます。
法定刑は率直なところ比較的軽いものですが,上記のような理由で逮捕がよく見られる点には注意が必要です。
【逮捕後の事件の流れ】
逮捕や勾留というのは,被疑者の身体の自由を奪う点で人権侵害の側面を持っています。
そのため,刑事事件の手続について定めた刑事訴訟法には,逮捕や勾留について厳格な時間制限を課しています。
これにより,身体拘束を伴う刑事事件では,基本的に以下の流れに沿って進むことになります。
まず,警察署は,被疑者を逮捕してから48時間以内に事件を検察庁に送致しなければなりません。
警察署から身柄の送致を受けた検察庁は,被疑者の身体を引き続き拘束する勾留が必要か検討し,必要だと判断すれば身柄を受け取ってから24時間以内に勾留請求を行います。
以上の手続は逮捕から72時間以内に行わなければならず,事件制限を超えたり身体拘束の必要性が認められなかったりする場合,直ちに被疑者を釈放しなければなりません。
検察官の勾留請求があると,被疑者を勾留すべきかどうかの審査を裁判所が行うことになります。
こうした審査の結果,裁判官が勾留の必要性を認めると,被疑者は検察官が勾留請求をした日から10日間の勾留が決定します。
この被疑者に対する勾留の期間は,捜査の必要上やむを得ない場合については更に10日以内の範囲で延長される(つまり勾留が最長20日となる)ことがあります。
担当の検察官は,上記の勾留の期限までに被疑者を起訴するか不起訴にするか決めなければなりません。
もし起訴の判断が下された場合,勾留は被疑者向けのものから被告人向けのものへと変わり,勾留の期間は2か月延長されてしまいます。
更に,被告人に対する勾留については,必要に応じて1か月単位で更新が行われます。
以上のように,逮捕後の身体拘束は,事件によっては相当長期にわたってしまいます。
この間,弁護士は適切なタイミングで身柄解放活動を行い,被疑者・被告人の身柄解放を目指すことになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件に強い弁護士が,逮捕の前後を問わず充実したサポートを行います。
ご家族などが公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたら,刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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傷害罪と不起訴
傷害罪と不起訴について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【ケース】
Aさんは,愛知県犬山市内にある居酒屋で友人と酒を飲みました。
その帰り道,すっかり酔ったAさんは,前から歩いてきたVさんにぶつかってしまいました。
それが原因でVさんと喧嘩になり,Aさんは友人の制止を振り切ってVさんの顔面を殴打しました。
これによりVさんは全治1か月の怪我を負い,Aさんは現場に駆けつけた犬山警察署の警察官によって傷害罪の疑いで逮捕しました。
Aさんから依頼を受けた弁護士は,不起訴を目指して弁護活動を行うことにしました。
(フィクションです)
【傷害罪について】
刑法(一部抜粋)
第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
傷害罪は,文字どおり他人を傷害した場合に成立する可能性のある罪です。
傷害罪における「傷害」とは,人の生理的機能の侵害を指すと考えられています。
具体的には,出血や骨折といった怪我に加え,失神や腹痛などの症状を引き起こすことも含まれます。
過去に裁判で争われた結果,「傷害」に当たると判断されたものとしては,性病,外傷後ストレス障害(PTSD),睡眠薬による意識障害などがあります。
中には必ずしも暴行を手段としないものもあるため,故意の行為により「傷害」さえ生じれば,その手段を問わず傷害罪に当たるとされる可能性は十分あります。
傷害罪の法定刑は,15年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。
他の罪と比較してみると,科される可能性のある刑の幅が広いというのが特徴として浮かび上がります。
具体的にどの程度の刑が科されるかは,傷害に至った動機,行為の内容,傷害の程度などの様々な事情を考慮のうえ判断されることが見込まれます。
中でも特に重視されるのはやはり傷害の程度かと思いますので,怪我などが重くなればそれだけ処分も厳しいものになると考えてよいでしょう。
なお,仮に暴行などの時点で殺意があった場合,傷害罪ではなく殺人未遂罪が成立する余地が出てきます。
そうなると,罰金刑の可能性がなくなるなど刑の重さが変わってくるので注意が必要です。
【不起訴の概要と見込み】
一般の方からすると,刑事事件というのはその多くが裁判となり,刑罰が科されるとお考えになるかもしれません。
ですが,法務省が公表している統計によると,起訴率は例年4割から5割程度で推移しています。
つまり,全ての刑事事件のうち半分かそれ以上が不起訴というかたちで終わっていることになります。
不起訴の理由には様々なものがありますが,統計上最も多いのは起訴猶予です。
起訴猶予とは,事件の内容,被疑者の態度,犯罪後の状況などの様々な事情を考慮し,敢えて起訴を見送るというものです。
罪を犯したこと自体に争いがない事件で不起訴を目指す場合は,基本的にこの起訴猶予による不起訴を目指すことになります。
傷害事件において起訴猶予による不起訴を目指せるかどうかは,主に傷害の程度と示談の成否に大きく左右されると考えられます。
怪我などの程度が軽く,なおかつ示談が成立していれば,起訴猶予による不起訴となる可能性は高くなるでしょう。
傷害罪というのは,そもそも先述したとおり法定刑の幅が広いのも相まって,個々の事件により予想される処分が大きく変わってきます。
ですので,まずはご自身の事件について弁護士に相談し,不起訴になるかどうか見込みを聞いてみるのをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件に強い弁護士が,不起訴の見通しについて的確な回答を致します。
ご家族などが傷害罪の疑いで逮捕されたら,刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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放火罪と保釈
放火罪で逮捕され保釈を目指すケースについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【ケース】
愛知県清須市に住むAさん(20歳)は,高校1年生の頃にVさんからいじめを受け,それが原因で不登校となりました。
これによりAさんはVさんに恨みを抱いていたため,ある日Vさん宅の庭にガソリンをまき散らして火をつけました。
幸いにも火は比較的早期に消し止められ,怪我人は一人もいませんでした。
この件について西枇杷島警察署が捜査を開始し,やがてAさんは現住建造物等放火罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは,接見に来た弁護士から,保釈による身柄解放を目指すべきであることを告げられました。
(フィクションです。)
【放火罪について】
刑法において,「放火罪」には複数の種類が規定されています。
大きく分けると,現住(現在)建造物等放火罪,非現住建造物等放火罪,建造物等以外放火罪の3つです。
いずれが成立するかは,放火の対象によって決まります。
今回のケースで問題となっているのは,先述した3つの中で最も重い現住建造物等放火罪です。
現住建造物等放火罪は,①「現に人が住居として使用し」ている建造物等を②放火によって「焼損」した場合に成立する可能性のある罪です。
まず,①の建造物等に当たる典型例としては,やはり方々に存在する民家が挙げられます。
注意すべきは,住居として使用されてさえいれば,必ずしも放火のときに人が存在する必要はない点です。
つまり,家主が旅行などで一時的に留守にしている家を放火した場合も,現住建造物等放火罪として罰せられる可能性があるのです。
また,②の「焼損」について,裁判例の中には30センチメートル四方という比較的狭い範囲のみが燃えた場合もこれに当たるとしているものがあります。
加えて,仮に「焼損」と言うに値しないと評価できる場合も,放火未遂罪や器物損壊罪が別途成立する可能性はあります。
【保釈による身柄解放の可能性】
現住建造物等放火罪の法定刑は,死刑,無期懲役,5年以上の有期懲役のいずれかという非常に重いものです。
そのため,逃亡や証拠隠滅のおそれがあるとして,逮捕・勾留による身体拘束が長期にわたる可能性が高いと言えます。
こうした事件については,被疑者の身柄の確保と証拠収集の便宜という建前上,捜査の期間である被疑者段階で身柄解放を実現するのは難しいというのが実情です。
そこで,捜査を終えて起訴された後で,保釈を請求して身柄解放を実現することが考えられます。
保釈とは,裁判所に保釈保証金となる一定額の金銭を預け,それと引き換えにいったん身柄を解放してもらうというものです。
保釈保証金は逃亡や証拠隠滅が行われた際に没収される可能性があるため,これがそうした行動を防ぐ担保となることが期待されています。
その分,被疑者段階で単に身柄を解放する場合と比べ,身柄解放が認められやすくなっているのです。
先述のとおり,裁判所に保釈を認めてもらうには,保釈請求を行って裁判所の許可を得る必要があります。
この保釈をするに当たり,弁護士としては,裁判官の懸念を払しょくできるような事情を主張し,場合によってはその主張に備えて事前に様々な活動を行います。
そのため,保釈の許可の可能性を高めるなら,やはり弁護士に保釈を依頼するのが賢明だと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件に強い弁護士が,保釈請求などを通して一刻も早い身柄解放の実現を目指します。
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風俗店の禁止地域営業で略式起訴
いわゆる禁止地域において風俗店を経営し,略式起訴されたケースについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【ケース】
Aさんは,愛知県小牧市にあるマンションの一室において,性的なサービスを提供する風俗店Xを経営していました。
Xから10メートル程度の距離には中学校があり,Xの存在を知った近隣住民は「子どもたちに悪影響が出る」と不満を抱いていました。
こうした近隣住民の声をきかっけに捜査を開始した小牧警察署は,Aさんを風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反の疑いで逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士は,Aさんの行為が禁止地域営業に当たると考え,略式起訴されて罰金刑を下される可能性が高いとAさんに伝えました。
(フィクションです。)
【風俗店の禁止地域営業】
日本においては,社会に悪影響を及ぼすおそれのある特定の営業を「風俗営業」とし,「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下,「風営法」)などにより種々の規制を設けています。
上記事例のXのように,店舗などの個室で性的なサービスを行う営業形態は,「風俗営業」のうちの「店舗型性風俗特殊営業」に該当することが殆どです。
先述のとおり,風俗営業は社会に悪影響を及ぼすおそれがあり,特に「店舗型性風俗特殊営業」についてはそれが顕著だと言えます。
こうした事情から,一定の地域においては,店舗型性風俗特殊営業を行うことが禁止されています。
こうした規制がいわゆる禁止地域営業と呼ばれるものです。
店舗型性風俗特殊営業の禁止地域は,風営法28条1項に列挙された建造物等から200メートル以内の地域と,都道府県の条例により指定された特定の地域です。
風営法28条1項が掲げる建造物等の具体例をいくつか挙げると,官公庁の建物,学校,図書館などがそれに該当します。
また,愛知県の場合,条例により定められるものとして病院や公園があります。
【禁止地域営業をした場合の罰則】
風営法49条は,風営法28条に違反した者,すなわち禁止地域営業を行った者に対して,①2年以下の懲役,②200万円以下の罰金,③①②の両方のいずれかを科す旨規定しています。
そのため,禁止地域営業をしてしまった場合,この範囲で刑罰を受ける可能性があることは弁えておく必要があります。
とはいえ,実際のところ,たとえば初犯でいきなり2年の懲役が下されるということはありえないと言って差し支えありません。
具体的な量刑は個々の事案毎に様々な事情を考慮して決められるものですが,おそらく初犯であれば略式起訴による罰金刑で済むことが多いかと思います。
略式起訴(略式手続とも)とは,100万円以下の罰金を科すのが相当な事案において,本来よりも簡易な手続で迅速に罰金刑を科すためのものです。
略式起訴のメリットと言える点として,法廷ではなく書面で事件の審理が行われるため,法廷での審理に伴う様々な負担がなくなることが挙げられます。
罰金刑という刑罰を科される以上,前科がつくことは避けられませんが,それでも通常の手続に比べれば肉体的・精神的負担は全く異なるでしょう。
その一方で,略式起訴による場合は,通常の裁判であれば争う余地のあったような事柄が満足に争えなくなる可能性があります。
こうした事情から,被疑者・被告人には略式起訴に応じるか否かの選択権が与えられています。
事案によっては,略式起訴を甘受せず敢えて通常の裁判を望むことも有力な選択肢となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件に強い弁護士が,略式起訴などで最適な判断できるようサポートいたします。
風俗店の禁止地域営業を疑われたら,刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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強制わいせつ罪と不起訴②
強制わいせつ罪で不起訴を目指すケースについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
今回は,不起訴について詳しく見ていきます。
【ケース】
Aさんは,愛知県春日井市にあるマンションで一人暮らしをしています。
Aさんが住むマンションの近くには中高一貫校Xがあり,AさんはXの生徒が通学する様子を日々自宅の窓から眺めていました。
あるとき,AさんはXの生徒にわいせつな行為をしたいと思うようになり,人通りの少なくなる夜を狙ってXの生徒にわいせつな行為に及ぶことを企てました。
そして,ある日の午後8時頃,帰宅途中のVさん(16歳)に背後から近づいて,Vさんの口を手で押さえたうえで制服の下に手を入れ胸を揉みました。
その後Aさんはすぐに逃走しましたが,Vさんが春日井警察署に相談したことで,Aさんは強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は,Aさんから「不起訴になる可能性はないか」と聞かれました。
(フィクションです。)
【不起訴とは何か】
刑事事件において捜査機関が必要な捜査を遂げると,事件を起訴するかどうか,すなわち裁判にかけるかどうかを検察官が決めることになります。
不起訴というのは,文字どおりある事件について起訴しないという判断を下すことを意味します。
検察官が不起訴の判断を下す理由には,実に様々なものがあります。
実務上よく見られるものとしては,有罪を立証するための証拠が十分でないときに行われる「嫌疑不十分」や,有罪立証の見込みがあっても敢えて起訴を見送る「起訴猶予」が挙げられます。
起訴猶予については,犯罪の軽重,被疑者の反省の程度,損害回復の有無,有罪となることによる影響などの様々な事情が考慮されることになります。
以上のような不起訴の理由を検察官の口から直接聞くことはあまりないかと思います。
ですが,検察庁によっては,不起訴となった場合に請求できる不起訴処分告知書という書面において理由を知ることができる場合があります。
【強制わいせつ罪と不起訴】
強制わいせつ事件で不起訴を目指す場合,最も現実的なのは起訴猶予による不起訴だと考えられます。
起訴猶予による不起訴を目指す際に鍵となるのは,やはり被害者との示談の成否とその内容です。
強制わいせつ罪は性的意思決定の自由という個人の権利・利益を害するものなので,被害者の意向が最終的な処分に影響しやすい傾向にあります。
そのため,示談を通じて物理的・精神的損害の補填や被害者の許しが明らかとなると,起訴猶予による不起訴となる可能性が飛躍的に高まるのです。
逆に言うと,強制わいせつ事件においては,被害者との示談が成立しない限り起訴猶予による不起訴は難しいというのが実情です。
これらのことから,起訴猶予による不起訴を目指すにあたり示談が重要となるのです。
強制わいせつ事件に限りませんが,不起訴を目指すうえで注意しなければならないのは,検察官が起訴か不起訴か判断するまでに示談などを行う必要がある点です。
特に逮捕を伴う事件は短期決戦となるので,弁護士への相談はお早めにされることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件に強い弁護士が,不起訴を目指してできる限りの活動を行います。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
強制わいせつ罪と不起訴①
強制わいせつ罪で不起訴を目指すケースについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
今回は,強制わいせつ罪について詳しく見ていきます。
【ケース】
Aさんは,愛知県春日井市にあるマンションで一人暮らしをしています。
Aさんが住むマンションの近くには中高一貫校Xがあり,AさんはXの生徒が通学する様子を日々自宅の窓から眺めていました。
あるとき,AさんはXの生徒にわいせつな行為をしたいと思うようになり,人通りの少なくなる夜を狙ってXの生徒にわいせつな行為に及ぶことを企てました。
そして,ある日の午後8時頃,帰宅途中のVさん(16歳)に背後から近づいて,Vさんの口を手で押さえたうえで制服の下に手を入れ胸を揉みました。
その後Aさんはすぐに逃走しましたが,Vさんが春日井警察署に相談したことで,Aさんは強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は,Aさんから「不起訴になる可能性はないか」と聞かれました。
(フィクションです。)
【強制わいせつ罪について】
刑法(一部抜粋)
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪は,暴行または脅迫を手段として(ただし,被害者が13歳未満なら不要)「わいせつな行為」をした場合に成立する可能性のある罪です。
暴行または脅迫により抵抗を困難にし,被害者の意に反してわいせつな行為を行うことを処罰する罪だと言えます。
「暴行」という言葉を聞くと,殴る蹴るといった相手方に怪我を負わせるような行為をされるかもしれません。
ですが,強制わいせつ罪における「暴行」とは,相手方の抵抗を困難にする程度の不法な有形力・物理力の行為を指すものとされています。
こうした考えから,「暴行」は先述した行為に限られず,たとえば口を押えたり羽交い絞めにしたりする行為なども含まれうるということが導き出されます。
また,「わいせつな行為」とは,裁判例において「徒らに性欲を興奮又は刺激せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」と定義されています。
実務上,これに当てはまるとされる傾向が高いのは,無理やりキスをする,陰部に指を入れる,直接胸を揉む,といったものが挙げられます。
基本的に,衣服の上から軽く触れる程度の行為であれば,「わいせつな行為」とまでは言えず強制わいせつ罪に当たらない可能性が高いです。
ただし,その場合でも大半は各都道府県が定める迷惑防止条例違反に当たることが見込まれるため,注意が必要です。
以上を前提に,Aさんに強制わいせつ罪が成立するか検討してみます。
Aさんは,Vさんに背後から近づいて,口を押えたうえで直接胸を揉んでいます。
これらの行為は,口を押えるという「暴行」を手段として,直接胸を揉むという「わいせつな行為」に及んだものと評価しうるものです。
そうすると,Aさんに強制わいせつ罪が成立する可能性は高いと考えられます。
強制わいせつ罪の法定刑は6か月以上10年以下の懲役なので,仮に今回の事件で起訴されて有罪となれば,Aさんは懲役刑の言い渡しを免れません。
そこで,今回の事件において不起訴を目指せないか検討したいところです。
この点については次回の記事で解説いたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件に強い弁護士が,個々の事案にあわせて強制わいせつ罪の成否を慎重に検討します。
ご家族などが強制わいせつ罪の疑いで逮捕されたら,刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
自転車の人身事故で過失傷害罪に
自転車による人身事故で過失傷害罪が成立しうるケースについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
【ケース】
大学生のAさん(21歳)は,自宅から大学まで自転車で通学していました。
ある日,Aさんがいつもどおり自転車を漕いでいたところ,LINEの通知音が鳴りました。
そこで,Aさんはポケットからスマートフォンを取り出し,LINEを読もうとスマートフォンの画面を見ながら運転を続けました。
そのとき,曲がり角で自転車に乗ったVさんが右折してきて,AさんはVさんの存在に気付くのが遅れてぶつかってしまいました。
その現場を偶然瀬戸警察署の警察官が通りかかり,Aさんは過失傷害罪の疑いで取調べを受けることになりました。
Aさんから相談を受けた弁護士は,最終的な処分の見込みについて説明しました。
(フィクションです。)
【過失傷害罪について】
過失傷害罪は,その名のとおり「過失」により他人に怪我などを負わせた場合に成立する可能性のある罪です。
一般にも知れ渡っているかと思いますが,「過失」という言葉の意味は,簡単に言えば不注意のことを指します。
犯罪の認定に際して「過失」の有無を検討する際には,結果(怪我など)の発生が予想できたか,その結果を回避するのが可能かつ容易だったかどうか,といった点が主に考慮されます。
上記事例では,Aさんがスマートフォンの画面を注視しながら自転車を運転しており,右折してきたVさんをかわし切れずに衝突しています。
自転車の運転に際して周囲に気を配るのは言うまでもないことであり,事故の予測および事故を回避するための対策は可能かつ容易であったと考えられます。
そうであれば,Aさんには「過失」が認められ,Vさんに怪我をさせていることから過失傷害罪が成立する可能性が高いでしょう。
なお,「過失」の程度が著しい場合,すなわち少し注意するだけで容易に結果の発生を回避できたような場合については,重過失傷害罪として過失傷害罪より重く罰せられる可能性が出てきます。
最も重い刑で比較すると,過失傷害罪は30万円の罰金,重過失傷害罪は5年の懲役となっており,重過失と言えるかどうかで事件は大きく異なってくることになります。
【過失傷害事件において想定される処分】
刑事事件の捜査が終わると,検察官が事件を起訴するか不起訴にするか決めることになります。
まず,不起訴になった場合については,基本的にその時点で事件が終了することになります。
不起訴というのは起訴しない,すなわち事件を裁判にかけないということなので,有罪となって刑罰が科されることもありません。
一方,起訴された場合については,有罪か無罪か,有罪としてどの程度の量刑が妥当かが裁判によって決められることになります。
ただし,100万円以下の罰金を科すのが妥当な事案については,略式起訴という特殊な手続で迅速に事件が終了することがありえます。
この略式起訴は,裁判を法廷ではなく書面で行う手続で,被告人にとっては通常の裁判に伴う負担を回避できる点で有益と言えるものです。
過失傷害罪であれば,最も重い刑でも30万円以下の罰金となっているので,略式起訴の対象になると言えます。
また,上記とは別に,検察庁へ事件を送致せず警察署限りで終了させる微罪処分というものもあります。
過失傷害罪のように軽い罪であれば,この微罪処分もありえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件に強い弁護士が,知識と経験を武器に的確な処分の見込みをお伝えします。
過失傷害罪を疑われたら,刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
売春周旋と初回接見
売春周旋(売春のあっせん)で逮捕され初回接見を行ったケースについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【ケース】
Aさんが経営するデリバリーヘルスX(愛知県名古屋市所在)は,いわゆる本番行為ができる店としてインターネット上で有名でした。
Aさんも従業員が客と本番行為を行っていることは認識していましたが,店の売上につながるなら構わないと思い,本番行為を黙認していました。
ある日,Xで本番行為が行われているとの情報を掴んだ守山警察署は,捜査を行ったうえでAさんら従業員を売春防止法違反(売春周旋)の疑いで逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの妻は,弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【風俗店における本番行為は売春周旋に?】
売春とは,お金などの対価を受け取ったりその約束をしたりして,不特定の相手方と性交を行うことを指します。
上記事例で登場している売春防止法は,この売春に関して種々の規定を置く法律です。
売春防止法3条は,「何人も,売春をし,又はその相手方となってはならない」と規定しています。
売春という行為自体はインターネット上の出会い系サイトなどを介して行われるものかと思いますが,実は道徳上の問題にとどまらず法令で禁止されているのです。
ただ,売春防止法3条に違反した場合の罰則は存在しないため,売春の当事者となったからといって処罰されるわけではありません。
問題なのは,売春を希望する者同士を引き合わせた場合です。
この場合,売春防止法が禁止する売春周旋に当たるとして,2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科される可能性があります。
特に,風俗店で本番行為を許容していたというケースでは,利益を上げていること,組織的に行われていること,反復継続性があることなどの事情から,売春周旋のケースの中でも重く処罰されるおそれがあります。
【弁護士による初回接見の重要性】
逮捕・勾留により拘束されている被疑者・被告人との面会を接見と言います。
接見には弁護士によるものとそれ以外の一般人によるものとがありますが,単に「接見」と言うと弁護士によるものを指すことが多いかと思います。
被疑者・被告人が弁護士と行う1回目の接見を特に初回接見と言います。
通常は被疑者・被告人にとっての1回目を初回接見と呼びますが,弊所では弊所の弁護士にとっての1回目も初回接見と呼んでいます。
初回接見は刑事事件において非常に重要な活動であり,そのことが過去の裁判例においても確認されています。
初回接見のメリットの最たるものとして,被疑者・被告人が事件の流れや取調べへの対応を聞くことができるという点が挙げられます。
被疑者・被告人として捜査機関や裁判所と対峙するにあたり,振る舞い方を身につけているかどうかは言うまでもなく大きな違いです。
また,初回接見は留置施設の中と外をつなぐパイプ役にもなりえます。
逮捕というのは突然行われることが少なくありませんから,ご家族などが事情を何も知らないということがよくあります。
面会をしようにも,立会人のいる中では会話の内容が制限されますし,そもそも逮捕から2~3日の間など面会自体が禁止されている期間も存在します。
こうした状況において,初回接見はお互いに状況などを伝える有力な手段となることが期待できます。
以上のとおり,初回接見は被疑者・被告人となった方とその周囲の双方にとって重要なものです。
逮捕されると不自由なことが多々予想されるので,ぜひ初回接見を積極的に活用してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件に強い弁護士が,お申込み後最短で即時,遅くとも24時間以内に初回接見を行います。
ご家族などが売春周旋の疑いで逮捕されたら,刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回接見のご予約方法はこちら)

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児童買春事件で否認
児童買春と否認について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【ケース】
Aさんは,日ごろからインターネット上で援助交際を求める女性を探していました。
そうしたところ,その縁で知り合ったBさんという男性から,「俺に金をくれたら娘とセックスさせてやる。娘も理解している」と持ち掛けられました。
話を聞くに,BさんにはVさんという17歳の養子がおり,私立大学に進学したがっていることから,そのお金を自分で稼がせているようでした。
この話を聞いたAさんは,迷った結果Bさんの申し出を受け入れ,Bさんに2万円を支払ってVさんと性交しました。
後日,Aさんは児童買春の疑いで天白警察署にて取調べを受けることになりました。
そこで,Aさんは弁護士に「否認しようと思うのですが」と相談しました。
(フィクションです。)
【児童買春について】
児童買春とは,何らかの対価と引き換えに行う児童(18歳未満の者)との性的な行為を指します。
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に詳しく規定されています。
まず、処罰の対象となる「児童買春」とは、以下の①②の要件をいずれも満たすものを言います。
①次のいずれかの者に対して、性交等の対償を供与し、またはその約束をしたこと
・児童(18歳未満の者)
・児童に対する性交等を周旋する者
・児童の保護者または児童をその支配下に置いている者
②児童に対して「性交等」を行ったこと
今回のケースとの関係でポイントとなるのは,対償(典型例はお金)を供与する相手方が児童本人に限られてないという点です。
児童買春のケースの多くは,児童本人にお金を渡して児童と性的な行為に及ぶというものです。
ですが,法律によれば,児童に「性交等」を行わせる影響力を持つ一定の者に対償を供与した場合も児童買春に当たるのです。
今回のケースでは,AさんがVさんの養親Bさんにお金を渡し,Vさんと性行為に及んでいます。
Bさんは,先述した「児童の保護者または児童をその支配下に置いている者」に当たると考えられます。
そうであれば,Aさんの行為が児童買春に当たる可能性が高く,5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。
【否認による影響】
刑事事件において,犯罪行為をしていない,あるいは犯罪だという認識(故意)がなかったと主張することを否認と言います。
捜査機関から犯罪を疑われて「やってません」「悪いことだと知りませんでした」と供述した場合,否認事件として扱われることが見込まれます。
ただし,「悪いことをしているという自覚はあったが,それが犯罪として法律に定められているとは知らなかった」というケースは,否認として扱われないと考えられます。
なぜなら,刑法では「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。」と規定されているからです(38条3項)。
悪いことをしていたという自覚があったのであれば,それを分かっていながらなお行為に及んだ点で非難に値し,法律の規定を知っていたかどうかは大きな問題ではないということです。
犯罪というのは後ろめたいことなので,たとえ真実は犯罪に及んでいても,捜査機関などに対して否認してしまうということは何ら不思議ではありません。
注意すべき点は,捜査や処分が厳しくなるリスクがあるということです。
まず,捜査機関としては犯行を認めてもらった方が都合がよいので,否認となると取調べできつく詰められる可能性が飛躍的に高くなります。
また,仮に裁判となって有罪判決が下された場合,反省の態度が見られないとして若干量刑が重くなるリスクも生じます。
このように,否認事件においては,事件全体を通して厳しい闘いになることが予想されます。
ですので,弁護士に否認のメリットやデメリットを聞き,弁護士のアドバイスを受けて適切な対応をするのが賢明でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件に強い弁護士が,個々の事案にあわせて否認が適切かどうか真摯に検討します。
児童買春を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。