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名古屋の公然わいせつ事件 保釈に強い弁護士の弁護活動!

2014-07-18

名古屋の公然わいせつ事件 保釈に強い弁護士の弁護活動

名古屋市港区在住のAさんは、港区内にある公園で公園にいた女性Vに対し自己の性器を露出して見せました。
Aさんは、女性の通報を受けて駆け付けた愛知県警港警察署に現行犯逮捕されました。
Aさんのご両親が刑事事件専門の弁護士事務所に相談に来ました(フィクションです)。

公然わいせつ事件の弁護活動
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、公然わいせつ事件が発生したら以下のような弁護活動を行います。

検察官は、公然わいせつ事件を起訴するか否かを決める権限をもっています。
検察官が不起訴処分を決定すると裁判を開くことなく事件は終了します。
しかし、検察官が事件を起訴すると裁判が開始されます。
そして、裁判の結果、執行猶予が付かない判決を宣告されると、直ちに刑務所に収容されてしまいます。
示談交渉を開始又は継続します。
公然わいせつ事件では示談できるか否かが起訴不起訴の大きなポイントとなります。
そして、直ちに示談に動くことで、不起訴処分を獲得できる可能性を高めることができます。
公然わいせつ事件の場合は、目撃者が事実上の被害者になりますので、その目撃者と示談交渉をすることになります。
弁護士が示談金や謝罪文等を提示しながら、粘り強く示談成立に向けて活動します。

保釈請求をします。
保釈とは保釈金を納めることを条件として、一定の制限はあるものの、身柄拘束を解かれる制度です。
弁護士が、保釈請求を行います。
なお、保釈には保釈金が必要ですが、裁判終了後に返却されます。
ただ、被告人が保釈中に証拠隠滅や逃亡などの行為にでるなど保釈条件に違反した場合は、没取されてしまいます。

減刑及び執行猶予付き判決を目指します。
弁護士が、被告人に有利な情状を主張します。
具体的には、初犯であること、犯行態様が悪質でない事(酔った勢いでやってしまったなど)、十分に反省していること、更生に向けて努力をしていること(贖罪寄付やカウンセリングを行っていること等)、被害弁償を行い示談が成立してい  ることなどです。

公然わいせつ事件を起こしてしまった場合は、公然わいせつ事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

名古屋の公然わいせつ事件 公然わいせつに強い刑事事件の弁護士

2014-07-17

名古屋の公然わいせつ事件 公然わいせつに強い刑事事件の弁護士

名古屋市港区在住のAさんは、港区内にある公園で公園にいた女性に対し自己の性器を露出して見せました。
Aさんは、女性の通報を受けて駆け付けた愛知県警港警察署に現行犯逮捕されました。
Aさんのご両親が刑事事件に強い弁護士事務所に相談に来ました(フィクションです)。

公然わいせつとは?
公然わいせつ罪は、公然とわいせつな行為をした場合に成立します。
法定刑は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。

公然わいせつ罪はいくらわいせつな行為をしても、それが「公然」といえる状態下で行われたものでなければ成立しません。
そして、「公然」とは不特定または多数の人が認識できる状態のことをいいます。

「わいせつな行為」とは、性欲を刺激、興奮又は満足させ、普通人の性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反する行為をいいます。
わいせつ行為の主な例は、全裸になったり、自慰行為や性交渉など性器を露出する行為などです。

公然わいせつ事件の弁護活動
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、公然わいせつ事件が発生したら以下のような弁護活動を行います。

公然わいせつで逮捕されると、被疑者は48時間以内に検察官のもとに送られます。
そして、検察官は24時間以内に被疑者を勾留するか釈放するかを検討します。

=この段階での弁護活動=
逮捕後すぐに被疑者と接見をします。
留置中は家族等身内の方との面会には立会人付きや面会時間の点で様々な制限がありますが、弁護士はいつでも、立会人なくさらに時間 の制限もなく面会ができます。
弁護士が、今後の対応策をアドバイスするとともに、家族や友人等からの伝言を被疑者にお伝えします。
また、接見後には被疑者の様子や置かれている状況等をご説明いたします。

勾留請求をしないよう検察官に訴えます。
被疑者の反省・更生の意思(贖罪寄付を行ったこと等)や再犯防止策、身元引受人の存在、家族の方の上申書などを弁護士が証拠とし て提出して、勾留の必要がないことを説得的に訴えます。

素早く示談交渉を開始します。
公然わいせつ罪は示談できるかが大きなポイントとなります。

公然わいせつ事件逮捕された場合は、公然わいせつ事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

 

名古屋の痴漢事件  痴漢の冤罪事件と戦う弁護士

2014-07-17

名古屋の痴漢事件  痴漢の冤罪事件と戦う弁護士

名古屋市千種区在住のAさんは、通勤途中、東山線の地下鉄内で女性Vさんのお尻を触ったという容疑で愛知県警千種警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんのご両親が弁護士事務所に相談に来ました。
接見の依頼を受けた弁護士が、早速Aさんがいる愛知県警千種警察署の留置場へ向かいました。
Aさんは、「自分はやっていない」と訴えています(フィクションです)。

痴漢冤罪
満員電車などの混雑した場所や夜道などの暗い場所では、誤認逮捕による痴漢冤罪が発生しやすくなります。
たまたま手があたってしまった場合など実際には痴漢行為でなくても、痴漢行為と勘違いされてしまうのです。

やっていないことを認めてはいけません。
早く弁護士に無実である旨を伝え、弁護活動を開始してもらいましょう。

痴漢冤罪で無実を証明するための弁護活動
頻繁に接見をします
逮捕・勾留されると、その時点から外部との連絡が制限されてしまいます。
家族でさえもなかなか面会できず、仮に面会できても時間が十分ではありません。
さらに、裁判官によって接見禁止決定がなされると面会や手紙のやり取りすら禁止されてしまいます。
しかし、弁護士だけは例外です。
弁護士であれば時間制限はなく、夜遅くでも自由に面会することができます。
ですので、弁護士であれば被疑者の言い分を十分に聴取し法的アドバイスをすることが可能です。

特に痴漢事件の場合は早期に釈放されることを求めて、虚偽の自白をしてしまう例がありますが、虚偽の自白を後に撤回しても裁判官に信用性を疑われてしまいます。

ですので、誤認逮捕・勾留され精神的・肉体的に辛い立場にある容疑者を勇気づけ虚偽の自白をしないよう助言することも弁護士ならできます。

独自の捜査をします
痴漢事件の場合は、被害者の供述が重要な証拠となります。
ですので、弁護士が被害者の供述を分析・検討し、被害者の供述が信用できないことを主張していきます。
具体的には、独自の調査を行い目撃者や客観的な証拠を探し出し、被害者の供述と矛盾するところがないかを検討していきます。
痴漢冤罪の場合は、取調べに屈して虚偽の自白をしないことがとても大切です。
痴漢冤罪でお困りの方は、痴漢事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。
逮捕後すぐに逮捕された方のもとへ接見向かい、虚偽自白をしないよう指導助言いたします。

名古屋の刑事事件 痴漢事件で釈放に強い弁護士

2014-07-16

名古屋の刑事事件 痴漢事件で釈放に強い弁護士

名古屋市千種区在住のAさんは、通勤途中、東山線の地下鉄内で女性Vさん(25歳)の服の上からお尻を触りました。
Aさんは愛知県警千種警察署に逮捕されました。
Aさんの両親が刑事事件の相談に法律事務所に来ました(フィクションです)。

痴漢とは?
痴漢は、行為態様により、強制わいせつ罪又は迷惑防止条例違反として処罰されます。

行為が強制わいせつ罪なのか又は迷惑防止条例違反なのかについては、法律上明確な区別があるわけではないですが、行為態様が悪質で相手に与える恥辱感が大きい場合は、強制わいせつ罪になる可能性が高いです。
具体的には、服の上から触る行為は迷惑防止条例違反、下着の中に手を入れて触る行為は強制わいせつ罪にあたるのが一般的です。
Aさんの行為も、迷惑防止条例違反にあたります。

ただ、痴漢行為の相手方が13歳未満であった場合には、服の上から触る痴漢行為でも強制わいせつ罪になります。

強制わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の懲役です。
迷惑防止条例違反の法定刑は、地方自治体によって異なりますが、愛知県の場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です(岐阜、三重も同様)。

痴漢事件で釈放されるための弁護活動
逮捕後の勾留を防ぐ弁護活動
勾留請求前であれば、勾留請求をしないよう検察官に働きかけます。
勾留請求後であれば、勾留決定をしないよう裁判官に働きかけます。
痴漢事件の場合は、
・身元引受人がいるなど再犯防止策の環境が整っていること
・本人が反省していること
・身柄拘束が続けば会社等の第三者に被害が及ぶ可能性があること
・現場付近や被害者に近づかないこと
などを説得的に主張していきます。
Aさんのような電車内での痴漢の場合は、通勤経路の変更や交通手段の変更等を主張することも有効です。

起訴後保釈を請求する弁護活動
保釈が認められれば、被告人は留置場から釈放され自宅に帰ることができます。
保釈を望む場合は、弁護士を通じて裁判所に保釈請求をしてもらう必要があります。
ただ、保釈の場合は保釈金の納付が必要となります。
ご家族や知人の方が痴漢事件で逮捕された場合は、痴漢事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

名古屋の刑事事件 器物損壊事件で不起訴件数の多い弁護士

2014-07-16

名古屋の刑事事件 器物損壊事件で不起訴件数の多い弁護士

名古屋市港区在住のAさんは、同僚との飲み会の帰り道、中区在住のVさん宅の窓ガラスに石を投げつけ、窓ガラスを割ってしまいました。
当時、Aさんは酔っ払っていました。
Vさんは、愛知県警中警察署に告訴を提出しました。
Aさんが刑事事件の相談に弁護士事務所を訪れました(フィクションです)。

Aさんは、他人であるVさんが所有する窓ガラスを割っており、他人の物を物理的に壊していると言えます。
ですので、Aさんには器物損壊の罪に問われることになります。

器物損壊事件における弁護活動
器物損壊事件においては、具体的に以下のような弁護活動を行います。

正当防衛を主張して不起訴処分又は無罪判決を獲得する弁護活動
実際に器物損壊事件を起こしてしまった場合でも、喧嘩の末に相手の物を壊してしまったという場合があります。
つまり、喧嘩などで相手から暴力・危害を加えられ又は加えられそうになったので、その危険を回避し自分を防衛するために器物損壊行為を行ったという場合です。
そのような場合は、行為当時の状況を弁護士が綿密に検討したうえで、正当防衛の主張を行います。
正当防衛の主張が認められれば、不起訴処分又は無罪判決を獲得することができます。

まずは、弁護士に行為当時の状況を詳しく説明することが大切です。

早急に示談を成立させ不起訴処分を獲得する弁護活動
器物損壊罪は親告罪(被疑者の告訴がなければ起訴できない罪)です。
ですので、器物損壊事件においては示談交渉できるかどうかが不起訴になるかどうかの重大なポイントとなります。

ただ、既に起訴が決定した後に示談が成立し告訴が取り消されても、一度決定した起訴は覆りません。
そのため、器物損壊事件で不起訴処分を獲得するには、1秒でも早い弁護士による示談活動が重要です。

執行猶予を獲得する弁護活動
器物損壊事件で起訴されても、被害弁償や示談交渉等の情状を裁判官に主張することで執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
特に、被害者がいる器物損壊事件では、被害弁償と示談の有無及び被害者の処罰感情が量刑に大きく影響します。

起訴されてしまっても、弁護士を通して粘り強い示談交渉を続けていくことが大切になります。
また、Aさんのように酔っ払った勢いで器物損壊事件を起こしたしまった場合には、断酒や飲酒量を少なくするなどの再犯防止策の主張も執行猶予獲得には大切になります。
刑事事件を起こしてしまった場合には、器物損壊事件示談成立不起訴処分獲得実績の豊富な愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。

名古屋の器物損壊事件 器物損壊罪で逮捕を阻止

2014-07-15

名古屋の器物損壊事件 器物損壊罪で逮捕を阻止

名古屋市中村区在住のAさんは、同区在住Vさん所有の自転車を壊しました。
後日、Aさんに愛知県警中村警察署から連絡が来ました。
Aさんは逮捕されるか不安になり、連絡後すぐに弁護士事務所に相談に来ました(フィクションです)。

器物損壊罪とは?
器物損壊罪は、他人の物を損壊、又は傷害した場合に成立します。

「他人の物」には、公用・私用の文書、建造物は含まれませんが、不動産(土地建物など)や動物(家畜やペットなど)は含まれます。
ちなみに、公用・私用の文書、建造物を損壊した場合は、公用・私用文書等毀棄罪、建造物等損壊罪が成立することになります。

「損壊又は傷害」とは、他人の物を物理的に壊す行為に限らず、より広く物の効用を害する一切の行為を指します。
ですので、他人の飲食器に放尿することや他人の飼っている動物を逃がすことも「損壊又は傷害」にあたります。

Aさんの場合、他人Vさんの自転車を物理的に壊しているので、器物損壊罪にあたります。

逮捕されたくない!!
逮捕されたら?
逮捕されたら、その時点から外部との連絡は遮断され自由に連絡を取ることができなくなります。
会社や学校に行くことができず、事件のことが知られてしまう可能性も高くなります。
また、逮捕直後から取調室という密室で連日の取調べを受けることになります。

逮捕されないためには?
Aさんのように警察から出頭要請を受けている場合は、きちんと対応する必要があります。
連絡もせずに出頭要請を拒否していると逮捕されてしまう可能性があるからです。

通常逮捕の要件は、
逮捕の理由(被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること)
逮捕の必要性(被疑者が逃亡や罪証を隠滅するおそれがないことなど)
です。
そして、出頭要請を拒否し続けていると、逃亡や罪証隠滅のおそれがあると警察が判断する可能性が高まってしまうのです。

拒否する場合は、出頭要請を拒否する理由(仕事があってどうしても会社を休むことができないとか遠方にいるとか等)をきちんと警察に説明しましょう。
そうすることで、逮捕の可能性を低くすることができます。

いずれにせよ出頭要請を受けている場合は、出頭する前に取調べ等の対応方法を弁護士に相談しておくとよいでしょう。

器物損壊で警察から呼び出しを受けた場合は、出頭前に刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。

名古屋の業務妨害事件 示談交渉に強い弁護士

2014-07-15

名古屋の業務妨害事件 示談交渉に強い弁護士

名古屋市名東区在住のAさんは、名東区にある飲食店に爆竹を投げ込み破裂させ、多数の客を混乱に陥れました。
被害を受けた飲食店は、被害届を提出しました。
後日、Aさんは捜査を開始した愛知県警名東警察署に逮捕されました。
Aさんのご家族が法律事務所に相談に来ました(フィクションです)。

Aさんに成立する罪
前回見たように、業務妨害罪は、
・虚偽の風説を流布したり、偽計をも用いたり、威力を用いたりして
・他人の業務を妨害した
場合に成立します。

業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

「威力」とは、暴行・脅迫を含む人の意思を制圧するに足りる勢力を用いることをいいます。
客がいる店内に爆竹を投げ込み破裂させるというAさんの行為は、公然・可視的で人の意思を制圧するに足りる勢力を用いたといえるので、「威力を用いた」といえます。

ですので、Aさんには、威力業務妨害罪が成立します。

業務妨害罪の弁護活動
業務妨害罪の成立に争いのない場合、弁護士を通して、被害者への被害弁償及示談交渉を行うことが急務になります。

業務妨害罪において被害弁償及び示談交渉を行うメリット
◆警察未介入のまま事件化を防ぐことができる可能性がある。
被害届が提出される前に示談が成立すれば、事件化を防げる可能性があります。
警察未介入の段階では、当然前科はつきません。
◆警察介入後でも、逮捕・勾留による身体拘束を回避することができる可能性がある。
身体拘束を回避することができれば、職場や学校を休む必要がなくなり、事件を知られずに済みます。
また、身体拘束中であっても早期の釈放が望め、早期に職場復帰や社会復帰ができる可能性を高めることができます。
◆起訴猶予による不起訴処分の可能性が高まる。
不起訴処分を獲得できれば、前科はつきません。
◆起訴された場合でも、執行猶予付き判決の可能性が高まる。
起訴され裁判になった場合でも、執行猶予付き判決を獲得できれば、直ちに刑務所にいかなくてもすみます。
判決宣告後は、普通の生活をおくることができます。

いずれにせよ示談交渉や被害弁償は、事件後早い段階から弁護士を通して行うことが望ましいでしょう。

ご家族や知人が業務妨害罪で逮捕されたら、一刻も早く刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
弁護士がすばやく被害弁償及び示談交渉の活動を開始します。

岐阜の公務執行妨害・業務妨害事件 公務執行妨害罪で不起訴処分 

2014-07-14

岐阜の公務執行妨害・業務妨害事件 公務執行妨害罪で不起訴処分 

<ケース1>
岐阜市在住のAさんは、深夜、岐阜県警察本部の警察官に職務質問をされました。
Aさんは、職務質問にカッとなり警察官を殴り、現行犯逮捕されました。
接見に来た弁護士にAさんは、「警察の職務質問は違法だから抵抗した」と訴えています(フィクションです)。

職務行為の適法性を争う
公務執行妨害罪が成立するには、公務が適法でなければなりません。
違法な職務執行であれば、暴力や脅迫をしても公務執行妨害罪は成立しません。

ですので、公務執行妨害事件において公務員が行っていた職務が違法である疑いがある場合には、弁護士が、職務行為の適法性を争い不起訴処分又は起訴されても無罪判決になるよう主張します。
Aさんのようなケースでは、職務質問の違法性を主張することになります。
特に、職務質問で有形力が行われた場合は、職務質問において認められた有形力の行使の限度を超えていなかったかどうかを検討する必要があります。

公務の適法性を争う場合は、
・犯行当時の客観的状況や目撃者の証言、被疑者の話を聞く等の情報収集
・収集した情報を突き合わせ、詳細に検討する
ことが弁護活動の中心となります。

いずれにせよ公務執行妨害罪で逮捕された場合でも、公務員の職務執行に疑問を感じていたら、必ず弁護士に相談しましょう。

<ケース2>
岐阜市在住のAさんは、代金を支払う意図も受け取る意図もないにもかかわらず、偽名でピザ50枚を注文しました。
注文を受けたピザ屋は、注文通りピザ50枚を作り、架空の住所に配達に行きました。
後日、Aさんは、業務妨害罪で岐阜県警察本部に逮捕されました(フィクションです)。

業務妨害罪とは
業務妨害罪は、
・虚偽の風説を流布したり、偽計をも用いたり、威力を用いたりして
・他人の業務を妨害した
場合に成立します。

「虚偽の風説」とは、真実でないうわさのことです。
「偽計」とは、人を欺罔・誘惑し、又は他人の無知、錯誤を利用することです。
「威力」とは、暴行・脅迫を含む人の意思を制圧するに足りる勢力を用いることです。

Aさんの場合は、嘘の電話をかけて店を欺罔し、店の錯誤を利用するものであるから、「偽計」業務妨害罪が成立することになります。

次回は、業務妨害罪の弁護活動を詳しくみます。

公務執行妨害・業務妨害逮捕されたら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

岐阜市の公務執行妨害事件  公務執行妨害事件で勾留を阻止、釈放

2014-07-14

岐阜市の公務執行妨害事件  公務執行妨害事件で勾留を阻止、釈放

岐阜市在住のAさんは、深夜、岐阜市の県道を歩いていたら、岐阜県警察本部に職務質問をされました。
Aさんは、酔っていたこともあり、職務質問にカッとしてしまい警察官を殴ってしまいました。
Aさんは、岐阜県警察本部に現行犯逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんのご家族が、すぐに弁護士事務所に相談に来ました。
Aさんのご家族は、早期の釈放を求めています(フィクションです)。

公務執行妨害罪とは
公務執行妨害罪は、
・公務員が職務を執行するにあたり、
・公務員に対して暴行又は脅迫を加えた
場合に成立します。

公務執行妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。

Aさんのように職務質問中の警察官に暴行又は脅迫をはたらいたというケースが多く見られます。

公務員に対して暴行や脅迫を加えて怪我をさせた場合には、公務執行妨害罪とは別に、さらに被害者である公務員への傷害罪が成立する可能性があります。
公務執行妨害事件で勾留を阻止、釈放
公務執行罪で逮捕された場合に行う最初の弁護活動は、勾留(逮捕に続く身体拘束手続をいいます。)を阻止するための弁護活動であります。

公務執行妨害罪で逮捕されると、容疑者は48時間以内に検察官に送られることになります。
そして、検察官は、容疑者が送られた後、24時間以内に勾留するかどうかを決めることになります。
ですので、勾留を阻止し、釈放するためには、スピードが大事です。

逮捕の連絡を受けたご家族等は、直ちに弁護士をつけ、勾留阻止、釈放に向けて弁護活動をしてもらいましょう。

具体的には、以下のような活動をします。

勾留は、容疑者に証拠隠滅や逃亡のおそれが認められるか否かが重要な争点になります。

ですので、弁護士は、
証拠隠滅のおそれがないこと
具体的には、暴力等をふるった警察官や目撃者には接触しない旨の容疑者本人の誓約書、容疑者の身元を引受け監督する旨を約束する家族の誓約書、弁護士自身の意見書等を提出します。
逃亡のおそれがないこと
具体的には、容疑者には前科がなく、職場や家族をもち身分が安定している旨の意見書等を提出します。
を主張し、勾留を阻止、釈放します。
公務執行妨害罪で逮捕された場合は、勾留阻止、釈放の実績が豊富な愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

名古屋の傷害致死事件 執行猶予判決に強い弁護士

2014-07-13

名古屋の傷害致死事件 執行猶予判決に強い弁護士 

名古屋市千種区在住のAさんは、父親であるVさんに暴行を加え、死亡させてしましました。
Aさんは、愛知県警千種警察署に逮捕・勾留されてしまいました。
そして、Aさんは名古屋地方検察庁により「傷害致死罪」で起訴されました(フィクションです)。

人が死亡してしまった場合、殺意が認められなければ傷害致死罪に問われることがあります。
Aさんの場合も、検察官がAさんに殺意があったとはいえないと判断したことになります。

 

傷害致死で執行猶予獲得
執行猶予とは、裁判所が言い渡す有罪判決に付される猶予期間のことです。
執行猶予判決になると、実刑判決とは異なり、直ちに刑務所に入らなくてもよいことになります。
ですので、執行猶予付き判決を獲得できれば、自宅に戻って通常通りの生活を送ることができます。
そして、執行猶予期間中何事もなかった場合には、刑の言渡しは効力を失います。

3年以下の懲役若しくは禁錮又は罰金の刑罰を判決で定められることが執行猶予獲得の要件の一つです。

傷害致死罪の法定刑は、3年以上の懲役なので、執行猶予がつく可能性があります。

ただし、傷害致死事件は被害弁償や示談等が困難であるため、執行猶予獲得は難しいでしょう。

執行猶予を獲得するための弁護活動~

執行猶予は、裁判所が情状により判断します。

そこで、執行猶予を獲得するには、被告人の性格・年齢及び境遇(生い立ち)、犯行に至った経緯や動機、犯行後の状況(被害弁償や反省の程度等)に照らして、直ちに刑務所に入れる必要がないことを裁判官に納得させる必要があります。

傷害致死事件の場合でも、犯行に至った経緯や動機、犯行後の状況に酌むべき事情があれば、情状酌量による減刑を目指すことができます。

いずれにせよ、まずは、弁護士に被告人の境遇や犯行動機・態様等を詳細に説明する必要があります。

そして、弁護士が収集した事情を綿密に検討したうえで、酌量に値する事情を洗い出し、執行猶予つきの判決を目指します。

 

ご家族や知人が傷害致死罪で起訴された場合は、一刻も早く執行猶予に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

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