Archive for the ‘ブログ’ Category
名古屋のひき逃げ事件 保釈のメリット
名古屋のひき逃げ事件 保釈のメリット
名古屋市守山区在住の会社員Aさんが名古屋市中区の公道でひき逃げ事故を起こしたとして愛知県中村警察署に逮捕され、名古屋地方裁判所に起訴されました。
Aさんの奥様が弁護士事務所に相談に来ました。
Aさんをなんとか保釈してほしい(フィクションです)。
保釈とは、起訴後に保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件として住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。
交通事故・交通違反事件で逮捕・勾留されている加害者・容疑者Aさんは、名古屋地方裁判所に起訴されて公判(正式な裁判)にかけられた場合、裁判段階においてもほとんど自動的に勾留による身体拘束が継続されてしまいます。
勾留による身体拘束が継続されてしまった交通事故・交通違反事件の加害者・容疑者(被告人)Aさんは、裁判中も会社に行くことができないため、会社から解雇や退学などの懲戒処分を受ける危険が高まります。
しかし、交通事故・交通違反事件で勾留されている被告人Aさんでも、保釈が認められれば、身体拘束から解放されるため会社に復帰することが可能になります。
また、保釈されれば自宅に戻ることができるため、事件解決や裁判に向けて十分な準備ができ、家族のもとで安心して裁判にのぞむことができます。
~交通事件における保釈のメリット~
・交通事故・交通違反事件で裁判になっても、会社や学校に戻れる可能性がある
・示談や、打合せなどの裁判準備が十分にできる
・家族のもとで安心して裁判にのぞめる
ひき逃げ事件で逮捕・勾留されたまま起訴されてしまったら、できるだけ早く交通事件に精通した弁護士に相談をしてください。交通事件に精通した弁護士に保釈に向けた弁護活動をしてもらうことで、保釈の可能性を高めて万全な裁判準備と社会復帰を促すことができます。
名古屋のひき逃げ事件 ひき逃げ事件の刑事弁護活動
名古屋のひき逃げ事件 ひき逃げ事件の刑事弁護活動
名古屋市中区在住の会社員Aさんが、名古屋駅付近の交差点でひき逃げ事故を起こして、道路交通法違反の容疑で愛知県中警察署に逮捕、勾留されました。
Aさんのご両親様が法律事務所にご相談に来ました。
ひき逃げ事件の弁護をご依頼されました(フィクションです)。
前回に引き続き、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所のひき逃げ事件の刑事弁護活動を具体的に見ていきましょう。
前科回避・正式裁判回避へと導く
ひき逃げによる道路交通法違反又は自動車運転死傷行為処罰法違反に争いのない場合、警察への自首または任意出頭、交通事故の被害者や遺族への被害弁償と示談交渉を行うことが急務になります。
人身事故の際のひき逃げについては、警察への自首または任意出頭と示談の成立により、起訴猶予による不起訴処分又は略式裁判による罰金処分(正式裁判は行われない)を目指すことも可能です。
起訴猶予による不起訴処分となれば前科はつきません。また、ひき逃げの事案では、警察への出頭や被害弁償・示談をすることで、逮捕・勾留による身柄拘束を回避して早期に職場復帰や社会復帰できる可能性を高めることができます。
刑務所回避・減刑へと導く
ひき逃げによる道路交通法違反で裁判になった場合でも、被害者や遺族との間で被害弁償又は示談交渉を行うほか、違反行為の態様、経緯や動機、交通違反歴などを慎重に検討して、被告人に有利な事情を主張・立証することで大幅な減刑及び執行猶予付き判決を目指すことが出来ます。
身体拘束からの解放へと導く
ひき逃げで逮捕・勾留されてしまった場合には、事案に応じて、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張し、釈放や保釈による身柄拘束を解くための弁護活動を行います。
ひき逃げ事件でお困りの方は、交通事故・交通違反事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
名古屋のひき逃げ事件 不起訴、無罪判決を獲得する弁護士
名古屋のひき逃げ事件 不起訴、無罪判決を獲得する弁護士
名古屋市中区在住の会社員Aさんが、名古屋駅付近の交差点でひき逃げ事故を起こして、道路交通法違反の容疑で愛知県中警察署に逮捕、勾留されました。
Aさんのご両親様が法律事務所にご相談に来ました。
ひき逃げ事件の弁護をご依頼されました(フィクションです)。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所のひき逃げ事件の刑事弁護活動を具体的に見ていきましょう。
~ひき逃げ事件の刑事弁護活動~
・不起訴・無罪判決(前科回避)
・前科回避・正式裁判回避
・刑務所回避・減刑
・身体拘束からの解放
不起訴・無罪判決(前科回避)へと導く
身に覚えがないにも関わらずひき逃げによる道路交通法違反又は自動車運転死傷行為処罰法違反の容疑を掛けられてしまった場合、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関または裁判所に対して、不起訴処分又は無罪判決になるよう訴えていきます。
具体的には、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出したり、被害者や目撃者の証言が信用できないことを指摘したりして、ひき逃げを立証する十分な証拠がないことを主張することで不起訴処分又は無罪判決を目指します。
実際に事故を起こしたのに車を停止しなかった(事故現場を離れてしまった)場合でも、交通事故を起こしたことに気付いていなかったのであれば、ひき逃げは成立しません。
客観的な証拠に基づく運転状況、事故現場の状況、被害者の行動等から、事故発生を認識するのが困難であったことを主張・立証することで、不起訴処分又は無罪判決を目指す弁護活動を行います。
身に覚えがないにも関わらず、ひき逃げ事件の容疑をかけられ無罪判決を望む時や、実際にひき逃げ事件を起こして不起訴処分を目指したい時は、交通事故・交通違反事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。
ひき逃げ事件の弁護活動については次回に続きます。
名古屋の交通事故・交通違反事件 ひき逃げ事件の刑事処罰
名古屋の交通事故・交通違反事件 ひき逃げ事件の刑事処罰
名古屋市緑区在住の会社員Aさんが、自宅付近の県道でひき逃げ事故を起こして、道路交通法違反の容疑で愛知県緑警察署に逮捕、勾留されました(フィクションです)。
ひき逃げの法定刑は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
ひき逃げ(轢き逃げ)事件とは、自動車やバイクなどの運転中に人身事故・死亡事故を起こした場合に、負傷者の救護義務や危険防止措置義務を怠って事故現場から離れることで、道路交通法違反の犯罪行為です。
交通事故について自分の無過失が明らかな場合でも、負傷者を救助しないことや危険防止措置を取らないことは許されず、ひき逃げとして処罰されます。
ひき逃げについては、2006年の道路交通法改正によって罰則が強化され法定刑が加重されました。また、2013年の自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称、自動車運転死傷行為処罰法)の新設により、アルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的でひき逃げを行った場合には、より法定刑の重い発覚免脱罪に問われる可能性があります(自動車運転死傷行為処罰法第4条)。
ひき逃げ事件では、事故現場からいったん立ち去った犯人について、放っておくと逃亡するおそれがあるなどとして逮捕・勾留によって身体を拘束される可能性が生じます。
ひき逃げは人身事故・死亡事故を前提としているため、ひき逃げの多くのケースでは過失運転致死傷罪(自動車運転過失致死傷罪)又は危険運転致死傷罪でも刑事処罰を受けることになります。死亡事故や怪我の程度が重い人身事故におけるひき逃げの場合には、実刑判決によって刑務所に入らなければならない可能性が高くなります。
ひき逃げ事件をおこしたら、まずは愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。
名古屋の交通事故・交通違反事件 ひき逃げで逮捕、勾留
名古屋の交通事故・交通違反事件 ひき逃げで逮捕、勾留
名古屋市緑区在住の会社員Aさんが、自宅付近の県道でひき逃げ事故を起こして、道路交通法違反の容疑で愛知県緑警察署に逮捕、勾留されました(フィクションです)。
逮捕された後、刑事事件の流れはどのようになるのでしょうか?
交通事故・交通違反事件で愛知県緑警察に逮捕された加害者・違反者または容疑者Aさんが名古屋地方検察庁に送致され、検察官の勾留請求がなされた場合、加害者・違反者または容疑者Aさんを勾留するかどうかは名古屋地方裁判所の裁判官が判断します。
名古屋地方裁判所の裁判官によって勾留が認められる決定(勾留決定)がされると、加害者・違反者または容疑者Aさんは愛知県緑警察署の留置場などに10~20日間留置されます。
勾留が認められなければ釈放されます。
愛知県緑警察署に勾留された加害者・違反者または容疑者Aさんは、身体を拘束されて会社に行くことはできず、一人で連日の取調べに耐えなければなりません。
交通事故・交通違反事件の事案の性質、主張内容などによっては、弁護士を除き、家族関係者などと一切面会できなくなる接見禁止決定が付されることがあります。
ひき逃げで勾留されている加害者・違反者または容疑者Aさんは、勾留期間中は、外部と自由に連絡を取ることはできず、取調室という密室の中で連日の取調べを受けることになります。
勾留期間中は、加害者・違反者または容疑者にとっては過酷な期間となりますので、ひき逃げなどのような交通事故・交通違反事件で逮捕、勾留されたら、後悔しないように、なるべく早く交通事故・交通違反事件に強い弁護士を選任して弁護活動を受けることが最重要になります。
名古屋の交通事故・交通違反事件 飲酒運転で逮捕
名古屋の交通事故・交通違反事件 飲酒運転で逮捕
名古屋市中区在住のトラック運転手のAさんが飲酒運転をしたとして愛知県警中村警察署に逮捕されました(フィクションです)。
飲酒運転などの交通事故・交通違反事件で警察に逮捕された加害者・違反者または容疑者のAさんは、警察官による取調べ等を受け、48時間以内に検察庁の検察官に送られる(いわゆる検察官送致・送検)ことになります。
飲酒運転などの交通事故・交通違反事件の加害者・違反者または容疑者のAさんは、検察庁の検察官のもとに送られた後、24時間以内に勾留(逮捕に引き続く身柄拘束)されるかどうかが決まります。
逮捕直後のこの期間は、現場検証や取り調べによって重要な証拠が作成されたり、勾留による身体拘束の継続の有無が決まるなど加害者・違反者または容疑者にとって極めて重要な時期になります。
ところが、この逮捕直後から検察官送致までの期間は、交通事故・交通違反事件で逮捕された方と面会できるのは基本的に弁護士のみに限られます。また、国が割り当てる国選弁護士の制度は適用されず、自分で依頼をした私選弁護士しか弁護人になれません。もし逮捕直後の段階から交通事故・交通違反事件に詳しい私選弁護士を付けることができれば、幅広い弁護活動による充実したサポートを受けられます。
飲酒運転などの交通事故・交通違反事件で警察に逮捕されたら、交通事故・交通違反事件に強い弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。
名古屋の少年事件 覚せい剤事件で少年鑑別所に入らないための弁護活動
名古屋の少年事件 覚せい剤事件で少年鑑別所から出るための弁護活動
名古屋市中村区在住の高校生Aくんが覚せい剤を所持していたとして愛知県中村警察署に覚せい剤取り締まり法違反の容疑で逮捕されました。
Aくんのご両親が弁護士事務所に相談にきました(フィクションです)。
前回に引き続き、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の少年事件の弁護方針を見ていきましょう。
前回は、少年院に入らないための活動についてでした。
今回は、
留置場、少年鑑別所から出るための活動
少年事件・少年犯罪で逮捕されてしまった場合、警察署の留置場から出るためには勾留の決定を阻止し又は勾留の執行を停止する必要があり、少年鑑別所から出るためには観護措置の決定を阻止し又はその決定を取り消す必要があります。
もっとも、成人の刑事事件であれば勾留されずに釈放されるような軽微な事件でも、少年事件の場合には心身鑑別や行動観察の必要性から少年鑑別所に入れられるケースが多いため、実際には子供の身柄開放はかなり困難となっています。
しかし、家族のお葬式、入学試験や定期試験といった重要な行事に出席する必要があるなどの場合は、弁護士を通じて観護措置決定の取り消しを家庭裁判所に申し入れることで、少年鑑別所からの一時帰宅を実現できる場合があります。
少年事件・少年犯罪においては、成人の刑事事件と比べると身柄開放を実現することは困難な場合が多いですが、弁護士がケースに応じた柔軟な対応をすることでより良い結果を実現できることがあるのです。
少年事件・少年犯罪は扱う弁護士によって違いが出てくることも多々あります。少年事件・少年犯罪で弁護士をお探しの方は、少年事件・少年犯罪に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。
名古屋の少年事件 覚せい剤事件で少年院に入らないための弁護活動
名古屋の少年事件 覚せい剤事件で少年院に入らないための弁護活動
名古屋の覚せい剤事件で逮捕名古屋市中村区在住の高校生Aくんが覚せい剤を所持していたとして愛知県中村警察署に覚せい剤取り締まり法違反の容疑で逮捕されました。
Aくんのご両親が弁護士事務所に相談にきました(フィクションです)。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の少年事件の弁護方針はどのようなものでしょうか?
~少年事件の弁護方法~
・ 少年院に入らないための活動
・ 留置場、少年鑑別所から出るための活動
では、一つ一つ見ていきましょう。
少年院に入らないための活動
警察から捜査を受けた少年事件については、犯罪の疑いがあると判断されたものはすべて家庭裁判所に送られ、家庭裁判所で審判を開くか否かの調査を受けることになります。
少年事件・少年犯罪を起こして警察から逮捕や捜査を受けた子供を少年院に入れないためには、少年審判が開かれないようにするか、少年審判が開かれたとしても不処分又は少年院送致以外の保護処分を得る必要があります。
少年審判が開かれないようにする又は少年審判で不処分や少年院送致以外の保護処分を勝ち取るためには、弁護士を通じて、家庭裁判所に対して、容疑をかけられている非行事実が存在しないこと、非行事実が存在するとしても事件が軽微で子供の現在の性格や環境に照らして再び非行を行う危険性がないことなどを主張していきます。
これらの主張を行うためには、少年事件・少年犯罪に強い弁護士を通じて、事前に十分な準備と環境調整を行う必要があります。
また、被害者保護が重視される昨今では、被害者への被害弁償、示談締結も少年院に入らないための弁護活動として有効です。
次回に続きます。
このように、覚せい剤などので少年事件で弁護をご希望の場合は、少年事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。
名古屋の覚せい剤事件 高校生の息子が逮捕されました
名古屋尾覚せい剤事件 高校生の息子が逮捕されました
名古屋市中村区在住の高校生Aさんが、覚せい剤を所持していたとして、愛知県警察中村警察署に覚せい剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
Aくんのご両親が弁護士事務所に相談にきました(フィクションです)。
Aさんは17歳です。20歳未満は未成年ですので少年事件として扱われます。
少年事件の特徴
捜査対象者が20歳未満の少年・少女である事件を一般に少年事件と呼びます。
少年事件は、少年法等の適用によって、成人の刑事事件と手続きや処分に大きな違いがあります。
具体的には、成人の刑事事件では一般的に裁判手続によって罪の有無及び刑罰の内容が決められるのに対して、少年事件では一般的に家庭裁判所の審判手続によって少年の保護処分が決められることになります。
なお、事件当時20歳未満であっても家庭裁判所の審判が開かれる時に20歳になっていた場合には、成人の刑事事件として裁判手続で扱われます。
未成年の息子さん娘さんが逮捕されたら、少年事件・少年犯罪の経験豊富な弁護士がいる愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。十分なコミュニケーションによって子供とそのご家族の心の痛みを理解することで、一日でも早い事件解決に向けて全力で取り組みます。
名古屋の麻薬事件で裁判 執行猶予の取り消し
名古屋の麻薬事件で裁判 執行猶予の取り消し
名古屋市中村在住のAさんが、MDMAとヘロインを所持していたとして中村警察署に逮捕されました。
逮捕から23日間勾留された結果、麻薬及び向精神薬取締法違反で名古屋地方裁判所に起訴(公訴提起)されました。
Aさんには麻薬の前科があり、現在執行猶予中です。
今回の起訴で、Aさんの執行猶予が取り消され、実刑になるのではないかと心配な奥様が弁護士事務所に相談に来ました。
法律上、執行猶予が取り消されるには次の場合があります。
執行猶予の必要的取消し(必ず取り消される)
①執行猶予期間内に禁錮以上の実刑の言渡しがあったとき
②執行猶予言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の実刑の言渡しがあったとき
③執行猶予言渡し前に他の罪につき禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき
執行猶予の裁量的取消し(取り消される場合がある)
①執行猶予期間内に罰金刑の言渡しがあったとき
②保護観察付の執行猶予を言い渡された者に遵守事項違反があり、その情状が重いとき
③猶予の言渡し前に他の罪につき禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき
競合した執行猶予の同時取消し
執行猶予が取り消されたとき、他の禁錮以上の刑の執行猶予も取り消される
麻薬事件のような刑事事件をおこして、執行猶予を勝ち取りたいときは、刑事事件を専門に扱う弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。
« Older Entries Newer Entries »
