Archive for the ‘ブログ’ Category
盗撮事件で不起訴処分
盗撮事件で不起訴処分になるにはどうしたらよいか、という質問をよく受けます。
不起訴処分とは、容疑者・犯人を起訴するか否かの判断権限を持つ検察官が、起訴をしないという決定をすることで裁判をせずに事件を終了させることを言います。盗撮事件で不起訴処分となった場合には、裁判は行われず、釈放されたり、前科がつかなかったりなどの大きなメリットが得られることになります。
不起訴処分のメリット
・裁判をせずに事件が終了する
・前科がつかない
・釈放される
・示談をしていた場合には、損害賠償請求も受けないので事件の完全解決につながる
では、どのようにしたら盗撮事件で不起訴処分になるのでしょうか?
盗撮事件で不起訴処分を獲得するためには、弁護士から検察官に対して、証拠が不十分であること、アリバイの存在、被害弁償や示談の成立、告訴の取消、被害届の取下げなどの容疑者に有利な事情を主張していくことが重要です。特に、盗撮事件のような被害者のいる犯罪では、早期に示談をすることが不起訴処分の獲得に効果的です。
不起訴処分によって前科がつかなくなることにより、一定の職業に就く資格や受験資格をはく奪されずにすむケースがあります。会社によっては、不起訴処分によって裁判も行われなく前科もつかなければ、解雇にならずに済むケースもあります。被害者のいる犯罪では、示談をすることが不起訴処分獲得にとって有効なのですが、示談をすることで早期に釈放されて会社や学校に復帰できたり被害者からの損害賠償請求を防止できたりと事件の完全解決にもなります。
盗撮事件で不起訴処分を望む、前科を付けたくないのであれば、名古屋で不起訴処分を目指す弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士までお電話ください。
盗撮事件を示談で解決
盗撮事件の早期解決には示談が有効ということがわかりました。
では、なぜ示談が盗撮事件の早期解決には有効なのでしょうか?
つまり、示談をした場合どのようなメリットがあるのでしょうか?
示談をした場合には次のようなメリットがあります。
・起訴前の示談では、不起訴または事件化せずに解決する可能性が大きくなる
・起訴後の示談では、有罪の際の量刑が軽くなり執行猶予の可能性が大きくなる
・示談成立後は釈放・保釈の可能性が上がる
・示談書作成により、民事裁判(損害賠償請求)を防ぎ事件の完全解決につながる
このように、示談には、加害者のみではなく被害者にも大きなメリットがありますので示談は盗撮事件の早期解決には有効ということがわかりました。
では、次に示談金についてです。
示談をする際には示談金を払うのが一般的です。
では、示談金の相場はいくらでしょうか?
示談金の額は事件の具体的内容によって大きく異なります。
痴漢・盗撮などの条例違反事件では10~50万円くらいが示談金の相場となっています。このような金額はあくまでも目安です。
詳しく知りたい方は名古屋の示談交渉に優れている弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士にご相談下さい。
盗撮事件と示談
盗撮事件をおこしてしまった場合(逮捕の有無は問いません)、事件を早期解決するためには何が必要でしょうか?
一般的に、被害者がいる犯罪では示談をすることが事件の早期解決には有効と考えられています。もちろん、盗撮事件についてもあてはまります。
特に、起訴前やいまだ被害届が出されておらず事件化していない事件においては、早期に被害者のもとに謝罪に行って、示談交渉をすることで、不起訴処分になる確率が高まります。不起訴処分になれば前科はつきません(詳しくは、前科を避けたいまで)。
もちろん起訴後の示談も有効で、量刑(刑の重さ)が軽くなります。被害者の不安・不満を払拭できるよう誠心誠意をもって示談交渉することが示談成功のカギです。
示談交渉は、弁護士を入れて行うのが一般的です。当人同士では、被害者の容疑者(犯人)に対する恐怖や憎悪から、示談交渉は難航するケースが多く見受けられます。また、民事不介入という原則により、警察・検察は、示談交渉を取り次いではくれません。事件当事者による示談では、法律的に不十分または無効であったために、後日争いが蒸し返されるケースもあります。
名古屋では、示談交渉に優れた弁護士が被害者と容疑者(犯人)双方納得のいく示談交渉をすべく、示談に優れた弁護士が活動しています。愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の示談交渉に優れた弁護士に依頼することで、法律的な見地から、安全確実に示談の成功率を上げることができるのです。弁護士による法律的サポートのもとで、容疑者と被害者が互いに納得できる示談をするのが何より大切です。
盗撮事件と早期釈放
盗撮事件で逮捕された場合、早期釈放を目指すには逮捕から早い方が釈放されやすいと言われています。
では、釈放を目指すにはどのような手続きがあるのでしょうか。
まずは、起訴前の釈放の手続きで、最も釈放されやすい手続きの段階は、
検察庁への送致後24時間以内です。
警察は逮捕から48時間以内に容疑者(犯人)を検察庁に送致します。送致を受けた検察官は24時間以内に勾留が必要であれば裁判所の裁判官に容疑者(犯人)を勾留するよう勾留請求します。この検察官が勾留請求をするまでの間に弁護士が付いていれば、検察官に対して勾留請求しないように働きかけることができます。
検察官に勾留請求されてしまっても諦めてはいけません。
次に釈放されやすい手続きの段階は、
裁判官が勾留を決定する前です。
検察官から勾留請求を受けた裁判官は容疑者(犯人)を勾留するかどうかを最終的に判断します。この裁判官が勾留請求を受けてから勾留決定をするまでの間に弁護士が付いていれば、裁判官に対して容疑者(犯人)を勾留しないよう働きかけをすることができます。
裁判官が勾留決定をしてしまいました。勾留は10日間と言われました。
まだ諦めてはいけません。釈放の手続きがまだあります。
それは、裁判官の勾留決定に対して不服申し立て(準抗告)を行って釈放を目指すことです。
裁判官が勾留を決めると、容疑者は10日~20日間は留置場や拘置所等の留置施設に勾留されることになります。この裁判官が勾留決定をした段階で弁護士が付いていれば、裁判官の勾留決定に対して不服を申し立てる準抗告という手続きを行うことができます。
以上のように、上から下の段階に行くにしたがって釈放は難しくなりますので、起訴前に釈放を望むのであれば、より速い段階で弁護士を付けて釈放のための弁護活動を始めるのが望ましいと言えます。盗撮で釈放の手続きをご希望ならまずは名古屋で盗撮に強い弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の釈放に強い弁護士までお電話ください。
盗撮事件と現行犯逮捕
盗撮事件の場合、現行犯逮捕がほとんどです。名古屋でも例外ではありません。
盗撮している最中、もしくは盗撮し終わった現場で、被害者や警備員などに現行犯逮捕される場合や、盗撮している現場で目撃者から呼び止められて、警察に通報されて現行犯逮捕される場合がほとんどです。
逮捕には、現行犯逮捕の他に通常逮捕と緊急逮捕があります。
現行犯逮捕とは、犯罪を行っている犯人や、犯罪を行い終わった直後の犯人を、逮捕状なくして逮捕することで、警察官以外の一般人でも逮捕することができます。
緊急逮捕とは、容疑者が強盗、殺人等の一定の重大な犯罪(死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪)を犯したと疑うに足りる充分な理由があって、急いでいるために逮捕状を請求している時間がない場合に、逮捕状なしに容疑者・犯人の身体を拘束することですので、盗撮事件にはあてはまりません。
通常逮捕とは、裁判所の裁判官が発付した逮捕状により犯人の身柄を拘束することです。
盗撮事件の場合は、現行犯逮捕がほとんどですが、被害者が特定されて、被害届が出ているような場合では、捜査により犯人が特定されれば、警察官が令状を得て通常逮捕する可能性も十分考えられます。後日、駅やお店の防犯カメラを見ると犯人が写っていて、これにより犯人が特定されたということがあります。
逮捕されたらまずは愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士を呼びましょう。名古屋で盗撮に強い弁護士があなたのもとに接見にかけつけてくれるはずです。
盗撮事件と逮捕
盗撮事件で逮捕されたら…
駅のエスカレーターで前に立っている女性のスカートの中を盗撮したとして警察官に逮捕された場合。
逮捕から72時間、警察署の留置場などに拘束されることになります。警察署では、1~2回取り調べを受けることになります。その間は警察署から出られなくなります。
逮捕とは、逃亡や証拠隠滅を防ぐ目的で、容疑者・犯人の身体を警察署の留置場などの留置施設に一定の時間拘束することをいいます。
逮捕の後、検察庁に送られます(送致)。ここで、検察官が逮捕された被疑者(犯人)を勾留することが必要であると判断した場合には裁判官に勾留請求をし、裁判官がこの被疑者(犯人)を勾留することが必要であると決定した場合は、勾留決定により10日~20日の拘束が待っています。
もし、盗撮で逮捕されてしまうと、留置場に拘束されてしまうので会社を休むことになります。逮捕の後、裁判官により勾留決定されてしまうと、10日~20日拘束されてしまうので、さらに会社を休むことになってしまい、解雇されてしまう可能性だってあります。会社に知られる前に事件のことを秘密にしようと思っていても、会社によっては正当な理由なくして長期の休暇が取れないところもあれば、会社を休むには本人から連絡が必要なところもあります。もちろん、留置場から電話なんてできるはずもありませんので、事件のことを話さざるをえなくなります。
そうなる前に早く警察署から出ることが大切です。
そして、前科を付けないためには不起訴になることが必要です。
では、どうやったら警察署から出られるのでしょうか?
どうやったら前科がつかないのでしょうか?
まずは、弁護士に相談してみましょう。適切な取り調べ対応と弁護活動によって早く留置場から出ることができます。
そして、示談をして不起訴になれば前科がつかない場合があります。
留置場でたった一人で警察官の取調べに耐えるのは困難です。味方になってくれる弁護士を探して、弁護士と一緒に闘いましょう。愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所の弁護士はあなたの味方です。
詳しい盗撮事件の内容については、「盗撮のぞき」のページへ。具体的な弁護活動についても詳しく説明してあります。
盗撮冤罪事件
今回は盗撮冤罪事件についてです。
近年、携帯電話やスマートフォンによる盗撮事件が増加し、盗撮事件の検挙件数が急増する一方で、盗撮の犯人に間違われてしまう盗撮冤罪事件が発生しています。携帯電話やスマートフォンによる盗撮事件が頻繁に発生するようになったことで、携帯電話やスマートフォンを操作していた人が盗撮犯人に間違われるという盗撮冤罪事件が起きているのです。
裁判では、2008年、東京都内の駅のエスカレーター上で、携帯電話の画像を見ていた男性が、女性のスカートの中を盗撮しようとしたと誤認されて東京都迷惑防止条例違反に問われた事件があります。男性は、東京簡易裁判所で罰金30万円の有罪判決を受けましたが、2010年に東京高等裁判所で逆転無罪判決が出ました。
愛知県や名古屋市でも、携帯電話やスマートフォンを操作していたら盗撮犯人と間違われたという盗撮冤罪を訴える裁判・法律相談がよくあります。盗撮事件では、裁判で冤罪が明らかになったものだけでなく、法律相談などで冤罪を訴えられる数も含めると実際には相当数の冤罪事件があるようです。近年では盗撮事件に対する社会的な非難が高まっており、盗撮事件を起こした人は刑事罰だけでなく懲戒処分などの重大な社会的制裁も受けることになります。刑事罰によって前科がつくことによる不利益と懲戒処分による社会的な制裁の重さからすれば、盗撮冤罪事件は絶対に避けなければなりません。
それでは、盗撮冤罪事件はどのような場合に起きるのでしょうか。
盗撮冤罪事件が起きやすい状況というのがあります。それは、駅や満員電車やデパートなどの混雑した場所、明かりの少ない屋内や夜道などの暗い場所で、携帯電話やスマートフォンを操作する場合です。このような状況では、誤認逮捕による盗撮冤罪(無実の罪)が発生しやすくなります。被害者や目撃者が、携帯電話やスマートフォンを操作する動きを盗撮行為と勘違いすることや、盗撮犯人でない人を犯人と見間違えてしまうことが多くなるからです。このような場における盗撮事件では、犯行または犯人を特定するための証拠が少なく、被害者や目撃者の供述のみが重要な証拠とされることが多い一方で、誤認逮捕された容疑者が早く釈放されたくて嘘の自白をしてしまうことが盗撮冤罪事件の主な原因となっています。
盗撮冤罪事件を防止する方法について詳しく知りたい人は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所のホームページにある「無実・無罪を証明してほしい」をご覧ください。
盗撮事件とスマートフォン
近年、盗撮事件の検挙件数が急増しています。特に、携帯電話やスマートフォンを用いた盗撮事件が多くみられるようになりました。
当事務所でも携帯電話やスマートフォンを使った盗撮事件の法律相談や依頼が多くなっています。これは、動画や静止画の撮影機能が付いた携帯電話やスマートフォンの普及と撮影用アプリの登場により、専門的な機材や知識がなくても容易に盗撮ができるようになったためと思われます。携帯電話やスマートフォンを持っている多くの人に、盗撮の道具と盗撮の機会が与えられているというわけです。
その一方で、携帯電話やスマートフォンを操作していただけで盗撮犯人と誤認されたという盗撮冤罪事件も発生しています。愛知県や名古屋市でも、盗撮冤罪を訴える裁判・法律相談がよくあります。携帯電話やスマートフォンを操作していたら盗撮していると間違われたというものです。
スマートフォンや携帯電話による盗撮事件が増加し、盗撮事件の検挙件数が急増する一方で、盗撮冤罪事件によって盗撮の犯人に間違われてしまう事態が発生しています。今や、盗撮事件は小説やテレビの中の出来事ではありません。あなたやあなたの身の回りの方が盗撮事件の当事者になってしまう可能性が常に存在しているのです。
盗撮事件に巻き込まれないために、または盗撮事件を起こしてしまった場合に備えて、盗撮について正しい知識を身に着けておく必要性が高まっています。盗撮事件について詳しく知りたい人は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所のホームページにある盗撮のぞき事件の事件別概説・最適弁護プランをご覧ください。
次回は、盗撮冤罪事件についてです。
痴漢事件の弁護士
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所での痴漢事件の弁護活動はどのようなものでしょうか。
痴漢の容疑をかけられてしまった場合
痴漢冤罪という言葉をよく耳にします。痴漢行為を行っていないにもかかわらず痴漢事件の容疑をかけられて逮捕又は捜査されてしまった場合は、すぐに弁護士を呼んで下さい。痴漢冤罪を防ぐために、名古屋の痴漢事件の弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、逮捕後すぐに逮捕された方のもとへ接見に向かい、嘘の自白をしないよう取調べについての対応をアドバイス致します。また、独自の捜査によって、目撃者や客観的な証拠を探し出すことで、被害者の供述が信用できないことを主張していきます。
実際に痴漢行為をしてしまった場合
起訴前に示談をすることによって、不起訴処分により前科がつかなくなる場合があります。特に、親告罪である強制わいせつ罪で痴漢事件の捜査を受けている場合には、告訴がなければ起訴されず不起訴となるため、起訴前に被害弁償又は示談をすることによって被害者側に告訴を取り消してもらうことが重要になります。また、示談をすることで釈放の可能性も高まりますので、示談によって早期の職場復帰・社会復帰を図ることもできます。起訴前でも起訴後でも、被害弁償と示談の有無及び被害者の処罰感情が処分に大きく影響することになるので、名古屋の痴漢事件の弁護士を介して納得のいく示談をすることが重要です。
痴漢事件で逮捕されても、適切な取り調べ対応と弁護活動によって早く留置場から出ることができます。痴漢事件で逮捕された方が早く留置場から出るためには、逮捕の後に勾留されないことが大切です。勾留を阻止するためには、逮捕後の早い段階で、弁護士と面会して取り調べ対応を協議し、身元引受人の協力を得ることが大切です。名古屋の痴漢事件の弁護士から検察官や裁判官に対して、本人の反省と二度と痴漢をしない旨を主張し、釈放してもらうよう働きかけます。
痴漢事件でお悩みの方は、まずは名古屋の痴漢事件の弁護士、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお電話ください。
痴漢事件と迷惑防止条例違反
痴漢は、行為態様により、強制わいせつ罪又は都道府県の迷惑防止条例違反(名古屋市であれは、愛知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反)として処罰されます。
では、どのような痴漢行為が刑法の強制わいせつ罪にあたり、どのような痴漢行為が迷惑防止条例違反なのでしょうか?
法律上は明確な区別がなされているわけではありません。
強制わいせつ罪と迷惑防止条例違反の区別のポイントは、接触行為の強度や相手方に与える恥辱感の大きさになります。
具体的には、無理矢理キスをしたり下着の中に手を入れて触ったりする痴漢行為の場合は刑法の強制わいせつ罪、服の上から触る痴漢行為の場合は迷惑防止条例違反になるのが一般的です。
ただし、服の上から触る痴漢行為でも、無理矢理抱きついたり胸や尻を無理矢理揉んだりする痴漢行為は強制わいせつ罪になることが多くなります。
また、痴漢行為の相手方が13歳未満であった場合には、服の上から触る痴漢行為でも強制わいせつ罪になります。
痴漢のうち強制わいせつ罪にあたる場合の法定刑は、6月以上10年以下の懲役です(刑法第176条)。
痴漢のうち迷惑防止条例違反にあたる場合の法定刑は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金です(名古屋市は、愛知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)。法定刑は地方自治体によって異なります。
このように、刑法違反と条例違反とでは刑の重さが異なります。もし、痴漢行為をしてしまった場合、自分の行為が刑法違反なのか条例違反なのか不明な場合はまずは愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお電話ください。
« Older Entries Newer Entries »
