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愛知県知多市の器物損壊事件で呼び出し 前科回避には刑事弁護専門の弁護士

2018-05-04

愛知県知多市の器物損壊事件で呼び出し 前科回避には刑事弁護専門の弁護士  

A君(21歳)は,Vさん宅にスプレーで「バカ」「受験に落ちろ!」などと落書きしました。
後日,A君は,愛知県知多警察署に器物損壊罪で呼び出しを受けました。
A君の母親は,どうしていいのか分からず刑事弁護に特化した弁護士に無料法律相談しました。
(フィクションです)

~落書きも立派な犯罪~

落書きによって成立する犯罪として,まず器物損壊罪(刑法261条)があります。
なお「損壊」とありますが,単に物を物理的に壊すというだけでなく,その物の本来の効用(建物なら景観・美観など)を失わせる行為も含むと解されています。
したがって,落書きであっても器物損壊罪に当たる可能性があるのです。

落書きした箇所によっては「建造物損壊罪(刑法260条)」「侮辱罪(刑法231条」に問われる可能性があります。
なお,犯人を起訴する(裁判にかける)にあたって,器物損壊罪については被害者の告訴が必要であるのに対し,建造物損壊罪は不要です。

~前科を回避するには~

前科が付くと,社会生活上に様々な影響を及ぼします。
特に,これから進学,就職を控える方にとっては,前科が付くか付かないかは切実な問題と言えるでしょう。

前科は,犯人が起訴され,裁判で有罪と認定され,不服申し立て期間が経過したのちに付きます。
したがって,前科を回避するには,第一に起訴されるのを回避することが必要です。
起訴されるのを回避する,すなわち,不起訴処分を獲得できれば前科は付きません。

そのためには,被害者側に誠実に陳謝し,被害弁償を行い,示談を締結することが重要です。
当事者間に弁護士が入ることで,スムーズに示談締結へと話を進めることが可能です。
示談が成立すれば,不起訴処分の獲得,前科回避の可能性がより高まるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、器物損壊等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
器物損壊罪前科が付くことを避けたい、被害者側と示談したいとお考えの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(愛知県警察知多警察署への初回接見費用37,400円)

愛知県東海市の業務上横領事件で逮捕 実刑回避し執行猶予を獲得する刑事弁護士

2018-05-03

愛知県東海市の業務上横領事件で逮捕 実刑回避し執行猶予を獲得する刑事弁護士

愛知県東海市の新聞販売店に勤める50代男性のAさんは、新聞購読料として集金した現金10万円を横領し、自身の生活費にあててしまいました。
ある日、集金の金額が合わないことに気付いた販売店の店長が、Aさんを問いつめたことで事件が発覚し、Aさんは愛知県警東海警察署に呼び出しを受けています。
(フィクションです。)

~業務上横領をしてしまったら~

業務上横領罪とは、業務として他人から預かり保管している金品を横領することをいいます。

業務上横領罪で指す「業務」とは、「社会生活上の地位に基づいて、反復継続して行われる事務」とされており、従業員が仕事上会社から預かるケースのほかに、運送業者が荷主の荷物を預かるケース、自治会やサークルの会計責任者が金品を預かるケースなども含まれると考えられています。

業務上横領罪の法定刑は「10年以下の懲役」ですので、単純横領罪よりも重い罪と言えます。
初犯の方であり被害額が上記事例のAさん程度の方が起訴された場合ですと、1年6か月程度の懲役に3年程度の執行猶予というケースが多いようです。
しかし、横領した額(被害額)が、数百万,数千万以上など高額である場合には初犯でも実刑判決となる恐れがあります。

刑罰の重さに影響する事情は被害金額だけではなく、以下のような事情も考慮されます。
・使い込みをした金額(被害額)
・示談が成立しているかどうか
・使い込みをした金銭の使い道
・動機、目的
・役職、地位、権限

もし業務上横領事件で逮捕されそうな事態になった場合には、早期に弁護士に相談・依頼をし、少しでも処分が軽くなるよう、実刑判決を回避し執行猶予が付くよう、刑事弁護に動いてもらうことをおすすめ致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所で、業務上横領事件についての相談・依頼も数多く承っております。
ご家族が業務上横領事件で逮捕されてしまいお困りの方、実刑判決を回避したいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察東海警察署への初見接見費用:37,800円)

愛知県警察田原警察署に強盗罪で逮捕 面会や差入れに困ったら弁護士に相談

2018-05-02

愛知県警察田原警察署に強盗罪で逮捕 面会や差入れに困ったら弁護士に相談 

パチンコ店の景品買い取り所で、強盗への対策として用意したダミーの100万円分の札束2つが奪われた事件で、愛知県警察田原警察署は強盗罪の疑いで、会社員のAさんを逮捕した。
逮捕容疑は、パチンコ店の景品買い取り所で、アルバイトの男性に鎌のような物をちらつかせ「お金を渡してください。外にもう1人いるから」と脅し、札束2つを奪って逃げたとしている。
本物の一万円札は一番上と下の2枚だけで、被害額は2万円だった。
(2018年4月23日産経ニュースの事件を参考に作成したフィクションです。)

~ご家族や職場の方の面会・差入れ~

強盗罪は、刑法236条に規定されており、5年以上の有期懲役に処せられることになります。

強盗罪に限らず、逮捕されてしまった場合、逮捕された被疑者は警察署内の留置所に入れられて、家族や職場に自由に連絡をとることができなくなります。
ご家族や職場の方が被疑者に会うためには,警察署に行って面会を申し込む必要があります。
ただし、勾留決定までの間(=逮捕されてから約72時間が経過するまで)は,ご家族等が面会する権利は法律上認められていません。

勾留決定がなされた後であっても、ご家族や職場の方などの一般の方が警察署で面会ができるのは,平日の日中に限られます。
平日の早朝や夜間、土日祝日に面会することはできません。
加えて、一般の方による面会は,1回あたり15分から20分程度と決められており、たとえ話し途中であっても時間になったら終了となります。
仕事などでなかなか面会に行けない、面会時間内では足りない、といった場合は、被疑者と必要な連絡も満足にできないということも考えられます。
なお、ご家族や職場の方が面会する場合は、事件の内容に触れる話をすることは禁止されています。
また、もし接見等禁止決定がなされている場合は、ご家族であっても面会することができなくなります。
このようにご家族や職場の方の面会には様々な制限があるのです。

これに対して,弁護士が面会(弁護士による面会のことを「接見」と言います)をする場合は、このような制限はありません。
早朝夜間や土日祝の面会(接見)が可能で、面会時間の制限もありません。
勾留決定がなされるまでの段階でも自由に被疑者に面会(接見)することが可能です。
接見等禁止決定が出されていても、弁護士であれば面会(接見)や差入れをすることができます。
また、弁護士であれば接見等禁止決定の解除を申立てることができ、申立てが裁判所に認められればご家族の方などが面会できるようになります。

面会(接見)や差入れは、逮捕されて外界と隔絶されてしまった方の大きな精神的支えとなります。
面会(接見)や差入れに関してお困りの場合は、刑事事件に強い弁護士に相談してみることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強盗事件をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。
強盗事件でご家族が逮捕されてお困りの方、面会や差入れに関してお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
(愛知県警察田原警察署への初回接見費用:45,560円)

愛知県蒲郡市の覚せい剤所持事件で逮捕 職務質問や所持品検査の対応には弁護士

2018-05-01

愛知県蒲郡市の覚せい剤所持事件で逮捕 職務質問や所持品検査の対応には弁護士

40代男性のAさんは、夜コンビニの前で、蒲郡市内を巡回中の愛知県警察蒲郡警察署の警察官に職務質問を受けました。
その際に、Aさんの挙動があまりにも怪しかったので、警察官はAさんに財布とズボンのポケットを全て見せるよう言いました。
その結果、Aさんのズボンのポケットの中から覚せい剤の入った小袋が見つかったため、Aさんは、覚せい剤の所持で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~薬物事件と所持品検査~

今回の上記事例のAさんは、警察の職務質問をきっかけで、所持品検査を受けた結果、覚せい剤の所持が発覚し、「覚せい剤取締法違反」の容疑で逮捕されてしまいました。

しかし職務質問も所持品検査も、本来は強制力のある捜査ではなく、任意で行われる捜査です。
ですが警察官は、任意の捜査であるとは説明をしないため、職務質問には当然従うべきものであるかのように話し、半強制的に職務質問や所持品検査を行うケースが散見されます。
もし被疑者の方が、職務質問や所持品検査に従わない場合には、しつこくついてきたり、応援を呼ぶなどされることもあります。

職務質問や所持品検査に強制力がないとはいえ、対応には非常に注意が必要です。

例えば、所持品検査を拒否した際に、警察官の手を振り切ったり、警察官の胸を押したりすると、適法に職務を執行している警察官に暴行を加えたとして、公務執行妨害罪(刑法95条1項)で現行犯逮捕されてしまう可能性があるからです。
そして何より、非協力的な態度を取っていると、より一層疑いを強めてしまい、逮捕につながってしまうことも考えられるのです。

もし少しでも、警察官の対応に疑わしいところを感じたのであれば、「弁護士に相談したい」と警察官に申し出てみるのもいいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所ですので、薬物事件などの相談・依頼も多数承っております。
ご家族が突然、覚せい剤所持で逮捕されてしまいお困り方、職務質問や所持品検査での警察への対応がご心配な方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察蒲郡警察署への初見接見費用:40,300円)

岐阜県関市の嫌がらせメールで逮捕 迷惑防止条例違反は弁護士に無料法律相談

2018-04-30

岐阜県関市の嫌がらせメールで逮捕 迷惑防止条例違反は弁護士に無料法律相談

岐阜県の20代男性のAさんは、知人女性のBさんと共謀して、20代女性のVさんに対して性的な内容など、嫌がらせのメールや手紙を複数回送ったとして、岐阜県警察関警察署はAさんとBさんを岐阜県の迷惑防止条例違反の容疑で逮捕しました。
警察での取調べでは、AさんはBさんとインターネットサイト内の掲示板で知り合い、BさんはVさんと面識はなかったがAさんに頼まれてメールを繰り返し送っていたとの話しています。
(2018年4月10日の産経新聞を基にしたフィクションです。)

~嫌がらせ行為と迷惑防止条例違反~

ある特定の人物に対して、妬みや恨みから、嫌がらせ行為を行った場合、迷惑防止条例違反に該当し、刑罰の対象となってしまうことがあります。

たとえば、岐阜県の迷惑防止条例(正式名称:岐阜県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例)の第4条では、下記のような嫌がらせ行為を禁止しています。

(1)つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又はこれらの場所に押し掛けること。
(2) 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(3)著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(4)電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、電話をかけ、電子メールその他の電気通信の送信をし、若しくはファクシミリ装置を用いた送信をすること。
(5)汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

今回の上記事例のAさん、Bさんの行為は、(4)に当てはまるのではないかと考えられて、迷惑防止条例違反として逮捕されたものと思われます。
もしAさん、Bさんが迷惑条例違反で起訴されてしまった場合、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の法定刑で処罰をうけることとなります。

嫌がらせ行為による事件の弁護活動としては、起訴猶予による不起訴処分または略式裁判による罰金処分を目指していきます。
これらの処分を目指すにあたり、検察官が処分を決定するまでに被害者との間で、被害弁償や示談を行うことが非常に重要です。
検察官の処分の決定においては、被害者に被害感情がないことが重視されるため、処罰感情がないことを締結した示談の内容で明示できれば、不起訴処分や罰金処分で済ませられる可能性を高めることができます。
そのためにも、早い段階で弁護士に相談・依頼をし、迅速に被害者との示談交渉に動いてもらうとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所ですので、迷惑防止条例違反事件などの相談・依頼を多数承っております。
ご家族が突然、迷惑防止条例違反容疑で逮捕されてしまいお困りの方弁護士に示談交渉をお願いしたいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(岐阜県警察関警察署への初見接見費用:43,300円)

愛知県豊橋市の偽造有価証券行使等事件 逮捕が不安なら刑事事件の弁護士に無料法律相談

2018-04-29

愛知県豊橋市の偽造有価証券行使等事件 逮捕が不安なら刑事事件の弁護士に無料法律相談

Aさんは、友人Bさんから現金を借りる際、自分に返済資力があることを示すため、偽造した小切手を見せました。
後にAさんはBさんに借りたお金を返しましたが、自分の行為は偽造有価証券行使等罪に当たり、愛知警県警察豊橋警察署の警察官に逮捕されないか不安になりました。
そこで、Aさんは刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(フィクションです)

《 偽造有価証券行使等罪 》

偽造した有価証券を行使した場合には刑法第163条第1項の偽造有価証券行使等罪が成立します。
刑法上の有価証券には、例えば公債証書や会社の株券、約束手形、小切手、クーポン券や宝くじがこれに当たります。
そうすると、権限なく作成した小切手を行使する行為は偽造有価証券行使等罪に当たることになります。

では、行使にはどのような行為が当たるでしょうか。
Aさんのように、自分の返済資力を示すために相手に小切手を見せる行為は「行使」と言えるでしょうか。

偽造有価証券の場合は、偽造通貨の場合とは異なり、偽造した有価証券を流通に置く必要はありません。
なぜなら、偽造した有価証券を他人が閲覧できる状態に置くことで、公共の信用を害することになるからです。
そうすると、事故の信用を得るために小切手を見せる行為は、偽造有価証券行使等罪のいう「行使」に当たると考えられます。

Aさんには偽造有価証券行使等罪が成立し、3月以上10年以下の懲役に処せられることがあります。
Aさんはまだ逮捕されてはいませんが、今後警察の捜査が進めば、逮捕・勾留、それから起訴される可能性は十分にあります。
逮捕される前であっても、事前に刑事事件に強い弁護士に被害弁償等をお任せすることで、事件化を防いだり、身体拘束期間を短くできることがあります。
偽造通貨証券行使等罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県警察豊橋警察署までの初回接見費用:40,860円)

愛知県西尾市の覚せい剤使用事件 累犯前科有りでも一部執行猶予は可?

2018-04-27

愛知県西尾市の覚せい剤使用事件 累犯前科有りでも一部執行猶予は可?

Aさんは,平成30年2月1日に,自宅で覚せい剤を使用した罪(以下「本件」という)で愛知県警察西尾警察署に逮捕され,刑事裁判を受けることになりました。
Aさんは,覚せい剤罪前科(懲役1年6月・平成26年9月1日,刑務所出所)を有しています。
Aさんの家族が,今後の方針について,刑事専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~覚せい剤取締法違反と累犯~

覚せい剤取締法では,一定の場合以外は,覚せい剤を使用することを禁止しており(19条),それに違反した者には「10年以下の懲役に処する」と定めています(41条の3)。

ところで,「累犯」とは,簡単にいうと,前刑の出所時(平成26年9月1日)から5年以内に犯した罪(本件)のことを言います。
そして,前刑の前科のことを一般的に「累犯前科」と言います。

~累犯前科と一部執行猶予制度~

累犯前科を有する場合であっても,法律上,執行猶予を獲得できなくはありません。
しかし,その可能性は限りなく低いと言わざるを得ません。

他方,実刑判決の一部ではありますが,通常よりも早期の社会復帰を可能にする「一部執行猶予制度」というものがございます。
懲役2年の判決を受けても,そのうち6月につき2年間執行猶予ということであれば,通常よりも6月はやく社会復帰できます。
しかも,薬物事犯の場合,刑法上の一部執行猶予と異なり,累犯前科を有していても一部執行猶予制度を適用することができます。

しかし,この制度の獲得を目指すかどうかは,弁護士とよく相談し,一部執行猶予のデメリットもよく認識した上で決めた方がよさそうです。
すなわち,薬物事犯の一部執行猶予には必ず保護観察が付き,保護観察所や保護司さんの監督に服さなければなりません。
また,決められた事項を守らなければ,一部執行猶予が取り消され,再び,刑務所へ収容されることもあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,覚せい剤取締法違反等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
覚せい剤使用事犯等で,一部執行猶予の獲得などをお考えの方は,ぜひ一度,あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察西尾警察署 初回接見費用:39,900円)

愛知県豊田市でのストーカー行為で逮捕 示談なら刑事事件専門の弁護士

2018-04-26

愛知県豊田市でのストーカー行為で逮捕 示談なら刑事事件専門の弁護士

Aさんは,ある日突然,Vさんから別れ話を持ち掛けられて恋愛関係を解消されました。
しかし,Aさんは,Vさんに未練があり,関係を解消された恨みから,1週間にわたり,Vさんの携帯電話に,1日10回以上,無言電話を繰り返しました。
Aさんは,ストーカー規制法違反で愛知県警察豊田警察署に逮捕されました。
Aさんの妻は,Vさんと示談したいと考えています。
(フィクションです)

~ストーカー行為とは?~

ストーカー規制法では,①同一の者に対し,②「つきまとい等」を③反復して行うことを「ストーカー行為」と定義しています(第2条第3項)。
「ストーカー行為」をした者は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられます(第18条)。

②「つきまとい等」とは,恋愛感情その他好意の感情が満たされなかったっことに対する怨恨の感情を充足する目的で,ストーカー規制法に規定する行為(第2条第1項各号)を行うことを言います。
Aさんの行為は第2条第1項第5号前段に該当し「ストーカー行為」に当たる可能性が高いと言えます。

~ストーカー行為と示談~

改正ストーカー規制法(平成29年6月14日施行)により,「ストーカー行為」をした者を起訴する(裁判にかける)のに告訴が不要となりました。
したがって,検察が起訴・不起訴の判断をするに際しては,示談が成立しているか,示談により被害者の気持ちは緩和されているかなどの要素をより重要視するものと思われます。
これまでよりも示談の重みが増したと言えます。

しかし,ストーカー事案において,当事者間で,示談を締結させることはほぼ不可能です。
それに対し,弁護士であれば,示談交渉に応じていただける被害者の方もおり,示談を成立させることも可能です。

また,示談交渉は何も,ストーカー行為をした方が逮捕されてから始めるものではありません。
逮捕前であっても,示談交渉を早く始めれば始めるほど,よりよい結果を得られる可能性は高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,ストーカー規制法違反等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
ストーカー規制法違反等を犯したが,被害者と示談をしたいとお考えの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(愛知県警察豊田警察署への初回接見費用:40,600円)

岐阜県本巣市の鳥獣保護法違反事件 書類送検されてしまったら刑事事件専門の弁護士

2018-04-25

岐阜県本巣市の鳥獣保護法違反事件 書類送検されてしまったら刑事事件専門の弁護士

岐阜県本巣市在住の70代男性のAさんは、違法に捕獲した野鳥のメジロ3羽とホオジロ2羽をペットとして飼育したとして、岐阜県警察北方警察署はAさんを鳥獣保護法違反の容疑で書類送検しました。
Aさんは、以前にも、メジロ10羽を自宅で違法に飼育したとして書類送検され、罰金20万円の略式命令を受けています。
(2018年4月3日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)

~野鳥を捕まえて飼うことは違法!?~

鳥獣保護法とは、正式名称を鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律といい、日本国内における鳥獣の保護及び管理と狩猟の適正化を図る目的の法律です。

鳥獣保護法では、環境省が定めた基本方針に沿って各都道府県によって捕獲、飼養・販売、狩猟のルールが定められています。

鳥獣保護法により、日本の野鳥は、飼育が制限されています。
その中でも、上記事例内の野鳥のメジロに関しては、2012年からは、自治体に登録しても飼育を許可しないことを環境省が発表しました。
そのため現在では、野鳥のメジロを飼育することは、鳥獣保護法違反にあたるため、飼うことはできないのです。

もし、飼育を認められていないメジロなどの野鳥を飼って、鳥獣保護法に違反してしまうと、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」の法定刑で刑事罰を受けることとなります。

もし検挙または書類送検をされてしまった場合には、早期に弁護士に相談・依頼することで、正式裁判を回避して罰金で終わらせられるように動いてもらうとよいでしょう。
被疑者に有利な事実を説得的に主張することで、不起訴処分を目指していくことも考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所ですので、聞き馴染みのない法律の相談・依頼も承っております。
鳥獣保護法違反で検挙または書類送検されてしまい、罰金又は不起訴で解決したいとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(岐阜県警察北方警察署への初見接見費用:43,500円)

愛知県高浜市の児童ポルノ罪(単純所持)で家宅捜索  弁護は刑事事件専門の弁護士へ

2018-04-24

愛知県高浜市の児童ポルノ罪(単純所持)で家宅捜索  弁護は刑事事件専門の弁護士へ

Aさんは,自宅に置いていたパソコン内に幼女の裸の写真を保存していました。
Aさんは,別の件で愛知県警察碧南警察署に家宅捜索に入られ,パソコンなどを押収されました。
(フィクションです)

~児童ポルノ罪(単純所持)とは~

児童ポルノ罪は,「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下「法律」という)に規定されています。
単純所持罪は平成27年7月15日から適用が可能となりました。

単純所持罪とは,自己の性的好奇心を満たす目的で,児童ポルノを所持した者につき処罰する罪です。
法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と定められています(法律第7条第1項)。

「児童」とは18歳未満の者をいいます(法律第2条1項)。
「児童ポルノ」とは,要は,児童の裸や性交・性交類似行為などが描写された写真や画像データなどを言います(法律第2条第3項)。
「所持」とは,児童ポルノを事実上支配していることをいいます。

その他,単純所持罪の成立要件として,性的好奇心を満たす目手で所持したこと,自分の意思で所持するに至ったことが必要です。
したがって,「撮影した写真の中にたまたま児童の裸の写真が写っていた」という場合は前者の要件を,「画像が勝手にパソコン内に保存されていた」という場合は後者の要件を満たしませんので犯罪は成立しません。

~児童ポルノ罪(単純所持罪)で捜査を受けそうになったら?~

まずは,弁護士に相談しましょう。
そもそも所持しているものが「児童ポルノ」か否かの判断が必要な場合があります。

自首が成立する場合は,弁護士に警察署まで同行してもらって自首することも検討しましょう。
また,被害者が判明している場合は,被害弁償・示談を行うという方法も考えられます。
うまくいけば,事件の立件・送検を回避できる場合もあります。
仮に,立件・送検された場合でも,不起訴処分の獲得,正式裁判の回避を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、児童ポルノ罪等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
児童ポルノ罪を犯して弁護士に刑事弁護の依頼をご検討中の方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(愛知県警察碧南警察署への初回接見費用:39,900円)

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