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岐阜県岐阜市の強制性交等罪事件 不起訴処分獲得には刑事専門の弁護士
岐阜県岐阜市の強制性交等罪事件 不起訴処分獲得には刑事専門の弁護士
A男は、好意を持っていたV女(22歳)に、「お前の裸の写真を持っている」「性交に応じなければ写真をネット上にばらまくぞ」と言って脅し、V女と性交しました。
V女が警察に相談したことから、A男は強制性交等罪で岐阜県岐阜北警察署に逮捕されました。
A男の家族は、A男が就職の内定をもらっていた矢先、逮捕されたことから、今後のことが心配になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
強制性交等罪は、
①13歳以上の者(男女を問わない)に対し、
②暴行又は脅迫を用いて
③性交、肛門性交又は口腔性交(性交等という)をした
場合に成立する犯罪です。
本件のAは①V女という13歳以上の女性に対し、③性交を行っていることは明らかです。
また、②A男の脅しは、A男が現実にV女の写真を手に入れたかどうかに関係なく、そのことを告げられたV女は怖いと思うのが当然ですので「脅迫」に該当しますので、Aは強制性交等罪の罪に問われる可能性が高いと言えます。
ところで、強制性交等罪は、近年の刑法改正で旧強姦罪に代わって新設された罪(平成29年7月13日施行)です。
その中でも重要な改正点は、犯人を起訴する(裁判をかける)のに被害者の告訴が必要なくなった(非親告罪となった)ということです。
したがって、これまで旧強姦罪を犯したとしても、被害者と示談するなどして被害者が告訴を取り下げてくれれば、起訴権限を持つ検察官は自動的に「不起訴処分(親告罪の告訴の取下げ)」にせざるをえなかったのですが、これからはそうはいかなくなったのです。
しかしながら、そうはいっても、被害者が「起訴して欲しくない」「起訴しないでいい」などと言って事件に消極的な姿勢を示している場合は、「不起訴処分(犯罪の成立が証拠上明らかな場合は起訴猶予)」となることが多いと思われます。
(検察官として被害者の協力なし裁判を維持することができないからです。)
そのための方策としては、早期に被害者に謝罪や被害弁償を行って示談を締結して慰謝の措置を取り、その結果を検察官に主張していかなければなりません。
また、犯人の社会復帰(釈放)後の環境調整も大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、強制性交等罪などの刑事事件専門の弁護士が所属しています。
不起訴処分獲得に向けて、被害者との示談、犯人の環境調整などをより早期に、より的確に行っていきます。
「初回無料法律相談」を24時間いつでも受付ておりますので、お困りの方は、ぜひ一度ご連絡ください。
(岐阜県岐阜北警察署 初回接見費用:43,500円)
【刑事事件専門の弁護士】愛知県春日井市の生活保護費不正受給で詐欺罪
【刑事事件専門の弁護士】愛知県春日井市の生活保護費不正受給で詐欺罪
50代男性のAさんは、無職だった7年前から、愛知県春日井市より生活保護費を受給し始めました。
しかし、Aさんは、4年前に知人から仕事を紹介してもらって働き始めてからも、収入を愛知県春日井市に申告せず隠したまま、不正に生活保護費を受給し続けていました。
愛知県春日井市の調査によって、Aさんの生活保護費不正受給が発覚し、Aさんは生活保護の返還請求を受けました。
返還請求を無視していたところ、Aさんは愛知県警察春日井警察署に詐欺の容疑で逮捕されてしまいました。
(この事件はフィクションです)
~生活保護費不正受給は詐欺罪?~
事例のAさんは詐欺罪に当たる可能性が考えられます。
詐欺罪とは、「人を騙して金品の交付を受けること」をいいます。
詐欺罪が成立するには、①欺罔行為、②被害者の錯誤、③錯誤に基づく処分行為、④財物の移転という4つの要件と、それらの因果関係があることが必要になります。
①欺罔行為とは、被害者を騙すこと
②被害者の錯誤とは、欺罔行為によって、被害者が告知された内容を事実と勘違いすること
③錯誤に基づく処分行為とは、錯誤に陥った被害者が財物を交付すること
④財物の移転とは、実際に財物の交付を受けること
以上を満たすこと、つまり、被疑者が被害者を騙したことにより、被害者がこれを信じて財物を交付し、犯人が交付された財物を受け取るという構図が成り立つ場合、詐欺罪が成立することになります。
今回の上記事例のAさんは、働き始めて収入を得るようになった時点で、愛知県春日井市にこの事実を届け出る義務があります(生活保護法第61条)。
届出義務があることをAさんが認識しながら収入があることを隠し、従前通り生活保護費を不正に受給していたのであれば、Aさんは届け出なかったことにより「人を欺いて財物を交付させた」といえます。
そのため、Aさんの行為は詐欺罪に当たる可能性があります。
なお、詐欺罪に当たらなくても、生活保護法第85条の「不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、3年以上の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」という規定に当たる可能性があります。
もし、生活保護費を不正受給して詐欺事件として起訴されてしまった場合、だまし取った金額や期間、これらの弁済の有無や程度などにより、執行猶予付きの有罪判決となってしまったり、場合によっては実刑判決を受けて服役したりする可能性も考えられます。
生活保護費不正受給事件で逮捕された場合、役所に不正受給した生活保護費を返還したり、示談することによって、少しでも処分や判決を軽くすることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件などの刑事事件を専門で取り扱っている弁護士事務所です。
生活保護の不正受給で警察に逮捕されてお困りの方、少しでも刑を軽くしたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察春日井警察署への初見接見費用:39,200円)
名古屋市守山区の落書きで建造物損壊罪等で逮捕 黙秘権行使の相談には弁護士
名古屋市守山区の落書きで建造物損壊罪等で逮捕 黙秘権行使の相談には弁護士
名古屋市守山区在住の30代男性のAさんは、区内のコンビニエンの外壁やアパートの外壁、民家に駐車している乗用車に、黒色のスプレーで愛知県警察守山警察署の警察官の名前と生年月日、「殺す」などの言葉を落書きしたとして、愛知県警察守山警察署に建造物損壊と器物損壊の容疑で逮捕されてしまいました。
警察の取調べで、Aさんは黙秘をしています。
(2018年1月8日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)
~黙秘権とは~
被疑者・被告人の権利として重要なものに「黙秘権」という権利があります。
憲法第38条1項で「 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」と黙秘権が定められています
この憲法の規定を受けて、
・刑事事件の捜査での取調べにおいては「自己の意思に反して供述をする必要がない」(刑事訴訟法198条2項)とされています。
・刑事訴訟において、被告人は公判廷において、「終始沈黙し、又は個々の質問に対し陳述を拒むことができる」(刑事訴訟法311条1項291条4項)とされています。
このように、黙秘権は、憲法でも刑事訴訟法でも認められている当然の権利であり、警察や検察の捜査に対する正当な対抗策です。
黙秘権を行使するという事は、取調官である警察官・検察官に供述調書を作らせないという事です。
被疑者がいくら自分に不利なことを言わないように気を付けていても、取調官の誘導に乗っているうちに知らず知らず不利な事実を供述させられていることもあります。
捜査機関から誘導的な取調べを受けて、正確でない供述調書にサインをしてしまう危険を回避するためにも黙秘権は有用です。
メリットが大きい黙秘権ですが、もちろんデメリットもあります。
例えば、
・強力な第三者の証言や物証があると、黙秘権が意味をなさない場合がある
・反省していないとみなされることがある
・黙秘により取調べ自体が長引くことで、勾留期間も長引くおそれがある
以上のようなデメリットを回避するためには、弁護士に相談して戦略を立てる必要があります。
特に、少しでも納得出来ない罪状で逮捕されてしまった場合には、ご家族に弁護士を手配してもらうことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている弁護士事務所です。
建造物損壊罪でご家族が突然逮捕されてしまいお困りの方、取調べで黙秘しようとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察守山警察署への初見接見費用:38,200円)
名古屋市名東区の有印私文書偽造罪 替え玉受験で逮捕されたら弁護士
名古屋市名東区の有印私文書偽造罪 替え玉受験で逮捕されたら弁護士
Bさんは、自分の学力では大学に合格できないと考え、成績優秀な兄Aさんに替え玉受験を依頼しました。
これを引き受けたAさんは、Bさんに代わって受験をしましたが、試験中にBさん本人ではないことがバレてしまいました。
Aさんが愛知県警察名東警察署の警察官に有印私文書偽造罪の容疑で逮捕されてしまったので、Bさんは刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(フィクションです)
《 有印私文書偽造罪 》
刑法159条1項の有印私文書偽造罪は、文書の作成名義人を偽ることで文書に対する公共の信頼を害する犯罪です。
上の事案のように、替え玉受験をすることは有印私文書偽造罪にあたることになるでしょうか。
まず、入学試験の答案が有印私文書偽造罪のいう「文書」に当たるかが問題となります。
有印私文書偽造罪は「権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画」を保護対象としています。
大学は入学試験の答案を用いて合否を決定しますので、「事実証明に関する文書」として文書に含まれるといえます。
そして、「偽造」とは、文書を作成する権限を持たない者が他人の名義を偽って文書を作成することをいいます。
Bさんの入学試験において、AさんはBさんとして試験答案を作成する権限がありませんので、AさんがBさんとして解答することは「偽造」に当たります。
仮に、BさんがAさんに対して自己に代わって解答することを承諾していても、この結論は変わりません。
そうすると、Aさんには入学試験の答案の行使目的もあり、Bさんの署名を用いていますので、有印私文書偽造罪が成立する可能性が高いです。
なお、替え玉受験により大学が入学試験をやり直すことになった場合には、別途偽計業務妨害罪が成立する場合もあります。
有印私文書偽造罪の法定刑は、3月以上5年以下の懲役ですので、起訴された場合にはこのような刑が科せられる場合があります。
替え玉受験により逮捕されてしまった場合には早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護活動によっては、不起訴、執行猶予により、実刑を回避できる場合があります。
替え玉受験で有印私文書偽造罪になりお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県警察名東警察署までの初回接見費用:37,100円)
名古屋市南区の準強制わいせつ罪で逮捕 相談は刑事事件専門の弁護士
名古屋市南区の準強制わいせつ事件で逮捕 相談は刑事事件専門の弁護士
50代男性のAさんは、出会い系カフェで知り合った20代女性のVさんに睡眠導入剤を入れた酒を飲ませてもうろうとさせ、ホテルの部屋に連れ込んでわいせつな行為をはたらきました。
後日、被害にあったVさんが、愛知県警察南警察署に告訴をしたことで、Aさんは警察に準強制わいせつの容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~準強制わいせつ罪~
「準強制わいせつ罪」とは、人の心神喪失もしくは抗拒不能に乗じ、または心神を喪失させもしくは抗拒不能にさせてわいせつな行為をした者を処罰する犯罪のことをいいます。
先述の心神喪失とは、精神の障害によって、正常な判断力を喪失している状態のことをいい、抗拒不能とは、心神喪失以外で、心理的・物理的に抵抗することが不可能またはきわめて困難なことをいいます。
心神喪失又は抗拒不能の状態を利用した具体的な例としては、下記のようなケースがあります。
・被害者が高度の精神遅滞の状態にあるのを利用した場合
・睡眠中であるのを利用した場合
・泥酔状態にあるのを利用した場合
・被害者に密かに睡眠剤を飲ませ、あるいは催眠術を使うなどして、心神喪失・抗拒不能状態にさせたような場合
今回の上記事例のAさんは、睡眠導入剤を使用してVさんを抗拒不能にしたうえでわいせつな行為に及んでいますので、Aさんが準強制わいせつ罪となるおそれは十分に考えられます。
準強制わいせつ罪の法定刑は、「6月以上10年以下の懲役」となっており、起訴されてしまうと懲役刑となる可能性があります。
また、平成29年の法改正により、被害者の告訴がなくても起訴することができるようになったうえに、法改正施行前に犯した事件に関しても、告訴なく起訴ができるようになりました。
そのため、準強制わいせつ事件に対して、身に覚えがあり不安を抱えている方は、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、準強制わいせつ罪をはじめとする刑事事件を専門で取り扱っている弁護士事務所です。
準強制わいせつ罪の容疑でご家族が逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にぜひご相談ください。
(愛知県警察南警察署への初見接見費用:36,000円)
名古屋市港区の銭湯にシャンプー入れて泡だらけ 偽計業務妨害罪で逮捕されたら弁護士
名古屋市港区の銭湯にシャンプー入れて泡だらけ 偽計業務妨害罪で逮捕されたら弁護士
Aさんは、銭湯の浴槽にシャンプーを入れて泡だらけにして、施設を利用できなくさせたとして愛知県警察港警察署の警察官に偽計業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの母親が刑事事件強い弁護士に無料法律相談したところ、被害弁償の話が出ました。
(平成30年1月15日共同通信掲載事案を基に作成。ただし地名と警察署名は変えています。)
《 偽計業務妨害罪 》
偽計を用いて、人の業務を妨害した場合には、刑法第233条の偽計業務妨害罪が成立します。
銭湯の浴槽にシャンプーを入れて泡だらけにすれば、その浴槽は使用できなくなり、その間銭湯の営業ができなくなります。
そのため、上の事案のAさんは、銭湯の業務を妨害したといえそうです。
では、「偽計を用い」たといえるでしょうか。
偽計とは、人を欺罔し、又は人の不知、錯誤を利用することをいい、詐欺罪の「欺く行為」よりも緩やかな概念です。
そのため、詐欺罪のように、必ずしも人に対して向けられている必要はなく、物に対して向けられる妨害も偽計にあたります。
他方で、威力を用いて人の業務を妨害した場合には、刑法第234条の威力業務妨害罪が成立します。
「威力」とは、人の自由意思を制圧するに足りる勢力を用いることをいいますが、上の事案のような妨害行為は、この「威力」にもあたりそうです。
では、「偽計」と「威力」の違いはどこにあるでしょうか。
過去の裁判例で、しじみ養殖場で漁業者が養殖していたしじみを密漁し、被害者の漁を妨害したという事案がありました。
この事案では結果的に「偽計」業務妨害罪が成立しましたが、裁判所は、「威力」といいうるためには暴力的ニュアンスが必要だと考えているようです。
これを踏まえると、上の事案のシャンプーを浴槽に入れるという行為は、暴力的とまではいえず、「偽計」だといえるでしょう。
偽計業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですので、起訴された場合にはこのような刑が科される場合があります。
とはいえ、刑事事件に強い弁護士に被害弁償をお任せすることで、不起訴や執行猶予等により実刑を回避できることがあります。
偽計業務妨害罪で逮捕され、被害弁償をお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県警察港警察署までの初回接見費用:36,900円)
名古屋市緑区の児童買春で起訴 保釈には刑事事件専門の弁護士
名古屋市緑区の児童買春で起訴 保釈には刑事事件専門の弁護士
20代男性のAさんは、自宅マンショにおいて、16歳の女児Vさんと現金を渡す約束をして性交渉をしていたとして、愛知県警察緑警察署に児童買春の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは逮捕後、勾留による長期の身柄拘束が決まり、その間、名古屋地方検察庁の検察官による取調べを受けることとなりました。
その後、Aさんは、児童買春で起訴されることとなりましたが、これ以上の長期の身柄拘束に耐え切れないと、保釈による身柄解放をしてもらえないかと弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
~保釈とは~
今回の上記事例のAさんは、児童買春の事件により起訴されてしまうことになってしまいました。
起訴されてしまうと、「起訴後勾留」として、引続き、警察署等の留置施設で身柄拘束を受けることとなります。
起訴後の身柄拘束を解くためには、「保釈」という制度を視野に入れると良いでしょう。
「保釈」とは、保釈金を納付することで、判決言渡しまでの間の身柄を解放する制度のことをいいます。
この保釈金は、保釈中に逃亡したり、証拠隠滅を図ったりすることを防ぐためにいわば財産的な人質として裁判所に一旦預けるお金です。
では、この保釈金とはいくらくらい必要になるのでしょうか。
保釈金の相場としては、150万円~300万円と言われています。
先程、「保釈金は逃亡のおそれ等を回避するために裁判所に預けるお金」であると説明したとおり、保釈金の金額は、被告人の経済力を加味して、没収されてしまうと困るような金額が設定されています。
そのため、被告人の経済力が極めて高い場合や逃亡の恐れが大きいと考えられる場合には、その分保証金も高額となります。
保釈金は、身柄解放の代わりに一旦国に預けるお金の事ですので、一旦身柄が解放された後には、裁判所が指定する刑事裁判に出頭すれば、預けた保釈金は戻ってきます。
なお、保釈されると決まっても、保釈期間中の生活にはいくつかの制限があります。
例えば、裁判所から呼び出されたら必ず出頭する、住所を変更する際は裁判所の許可を得る共犯者、証人などの事件関係者とは接触しない、などがあります。
制限の内容は、被告人の状況によって若干違いはありますが、これを破ると、保釈金が没収されることもありますので、注意が必要です。
保釈について少しでも分からないことがあれば、弁護士に一度相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
ご家族が児童買春で保釈請求についてお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、ぜひご相談ください。
(愛知県警察緑警察署 初回接見費用37,800円)
名古屋市瑞穂区の窃盗事件での裁判 再度の全部執行猶予判決を得るには?
名古屋市瑞穂区の窃盗事件での裁判 再度の全部執行猶予判決を得るには?
Aは、窃盗罪で懲役1年、3年間の執行猶予判決を受けていました.
その執行猶予期間中に、名古屋市瑞穂区のスーパーで、食料品3点を盗んだ窃盗罪(本件)で愛知県瑞穂警察署に逮捕され、その後、検察により名古屋地方裁判所に起訴され、現在保釈中です。
どうしても再度の全部執行猶予判決を得たいAは、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
執行猶予とは刑の執行を猶予されることです。
執行猶予期間中、懲役刑であれば刑務所に行かなくて済みますし、罰金刑であれば罰金を払わなくて済みます。
しかしながら、あくまで刑の執行が「猶予」されているだけであって「免除」されたわけではありません。
その期間中に何らかの犯罪を犯しその罪で実刑判決を受ければ、執行猶予は取り消され、実刑判決の刑と猶予された刑とを併せて刑に服しなければなりません。
仮に、本件で、Aが8月の実刑判決を受けてしまった場合、Aは8月の他に懲役1年の刑の執行も併せて受けなければならなくなります。
では、Aが再度の執行猶予判決を獲得するにはどうすればいいでしょうか??
まず、その要件としては、
①前に禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部の執行の猶予期間中に罪を犯したこと(ただし、猶予期間中に保護観察が付いている場合を除く)
②本件で1年以下の懲役または禁錮の言い渡しをする場合であること
③情状が特に酌量すべきものであること
が必要です(刑法第25条第2項)。
本件の場合、Aは懲役1年、3年間の執行猶予期間中に万引きをしていますから、
①前に禁錮以上の刑に処せられたと言えますし(懲役は禁錮以上の刑です)、その執行猶予期間中に万引きをしています。
また、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役、50万円以下の罰金」と定められており、②Aが本件で懲役1年以下の判決を受ける恐れは十分にあり、
①、②の要件は満たしています。
こうしてみると、Aが再度の全部執行猶予判決を得るには③の要件を満たす必要があり、裁判ではAさんに特に酌量すべき情状があるかどうかを主張・立証しなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、裁判で、依頼者にとって有利な事情(情状)を的確に主張・立証して、再度の執行猶予判決の獲得を目指します。
窃盗罪の再度の全部執行猶予判決の獲得にお困りの方は、ぜひ一度、ご相談いただくことをお勧めします。
(愛知県瑞穂警察署 初回接見費用36,100円)
名古屋市東区の傷害事件で少年逮捕 相談には身柄釈放に強い弁護士
名古屋市東区の傷害事件で少年逮捕 相談には身柄釈放に強い弁護士
19歳のAは、名古屋市東区で、Vの身体を複数回に渡って殴る、蹴るの暴行を加え、Vに加療約1週間の怪我を負わせたという傷害罪で、●愛知県東警察署に逮捕されました。
連絡を受けたAの母親は、Aが未成年であるのに逮捕されたことに納得いかず、対応に困って弁護士に無料法律相談することにしました。
(フィクションです)
まず、刑事事件では20歳に満たない者(男女)を「少年」と言います(少年法第2条第1項)。
しかし、少年法では逮捕の制限に関する規定はなく、少年であっても、所定の要件を満たせば、成人と同様逮捕(つまり、手錠をかけられ、留置施設に入れられる)されます。
逮捕後は、警察で釈放されない限り、事件とともに検察官に送検され、検察官が引き続き身柄拘束する必要があるかどうかを判断します。
検察官が引き続き身柄を拘束する必要があると判断した場合、検察官は裁判官に対し、「勾留」か勾留に代わる「観護措置」請求(少年法第43条第1項)をします。
裁判官によって請求が認められれば、勾留の場合、成人と同様、警察の留置施設に収容されますが、観護措置の場合は「少年鑑別所」に収容されることになります。
ただし、勾留は「やむを得ない場合」でなければ請求することはできず(少年法第43条第3項)、特に、重大事件や事案が複雑な場合などになされることが多いようです。
その後、最大20日間、身柄を拘束された後(その間、警察や検察の取調べ等の捜査を受けます)、一定の場合を除いて事件は家庭裁判所へ送致することが義務付けられており(少年法第42条第1項)、引き続き少年鑑別所へ身柄を収容されることになるのです(最長8週間)。
このように少年事件では、一度逮捕などで身柄拘束されてしまうと、その後長期間に渡って身柄を拘束されてしまう恐れがあるため、一刻も早い身柄釈放をお望みであるならば、早い段階での対応が求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件等で身柄拘束された方の身柄釈放を専門とした弁護士が所属しています。
少年による傷害事件の対応にお困りの方は、ぜひ一度、早めにご相談いただくことをお勧めします。
(愛知県東警察署 初回接見費用35,700円)
名古屋市西区の住居侵入・窃盗未遂事件 示談交渉に慣れた弁護士
名古屋市西区の住居侵入・窃盗未遂事件 示談交渉に慣れた弁護士
お金に困っている30代男性Aさんは、Vさんの自宅に侵入して金品を探していました。
しかし、別の部屋にいたVさんに通報されて、愛知県警察西警察署の警察官に住居侵入罪と窃盗未遂罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの両親は、早期の釈放のために刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです)
~住宅への侵入窃盗~
住宅へ侵入して窃盗をする手口は、侵入のタイミングで3つに分けられます。
・空き巣 … 家人が不在の住宅に侵入し、金品を盗むもの
・忍込み … 夜間家人の就寝時に住宅に侵入し、金品を盗むもの
・居空き … 家人が昼寝、食事等をしているすきに、家人が在宅している住宅に気付かれないように侵入し、金品を盗むもの
意外に思われる方が多いかもしれませんが、2015年の警察庁の侵入窃盗の手口別認知件数(住宅対象)データによると、住人が在宅の時に侵入する「居空き」と「忍込み」は全体の3割を超えています。
特に、愛知県では、建物への侵入盗被害の件数が多く、2007年から2016年まで10年連続で全国ワースト1位です。
2017年に確認された空き巣や事務所荒らしなど建物への侵入盗被害は11月末時点で6301件に上り、全都道府県で最多であったため、11年連続で年間全国ワーストとなる見通しと報道されています。
(2017年12月30日毎日新聞の記事より)
住居侵入罪とは、他人の家やマンションなど人の起臥寝食に日常使用される場所に無断で侵入する行為をいい、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」となります。
窃盗未遂罪は、窃盗をしようとしたが、財物を奪うには至らなかったという場合に成立し、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」となります。
今回のAさんのようにいわゆる侵入盗と言われている類型の窃盗は逮捕・勾留されることが多いです。
住居や建造物の場所を覚えているおそれが高く、被害者と接触する可能性があると判断されてしまうためです。
加えて、犯人が住居や建造物の場所を覚えている可能性が高いという特徴から、被害者の恐怖心が大きく、処罰感情が厳しいケースが多く、示談交渉が難航することもあります。
住居侵入・窃盗事件の被害者は、弁護士以外の人間との交渉を拒むことが考えられます。
早期釈放,不起訴処分獲得のためには、できるだけ早く示談交渉に慣れた弁護士を付けて,迅速に被害者との示談交渉に臨んでもらう方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所で、住居侵入事件・窃盗事件等の示談交渉、釈放などの弁護活動を数多く承っております。
住居侵入罪・窃盗未遂罪で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察西警察署への初回接見費用:3万6100円)