Archive for the ‘交通事故・交通違反’ Category
交通違反の身代わり出頭 犯人隠避罪に強い弁護士【静岡市の刑事事件】
交通違反の身代わり出頭 犯人隠避罪に強い弁護士【静岡市の刑事事件】
~ケース~
Aさんは静岡市内の友人Vの自宅近くに車を止めようとした際、電柱にぶつかった。
Aさんは免停になる恐れがあったため、Vさんに身代わりをお願いし、Aさんの代わりにVさんが静岡県警察静岡中央警察署に出頭した。
後日、自分たちのしたことが犯罪に当たるのではと怖くなったAさんとVさんは刑事事件に強い弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)
~身代わり出頭させた場合の罪~
Aさんは自らの交通違反の処分を免れるために友人に身代わりに出頭させました。
この場合、まず、友人はどのような罪となるのでしょうか。
友人には刑法103条に規定される犯人隠避罪が成立すると考えられます。
同条には「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
ここでいうところの蔵匿とは、場所を提供して犯人をかくまうことです。
隠避とは、場所を提供してかくまう以外の方法で、捜査機関などによる発見・逮捕から免れさせる一切の行為のことをいいます。
今回の事例ではVさんが身代わりに出頭することでAさんが捜査機関から発見・逮捕を免れさせているので、犯人隠避罪が成立するといえます。
では犯人隠避罪をそそのかしたAはどうなるのでしょうか。
判例では、「犯人が他人を教唆して自己を隠避させた場合は、犯人隠避罪の教唆犯が成立する。」(最決昭40.2.26)としています。
教唆犯とは犯罪を実行する決意を有しない他人をそそのかして犯罪を実行させる罪をいい、教唆犯が成立すると正犯と同じ刑となります。
したがって、Aさんも「2年以下の懲役又は20万円以下の罰金」となります。
また、当然ですが、犯人隠避罪の教唆犯に加えて物損事故の処分を受けることになります。
このように、交通事件について自分がどのような処分になるのか不安な方はまずは弁護士に相談することをおすすめします。
身代わり出頭で犯人隠避罪に問われお困りの方は、一度刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(静岡県警察静岡中央警察署への初回接見費用:44,700円)
みなべ市の自転車事故 重過失致傷罪で示談なら弁護士へ
みなべ市の自転車事故 重過失致傷罪で示談なら弁護士へ
大学3年生であるAさんは、みなべ市内を自転車で通学中、スマートフォンを操作しながら運転していました。
その結果、「ながらスマホ」による前方不注意により、歩行者のVさんにぶつかる自転車事故を起こしてしまいました。
その後、Aさんは、前方不注意という過失により、Vさんに全治3か月もの大怪我を負わせてしまったため、重過失致傷罪の容疑で三重県警察みなべ警察署に任意出頭を求められ、取調べを受けました。
(フィクションです)
~「ながらスマホ」と刑事事件~
今回の上記事例のAさんのように、自転車をの運転中にスマートフォン(スマホ)で通話や画面を見たり・操作したりする、いわゆる「ながらスマホ」などによる自転車事故が増えています。
自転車の運転中に携帯電話を使用することは、道路交通法の第71条で禁止されている行為で、罰則として「3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金」となっています。
さらに、自転車事故で人に怪我をさせてしまい、刑事事件として処理されてしまうような場合は、自動車事故とは異なり、過失運転致傷罪・危険運転致傷罪の適用がないため、事故の態様により、道路交通法違反や過失致傷罪、重過失致傷罪が適用されることとなります。
そのため、今回の事例のAさんのような場合は、過失致傷罪もしくは重過失致傷罪が成立する可能性が考えられ、各法定刑は、過失致傷罪は、「30万円以下の罰金または科料」となり、重過失致傷罪は、「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」と重いものとなっています。
このような自転車事故の場合においても、弁護活動の一つとして、被害者と示談をするということはとても重要となってきます。
被害者との間で示談が成立すれば、よほど悪質な態様でない限り、不起訴処分で事件を終わらせられる可能性も十分に考えられます。
受過失致傷罪に問われるような自転車事故を起こしてしまった際の処分については、示談の有無が大きく影響しますので、刑事事件に強い弁護士を介して、迅速かつ誠実な対応をすることが示談締結のためには大切です。
自転車事故が重過失致傷罪に問われてお困りの方、被害者との示談をお考えの方は、ぜひ一度、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(三重県警察みなべ警察署の初回接見費用 43,900円)
【大垣市のスピード違反事件】 不起訴、略式起訴を目指すなら弁護士に相談
【大垣市のスピード違反事件】 不起訴、略式起訴を目指すなら弁護士に相談
~ケース~
Aさんは大垣市内の高速道路において、制限速度を時速70キロメートル以上超過した状態で走行していたところ、オービス(無人式自動速度取締機)に撮られた。
後日、Aさんはスピード違反の容疑で岐阜県警察大垣警察署から出頭要請を受け、今後検察庁に事件を送ると言われた。
心配になったAさんは、刑事事件に強い法律事務所に相談に行くことにしました。
(このストーリーはフィクションです)
~スピード違反について~
スピード違反は、刑罰の対象とならないと考えている方も多いですが、スピード違反でも、一定以上の制限速度超過は、刑事罰の対象となります。
一般道路では時速30キロメートル以上、高速道路では時速40キロメートル以上の制限速度超過は、罰金または懲役刑という刑事罰が科せられます(6月以下の懲役または10万円以下の罰金)
特に、スピード違反といった交通違反で前科・前歴がある場合、前回から反省していない、規範意識が低いと判断され、起訴され実刑や執行猶予判決を受ける可能性も十分考えられます。
この点、起訴される前に弁護士に依頼し、被疑者にとって有利となる事情を検察庁に訴えかけていくことによって、不起訴処分(前科はつきません)又は略式起訴による罰金刑(正式裁判は行われません)になる可能性が高まります。
~略式起訴とは~
略式起訴とは、通常の起訴手続きを簡略化した、略式手続きで処分を終わらせる起訴方法のことで、100万円以下の罰金・科料に相当する事件である場合に利用されます。
略式手続は通常1日で終わり、その日のうちに略式命令を言い渡され、罰金を納めることになります。
また、身体拘束されている場合も、手続が終わり次第、勾留されている留置場から釈放されますので、被疑者の負担を大きく軽減することができます。
その為、特にスピード違反などの交通違反で前科・前歴がある場合には、出来るだけ早く弁護士に相談し、不起訴や略式起訴を目指した弁護活動をしてもらうことをお勧めします。
スピード違反でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(岐阜県警察大垣警察署の初回接見費用 41,000円)
【豊川市のスピード違反事件】 刑事罰回避なら刑事事件に強い弁護士に相談
【豊川市のスピード違反事件】 刑事罰回避なら刑事事件に強い弁護士に相談
30代男性のAさんは、ある日、豊川市内の法定速度が時速40キロの一般道を、時速80キロで走行したとして、愛知県警察豊川警察署の警察官によって検挙されてしまいました。
Aさんを検挙した警察官によると、一般道で制限速度を30キロ以上上回って走行すると、反則金制度の対象にはならず、刑事事件として扱われてしまうとのことです。
Aさんは、ただのスピード違反が刑事事件に発展してしまった事態に戸惑い、今後の刑事罰を心配し、刑事事件に強い法律事務所の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~スピード違反の刑事事件化~
スピード違反のうち、一般道路では時速30キロメートル以上、高速道路では時速40キロメートル以上の制限速度超過をした場合、非反則行為として、交通反則告知書(いわゆる青キップ)による反則金制度は適用されず、告知表(いわゆる赤キップ)による罰金または懲役刑という刑事罰が科せられてしまいます。
では、事例のAさんが、罰金処分や懲役刑などの刑事罰を回避するためには、どうしたらよいのでしょうか。
Aさんが刑事罰を回避するためには、不起訴処分の獲得を考えていくことが望ましいでしょう。
不起訴処分となれば、刑事裁判を受けることなく事件が終了しますし、前科も付くことはありません。
不起訴処分を獲得していくためには違反行為の態様、経緯や動機、回数や頻度、交通違反歴などを慎重に検討して、警察や検察庁などの捜査機関に対して被疑者にとって有利となる事情を主張・立証していくことが大切となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、交通違反の中でも刑事罰に問われる案件に特化して受任している法律事務所ですので、スピード違反などの交通違反事件も安心して相談・依頼をして頂けます。
スピード違反などの交通違反で刑事罰に問われてお困りの方、刑事罰を回避し不起訴処分を獲得したいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察豊川警察署への初見接見費用:41,500円)
呼気検査拒否で刑事事件に? 北名古屋市の酒気帯び運転なら弁護士に相談
呼気検査拒否で刑事事件に? 北名古屋市の酒気帯び運転なら弁護士に相談
50代男性のAさんは、夜、お酒を飲んだあとに北名古屋市の自宅に向けて車を運転して帰っていました。
帰る途中で、愛知県警察西枇杷島警察署による交通検問が実施されており、Aさんは応じることになりました。
Aさんは、その場にいた警察官から、呼気検査を求められましたが、拒否をしたため、愛知県警察西枇杷島警察署に逮捕されることになってしまいました。
(フィクションです。)
~呼気検査を拒否すると処罰を受けるの?~
道路交通法67条3項には、酒気帯び運転(同法65条1項)をしているおそれがあるときには、警察官が呼気検査をすることできるという規定があり、運転手には、呼気検査に協力する義務があります。
そのため、呼気検査を拒否した場合には罰則があり(同法118条の2)、呼気検査に応じなかった場合には「3月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられてしまいます。
もっとも、呼気検査の要件は「酒気帯び運転のおそれがあるとき」ですから、何ら酒気帯び運転のおそれがないのに呼気検査を求められることは、要件を欠くことになります。
「酒気帯び運転のおそれ」があるのか否かの判断に関しては、警察官が判断しています。
そのため、今回の上記事例のAさんの場合も、警察官から見て、「酒気帯び運転のおそれがある」と判断されたので、Aさんが呼気検査を拒否したり妨害してしまうと、検査義務違反に当てはまる可能性が高いでしょう。
また、「酒気帯び運転のおそれ」があるのか否かの判断に関しては、警察官の判断が誤っている場合もあるでしょう。
しかし、こちらの勝手な判断で呼気検査を拒否してしまうと、逮捕されてしまうなどのリスクが大きくなってしまうおそれがありますので、呼気検査を求められた際には十分な注意が必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件に特化した弁護活動をしておりますので、酒気帯び運転に関しての相談・依頼も多数承っております。
ご家族が突然、酒気帯び運転の呼気検査を拒否して逮捕されてしまいお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察西枇杷島警察署:初回接見費用35,700円)
名古屋市名東区の過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪で逮捕 困ったら弁護士へ
名古屋市名東区の過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪で逮捕 困ったら弁護士へ
仕事帰りのAさんは,飲酒した後自分の車を運転して,居酒屋をはしごしていました。
Aさんは、歩行者Vさんを見落として、Vさんとの人身事故を起こし、Vさんにけがを負わせました。
怖くなったAさんは飲酒運転の発覚と逮捕を恐れて逃走し、事故時に飲酒していたことを隠すため帰宅後にも飲酒しましたが、同日愛知県警察名東警察署の警察官に逮捕され、後に勾留されました。
(フィクションです)
~なぜ「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」が新設されたのか~
昨日のブログで解説した通り、現在、人身事故後に飲酒運転などの発覚を免れる行為については「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」の適用があります。
「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」は、犯人の「逃げ得」を防止しようという目的で2013年に新設された罰則規定です。
「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」が新設される前はどのような状況だったのか整理してみます。
飲酒して人身事故を起こすと、過失運転致死傷罪と道路交通法の酒酔い運転もしくは酒気帯び運転として罰せられます。
しかし、アルコールの影響が大きい正常な運転が困難な状態で人身事故を起こしてしまうと、危険運転致死傷罪が問われます。
また、車の運転中に人身事故を起こしたにもかかわらず、被害者を救護することなく現場を離れた場合、ひき逃げとして救護義務違反などに問われます。
ここで、危険運転致死罪が適用される状況だったとして、犯人が現場から逃走したとした場合を考えてみます。
逃走している間に、身体中のアルコールが減少し、自動車の運転への影響も低下するものと考えられます。
この場合、正常な運転が困難なおそれがある状態で車を運転し、人身事故を起こした(危険運転致死傷)ことを検察官が立証することが困難になります。
そのため、成立しうる犯罪は、「過失運転致死傷とひき逃げ(救護義務違反)」ということになり、最長で15年以下の懲役が科されることとなります。
「危険運転致死罪」が適用されたとすれば、最長で懲役20年の刑が言い渡される可能性があります。
つまりは、現場から逃走しなかった場合と比較し、刑が軽くなってしまうのです。
このように現場から逃走した方が刑が軽くなるという「逃げ得」を防止しようと、「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」が設けられました。
危険運転致死傷罪(死亡)の場合が最長で懲役20年に対し、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪は、最長で懲役12年です。
しかし、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪は、たいてい「ひき逃げ」が加わりますので、最長で懲役18年にすることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,交通事件・刑事事件を専門としている弁護士事務所です。
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪で逮捕・勾留されてお困りの方は、初回無料法律相談や初回接見サービスをご利用になれます。
ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にご相談ください。
(愛知県警察名東警察署への初回接見費用:37,100円)
名古屋市南区の飲酒運転でひき逃げ 飲酒運転の発覚を恐れて逃げてしまったら
名古屋市南区の飲酒運転でひき逃げ 飲酒運転の発覚を恐れて逃げてしまったら
仕事帰りのAさんは,飲酒した後自分の車を運転して,自宅に帰ろうとしていました。
Aさんは右折する際に,横断歩道を渡っていたVさんを見落として、Vさんとの人身事故を起こし、Vさんにけがをさせました。
Aさんは飲酒運転の発覚と逮捕を恐れて逃走しましたが,同日愛知県警察南警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです)
~飲酒運転による事故の発覚を防ぐために逃走すると~
現在、人身事故後に飲酒運転などの発覚を免れる行為については「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」の適用があります。
人身事故後に飲酒運転の発覚を免れるために現場から逃走するのは、同罪の典型の一つです。
他に、事故後にさらに酒を飲んだ場合も同罪の典型の一つです。
この罪の法定刑は、「12年以下の懲役」となっています。
加えて、AさんはVさんを救護せずに現場から逃走しているため、ひき逃げ(救護措置義務違反:法定刑「10年以下の懲役」)の罪も負います。
この場合,二つの罪が成立するため,これらの罪の併合罪となり、Aさんは最長で18年もの長い期間,懲役刑を負う可能性があります。
~自首することも選択肢に~
ひき逃げ事件や過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱事件などを起こしてしまったら、警察へ出頭することも一つの選択肢です。
ひき逃げは、一度事故現場から逃げているので、「逃亡のおそれあり」として逮捕・勾留されやすい傾向にあります。
しかし、自ら出頭すれば、逃亡のおそれがないことを警察にアピールできます。
こうすることで、逮捕の可能性を少しでも減らすことができるのです。
加えて、警察が犯罪事実及び犯人を特定する前に警察に出頭すれば(=「自首」といいます)、刑を軽くしてもらえる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、自首をサポートする弁護活動も行います。
自首前に担当警察官と交渉し、逮捕しないよう働きかけることも可能です。
ひき逃げ事件や過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪などでお困りの方は、ぜひご相談下さい。
(愛知県警察南警察署への初回接見費用:36,000円)
名古屋市東区の無免許運転事件で逮捕 正式裁判回避には弁護士
名古屋市東区の無免許運転事件で逮捕 正式裁判回避には弁護士
30代男性のAさんが車で自宅に帰る途中、愛知県警察東警察署が検問を行っていました。
Aさんは、検問で運転免許証の提示を求められましたが、そこでAさんは、「免許証を自宅に置いてきてしまった。」と免許不携帯であると警察官に説明しました。
しかし、Aさんは免許取消処分を受けているため、無免許運転であったことが警察に発覚しました。
どうにかして実刑判決だけは避けたいAさんは、刑事事件を専門に取り扱っている弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~無免許運転とは~
無免許運転とは、運転免許を受けないで、自動車又は原動機付自転車を運転することをいい、道路交通法違反にあたる行為です。
上記事例のAさんのように、免許証の停止中や失効後にも関わらず運転した場合以外にも、
・運転免許証を今まで取得したことが無いにもかかわらず運転した場合
・免許証の有効期間が切れた後に運転した場合
なども、無免許運転に該当し、道路交通法違反で処罰を受けることとなります。
無免許運転については、2013年の道路交通法の改正によって厳罰化されたため、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」という法定刑で処罰されます。
もし無免許運転で起訴されてしまった場合、過去の量刑をみてみると、20~30万円程の罰金処分、あるいは2~4年程の執行猶予となることが多いようです。
しかし、同罪の前科前歴があるような方の場合においては、3月~1年程の実刑判決となってしまうこともあるようです。
~正式裁判回避のために~
無免許運転については、初犯の方であれば正式裁判とはならず、略式裁判によって罰金処分で事件を終わらせることが多いようですが、無免許運転の回数や期間の長さによっては正式裁判となってしまうことも十分に考えられます。
正式裁判を回避したい場合には、不起訴処分や略式裁判による罰金処分となるように弁護活動をしていく必要があります。
具体的な弁護活動としては、違反行為の態様、経緯や動機、回数や頻度、交通違反歴などを慎重に検討して、酌むべき事情があれば警察や検察などの捜査機関に対して主張していくことで、正式裁判回避を目指していきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、無免許運転事件についての相談・依頼も多数承っている刑事事件専門の弁護士事務所です。
無免許運転で捜査されていてお困りの方、正式裁判を回避したいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察東警察署への初見接見費用:35,700円)
愛知県常滑市の危険運転致死傷事件 交通事故は刑事事件専門弁護士へ
愛知県常滑市の危険運転致死傷事件 交通事故の刑事弁護は刑事事件専門弁護士へ
Aは、一般道において、時速100キロメートルで軽自動車を運転して帰宅途中、運転制御を誤り、自車を対向車線に進出させてしまいました。
その際、Aは、対向車線進行してきていたVさん車に自車を衝突させ、Vさんに重症を負わせてしまいました。
その後、Aは愛知県警察常滑警察署に危険運転致傷罪で逮捕されました。
(フィクションです)
~危険運転致死傷罪~
危険運転致死傷罪については「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律違反」の第2条に規定されており、以下の態様により自動車を運転し、その結果、人に怪我を負わせたり、死亡させた場合に成立する犯罪です。
①アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態での運転(第1号)
②運転の制御が困難なほどの速度超過(第2号)
③運転の制御できる技能を持たないままの運転(第3号)
④人・車の通行を妨害する目的の運転(第4号)
⑤信号無視など(第5号)
⑥通行禁止道路の走行(第6号)
本件のAは②に該当する可能性があります。
~危険運転致死傷罪と刑事弁護~
危険運転致死傷罪は非常に重い罪であるため、弁護士の弁護活動なくして刑の軽減などを望むことは難しいといえます。
また、上記①から⑥に該当するのか否かの判断は高度な法的知識が必要となります.
被害者側との示談交渉については、危険な運転により怪我を負わされた立場の方々との交渉になりますから、難航が予想されます。
そこで、危険運転致死傷罪の事件では弁護士の刑事弁護の必要性が高いと言えます。
危険運転致死傷罪で考えられる刑事弁護としては、まず、依頼者の行為が危険運転致死傷罪に該当するか否かを見極めます。
仮に該当しないと判断した場合は、「過失運転致死傷罪(7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金)が成立する」などと主張し、刑の減軽を求める刑事弁護をいたします。
仮に、該当すると判断した場合でも、被害者側と示談交渉して和解を成立させ刑の減軽を求めます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、危険運転致死傷罪等の刑事犯罪を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
危険運転致死傷罪でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察常滑警察署への初回接見費用:38,400円)
愛知県知多市の道路運送車両法違反 無車検運転と略式手続に強い弁護士
愛知県知多市の道路運送車両法違反 無車検運転と略式手続に強い弁護士
Aさんは、無車検の乗用車を運転したとして、愛知県警察知多警察署の警察官に道路運送車両法違反の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に相談したところ、略式手続の説明を受けました。
(平成30年2月7日朝日新聞デジタル掲載事案を基に作成)
《 道路運送車両法 》
道路運送車両法は、自動車や原付等の道路運送車両につき、所有権の公証、安全性の確保、公害の防止、整備等に関し規定した法律です。
私たちが日ごろ「車検」と呼んでいるものは、「このような基準を満たす自動車であれば安全でしょう」と国が定めた基準を自動車が満たしているかどうかをチェックするものです。
道路運送車両法第58条は、一定期間ごとに継続検査を受けない車両を公道で運転してはならない旨規定します。
継続検査を行う期間は自動車の種別によって異なり、例えば、自家用乗用車であれば、新車登録から初回検査までが3年で、以降は2年ごとに車検を受けることになります。
なお、道路運送車両法は無車検車両を公道で運転してはならないと規定するのみであるため、運転せず単に所持するだけの場合であれば、車検を経ていなくとも道路運送法違反とはなりません。
《 罰則 》
では、無車検であるにもかかわらず、乗用車を運転した場合にはどうなるでしょうか。
道路運送車両法は、無車検運転につき、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金という法定刑を設けています。
したがって、無車検運転で逮捕又は書類送検の後に起訴された場合には、このような刑罰が科される場合があります。
《 略式手続 》
罰金又は科料(ただし100万円以下のものに限る)を科しうる事件であれば、略式手続という手段をとることができます。
これにより、通常の裁判に比して迅速・簡略に手続きを終了することができます。
もっとも、略式手続をするためには、被疑者が罪を認めていることが必要ですし、確実に前科がついてしまうというデメリットがあります。
略式手続を経るべきか否かは事件ごとに異なりますので、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
道路運送車両法違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県警察知多警察署までの初回接見費用:37,400円)