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ひき逃げ事件で示談なら
ひき逃げ事件で示談なら
~ひき逃げ事件で示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
春日井市在住のAさんは、春日井市内の市道を車で走行していたところ、路側帯を走行していたVさんの自転車と接触した。
接触自体は激しいものではなく、Aさんの車のサイドミラーとVさんの自転車のハンドルが軽く接触した程度だったが、Vさんは転倒し、膝に擦り傷を負った。
Aさんは、窓を開けてVさんに「大丈夫?」と尋ねたところ、Vさんは「大丈夫です」と言いながら自転車を起こしたため、Aさんは車を降りることなくその場を立ち去った。
後日、Aさんは愛知県警察春日井警察署から呼び出しを受け、その際にひき逃げの容疑が掛かっていることを知った。
まさか自分がひき逃げ事件を起こしたことになっているとは夢にも思わなかったAさんは、今後どうすべきか不安になり、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に無料相談をしに行った.
(フィクションです)
~ひき逃げ~
ひき逃げとは、人の死傷を伴う交通事故の発生後、けが人の救護や道路上の危険を防止することなく事故現場から立ち去った場合をいいます。
ひき逃げに当たるかどうかは、被害者の体を物理的にひいたかどうかで決まるわけではありません。
つまり、交通事故によって被害者に怪我をさせたのであれば、救護活動をしない限りひき逃げに問われることになります。
また、被害者の怪我の軽重に関係なく、救護せずに現場から立ち去れば原則としてひき逃げとなります。
その為、上記のケースのAさんのように、相手の怪我が軽微だからといって救護をせずに立ち去ってしまうと、ひき逃げの罪に問われることになる可能性があります。
そして、仮に通行人が救急車の手配や応急手当等をしている場合でも、事故を起こした本人が何もしないで現場から立ち去った場合はひき逃げとなります。
ひき逃げは、文字通り一度事故現場から逃げているため逃亡のおそれがあると判断されやすく、逮捕されてしまうケースが多いです。
さらに、事故後負傷者を救護せず立ち去っている点で、一般の交通事故と比べて悪質と評価されやすいため、公判請求される可能性が高いです。
もし、ひき逃げで公判請求された場合、救護義務違反のみでも10年以下の懲役及び100万円以下の罰金と非常に重い刑罰を科せられる可能性があります。
~示談交渉~
ひき逃げのように被害者がいる事件では、示談が出来ているかどうかが、処分を決めるうえでとても重要視されます。
そもそも示談とは,被害者に対して相応の金銭を支払うことで,事件を当事者間で解決するという内容の合意をかわすことをいいます。
上記のケースでは既に被害届が出されているため捜査が進められていると思われますが、仮に被害届が出される前に示談をまとめることが出来れば,被害届が出されることも無く刑事事件化を防ぐことが期待できます。
また、刑事事件化された後であったとしても、起訴される前であれば不起訴処分を獲得することが期待できるようになります。
さらに,示談の成立が起訴後であったとしても,量刑(刑罰の重さ)が軽くなる事情となったり,執行猶予が付きやすくなったりもします。
そして,示談の際に相応の金銭を支払い、紛争の蒸し返しをしない旨の合意をすることで、後々損害賠償請求といった刑事事件とは別の民事に関する紛争を事前に防止することもできます。
ただ、公判請求されても、被害が軽ければ、示談など本人に有利な事情を積み重ね、執行猶予を獲得できるケースが多々あります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、ひき逃げ等の交通事故における刑事罰に関しても安心してご相談いただけます。
ひき逃げをしてしまいお悩みの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談下さい。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
自転車での交通違反・交通事故
自転車での交通違反・交通事故
~自転車での交通違反・交通事故ついて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
弥富市在住のAさんは、大学のサークル仲間との飲み会からの帰り道、自転車に乗って自宅を目指していた。
Aさんがフラフラ蛇行しながら自転車を運転している姿を発見した愛知県警察蟹江警察署の警察官は、Aさんを停止させた。
Aさんは警察官からの問いかけに応えはするものの呂律が回っておらず、また真っすぐ歩くことも困難な状態だったため、酒酔い運転の容疑でAさんは愛知県警察蟹江警察署に任意同行後、逮捕された。
(フィクションです)
~自転車による飲酒運転~
道路交通法では、酒気を帯びて車両を運転することが禁止されています。
第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
ただし、計車両の場合は、酒酔い運転に対する罰則はありますが、酒気帯び運転については罰則がありません。(道路交通法117条の2の2第3号)
道路交通法上の車両とは、自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバスをいうとされ、軽車両に自転車が含まれることが明記されています。
つまり、自転車の場合、呼気中のアルコール濃度が0.15mg/lを超えていても、それだけでは罰則の対象にはなりません。
但し、上にあるように「酒気を帯びて車両等を運転してはならない」なので、罰則はありませんが注意はされます。
そして、酒酔い運転とは泥酔していてまっすぐ歩けない、ろれつが回らない等の状態で運転することです。
自転車で酒酔い運転をした場合の罰則は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金と非常に重い罰となっています。
~自転車による交通違反、交通事故~
上記のケースでは飲酒運転をしてしまった場合について取り上げましたが、当然飲酒運転以外の自転車による交通違反でも刑事事件化することはあります。
そもそも、自転車には自動車やバイクのような行政上の交通反則金制度がありません。
そのため、自転車の交通違反の場合、その態様が軽微なものが多く捜査機関側も軽々に立件することは少ないですが、交通違反の態様が悪質である場合や、交通違反をした結果死傷事故な重大な結果を引き起こしてしまったような場合には、刑事罰に問われる可能性があります。
また、自転車を運転中に人身事故を起こし怪我をさせてしまった場合も、刑事事件化する可能性があります。
自転車による交通事故の場合、成立する犯罪は、過失致死傷罪か重過失致死傷罪です。
過失傷害罪(刑法第209条1項) 過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
過失致死罪(刑法第210条) 過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。
重過失致死傷罪(刑法第211条) 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
ただし、過失致死傷罪は「親告罪」といって、告訴がなければ起訴できず処罰もされませんが、過失致死罪や重過失致死傷罪は告訴がなくても起訴できます。
このように、自転車での交通違反・交通事故は車による交通違反・交通事故と比べて軽く見られがちですが、刑事事件化し、最悪の場合前科がついてしまうことも考えられます。
そのため、自転車で交通違反・交通事故を起してしまい、捜査機関から取調べを受けたり、刑事事件として扱うという話があった場合には、速やかに弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、交通事故・交通違反事件をはじめとする刑事事件のみを受任している弁護士事務所です。
自転車で交通違反・交通事故を起こしてしまいお困りの方は、まずはお気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
交通違反が刑事事件化したら
交通違反が刑事事件化したら
~交通違反の刑事事件化ついて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
大口町在住のAさんは、大口町内の一般道を運転していたところ、踏切の手前で一時停止をした。
そして、安全確認後出発したところ、踏切を渡った先で愛知県警察江南警察署の警察官に止められ、踏切不停止等の違反だと言われ、青切符を渡された。
Aさんとしては納得がいかないため、何とか違反をしていないことを主張出来ないかと、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に相談をしに行った。
(フィクションです)
~交通反則通告制度~
交通反則通告制度とは、自動車や原動機付自転車の運転中に起こしてしまった「軽微な」交通違反について、一定期日までに反則金を支払うことで刑事手続きを省略する制度のことをいいます。
本来であればすべての交通違反について刑事裁判が行われるところを、交通反則通告制度の適用により、一定の交通違反については行政上の手続のみで完了し、役所や裁判所、運転者の負担を減らすことを目的としています。
交通違反をしていまった場合、いわゆる「キップ」を切られることはご存知かと思います。
このキップには「青」と「赤」があり、「青」が比較的軽微な違反、「赤」がそうではない違反という区別がされています。
青切符の場合、交通反則通告制度の適用がありますが、赤切符の場合は適用がないため、通常の刑事手続きに則って処分が決められることになります。
~赤切符が切られた場合の流れ~
無免許運転や酒気帯び運転など、深刻な違反で反則者に渡される書類が赤切符(正式名称:「道路交通違反事件迅速処理のための共用書式(交通切符の告知票)」)です。
赤切符が渡された場合、上述させて頂いたように交通反則通告制度の適用はありませんので、基本的に刑事事件として刑事処罰を前提として立件されます。
赤切符が渡される事件のように罰金刑に当たる交通違反があった場合、刑罰を科す場合必ず刑事裁判を経る必要があるため、刑事裁判を受ける必要があります。
また、検察官による取調べも受けるため出頭する必要も出てきます。
そして、ほとんどの場合が略式手続により進められ、略式命令という形で罰金額が伝えられます。
~反則金の支払を拒否した場合~
交通反則通告制度によれば、道路交通法に違反した場合、告知書とともに納付書が渡されます。
上述させて頂いたように、納付書にしたがって反則金を支払えば、道路交通法に違反した事件は刑事事件として扱われません。
ただし、反則金を支払うということは、反則行為をしたことを認めたことになります。
上記のケースのAさんのように、反則行為自体をしていないという気持ちが強い場合、反則金を支払うことに強い抵抗感を感じる方も多いと思います。
仮に、反則行為の有無について争いたい場合は、反則金は支払わず、あえて刑事手続へ移行させ争うことも可能です。
刑事手続に則って争うことで無実が証明される可能性もありますが、当然デメリットもあります。
刑事手続により交通違反の事実があったとして処分を受ける場合は前科が付いてしまいますし、それ以前に捜査機関からの出頭要請にも応じなければならず、起訴された場合は裁判に出廷する必要性も出てきます。
その為、交通違反の事実を争いたいとお考えの場合は、ますは弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、交通違反や交通事故で刑事事件化した案件の相談も多数承ってきました。
交通違反で事実を争いたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談下さい。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
当たり屋行為で詐欺罪に問われたら
当たり屋行為で詐欺罪に問われたら
~当たり屋行為で詐欺罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
名古屋市中川区在住のAさんは、走行中の自転車などに故意にぶつかり相手に慰謝料などを請求するいわゆる「当たり屋」をしていた。
ある日,Aさんは狭い脇道を徐行していたVさんと故意に接触した。
Aさんはわざと転び怪我をしたように振舞った。
会社に事故を起こしたことが発覚するとまずいと思ったVさんは警察を呼ばずに当事者らで解決しないか申し出た。
Aさんはそれを快諾したが。Vさんはその場では対応できないとAさんに伝え,Aさんに電話番号などの連絡先を教えその場を去った。
後日,AさんはVさんに対し,「払わなかったらどうなるかわかってんのか?ヤクザの知り合いもいるんだぞ」等と治療費および慰謝料として100万円を請求した。
Aさんからの請求に恐怖と不審を感じ,Aさんは当たり屋だったのではないかと考えたVさんは愛知県警察中川警察署に相談した。
その後,Aさんは愛知県警察中川警察署の警察官によって事情を聞かれることになった。
(フィクションです)
~当たり屋~
交通事故を起してしまった場合,警察への報告義務があり,これを怠ると道路交通法違反(72条1項,109条10号)となり罰せられます。
しかし,警察に通報しなければ事故そのものが発覚しない場合も多くあるでしょう。
特に,社会的地位の高い場合や,交通事故を起こすと会社等で大問題となるような場合には可能な限り事故を無かったことにしたいと感じるはずです。
そのような人の心につけこみ,故意に事故に遭ったふりをし,警察に知らせないという名目で治療費や慰謝料,示談金として現金などを受取る行為が、がいわゆる「当たり屋」と呼ばれるものです。
~当たり屋行為は何罪になるのか?~
◇詐欺罪◇
典型的な当たり屋行為はわざと車などと接触し,怪我をした等と言って(実際には必要ない)治療費などを請求する行為です。
実際に病院に行き。かかった費用などを請求する場合には詐欺罪とはならないと考えられますが,当たり屋の多くの場合は,実際には怪我をしておらず,当然病院にも行きません。
その為,治療費と称して現金を請求するのは相手を騙して金銭を受け取っていることになります。
したがって,詐欺罪(刑法246条)となる可能性があります。
◇恐喝罪◇
また,当たり屋は事故につけこんで金銭を交付させるのが目的ですので,その際に脅しなどが行われる場合もあります。
脅しによって金銭を要求した場合には恐喝罪(刑法249条)となる可能性もあります。
恐喝とは暴行・脅迫によって相手方を畏怖させ財物を交付させた場合に成立します。
当たり屋で恐喝罪となる典型的な例としては,今回のAさんのようにヤクザ(暴力団)に知り合いがいるというようなことを告知し相手を怖がらせるような場合でしょう。
また,警察に通報するという正当な権利行使であっても脅迫となり恐喝罪が成立する場合もあります。
~弁護活動~
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役,恐喝罪の法定刑も10年以下の懲役で罰金刑は定められていません。
そのため,起訴された場合には刑事裁判が開かれることになります。
初犯で件数が少なければ執行猶予付きの判決となるでしょう。
一方で,検察官が事件を起訴しなかった場合には当然,刑事裁判は開かれず前科も付きません。
検察官が事件を起訴しないのは,そもそも犯罪がなかった場合ややあえて国家が刑罰を科す必要がないと判断した場合などです。
前者は真犯人が別に発覚した場合や,証拠などが不十分で犯罪が立証できなかったという場合です。
不起訴となるのはほとんどが後者の場合であり,正確には起訴猶予といいます。
起訴猶予となるのは前述のように犯罪が非常に軽微である場合やすでに当事者間で事件が解決しているような場合です。
当事者間で事件が解決しているとは端的に言えば示談が成立しているような場合をいいます。
ただし,たとえ示談が成立していても事案が悪質な場合には起訴されてしまいますので,まずは刑事事件に詳しい弁護士に相談し,見通しなどについて相談されることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
恐喝罪や詐欺罪に問われる可能性がある事件を起こしてしまった場合にはまずは0120-631-881までご相談ください。
事件の見通しなどの無料法律相談・警察署などでの初回接見のご予約を365日24時間受け付けています。
名古屋市西区で危険運転致死罪に問われたら
名古屋市西区で危険運転致死罪に問われたら
~名古屋市西区で危険運転致死傷罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
名古屋市西区在住のAさんは、名古屋市西区内の道路において車を運転していたところ、信号機のない交差点に進入してきたVの運転する車の左側面に追突した。
事故の目撃者からの通報を受けて駆け付けた愛知県警察西警察署の警察官によって、Aさんは逮捕された。
事故のあった現場は見晴らしの良い道路で、かつAさんは運転前にかなりの量のワインやビールを飲酒し身体のバランスを崩して平衡感覚を保てない酩酊状態であったことが分かった。
また、事故の数時間後Vさんが死亡したことが確認されたため、Aさんは危険運転致死罪の容疑で捜査を受けることになった。
Aさんの家族は、少しでもAさんを処分を軽くしてほしいとの思いから、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~危険運転致死罪とは~
危険運転致死罪とは、飲酒・無免許運転などの危険な運転により相手を死亡させた場合に適用される罪です。
危険運転致死罪の法定刑は、1年以上の有期懲役と非常に重い罰則が設けられています。
そして、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」において、危険運転致死罪に該当するケースとして第2条に以下の6つのものが挙げられています。
①アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
➁進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
③進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
④人又は車の通行を妨害する目的で、人又は車に著しく接近し、かつ、高速度で自動車を運転させる行為
⑤赤信号を殊更に無視し、かつ高速度で自動車を運転する行為
⑥通行禁止道路を進行し、かつ高速度で自動車を運転する行為
上記①~⑥に当てはまる行為の結果、人を志望させてしまった場合、危険運転致死罪に問われることになります。
~危険運転致死罪に問われるケース~
上記のケースは、①に該当する可能性があります。
では、「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」とはどのような状態をいうのかどうかが問題になります。
この点、上記のケースと類似のケースにおいて危険運転致死罪の成否が争われた、平成23年10月31日付の最高裁判所の判例を参考にしてみたいと思います。
事案としては、
⑴夜間,最高速度が時速50㎞と指定されている見通しの良いほぼ直線の本件道路において,被告人は時速約100㎞という高速度に自車を加速させて走行させ,前方を走行する被害車両に自車を衝突させた」というものです。
⑵事故当時、被告人は焼酎ロックを合計8、9杯のほか、ブランデーやビールを飲酒しており、身体のバランスを崩して平衡感覚を保ち得ないなどの状態であった
というものです。
最高裁判所はまず、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態について,「アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいうと解されるが,アルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態」も含まれる、としました。
また、追突の原因は、被告人が「被害車両に気付くまでの約8秒間終始前方を見ていなかったか又はその間前方を見てもこれを認識できない状態にあったかのいずれかであり,いずれであってもアルコールの影響により前方注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態にあったと認められ」るとし、被告人には危険運転致死罪が成立するとしました。
したがって、アルコールの影響により適切な運転操作ができない状態だけでなく、前方不注意の場合もそれがアルコールの影響によるものであれば「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」にあたる可能性があるということになり、上記のケースにおいても飲酒量や事故当時のAさんの状態などにもよりますが、危険運転致死罪が成立する可能性があります。
危険運転致死罪は法定刑が重く、執行猶予が付きにくい犯罪ですので、刑事処分を軽減するためには少しでも早く刑事事件に強い弁護士に依頼し、被疑者被告人にとって有利となる事情を主張したり、可能であれば被害者遺族との示談を行うことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、危険運転致死罪といった刑事事件のみを日頃受任しておりますので、安心してご相談ください。
危険運転致死罪に問われてお困りの方またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談下さい。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
発作による事故で危険運転致死傷罪に問われたら
発作による事故で危険運転致死傷罪に問われたら
~発作による事故で危険運転致死傷罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説~
~ケース~
孝田町在住のAさんは、孝田町内の国道を走行中、持病であるてんかんの発作を起こしてしまった。
そのため、Aさんは車を正常に運転することが出来なくなり、近くを歩いていた歩行者Vと接触し、Vさんに全治1カ月の怪我を負わせた。
そして、通報を受けて駆け付けた愛知県警察岡崎警察署の警察官により、Aさんは逮捕された。
その後、取り調べの中でAさんにはてんかんの持病があること、数年前にもてんかんの発作で事故を起こしていたこと、今回の事故当日はてんかんの薬を服用していなかったことが判明したため、危険運転致傷罪の容疑で捜査が進められることとなった。
危険運転致傷罪の法定刑がとても重いことを知ったAさんの家族は、少しでも処分を軽くすることが出来ないかと思い、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に初回接見を依頼した。
(この事件はフィクションです)
~危険運転致死傷罪とは~
危険運転致死傷罪とは、飲酒・無免許運転などの危険な運転により相手を死傷させた場合に適用される罪です。
危険運転致死傷罪の法定刑は、被害者が負傷の場合は15年以下の懲役、被害者が死亡した場合は1年以上の有期懲役と非常に重い罰則が設けられています。
そして、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」において、危険運転致死傷罪に該当するケースとして第2条に以下の6つのものが挙げられています。
・アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
・進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
・進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
・人又は車の通行を妨害する目的で、人又は車に著しく接近し、かつ、高速度で自動車を運転させる行為
・赤信号を殊更に無視し、かつ高速度で自動車を運転する行為
・通行禁止道路を進行し、かつ高速度で自動車を運転する行為
また、第3条2項において、
「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。」
と規定されています。
そして、政令で規定されている病気としては、統合失調症、てんかん、再発性の失神、無自覚性の低血糖症、躁うつ病、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害が会挙げられます。
~危険運転致死傷罪になり得るケース~
上記のケースのように、てんかんを持病として持っており、かつ服薬等症状を抑える手立てがあるにもかかわらずそれを怠り、発作を起こして正常な運転ができない状態で起こした事故については、危険運転致死傷罪として厳しく罰せられる可能性があります。
今回は、病気に起因した死傷事故で危険運転致死傷罪に当たるかどうかが争われたケースを紹介させていただきます。
(札幌地裁平成26年2月28日)
被告人は、普通乗用自動車を運転し、駐車場から発進しようとしました。
しかしながら、被告人は糖尿病に罹患しており、低血糖症状による意識障害が生じました。
低下した意識状態のまま進行させた結果、停車中の自転車に衝突し、自転車に乗っていた被害者を死亡させました
なお、被告人はかねてより糖尿病による低血糖症状によって意識障害に陥る恐れがあることを認識していました。
このような事情の下、裁判所は次の通り判断しました。
・被害者は追突されたばかりでなく、被告人運転車両の下敷きとなる痛ましい事故であったこと
・意識障害に陥って運転すれば重大な人身事故を起こしかねないため、自動車の運転を差し控えるべきであったこと
・被告人は、事故の前年に4回も低血糖症状による意識障害に陥っており、前兆なく意識障害に陥ることを認識していたこと
・被告人は5か月前にも、運転中に意識障害による事故を起こしていたこと
などを理由に、被告人の責任は重大だとして、禁錮2年となりました。
病気を起因とする事故を起こしてしまった場合は、交通事故に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
いかに説得的に被疑者・被告人にとって有利となる事情を主張できるかどうかで、危険運転致死傷罪の成否及び最終的な処分が大きく変わるケースもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は、危険運転致死傷罪を始めとする刑事事件に強い法律事務所です。
危険運転致死傷罪に問われてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談下さい。
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初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
碧南市でひき逃げをしてしまったら
碧南市でひき逃げをしてしまったら
~ケース~
碧南市在住のAさんは,乗用車で碧南市内の住宅街の狭い道を走行中,脇道から自転車に乗って飛び出してきたVさんとぶつかり怪我をさせてしまった。
AさんはVさんが飛び出してきたのが悪いと考え,そのまま走り去った。
その後,Vさんから被害届が出され,防犯カメラにAさんの運転する車が映っていたため,Aさんは愛知県警察碧南警察署で事情を聞かれることになった。
(フィクションです)
~Aさんの罪~
まず,Aさんは自動車を運転中に過失によりVさんに怪我をさせてしまっているので過失運転致傷罪が成立します。
法定刑は7年以下の懲役もしくは禁錮,または100万円以下の罰金となっています。
なお,傷害が軽い場合には情状により刑が免除できる旨の規定があります。
これは最徐行して走行していても歩行者の飛び出しなどで交通事故は発生してしまうものであり,そのような場合にまで処罰するのは過酷であるという考えによるものと思われます。
しかし,必ず刑が免除されるわけではなくあくまでも情状により刑が免除できるという裁量免除規定となっています。
この情状には事故発生時の状況,対応,被害者の処罰感情などが総合的に判断されると思われます。
さて,今回のケースでAさんはVさんとぶつかったものの,そのまま走り去っています。
人身事故が起きた場合,車両の運転者には道路交通法第72条1項により負傷者の救護義務,道路における危険防止義務が発生します。
これらの義務に違反すると道路交通法第117条違反となります。
なお,人身事故が当該運転者の運転に起因する場合には10年以下の懲役または100万円以下の罰金,運転者の運転に起因しない場合には5年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
いわゆる「ひき逃げ」と呼ばれる行為は上記の救護義務および危険防止義務に違反することをいいます。
ひき逃げは,特に運転者に起因する事故の場合,相手の怪我が軽い場合であってもひき逃げ行為が強い非難の対象となります。
そのため,刑の免除がされうる程度の軽い怪我であっても起訴され,刑事裁判となる可能性もあります。
また,ひき逃げをした場合,過失運転致傷事件では治療費や慰謝料の支払いといった示談交渉をすることで過失運転致傷罪自体は不起訴となるような事件であっても起訴され刑事裁判となってしまう可能性もあります。
しかし,示談交渉をしていれば不起訴となる可能性もあります。
重要なのは被害者の宥恕条項(相手を許すという条項)となります。
宥恕条項があり,怪我の程度が軽く,事故の原因となった過失も大きく無い場合には起訴猶予となる場合もあります。
なお,起訴された後に示談が成立した,起訴されてしまった以上,原則として無罪とはならず罰金額が少なくなるといった量刑に影響するという効果しか見込めません。
したがって,不起訴を目指すための示談交渉は起訴される前に行うことが必要です。
ところで,国選弁護人は原則として起訴された後にしか選任されませんので,起訴前に示談をしようと考えた場合,私選の弁護士に依頼する必要があります。
また,なるべく早く対応することによって被害者の方も示談に応じようと考えられる場合もあります。
ひき逃げを起こしてしまった場合には迅速に弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所はひき逃げ事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
ひき逃げをしてしまった場合には0120-631-881までお気軽にご相談ください。
無料法律相談のご予約を24時間受け付けています。
豊田市で無車検車運行罪・無保険車運行罪なら
豊田市で無車検車運行罪・無保険車運行罪なら
~ケース~
豊田市在住のAさんは、豊田市内の国道で普通自動車を運転していたところ、スピード違反で愛知県警察豊田警察署のパトカーに止められた。
その際、Aさんは警察官よりAさんの車が無車検・無保険であると告げられ、無車検車運行罪及び無保険車運行罪の容疑で愛知県警察豊田警察署まで任意同行を求められた。
同署での取り調べ後、Aさんは今後どうなるのか不安になり、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に無料相談をしに行った。
(フィクションです)
~無車検車運行罪~
そもそも無車検車とは、車検証の有効期限が切れた自動車(自動二輪車も含む)のことを言います。
そして、車検とは道路運送車両法に定められている車の安全性や公害防止などの保安基準に適合しているかを検査する自動車検査のうち、一般的に継続検査のことをいいます。
ミニカー・小型特殊自動車・250cc以下の自動二輪車を除くすべての自動車に検査が義務付けられているため、車検切れの車は安全性の担保がない危険な車だということになります。
その為、車検切れの車を運転した場合、無車検車運行罪として6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金になります(道路運送車両法第58条)。
しかし、車検が切れていることを知らなかったのであれば、このような罰則を受けることはありません。
~無保険車運行罪~
自賠責保険(正式名称 自動車損害賠償責任保険)は、自動車損害賠償保障法1条に基づき、交通事故が発生したとき、被害者の対人賠償を担保するために加入が義務づけられた強制保険です。
したがって、自賠責保険が切れているにもかかわらず自動車を運転した場合は自動車損害賠償保障法第5条の違反となり、同法第86条の3の1号の処罰の対象となります(無保険車運行罪)。
無保険車運行罪の罰則は1年以下の懲役または50万円以下の罰金です(自動車損害賠償保障法第5条、第86条の3の1号)。
また、自賠責保険の補償期間は、車検の1ヵ月後に満了になるように設定されているため、無車検車運行罪に問われるケースの多くは、自賠責保険の補償期間も切れていることがほとんどのため、無保険車運行罪にも問われることが多いです。
仮に、無車検車運行罪と無保険車運行罪の両方が成立した場合、併合罪となります。
併合罪については刑法第47条に規定されており、2つ以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、重い方の刑期の1.5倍が適用されると定められており、罰金については2つの罰金の合計以下が科せられると定められています。
したがって、無車検車運行罪と無保険車運行罪の両方に違反した場合、1年6月以下の懲役又は80万円以下の罰金となります。
~弁護活動~
無車検車運行罪、無保険車運行罪に問われた場合、初犯であれば罰金処分で済むことも多いです。
また、無車検、無保険であったことを知らなかった場合、刑事罰に問われることはありません。
しかし、無車検車運行罪、無保険車運行罪の前科がありながらこれを繰り返している場合や執行猶予期間中であった場合には実刑判決がでる可能性があります。
その為、無車検車運行罪、無保険車運行罪に問われた場合、出来るだけ早く弁護士に相談し、被疑者・被告人にとって有利となる事情を捜査機関や裁判所に的確に主張してもらうことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強く、交通事故・交通違反における刑事処分に関しても安心してご相談いただけます。
無車検車運行罪、無保険車運行罪に問われてお困りの方、またはそのご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
飲酒運転同乗罪で取調べを受けたら
飲酒運転同乗罪で取調べを受けたら
~ケース~
仕事帰りに春日井市内にある居酒屋で飲酒したAさんとBさんは、店を出た後近くに止めてあったBさんの車に乗り、Bさんの運転で帰ろうとした。
帰り道で飲酒検問に引っかかり、呼気検査をされた結果、Bさんからは基準値以上のアルコール濃度が検出された。
その為、AさんとBさんは愛知県警察春日井警察署に任意同行を求められ取調べを受けた際、AさんはBさんと飲酒していたことを話したため、飲酒運転同乗罪にあたると言われた。
今後どのような刑事処分をうけることになるのか不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談をしに行った。
(このストーリーはフィクションです)
~飲酒運転同乗罪とは~
道路交通法では飲酒運転が禁止され、違反した場合の罰則が定められていますが、運転者だけではなく、その同乗者にも罰則が定められています。
いわゆる飲酒運転同乗罪については、道路交通法第65条第4項において、
「何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。」
と規定されています。
そして、飲酒運転同乗罪の罰則は、運転者が問われる罪名によって変わります。
運転者が酒酔い運転の場合、その同乗者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、運転者が酒気帯び運転の場合、その同乗者は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となります。
また、上記のケースにおいて、Bさんの車ではなくAさんの車でBさんに運転させていた場合は、更に罰則が重くなります。
飲酒運転をするおそれがある人に車両を提供した場合、飲酒運転をした本人と同等の罰則を受けることになります。(酒気帯び運転:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、酒酔い運転:5年以下の懲役又は30万円以下の罰金)
そして、飲酒運転同乗罪が成立するためには、運転者が飲酒していたことに対する認識が必要になります。
上記のケースでは、AさんはBさんと一緒に飲酒した後同乗していますので、Bさんが飲酒していたことに対する認識は争いようがありません。
しかし、運転者が飲酒していることを知らずに同乗してしまった場合、その認識が無かったことをしっかりと主張することが大切です。
ただし、捜査機関からの取調べでは、上記の認識があったと供述するよう迫られたり、本人は否認しているつもりでも認めているような内容の供述調書が作成されてしまうこともあります。
その為、飲酒運転同乗罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
運転者が飲酒していることを知っていた場合であれば、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことで、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また、上記の認識が無かった場合には、取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃刑事事件のみを受任しておりますので、飲酒運転同乗罪に関しても安心してご相談頂けます。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
初回接見サービスや初回無料相談に関してご不明点がありましたら、相談予約担当の者がお答えさせて頂きますので、まずはお気軽にお電話下さい。
当て逃げで不起訴処分を目指すなら
当て逃げで不起訴処分を目指すなら
~ケース~
北名古屋市在住のAさんは、北名古屋市内の駐車場で車を停めようとした際、停車中の他の車にぶつけてしまった。
気が動転してしまったAさんは、車から降りることなくその場を立ち去った。
後日、愛知県警西枇杷島警察署から電話があり、当て逃げ事件の件で話を聞きたいので愛知県警察西枇杷島警察署に来てほしいを言われた、
どう対応すべきか不安で堪らないAさんは、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に無料相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)
~当て逃げとは~
そもそも、物損事故を起こしてしまったとしても、刑事責任や行政責任を問われることはありません。
ただし、物損事故を起こしたのに現場から逃げてしまった場合、当て逃げとして逃走行為について刑事責任を問われることになります。
今回は、どういった行為が当て逃げにあたるのかについて考えてみたいと思います。
まず、事故を起こした場合には、人損事故・物損事故に拘わらず、以下の措置をとらなければなりません(道路交通法第72条)。
・運転の停止
・負傷者がいる場合はその救護
・道路における危険を防止する措置
・警察への事故報告
上記の措置をとり、通常の物損事故として処理された場合は、被害を賠償する責任は生じますが、刑事責任を問われることはありません。
しかし、上記の措置をとらずに事故現場から立ち去ってしまった場合、人身事故の場合はひき逃げに、物損事故の場合は当て逃げに問われることになります。
当て逃げは、ひき逃げに比べると法定刑は軽く、起訴されたとしても罰金刑で終わるケースが多いですが、罰金刑でも前科がついてしまいます。
前科がついてしまうと、例え罰金刑だったとしても、職魚によっては欠格事由に当たってしまったり、出国する手続上不都合が出る可能性があります。
~示談で不起訴処分を目指す~
当て逃げのように被害者がいる事件では、示談が出来ているかどうかが、処分を決めるうえでとても重要視されます。
そもそも示談とは,被害者に対して相応の金銭を支払うことで,事件を当事者間で解決するという内容の合意をかわすことをいいます。
仮に、被害届が出される前に示談をまとめることが出来れば,刑事事件化を防ぐことが期待できます。
また、刑事事件化された後であったとしても、起訴される前であれば不起訴処分を獲得することが期待できるようになります。
さらに,示談の成立が起訴後であったとしても,量刑(刑罰の重さ)が軽くなる事情となったり,執行猶予が付きやすくなったりもします。
そして,示談の際に相応の金銭を支払い、紛争の蒸し返しをしない旨の合意をすることで、後々損害賠償請求といった刑事事件とは別の民事に関する紛争を事前に防止することもできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故・交通違反事件をはじめとする刑事事件に特化した法律事務所です。
当て逃げをおしてしまいお困りの方、示談をして不起訴処分を目指す方は、刑事事件にお強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申し込みは、24時間いつでも可能です(0120‐631‐881)。
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