Archive for the ‘刑事事件’ Category

SNSでの誹謗中傷 名誉毀損罪で逮捕(後編)

2025-03-14

~~前編の続き~~

名誉毀損罪における弁護活動

名誉毀損罪での弁護活動をとしては、以下のようなものが挙げられます。

  1. 示談交渉
    名誉毀損罪は親告罪であるため、被害者のVさんが告訴を取り下げれば、起訴されることはありません。
    そのため、弁護士が被害者側と交渉を行い、示談を成立させることが極めて重要です。
    示談交渉では、被害弁償を行ったり、謝罪の意を示したりすることで、被害者の納得を得られれば、示談が成立し、告訴の取り下げにつながる可能性があります。
  2. 名誉毀損罪不成立を主張する(公共の利害に関する場合の特例)
    名誉毀損罪には、刑罰が科されない場合の特例(公共の利害に関する場合の特例)が刑法230条の2に定められています。
    第1項に、「公共の利害に関する事実」であり、「公益を図る」目的であり、摘示した事実が「真実であることの証明」があった場合には処罰されないと規定されています。
    また、第2項により、公訴提起前の犯罪行為に関する事実は「公共の利害に関する事実」とされます。
    例えば、会社内の不正を内部告発する目的で事実を公表し、それが真実であった場合には、名誉毀損罪が成立しない可能性があります。
    第3項には、公務員・公選による公務員の候補者に関する事実は、真実性の証明のみで不可罰となることが定められています。
    公共の利害に関する場合の特例に当たるなど、内容によっては、弁護士は、十分な証拠を集め、犯罪自体が成立しないと争うことができます。

まずは弁護士に相談を

名誉毀損罪で逮捕された場合、その後の人生に大きな影響を与える可能性があります。
特に「不起訴を目指したい」「社会的信用を守りたい」「早期に解決したい」とお考えの方にとって、適切な弁護活動は不可欠といってよいでしょう。
当事務所は刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、豊富な経験・実績を活かし、質の高い弁護活動を提供いたします。

あいち刑事事件総合法律事務所の3つの強み

・刑事事件・少年事件専門の弁護士が対応

刑事事件・少年事件の弁護活動には、一般の民事事件・行政事件とは異る専門の知識・対応が求められます。
当事務所では、刑事事件を専門に扱う弁護士が対応するため、迅速かつ的確な弁護が可能です。

・豊富な弁護実績

今回のような名誉毀損罪の事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績が数多くございます。
示談成立・不起処分獲得・早期の身柄解放などの実績も数多くあり、質の高い弁護活動を提供してまいりました。

・24時間365日、スピーディーな対応

刑事事件は時間との勝負です。
弁護士の迅速な介入が早期釈放や不起訴につながることも少なくありません。
刑事事件を専門に扱う当事務所は、迅速かつ丁寧な対応を提供しております。
当事務所では24時間対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談のご予約・初回接見のご依頼が可能です。

名誉棄損罪などの刑事事件お困りの方、そのご家族の方は、あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。
フリーダイヤル:0120-631-881

土日の緊急事態を弁護士に相談 即日派遣に対応

2025-03-08

土日の休み中に、刑事事件にお困りのことがございましたら
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間対応中)
までお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、土日の休み中の刑事事件に関する緊急事態を弁護士に相談したり、刑事事件に強い弁護士の即日派遣に対応している、刑事事件に特化した法律事務所です。

法律相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件でお困りの方からのご相談を初回無料でお受けしております。
警察に呼び出されて取調べを受けている・・・
こんな事件を起こしてしまったがどうしたらいいか・・・
風俗店で本番行為をしてしまった・・・
など、刑事事件に関する緊急のご相談であれば土日の休み中でもフリーダイヤルでご予約をお取りください。

弁護士派遣

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、何か事件に関与して警察に逮捕されてしまった方に弁護士を派遣する初回接見サービスを年中無休で提供しております。
初回接見サービスは、逮捕されてしまった方のご家族やご友人様からご予約をお取りし、弁護士を派遣するサービスで、フリーダイヤルでご予約いただければ、基本的に即日対応しております。
逮捕されてしまった方の不利益を少しでも軽くするためには、ちょっとでも早く弁護活動を開始する必要があり、そうすることで早期釈放や刑事処分の減刑に期待ができます。
詳しくはフリーダイヤルにお問い合わせください。

       愛知県内であれば弁護士派遣が交通費込みで33,000円

無料法律相談、初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル0120-631-881
に今すぐ、お電話を。

即日対応可能な愛知県内の警察署については こちらをクリック 

名古屋市緑区で会社の売上金を横領し逮捕

2025-03-02

名古屋市緑区で、会社の売上金を着服したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事例

名古屋市緑区の小売業の店舗で勤務するAさんは、店の売上金を管理する立場にありました。
ある日、Aさんは複数回にわたり、売上金の一部を自身の個人的な用途に流用しました。
Aさんは、帳簿の記録を改ざんすることで発覚を遅らせようとしましたが、不審に思った経理担当者が上司に報告し、調査が行われました。
その結果、売上金の不足が判明し、会社が警察に通報しました。
捜査を行った緑警察署は、Aさんが業務上の立場を利用して金銭を横領したとして、業務上横領罪の疑いで逮捕しました。
(事例はフィクションです。)

業務上横領罪とは

業務上横領罪は、刑法第253条に規定されており、業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に成立します。
条文は以下のとおりです。

刑法第253条(業務上横領)
「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」

本罪は、単純横領罪(刑法第252条)の加重類型です。
また、ここでいう「業務」とは、社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行われる事務をいうとされています。
今回の事例では、Aさんは勤務先の経理業務を担当しており、会社の資金を管理する立場にありました。
したがって、Aさんが会社の資金を無私的に使用した行為は「業務上自己の占有する他人の物を横領した」に該当し、業務上横領罪が成立すると考えられます。

弁護活動

今回のような業務上横領罪のおける弁護活動としては、主に以下のようなものが挙げられます。

被害者との示談交渉
Aさんが被害金額を弁済し、会社との示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性があります。
また、示談が成立することで、刑の減軽が期待できます。

情状酌量を求める
会社の経営状態やAさんの経済状況、初犯であるかどうかなどを考慮し、情状酌量を求める弁護を行います。
反省の意思を示し、更生の意思を伝えることも重要です。

業務上横領で逮捕されたら弁護士に相談を

今回のAさんのように、業務上の立場を利用して財産を横領してしまった場合、「返すつもりだった」と主張しても、業務上横領罪が成立する可能性があります。

刑事事件は迅速な対応が重要です。
逮捕された場合、速やかに弁護士へ相談することで、早期の釈放や不起訴処分の可能性を高める弁護活動を受けることができます。
また、仮に起訴された場合でも、情状を主張し、減刑を目指した弁護活動が可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した刑事専門の法律事務所です。
これまでに多くの刑事事件を担当し、豊富な弁護実績を有しています。

当事務所では、24時間365日対応のフリーダイヤル(0120-631-881)を設置しており、無料相談・初回接見のご予約も受け付けております。
愛知県で刑事事件を起こしてしまった方、ご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部へご相談ください。

同僚女性に対するわいせつ行為 不同意わいせつ容疑で事情聴取

2025-02-21

同僚女性に対してわいせつ行為をしたとして、不同意わいせつ容疑で事情聴取を受けている事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

会社員Aさんは、会社の同僚である女性社員に対してわいせつな行為をしたとして、愛知県中村警察署に呼び出されて、任意の取調べを受けています。
(この事件はフィクションです)
本日のコラムでは警察署で行われる任意の取調べについて、刑事事件に強い弁護士が解説します。

任意の取調べ

刑事手続きにおいて、警察の取調べは、逮捕等で身体拘束したまま取調べる場合と、逮捕することなく、警察署に呼び出して行う任意の取調べがあります。
逮捕されていないからといって刑事罰を免れることができるわけではないので、任意の取調べにおいても、供述する内容には注意しなければなりません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、警察署に呼び出されて任意の取調べを受けておられる方の法律相談を受け付けていますので、0120-631-881まで、お気軽にお電話ください。

任意の取調べでよくある質問

Q 任意の取調べは拒否できるのですか?

A はい。拒否する事はできますが、任意の取調べを拒否し続けると逮捕されるリスクが高まりますので、事前に、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

Q 任意の取調べに弁護士は同席できますか?

A 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が、警察署まで同行するサービスがございますが、取調室で一緒に取調べを受ける事は警察に拒否される可能性が大です。
なお、少年事件の場合は、同席できるケースもあるので、一度、ご相談ください。

Q 任意の取調べを録音することはできるのですか?

A 取調べ開始時に所持品検査をされた際に、録音機器が見つかってしまうと、警察官に録音を中止されます。
ただ過去には、取調べの内容を録音していたことで、警察による違法な取調べが発覚したこともあるので、違法な取調べを受けておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

Q 任意の取調べを途中退席したり、途中で弁護士に電話したりできるのですか?

A できます。取調官に対して、取調べの中断を申し入れれば任意の取調べは中断されます。
  

警察署で取調べを受けるに当たって、不安を感じる方は少なくありません。
事前に弁護士に相談しておくことによって、そういった不安を少しでも軽くできることがございますので、警察署に出向く前に、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に足を運んでみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っておりので、ぜひ一度、ご利用ください。

無料法律相談のご案内は こちら

コンビニ本社が書類送検 女子高生に酒を販売

2025-02-18

コンビニで女子高生に酒類を販売したとして、アルバイト店員とコンビニ本社が書類送検された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事件内容

春日井市の大手コンビニにおいて、客として訪れていた女子高校生に酒類を販売した容疑で、コンビニのアルバイト店員の男性と、このコンビニを直営する会社(コンビニ本社)が、20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律違反で書類送検されました。
こちらの記事を引用

未成年者への酒類提供

日本では20歳未満の飲酒が禁止されていることは皆さんご存知でしょうが、このことが「20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律」という法律によって規定されているこを知っている方は少ないかもしれません。
この法律では、20歳未満の飲酒を禁止すると共に、親権者などに、飲酒する20歳未満を制止する義務があることや、お店が20歳未満に対して酒類を提供することを禁止したり、お店が酒類を提供する際に年齢確認をする義務があることが明記されています。
意外なのが、飲酒した20歳未満に対する処罰は規定されていませんが、飲酒を制止しなかった親権者や、酒類を提供したお店などに対しては処罰が規定されていることです。

どういった処分が?

まず飲酒を制止しなかった親権者などに対する処罰規定ですが、その内容は「科料」です。
科料とは、1万円以下のいわゆる罰金のことです。
非常に軽い処分ですが、20歳未満に酒類を提供したお店等に対してはより厳しい罰則が規定されており、その内容は「50万円以下の罰金」です。

お店も刑事罰の対象に

今回の事件が大きく報道されているのは、酒類を実際に販売したアルバイト店員だけでなく、このコンビニを運営するコンビニ本社までもが書類送検されているからです。
これは20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律の第4条の両罰規定によるものです。
『酒類を満20歳未満の者に販売・供与した営業者の経営組織の代表者や営業者の代理人、使用人、その他の従業者が、その業務上、酒類を飲酒することを知りながら、満20歳未満の者に販売・供与した場合には、行為者とともに営業者を罰する(両罰規定)。』

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、愛知県内やその周辺で逮捕された方の刑事弁護活動を専門にしている法律事務所です。
逮捕された方の釈放や、刑事罰の軽減を求めるのであれば、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご連絡ください。
弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約は フリーダイヤル0120-631-881 までお気軽にお電話ください。

建設現場に不法侵入 建造物侵入罪で逮捕

2025-02-15

ビルの建設現場に不法侵入したとして建造物侵入罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事件内容

会社員の夫と二人で暮らしているA子さんのもとに、先ほど、愛知県中村警察署から「ビルの建設現場に不法侵入しているご主人さんを逮捕しました。」と電話がかかってきました。
夫がどうして建設現場に不法侵入したのかもわからず、A子さんは、今後のことを任せれる弁護士を探しています。
(フィクションです。)

こんな時は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が提供する
初回接見サービス
をご利用ください。
初回接見サービスの詳細は こちらをクリック 

初回接見サービスで弁護士はどんな活動をするの?

弁護士は逮捕された方が留置されている警察署に行き、そこで面会(接見)を行います。
弁護士は、この接見で、逮捕された事件の内容や、認否(認めているか否認しているか)、そして認めている場合は、事件を起こした動機などを、逮捕されている方から聞き取ります。
そしてそこで聞き取った内容を基に、今後の手続きの流れや、処分の見通しを案内した上で、弁護活動のプランを提案させていただき、その後の弁護活動をご依頼いただくかどうかを判断していただきます。
※初回接見サービスには、警察や検察庁、裁判所に対しての活動や、被害者との示談交渉などは含まれておりません。

建造物侵入罪で逮捕された場合は?

今回の事件ですと、まずAさんが、ビルの建設現場に不法侵入したのかどうかを確認し、実際に建設現場に不法侵入していたのであれば、その動機を聞き取ることになるでしょう。
ビル建設現場への不法侵入事件だと、不法侵入の目的も重要なポイントとなります。
またAさんに、被害者との示談をする意志があるかどうかも、今後の手続きに大きな影響があるので確認することになります。

建造物侵入罪ってどんな罪

簡単に言うと、他人の建物に「不法侵入」ことによって成立する犯罪で、不法侵入する場所によって罪名が異なります。
建造物侵入罪の罰則(法定刑)は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
何を目的に不法侵入したのかが、どういった刑事罰が科せられるかに大きく影響します。
仮に何か盗む目的に不法侵入したのであれば、窃盗未遂罪にも問われる可能性があるので、警察の取り調べに対しては、弁護士に相談しながら慎重に対応するべきでしょう。

名古屋の刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、愛知県内の刑事事件を幅広く扱っている刑事事件専門の法律事務所です。
本日ご紹介した初回接見サービスだけでなく、事務所にお越しいただいての法律相談についても随時受け付けております。
法律相談については、初回無料で承っておりますので、無料法律相談を希望の場合はフリーダイヤル0120-631-881にお問い合わせください。

無許可で職業紹介事業 職業安定法違反で逮捕

2025-02-12

無許可で職業紹介事業をしたとして、職業安定法違反で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

Aさんは、特に許可を得ずに、会社を経営する知人複数に、労働者を紹介し、仲介手数料を貰うビジネスを個人で行っていました。
Aさんが、このビジネスを行うようになってから約1年後、愛知県警の捜査が始まり、Aさんは職業安定法違反で逮捕されました。
(フィクションです。)

職業安定法とは

職業安定法は、求職者に職業に就く機会を与えることや産業に必要な労働力を充足し、職業の安定や経済・社会の発展に寄与することを目的として作られた法律です。
Aさんの行っていたビジネスは、職業安定法に違反していたため、逮捕されたと考えられます。
では、Aさんは具体的に職業安定法のどの条文に違反したため逮捕されたのでしょうか。
今回のAさんの逮捕に関連すると考えられる条文は以下の3つになります。

●職業安定法第4条

①この法律において「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいう。

②この法律において「無料の職業紹介」とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも、その手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介をいう。

③この法律において「有料の職業紹介」とは、無料の職業紹介以外の職業紹介をいう。

以下略

●職業安定法第30条1項

有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

●職業安定法第64条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

一 第三十条第一項の規定に違反したとき。

以下略

今回の事例では、Aさんは仲介手数料という報酬をもらって雇用関係の成立の斡旋をしており、これは、職業安定法第4条3項の定める「有料の職業紹介」に当たるでしょう。
また、職業紹介法30条1項、64条1項1号によると、有料の職業紹介をする者は、厚生労働省の許可を受けなければならず、これに違反した場合は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金が課されることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部

今回のAさんのように、無許可で職業紹介事業を行った場合、「知らなかった」では済まされず、有罪となる可能性があります。

そして、職業安定法違反の事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件を起こして逮捕されてしまったという方は、早急に弁護士に相談するのがよいでしょう。

弁護士を付ければ、弁護士が弁護人として、早期釈放や不起訴処分の実現を目指すための弁護活動を行うことができます。
また、仮に起訴された場合も、減刑判決を獲得できるようプロに弁護活動をしてもらうことができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件に特化した刑事専門の法律事務所です。
今回のような職業安定法違反の事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績が数多くございます。
無料相談・初回接見・ご依頼に関するお問い合わせは、
0120-631-881
にて24時間365日受付中です。
愛知県やその周辺で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。

飲み会帰りに部下の女性にわいせつ 不同意わいせつ罪で逮捕

2025-02-09

小牧市で、部下の女性にわいせつな行為をしたとして不同意わいせつ罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事例

小牧市在住のAさん(40代男性)は、会社の部下Vさん(20代女性)と飲み会の後、一緒にタクシーで帰宅しました。
Vさんはお酒を飲みすぎて意識がもうろうとしている状態でした。
AさんはVさんの自宅まで送り届ける途中、Vさんの胸など体に触れる行為を行いました。翌日、Vさんは当時の記憶が曖昧ながらも、Aさんの行為を不審に思い、警察に相談しました。
その後、監視カメラの映像などの証拠が確認され、Aさんは不同意わいせつの容疑で、小牧警察に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

不同意わいせつ罪とは

不同意わいせつ罪は刑法176条に規定されており、暴行・脅迫、アルコール、社会的関係などにより、同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をする犯罪です。
今回の事例では、Vさんは意識がもうろうとするほど酔っており、また、上司と部下という社会的関係がある中での出来事なので、Aさんが行った行為が「わいせつな行為」に当たれば、本罪の成立を免れないでしょう。
また、「わいせつな行為」とは、被害者の性的自由を侵害するに足りる行為とされています。
したがって、今回の事例のような状況下で、胸などを触る行為は「わいせつな行為」に当たるとされるでしょう。

不同意わいせつ罪での弁護活動

不同意わいせつ罪における主な弁護活動として、以下の3つが挙げられます。

①一刻も早い示談活動
不同意わいせつ罪は、被害者の告訴がなくても起訴される非親告罪ですが、早急に示談を行うことで事件化を防ぎ、不起訴処分の可能性を高めることができます。
もし起訴されてしまった場合でも、示談を成立させることで執行猶予付きの判決を得られる可能性が高まります。
また、示談の成立は身柄の釈放や社会復帰にも有利に働きます。

②無罪・無実の主張
わいせつ行為をしていない場合や相手の同意があった場合には、弁護士を通じて証拠の不十分さを主張し、不起訴処分や無罪判決を目指していくことになります。

③早期釈放
逮捕・勾留されてしまった際は、弁護士が検察官や裁判官に働きかけることで、早期釈放を目指します。早期釈放により、早期の社会復帰を実現する可能性を高めます。

逮捕されてしまったら

逮捕されてしまいますと、勾留までの間は、基本的にご家族の方は面会できません。
また、勾留の際に接見禁止処分が下されてしまい、ご家族の方であっても面会できない状態が続くこともあります。
逮捕後から勾留までの間であっても、接見等禁止決定が付されている場合であっても、弁護士であれば接見することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、逮捕されている方のもとへ弁護士を派遣する初回接見というサービスを行っております。
初回接見はお電話で受け付けており、最短で即日に弁護士を派遣します。
派遣された弁護士は、逮捕されている方とお話しをし、今後の見通しや取り調べのアドバイスをお伝えします。また、ご家族にもその状況をご報告させていただきます。

刑事に強い弁護士事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件・少年事件を専門に扱っており、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談・初回接見を行っております。
無料法律相談・初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
不同意わいせつ事件、その他刑事事件でお困りの方、そのご家族等の方はぜひ一度フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

オンラインカジノの闇!ネットカジノで賭博し逮捕

2025-02-06

インターネットが普及し、手軽に世界中とつながることができますが、最近、海外で運営されているオンラインカジノを利用する方が急増し、賭博罪で検挙される方が増加傾向にあると言われています。
そこで本日のコラムでは、オンラインカジノで賭け事をしたとして、警察に逮捕された事件を参考に、オンラインカジノの問題点について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

オンラインカジノを利用して逮捕

会社員のAさんは、半年ほど前から、SNSで知ったオンラインカジノを利用するようになりました。
最初は数千円を賭けていたのですが、段々とはまっていき、最近は、数十万円を賭けることもありました。
そして借金が数百万円にも及んでしまったのです。
そんな中、ある日突然、愛知県警の警察官が自宅を訪ねてきて、オンラインカジノを利用した賭博罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

賭博行為は犯罪

日本では、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる場合を除くと、国が認めている賭け事(パチンコや、競馬、競輪等、宝くじなど)以外の賭け事は禁止されています。
店舗を構えている違法カジノ店が摘発された報道がなされているので、「賭博行為が犯罪」だということを知っている方は多いかと思いますが、海外で運営されているオンラインカジノであれば、日本の法律は適用されないと思い、オンラインカジノで賭け事をしても犯罪にならないと勘違いして、オンラインカジノを利用する人が増加傾向にあると言われていますが、それは間違いで、海外で運営されているオンラインカジノで賭け事をしても賭博罪となる可能性が高く、実際に警察に検挙される方が最近は増加傾向にあると言われています。

賭博罪

刑法第185条の(単純)賭博罪の罰則は「50万円以下の罰金又は科料」と比較的軽いものですが、刑法第186条の常習賭博罪は、「3年以下の懲役」、賭博場開張罪は「3年以上5年以下の懲役」と厳しいものです。
(単純)賭博罪は懲役刑が規定されていないので、有罪が確定したとしても罰金を支払えば刑務所に収監されることはありませんが、逆に、常習賭博罪や賭博場開帳罪の罰則には罰金刑の規定がなく、起訴された場合は必ず公開される刑事裁判で裁かれることとなり、執行猶予を獲得できなければ刑務所に服役しなければなりません。
オンラインカジノで賭け事をすると単純な賭博罪となる可能性が高いでしょう。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、賭博罪に関するご相談を初回無料で承っています。
賭博行為で不安を抱いている方はなるべく早めに弁護士に相談することをお勧めします。
無料法律相談のご予約は フリーダイヤル 0120-631-881 にて24時間、年中無休で受け付けております。お気軽にお電話ください。

女性を性風俗店に紹介したホスト 職業安定法違反で逮捕

2025-01-28

女性を性風俗店に紹介したとしてホストが逮捕された事件を参考に、職業安定法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件【こちらの記事を参考にしています。】

名古屋の繁華街にあるホストクラブのホストらが、女性客を性風俗店に紹介したとして警察に逮捕されました。
警察によりますと、4人はホストクラブの客の20歳の女性を名古屋市の派遣型の性風俗店に紹介したとして、職業安定法違反の疑いがもたれています。
ホストクラブをめぐっては、未払いの飲食代を支払わせるため女性を性風俗店に紹介するケースが全国で相次いでいて、警察は詳しい実態を調べることにしています。

職業安定法違反とは?

職業安定法とは
1.職業紹介
2.労働者募集
3.労働者供給におけるルール

を定めた法律です。
今回のケースでは職業安定法第63条2号の「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的」で職業紹介を行った疑いがあるとされています。
さて「公衆道徳上有害な業務」とは、過去の判例ではアダルトビデオの撮影や性風俗営業とされています。
つまりいかがわしいお仕事ということでケースバイケースで判断されることが多いようです。
今回のケースではホストクラブでの未払いの売掛金を背負わされた女性が働いて返せるよう、ホストが女性をソープランドに紹介していたとのことで、そのソープランドが「公衆道徳上有害な業務」としてみなされたわけです。
そしてこうした有害な業務を紹介した場合、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金に処せられます。

もしもこのホストが恋愛感情を利用して、若しくは脅し文句などで精神的に操っていた場合は、職業安定法第63条1号で禁止されている「暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって」職業紹介を行ったとみなされる可能性もあります。

もしも逮捕されてしまったら

今回のケースでは経営者、担当ホスト、経理担当、スカウトの4人が組織ぐるみで犯罪を行っていることで、ケースバイケースで法的な知識に基づいた適切な対応が必要となります。
また、共犯者が取調べされる前に自分の立場を守るため、可能な限り早急な対応が必要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
このケースに限らず、刑事事件についてお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にてご相談の予約を受け付けております。

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