Archive for the ‘刑事事件’ Category

住居侵入で津島警察署に逮捕 すぐに接見してくれる弁護士

2025-06-23

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は、住居侵入罪で津島警察署に逮捕されたご家族への接見に即日対応している法律事務所です。
ご家族への弁護士接見(初回接見サービス)のご予約は

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

までお気軽にお電話ください。

参考事件

会社員をしているAさんの息子は、昨日の夜、近所で一人暮らしをしている女性の家に不法侵入したとして、住居侵入罪で津島警察署に逮捕されました。
Aさんは、このことを警察からの電話で知りました。
Aさんは、今後の手続きや、処分の見通しを知りたく、すぐに息子と接見してくれる弁護士を探しています。(フィクションです。)

住居侵入罪

他人の家に不法侵入すると、住居侵入罪となります。
不法侵入とは、正当な理由なく侵入することで、正当な理由があったか否かは、その行為が社会的に相当であるかどうかによって判断されます。
住居侵入罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金」です。
ただ逮捕されたからといって必ず刑事罰が科せられるわけではなく、刑事罰が科せられるのはあくまでも起訴されて有罪が確定してからです。
ですから逮捕後に適切な弁護活動を受けることによって刑事罰を免れることもできるのです。

住居侵入罪で逮捕されると・・・

住居侵入罪で警察に逮捕されると、逮捕後の取調べでは、不法侵入した目的を厳しく追及されます。
その取調べでどういった対応をするかによっては、窃盗未遂罪等別の法律に抵触する可能性があり、より厳しい刑事罰が科せられる可能性があるので注意が必要です。

まずは弁護士を派遣

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が提供する初回接見サービスをご利用いただければ逮捕された方のもとに弁護士を派遣することが可能です。
派遣された弁護士が逮捕された方からお話をうかがい、適切なアドバイスを差し上げます。
またその後の弁護活動を依頼いただきましたら、逮捕された方の早期釈放や、刑事処分の軽減が実現するかもしれません。

借りた車を返却せずに乗り捨て 横領罪で逮捕

2025-06-19

上司から車を借りたまま退職、横領罪で逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

Aさんは、当時勤めていた会社の上司から借りた軽乗用車を返却せずに退職し、その後その車を乗り捨てました。
Aさんは横領罪で警察に逮捕され、現在は、愛知県碧南警察署に勾留されています。
(フィクションです。)

横領罪とは?

横領罪とは、自分が占有する他人の物をそのまま自分の物にしてしまうことによって成立する犯罪で、人の物を盗む窃盗罪とは異なります。

刑法第252条1項

自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の拘禁刑に処する。
(刑法から抜粋)

横領罪を解説する上でよく耳にするのが「委託信任関係」という言葉です。
委託信任関係とは、物の持ち主などの信頼を得て、その物の保管や管理を任されたり、法律に基づいて物の保管や管理をすることで、この委託信任関係がない場合は、そもそも人の物を占有している時点で何らかの犯罪に抵触している可能性が高いでしょう。
今回の事件を例にすると、上司から車を借りた時点で委託信任関係が発生していることになります。

横領罪の罰則は

横領罪で有罪が確定すると「5年以下の拘禁刑」が科せられます。
罰金刑の規定がないので、略式の手続きがなされることはなく、起訴=公判請求(刑事裁判)となりますが、裁判で有罪が確定したとしても執行猶予を得ることができれば刑務所に服役しなくてもすみます。

まずは示談

横領罪は、数ある刑事事件の中で「財産犯罪」に分類されます。
財産犯罪の事件は、被害者に謝罪し被害品を弁償することで刑事罰が軽減される可能性が高くなりなす。
起訴前に弁償ができていれば不起訴の可能性も出てきますし、起訴後であっても判決が言い渡されるまでに弁償できれば執行猶予の可能性が高くなります。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では横領事件に関する無料法律相談や、横領罪で警察に逮捕されてしまった方への弁護士派遣を年中無休で対応している、刑事事件専門の法律事務所です。
無料法律相談や初回接見サービスをご利用の方は
フリーダイヤル 0120-631-881
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一宮市の強盗事件 包丁で脅して財布を強盗

2025-06-16

一宮市で、包丁を突き付けて財布を奪ったとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事例

一宮市の路上で、Aさんは買い物袋を持って帰宅途中のVさんに背後から近づきました。
Aさんは突然包丁を取り出してVさんの前に立ちはだかり、「騒ぐな、金を出せ」と脅迫しました。
Vさんは恐怖のあまり立ちすくみ、現金が入っている財布を差し出しました。
Aさんは財布ごと奪うと、すぐに現場から走って逃げました。
通行人の通報により、一宮警察署の警察官が駆けつけ、防犯カメラ映像や目撃証言をもとにAさんを特定し、数日後に強盗罪で逮捕しました。
(事例はフィクションです。)

強盗罪とは

強盗罪については、刑法第236条第1項に以下のように規定されています。

「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期拘禁刑に処する。」

この条文が示すとおり、強盗罪が成立するためには「暴行または脅迫」を用いて、他人の財物を奪うことが必要です。
また、ここでの「暴行・脅迫」は、単に怖がらせる程度では足りず、「相手方の反抗を抑圧するに足りる程度」であることが必要です。
「反抗を抑圧するに足りる程度」の暴行・脅迫があったかは、被害者が実際に反抗できなかったかどうかではなく、行為自体が一般人にとって反抗できないものなのか、客観的に判断されます​。
なお、判例(福岡高判昭63.1.28)によれば、強盗罪における暴行・脅迫は、暴行・脅迫によって被害者が完全に抵抗の意思を失う必要はなく、客観的に判断して相手方の犯行を抑圧するに足りると認められることを要すると判事しています。
今回の事例では、Aさんが包丁を突き付ける行為は、反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫に該当する可能性が高いといえます。

このように、暴行・脅迫という手段によって他人の占有する財物を取得した場合には、強盗罪が成立する可能性があり、少なくとも5年以上の有期拘禁刑という非常に重い刑罰が科されることになります。
加えて、強盗行為の中で被害者に怪我を負わせた場合には、強盗致傷罪(刑法第240条前段)が成立し、さらに重い処罰を受けるおそれもあります。

あいち刑事事件総合法律事務所のご案内

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
強盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件の弁護活動を数多く担当してまいりました。
当事務所は、24時間対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談のご予約・初回接見のご依頼を受け付けております。

フリーダイヤル:0120-631-881

愛知県内でご家族が強盗罪の疑いで逮捕されてしまって困っている、刑事事件を専門に扱う弁護士に弁護を依頼したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部まで一度ご相談ください。

復讐として放火 現住建造物放火罪で逮捕

2025-06-12

清須市で、知人の経営する店舗に火をつけたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事例

清須市に住むAさんは、金銭トラブルから知人であるVさんとの関係が悪化していました。
ある日、Aさんは、Vさんが営む飲食店に火をつけることで、復讐しようと考えました。
その日の深夜、営業を終えた飲食店の裏口から侵入したAさんは、店内にあった紙くずにライターで火をつけました。
火はすぐに燃え広がり、店舗の1階部分を焼損しました。
事件当時、その建物の2階にいたVさんらは煙に気づいて避難したため、怪我人は出ませんでした。
火災後、現場の状況や周囲の防犯カメラ映像などからAさんの関与が浮上し、Aさんは西枇杷島警察署により現住建造物放火罪の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

現住建造物放火罪とは

現住建造物放火罪は刑法108条に規定されており、その条文は以下の通りになります。

刑法第108条(現住建造物等放火)
「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期もしくは5年以上の拘禁刑に処する。」

本条は、現に人が住んでいる、または現に人がいる建造物などに放火する行為を処罰する規定です。
現住建造物放火罪が成立には、この現住性・現在性のどちらかが認められれる必要がありますが、今回の事例では、Aさんによる犯行の時に、Vさんらは建物2階にいました。
したがって、この現在性が認められることになるでしょう。
また、現住建造物放火罪の刑罰は、死刑、無期拘禁刑、または5年以上の懲役と非常に重く、殺人罪と同等の法定刑が設けられています。

「焼損」とは何か?

放火の罪における「焼損」とは、火が媒介物を離れて目的物が独立に燃焼を継続し得る状態に達したことを指します(独立燃焼説)。
つまり、火が壁や床などに燃え移り、独立して燃焼する状態に達すれば、「焼損」とみなされ、放火罪は既遂となります。
今回の事例では、Aさんが火のつけた店舗の1階部分に「焼損」があり、現住建造物放火罪の既遂が認められるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のご案内

放火事件は、厳しい刑事処分が科される可能性があります。
逮捕・勾留されると、仕事や日常生活に大きな影響が及ぶだけでなく、起訴されてしまえば前科がつく恐れもあります。
このような状況においては、できるだけ早く弁護士に相談し、適切な弁護活動を受けることが望ましいと言えます。

当事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事弁護に精通した弁護士が、放火事件の弁護活動に尽力します。

放火事件の弁護活動では、
・不起訴処分を目指すための弁護活動
・示談交渉のサポート
・身柄解放(釈放・保釈)に向けた対応
・刑の軽減・執行猶予付き判決を目指す弁護

など、状況に応じた最善の弁護を提供いたします。

当事務所では、24時間対応のフリーダイヤルを設置しております。
初回無料の法律相談のご予約、逮捕・勾留されている方への初回接見のご依頼を受け付けております。

フリーダイヤル:0120-631-881
※無料相談・初回接見のご予約・ご依頼が可能です。

「家族が現住建造物等放火罪で逮捕された」「警察の取調べを受けている」など、お困りの方はあいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。

女子高校生を連れ出し 未成年者誘拐罪で逮捕

2025-05-25

瀬戸市で、女子高校生を連れ出したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

瀬戸市に住むAさんは、SNSで知り合ったVさんとやり取りを続けるうちに親しくなり、ある日、家出を望んでいたVさんから相談を受けました。
Vさんは高校生で未成年者でしたが、家庭の事情で家に居づらい状況にあるとAさんは打ち明けられました。
そして、VさんはAさんに対して「一緒に暮らしたい」「連れて行ってほしい」などと伝えていたようです。
AさんはVさんの気持ちに同情し、自身の瀬戸市の自宅に連れて行きました。
Vさんの家族はVさんが帰宅しないことを不審に思い、瀬戸警察署に相談。
警察は捜索の結果、数日後にAさんの自宅でVさんを保護し、Aさんを未成年者誘拐の疑いで逮捕しました。
Vさんに対する暴力や強制的な連れ出しの事実は確認されていないものの、Vさんの年齢や、Aさんの行動の結果から、刑事事件化されることになりました。
(事例はフィクションです。)

未成年者拐取罪とは

未成年者誘拐罪は、刑法第224条で規定されています。

刑法224条
「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」

略取とは、暴行・脅迫を手段として、連れ去ることを指し、
誘拐とは、欺罔・誘惑を手段として、連れ去ることを指します。
未成年者が同意していたとしても、監護権者(保護者など)の承諾なしに連れ去った場合には本条が適用される余地があります。
これは、本罪の保護法益(法的に保護すべき利益)に、保護者の監護権も含まれるとされているためです。(判例・通説)
また、誘拐する行為がわいせつ目的であった場合には営利目的等拐取罪(刑法225条)が成立し、1年以上10年以下の懲役とさらに重い法定刑が規定されています。

未成年拐取罪で逮捕されたら弁護士に相談を

未成年拐取罪の事件では、弁護活動によってその後の処分が左右されることがあります。
適切な弁護活動を受けることで、不起訴処分の獲得や刑の減軽、早期の身柄解放を実現することができる場合があります。
当事務所は刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、誘拐事件の弁護についても豊富な実績を有しております。
弁護士への相談は早ければ早いほど、より充実した弁護活動を受けれる可能性が高まります。
当事務所では、24時間体制で無料相談のご予約・初回接見のご依頼を受け付けております。
ご家族が逮捕されてしまった場合や、早急に弁護士を手配したい場合は、迷わずご相談ください。

フリーダイヤル:0120-631-881(24時間対応)

未成年拐取罪の弁護は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

名古屋の弁護士 逮捕後にどうなるのか教えてほしい方必見!!

2025-05-19

    家族が逮捕された!!逮捕後にどうなるのか教えて欲しい!!

そういった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の初回接見サービスをご利用ください。
お問い合わせは フリーダイヤル0120-631-881(24時間・年中無休) までお気軽にお問い合わせください。

参考事件

昨夜、友達と飲みにいった息子が傷害事件を起こして中村警察署に逮捕されました。
逮捕された息子は今後どうなるのでしょうか?
弁護士さんにお願いして何か変わるものなのでしょうか?
(実際のご相談を参考にしたフィクションです。)

逮捕後にどうなるの?

警察に逮捕されるとまず、48時間以内に検察庁へ送致されるかどうかが決定されます。
そして検察官はそこから24時間以内に起訴するか勾留を請求するか、若しくは釈放するかは判断していくことになります。
勾留が請求された場合、裁判官が勾留を付けるかどうかを判断し、勾留が決定されることになればまずは10日間、さらに延長ができ、併せて最大20日間の身体拘束がなされ、この期間内に検察官が起訴不起訴の判断をすることになります。
勾留の満了日までに処分保留で釈放されることもありますが、基本的に、起訴されるか不起訴で釈放されるかが決まります。

傷害事件で逮捕されてしまった場合、48時間以内に警察の判断で釈放される可能性もありますが、早期に弁護士を選任すれば釈放の可能性を高めることもできます。
まずは弁護士にご相談ください。

刑事処分はどうなるの?

刑事処分がどうなるかにういては、まずは警察の捜査結果を見て検察官が判断することになり、起訴された場合は、裁判で刑事処分が決定します。
逮捕されてから処分が決定するまではある程度の時間的余裕はありますので、その間に弁護士が活動することによって刑事処分が軽減される可能性があるので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
傷害事件の場合、被害者と示談ができるかによってその後の刑事処分は大きく異なってきます。
刑事処分の軽減を望むのであれば早期に弁護士に依頼し、被害者との示談を任せるべきでしょう。

名古屋の刑事弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
愛知県内に限らず、その近辺にお住いの方で刑事事件でお悩みの方は是非ご相談ください。

名古屋市緑区で会社の売上金を横領し逮捕

2025-04-28

名古屋市緑区で、会社の売上金を着服したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事例

名古屋市緑区の小売業の店舗で勤務するAさんは、店の売上金を管理する立場にありました。
ある日、Aさんは複数回にわたり、売上金の一部を自身の個人的な用途に流用しました。
Aさんは、帳簿の記録を改ざんすることで発覚を遅らせようとしましたが、不審に思った経理担当者が上司に報告し、調査が行われました。
その結果、売上金の不足が判明し、会社が警察に通報しました。
捜査を行った緑警察署は、Aさんが業務上の立場を利用して金銭を横領したとして、業務上横領罪の疑いで逮捕しました。
(事例はフィクションです。)

業務上横領罪とは

業務上横領罪は、刑法第253条に規定されており、業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に成立します。
条文は以下のとおりです。

刑法第253条(業務上横領)
「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」

本罪は、単純横領罪(刑法第252条)の加重類型です。
また、ここでいう「業務」とは、社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行われる事務をいうとされています。
今回の事例では、Aさんは勤務先の経理業務を担当しており、会社の資金を管理する立場にありました。
したがって、Aさんが会社の資金を無私的に使用した行為は「業務上自己の占有する他人の物を横領した」に該当し、業務上横領罪が成立すると考えられます。

弁護活動

今回のような業務上横領罪のおける弁護活動としては、主に以下のようなものが挙げられます。

被害者との示談交渉
Aさんが被害金額を弁済し、会社との示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性があります。
また、示談が成立することで、刑の減軽が期待できます。

情状酌量を求める
会社の経営状態やAさんの経済状況、初犯であるかどうかなどを考慮し、情状酌量を求める弁護を行います。
反省の意思を示し、更生の意思を伝えることも重要です。

業務上横領で逮捕されたら弁護士に相談を

今回のAさんのように、業務上の立場を利用して財産を横領してしまった場合、「返すつもりだった」と主張しても、業務上横領罪が成立する可能性があります。

刑事事件は迅速な対応が重要です。
逮捕された場合、速やかに弁護士へ相談することで、早期の釈放や不起訴処分の可能性を高める弁護活動を受けることができます。
また、仮に起訴された場合でも、情状を主張し、減刑を目指した弁護活動が可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した刑事専門の法律事務所です。
これまでに多くの刑事事件を担当し、豊富な弁護実績を有しています。

当事務所では、24時間365日対応のフリーダイヤル(0120-631-881)を設置しており、無料相談・初回接見のご予約も受け付けております。
愛知県で刑事事件を起こしてしまった方、ご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部へご相談ください。

顔を殴ってケガを負わせた 傷害罪で中川警察署に逮捕

2025-04-25

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、土日・祝日・GW中でも即日対応しています。お気軽にお問い合わせください。

名古屋市中川区で、顔面を殴ってケガを負わせたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事例

名古屋市中川区にある飲食店で、AさんとVさんは口論に、AさんがVさんの顔面を殴打しました。
それを見た店員が警察に通報し、Aさんは通報を受けて駆け付けた中川警察署の警察官によって現行犯逮捕されました。
Aさんは、「挑発されたため反射的に殴ってしまった」と供述しており、酒に酔った勢いで暴行に及んだとみられています。
Vさんは、鼻の骨折などのケガを負い、現在治療を受けています。

(事例はフィクションです。)

傷害罪とは

傷害罪は、刑法第204条に規定されており、その条文は以下のとおりです。
刑法第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪において、「傷害」とは、人の生理的機能に障害を加えることとされています。
これは判例上確立された理解であり、例えば、骨折や出血を伴うケガはもちろんのこと、精神的なショックによりノイローゼを発症した場合なども含まれることがあります​。
今回の事例では、AさんがVさんの顔面を殴打し、Vさんが骨折を含む怪我をしたことから、「傷害」があったとされることは間違いないでしょう。

傷害罪における故意

一般に、ある犯罪が成立するにはその犯罪を行う故意が必要です。
これは、傷害罪にも当てはまります。
ですから、AさんにVさんを怪我をさせるつもりがなかったならば、暴行の故意にとどまるので、傷害罪の成立に必要な故意がなかったとも思えます。
しかし、暴行を加えるとは傷害の結果を生じさせることが一般であるという暴行行為の性質などを理由として、有形的方法(殴る・蹴るなど)による傷害の場合には、傷害罪の成立に必要な故意は暴行の故意で足りるとするのが通説的な理解です。
すなわち、「殴ってケガをさせるつもりはなかった」としても、故意に殴ったという事実がある以上、傷害罪に問われる可能性があります。
今回の事例でも、Aさんに傷害罪の必要な故意はあったとされるでしょう。

傷害事件における示談の重要性

傷害事件罪などの被害者がいる事件においては、示談の成立が不起訴処分の獲得に大きな影響を与えます。
起訴され、有罪判決を受けると、懲役刑や罰金刑だけでなく、社会的信用を失うリスクもあります。
つまり、示談交渉の成否が重要になります。
もっとも、示談交渉は当事者でもできますが、被害者が加害者に連絡先を教えてくれないなど、示談交渉に応じてくれない可能性や、仮に被害者の方と会うことができたとしても、かえって恐怖心や怒りを増大させてしまうことも大いに考えられます。
しかし、守秘義務が課せられている弁護士を付けることで、示談交渉に応じてもらえることも少なくありません。
したがって、不起訴処分獲得のために重要な示談交渉は、直接当事者同士で行うよりも、法律のプロである弁護士に依頼するのが望ましいということになります。

まずは弁護士に相談を

以上見てきたように、傷害事件においては、示談成立に向け迅速に対応することが望ましく、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した刑事専門の法律事務所です。
今回のような傷害事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績が数多くございます。
無料相談・初回接見・ご依頼に関するお問い合わせは、

0120-631-881

にて24時間365日受付中です。
愛知県内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。

12歳の息子に高級時計を窃盗させた間接正犯 窃盗罪で瑞穂警察署に逮捕

2025-04-19

12歳の息子に高級時計を窃盗させた事件を参考に、間接正犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

名古屋市瑞穂区に住むAさんは、お金に困っており、友人が所有している高級時計を盗んでお金に変えようと考えました。
Aさんは、自ら犯行を実行して捕まることを避けるために、12歳の息子に、友人の家に侵入させて、時計を盗むように命じました。
息子は、人の物を盗むことは悪いことと知っていましたが、Aさんから日常的に虐待を受けていたことから、逆らうとまた殴られてしまうと考え、Aさんの言うとおりに犯行を実行しました。
(フィクションです。)

刑事未成年者

刑事未成年者とは、14歳未満の者をいい、法律上刑罰を科されない者のことです。

本件では、Aさんの息子は、被害者宅に侵入して、時計を窃取しているので、息子の行為には住居侵入罪(刑法130条)と窃盗罪(刑法235条)が成立するように思われますが、12歳の息子は、刑法41条に「14歳に満たない者の行為は、罰しない。」と定めがあるため刑事罰の対象とはなりません。

間接正犯

間接正犯とは、他人を道具として利用して犯罪を実現した場合には正犯として扱われるというものです。
この間接正犯は、自ら手を下して犯罪を実行したわけではないにも関わらず犯罪が成立するので、間接正犯が成立するには

・正犯意思を持っていて
・他人の行為を道具として一方的に支配・利用していることが必要

であると考えられています。
Aさんは、実際に犯罪にあたる行為を行ったわけではないので、窃盗罪の正犯(自ら犯罪を実現した者)が成立しないようにも思えます。
しかし、自分の利益のために息子に犯罪行為を命じ、Aさんが正犯として処罰されないのは妥当ではありません。

正犯意思について

正犯意思とは、自ら犯罪を実現する意思のことを言います。
本件でAさんは自身がお金に困っているのを解消するために、友人の時計を盗んでいることから、自分のために窃盗行為を行う意思を有していたといえます。
したがって、Aさんには正犯意思が認められます。

他人の行為を道具として一方的に支配・利用していたか

息子は、人の物を盗むことは悪いことであると知りながらも、Aさんに逆らうことが出来ずに、本件犯行を実行しています。
このような場合においては、息子の行為は畏怖・抑圧された状況下でなされており、息子はAさんから新たな暴行を受けることを恐れて窃取行為の命令に応じたといえます。
その為、日常的な暴行を行っていたAさんは、息子の行為を道具として一方的に支配・利用していたと認められるでしょう。

上記理由により、Aさんに住居侵入罪と窃盗罪が成立することになります。
窃盗目的で住居侵入が行われているので、両罪はけん連犯(刑法54条1項後段)として扱われます。

参考条文

住居侵入(刑法130条)
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

窃盗(刑法235条)
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

けん連犯(刑法54条1項)
けん連犯とは、1個の行為が2個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件事件を起こしてしまった方からの法律相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は フリーダイヤル0120-631-881 にて、24時間、年中無休で受け付けております。
少しでも不安だと感じておられるのであれば、まずは気軽にお問合せください。

中警察署から出頭要請 オンラインカジノで銀行口座が凍結

2025-04-13

最近、芸能人や、スポーツ選手等の著名人がオンラインカジノを利用していたというニュースをよく目にしますが、オンラインカジノを利用して警察に取り調べを受けるのは、何も著名人だけじゃありません。
ごくごく普通の生活をする、いわゆる一般人もオンラインカジノを利用すると警察の取調べを受け、何らかの刑事罰を受ける可能性があります。
そこでオンラインカジノを利用した際の刑事手続きについて、実際に起こった事件を参考に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

脱税事件

参考事件

会社員のAさんは3年ほど前からオンラインカジノを利用しています。
オンラインカジノを利用し始め時から、なんとなく犯罪であることは分かっていましたが、会社の同僚も利用しているようでしたし、警察が取り締まりをしている様子もなく、更には海外のサーバーで運営されるサイトだったので、大丈夫だと思って軽い気持ちでした。
しかし先日、オンラインカジノを利用する際に使っていたネットバンクの口座が凍結されてしまたのです。
そしてそれからしばらくして、中警察署から出頭要請がありました。
(フィクションです。)

オンラインカジノ

冒頭で説明したように、オンラインカジノが社会問題になりつつあり、警察等が取り締まりを強化しています。
警察に検挙されたというニュースが報道されるのは著名人だけですが、実際は普通の人たちも警察の捜査対象になって検挙されています。
またある報道によると、オンラインカジノ利用経験者は国内で336万人にも及び、年間の賭け金の総額は1兆2400億円にも及ぶと推計されていることが警察庁の実態調査でわかったようです。

この数字は驚異的な数字で、実際に、法律改正も含めて政府は対策を検討しているようです。
ここまでオンラインカジノが問題視されるのは、賭博行為自体が違法であるという以外に、依存性が高く利用者の中には高額の借金を背負ってしまう人がいるからです。

賭博罪

オンラインカジノを利用すると賭博罪となります。
賭博罪の罰則は、その形態によって異なります。
ただ単純に博打をしただけなら刑法第185条の(単純)賭博罪となり、その罰則は「50万円以下の罰金又は科料」と比較的軽いものです。
オンラインカジノを利用した場合に適用されるほとんどが、この単純賭博罪です。

刑事手続き

オンラインカジノの利用が警察に発覚する多くは、今回の参考事件にあるように、オンラインカジノを利用する際に使用した銀行口座の入出金履歴が端緒となるようですが、オンラインカジノの端末にログインした履歴から警察の捜査が及ぶ場合もあるようです。
どういった端緒で警察に発覚するにしても、逮捕されるという可能性は低く、まずは呼び出しを受けて在宅で捜査が進められるケースがほとんどです。
その中でパソコンやスマートホン、タブレット等が押収され、それらを解析にかけられて通信履歴を調べられたり、銀行口座等の入出金履歴を調べられます。
こういった捜査でオンラインカジノを利用した客観的証拠が集められ、最終的に検察庁に送致されて刑事処分が確定します。
とはいうものの、賭博罪の法定刑は前述したように「50万円以下の罰金又は科料」ですので、オンラインカジノを利用しても常習賭博罪で有罪とならない限りは略式命令による罰金刑となるでしょう。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
法定刑に懲役刑が規定されていないからといって警察に逮捕されないというわけではありませんので、オンラインカジノを利用したとして警察の捜査を受けている方は早めに弁護士に相談することをお勧めします。

無料法律相談・初回接見サービスのご予約は
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