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改正風営法で『色恋営業』『かけばらい』『勤務強要』が禁止に!茨城県風営法違反事件と新規定の解説

はじめに
近年、ホストクラブ業界の悪質な営業手法が社会問題化しています。
ホストによる高額な売掛金(掛け払い)のツケや、女性客を性風俗店で働かせて紹介料(いわゆるスカウトバック)を得る行為が深刻な問題となっており、これらは「色恋営業」と呼ばれる手法と結びついて顧客の精神的・経済的困窮を招いています。
警察庁のまとめによれば、2024年には悪質ホストクラブ関係者が前年より121人も多い207人摘発されており、女性客に高額なツケを負わせた上で売春などをさせる悪質なケースが後を絶ちません。
こうした状況を受け、政府は対策に乗り出し、令和7年6月(2025年)に改正風俗営業法(風営法)が施行されました。
本記事では、「掛け払い」や2025年施行の改正風営法によって新たに禁止された「色恋営業」「勤務強要」といった行為の具体的な内容と法律上の意味を解説します。
また、茨城県で実際に起きた風営法違反・逮捕事例の概要を紹介し、この法律の背景や目的を説明します。
さらに、風俗店の経営者や従業員、そしてそのご家族が注意すべきポイントについて触れ、万一トラブルになりそうな場合に刑事事件に強い弁護士へ早期に相談する重要性を強調します。
法律用語もできるだけ噛み砕いて説明しますので、ぜひ最後までお読みください。
改正風営法の背景と目的

改正風営法(正式名称:「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」)は、ホストクラブやキャバクラなどの接待飲食業における悪質な営業行為を取り締まり、被害者を救済する目的で2025年6月28日に施行されました。
背景には、悪質ホストクラブによる「色恋営業」により女性客が多額の借金(売掛金)を背負わされ、その返済のために売春や性風俗店での勤務を強要されるといった被害が相次ぎ、社会問題となっていたことがあります。
実際、ある議員からは,「ホストクラブが若い女性の体で稼がせ続けるのは人身売買のようなもので、先進国とは思えないシステムだ」との批判の声が上がり、トラブルに巻き込まれた女性を救済するために改正が必要だとされたのです。
改正風営法の主眼は、このような悪質な営業手法を排除し業界の健全化を促すことにあります。
具体的には、後述する「色恋営業」や虚偽の料金説明などで客に無理な高額消費をさせる行為を新たに禁止事項として明文化し、さらにホストクラブと性風俗店が結託して女性に借金返済をさせる構造(スカウトバックや勤務強要)を断ち切るための規制と罰則を設けました。
これにより、これまでグレーゾーンだった行為にも、行政処分や刑事罰という形でメスが入り、被害が発生する前に未然に防止することが期待されています。
茨城県での風営法違反・逮捕事例

改正法施行後、この新たな規制に反して摘発されるケースも現れました。
茨城県の報道では、ホストクラブで生じた高額の売掛債務を清算させる目的で女性客に「風俗で稼げるよね」等とLINEメッセージを送り性風俗店で稼働するよう要求する等したとして、飲食店従業員が逮捕される事件が報じられました。
この件については,無許可営業の事案も並行して取り扱われているようです。
これはホストが顧客に対して風俗店で勤務させ、女性に借金返済のための性的な労働を強いる典型的なケースであり、改正風営法で禁止された「勤務強要」やホストへの「スカウトバック」に該当します。
改正風営法の規制強化により、こうした悪質な営業行為に対しても積極的に取り締まりが行われていることが分かります。
今回の茨城県の事案からも明らかなように、改正風営法による新規定は単なる建前ではなく、実際に経営者や従業員の逮捕という厳正な対応に結び付いています。
これまで「業界の慣習」として見過ごされがちだった行為でも、現在は法律違反として刑事事件としての立件や行政指導等の対象となり得るのです。
風俗店を経営されている方やホストクラブなど夜の業界に携わる方は、「自分は大丈夫」と油断せず、次に解説する禁止行為の内容を正確に理解しておきましょう。
「掛け払い」への自主規制

「掛け払い」とは、いわゆるツケ払いのことで、お店での高額な支払いを顧客にその場で払わせず後日精算させる販売形態を指します。
ホストクラブやキャバクラでは昔から「ツケで飲む」という慣習があり、顧客がその場で手持ちがなくても高額ボトルなどを注文できてしまう場合がありました。しかしこの売掛金の存在が、後々トラブルの温床となっていました。
掛け払い自体は違法とされていたわけではありませんが、改正風営法では事実上この慣行に厳しい目が向けられることになりました。
なぜなら、後述する「色恋営業」によって客に無理な高額消費をさせ、結果として払えないツケが膨らむことが問題視されたからです。
法律上は、ホストクラブ等の営業者に対し「料金に関する虚偽の説明」や「恋愛感情に乗じて過剰な飲食をさせる行為」の禁止が明記され、こうした行為が高額な売掛金発生の原因となり得ることが指摘されています。
つまり、客に支払能力を超えるツケを背負わせるような営業は適正化の観点から疑わしいと見られるでしょう。
さらに、掛け払いの結果、生じた未収金を回収するために違法な手段に走るケース(客に風俗店勤務を強要する等)は後述のとおり刑事罰の対象となります。
業界大手でも自主規制で売掛制度を廃止する動きが出始めており、今後は事実上「掛け払い=リスクの高い違法予備行為」という認識で臨むべきでしょう。
経営者はその場で現金決済させるのを原則とし、安易にツケを許さないことが自衛にもなります。
また従業員にも、お客様に対して安易に『払えないならツケでいいよ』などと言うことは避けるよう指導し、健全な会計を徹底しましょう。
規制対象となった「色恋営業」「勤務強要」とは

改正風営法で新たに風俗営業者の遵守事項(守らねばならないルール)、禁止事項として加えられたのが、いわゆる「色恋営業」(遵守事項),「勤務強要」(禁止事項)に関する禁止規定です。
これらはいずれもホストクラブやキャバクラ等の接待飲食業で長年問題視されてきた行為です。
それぞれ具体的にどのような内容が禁止されたのか、法律上の意味を分かりやすく説明します。
色恋営業の禁止とは

「色恋営業(いろこいえいぎょう)」とは、キャバクラ嬢やホストといった接客従業員がお客に対して恋愛感情を抱いていると誤解させることで、来店頻度を上げたり高額な注文をさせたりする営業手法です。
例えば「会いたかった♡」「○○ちゃんだけ特別だよ」などと言葉巧みに好意をほのめかす行為や、店外でも頻繁に連絡を取ることによって、あたかも擬似恋愛の関係を築くことで、顧客に「この人は自分のことが好きなんだ」と信じ込ませます。
そうすることで、お客はもっとお金を使えばさらに相手との関係が進展すると期待し、高価なシャンパンタワーを入れたり頻繁に通ったりして散財してしまうのです。
改正風営法では、この色恋営業に基づく顧客を困惑させる遊興・飲食の要求が明確に禁止されました。
具体的には、法律の条文上「客が従業員も自分に好意があると誤信していると従業員が知りながら、それに乗じて行う行為」として以下のような行為が挙げられています。
• 関係破綻を示唆する発言:
例えば「お金を使わないなら関係は終わり」「タワーを入れてくれないならもう会えない」といった言葉で、お金を使わなければ築いた関係が壊れてしまうと思い込ませる。
• 従業員の不利益を匂わせる発言:
例えば「売上が足りないと降格になってクビになる、助けてほしい」「君がボトルを入れてくれないとペナルティを受ける」といった形で、従業員が困るから助けてあげなくてはと客に思わせる。
これらはいずれも客の恋愛感情や同情心につけ込み、客を困惑させて高額な遊興・飲食をさせる典型的な色恋営業の手口です。
改正法では、こうした行為を接待飲食業者の「遵守事項」(守るべきルール)として禁止し、違反した場合は公安委員会から営業方法の改善指示や営業停止・許可取消しといった行政処分の対象となります。
長年「グレー」とされてきた色恋営業ですが、今後は明確にアウトです。
「お客様を喜ばせるためのリップサービス」と思って安易に上記のような発言をすると、結果的に店ごと営業停止や最悪の場合は閉店に追い込まれるリスクがあります。
なお、色恋営業そのものには直接の罰則規定はないものの、その結果として顧客に過大な債務を負わせてしまう場合や、トラブルとなって他の犯罪(詐欺や恐喝、強要など)に発展した場合には従来通り刑事責任を問われ得ます。
また、この禁止規定により業者に改善指示が出ているのに従わず、営業停止処分がなされたのにさらに営業を続けたとなれば、無許可営業となり従来通り拘禁刑または罰金刑など刑事罰が科されることになります。
経営者の方は「うちはそこまであくどい営業はしていない」と思っていても、従業員が色恋まがいのセールストークをしていないか注意し、健全な営業指導を徹底しましょう。
勤務強要(売掛金回収のための労働強制)の禁止とは

「勤務強要」とは文字通り勤務を強制することを指しますが、今回の改正風営法の文脈では、主にホストクラブでできたツケ(未払いの飲食代金)を回収する手段として、女性客に風俗店で働かせることを強要する行為を指します。
例えば、ホストに入れ込んで数百万円の売掛金を抱えてしまった女性に対し、「このままじゃ返せないよね?風俗店で働いて返済しなよ」などと迫り、風俗店(デリヘルやピンサロなどの性風俗店)を紹介して実際に働かせるという、人身取引にも近いような行為が報告されており、改正法によって明確に禁止・処罰の対象となりました。
改正風営法では、ホストクラブ等の営業者が、顧客に対して売掛金を回収するために顧客に売春をさせる、性風俗店で働くよう要求することを禁止し、これに違反した者には6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(またはその両方)という刑事罰が科されます。
ここでいう要求とは、脅して強要するのはもちろん、「働けばすぐ返せるよ」「〇〇店なら高収入だから紹介してあげる」「売り上げ一位になれたら君と結婚するから二人で頑張ろう」等と甘言で誘惑するようなケースも含まれます。
要するに、売上金のカタに客に淫らな行為をさせてはならないということであり、これはホストクラブ業界に蔓延していた悪質な搾取の構造を断つための強力な措置です。
また、これと並んで「スカウトバック」の禁止も盛り込まれています。
スカウトバックとは、ホスト等が自分の客(多くは多額の売掛金を負った女性)を風俗店に紹介し、その店から紹介料(バックマージン)を受け取る行為です。
改正法では性風俗店側に対しても、ホストから女性を紹介され見返りに金銭を支払うことを禁じ、罰則の対象としました。
勤務強要やスカウトバックに関与する行為は、従来から職業安定法違反(有害業務斡旋)や売春防止法違反、強要罪などとして摘発されてきました。
改正風営法によってこれらが明記されたことで、ホスト側(勤務強要の禁止)・性風俗店側(スカウトバックの支払禁止)の両方に対してそれぞれ罰則が科せられる可能性があり、違法行為を取り締まる網が広がった形です。
ホストクラブや風俗店の関係者は、「うちは紹介しただけ」「本人の同意があった」などと弁解は通用しない時代になったと認識しましょう。
顧客が見かけでは同意していたとしても、性風俗店での勤務を促すこと自体が違法とみられる可能性があるのです。
借金の肩代わりに働かせるような行為は厳禁であり、万一そのような話が持ち上がったら直ちにやめるべきです。
経営者・従業員とその家族が注意すべきポイント

改正風営法による規制強化を踏まえ、風俗営業に携わる皆さん(経営者・従業員)やそのご家族は以下の点に十分注意してください。
• 経営者:
自社の営業方針・接客マニュアルを見直し、色恋営業まがいのトークや売掛の容認は禁止する旨を明文化しましょう。
従業員には新しい法律の内容を周知徹底し、日々の営業で違法な行為が行われていないか監督する責任があります。
特に、店長やオーナーは従業員の売上ノルマ達成のために違法手段に走らないよう指導し、「お客様に借金をさせてはいけない」ことを強調してください。
万一、指導や警告を受けた場合は速やかに改善策を講じる必要があります。
これに従わずに営業停止処分などを受けてしまうと事業継続が困難になる点にも注意が必要です。
• 従業員:
キャスト(ホスト・ホステス)や店舗スタッフの方も他人事ではありません。
売上を伸ばそうとするあまり「もう会えなくなるよ」などと誘惑し困惑させる行為や、「勝手注文」のような無理な高額注文を取ろうとする行為は法律違反になり得ます。
悪質だと判断されれば、あなた自身が逮捕されるという可能性もゼロではありません(実際に改正前の法律でもホストが恐喝容疑などで逮捕された例もあります)。
また店舗から違法な営業を強要された場合でも、加担すれば共犯的な立場に陥る危険があります。
「ルールに反することはできません」と毅然と断る勇気を持ちましょう。
不安な点があれば信頼できる先輩や弁護士に相談し、自分を守ることが大切です。
• 家族:
ご家族が風俗店を経営・勤務されている場合は、今回の法改正によって何が禁止されたのかを家族間でも共有してください。
とくにご家族がホストクラブ経営者やホストとして働いている場合、日頃から言動に注意するよう助言しましょう。
本人は大丈夫と思っていても、知らずに法律違反となる行為をしてしまう可能性があります。
また、もし家族が突然警察に逮捕された・家宅捜索を受けた等の事態になったら、すぐに弁護士に連絡するなど迅速に対応する準備も話し合っておくと安心です。
逆に、ご家族がホストクラブの常連客になって多額の借金を抱えているような場合も注意信号です。
「色恋営業の被害に遭っているかもしれない」と感じたら放置せず、早めに専門家へ相談するよう促してください。
刑事事件に強い弁護士へ早期の相談を

改正風営法の施行により、風俗店業界はこれまで以上に厳しい法的規制の下に置かれることになりました。
違反行為に対する摘発も強化されています。
そのため、万一トラブルや違反の疑いが生じた際には、できるだけ早く弁護士に相談することが非常に重要です。
特に、刑事事件に強い弁護士であれば、この種の案件でどのような対応が最善か熟知しています。
早期に相談するメリットやタイミングの目安は次のとおりです。
• 相談すべきタイミングの例:
①公安委員会や警察から指導・注意を受けた、または聴取の要請があったとき
②従業員や周囲から「違法ではないか」と指摘される行為に心当たりがあるとき
③お店の関係者が逮捕・送検された、またはその可能性があると感じたとき
④家族が逮捕されたので対応に困っているとき
このような場合は一刻も早く専門の弁護士に相談してください。
時間が経つほど状況が悪化し、打てる手が限られてしまうことがあります。
• 早期相談のメリット:
弁護士に早めに相談すれば、警察の事情聴取への同行や適切な受け答えの指導を受けられます。
下手に自己判断で動いて状況を悪化させるリスクを減らせるのです。
また、逮捕・勾留といった事態になった場合でも、迅速に動けば身柄の早期解放(勾留阻止や保釈請求)を実現できる可能性があります。
さらに、弁護士を通じて被害者(ここでは多額の請求をされたお客様等)との示談交渉を行い、刑事処分の軽減を図ることも考えられます。
刑事事件に強い弁護士は警察・検察の動き方も熟知しているため、見通しを立てた上で今後の戦略を立案してくれるでしょう。
何より「法律のプロが味方についている」ことで精神的な支えとなり、経営者ご本人やご家族の不安を和らげる効果も大きいはずです。
顧問契約について

風俗店経営者の方にぜひ検討いただきたいのが、日頃から弁護士と顧問契約を結んでおくことです。
法律専門家を顧問に迎えておくと、以下のような利点があります。
• コンプライアンス体制の強化:
改正風営法をはじめ関連法規について、事前に弁護士からレクチャーを受けたり、店内ルールをチェックしてもらったりできます。
顧問弁護士がいれば、営業マニュアルの整備や従業員研修へのアドバイスも受けられ、違法行為の未然防止につながります。
• トラブル発生時の迅速対応:
万が一の事件発生時にも、顧問弁護士であれば事情を把握している分、すぐに適切な対応策を講じることができます。
深夜の急な逮捕や家宅捜索といった非常事態でも、顔なじみの弁護士に電話一本で相談できる安心感は計り知れません。
初動対応の迅速さは刑事事件では結果を大きく左右します。
• 精神的安心と信用力向上:
顧問弁護士が付いているということ自体が社内外への安心材料となります。
従業員にとっては「法律違反ができない職場なんだ」という意識づけになり、抑止力となります。
また取引先やお客様から見ても、法令順守に努めている企業という信用力の向上につながるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、風営法違反を含む刑事事件に強い弁護士が多数在籍する法律事務所です。
当事務所ではホストクラブ・風俗店業界の事情にも精通した弁護士が、ご依頼者の立場に寄り添いながら最善の解決策を追求します。
顧問契約のご相談も随時承っており、実際に夜職関係の企業様からもご相談をいただいております。
「もしかして法律に触れるかも」「万一の時に備えておきたい」と感じたら、ぜひお早めに専門弁護士までご相談ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
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逮捕から勾留までの手続き 弁護士接見はできるの?
逮捕から勾留までの手続きと、逮捕された場合の弁護士接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件
一宮市の会社に勤めるAさんは,会社の上司に遅刻を指摘されたことに憤慨し,上司の顔面や腹部等を殴る,蹴るの暴行を加え,上司に加療約1か月の怪我を負わせました。
Aさんが、一宮警察署に逮捕されたことを知った母は,Aさんとの接見を,刑事事件専門の弁護士に依頼しました。
(フィクションです)
逮捕から勾留までの流れ
逮捕から勾留までの経過は以下のとおりです。
逮捕
↓
警察官の弁解録取
↓ → 釈放 → 在宅事件
検察官への送致【逮捕から48時間以内】
↓
検察官の弁解録取
↓ → 釈放 → 在宅事件
勾留請求【送致から(被疑者を受け取ったときから24時間以内)】
↓
裁判官の勾留質問
↓ → 釈放 → 在宅事件
勾留決定 → 留置場等に収容
逮捕から検察官への送致
警察官に逮捕されると警察署で「弁解録取」という手続きが取られます。警察官から弁解を聴かれた上で,釈放か否か判断されます。ここで釈放されない場合は,逮捕から48時間以内に検察官の元に送致する手続き(送検)を取られます。
釈放された場合
釈放された場合は,自宅等へ戻ることができます。しかし,ここで刑事処分が決まったわけではありません。取調べ等の捜査は続きますし,起訴されれば裁判を受けなければならないのは身柄を拘束されている場合と同様です。また,絶対に再逮捕(ここでいう再逮捕とは,一度,逮捕された罪での逮捕)されないという保障もありませんから,釈放後の行動にも注意する必要があります。
検察官への送致から勾留請求
検察官の元でも「弁解録取」という手続きを取られます。検察官から弁解を聴かれた上で,釈放か否か判断されます。ここで釈放されない場合は,勾留請求されます。勾留請求は,検察官の元に送致される手続きが取られてから24時間以内になされます。
勾留請求から勾留決定
勾留請求されると,今後は,裁判官による「勾留質問」という手続きを取られます。裁判官から話を聴かれた上で,釈放か否か判断されます。釈放されない場合は,勾留決定が出されたと考えていいでしょう。勾留決定が出た場合は「勾留状」という裁判官名義の令状が発付され,勾留状に基づき指定の留置場等へ収容されます。
逮捕期間中の弁護士接見
逮捕期間とは概ね,逮捕されてから勾留決定が出るまでの間のことをいいます。この逮捕期間中は,通常,弁護人しか逮捕された方との接見はできません(逮捕期間中のご家族等弁護人以外の者との接見は認められない可能性が高いです)。したがって,ご家族は,警察から「逮捕された」という事実のみ聞かされ,その具体的内容については知るすべがありません。また,会社・職場・仕事への対応等,逮捕された方しか対応できない,分からないという事柄もあるかと思います。そうした場合,どうすればいいのか逮捕された方に尋ねるのが一番ですが,逮捕期間中は,面会できませんからそれも不可能です。
逮捕期間中から接見できる
逮捕期間中から接見できるというのが弁護士の強みでもあります。そして,弁護士に接見を依頼すれば,これらの不安,疑問は少しでも解消されることと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は,刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。

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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
SNS利用で気を付けたい法的リスクと炎上トラブル
世間は夏休みシーズンに入りました。
子供たちとしては楽しいシーズンである反面,小中高学校のお子さんを持つ親世代としては色々と悩み事が増えてくる時期でもあります。
近年,その悩みの種の一つになるのが「子供をSNSの危険からどう守るか/どうやって危険を学ばせるか」です。
SNS(X〈旧Twitter〉やInstagramなど)の普及により,誰もが気軽に情報発信や交流を楽しめるようになりました。しかしその一方で,SNS上の不適切な投稿が原因で「炎上」して社会的批判を浴びたり,場合によっては法律に触れて逮捕や損害賠償請求をされたりといった,深刻な事態に発展するケースも増えています。
とくに未成年の皆さんやその保護者の方は,「ネットでのノリ」が思わぬ犯罪行為やトラブルにつながる可能性があることを知っておく必要があります。
本記事では,SNSや動画共有サイト,ファイル共有ソフトを利用する際に注意すべき代表的な法的リスクと対策について,以下のポイントを中心に解説します。
~本記事の要点~ ※目次をクリックしていただくことでご希望のページに飛ぶことができます。
1. 名誉毀損や侮辱:他人への誹謗中傷やデマ拡散は犯罪
2. 脅迫:挑発的・攻撃的な言動やDMでの脅しは犯罪
3.児童ポルノ・リベンジポルノ:自撮りのわいせつ画像送信や無断の性的画像拡散は犯罪(厳しく罰せられる)
4.プライバシー侵害:他人の写真や個人情報の無断公開は違法・賠償義務
5.生成AIコンテンツの扱い:AIが作った画像や文章でも法的責任は投稿者
各項目について,SNS上で実際に起きた典型例や過去の判例を紹介しつつ,未成年のお子さんに教える際のポイントや,万一トラブルに巻き込まれた場合の対応策(弁護士や警察への相談など)も具体的にまとめます。ぜひ親子で本記事の内容を共有し,安全安心なネット利用にお役立てください。
1.SNS上の名誉毀損・誹謗中傷に注意
他人を傷つける投稿は犯罪です。
匿名のSNSだからと言って,他人への悪口やデマを書き込めば「名誉毀損罪」や「侮辱罪」といった犯罪が成立します。
刑法では,名誉毀損罪は「公然と人の社会的評価を低下させるような事実を示すこと」により成立し,3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 (刑法第230条)が科されます。
たとえ書き込んだ内容が事実でも,公共の利害に関する正当な目的がない限り処罰されることがあります。
「本当の事だからいいじゃん」という言い訳は通じません。
また,事実の指摘を伴わない悪口でも,公然と他人を侮辱すれば「侮辱罪」となり得ます。「ばか/あほ/しね」も侮辱です。
近年はネット上の誹謗中傷への厳罰化が進んでいます。
2020年には,テレビ番組出演者だった女子プロレスラーがSNSで激しい中傷を受け自殺する痛ましい事件が起きました。
この事件を契機に侮辱罪の刑罰が引き上げられ,2022年7月7日以降は侮辱罪で一年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料(刑法第231条)になりました(改正前(2022年7月6日以前)は拘留又は科料)。※現在は懲役ではなく拘禁刑です。
一般人が特定の個人に対してSNSに「死ね」「バカ」などと書き込んだだけでも書類送検・略式起訴され,科料が科せられるなんてこともあるでしょう。
前述した2020年におきた侮辱事件では、中傷投稿者の一人は侮辱罪で科料9,000円が科せられ,前科がついています。
法改正後はさらに重い刑罰を科すことが可能になったため,「たかが悪口」と軽く考えるのは大変危険です。
SNS名誉毀損の典型例:
次のような投稿は名誉毀損罪・侮辱罪に該当しうるので絶対に避けましょう:
• 「〇〇は万引きをしていたらしい」 – 他人を犯罪者扱いするデマ投稿(事実無根ならなお悪質)
• 「あいつは頭がおかしい」「無能で生きてる価値がない」 – 人格を貶める抽象的な暴言投稿
• 顔写真付きで「こいつブサイクだから皆で笑おうぜ/あの子,鼻の整形してるのにあんなにブスだwww」と晒し者にする投稿 – 外見等を嘲笑し社会的評価を下げる行為
これらはいずれも本人の名誉を大きく傷つける投稿であり,被害者が警察に被害届を出せば逮捕・送検される可能性があります。
実際に,SNS上で一般人を誹謗中傷した10代少年が名誉毀損罪で逮捕されたケースや,有名人への中傷を書き込んだ複数人が一斉に書類送検されたケースも報じられています。成人であれば実名で報道されるケースもあり,それこそ一生消えないネット上の「汚名」を負うことになってしまいます。
悪質なデマ拡散も厳しく問われます。
事実無根の情報を面白半分に拡散する行為も名誉毀損罪に該当します。
例えば,あるお笑いタレントは無関係な殺人事件の犯人だというデマを10年以上流され続け,最終的にデマを書き込んだ男女7人が名誉毀損罪や脅迫罪で書類送検されました。
また近年注目された裁判例では,他人の名誉を傷つける内容の投稿をリツイート(拡散)しただけでも責任を問われた例があります。
民事事件の裁判例ですが,東京地方裁判所令和3年11月30日の判決では,社会的評価を低下させるような内容のイラスト付きツイートを無言リツイートしたユーザーに対し「拡散行為も不法行為責任を負うというべき」として責任が認められ,約11万円の損害賠償命令が下りました。
「自分は既に投稿されている内容を拡散しただけだから大丈夫」ではなく,悪質な内容を共有する行為自体が違法となり得ることに注意しましょう。
対策とアドバイス:
SNSで発信する前に「それを書かれた相手の気持ち」「公開された場で拡散される影響」を想像してください。
特定の個人を批判・中傷する内容は避け,どうしても意見を述べる場合でも表現を冷静に選ぶべきです。
投稿直後は冗談のつもりでも,拡散によって予期せぬ人々の目に触れ大事に至るケースもあります。
SNSやインターネット上での投稿は,どうしても「現実味」がなく,あたかも架空の世界での出来事のように感じられるかもしれません。
そのため,投稿の先にいる“閲覧者”や誹謗中傷をされる“被害者”のことまで想像できないのではないかと思います。
しかし,全て現実世界で起きていることです。
同じ内容の投稿を玄関のドアにも貼れるか,対面で発言しても問題がない内容なのか,よく考えて行動すべきでしょう。
もしSNS上で誹謗中傷の被害に遭ったら,証拠スクリーンショットを保存し,プラットフォームへの通報や専門家への相談を検討しましょう。
早期に弁護士に相談すれば,投稿者の特定や削除請求など適切な対応策をアドバイスしてもらえます。被害が深刻な場合は警察への被害届提出も視野に入れ,決して泣き寝入りしないことが大切です。
2.ネット上の脅迫・暴力予告に注意
SNSや掲示板で怒りにまかせて「〇〇を殺してやる」「お前の家に火を点けてやる」などと書き込む行為は,犯罪です。
「脅迫罪」は,「相手に対し生命・身体・自由・名誉・財産などに対して、一般の人が恐怖に感じるような害悪を加える告知をすること」により成立し,2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 (刑法第222条)が科せられます。
ネット上の発言であっても脅迫罪は成立し得ますし,実際にSNS経由の脅迫で逮捕者が出た事例も数多くあります。
脅迫の具体例:
以下のような書き込みは脅迫罪に該当し,警察沙汰になるリスクがあります。
• 「今度会ったらマジで殴るからな」「リンチしてやる」 – 特定個人に対する暴行予告
• 「お前の住所は分かっている。家に火をつけてやる」 – 自宅への危害を示唆する発言(内容によっては「家わかってるから」 等もアウト)
• 「◯月◯日にお前の学校(会社)に行ってやる」「ガソリン持って突っ込むぞ」 – 具体的日時を挙げて害を加える予告
• DMなどで「裸の写真ばら撒くぞ」「言うこと聞かなきゃ殺す」 – 弱みにつけこんで相手を脅すメッセージ
第三者から見て「脅し」と受け取れる内容であれば,公開投稿だけでなくDM(ダイレクトメッセージ)やゲーム内チャットなど比較的クローズドな場でも脅迫罪は成立し得ます。
また「殺害予告」や「爆破予告」は脅迫罪のみならず場合によっては業務妨害罪(学校やイベントを中止に追い込めば威力業務妨害罪)等でより重い罪に問われることもあります。
※偽計業務妨害罪、威力業務妨害罪の法定刑は3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(刑法第233条、234条)です。
実際に,女性タレントに対してSNSで「死ね」や「イベントガチで行くからな」などと送った男性が脅迫罪と威力業務妨害罪の容疑で逮捕に至っています
脅迫被害への対処:
もしSNS上でこのような脅しに遭遇した場合,ためらわず警察に相談してください。
身の危険を感じるような内容であれば110番通報すべきですし,緊急性が低い場合でも最寄りの警察署や「#9110」(警察相談専用電話)で相談できます。
その際,脅迫メッセージや投稿のスクリーンショット,相手のアカウント情報など証拠を保存しておくことが大切です。
警察がすぐ動けない場合でも,後々の捜査や法的措置のため証拠は確保しておきましょう。
また,SNS運営会社へ通報して投稿やアカウントの削除・凍結を求めることも有効です。
何度も同じアカウントからの脅迫が届いたり,複数名義であっても同一人物による脅迫だと思われるような場合には,運営会社やプロパイダに対して発信者情報開示請求を行うことも検討しましょう。
絶対に加害者にならないようにするには:
脅し文句は決して書き込まないことです。
SNS上では感情的になり「死ね」など過激な言葉を使ってしまうことがあるかもしれませんが,一度書いた言葉は取り消せません。
冗談半分のつもりでも犯罪が成立し得ます。
たとえ友人同士のじゃれ合いでも,公の場に書けば第三者から脅迫と見なされる可能性もあります。
自分が加害者になれば前科が付いたり高額の慰謝料請求を受けたりするリスクもあるため,「相手を威嚇する表現」は絶対に避けましょう。
もし他人が脅迫まがいの投稿をしているのを見かけた場合も,決して便乗したり共有したりせず,静観・通報に徹するのが賢明です。
いいねやリツイート,スクショ画像の拡散についても,思いがけないような批判の対象となる可能性があります。
3.児童ポルノ禁止法・リベンジポルノ法違反に注意【未成年向け】
SNSの利用において,特に夏休みのシーズンに特に注意が必要なのが,わいせつな画像・動画に関する法律です。
未成年者が軽い気持ちで送ってしまった「自分の裸の写真」や,他人に対する悪意で拡散してしまった性的画像が,重大な犯罪行為に該当することがあります。
ここでは「児童ポルノ禁止法」と「リベンジポルノ防止法」を中心に解説します。
※児童ポルノ禁止法、リベンジポルノ防止法はそれぞれ略称です。
正式名称はそれぞれ、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律になります。
自分や他人の裸画像を送る・公開するのは犯罪!被害者にも加害者にもならない!
18歳未満の少年少女の性的な写真・動画は,それが本人の同意の上で撮影されたものであっても法律で厳しく取り締まられています。
日本の「児童ポルノ禁止法」では,18歳未満 の者が写った裸体や性行為の画像・映像は「児童ポルノ」に該当し,それを製造・提供・所持する行為は犯罪となります。
以下のような行為は児童ポルノ禁止法違反です:
• 自画撮りポルノ画像,動画の依頼・送信
交際相手に裸写真をスマホで撮影し送るように頼む ⇒ 児童ポルノ製造罪・提供罪(3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(児童ポルノ禁止法第7条2項~5項))に該当し得る。
仮に頼んでいないものだったとしても,受け取って保存した時点で所持罪に問われる可能性があります。
• 第三者への転送・拡散
他人(18歳未満)の性的画像を面白半分に友人へ転送,またはSNSやファイル共有ソフトで公開 ⇒ 児童ポルノ提供罪・公然陳列罪(提供は3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金(児童ポルノ禁止法第7条2項),公然と陳列する行為,つまり誰にでも見れるようにSNS上に公開する行為は5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金又はこれを併科(児童ポルノ禁止法第7条6項))。
たとえ相手が同級生でも,不特定多数が見られる状態にすれば公然陳列になり罪に問われることになります。
• 他人に裸の画像を要求する
SNSやチャットで「裸の写真送って」と未成年に要求する行為⇒各都道府県の青少年健全育成条例違反となり得ます。
仮に相手が自撮りで近年,青少年条例を改正してこの「自画撮り画像の要求」を禁止する地域も増えています(例:千葉県青少年健全育成条例では18歳未満に児童ポルノを要求する行為を禁止)。
16歳未満の児童にわいせつ画像を要求した場合には、16歳未満の者に対する映像送信要求罪が成立(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(刑法182条3項))する可能性があります。
また,未成年者に裸や下着姿で自撮り画像,動画を撮らせる行為については不同意わいせつ罪や強要罪が成立する場合があります。
例えば,未成年が自分で撮影行為をしたとしても,相手を困惑させて「言うことに従わなければいけない」という心理状態に陥らせた場合や,「言うことを聞かないと写真を拡散するぞ」等と脅していた場合などです。
このように相手を困惑させて敢行した犯罪や,脅迫が伴う場合には逮捕となる事案が多く見られます。
また,相手が16歳未満である場合には相手が自撮り画像を送ることを同意したとしても,わいせつな行為をさせて撮影させると不同意わいせつ罪が成立する可能性がありますので注意が必要です。
実際,「自画撮り」で作成された児童ポルノの事例は年々増加傾向にあります。
東京都生活文化局作成の平成29年統計によれば,SNSを通じて知り合った人に騙されたり脅されたりして裸の画像を送らされる被害が多発し,児童ポルノ事件の摘発件数の中でも特に割合が多いのがこの『自画撮り被害』とされています(東京都生活文化局平成29年統計「児童ポルノ等被害が深刻化する中での青少年の健全育成について」)。
例えば女子中高生が「同年代の友達だよ」とSNSで近づいてきたアカウントに誘導され,最初は顔写真を送っただけだったのに「もっと過激なのちょうだい」と要求がエスカレート,しまいには裸の画像まで送ってしまうケースがあります。
一度送ってしまったが最後,相手は「言うことを聞かないと前の画像をばら撒くぞ」と被写体の子を脅迫し,さらに被害が深刻化する(二次被害・継続被害)ことも少なくありません。
親御さんへのポイント:
お子さんには「どんな相手でも裸や下着姿の写真・動画を絶対に送らないこと」を強く教えてください。
仲の良い恋人同士(最低限の交友関係の把握も重要でしょう)でも,万一喧嘩別れした際にリベンジポルノ被害が起きる可能性がありますし,そもそも送った画像がネット上に出回れば一生消えません。
実際に自分や友達が被害に遭ったニュース記事や,警察作成の啓発マンガなどを一緒に読むのも効果的です。
万一,子どもが裸画像を送ってしまった場合やネット上で拡散されてしまった場合は,一人で抱え込まず速やかに警察や弁護士に相談しましょう。
削除依頼や犯人特定の手続き,心のケアなど専門的サポートにつなげることができます。
リベンジポルノ(性的画像の無断拡散)も犯罪
「リベンジポルノ防止法」(正式名称:私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)は,交際相手など私的に撮影・取得した性的な写真や動画を,本人の同意なく第三者に提供・公開する行為を禁止する法律です。
俗に「別れた腹いせに元恋人の裸画像をばら撒く」行為を想定して制定された法律ですが,実際には交際関係になかった相手に対する嫌がらせ目的の拡散なども含め,被害防止のため広く適用されます。
リベンジポルノ行為で有罪となれば3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(リベンジポルノ防止法第3条1項)という厳しい刑罰が科せられます。
この犯罪に対しては警察も逮捕することが多いです。
被写体が18歳未満であれば児童ポルノ関連犯罪としてより重い処分が科される可能性があります。
仮に18歳未満同士で性的画像を送り合う行為も,児童ポルノ禁止法第7条違反として処罰対象となり得ることに注意しなければなりません。
子供が彼氏/彼女とふざけ合って送ったとしても,14歳以上であれば「犯罪少年」として警察の捜査の対象となるのです。
具体例:
過去には,元交際相手の女性の裸動画をインターネット上に公開した20代男性がリベンジポルノ防止法違反で逮捕された事件や,知人女性のわいせつ画像を無断で投稿した男性が同法違反で有罪判決を受けた例があります。
「リベンジポルノ」という名前からは,「過去に交際相手だったが,別れた腹いせに」というニュアンスを感じるかもしれませんが,交際相手だったかどうかは法律上関係がありません。
全く見ず知らずの第三者の性的画像であったとしても,個人が特定できるようなものであれば処罰の対象になります。
またSNS上ではなくても,他人にそのような画像を見せたり渡したりする行為も処罰対象です。
例えばスマホに残った元恋人の裸写真を第三者に見せただけでも,条件次第では提供行為とみなされ処罰される可能性があります。
リベンジポルノは被害者に一生消えない深い心の傷を負わせる極めて悪質な犯罪です。
性的画像がネット上に流出してしまうと完全な削除は困難で,将来にわたって被害者を苦しめ続けます。
たとえ一時の腹いせでも絶対にしてはいけない行為です。
アドバイス:
万一,交際相手から送られてきた裸や性行為中の写真・動画を「誰かに見せてやろうか」などと持ち出して脅された場合は,それ自体が脅迫罪や強要罪に該当します。
決して泣き寝入りせず,すぐに周りの大人や両親,学校の先生,警察に相談しましょう。
リベンジポルノ被害に遭った場合は,警察への被害届提出のほか,専門の窓口(総務省や法務省などの公的な相談窓口や,民間の相談窓口など)も活用して速やかな画像削除と法的措置を進めることが大切です。
また,加害側にならないため,恋人同士であっても相手の承諾なくプライベートな画像を他人に見せたりネットにアップしたりしないという基本的なモラルを守りましょう。
一度でもそのような行為に及べば信用は一瞬で失われ,刑罰や慰謝料で人生を棒に振るリスクもあります。
4.写真・個人情報の無断公開はプライバシー侵害
SNS上で他人の秘密や個人情報を勝手に公開する行為も大きな問題です。
法律上,「プライバシー権の侵害」は明確な刑事罰こそ規定されていませんが,民事上の不法行為(民法709条)として損害賠償の対象になります。
また内容によっては名誉毀損と合わせて訴えられたり,業務妨害罪など他の罪に問われる可能性もあります。
インターネット上に本人の許可なく以下のような情報を公開することは,一般にプライバシー侵害に当たるとされています:
• 個人の特定に繋がる情報: 本名,住所,電話番号,勤め先,通学先,家族構成など
• 容姿や姿がわかる画像: 顔写真や動画,車のナンバー,自宅周辺が写った画像など
• 私生活上の秘密: 成績や病歴,恋愛・家庭のトラブル,過去の非行歴など,公に知られたくない個人的事項
例えば,SNSでトラブルになった相手の本名や住所を晒す(いわゆる「特定」して公開する)行為や,無断で撮影した相手の写真を許可なく投稿する行為は,典型的なプライバシー侵害と言えます。
掲示板に他人の電話番号や住所が書き込まれたり,本人しか知らない情報を暴露されたりする被害も後を絶ちません。
有名人であっても,プライベートな情報(自宅住所や家族の素性など)を暴露すればプライバシー侵害となり得ますし,一般人であればなおさら保護されるでしょう。
肖像権:
プライバシーの一部として「肖像権(自身の写真や映像を勝手に撮られ公開されない権利)」も裁判で認められています。
他人の顔や姿が写った写真を本人の許可なくネット上に公開すれば,プライバシー侵害・肖像権侵害として慰謝料請求を受ける場合があります。
実際に,「街中で撮った他人の写真を本人の承諾なくSNS投稿し,容姿を嘲笑するようなコメントを付けた」というケースで肖像権侵害・名誉感情侵害を認めた裁判例もあります。
特に未成年同士では,面白半分で友達の写真を許可なくアップしてしまうこともあるかもしれませんが,それが侮辱的な文脈になっている場合や本人が嫌がっている場合,立派な権利侵害となるので注意しましょう。
「晒し」に対する法的措置:
ネット上に自分の個人情報や写真を晒されてしまった場合,まずはサイト運営側に削除を依頼することが重要です。
プライバシー権侵害を理由に削除要請が認められるケースは多く,電話番号や住所など明確にプライバシー性の高い情報ほど迅速に削除されやすい傾向があります。
自力で削除が難しい場合や書き込みが拡散している場合は,弁護士に相談して発信者情報の開示請求や損害賠償請求を検討しましょう。
実名や住所を晒した相手を特定し,慰謝料を請求することも可能です。
開示請求には裁判手続きを要しますが,違法性の高いプライバシー侵害であれば比較的認められやすいです。
たとえばSNS上で自宅住所を暴露されたケースでは,投稿者に対し慰謝料20万円程度が認められた裁判例もあります(被害状況によって金額は上下します)。
刑事罰こそ無いものの,民事上で責任を追及されることになる点で,プライバシー侵害も決して「やっていい」行為ではありません。
SNS利用の注意点:
「他人の個人情報は書かない・載せない」 を徹底しましょう。
学校名や住所などは本人が公表していない限り書き込まない,集合写真を投稿するときは写っている人に配慮する等は最低限のマナーです。
繰り返しになりますが,ネット上での発信と現実世界での発言は同じように見られます。
玄関先で出来ないこと,言えないことはネット上でも言うべきではありません。
また自分自身についても,SNSのプロフィールや投稿で過度に詳細な個人情報を公開しないように気を付けるべきです。
公開範囲の設定を見直す,知らない人に見られて困る内容は載せないといった自己防衛・情報管理も大切です。
万一「ネットに自分の情報が晒されている!」と気付いた時は,焦らず証拠を保存し,上記のように削除依頼や専門家への相談を速やかに行ってください。
特に悪質な晒し行為(ストーカーまがいの個人情報特定など)の場合は警察が動くこともありますので,迷ったら警察相談窓口(#9110等)に相談するのも有効です。
5.生成AI(人工知能)コンテンツの扱いと悪用リスク
近年話題の生成AI(Generative AI)を使えば,画像や文章をAIが自動生成してくれるため,SNS投稿の素材作りも手軽になりました。
しかし,AIが作ったコンテンツであっても,それを投稿・利用する責任はあくまで人間に帰属します。
以下のポイントに注意しましょう。
「AIがやったことだから許される」わけではない:
AI生成の画像・文章に他人を中傷する内容やプライバシー情報が含まれていれば,それを投稿した人は名誉毀損やプライバシー侵害の責任を問われます。
例えば,友達の顔写真を勝手にAI加工(ディープフェイク)して面白おかしく動画にし,それをSNSに投稿する行為は明確な肖像権侵害であり法的責任を問われる可能性があります。
AIで作ったものであっても,他人を傷つけたり嘘の情報を広めたりすれば,従来の方法と同様に違法行為となることを忘れないでください。
著作権への配慮:
AIが生成した画像やテキストにも著作権の問題があります。
一般に,AIはインターネット上の大量の既存作品を学習してコンテンツを作るため,生成物が他人の著作物に酷似してしまう可能性があります。
例えば,有名キャラクターにそっくりなイラストをAIで作ってグッズ販売すれば,元の権利者から著作権侵害で訴えられるリスクがあります。
また,ChatGPTのようなAIチャットは学習データ由来の文章をそのまま吐き出すこともあり,知らずに他人の文章を丸写ししたような結果を得てしまうケースも報告されています。
「AIが作ったものだから自由に使っていい」とは限らないのです。
この点については世界的にも法整備・ルール作りが問題となっています。
デマ拡散の危険:
生成AIの発達により,フェイク画像・フェイク動画が誰にでも作れる時代になりました。
SNS上では,AIが合成した嘘のニュース映像や捏造画像が本物と思われて拡散され,大きな混乱を招くケースも出ています。
例えば2023年には,AI生成の偽の爆発写真が株式市場に影響を与えかねない騒動になったり,2025年にはAIで作られた巨大津波のCG動画に「〇月〇日に大地震が起きる」といったデマ情報が添えられて拡散し,政府が注意喚起する事態も起きました。
AIによる「嘘のコンテンツ」も簡単に信じず,情報の真偽を見極めるリテラシーが一層重要になっています。
特に,感情を煽るような衝撃的な内容ほど一旦立ち止まって疑う習慣を持ちましょう。
対策とアドバイス:
生成AIを利用する際は以下の点に気を付けてください。
• 他人を傷つける用途に使わない
他人の顔写真を合成して遊んだり,AIに悪意あるデマ文章を作らせたりしないこと。
冗談でも他人の顔や声を勝手に使えば違法となり得ると心得ましょう。
特に他人を辱めるようなディープフェイク,生成ポルノは作成・拡散とも厳禁です。
• 権利者がいる素材は生成に使わない
有名作品のキャラクターや芸能人の写真など,明らかに著作権・肖像権が及ぶ素材を使ってAI画像を生成し,その結果を公開するのは避けましょう。
訓練データとして利用するだけでも倫理的・法的問題がありますが,生成物を公開すると権利侵害が表面化しやすいです。
• 生成物のチェックを怠らない
AIから得た文章や画像は,そのままコピペ投稿せず人間の目で内容を確認しましょう。
第三者の文章を盗用していないか,事実誤認や差別的表現が含まれていないか,公開して問題ない品質かをチェックします。
商用利用時は特に注意が必要です。
• 自分の情報も守る
誰でもディープフェイクの被害者になり得ます。
他人任せにせず,自分の顔写真や個人情報をむやみにネットに公開しないなど自衛策を講じて,情報管理を徹底することが重要です。
公開された写真がAIの学習に使われたり,勝手に加工され悪用される恐れもあります。
SNSのプライバシー設定を見直し,信頼できる人にだけ見せる運用にするのも有効でしょう。
自分自身の投稿のみならず子供の写真等も十分に注意しなければなりません。
もしAI関連のトラブル(デマの拡散被害や勝手に自分のAI偽造画像が出回った等)に遭った場合も,基本的な対処は他の項目と同様です。
SNS運営への通報や削除依頼,必要に応じて弁護士や警察への相談を行いましょう。
特にディープフェイクポルノなど深刻なプライバシー侵害の場合は,迷わず専門機関に助けを求めてください。
法律の整備が追いついていない部分もありますが,現行法(名誉毀損罪やリベンジポルノ防止法など)で対応できるケースも多いと考えられます。
おわりに
安全なSNS利用のために:
SNS上の何気ない一言やワンクリックの共有が,時に取り返しのつかない炎上や犯罪につながることがあります。
今回取り上げた 名誉毀損・脅迫・児童ポルノ・プライバシー侵害・AI悪用 といったリスクは,未成年の方にもぜひ知っておいてほしい重要なポイントです。
特に学生同士では,「みんなやっているから大丈夫」「ネットの中だけの遊び」と思いがちな行為が,実社会では違法だったというケースも起こり得ます。
保護者の方へ:
お子さんがSNSやネットを利用する際は,ぜひ定期的にルールやマナーについて話し合ってください。
警察庁や各都道府県警も「スマホ・SNS利用5か条」などを提示しています。
例えば
• 人を傷つけることを書かない・拡散しない(誹謗中傷やデマはしない)
• 自分や他人の裸画像は絶対に撮らない・送らない(被害者にも加害者にもならない)
• 個人情報はむやみに公開しない(自宅や学校が特定される情報は伏せる)
• 知らない人と安易にやりとりしない(出会い系被害や詐欺に注意)
• 困ったときは大人に相談する(一人で抱え込まない)
このような基本ルールを家庭内で確認し,フィルタリングの活用やスマホ利用時間の管理など環境面の整備も行うと良いでしょう。
万一,トラブルが起きてしまったら,早めに専門機関へ相談しましょう。
学校の先生やスクールカウンセラー,警察の少年相談窓口,刑事事件を扱っている弁護士など,頼れる先はいくつもあります。
総務省や警察庁のHPにはネットトラブル相談先一覧も掲載されていますので参考にしてください。
特に深刻な人権侵害や犯罪被害の場合,法的措置で加害者を特定し責任を追及する道も開けます。
SNSやネットは使い方次第で便利にも危険にもなります。
法律を正しく理解し,ルールとモラルを守って,安全で楽しいインターネットライフを送りましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
駅構内で盗撮行為 性的姿態等撮影罪で逮捕
豊橋市内の駅構内で女子生徒のスカート内を盗撮したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事例
豊橋市の駅構内で、Aさんは階段を上っていた女子中学生の背後からスマートフォンを差し出し、スカートの中を動画で撮影していました。
Aさんの不審な動きに気づいた駅員が声をかけ、現場にいた別の一般客も協力してその場に留め置きました。
通報により駆け付けた豊橋警察署の警察官がスマートフォンを確認したところ、女子中学生の下着が映った映像が保存されていました。
警察官はAさんをその場で性的姿態等撮影罪の疑いで現行犯逮捕しました。
Aさんは取り調べに対して「欲望を自分でも抑えられなかった」と話し、容疑を認めているとのことです。
警察は余罪の有無についても捜査を進めています。
(事例はフィクションです。)
性的姿態等撮影罪とは
従来、スカート内を盗撮するといった盗撮行為は、各都道府県が定める迷惑防止条例などにより処罰されていました。
しかし、迷惑防止条例は、各都道府県により処罰範囲が異なることなど不十分な点を抱えているとの指摘がありました。
そこで、2023年に性的姿態撮影等処罰法(正式名称は、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律)が施行され、盗撮行為の厳罰化が行われました。
性的姿態等撮影罪は性的姿態撮影等処罰法第2条1項に定められており、その法定刑は「三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」となっています。
また、同条2項により、性的姿態等撮影罪は未遂も処罰対象となっています。
性的姿態等撮影罪では、正当な理由なく、ひそかに、性的な部位などを撮影することが処罰されます。
今回のAさんのした行為には、正当な理由となる事情はなく、性的姿態等撮影罪が成立することとなります。
盗撮事件における示談の重要性
性的姿態等撮影罪などの盗撮事件においては、示談の成立が不起訴処分の獲得に大きな影響を与えます。
起訴され、有罪判決を受けると、懲役刑や罰金刑だけでなく、社会的信用を失うリスクもあります。
つまり、示談交渉の成否が重要になります。
もっとも、示談交渉は当事者でもできますが、性的姿態等撮影盗撮罪など性犯罪の事案では、被害者が加害者に連絡先を教えてくれないなど、示談交渉に応じてくれない可能性も高く、仮に被害者の方と会うことができたとしても、かえって恐怖心や怒りを増大させてしまうことも大いに考えられます。
しかし、守秘義務が課せられている弁護士を付けることで、示談交渉に応じてもらえることも少なくありません。
したがって、不起訴処分獲得のために重要な示談交渉は、直接当事者同士で行うよりも、法律のプロである弁護士に依頼するのが望ましいということになります。
まずは弁護士に相談を
以上見てきたように、盗撮事件においては、示談成立に向け迅速に対応することが望ましく、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した刑事専門の法律事務所です。
今回のような盗撮事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績が数多くございます。
無料相談・初回接見・ご依頼に関するお問い合わせは、
0120-631-881
にて24時間365日受付中です。
豊橋市で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
友人との金銭トラブル 貸していたお金を奪っても犯罪に!!
友人との金銭トラブルで、お金を返してくれない友人からお金を無理矢理に奪い取ったとして刑事事件に発展し犯罪に問われてしまった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件
Aさんは、学生時代からの友人に、1年ほど前に50万円を貸してあげましたが、全くお金を返してもらえていません。
Aさんは、この友人に少しでもお金を返してもらおうと何度か電話をかけていますが、電話にすら出てもらえない状況が続いています。
そんなある日、たまたま呑みに行った飲食店で、この友人がお酒を吞んでいたのでいるのを見かけたAさんは、友人にお金を返すように訴えました。
しかし友人は「今すぐ返せるお金はない。」と言って取り合おうとしませんでした。
あまりにもひどい友人の態度に腹の立ったAさんは「今ある分だけでも返せ!」と怒鳴って、友人を突き飛ばし、転倒した友人の、ズボンのポケットから財布を取り出して、財布の中から現金5万円を抜き取って奪い取りました。
この日は、そのまま帰宅したAさんでしたが、後日、天白警察署から電話があり、強盗罪で被害届が提出されたことを知りました。
Aさんは、貸していたお金なのに犯罪になるのかと驚き、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
自力救済の禁止
法律の手続きに則らず、被害者等が自分で被害回復を試みたり、自分の権利を実現することを、法律的に自力救済と言いますが、日本ではこの自力救済が基本的に禁止されています。
街中で偶然半年前に盗まれた自分の自転車を見つけたので、そのまま、その自転車を持ち帰ったというのが、わかりやすい自力救済の例えですが、この行為も、場合によっては違法と判断される場合があります。
例え自転車が自分の物であっても、もし、現在その自転車を中古車屋で正規に購入した人が乗っていたとすれば、その場から持ち去るということは、その人の権利を侵害してしまうからです。
正しくは、盗まれた自分の自転車を、発見したことを警察に届け出て、警察から還付の手続きを受けるなどすべきでしょう。
自力救済は、正当防衛や緊急避難のように、違法性が阻却される行為ではありませんので、Aさんのように、貸していたお金を返済してもらうからと言って、相手を突き飛ばして奪い取る行為は犯罪となってしまいます。
強盗罪
人を突き飛ばして、財布の中から現金を抜き取ると、強盗罪が成立する可能性が高いでしょう。(相手がケガをしている場合は強盗致傷罪となる場合があります。)
強盗罪とは、相手の反抗を抑圧するほど強い程度の暴行や脅迫を用いて、財物を奪い取ることで成立する犯罪です。
Aさんの突き飛ばすという暴行行為が、どの程度のものにもよりますが、強盗罪が成立する可能性は十分にあるでしょう。
もし強盗罪で有罪が成立すると、5年以上の有期拘禁刑となります。
強盗罪のように、法定刑が、5年以上の有期拘禁刑が定められている犯罪で有罪となると、裁判で、何らかの減軽自由が認められなければ実刑となるので注意が必要です。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、友人との金銭トラブルであっても刑事事件に発展した事件であれば取り扱うことができますので、警察沙汰になった金銭トラブルについては是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
常習的な万引き 窃盗罪で瀬戸警察署に逮捕
瀬戸市で、スーパーの商品を繰り返し万引きしていたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事例
瀬戸市内のあるスーパーマーケットでは、数週間にわたり菓子や飲料などの商品の紛失が相次いでいました。
店側は繰り返し万引きの被害に遭っていると判断し、防犯カメラの映像を精査したところ、同一人物による犯行の可能性が高いことが判明しました。
ある日、Aさんは、そのスーパーに来店し、雑誌と飲料を手に取ってバッグに隠し、そのままレジを通らずに店外へ出ました。
すると、事前に連絡を受けていた瀬戸警察署の警察官がAさんを呼び止め、Aさんは窃盗罪の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの両親は、少しでも早いAさんの釈放を願い、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士に相談をすることにしました。
(事例はフィクションです。)
万引き
万引きは窃盗罪という罪に当たります。
窃盗罪は刑法235条に次のように規定されています。
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」
条文上、窃盗罪の法定刑は10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金とされていますが、万引きの被害額などによっては微罪処分となる場合や、その後の対応次第では不起訴になる可能性もあるので弁護士に相談することをお勧めします。
万引きでも逮捕されることがあるのか
万引きだと逮捕されることはないと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、万引きでも場合によってはAさんのように逮捕されてしまうことがあります。
逃亡や証拠隠滅の恐れがあると判断された場合、逮捕される可能性があり、万引き(窃盗罪)だから逮捕されないということはありません。
逮捕された方にご家族が面会できるのは、基本的には勾留されてからになります。
また、勾留の際に接見禁止処分が下されてしまい、ご家族の方であっても面会できない状態が続くこともあります。
しかし、逮捕後から勾留までの間であっても、接見禁止処分が下れている場合であっても、弁護士であれば接見することができます。
早期釈放を目指す弁護活動
今回の事例において、Aさんの家族は一刻も早くAさんを釈放してあげたいと考えています。
早期の身柄解放を目指すには、弁護士のサポートが非常に重要となります。
弁護士による身柄解放活動としては、勾留される前であれば、検察官に対して勾留請求をしないように働きかけることが出来ます。
そして、検察官が勾留請求をしてしまった場合には、弁護士は裁判官に勾留を認めさせないように意見書を提出するなどの弁護活動を行います。
さらに、裁判官が勾留決定を出した場合には、準抗告という異議申し立てを裁判所に対して行い、勾留決定を取り消すよう求めていくことが可能です。
早期釈放が実現すれば、被疑者は自宅に帰ることができるようになるため、取調べなどの捜査や起訴されてしまった場合の裁判に向けて十分な準備をすることができるようになります。
また、時間的に余裕を持って被害者との示談交渉を進めることが可能となります。
そのため、刑事事件に強い弁護士にご相談され、早期釈放を目指されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は刑事事件に強く、これまで多くの事件で早期身柄解放に向けた弁護活動を行ってきましたので、安心してご相談いただけます。
窃盗事件やその他刑事事件でお困りの方、ご家族が逮捕されてしまいお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部(フリーダイヤル0120-631-881)までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
守山警察署に窃盗罪で逮捕 いつ釈放されるのか?
守山警察署に逮捕された家族の釈放される時期について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
昨日、名古屋市に住むA子さんの旦那さんが窃盗罪で逮捕されました。
A子さんは、守山警察署の事件を担当している捜査員に事件の詳細を聞きましたが、旦那さんが起こした事件の詳細を教えてもらうことができませんでした。
A子さんは、旦那さんがいつ釈放されるのか不安でなりません。(フィクションです。)

ご家族やお知り合いが警察に逮捕されてしまうと、まず最初に気になるのが、逮捕された人がいつ釈放されるのかでしょう。
そこで本日のコラムでは、窃盗罪で逮捕された方がいつ釈放されるのかについて解説します。
逮捕された日に釈放されることも…
窃盗罪の場合、被害額が少額で、証拠隠滅や逃走のおそれがない場合、犯行を認めていれば逮捕されたその日のうちに釈放されることもります。
万引きで現行犯逮捕された方などは、余罪がなければ、逮捕されたその日のうちに釈放されることがよくあるようです。
検察庁に送致後に釈放されるケース
警察に逮捕されると、逮捕から48時間以内に検察庁に送致されます。
送致とは、犯罪捜査の舞台が警察から検察庁に移動することですが、実際は検察官の指揮によって、警察が犯罪捜査を行います。
そこで送致を受けた検察官が、これ以上身体拘束をして捜査をする必要がないと判断した場合は送致後に検察官の指揮で釈放されます。
また、検察官が身体拘束の必要があると判断した場合でも、検察官の意思よって身体拘束を続けることはできず、それ以上の身体拘束には裁判官の許可が必要になります。
それが勾留ですが、裁判官が勾留を認めなければ、その時点で釈放されることになります。
勾留期間中に釈放されるケース
裁判官が勾留を認めると、勾留決定後10日~20日は身体拘束が続くことになりますが、この満期を待たずに、勾留期間中に釈放が決まることもあります。
窃盗罪等被害者が存在する事件で勾留が決定している場合だと、勾留期間中に被害者との示談が成立し、被害者から被害届が取り下げられた時などは、勾留期間中に釈放されることがよくあります。
勾留満期後に釈放されるケース
不起訴や略式命令となれば、勾留満期と共に釈放されることになりますが、起訴(公判請求)されると、その後、保釈が認められるか、裁判で判決が言い渡されるまで釈放されることはありません。
保釈の請求は起訴された直後から可能なので、起訴(公判請求)が見込まれる場合は、勾留期間中から保釈請求の準備をしておくことが、早く釈放されるためには必至となります。
早期釈放を求める方は
弁護士が積極的に活動することによって釈放が早まる可能性があります。
逮捕された方の早期釈放を求めるのであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本が提供する 初回接見サービス をご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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元職場のネットワークシステムに不正ログイン 不正アクセス禁止法違反で逮捕
元職場のネットワークシステムに不正ログインしたとして、不正アクセス禁止法違反で逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事件内容
Aさんは、約半年前に現在の会社に転職し、それまでは同じ業種の会社に勤めていました。
転職後Aさんは、以前勤めていた会社のネットワークシステムに不正ログインして、顧客情報を盗み見ており、そのことが元職場に知れてしまい、Aさんは不正アクセス禁止法違反で、天白警察署に逮捕されました。
Aさんは、まだ在職していた際に、上司のIDとパスワードを盗み見てメモしており、それを使用してネットワークシステムに不正ログインしており、逮捕事実を認めているようです。
(フィクションです。)
不正アクセス禁止法
不正アクセス禁止法とは、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」の略称です。
不正アクセス禁止法は、高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的に、不正アクセス行為を禁止するとともに、これらの不正アクセス行為に対する罰則を定めています。
不正アクセス行為
不正アクセス行為とは、以下の3つの場合をいいます。
①アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて、当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をしうる状態にさせる行為
②アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情婦又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をしうる状態にさせる行為
③電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機を有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用しうる状態にさせる行為
不正アクセス行為の刑事罰
3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
近年は、コンピューターが発達し、あらゆる情報がコンピューターで管理されるようになりました。
それに伴って、様々な機関で情報管理の危機管理意識が非常に高まっているため、警察等の捜査当局は、積極的に不正アクセス禁止法を適用し、不正アクセス行為の取締りを強化しているようです。
不正アクセス禁止法違反に強い弁護士

愛知県内の刑事事件でお困りの方、不正アクセス禁止法に強い弁護士をお探しの方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件に関するご相談を
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間受付中)
にて、年中無休で受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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1年前の児童買春 警察署からの呼び出しに応じるべき?
1年前に児童買春した件で、警察署から呼び出しがあった時は、警察署に出頭する前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
参考事件
愛知県東海市に住む会社員Aさんのもとに、愛知県東海警察署の警察官から「1年くらい前にマッチングアプリで知り合った女性とわいせつな事をしましたよね。相手の女性は当時16歳です。児童買春の容疑で取調べをしたいので警察署に出頭してください。」と電話がかかってきました。
身に覚えのあるAさんは、警察署に出頭すべきなのか悩んでいます。
(フィクションです。)
児童買春事件
18歳未満の児童に金品を渡したり、金品を渡すことを約束し、その対価としてわいせつな行為に及べば「児童買春」の罪に抵触します。
児童買春については、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」という法律の中で規制されており、その法定刑は、「五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」と厳しいものです。
児童買春が発覚する経緯
児童買春は、児童との間でお互いに合意して行為に及んでいるので、児童との間でトラブルがない限りは、児童から「被害にあいました。」と警察に通報されて発覚することはあまり考えられません。
そういった意味で、潜在化しやすい事件の一つでもありますが、警察は、児童福祉、保護の観点から児童買春事件を積極的に捜査している印象があります。
児童買春が警察に発覚する経緯としては、ホテル街を児童と歩いているところ警察官に職務質問されたというケースから、児童の親からの通報で発覚するケース、補導された児童から発覚するケース、そして最近では、警察によるインターネット上のパトロールによって発覚するケースも珍しくありません。
1年前の児童買春で呼び出し
上記したように発覚するケースは様々ですが、どのタイミングで警察から呼び出しがあるかはケースバイケースです。
Aさんのように、行為から1年経過して警察から呼び出しがある場合も珍しくはありません。
警察に出頭した際に、警察から何を聞かれるのか、最悪の場合逮捕されるのか等、出頭までは大きな不安を感じるでしょう。
そういった不安を少しでも解消したいのであれば、出頭までに弁護士に相談することをお勧めします。
愛知県の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
警察へ出頭する前に専門の弁護士に法律相談したという方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が提供する無料法律相談をご利用ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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住居侵入で津島警察署に逮捕 すぐに接見してくれる弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は、住居侵入罪で津島警察署に逮捕されたご家族への接見に即日対応している法律事務所です。
ご家族への弁護士接見(初回接見サービス)のご予約は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
までお気軽にお電話ください。
参考事件
会社員をしているAさんの息子は、昨日の夜、近所で一人暮らしをしている女性の家に不法侵入したとして、住居侵入罪で津島警察署に逮捕されました。
Aさんは、このことを警察からの電話で知りました。
Aさんは、今後の手続きや、処分の見通しを知りたく、すぐに息子と接見してくれる弁護士を探しています。(フィクションです。)
住居侵入罪
他人の家に不法侵入すると、住居侵入罪となります。
不法侵入とは、正当な理由なく侵入することで、正当な理由があったか否かは、その行為が社会的に相当であるかどうかによって判断されます。
住居侵入罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金」です。
ただ逮捕されたからといって必ず刑事罰が科せられるわけではなく、刑事罰が科せられるのはあくまでも起訴されて有罪が確定してからです。
ですから逮捕後に適切な弁護活動を受けることによって刑事罰を免れることもできるのです。
住居侵入罪で逮捕されると・・・
住居侵入罪で警察に逮捕されると、逮捕後の取調べでは、不法侵入した目的を厳しく追及されます。
その取調べでどういった対応をするかによっては、窃盗未遂罪等別の法律に抵触する可能性があり、より厳しい刑事罰が科せられる可能性があるので注意が必要です。

まずは弁護士を派遣
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が提供する初回接見サービスをご利用いただければ逮捕された方のもとに弁護士を派遣することが可能です。
派遣された弁護士が逮捕された方からお話をうかがい、適切なアドバイスを差し上げます。
またその後の弁護活動を依頼いただきましたら、逮捕された方の早期釈放や、刑事処分の軽減が実現するかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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