Archive for the ‘刑事事件’ Category

名古屋の窃盗事件 窃盗で逮捕 再度の執行猶予に強い弁護士

2014-08-27

名古屋の窃盗事件 窃盗で逮捕 再度の執行猶予に強い弁護士

名古屋市中村区在住のAさんは、緑区にあるスーパーマーケットで商品計3万円相当万引きをしました。
そして、Aさんの行為を目撃していた従業員により、Aさんは「窃盗」の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
そして、Aさんは釈放されることなく名古屋地方裁判所起訴され裁判が開始しました。
Aさんのご家族は、Aさんを執行猶予にして欲しいと言っています。
しかし、Aさんには同じく窃盗前科があり、今回の窃盗事件は、執行猶予期間中に起きたものでした。
Aさんのご家族が弁護士事務所に法律相談に来ました。
(このお話はフィクションです)。

再度の執行猶予について

Aさんの今回の事件は、執行猶予期間中に起きています。
このような場合でも、執行猶予を獲得することができるのでしょうか。

執行猶予期間中に罪を犯した場合には、実刑判決になるのが一般的と言われています。
しかし、刑法には再度の執行猶予を一定の場合に限ってではありますが、認めています。

・1年以下の懲役または禁錮の言渡しを受け、
・情状に特に酌量すべきものがあるとき
・さらに、保護観察期間内の犯罪ではないこと
というこの全ての要件にあてはまった場合に、再度の執行猶予が認められます。
保護観察とは、刑の執行猶予中の者に対し、その更生・改善を目的として行う指導監督や歩道援助のことをいいます。

一度執行猶予にされているのに、再び罪を犯しているので、再度の執行猶予獲得は、非常に厳しい条件を満たしたごく例外的な場合に限ってのみ認められることになります。
「情状に特に酌量すべきものがあるとき」を認めてもらうことは非常に難しいです。

弁護士を通し犯人に有利な事情を収集し、その事情をどれだけ説得的に裁判所に対し主張できるのかが大切になってきます。
そのためには、弁護士との密な連絡や家族の方等の協力が必要不可欠であります。
ですので、できるだけ早い段階で弁護士を付けて弁護活動を開始してもらいましょう。

窃盗事件執行猶予期間中に犯罪を犯してしまった場合でも、刑務所に行くしかないんだと諦める前に、まずは一度、刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士が、無料で法律相談を行います。

名古屋の刑事事件 食品偽装で逮捕 不正競争防止法に強い弁護士

2014-08-26

名古屋の刑事事件 食品偽装で逮捕 不正競争防止法に強い弁護士

名古屋市熱田区で肉加工品類の販売会社Bの代表取締役を務めるAさんは、米国産の豚肉であるにも関わらず、100%国産であるかのように納品書に表記していました。
そして、B社は虚偽記載した肉を数社の業者に販売しました。
Aさんは、後日愛知県警熱田警察署に「不正競争防止法違反(誤認惹起)」容疑で通常逮捕されました。
そして、Aさんは釈放されることなく名古屋地方裁判所起訴されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所無料法律相談に来ました(フィクションです)。

8月14日、三重県四日市市にある米穀販売会社によるコメ偽装事件で、三重県警は元社長ら4人を不正競争防止法違反(誤認惹起)の容疑で逮捕しました。
このコメ偽装事件は、発覚当時メディアなどで報道されました。
三重県警の発表によると、米穀販売会社は中国産米を混ぜた米を国産米100%であるかのように納品書などの伝票に表記し、数社の業者に販売したというものです。

今回は、不正競争防止法違反(誤認惹起)について詳しく見ていきます。

不正競争防止法違反(誤認惹起)
近年、食品偽装事件が多く報道されています。
東海地区では、
岐阜県養老町の食肉卸販売業による飛騨牛偽装事件(飛騨牛の肉質等級を実際より格上に偽装して販売したという事件)
がありました。
岐阜地裁は、2009年、元社長に対し懲役1年6か月、執行猶予4年の判決を言い渡しました。

不正競争防止法は、
・商品、サービス、広告等に
・商品の原産地、品質、内容、数量等について
・誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡する等の行為
を罰しています。
また、
・商品又は役務の品質、内容等について
・誤認させるような虚偽の表示する行為
も罰せられます。
法定刑は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金又はこれの併科です

Aさんの事件も、
・納品書に
・肉の原産地を
・本当は米国産なのに、国内産のように
・表示した商品を譲渡した
といえるので、不正競争防法違反にあたります。

Aさんは既に名古屋地方裁判所に起訴されてしまっているので、執行猶予付き判決を得るための弁護活動が大切になります。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱っており、執行猶予付判決獲得実績も豊富です。
刑事事件を起こしてしまったら、ぜひ一度愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

名古屋の業務妨害事件 刑事事件で逮捕されない弁護士

2014-08-13

名古屋の業務妨害事件 刑事事件で逮捕されない弁護士

名古屋市中村区在住のAさんは、愛知県の名古屋鉄道の一宮市にある踏切に爆発物に似せた不審物を置きました。
名古屋鉄道は、不審物の撤去作業を行うため、その日の運行を休止しました。
名古屋鉄道の通報を受けて、愛知県警一宮警察署が捜査を開始しました。
後日、Aさんは愛知県警一宮警察署から出頭要請を受けました。
しかし、Aさんは怖くなり出頭を拒否してしまいました。
不安になったAさんは弁護士事務所刑事事件の法律相談に来ました(フィクションです)。

Aさんも「威力業務妨害罪」に問われます。
法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
また、「威力(暴行・脅迫を含む人の意思を制圧するに足りる勢力を用いることです)」を手段としていなくても、「偽計」を手段とした場合にも業務妨害罪が成立します。
「偽計」とは、人を欺罔・誘惑し又は他人の無知・錯誤を利用することです。
代金を支払うつもりがないのに、大量の配達を架空の住所に頼み業務を妨害する等の場合です。

出頭要請を拒否したら逮捕される?
通常逮捕は、
・逮捕の理由:被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること
・逮捕の必要性:住所不定、又は罪証隠滅や逃亡の恐れがある等
がある場合に認められています。

そして、事情もなく連絡もせずに警察からの出頭要請を拒否していると逮捕されてしまう場合があります。
警察からの出頭要請を拒否し続けると、警察が逃亡の恐れや罪証隠滅のおそれがあると考える可能性が高まるからです。

ですので、出頭要請にはきちんと応える必要があります。
どうしても警察からの出頭要請に応えることができない場合は、正当な理由を警察に説明することが大切です。
正当な理由とは、仕事があってどうしても会社がやすめない又は遠方にいてその日には警察に行くことができないなどが挙げられます。
このような理由があるときは、警察にその旨を説明して、出頭日時を要請してもらいましょう。

いずれにせよ出頭を無断で拒否し続けているだけでは逮捕のリスクが上がるだけです。

業務妨害事件で警察の出頭要請を受けた場合は、出頭前に愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士が、取調べ対応等について無料で相談を行います。

 

名古屋の業務妨害事件 刑事事件で逮捕されないための弁護活動

2014-08-12

名古屋の業務妨害事件 刑事事件で逮捕されないための弁護活動

名古屋市中村区在住のAさんは、愛知県の名古屋鉄道の一宮市にある踏切に爆発物に似せた不審物を置きました。
名古屋鉄道は、不審物の撤去作業を行うため、その日の運行を休止しました。
名古屋鉄道の通報を受けて、愛知県警一宮警察署が捜査を開始しました。
後日、Aさんは愛知県警一宮警察署から出頭要請を受けました。
逮捕されるのか不安になったAさんは弁護士事務所に無料法律相談に来ました。

Aさんと似た事件が先月下旬、三重県川越町の近鉄名古屋線の踏切で起きました。
威力業務妨害容疑で逮捕された男は、三重県川越町の近鉄名古屋線の踏切に「爆弾」と書かれた紙を貼った筒状の物を置き、列車の運行を妨害しました。

Aさんも「威力業務妨害罪」に問われます。
法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

警察に出頭したら逮捕されるの?
捜査が開始されると、当然警察から取調べのための出頭要請を受けたりします。
出頭要請を受けて警察に出頭したら、逮捕されるのでしょうか?

警察が任意出頭を要請する目的は、犯人と疑わしい人や参考人などから事情を聞くためです。
ですので、警察への任意出頭や任意同行では必ずしも逮捕されるとは限りません。
ただ、
警察が既に逮捕状を準備しており逮捕を予定して任意同行・任意出頭を求める場合
このような場合は、逮捕状が既に出ていても近隣の騒ぎや迷惑になることを避けるため、逮捕せずに任意出頭・任意同行という形式をとるという意味です。
出頭後又は同行後の取調べにおいて容疑が濃厚になった場合
には、任意出頭や任意同行後にそのまま逮捕に至る可能性があります。

このように任意出頭・任意同行後ただちに逮捕という場合もあります。
ですので、任意出頭・任意同行前に取調べの対応方法や刑事手続の流れなどを相談しておくことが望ましいでしょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、無料法律相談または一人での任意出頭が不安な方のための弁護士による出頭付添サービスを行っております。
刑事事件専門の弁護士が、任意出頭前・任意同行前にアドバイスを行います。

業務妨害事件の容疑で警察からの任意出頭を受けた場合は、刑事事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

名古屋の刑事事件 冤罪事件で無実・無罪を証明する弁護士

2014-08-10

名古屋の刑事事件 冤罪事件で無実・無罪を証明する弁護士

名古屋市中区在住のAさんは、殺人の容疑で愛知県警中警察署に逮捕されました。
Aさんの両親に初回接見を依頼された弁護士が、早速Aさんがいる留置場へと向かいました。
Aさんは、「自分は殺人なんてしていない。助けてほしい。」と弁護士に訴えています(フィクションです)。

無罪・無実を証明するための弁護活動
近頃、警察官や検察官等の不祥事とともに、冤罪事件発覚の報道をよく目にします。
今年3月に再審が決定し、釈放されたことが報じられた「袴田事件」が記憶に新しいと思います。
他にも、再審が認められて冤罪が確定した「足利事件」も聞いたことがあると思います。

Aさんのように事件を起こしていないにも関わらず逮捕された場合、弁護人は、不起訴処分や無罪判決を獲得する弁護活動をしていきます。

弁護士が容疑者と頻繁に接見し、取調べについて適切なアドバイスをします。
捜査機関の取調べを受ける容疑者は、自分にとって有利・不利な事情を適切に判断することが困難な状態にあります。
そして、無実であるにもかかわらず、捜査機関による高圧的な取調べに屈してしまい、自白してしまう場合があります。
特に殺人事件の場合は、事件の重大性から、捜査機関は自白調書をとろうとして誘導や威圧捜査をする可能性が高くなります。
自白は、争わない限り、たとえ内容が嘘であっても、裁判で被告人の有罪・量刑を決める重要な証拠として採用されてしまいます。
また、後々自白を撤回しても、裁判官に信用性を疑われてしまいます。
ですので、弁護士に取調対応について指導助言をしてもらうことが、非常に大切です。

違法、不当な取調べを止めるよう働きかけます。
違法不当な取調べとは、
・長時間、深夜に及ぶ取調べ
・暴力的、脅迫的な態度での取調べ
・虚偽の事実を述べ、自白を誘導する取調べ
などが挙げられます。
このような違法・不当な取調べがなされている場合は、弁護士が捜査機関に止めるよう働きかけます。

容疑者とされている方に有利な証拠を探し、捜査機関の主張が十分でない事を指摘します。
容疑者とされている方やご家族の方が自力で有利な証拠を見つけるのは限界があります。
弁護士の力を借りて、有利な証拠を見つけ、無実を証明する必要があります。

見に覚えがないにもかかわらず、殺人の容疑をかけられてしまった場合は、刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。

 

名古屋の刑事事件 殺人罪で名古屋の中村警察で逮捕

2014-08-09

名古屋の殺人事件 名古屋の中村警察で逮捕

名古屋市中村区区在住のAさんは、中村区の路上でV(55歳)さんと口論の末、腹が立ちVさんに対し殴る蹴るの暴行を加えました。
Vさんは、意識不明の重体のまま病院に運ばれましたが、その後亡くなりました。
後日Aさんは、愛知県警中村警察署に「殺人」の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族から弁護を依頼された弁護士は、Aさんのもとへ初回接見へと向かいました。
Aさんは、「Vさんを殴ったり蹴ったりしたのは間違いない。でも、殺すつもりはなかった。」と弁護士に伝えました(フィクションです)。

同様の事件が大阪市淀川区の路上で6月に起きました。
殺人の容疑で大阪府警察淀川警察署逮捕された男も、Aさんと同様、殺意を否認しています。
また、先月には名古屋市中村区の中村公園で男性がナイフで腹部を刺され死亡したという事件が発生しました。

殺人罪と殺意
殺人罪が成立するには、殺意(殺す意思)が必要となります。
ですので、Aさんのように「殺すつもりがなかった」という場合は、殺意なしとして殺人罪は成立しません。
殺意が認められない場合は、傷害致死罪又は(重)過失致死罪が成立します。

殺意の認定
Aさんの場合は、 Vさんに殴る蹴るの暴行を加えた時点で殺意がなかったことを、弁護士を通じて主張していく必要があります。

殺意の認定は、客観的な証拠・状況からなされます。
具体的には、
・死亡に至った傷の部位(心臓や頭部、頸動脈などの急所であったか)
・傷の程度(傷が深いか浅いか)
・凶器の有無や種類
・凶器の用法
・動機の有無
・犯行後の行動
などを総合的に考慮して殺意を認定することになります。

大阪市淀川区で起きた事件では、大阪府警察淀川警察署は「被害者のけがが頭部に集中していること」から殺意があると判断し、殺人の容疑で逮捕しました。

殺意を否定するには弁護士を通して様々な事情を収集し、殺意の存在と矛盾する部分があるかを丁寧に検討する必要があるため、ある程度の時間がかかります。
ですので、早期に弁護士をつけて弁護活動を開始してもらうことが必要です。

ご家族や知人の方が殺人事件を起こしてしまった場合は、刑事事件に特化した愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

 

岡崎市の放火事件 私選弁護人による逮捕直後の弁護活動

2014-08-07

岡崎市の放火事件 私選弁護人による逮捕直後の弁護活動

名古屋市港区在住のAさんは、岡崎市にある飲食店に火をつけ、飲食店の建物約7割を焼損させました。
事件当時、飲食店は既に閉店していたため、従業員・客は誰もいませんでした。
後日、愛知県警岡崎警察署が自宅に来てAさんを連れて行ってしまいました。
Aさんの家族が弁護士事務所に相談に来ました(フィクションです)。

類似の放火事件が、6月に東京・台東区で起きました。
女装をした男が、東京・台東区のJR御徒町駅近くにある飲食店に火をつけ燃やしたという非現住建造物等放火事件です。

Aさんは逮捕されたの?
Aさんは愛知県警岡崎警察署に逮捕されたのでしょうか。

自宅に来た警察官が逮捕状を持っていた場合は、おそらく逮捕にあたるでしょう。
逮捕状による逮捕(通常逮捕)の場合は、警察官は逮捕状を見せて逮捕を行います。
警察官が逮捕状を持っていない場合は、逮捕ではなく任意の出頭を促すために(任意同行のために)来た可能性があります。
ただ、この任意出頭・任意同行の場合、事情聴取後にそのまま逮捕される場合もありますので、任意出頭・任意同行前に弁護士に相談することが大切でしょう。
刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では無料法律相談を行っております。
任意出頭・任意同行をする前に事務所までご相談下さい。

弁護してほしい
前回、私選弁護人と国選弁護人の違いについて見ました。
国選弁護人は、私選弁護人とは違い、逮捕直後は選任することができないということでした。

しかし、逮捕された方の早期釈放を実現するには、逮捕直後の弁護活動が非常に重要になります。
弁護士が検察官に対し勾留請求しないよう働きかけたり、裁判官に勾留決定を出さないよう働きかけたりして、逮捕に続く身柄拘束手続の勾留を阻止することができる可能性があるのです。

また、早期釈放以外でも逮捕直後から弁護人に活動してもらうことで処分や量刑の点で大きな成果をもたらすことが可能になります。

被害者がいる犯罪では、被害弁償示談交渉が処分に大きな影響を与えます。
逮捕直後に弁護士に弁護活動を依頼することで、早期の被害弁償及び示談が可能となり、不起訴処分を獲得できる可能性を高めることができます。

ご家族や知り合いの方が逮捕されたら、直ちに刑事事件に特化した愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
逮捕直後の弁護活動を迅速に開始いたします。

岡崎の放火事件 刑事事件における私選弁護人と国選弁護人

2014-08-07

岡崎の放火事件 刑事事件における私選弁護人と国選弁護人の違い

名古屋市港区在住のAさんは、岡崎市にある飲食店に火をつけ、飲食店の建物約7割を焼損させました。
事件当時、飲食店は既に閉店していたため、従業員・客は誰もいませんでした。
後日、Aさんは愛知県警岡崎警察署に「非現住建造物等放火罪」で逮捕されました(フィクションです)。

類似の放火事件が、6月に東京・台東区で起きました。
女装をした男が、東京・台東区JR御徒町駅近くにある飲食店に火をつけ燃やしたという非現住建造物等放火事件です。

放火とは?
火を放って建造物等を焼損ずると放火罪に問われます。

放火罪は、焼損する対象物によって成立する罪が変わってきます。
◆現に人が住居に使用している、現に人がいる建造物等を放火し焼損させた場合
この場合、「現住建造物等放火罪」に問われます。
法定刑は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役
◆現に人が住居に使用せず、かつ現に人がいない建造物等を放火し焼損させた場合
この場合、「非現住建造物等放火罪」に問われます。
法定刑は、2年以上の懲役です。
ただし、燃やした物が自己所有物であり且つ公共の危険が発生すれば、6月以上7年以下の懲役です。
◆建造等以外の物を放火し焼損し、さらに公共の危険が発生した場合
この場合、「非現住建造物等以外放火罪」に問われます。
法定刑は、1年以上10年以下の懲役です。
ただし、燃やした物が自己所有物の場合は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。

私選弁護人と国選弁護人
私選弁護人とは、逮捕された方ご自身やそのご家族が自分で費用を負担して選ぶ場合の弁護士のことです。
私選弁護人であれば、逮捕の前後を問わずいつでも選任できます。

これに対し、国選弁護人とは、国が費用を負担して割り当てる弁護士のことです。
被疑者国選の導入により、被疑者段階でも国選弁護人を選任することができるようになりました。
しかし、私選弁護人と違って、逮捕前や逮捕直後の48時間以内に弁護士を選任することはできません。
被疑者国選で弁護人が選任できるのは勾留されてからとなります。つまり、逮捕から3日ほどたってからとなります。
逮捕直後の取り調べが今後の事件を左右します。逮捕直後で早急に私選弁護人をつけることが必要です。

国選弁護人は、
・被疑者が貧困その他の事由によって弁護人を選任することができない
・死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役もしくは禁錮に当たる事件
・勾留状が発せられている
・被疑者の請求がある
の要件を満たした場合に認められます。

Aさんの「非現住建造物等放火事件」の法定刑は、2年以上の懲役ですので、国選弁護人の対象事件にあたります。
放火の罪で逮捕されたら刑事事件専門の私選弁護人弁護士事務所、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

名古屋の刑事事件 情報漏えい事件で初回接見に向かう弁護士

2014-08-01

名古屋の刑事事件 情報漏えい事件で初回接見に向かう弁護士

名古屋市昭和区にある会社で派遣社員として働いていたAさんは、会社の顧客の名前・住所・電話番号等を含む個人情報を不正に取得し、他社に売り渡しました。
Aさんは、後日愛知県警昭和警察署に「不正競争防止法違反」の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族が弁護士事務所に刑事事件の法律相談に来ましたが、事態が呑み込めず非常に不安そうです(フィクションです)。

不正競争防止法とは?
不正競争防止法という言葉を聞いたことがありますか?
最近では、通信教育大手ベネッセホールディングス顧客情報漏えい事件で耳にしたことがあると思います。
ベネッセの顧客情報漏えい事件は、顧客データベースを管理する外部業者の派遣社員として働いていたシステムエンジニア(SE)が、ベネッセの顧客である子供や保護者の名前・住所等の個人情報を他の業者に渡し漏えいしたというものです。
犯人は、「不正競争防止法違反」の疑いで逮捕されました。

不正競争防止法とは、適正な競争を確保するための法律です。
ベネッセ事件のように会社の営業秘密を盗んだり、悪用したりする行為や他人の商品をコピーして売ったりする行為などが禁止されています。

初回接見が大切!
Aさんの家族の不安を払拭するには、まずは、弁護士がAさんの接見に行き、Aさんから事件の詳しい内容やAさんの言い分等を聞くことが大切になるでしょう。

逮捕されると、その時点から外部との連絡を自由にとることができなくなります。
また、接見禁止がつくと、弁護士以外の者との面会が禁止されてしまいます。
仮にご家族の方が逮捕された方と面会できても、
・短時間しか面会できない
・警察官が立ち会った上での面会しかできない
等の制約があります。
ですので、ご家族の方が事件の詳細等を逮捕された本人から聞くことは非常に難しいです。

しかし、弁護士だけは例外です。
弁護士は、
・時間の制約なく
・警察官の立会いなしで
自由に面会できます。
弁護士であれば、事件の詳細を迅速に把握でき、逮捕された方の本心も聞くことができます。

そして、弁護士が面会の内容をご家族に詳細に説明することで、ご家族の不安を払拭することができるのです。

ご家族が逮捕されたら、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が素早く逮捕された方に会いに行く初回接見サービスを行っています。

 

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