Archive for the ‘刑事事件’ Category

名古屋市天白区の賭博場開帳図利で逮捕 事件の早期解決には弁護士

2018-05-14

名古屋市天白区の賭博場開帳図利で逮捕 事件の早期解決には弁護士

20代男性のAさんは、選抜高校野球への出場校を何枠かに振り分け、枠番連勝単式により優勝校および準優勝校の枠番を予想させた上、現金による投票をさせるという、いわゆる「野球賭博」と称する賭博をさせていました。
そして、その賭金から金員を徴収したことで、賭博場を開帳して利益を図ったとして、Aさんは愛知県警天白警察署に逮捕されてしまいました。
(三重県警HPの事件事故情報一覧を基にしたフィクションです。)

~賭博場開帳図利とは~

賭博場開帳図利罪とは、利益を得るために賭博場を開き、客に賭博をさせる罪のことをいい、自分が賭博に加わらなくても成立します。

ここで指す「賭博場」とは、常設であることを問わず、賭博のために特設された場所であるか、犯人の支配に属する場所であるかも問いません。

そして「開帳」とは、賭博場の設営にあたって、主宰的地位に立つことをいいますが、必ずしも自分が賭博に参加することや賭者の誘因ないし、招集を行うことは必要ではないと解されています。

また、賭博場開帳等図利罪が成立するには「図利」、すなわち、利益を得ようと図ることが必要となります。

もし賭博場開帳等図利罪で起訴された場合、「3月以上5年以下の懲役」の法定刑の範囲内で処罰を受けることとなります。
賭博場開帳等図利罪では、摘発された場合、多くの事件は逮捕・起訴に至っているようです。

賭博場開帳等図利罪の過去の量刑を見てみると、賭博場を開帳した者やその幇助をした者を合わせて、2~4年程の執行猶予付き判決となることが多いようです。

賭博場開帳等図利罪のような刑事事件で起訴されてしまった場合、早期に刑事事件に詳しい弁護士に相談・依頼をしていくことをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所ですので、賭博関係の事件での相談・依頼も承っております。
ご家族が突然、賭博場開帳図利罪で逮捕されてしまいお困りの方、実刑を回避したいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警察天白警察署への初見接見費用:37,400円)

愛知県半田市の偽計業務妨害事件で逮捕 刑事事件解決には弁護士に相談

2018-05-06

愛知県半田市の偽計業務妨害事件で逮捕 刑事事件解決には弁護士に相談

20代男性のAさんは、半田市内の医療施設に電話をかけ、「施設に爆弾を仕掛けた」などの施設に対する爆破予告をしました。
Aさんの電話によって、医療施設には愛知県警察半田警察署の警察官が配備されることとなりました。
しかし、施設には爆発物など仕掛けられておらず、ただのイタズラであること発覚しました。
警察は、かかってきた電話の回線などを調べ挙げ、Aさんを偽計業務妨害罪の容疑で逮捕しました。
(フィクションです。)

~イタズラでも逮捕されてしまう!?~

今回の上記事例のAさんは、イタズラのつもりでしたが逮捕されるという事態になってしまいました。

偽計業務妨害罪とは、虚偽のうわさを不特定多数の者に伝達すること、人を欺罔・誘惑すること、または他人の無知・錯誤を利用して人の業務を妨害する罪のことをいいます(刑法233条後段)。
そして偽計業務妨害罪の法定刑は、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となっています。

偽計業務妨害の事件において、初犯の方の場合や犯行態様が悪質でない場合には、不起訴処分または略式裁判によって罰金処分となる可能性が考えられます。
ですが、前科が複数ある場合や、犯行態様が悪質であるといった場合には、正式裁判となる可能性も出てきます。
しかしそういった場合においても、よほど悪質な事情がない限り、実刑判決ではなく執行猶予付き判決がつく可能性が高いようです。

偽計業務妨害罪の事件は社会的な反響を受けやすいことから、捜査段階での基本的な弁護活動や、様々な解決対応が求められる場合があります。
ですので、早期に刑事事件に強い弁護士に依頼し、弁護士の助言のもとで適切な対応をしていくことが重要といえます。

弁護士法人あいち刑事事件法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所ですので、偽計業務妨害事件などの相談・依頼も承っております。
ご家族が突然、偽計業務妨害事件で逮捕されてしまいお困りの方、不起訴処分または罰金処分で事件を終わらせたいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総法律事務所までごご相談ください。
(愛知県警察半田警察署への初見接見費用:38,500円)

岐阜県関市の嫌がらせメールで逮捕 迷惑防止条例違反は弁護士に無料法律相談

2018-04-30

岐阜県関市の嫌がらせメールで逮捕 迷惑防止条例違反は弁護士に無料法律相談

岐阜県の20代男性のAさんは、知人女性のBさんと共謀して、20代女性のVさんに対して性的な内容など、嫌がらせのメールや手紙を複数回送ったとして、岐阜県警察関警察署はAさんとBさんを岐阜県の迷惑防止条例違反の容疑で逮捕しました。
警察での取調べでは、AさんはBさんとインターネットサイト内の掲示板で知り合い、BさんはVさんと面識はなかったがAさんに頼まれてメールを繰り返し送っていたとの話しています。
(2018年4月10日の産経新聞を基にしたフィクションです。)

~嫌がらせ行為と迷惑防止条例違反~

ある特定の人物に対して、妬みや恨みから、嫌がらせ行為を行った場合、迷惑防止条例違反に該当し、刑罰の対象となってしまうことがあります。

たとえば、岐阜県の迷惑防止条例(正式名称:岐阜県公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例)の第4条では、下記のような嫌がらせ行為を禁止しています。

(1)つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又はこれらの場所に押し掛けること。
(2) 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
(3)著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
(4)電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、電話をかけ、電子メールその他の電気通信の送信をし、若しくはファクシミリ装置を用いた送信をすること。
(5)汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。

今回の上記事例のAさん、Bさんの行為は、(4)に当てはまるのではないかと考えられて、迷惑防止条例違反として逮捕されたものと思われます。
もしAさん、Bさんが迷惑条例違反で起訴されてしまった場合、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の法定刑で処罰をうけることとなります。

嫌がらせ行為による事件の弁護活動としては、起訴猶予による不起訴処分または略式裁判による罰金処分を目指していきます。
これらの処分を目指すにあたり、検察官が処分を決定するまでに被害者との間で、被害弁償や示談を行うことが非常に重要です。
検察官の処分の決定においては、被害者に被害感情がないことが重視されるため、処罰感情がないことを締結した示談の内容で明示できれば、不起訴処分や罰金処分で済ませられる可能性を高めることができます。
そのためにも、早い段階で弁護士に相談・依頼をし、迅速に被害者との示談交渉に動いてもらうとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所ですので、迷惑防止条例違反事件などの相談・依頼を多数承っております。
ご家族が突然、迷惑防止条例違反容疑で逮捕されてしまいお困りの方弁護士に示談交渉をお願いしたいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
(岐阜県警察関警察署への初見接見費用:43,300円)

愛知県豊田市でのストーカー行為で逮捕 示談なら刑事事件専門の弁護士

2018-04-26

愛知県豊田市でのストーカー行為で逮捕 示談なら刑事事件専門の弁護士

Aさんは,ある日突然,Vさんから別れ話を持ち掛けられて恋愛関係を解消されました。
しかし,Aさんは,Vさんに未練があり,関係を解消された恨みから,1週間にわたり,Vさんの携帯電話に,1日10回以上,無言電話を繰り返しました。
Aさんは,ストーカー規制法違反で愛知県警察豊田警察署に逮捕されました。
Aさんの妻は,Vさんと示談したいと考えています。
(フィクションです)

~ストーカー行為とは?~

ストーカー規制法では,①同一の者に対し,②「つきまとい等」を③反復して行うことを「ストーカー行為」と定義しています(第2条第3項)。
「ストーカー行為」をした者は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられます(第18条)。

②「つきまとい等」とは,恋愛感情その他好意の感情が満たされなかったっことに対する怨恨の感情を充足する目的で,ストーカー規制法に規定する行為(第2条第1項各号)を行うことを言います。
Aさんの行為は第2条第1項第5号前段に該当し「ストーカー行為」に当たる可能性が高いと言えます。

~ストーカー行為と示談~

改正ストーカー規制法(平成29年6月14日施行)により,「ストーカー行為」をした者を起訴する(裁判にかける)のに告訴が不要となりました。
したがって,検察が起訴・不起訴の判断をするに際しては,示談が成立しているか,示談により被害者の気持ちは緩和されているかなどの要素をより重要視するものと思われます。
これまでよりも示談の重みが増したと言えます。

しかし,ストーカー事案において,当事者間で,示談を締結させることはほぼ不可能です。
それに対し,弁護士であれば,示談交渉に応じていただける被害者の方もおり,示談を成立させることも可能です。

また,示談交渉は何も,ストーカー行為をした方が逮捕されてから始めるものではありません。
逮捕前であっても,示談交渉を早く始めれば始めるほど,よりよい結果を得られる可能性は高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には,ストーカー規制法違反等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
ストーカー規制法違反等を犯したが,被害者と示談をしたいとお考えの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(愛知県警察豊田警察署への初回接見費用:40,600円)

岐阜県本巣市の鳥獣保護法違反事件 書類送検されてしまったら刑事事件専門の弁護士

2018-04-25

岐阜県本巣市の鳥獣保護法違反事件 書類送検されてしまったら刑事事件専門の弁護士

岐阜県本巣市在住の70代男性のAさんは、違法に捕獲した野鳥のメジロ3羽とホオジロ2羽をペットとして飼育したとして、岐阜県警察北方警察署はAさんを鳥獣保護法違反の容疑で書類送検しました。
Aさんは、以前にも、メジロ10羽を自宅で違法に飼育したとして書類送検され、罰金20万円の略式命令を受けています。
(2018年4月3日の産経ニュースを基にしたフィクションです。)

~野鳥を捕まえて飼うことは違法!?~

鳥獣保護法とは、正式名称を鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律といい、日本国内における鳥獣の保護及び管理と狩猟の適正化を図る目的の法律です。

鳥獣保護法では、環境省が定めた基本方針に沿って各都道府県によって捕獲、飼養・販売、狩猟のルールが定められています。

鳥獣保護法により、日本の野鳥は、飼育が制限されています。
その中でも、上記事例内の野鳥のメジロに関しては、2012年からは、自治体に登録しても飼育を許可しないことを環境省が発表しました。
そのため現在では、野鳥のメジロを飼育することは、鳥獣保護法違反にあたるため、飼うことはできないのです。

もし、飼育を認められていないメジロなどの野鳥を飼って、鳥獣保護法に違反してしまうと、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」の法定刑で刑事罰を受けることとなります。

もし検挙または書類送検をされてしまった場合には、早期に弁護士に相談・依頼することで、正式裁判を回避して罰金で終わらせられるように動いてもらうとよいでしょう。
被疑者に有利な事実を説得的に主張することで、不起訴処分を目指していくことも考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所ですので、聞き馴染みのない法律の相談・依頼も承っております。
鳥獣保護法違反で検挙または書類送検されてしまい、罰金又は不起訴で解決したいとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(岐阜県警察北方警察署への初見接見費用:43,500円)

岐阜県大垣市のセクハラ事件 被害届を出された場合には弁護士に無料法律相談

2018-04-16

岐阜県大垣市のセクハラ事件 被害届を出された場合には弁護士に無料法律相談

30代男性のAさんは、職場の同僚の20代女性Vさんに対して、胸を触る、キスをするなどのセクハラ行為をしていました。
Aさんのセクハラ行為がひどく耐えかねたVさんは、警察に被害届を出しました。
その結果、AさんはVさんに対する強制わいせつ罪の容疑で岐阜県警察大垣警察署で取り調べを受けることになりました。
(フィクションです。)

~セクハラと刑事罰~

セクハラとは、正式名称をセクシャルハラスメントといい、「性的な嫌がらせ」を意味しています。
セクハラ事件は、セクハラを直接罰する法律がないですから、刑法上に該当するいずれかの罰で処罰することになります。

今回の上記事例のAさんの場合は、胸に触れたり、キスをしたりしていますので、「強制わいせつ罪」にあたると考えられます。
セクハラ事件は、強制わいせつ罪以外にも、性的な言動で社会的評価を落とす「名誉毀損罪・侮辱罪」や、パソコンの壁紙をわいせつな画像にしたり、職場でAV鑑賞をする行為による「わいせつ物公然陳列罪」などで処罰を受けることも考えられます。

セクハラした本人はただのおふざけであると思っていても、相手はそのように思っていないかもしれません。
「これくらいは平気だろう」と軽く考えて行った言動が、相手にとっては不快な言動に受け取られれば、「セクハラ」になりかねませんし、被害届を出されてしまうと刑事事件化してしまうおそれが考えられます。

もし突然、相手から被害届や告訴を出されてしまった場合、大変不安に感じ、どのような対応をすべきなのか分からないと思います。
もし、相手から被害届や告訴を出されてしまい、刑事事件に発展しそうな場合には、刑事事件の対応に強い弁護士に早期に相談・依頼することをおすすめ致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
相手からセクハラとして被害届や告訴を出されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(岐阜県警察大垣警察署への初見接見費用:40,900円)

愛知県一宮市の贈賄事件 供述調書作成前に刑事専門の弁護士に無料法律相談  

2018-04-15

愛知県一宮市の贈賄事件 供述調書作成前に刑事専門の弁護士に無料法律相談  

Aは,公務員に,50万円を渡したということで,愛知県警察一宮警察署から出頭要請が来ています。
Aは,警察署に出頭して供述調書を作成される前に,刑事事件専門の弁護士に取調べ対応などにつき相談しました。
(フィクションです)

~贈賄罪とは?~

贈賄罪とは,公務員に対し,賄賂を供与し,又はその申込み若しくは約束した場合に処罰される犯罪です。
法定刑は「3年以下の懲役又は250万円以下の罰金」と定められています。

賄賂の受け渡しは秘密裡に行われることが多いことから,贈賄罪では,金品の授受があったかどうかが裁判の争点となることがあります。
また,贈賄罪の成立には,①贈賄者が相手方を公務員であることを認識していること,②賄賂の供与等が公務員の職務と関連性を有することが必要で,この点も争点となることがあります。

~供述調書(供述録取書)とは?~

供述調書とは「供述録取書」とも言います。
供述録取書とは,取調官等が話をする方(本件ではA)から聴き取った話の内容を記録した書面のことを言います。
供述調書は,①それが話をした方にとって不利な内容で,②書面に話をした方の署名・押印があり,③話をする過程に任意性が認められるときは,裁判で「証拠」として扱われます。

事実関係を争う場合,供述調書の裁判への顕出を妨げるため,裁判で③について争うことも可能ですが,②供述調書に署名・押印しないことも一つの方法です。
また,①取調官の話にうまく乗せられ,供述調書に不利な内容を記載してしまわれないよう,弁護士と十分打ち合わせることも必要でしょう。

贈賄罪の事件では領収書等の物的証拠が残っていることは少なく,事件当事者が事件についてどう話しているのか(供述),その供述が信用できるのかが重要と思われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、贈賄罪等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
身に覚えがないのに,贈賄罪等で警察や検察から出頭要請を受けた,取調べにどう対応していいかわからないなどとお困りの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(愛知県警察一宮警察署への初回接見費用:36,700円)

愛知県瀬戸市の証拠隠滅罪で逮捕され初回接見 身柄解放を刑事専門の弁護士に依頼

2018-04-09

愛知県瀬戸市の証拠隠滅罪で逮捕され初回接見 身柄解放を刑事専門の弁護士に依頼  

Aは、Vさんの車を盗んだ友人B(18歳)をかばうため、被害品である車を処分しました。
後日、Aは、愛知県警察瀬戸警察署に、証拠隠滅罪で逮捕されました。
Aは、初回接見に来た弁護士に刑事弁護を依頼しました。
(フィクションです)

~証拠隠滅罪とは?~

証拠隠滅罪とは「①他人の②刑事事件に関する③証拠を④隠滅(その他「偽造」などがありますが、ここでは「隠滅」に限ります)した」場合に、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」罪です。

①「他人の」とは、行為者以外の者をいいます。
②「刑事事件」とは、現に裁判中に限らず、捜査中の事件も含まれます。また、少年法により将来刑事処分を受ける可能性がある少年保護事件も含まれると解されています。
③「証拠」とは、物にかぎらず、人(被害者、目撃者など)も含まれます。
④「隠滅」とは、物理的に滅失させるだけではなく、証拠の顕出を妨げ、その価値を減失・減少させるすべての行為を含むと解されています。

~証拠隠滅罪と身柄解放~

Aが行ったことは、前記①~④の要件を満たしそうです。
また、Aに「勾留」の要件(証拠隠滅、逃亡の恐れなど)が認められれば、「逮捕」に引き続き、検察官の請求と裁判官の決定により、「勾留」という比較的長期間の身柄拘束を受ける可能性が出てきます。
身柄拘束は長引けば長引くほど、身柄拘束を受けた方の日常生活へ与える影響は大きくなりますので、一刻も早い身柄解放活動が望まれます。

身柄解放には、①検察官に送致前の身柄解放、②検察官の勾留請求前の身柄解放、③勾留後の身柄解放があります。
①、②の段階では、警察や検察官、裁判官に対し意見書を提出するなどして身柄を拘束しないよう働きかけます。
また、③の段階では、法律上の不服申し立ての手段を用いたり、不起訴処分を求める意見書を提出するなどして早期の身柄解放に努めます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、証拠隠滅等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
身柄解放は時間との勝負ですが、証拠隠滅罪については、残念ながら勾留後すぐに弁護士を選任してくれる制度はありません。
証拠隠滅罪等で早期の身柄解放をお望みの方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ初回接見をご依頼ください。
(愛知県警察瀬戸警察署への初回接見費用:39,600円)

愛知県小牧市の不正電磁的記録カード所持事件で所持品検査 無料法律相談対応の弁護士

2018-04-08

愛知県小牧市の不正電磁的記録カード所持事件で逮捕 無料法律相談対応の弁護士

愛知県小牧市在住の20代男性のAさんは、公衆トイレで財布を拾いました。
財布の中を見ると、8万円ほどの現金と何枚かのカードが入っていましたが、持ち主が分るものは何も入っていませんでした。
そのためAさんは、拾った財布を警察へ届けることなく、自分の物にすることとし、背負っていたリュックの中へ入れてしまいました。
数日後、Aさんが警察官から職務質問、所持品検査を求められた際に、拾って自分の物としていた財布が発見され、その中のカードも調べられました。
Aさんは、拾った物を警察へ届けなかったことを隠すため、自分のカードだと嘘をついてしまいました。
(フィクションです)

~不正電磁的記録カード所持とは~

不正電磁的記録カード所持罪(刑法163条の3)は、人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、不正に作られた電磁的記録を構成部分とするクレジットカードその他の代金・料金支払用のカードまたは預貯金の引出用カードを所持した者に成立する犯罪です。
本罪の対象は、支払用カード電磁的記録不正作出罪により不正に作られた電磁的記録を構成部分とするカードです。
例えば、不正な電磁的記録の施されたクレジットカードやキャッシュカードです。
なお、そのカードを所持するに至った経緯が、譲渡しや貸渡しであった場合だけではなく、窃取や横領した場合であっても、不正電磁的記録カードを所持していれば、不正電磁的記録カード所持罪に該当する犯罪行為です。
しかし、本罪は、所持する者が、人の財産上の事務処理を誤らせる目的を有していることが必要です。

また、今回のAさんのように道路や公衆トイレなどで見つけた、いわゆる「落とし物」を警察などへ届けず、勝手に自分の物としてしまう行為は、遺失物横領罪(刑法254条)に該当しうる行為です。
遺失物横領罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」となっています。
他方、不正電磁的記録カード所持罪の法定刑は「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

日本の刑法には「罪を犯す意思がない行為は、罰しない」(刑法38条1項本文)と定められています。
罪となる事実、つまり、不正電磁的記録カードを所持している事実の認識がなければ、不正電磁的記録カード所持罪で処罰されることはないですし、本罪は、所持する者が、人の財産上の事務処理を誤らせる目的を有していなければ成立しません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所で、不正電磁気的記録カード所持事件についての弁護活動も承っております。
不正電磁的記録カード所持罪にあたるかについて疑問のある方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察小牧警察署への初見接見費用:39,600円)

名古屋市南区の刑事事件 パワハラで刑事責任が問われるか悩んだら弁護士へ

2018-04-03

名古屋市南区の刑事事件 パワハラで刑事責任が問われるか悩んだら弁護士へ

名古屋市内の会社に勤めるAさんは、部下のBさんに対して、日頃から、他の社員の前で叱責する、人格否定するなどしていました。
精神的な苦痛を受け続けたAさんは、病院でうつ病と診断されたため、上司Bさんに対して、パワハラで刑事責任を問いたい、とBさんに話しました。
Bさんは刑事事件専門の法律事務所に急いで無料法律相談したいと問い合わせをしました。
(フィクションです。)

~パワハラで刑事責任が問われるか~

テレビなどで耳にする「パワハラ」、今回は、パワハラで刑事責任が問われるのはどのようなケースか考えていきたいと思います。

パワハラとは、パワー・ハラスメントの略語で、職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為のことをいいます。

現在の刑罰法令には、「パワハラ罪」なるものは存在しません。
ですが、パワハラ行為が何かしらの刑法に抵触している場合であれば、加害者に刑事責任を問うことができます。

では具体なケースをいくつか以下に挙げてみます。

1.傷害罪

傷害罪とは、人の身体を害する傷害行為をする罪のことをいいます。
傷害罪でいう「傷害行為」とは、「人の生理的機能に障害を加えること」であると理解されています。
ですので、殴る蹴るの暴行を受けてけがをした場合だけでなく、嫌がらせや罵倒などが原因でうつ病などの精神疾患を発症した場合にも、傷害罪が成立することになります。
身体的・精神的な傷害行為の場合、パワハラが原因だったことを証明されると傷害罪が成立します。

2.名誉毀損罪・侮辱罪

名誉毀損罪とは、不特定または多数の者が認識し得る状態で、事実を摘示して、人の名誉を毀損する行為のことをいいます。
また、侮辱罪とは、事実を摘示しないで、不特定または多数の者が認識し得る状態で、人を侮辱することをいいます。
つまり、双方とも「不特定又は多数の人が認識し得る状態で、社会的評価を下げさせる行為」を意味しています。
ですので、今回上記事例のAさんのように、他の社員の前で、Aさんの人格を否定するような発言を繰り返したり、侮辱するような言動を執拗に繰り返す行為は、名誉毀損罪や侮辱罪に該当する可能性は十分に考えられます。

パワハラ問題で刑事事件化するかは、1つ1つの事案によって異なってまいります。
お困りの際には、弁護士に相談することをおすすめ致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所ですので、パワハラによる刑事事件などについての相談・依頼も承っております。
刑事責任が問われるそうでお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(愛知県警察南警察署への初見接見費用:36,000円)

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