Archive for the ‘刑事事件’ Category

証人が刑事裁判に出頭しなかったら? 愛知県の刑事事件に強い弁護士が解説

2018-02-20

証人が刑事裁判に出頭しなかったら? 愛知県の刑事事件に強い弁護士が解説

Aさんは、名古屋地方裁判所による召喚により、友人Bを被告人とする刑事裁判の証人として出頭することになっていましたが、裁判の当日、面倒になり出頭しませんでした。
証人が刑事裁判への出頭拒否した場合にどうなるかについて、刑事事件に強い弁護士が解説します。
(フィクションです)

《 証人の出頭拒否すると前科になる可能性も? 》

刑事訴訟法第143条は、「裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができる。」と規定しています。
このことから、裁判所の権利として証人を尋問することができることがわかります。
「特別の定めのある場合」とは、刑事訴訟法144条、145条のさだめる国家機密などの場合をいいます。
そうすると、一般人が証人として出頭を拒否できる場合はほとんどないことになります。

《 証人の召喚 》

裁判所は、裁判に非協力的な人に証言してもらいたい場合などに証人を半ば強制的に呼び出す「召喚」を行います。
証人の召喚は、召喚状を発することで行われ、これにより証人の出頭が義務付けられることになります。
召喚を受けた証人が正当な理由なく出頭しない場合には、10万円以下の過料、10万円以下の罰金又は拘留に処せられます。
過料は刑罰ではありませんが、罰金、拘留は歴とした刑罰です。
したがって、罰金、拘留となった場合には前科がつくことになります。

《 証人の勾引 》

証人の召喚がなされただけでは、証人を無理やり裁判所まで連行することはできず、証人の勾引が必要となります。
証人の勾引は、勾引状を発することで行われ、これにより証人を無理やり裁判所に連行することができるようになります。
証人が正当な理由なく召喚に応じないとき、又は召喚に応じないおそれがあるときには証人の勾引ができます。
そうすると、証人が出頭を拒んだとしても、強制的に出頭させられることに加え、刑罰を受けることもあるため、証人となった場合には出頭することをお勧めします。

前科が付かないようにするためには、不起訴処分を勝ち取る必要がありますので、早いうちに刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

証人となって召喚に応じなかったが前科を避けたいとお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)

名古屋市栄のJKビジネス店経営で逮捕 規制に詳しい刑事事件の弁護士

2018-02-19

名古屋市栄のJKビジネス店経営で逮捕 規制に詳しい刑事事件の弁護士

Aさんは名古屋市の栄で「JKリフレ」、「JK撮影会」といったいわゆる{JKビジネス」の店舗を経営していました。
ある日、AさんはJKビジネス店で女子交際に性的なサービスをさせていたとして児童福祉法違反の容疑で愛知県警察中警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんの母は、突然の逮捕に驚いて刑事事件に強いと評判の弁護士事務所に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)

~JKビジネスとは~

「JKビジネス」とは、女子高生(JK)による男性向けの親密なサービスを売りにした業務形態の総称です。
JKビジネスは、女子高生の恰好をした実施に女子高生ではない従業員が行っているものもありますが、実際に未成年者が行っているケースも多くあります。
JKビジネスには女性と男性が散歩をする、会話をする、添い寝をする、といった様々なスタイルがあり、「JKリフレ」「JKお散歩」「Jk撮影会」など気軽な印象を与えるネーミングが多いです。
しかし、表向きのサービスとは異なる「裏オプ(裏オプション)」の存在が未成年による売春の温床になっているとして問題視されています。

JKビジネスは2006年頃発祥とされており、JKビジネスの取り締まりが強化されるようになったのは2013年頃と言われています。
JKビジネスは、労働基準法違反や風営法違反、児童福祉法違反などで、違法な就労をさせている店舗が摘発されてきました。
2015年7月には、愛知県が青少年保護育成条例を改正して、JKビジネスを「有害役務営業」と定義し、18歳未満による接客を禁じ、有害役務営業をしている店舗には行政が立ち入り調査し、違反があれば営業停止命令を出し、停止命令違反者は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金を科される内容を盛り込み、包括的にJKビジネスの規制をはじめました。

JKビジネスは、児童ポルノ・児童買春・青少年条例違反など、いわゆる『福祉犯』の温床となっていることから、現在各地で規制が進んでいます。
加えて、JKビジネスをきっかけに強制わいせつ事件や痴漢事件、ストーカー事件に発展してしまうケースもあるとされています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所はJKビジネスの店舗経営者の弁護も取り扱う法律事務所です。
JKビジネスをしてしまって警察に捜査されている場合、ご家族の方が逮捕された場合は、お気軽に初回接見サービス無料法律相談をご利用ください。
(愛知県警察中警察署までの初回接見費用:35,500円)

ネット掲示板への書き込みは名誉毀損罪? 愛知県の刑事事件に強い弁護士が解説

2018-02-14

ネット掲示板への書き込みは名誉毀損罪? 愛知県の刑事事件に強い弁護士が解説

Aさんは、B社の社長が某事件の容疑者Cの父親だと勝手に思い込み、インターネット上掲示板で「CはB社社長の息子」という書き込みをしました。
これによりB社に脅迫電話がかかってくるようになり、耐えかねたB社社長は愛知県警察津島警察署に被害届を出しました。
怖くなったAさんが刑事事件に強い弁護士に無料法律相談したところ、名誉毀損罪の解説を受けました。
(平成29年12月22日朝日新聞デジタル掲載事案を基に作成)

《 名誉毀損罪 》

社会的信用を保護するための犯罪として、刑法第230条の名誉毀損罪があります。
上の事案のようにデマ情報をインターネット上掲示板に書き込んだ場合、名誉毀損罪は成立するでしょうか。

名誉毀損罪は、①公然と事実を摘示し、②人の名誉を毀損した場合に成立します。
まず、「公然と」とは不特定多数人が認識しうる状態をいいます。
インターネット上の掲示板は、インターネットにアクセスできる人であれば誰もが閲覧できますので、これへの書き込みは公然性を有するといえます。

次に、「名誉を毀損」するということは、人の社会的評価を低下させるおそれのある状態を発生させることをいいます。
上の事案でいえば、「CはB社社長の息子」という書き込みが、B社社長の社会的評価を低下させるおそれがあるかということが問題となります。
身内に犯罪者がいるという情報は、世間からのその人の評価を低下させうるものです。
したがって、Aさんの行為は、「名誉を毀損」するといえると思われます。
なお、真実であろうと名誉毀損罪の「事実」に含まれますので、仮に「CがB社社長の息子」というのが真実であっても、Aさんの行為が「名誉を毀損」しうることに変わりはありません。

名誉毀損罪の法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金ですので、起訴された場合にはこのような刑が科せられることがあります。
自身の行為が名誉毀損罪にあたるか不安に思われる方は、早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
早い段階で相談しておくことで、不起訴、執行猶予などによりこのような刑罰を回避できる場合があります。
名誉毀損罪で不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県警察津島警察署までの初回接見費用:37,600円)

愛知県瀨戸市の信用毀損事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士

2018-02-13

愛知県瀨戸市の信用毀損事件 逮捕されたら刑事事件に強い弁護士

Aさんは、購入した紙パックジュースに自ら洗剤を入れ、同商品に異物が混入していた旨虚偽の申告を警察官にしました。
警察職員によりその旨の発表を受けた報道機関はこれを報道しましたが、後日Aさん自ら洗剤を入れたことが明らかになりました。
Aさんが愛知県警察瀨戸警察署の警察官に偽計業務妨害罪及び信用毀損罪の容疑で逮捕されたため、Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に無料法律相談しました。
(最判平成15年3月11日刑集57巻3号293頁の事案を基に作成)

《 信用毀損罪 》

今回は信用毀損罪についてお話しします。
虚偽の風説を流布したり、偽計を用いたりして人の信用を毀損した場合には、刑法第233条の信用毀損罪が成立します。
「信用」とは、人の経済的側面における評価をいいます。
かつては、人の支払能力や、支払意思についての社会的信頼に限定していましたが、その後、商品の品質に対する社会的信頼も信用に含まれると考えられるようになりました。
ジュースに異物が混入していたという情報が出回ると、その会社の商品の品質が疑われ、信頼を失わせてしまうことになります。
したがって、上の事案のジュースの品質に対する社会的な信頼は、信用毀損罪のいう「信用」に含まれることになります。

なお、「毀損した」とありますが、実際に信用を低下させたことまでは必要でなく、信用を低下させるおそれのある状態を発生させていれば「毀損した」といえます。
そうすると、Aさんは、(最初から)ジュースに異物が混入していたという虚偽の風説を警察官に流布し、ジュースの品質に対する信用を低下させるおそれのある状態を発生させたとして、信用毀損罪が成立することになります。

信用毀損罪の法定刑は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですので、起訴された場合にはこのような刑を科せられる場合があります。
また、起訴されない場合でも、逮捕された場合には長期の身体拘束を受けることがあります。
このような身体拘束を受けると、実生活にも支障が出てしまうため、早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
そうすることで、長期の身体拘束を回避でき、身柄解放が認められる場合があります。
信用毀損罪で逮捕された場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

(初回法律相談:無料)
(愛知県警察瀨戸警察署までの初回接見費用:39600円)

名古屋市名東区の有印私文書偽造罪 替え玉受験で逮捕されたら弁護士

2018-02-08

名古屋市名東区の有印私文書偽造罪 替え玉受験で逮捕されたら弁護士

Bさんは、自分の学力では大学に合格できないと考え、成績優秀な兄Aさんに替え玉受験を依頼しました。
これを引き受けたAさんは、Bさんに代わって受験をしましたが、試験中にBさん本人ではないことがバレてしまいました。
Aさんが愛知県警察名東警察署の警察官に有印私文書偽造罪の容疑で逮捕されてしまったので、Bさんは刑事事件に強い弁護士に無料法律相談することにしました。
(フィクションです)

《 有印私文書偽造罪 》

刑法159条1項の有印私文書偽造罪は、文書の作成名義人を偽ることで文書に対する公共の信頼を害する犯罪です。
上の事案のように、替え玉受験をすることは有印私文書偽造罪にあたることになるでしょうか。

まず、入学試験の答案が有印私文書偽造罪のいう「文書」に当たるかが問題となります。
有印私文書偽造罪は「権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画」を保護対象としています。
大学は入学試験の答案を用いて合否を決定しますので、「事実証明に関する文書」として文書に含まれるといえます。

そして、「偽造」とは、文書を作成する権限を持たない者が他人の名義を偽って文書を作成することをいいます。
Bさんの入学試験において、AさんはBさんとして試験答案を作成する権限がありませんので、AさんがBさんとして解答することは「偽造」に当たります。
仮に、BさんがAさんに対して自己に代わって解答することを承諾していても、この結論は変わりません。
そうすると、Aさんには入学試験の答案の行使目的もあり、Bさんの署名を用いていますので、有印私文書偽造罪が成立する可能性が高いです。
なお、替え玉受験により大学が入学試験をやり直すことになった場合には、別途偽計業務妨害罪が成立する場合もあります。

有印私文書偽造罪の法定刑は、3月以上5年以下の懲役ですので、起訴された場合にはこのような刑が科せられる場合があります。
替え玉受験により逮捕されてしまった場合には早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護活動によっては、不起訴、執行猶予により、実刑を回避できる場合があります。
替え玉受験で有印私文書偽造罪になりお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県警察名東警察署までの初回接見費用:37,100円)

名古屋市中村区の保護責任者遺棄罪 逮捕されたら弁護士に相談

2018-01-31

名古屋市中村区の保護責任者遺棄罪 逮捕されたら弁護士に相談

名古屋市中村区在住の30代女性のAさんには、5歳になる息子Vくんがいます。
しかし、AさんはVくんに対してネグレクト(育児放棄)しており、日頃から満足な食事をあげていませんでした。
近所の人の通報により、Vくんは児童相談所に保護されることになり、Aさんは警察の捜査により、保護責任者遺棄罪の容疑で逮捕されていしまいました。
(フィクションです。)

~保護責任者遺棄罪~

保護責任者遺棄罪とは、老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときに成立し、3月以上5年以下の懲役が科されます。

保護責任者遺棄罪とは、親や介護をする人などの保護責任者が要扶助者である子供や要介護者に対する遺棄及び生存に必要な保護をしない行為を処罰するものです。
「遺棄」とは、要扶助者を保護のない状態に置くことにより、その生命・身体を危険にさらすことを言います。
「遺棄」には、要扶助者を場所的に移動させる行為(移置)だけではなく、置き去りのように危険な場所に放置する行為も含みます。

「生存に必要な保護をしない行為」(「不保護」)というのは、行為者と要扶助者の場所的離隔を伴うことなく、要扶助者の生存に必要な保護をしないことを意味します。

要扶助者が子供の場合の保護責任者遺棄罪の例としては、「赤ちゃんを山の中に置いてきた」「赤ちゃんを家に置いたまま何日間も家に帰らない」「赤ちゃんに食事を与えないなど世話をせずに放っておく」などの行為が該当するでしょう。

今回の事例のAさんがVくんにごはんを与えないという行為は、「保護しなかった」に当てはまると考えられるため、保護責任者遺棄罪が成立する可能性は高いです。

保護責任者遺棄罪は、人の生命や身体に危険を及ぼす罪とされているため、法定刑も「3カ月以上5年以下の懲役」と重くなっています。
もし、「遺棄」または「不保護」によって、相手に傷害を負わせたり、相手を死亡されてしまうと、さらに重い刑で処罰されてしまいます。

保護責任者遺棄容疑がかけられたり、逮捕されてしまったのであれば、早期に弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
それは、事件が保護責任者遺棄罪に該当するのか、他の罪に該当するのかは細かい状況や経緯などが分からないと判断できないからです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所で、初回は無料で相談を承っています。
保護者責任者遺棄罪で逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警察中村警察署への初回接見費用:34,200円)

名古屋市中川区の刑事事件 ダフ屋行為で逮捕は弁護士に相談

2018-01-26

名古屋市中川区の刑事事件 ダフ屋行為で逮捕は弁護士に相談

60代男性のAさんは、名古屋市内の球場のチケットを売ろうとしたとして、県の迷惑防止条例違反(ダフ屋行為)容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは、名古屋市内の路上で、チケット2枚を通行人に販売しようとしたところ、声をかけた通行人が球場のアルバイト従業員でした。
不正に気付いたアルバイト従業員は、愛知県警察中川警察書に通報し、事件が発覚しました。
(フィクションです。)

~ダフ屋行為と刑事弁護~

ダフ屋行為とは、
・コンサート会場やプロ野球の球場等の外で、入場券、観覧券等を、不特定の者に転売するために、公共の場所等で買う等の行為
・転売目的で入手した券を、公共の場所等で、道行く人に売ったり、呼びかけて売ろうとしたりする行為
等のことをいいます。

ダフ屋行為は多くの都道府県で禁止されており、違反をすると「各都道府県の迷惑条例違反」に該当する可能性が高いです。

愛知県では、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例で、ダフ屋行為を禁止しています。

違反をした場合の罰則は、各都道府県によって多少の差はありますが、愛知県では「50万円以下の罰金または拘留もしくは科料」、常習として行った場合にはさらに重く、「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」です。

ダフ屋行為によって起訴されてしまうと、過去の量刑からは、前科があり・常習で行っている場合だと,執行猶予3年程度、あるいは4~10月程度の実刑判決になってしまうことが多いようです。

ダフ屋行為に該当するかを考える際、ポイントとなるのは、「転売する目的」があるかどうかです。
例えば、自分でイベントに参加する目的でチケットを購入したところ、急用ができて行けなくなったので友人や知人にチケットを売却した、という場合を考えてみます。
この場合、転売する目的でチケットを購入したわけではないので、高値で売ったとしても、ダフ屋行為に該当せず、逮捕されたり処罰されたりすることもありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、迷惑防止条例違反事件などの刑事事件専門の法律事務所です。
突然の逮捕でお困りの方不起訴処分を獲得したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、ぜひご相談ください。
(愛知県警察中川警察署 初回接見費用35,000円)

愛知県田原市の建造物侵入 男なのに女湯に入って逮捕されたら弁護士

2018-01-25

愛知県田原市の建造物侵入 男なのに女湯に入って逮捕されたら弁護士

Aさんは、男であるにもかかわらず、公衆浴場の女湯に入りました。
不自然に思った周囲の客が通報したため、Aさんは愛知県警察田原警察署の警察官に建造物侵入罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(平成30年1月12日読売新聞掲載事案を基に作成)

《 建造物侵入罪 》

正当な理由がないのに、他人の看守する建造物に侵入した場合には、刑法第130条の建造物侵入罪が成立します。
公衆浴場は、その管理人が看守している建物ですので、建造物にあたるといえます。
そして、「侵入」とは、その管理人の意思に反する立ち入りをいいます。
公衆浴場の女湯へ男性が立ち入ることについては、管理人の意思に反するといえるため、Aさんが女湯に入ったことは侵入にあたるといえます。
したがって、Aさんの行為は建造物侵入罪にあたる可能性が大きいといえます。

《 その他の犯罪 》

Aさんの行為は、覗きにもあたりそうです。
覗きについては、軽犯罪法第1条第23項が禁止しています。
軽犯罪法違反の法定刑は、拘留(1日以上30日未満の刑事施設への拘置)又は科料(千円以上1万円未満の支払)です。
また、各都道府県の定める迷惑防止条例違反となる場合もあります。

それから、自分が女であると偽り、公衆浴場での入浴というサービスをだまし取ったとして、刑法第246条の詐欺罪が成立する可能性も否定できません。
Aさんは建造物侵入罪で逮捕されていますが、このような犯罪にあたる可能性もあります。

建造物侵入罪で逮捕された場合、逮捕・勾留により最長23日の身体拘束を受ける場合があります。
長期の身体拘束を受けると、会社や学校に通えなくなり、実生活に大きな影響が出ます。
このような影響を回避するために、早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
被害者との示談交渉により、身柄の解放が認められる場合があります。
建造物侵入罪逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

(初回法律相談:無料)
(愛知県警察田原警察署までの初回接見費用:45,560円)

愛知県西尾市の刑事事件 絶滅危惧種の剥製売買で書類送検されたら弁護士

2018-01-21

愛知県西尾市の刑事事件 絶滅危惧種の剥製売買で書類送検されたら弁護士

愛知県西尾市在住の70代男性の古物商のAさんは、20代女性のBさんと共に、携帯電話のフリーマーケットアプリを利用して、絶滅危惧種にあたる動物の剥製を出品していたとして愛知県警察西尾警察署のサイバーパトロールによって発覚しました。
AさんおよびBさんは、「規制されているものであったとは知らなかった」と話していますが、種の保存法違反の容疑で書類送検されました。
(12月11日の朝日新聞DIGITALを基にしたフィクションです。)

~種の保存法違反とは~

種の保存法(正式名称:絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律)の対象となる生物種の個体(生体及び剥製・標本)・器官・加工品の取扱については、次のような規制があります。
①「あげる・売る・貸す/もらう・買う・借りる」などの取引のことで、有償・無償を問わず、原則として譲渡などを禁止しています。
②店頭などでの販売や頒布目的の「陳列」も原則禁止し、実物を伴わない写真掲載については、新聞・雑誌・チラシなどの紙媒体やインターネットなどへの掲載も「広告」として規制対象に加えられています。
③生きている個体の捕獲・採取・殺傷・損傷が原則禁止。

上記の①~③のいずれかに違反した場合、違法な譲渡・捕獲・輸出入でれば「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金」、違法な陳列・広告ならば「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」に処せられます。
これらの刑罰は、平成25年7月から、違法取引に対する罰則の上限が大幅に引き上げられています。

過去の種の保存法違反で刑事事件となった例として、虎の毛皮や剥製の売買を行っていた商社を書類送検した事件や、無登録の象牙を売買したとして逮捕・書類送検された事件、希少種のカメやワニを販売したとして逮捕または書類送検された事件などがあります。

上記事例のAさんは古物商でしたが、インターネットの普及と個人輸入を仲介するブローカーにより、個人で海外からペットを輸入することが増えているようです。
ですので、今後、個人レベルでの希少動物や特定外来種の刑事事件が増えることがあるかもしれません。
なお、実際の事件の量刑として、稀少なワニについて虚偽の登録をした事件では、ペットショップ経営者に懲役2年6月、会社に対して180万円の罰金が課されています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
剥製の違法な輸入や譲渡に関する刑事事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警察西尾警察署への初見接見費用:39,900円)

【三重県桑名市の刑事事件】暴行や脅迫が無くても強制性交等罪は成立してしまう!?

2018-01-19

【三重県桑名市の刑事事件】暴行や脅迫が無くても強制性交等罪は成立してしまう!?

20代男性のAさんは、携帯電話の出会い系アプリで知り合った12歳の中学1年生のVさんわいせつな行為をしていました。
Vさんの親御さんが、Vさんの様子を不審に思い、Vさんの携帯電話を見たところ、Aさんとホテルで会っていることが分かったため、三重県警察桑名警察署に通報し、Aさんは強制性交等罪の容疑で逮捕されてしまいました。
警察での取調べでAさんは、Vさんの年齢は知らなかったと言いましたが、VさんはAさんに、自分の年齢を伝えていたと話しています。
(フィクションです。)

~強制性交等罪~

強制性交等罪は、平成29年7月の刑法改正により強姦罪から名称を変え、要件についてもいくつか変更がありました。
1つは、強姦罪では客体を女性に制限していましたが、強制性交等罪では、客体の性別が問われないこととなりましたので、男性でも被害者になり得ます。
また刑法改正前の強姦罪は、被害者の告訴が無ければ起訴できない非親告罪でしたが、刑法改正により、被害者からの告訴が無くても起訴することが可能となりました。
さらに刑法改正よりも前に行った強姦行為等についても、今後は告訴が無くても起訴することができるようになりました。

強制性交等罪は条文で、「13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も同様とする。」と規定しています。

条文に記載されているように、13歳未満の者に対しては、暴行や脅迫を用いていなくても、性交等があったことをもって強制性交等罪が成立してしまいます。
そのため、今回の上記事例のAさんのような場合、暴行や脅迫を用いていなくても、わいせつな行為の内容によっては、強制性交等罪となる可能性が十分に考えられます。

もし強制性交等罪で起訴されてしまうと、法定刑が有期懲役の下限が5年ですので、厳罰は否めません(強姦罪は有期懲役の下限が3年。)
また、強姦罪の場合には、最も軽い懲役3年であれば執行猶予が付けられたのですが、強制性交等罪では最低懲役5年となっているため、そのままでは執行猶予が付けられません。
仮に示談成立等酌むべき事情があると判断されれば、”酌量減軽”といって、法定刑が半分になる制度が適用され、法定刑の下限が懲役2年6月となり、執行猶予の可能性が出てくることになります。

今回のように、被害者が13歳未満であったことを知らなかった場合は、早い段階で弁護士に相談・依頼することをお勧めします。
依頼を受けた弁護士は、13歳未満であったことを知らなかったことを示す証拠の収集をし,捜査機関の主張が十分な証拠に裏付けられていないことを指摘して無罪、不起訴処分を目指す弁護活動をしていきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、わいせつ事件などの刑事事件専門の弁護士が多数在籍する法律事務所です。
強制性交等罪の容疑で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談くださいませ。
(三重県警察桑名警察署への初見接見費用:40,500円)

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