Archive for the ‘性犯罪・わいせつ事件’ Category

名古屋市天白区の公然わいせつ事件で逮捕 無罪を主張するには弁護士に相談

2018-03-22

名古屋市天白区の公然わいせつ事件で逮捕 無罪を主張するには弁護士に相談

名古屋市天白区在住の20代男性のAさんは、電車内において下半身を露出したとして、愛知県警察天白警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
しかし、取調べでAさんは、「下半身の露出はしていない。ズボンのチャックを閉め忘れていただけだ。」と無罪を主張しています。
愛知県警察天白警察署はAさんの主張を聞き入れてくれないので、困ったAさんは家族にお願いし、刑事事件に強い弁護士に接見(面会)に来てもらえるようお願いしました。
(フィクションです。)

~無罪を主張したい~

そもそも公然わいせつの行為がない場合や行為自体が公然わいせつ行為には当たらない場合などの、公然わいせつ罪を否認する事件の場合、警察での取調べの際に作成される供述調書の内容が非常に重要になってきます。
作成された供述調書は性犯罪・わいせつ事件の刑事裁判の証拠として使われます。
警察で作成される供述調書が防犯カメラなどの客観的な証拠と矛盾していると、それだけで被疑者の主張が退けられてしまうおそれが考えられるからです。

また、犯罪の嫌疑をかけられていること、警察での取り調べで精神的にまいってしまうことで、事実とは違う供述や自分に不利な供述、虚偽の自白をさせられて、調書に署名・押印をしてしまうおそれがあります。
一度調書に署名・押印してしまうと、あとでこれは間違いでしたと言っても無罪を裁判所に認めてもらえない可能性が非常に高くなります。

このような不利益や不安を取り除くためにも、事例のAさんのように、ご家族に協力を仰いで、早い段階で弁護士に相談・依頼することをおすすめ致します。

身に覚えのない公然わいせつ罪の容疑をかけられた場合には、依頼を受けた弁護士は、上記の取調べと供述調書の注意点をアドバイスします。
加えて、被害者や目撃者の供述を弾劾するために、被害者の言っていることが信用できるのか、供述内容が不自然に変化していないかなど、被疑者にとって有利な証拠を集めていきます。

また、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出することで,公然わいせつ罪を立証する十分な証拠がないことなどを主張していきます。
もっとも,アリバイの主張・証明にはポイントがあるところ,効果的な主張・証明を行っていくことは,一般の方には困難と思われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、公然わいせつ事件などの刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所です。
ご家族が公然わいせつ事件で逮捕されてしまいお困りの方、無罪を主張していきたいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
(愛知県警察天白警察署への初見接見費用:37,400円)

名古屋市熱田区の脅迫事件で逮捕 ストーカー事件との線引きに詳しい弁護士

2018-03-18

名古屋市熱田区の脅迫事件で逮捕 ストーカー事件との線引きに詳しい弁護士

30代男性のAさんは既婚者ですが、職場が同じ20代女性のVさんと3年ほど不倫関係が続いていました。
ある日、VさんからAさんに対して別れを切り出しましたが、AさんはVさんに復縁を迫っていました。
無視をするVさんの態度に腹を立てたAさんは、メールで「連絡を無視しやがって!お前の裸の写真を会社にばらまくぞ」などVさんを脅すような内容を送りつけてしまいました。
怖くなったVさんは、愛知県警察熱田警察署に「ストーカーの被害にあっている」と相談に行きました。
後日、Aさんはストーカー規制法違反ではなく、脅迫罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(フィクションです。)

~ストーカー規制法と脅迫罪の線引きは?~

今回の上記事例のAさんの行為は、ストーカー規制法違反ではなく、脅迫罪での容疑で逮捕されてしまいました。
いったいこの2つの線引きはどこになるのでしょうか。

まず目的として、ストーカー行為に該当するためには、恋愛感情やそれが満たされないことによる怨恨の感情を満たす目的が必要となります。
しかし、脅迫罪は特定の目的は必要ではありません。

そして対象となる行為は、ストーカー行為の場合、8種類のつきまとい行為(待ち伏せ・乱暴な言動・無言電話・連続のメール・名誉や性的羞恥心を害する事項の告知など)を反復する行為が対象となりますが、脅迫罪は、他人に対する害悪の告知が対象となり、1回限りの行為でも脅迫罪に該当してきます。

上記の要件により、今回の上記事例のAさんがVさんをメールで脅したという行為は、反復して行った行為ではないと考えられ、ストーカー規制法に該当はせず、脅迫罪となった可能性が高いです。

こういった男女間での刑事事件においては、事案によって1つとして同じものはありません。
弁護士に刑事弁護を依頼する場合は、具体的な行為の内容や程度、期間などをしっかり弁護士に伝え、適切な弁護活動をしてもらうことが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、脅迫事件やストーカー事件などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
ご家族が突然逮捕されてしまいお困りの方、脅迫事件ストーカー事件で弁護士をお探しの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警察熱田警察署への初見接見費用:35,900円)

愛知県東海市の公然わいせつ事件で逮捕 事件の早期解決には弁護士に相談

2018-03-10

愛知県東海市の公然わいせつ事件で逮捕 事件の早期解決には弁護士に相談

30代男性のAさんは、知人女性Bさんとともに、出会い系アプリを利用して20代女性を勧誘し、愛知県東海市内のマンションの一室においてインターネットで性行為のライブ配信をして、不特定多数の人が閲覧できる状態にしていました。
ある日、AさんとBさんのライブ配信が、愛知県警察東海警察署のサイバー捜査により発覚したことで、公然わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
(2014年6月4日産経デジタルの記事を基に作成したフィクションです。)

~公然わいせつ罪~

公然わいせつ罪は、公然とわいせつな行為を行った場合に成立する罪のことをいいます。

ここで指す「公然」とは、不特定多数の人物が認識できる状態のことをいいます。
ですので、駅や公園、路上などの公共の場はもちろん、不特定多数が閲覧できるインターネット上や、個人の家であっても周りから丸見えの状態であれば、「公然」であると考えられます。

そして、判例は『わいせつ行為』とは、『その行為者または、その他の者の性欲を、刺激興奮または満足させる動作であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの』と説明しています。
たとえば、性器や臀部、胸などの一般的にわいせつとされている部分を露出したり、性行為や性交疑似行為などを公然で行うなどが考えられるでしょう。

そのため、事例のAさん・Bさんのように、インターネットで性行為のライブ配信をし、不特定多数の人が閲覧できるような状態にさせる行為は、公然わいせつ罪にあたるおそれが十分に考えらます。

公然わいせつの法定刑は「6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」となっていますが、初犯の場合、過去の量刑からは、罰金10万円程となるようです。
しかし、被疑者の方に、同種の前科前歴などがある場合には、5ヵ月~6ヵ月程の実刑判決となってしまうこともあるようです。
もちろん、あくまで目安ですので、それぞれの事件の様態や悪質性などによっては量刑に違いが出てくるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、公然わいせつ事件をはじめとする刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
公然わいせつ事件逮捕されてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(愛知県警察東海警察署 初回接見費用37,800円)

愛知県岡崎市の盗撮事件 公務員の刑事事件で失職を回避したいなら弁護士

2018-02-28

愛知県岡崎市の盗撮事件 公務員の刑事事件で失職を回避したいなら弁護士

地方公務員のAさんは、愛知県岡崎市内の駅のエスカレーターでVさんのスカート内をスマートフォンで盗撮していました。
Aさんは、盗撮行為を目撃した駅員によって通報され、愛知県警察岡崎警察署の警察官に任意同行されてしまいました。
Aさんから連絡を受けたAさんの妻は、Aさんの実名報道を避けられないか、Aさんが公務員を辞めないで済む方法がないか刑事事件に強い弁護士に相談に行きました。
(フィクションです)

~公務員の刑事事件~

公務員の方が盗撮事件をはじめとする刑事事件を起こしてしまった場合、公務員でない方と比べてリスクが高いことがあります。

①事件報道されやすい
公務員が犯罪を犯すと、国民の信頼を大きく損ねたとしてその事実が報道されやすい傾向にあります。
実名報道されてしまえば、どこの誰がどんな犯罪をしたかという情報が不特定多数の人の目にさらされることになり、被疑者やその家族に与える影響はかなり大きいです。
特に近年インターネットの記事が多く存在し、年齢や住所や経歴、職業などが調べられて掲載されてしまうこともあります。
一度インターネット上に逮捕の事実が掲載されてしまえば、それを完全に消すことは非常に困難です。

②禁錮以上の刑に処せられた場合、欠格事由に該当し、失職して公務員の地位を失う
国家公務員法第38条2号、地方公務員法第16条2号等では、 何れも公務員となれない場合として、 「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者」を規定しています(欠格条項)。
国家公務員や地方公務員として職員である人が、欠格条項に該当した場合、職を失うという規定もあります。
そのため、国家公務員や地方公務員の人が禁錮以上の刑に処せられた場合、当該公務員の地位を失うことになります。
失職する事態を避けるためには、不起訴処分・罰金処分・無罪判決を獲得することが必要になります。

このように公務員の方の刑事事件は、特に弁護士が介入する必要性の高いケースであると言えます。
盗撮事件など刑事事件を起こしてしまい、「公務員を辞めたくない」「将来公務員になりたい」と考えている方は、数多く公務員の刑事事件を取り扱ってきた弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談下さい。
(愛知県警察岡崎警察署への初回接見費用:39,700円)

愛知県安城市の強制わいせつ致傷罪で逮捕 少年事件の身柄解放には弁護士

2018-02-26

愛知県安城市の強制わいせつ致傷罪で逮捕 少年事件の身柄解放には弁護士

A少年は、深夜、歩道上で、徒歩通行中のVさんの背後から抱きついて胸をもむなどしました。
驚いたVさんはAの腕を振りほどき、その場から逃げましたが、その直後に転倒し、加療約1週間の擦過傷の怪我を負いました。
その後、Aは愛知県安城警察署に強制わいせつ致傷罪で逮捕され、現在勾留中です。
(フィクションです)

~強制わいせつ致傷罪~

強制わいせつ致傷罪は、「暴行」又は脅迫を用いてわいせつな行為(未遂を含む)をし、よって人に「怪我」をさせた場合に成立する犯罪です。
ところで、強制わいせつ致傷罪における「怪我」は、暴行やわいせつ行為から生じた怪我のみならず、強制わいせつ罪に随伴する行為から起こされた怪我も含むとされています。
Vさんは、自分で転倒して怪我を負っていますが、この怪我もやはり時間的・機会的にみれば「強制わいせつ罪に随伴する行為から起こされた怪我」と言え、A少年の行為は強制わいせつ致傷罪に該当する可能性が高いと言えます。

~強制わいせつ致傷罪と身柄解放~

確かに、強制わいせつ致傷罪は重罪ですが、だからと言って身柄解放が認められないわけではありません。
事案を個別・具体的にみれば、勾留の要件が認められず、身柄解放につながるケースがあります。
例えば、本件で着目すべき点は、A少年とVさんとの関係です。
A少年が、Vさんの顔や名前、住所、連絡先も知らないということであれば、A少年がVさんに接触したりして「被害届を取り下げろ」などと言ったりする可能性は低いと言え、身柄解放につながりやすくなります。

また、少年の場合、通常家族と同居し、学校に通っていると思われますから、その場合、A少年が刑罰を恐れてどこかへ逃亡するといった可能性は低いと言え、身柄解放につながりやすくなります。もちろん、A少年がVさんに接触したり、どこかへ逃げてしまわないよう家族の協力も必要不可欠です。

身柄拘束は、少年や家族に与える影響が大きいため、一刻も早い身柄解放が望まれます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、強制わいせつ致傷罪等の刑事犯罪を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
強制わいせつ致傷事件で身柄解放をお考えの方、少年事件でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察安城警察署への初回接見費用:40,420円)

愛知県津島市の監護者性交等罪で逮捕 無料法律相談は刑事事件専門弁護士

2018-02-17

愛知県津島市の監護者性交等罪で逮捕 無料法律相談は刑事事件専門弁護士

40代男性Aさんは、再婚相手の連れ子である17歳の娘のVさんに対して、性的暴行をしたとの容疑で愛知県警察津島警察署に監護者性交等罪で逮捕されてしました。
警察での取調べでAさんは、4年ほど前から繰り返し行っていたと容疑を認める話をしています。
(フィクションです。)

~監護者性交等罪とは~

監護者性交等罪とは、18歳未満の者に対して、親などの監護者がその影響力に乗じて性交等をする罪のことをいいます。

監護者性交等罪は、平成29年6月の刑法改正によって、家庭内での性的虐待を処罰するために新たに設けられた犯罪類型です。
これまでは、親などの監護者が、子どもなどに性的行為をした場合は、児童福祉法違反として、「10年以下の懲役または300万円以下の罰金」で処罰されていました。
しかし、このような行為は、強制性交等罪と同程度に悪質であると考えられたため、新たに、監護者性交等罪が作られ、「5年以上の有期懲役」で処罰されることとなりました。
強制性交等罪とは異なり、監護者の被監護者に対する影響力の大きさを考慮して、強制性交等罪で要件とされる暴行や脅迫等の要件がなくとも成立します。

監護者性交等罪の指す、「監護者」とは18歳未満の者を保護・監督している者のことをいいます。
典型的な「監護者」は、一緒に住んでいる親ですが、同一の住居で生活し、経済的・社会的に保護する立場にある者という趣旨です。
そのため、必ずしも監護者と被害者の間に生物学的な血縁関係がある必要はなく、再婚相手の連れ子に対する性的虐待も同様に処罰されることになります。
監護者にあたるかどうかは、事実上、親と同程度に保護・監督しているかどうかで判断されます。
具体的には、同居の有無、生活状況、生活費の負担などから判断されるので、同居の親以外にも監護者と判断される場合があるのです。

また、監護者性交等罪について強制性交等罪と同様「非親告罪」であり、被害者からの告訴がなかったとしても逮捕・起訴することが可能です。
また、法改正の前に、起こしていた事件についても、告訴無しで起訴するということが可能となりましたので、わいせつな行為や監護者性交等に対して身に覚えのある方は、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、監護者性交等罪をはじめとする刑事事件を専門としています。
ご家族が監護者性交等罪で逮捕されお困りの方、刑法改正前のわいせつ事件で相談をしたいとお考えの方は、お気軽にお問合せください。
(愛知県警察津島警察署への初見接見費用:37,600円)

岐阜県岐阜市の強制性交等罪事件 不起訴処分獲得には刑事専門の弁護士

2018-02-11

岐阜県岐阜市の強制性交等罪事件 不起訴処分獲得には刑事専門の弁護士

A男は、好意を持っていたV女(22歳)に、「お前の裸の写真を持っている」「性交に応じなければ写真をネット上にばらまくぞ」と言って脅し、V女と性交しました。
V女が警察に相談したことから、A男は強制性交等罪で岐阜県岐阜北警察署に逮捕されました。
A男の家族は、A男が就職の内定をもらっていた矢先、逮捕されたことから、今後のことが心配になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

強制性交等罪は、
①13歳以上の者(男女を問わない)に対し、
②暴行又は脅迫を用いて
③性交、肛門性交又は口腔性交(性交等という)をした
場合に成立する犯罪です。

本件のAは①V女という13歳以上の女性に対し、③性交を行っていることは明らかです。
また、②A男の脅しは、A男が現実にV女の写真を手に入れたかどうかに関係なく、そのことを告げられたV女は怖いと思うのが当然ですので「脅迫」に該当しますので、Aは強制性交等罪の罪に問われる可能性が高いと言えます。

ところで、強制性交等罪は、近年の刑法改正で旧強姦罪に代わって新設された罪(平成29年7月13日施行)です。
その中でも重要な改正点は、犯人を起訴する(裁判をかける)のに被害者の告訴が必要なくなった(非親告罪となった)ということです。
したがって、これまで旧強姦罪を犯したとしても、被害者と示談するなどして被害者が告訴を取り下げてくれれば、起訴権限を持つ検察官は自動的に「不起訴処分(親告罪の告訴の取下げ)」にせざるをえなかったのですが、これからはそうはいかなくなったのです。

しかしながら、そうはいっても、被害者が「起訴して欲しくない」「起訴しないでいい」などと言って事件に消極的な姿勢を示している場合は、「不起訴処分(犯罪の成立が証拠上明らかな場合は起訴猶予)」となることが多いと思われます。
(検察官として被害者の協力なし裁判を維持することができないからです。)
そのための方策としては、早期に被害者に謝罪や被害弁償を行って示談を締結して慰謝の措置を取り、その結果を検察官に主張していかなければなりません。
また、犯人の社会復帰(釈放)後の環境調整も大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、強制性交等罪などの刑事事件専門の弁護士が所属しています。
不起訴処分獲得に向けて、被害者との示談、犯人の環境調整などをより早期に、より的確に行っていきます。
初回無料法律相談」を24時間いつでも受付ておりますので、お困りの方は、ぜひ一度ご連絡ください。
(岐阜県岐阜北警察署 初回接見費用:43,500円)

名古屋市南区の準強制わいせつ罪で逮捕 相談は刑事事件専門の弁護士

2018-02-07

名古屋市南区の準強制わいせつ事件で逮捕 相談は刑事事件専門の弁護士

50代男性のAさんは、出会い系カフェで知り合った20代女性のVさんに睡眠導入剤を入れた酒を飲ませてもうろうとさせ、ホテルの部屋に連れ込んでわいせつな行為をはたらきました。
後日、被害にあったVさんが、愛知県警察南警察署に告訴をしたことで、Aさんは警察に準強制わいせつの容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~準強制わいせつ罪~

「準強制わいせつ罪」とは、人の心神喪失もしくは抗拒不能に乗じ、または心神を喪失させもしくは抗拒不能にさせてわいせつな行為をした者を処罰する犯罪のことをいいます。

先述の心神喪失とは、精神の障害によって、正常な判断力を喪失している状態のことをいい、抗拒不能とは、心神喪失以外で、心理的・物理的に抵抗することが不可能またはきわめて困難なことをいいます。

心神喪失又は抗拒不能の状態を利用した具体的な例としては、下記のようなケースがあります。
・被害者が高度の精神遅滞の状態にあるのを利用した場合
・睡眠中であるのを利用した場合
・泥酔状態にあるのを利用した場合
・被害者に密かに睡眠剤を飲ませ、あるいは催眠術を使うなどして、心神喪失・抗拒不能状態にさせたような場合

今回の上記事例のAさんは、睡眠導入剤を使用してVさんを抗拒不能にしたうえでわいせつな行為に及んでいますので、Aさんが準強制わいせつ罪となるおそれは十分に考えられます。

準強制わいせつ罪の法定刑は、「6月以上10年以下の懲役」となっており、起訴されてしまうと懲役刑となる可能性があります。
また、平成29年の法改正により、被害者の告訴がなくても起訴することができるようになったうえに、法改正施行前に犯した事件に関しても、告訴なく起訴ができるようになりました。

そのため、準強制わいせつ事件に対して、身に覚えがあり不安を抱えている方は、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、準強制わいせつ罪をはじめとする刑事事件を専門で取り扱っている弁護士事務所です。
準強制わいせつ罪の容疑でご家族が逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にぜひご相談ください。
(愛知県警察南警察署への初見接見費用:36,000円)

名古屋市緑区の児童買春で起訴 保釈には刑事事件専門の弁護士

2018-02-04

名古屋市緑区の児童買春で起訴 保釈には刑事事件専門の弁護士

20代男性のAさんは、自宅マンショにおいて、16歳の女児Vさんと現金を渡す約束をして性交渉をしていたとして、愛知県警察緑警察署に児童買春の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは逮捕後、勾留による長期の身柄拘束が決まり、その間、名古屋地方検察庁の検察官による取調べを受けることとなりました。
その後、Aさんは、児童買春で起訴されることとなりましたが、これ以上の長期の身柄拘束に耐え切れないと、保釈による身柄解放をしてもらえないかと弁護士に相談しました。
(フィクションです。)

~保釈とは~

今回の上記事例のAさんは、児童買春の事件により起訴されてしまうことになってしまいました。
起訴されてしまうと、「起訴後勾留」として、引続き、警察署等の留置施設で身柄拘束を受けることとなります。
起訴後の身柄拘束を解くためには、「保釈」という制度を視野に入れると良いでしょう。

「保釈」とは、保釈金を納付することで、判決言渡しまでの間の身柄を解放する制度のことをいいます。
この保釈金は、保釈中に逃亡したり、証拠隠滅を図ったりすることを防ぐためにいわば財産的な人質として裁判所に一旦預けるお金です。

では、この保釈金とはいくらくらい必要になるのでしょうか。

保釈金の相場としては、150万円~300万円と言われています。
先程、「保釈金は逃亡のおそれ等を回避するために裁判所に預けるお金」であると説明したとおり、保釈金の金額は、被告人の経済力を加味して、没収されてしまうと困るような金額が設定されています。
そのため、被告人の経済力が極めて高い場合や逃亡の恐れが大きいと考えられる場合には、その分保証金も高額となります。
保釈金は、身柄解放の代わりに一旦国に預けるお金の事ですので、一旦身柄が解放された後には、裁判所が指定する刑事裁判に出頭すれば、預けた保釈金は戻ってきます。

なお、保釈されると決まっても、保釈期間中の生活にはいくつかの制限があります。
例えば、裁判所から呼び出されたら必ず出頭する、住所を変更する際は裁判所の許可を得る共犯者、証人などの事件関係者とは接触しない、などがあります。

制限の内容は、被告人の状況によって若干違いはありますが、これを破ると、保釈金が没収されることもありますので、注意が必要です。
保釈について少しでも分からないことがあれば、弁護士に一度相談してみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
ご家族が児童買春保釈請求についてお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に、ぜひご相談ください。
(愛知県警察緑警察署 初回接見費用37,800円)

【東海地方の弁護士】法改正に対応 ~児童ポルノと自画撮り~

2018-01-28

【東海地方の弁護士】法改正に対応 ~児童ポルノと自画撮り~ 

東京都議会は12月15日、中学生や高校生ら18歳未満の子どもが脅されたり、だまされたりして自分の裸を撮影し、画像をメールなどで他人に送って悪用される「自画撮り」被害の防止に向けて、罰則付きの改正青少年健全育成条例を全会一致で可決した。
2018年2月1日に施行し、全国で最も早く「自画撮り規制」を導入する。
今回可決した改正条例では、18歳未満の子どもが”拒否しているのに裸の画像などを送るよう求めた行為”の禁止規定を新たに設け、違反した場合は「30万円以下の罰金」とした。
画像の送信を要求する加害者側の居住は、都内在住かどうかは問われない。
(2017年12月15日の産経ニュースの記事です。)

~条例の改正で変わること~

自画撮り被害をめぐっては、実際に画像を入手すれば児童買春・ポルノ禁止法などに抵触する可能性がありますが、画像の撮影や送信を依頼する行為はこれまで取り締まることができませんでした。
そこで、東京都は、撮影・送信を求めた段階でも取り締まりができるよう、条例で規制しようとしているのです。

では、現状で、18歳未満の子どもに頼んで、裸の写真を撮影・送信させた場合、どのような罪に問われてしまうのでしょうか。

児童を脅迫して、撮影・送信させた場合、「児童ポルノ製造罪」+「強要罪」または「強制わいせつ罪」として処罰される可能性が高いです。
また、写真を送信させなくても、強要罪・強制わいせつ罪の「未遂罪」として処罰されると考えられます。

では、脅迫を用いらないような形で、子どもに裸の写真を撮影・送信させた場合はどうなるのでしょうか。

地裁や高裁の判決では、「児童ポルノ製造」は、児童自身が、製造主体となる場合も含みます。
条文上、厳密にいえば、児童の行為は「提供目的製造」(児童ポルノ禁止法7条3項)や「提供」(同条2項)にあたり、頼んだ人はその共犯になる(広島高判・平成26年5月1日、神戸地判・平成24年12月12日)と解されています。

しかし、それでは、被害者である児童自身が処罰されることになってしまい、不都合です。
そこで、実務では、児童は検挙せずに、画像の送信を頼んだ人だけを「児童ポルノ製造」の罪で検挙するのが一般的になっているそうです。

つまり、児童による撮影・送信は取り締まられないことになるので、児童の自画撮りが、児童ポルノの最大の供給源になってしまっていると言われています。

同様の条例は14日、兵庫県でも成立しましたが、東京都の条例は兵庫県に先駆けて、来年2月から全国で初めて施行されます。
今後、東海地方においても同様な条例の改正の動きがあるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童ポルノの事件についても、もちろんご相談を受け付けております。
刑事事件専門の法律事務所だからこそ、条例の改正についても、柔軟に対応しています。
法律や条例の改正で何罪に問われるのか不安を抱えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回法律相談:無料)

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら