Archive for the ‘暴力事件・凶悪犯罪’ Category

傷害罪で虚偽の自白を防ぐなら

2019-02-04

傷害罪で虚偽の自白を防ぐなら

~ケース~

蒲郡市在住のAさんは、傷害罪のの容疑で出頭要請を受け、愛知県警察蒲郡警察署で取調べを受けた。
Aさんは、その取調べの最中に警察官から「正直に自白をしたら不起訴処分になる」と言われた。
不起訴処分で終わらせたい、長時間に及ぶ取り調べから解放されたいという一心で、Aさんは警察官にいわれるがまま、虚偽の自白をしてしまった。
sの結果、Aさんは上記の自白を証拠として、傷害罪で起訴されてしまった。
納得のいかないAさんは、刑事事件に強い弁護士に初回無料法律相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~自白とは~

自白とは、簡単に言えば「自己に不利益な供述」のことを言います。
自分が犯罪を実行したことを認める供述だけではなく、自分にとって不利になる証拠についての供述なども自白にあたります。

そして、自白については刑事訴訟法第319条1項において、「強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。」と規定されています。
つまり、自白は任意になされたものでなければ証拠として認められません。
それは、脅迫されたり、騙されたりしたことで自白してしまい、この自白をもとに誤った事実認定がなされ、有罪判決を下されてしまうようなことがあれば、犯罪を立証する客観的証拠が捜十分では無い場合、捜査機関が無理に自白を取りにいくようなことを助長することになり、冤罪の増加につながる恐れがあります。

自白が任意になされたものであるかどうかは、取り調べが行われた時の状況や取り調べを行った捜査官の言動、あるいは取り調べ時の被疑者・被告人の心理状態等様々な事項を考慮して判断されます。
上記のケースのように、不起訴の約束を持ち掛けられてしまった場合には、自白の任意性が否定される可能性があります。

~虚偽の自白を防ぐための弁護活動~

上記のケースのAさんのように虚偽の自白をしてしまった場合、明らかに取調べ状況に問題があるような場合を除き、自白が虚偽のもので任意性に欠けることを立証するのは困難なケースが多いです。

その為、虚偽の自白をしてしまわないよう、捜査の初期段階に出来るだけ早く取調べの対応方法等アドバイスを弁護士から受け、虚偽の自白を未然に防ぐことが重要です。

また、もし仮に虚偽の自白をしてしまった場合、その後の取り調べや公判でどのような供述をするのかがとても重要になります。

仮に、虚偽の自白の内容を覆すとしても、何度も供述が変遷してしまうとこちら側の供述は信用できないという印象を与えてしまい、被疑者・被告人にとって不利な事情となる恐れがあります。

その為、その後の主張が一貫するよう、弁護士に相談する必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、365日24時間、初回無料相談や初回接見サービスの予約を承っております。
また、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、刑事事件のみを日頃受任しておりますので、取調べへの対応方法や万が一逮捕・勾留されてしまった際のアドバイス、刑事手続きの流れ等安心してご相談頂けます。

話を聞くだけでもご本人やその家族の方の不安を取り除くこともできるでしょう。
愛知県警察蒲郡警察署での傷害罪の取調べでお困りの方、虚偽の自白をしてしまった方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談下さい。
0120-631-881にお電話頂ければ、相談予約担当の者が初回無料相談や初回接見サービスについていつでも説明させて頂きます。
まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。
(愛知県警察蒲郡警察署への初回接見費用 40,300円)

威力業務妨害罪で不起訴処分、執行猶予を目指すなら

2019-01-28

威力業務妨害罪で不起訴処分、執行猶予を目指すなら

~ケース~

豊田市に住むAさん宅の近所にある居酒屋では、酔っぱらった客が店外で大声で騒いでいることが多々あった。
そのことに腹を立てたAさんは、その居酒屋に苦情の電話をしつこく入れたり、時には店に乗り込んで、店長Vの制止も聞かず客の前で怒鳴り声をあげることもあった。
AさんはVさんの制止に応じず、店の客とも揉めそうになったため、Vさんは愛知県警察豊田警察署に通報した。
Aさんは警察官から威力業務妨害罪だと言われ、愛知県警察豊田警察署で取り調べを受けた。
今後のことが心配になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談へ行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪の違い~

威力業務妨害罪は刑法第234条において、威力を用いて人の業務を妨害した者は,3年以下の懲役または50万円以下の罰金になると規定されています。
ここでいう威力とは、「人の意思を抑圧するに足る勢力を示すこと」です。
この点、威力業務妨害罪と似た罪名で、偽計業務妨害罪というのがあります。
両者の違いは、偽計業務妨害罪が言葉や情報などの無形的な方法で相手の業務を妨害することを規制する一方、威力業務妨害罪は、形あるもので直接的に相手の業務を妨害するような行為を規制の対象としています。

威力業務妨害罪は、暴行や脅迫などを用いることが典型例ですが、それに限らず、様々な態様が威力として認められています。
過去に威力業務妨害罪が認められた例としては、スーパーの店内にゴキブリをまき散らしたケースや、米軍機にレーザー光線を当てたケースなどがあります。

上記のケースでは、しつこく苦情の電話を入れたり、店内で大声で怒鳴り散らしたことが威力にあたると考えられますので、威力業務妨害罪が成立する可能性が高いです。

~裁判にしない為に~

実刑を免れるためには、ます不起訴処分を目指すことが考えられます。
不起訴処分獲得のためには、まず第一に被害者がいる事件であれば示談交渉が考えられます。
謝罪文を送って反省の意を示したり、被害弁償を行言示談を成立させることが出来れば、検察官が不起訴処分に踏み切る大きなプラス要因となります。

~実刑を回避する弁護活動~

仮に、起訴されてしまった場合dあったとしても、罰金刑や執行猶予が獲得できれば、すぐに刑務所に入らなければいけないという状況は回避することが出来ます。
執行猶予とは、一定の刑の言渡しを受けた者に対して、情状によりその執行を猶予する制度です。
ただし、執行猶予の期間内に新たに刑事処分を下されるようなことが起きなければ、刑の言渡しは失効し、

その為、仮に起訴されてしまった場合、どれだけ被告人にとって有利となる情状を効果的に訴えかけていけるかどうかが、執行猶予が付くかどうかに大きく影響します。
上記のケースでいえば、そもそもAさんが上記行為に及んだ原因は、Vさんの店の客による騒音被害を受けていたというところにあるため、その点をいかに効果的に主張できるかが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件のみを日頃受任している弁護士が多数在籍しております。
豊田市威力業務妨害罪に問われてお困りの方、不起訴処分執行猶予付き判決を目指している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
0120-631-881で初回無料法律相談、初回接見サービスの予約を24時間365日受け付けております。
まずはお気軽にお電話下さい。
愛知県警察豊田警察署の初回接見費用 40,600円)

大府市で殺人未遂罪に問われたら

2019-01-20

大府市で殺人未遂罪に問われたら

~ケース~

大府市在住のAさんは、隣の家に住むVさんとトラブルになった際、怒りが収まらず殺害しようとナイフでVさんの腹部を突き刺した。
Vさんを刺した直後、Aさんは自分のしてしまったことを悔いて、急いで救急車を呼び、周りの人に助けを求め、Aさん自らも出来る限りの応急措置を行った。
その甲斐もあり、Vさんは病院で一命を取り留めた。
後日、Aさんは愛知県警察東海警察署の警察官に殺人未遂罪の容疑で逮捕された。
少しでもAさんの刑事処分を軽くしてほしいと願うAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)

~中止未遂が認められるためには~

人を殺害しようと実行に着手したものの、死亡結果が生じなかった場合には殺人未遂罪となります。
殺人罪の法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役で、未遂の場合には裁判所の判断で刑が減軽される可能性があります。
そして、未遂の中にも「障害未遂」と「中止未遂」があります。

「障害未遂」とは、実行に着手したが、自分の意思に反してこれを遂げることができなかった場合を言います。
一方、「中止未遂」とは、 実行に着手したが、自分の意思によって途中からやめたため所期の結果が発生しなかった場合を言います。
例えば、「盗みを目的に家に入り、タンスの引き出しをあけたが家人に発見されたので何も盗まずに逃げた」ような場合は障害未遂、「盗みを目的に家に入り、タンスの引き出しをあけたが良心にとがめられてやめた」場合は中止未遂に当たります。

上記のケースにおいて、AさんはVさんを助けようと真摯な努力をしています。
これは、十分に「自己の意思により犯罪を中止した」と判断される事情になり得ますので、中止未遂が成立する可能性が高いです。

中止未遂が成立した場合には、単なる未遂と異なり、必ず刑の減軽がなされますので、Aさんの最終的な刑事処分に与える影響は大きいものになります。

仮に、懲役刑に問われてしまった場合、会社や学校を退社・退学せざるを得なくなる事もありますので、本人だけではなく、ご家族の方にも精神的、経済的な負担となってしまいます。
その為、上記のケースのように、中止未遂等被疑者・被告人にとって有利に働く事情があれば、積極的に主張していくことが、少しでも刑を軽くし、本人やご家族の負担を軽くすることに繋がります。

弁護士法人あいち刑事時事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
これらの弁護士が被疑者・被告人の方の代弁者として、中止未遂等本人にとって有利となる事情を的確に主張することが可能です。
上記のケースのような殺人未遂罪であったとしても、これにより刑が減軽されることで、執行猶予処分を獲得し、実刑を回避できる可能性も生まれてきます。

ご家族が殺人未遂罪に問われてお困りの方は、まずは0120-631-881までお問い合わせください。
専門スタッフによるご説明や、無料法律相談のご予約、初回接見のご依頼が可能です。
大府市内の殺人未遂事件でお悩みの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご依頼ください。
(愛知県警察東海警察署の初回接見費用 37,800円)

名古屋市名東区の暴行罪・傷害罪事件

2019-01-08

名古屋市名東区の暴行罪・傷害罪事件

~ケース~

名古屋市名東区に住むVさんが、深夜自分の車に乗ろうとしたところ、突然スプレーのようなもので液体を顔に吹き付けられた。
その結果、顔は赤くかぶれてしまったため、Vさんは愛知県警察守山警察署に通報し、警察は傷害罪の容疑で捜査を開始した。
その後、付近の防犯カメラの映像からAさんが容疑者として逮捕された。
愛知県警察守山警察署での取調べにおいて、Aさんは「イタズラのつもり」だったと供述している。
(事実を基にしたフィクションです)

~傷害罪・暴行罪に問われ得るケース~

傷害罪については、刑法第204条において、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
傷害罪における「傷害」とは、「人の生理的機能を害する事」と定義されています。
上記のケースでは、Vさんの顔がかぶれてしまっているため、十分にVさんの生理的機能を害しているいえるため、Aさんには傷害罪が成立する可能性が高いです。

上記のケースでは、Vさんに傷害の結果が生じていますが、例えば、吹きかけた液体が単なる水だった場合や、上記のケースと同じ液体だったとしても運よくVさんの顔がかぶれなかった場合はどうなるのでしょうか。
この点、例え傷害の結果が生じなかったとしても、刑事罰に問われず、単なるイタズラで済まされるということはありません。
このような場合には、突然水を吹きかけるという行為が、暴行罪の要件である「有形力の行使」にあたると判断されれば、暴行罪が成立する可能性があります。

暴行罪は他人に対して有形力を行使することで成立します。
有形力とはさまざまで、殴る蹴るのような暴力はもちろん、石をなげつけるような行為や、耳元で大声を出すといった音による暴行もあり得るとされています。
その為、突然、液体を吹きかけるという行為も十分有形力の行使に当たると判断されるっ可能性があります。
ちなみに、過去の判例では被害者に塩を振りかけたという行為も暴行罪に当たるとしたものがあります。

このように、本人は「単なるイタズラ」のつもりでも、傷害罪暴行罪に問われてしまうというケースはたくさんあります。
もし、傷害罪暴行罪にあたるような行為をしてしまった際には、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、日頃刑事事件のみを受任している弁護士が多数所属しており、無料法律相談も行っております。
上記のケースのような、イタズラが原因で起こってしまった傷害罪暴行罪事件の場合、出来る限り早く刑事事件に強い弁護士に相談し、刑事事件化する前に弁護活動をご依頼していただければ、弁護士刑事事件化阻止や不起訴処分の獲得のため十分な準備をすることができます。
例えば、被害者の方と示談を締結することが出来れば、刑事事件化を回避したり、刑事事件化した後であっても不起訴処分や処分の軽減につながります。
名古屋市守山区弁護士をお探しの方は、ますは0120-631-881にお電話ください。
相談予約スタッフが、無料法律相談や初回接見のご案内を365日24時間承っております。
(愛知県警察守山警察署までの初回接見費用 38,200円)

名古屋市瑞穂区で自首をするなら

2019-01-03

名古屋市瑞穂区で自首をするなら

~ケース~

Aさんは、以前名古屋市瑞穂区内で殺人未遂事件を起こし、現在服役している。
そんな中、Aさんは今までの自分の行いをきちんと償いたいと考えるようになったため、愛知県警察瑞穂警察署に対して、未解決事件として捜査が難航していた別件の殺人事件についてもAさんが関与したことを手紙で申告し、自首をした。
その為、Aさんは愛知県警察瑞穂警察署の警察官に殺人罪の容疑で逮捕されました。
愛知県警察瑞穂警察署内での取調べにおいて、Aさんは犯行を自供し、被疑事実を認めているとのことです。
(事実を基にしたフィクションです)

~自首と刑の減軽について~

今回は、自首をした場合、その後の刑事処分にどのような影響があるのか、またどのような刑事弁護活動が考えられるのかについて考えてみたいと思います。

まず、上記のケースでは、Aさんは服役中にも関わらず、自首をしたことにより、逮捕されてしまいました。
これは、たとえ刑事処分を受け、刑務所で服役中であったとしても、別の事件で被疑者となった場合、この事件についても当選捜査がなされ、場合によっては逮捕・起訴といった刑事手続きが開始されます。
上記のケースでも、Aさんは自首をした事件について逮捕されていますし、これから自首をした殺人事件についての刑事裁判に向けて刑事手続きが進行していくことと思われます。

起訴され刑事裁判が開かれるとなった場合、被告人には弁護士による弁護が必要となります。
刑事裁判における弁護活動では、無罪判決を求めるだけではなく、犯人の情状を主張し、刑の減軽や執行猶予処分の獲得を目指すことも大切です。
そして、自首が成立していた場合、刑の減軽を訴える上で大きなプラス要素となりますので、上記のケースで自首が成立しているといえるかどうかが問題となります。

自首については、刑法第42条1項において「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定されています。
ここでいう「捜査機関に発覚する前」とは、事件自体が発覚してない場合、そして事件が発覚していても犯人(容疑者)が全く発覚していない場合を意味しています。
上記のケースでは、殺人事件の犯人(容疑者)が発覚していないため、手紙の内容次第にもよりますが、自首が成立する可能性があります。
ただし、自首が成立するからと言って必ず刑が減軽されわけではないため、注意が必要です。

また、刑事裁判において、処分が下されるまでの間に刑の減軽を考慮されるチャンスは2回あります。。
1回目は、上記の自首の様に、法律で定められている減刑事項である「法律上の減刑」です。
2回目は、犯罪の情状に酌量すべきものがある場合、裁判官の判断によって認められる「酌量減刑」です。
上記のように、自首は必ず刑の減軽がなされるものではないため、自首をしたことを主張して法律上の減刑を求めていくことと同時に、酌量減刑の獲得を目指すことも大切です。
酌量減刑を求めていくうえで考えられる具体的な弁護士の活動としては、例えば、被害者遺族への謝罪や自首に至った経緯等から、Aさんが深く反省していることを主張することが考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、刑事事件のことであれば、安心してご相談下さい。
名古屋市瑞穂区刑事事件を起こしてしまい自首をお考えの方、刑の減軽処分の獲得をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

0120-631-881にて、24時間365日初回無料相談や初回接見サービスの予約を受け付けております。
(愛知県警察瑞穂警察署への初回接見費用 36,200円)

名古屋市西区の傷害罪・暴行罪事件

2019-01-02

名古屋市西区の傷害罪・暴行罪事件

~ケース~

名古屋市西区にある駅のホームで電車を待っていたAさんは、電車待ちの列に割り込んできたVさんに腹を立て、Vさんに怪我をさせる目的で背後からはさみでVさんを切りつけたところ、Vさんの髪の毛が切れた。
その後、Aさんは愛知県警察西警察署の警察官によって、傷害罪の容疑で現行犯逮捕された。
愛知県警察西警察署内での取調べにおいて、Aさんは容疑を認めているものの、Vさんに怪我はないにもかかわらず傷害罪に問われることに納得していない。
傷害罪の法定刑が重いことを知ったAさんの家族は、少しでも処分が軽くならないかと刑事事件に強い弁護士に相談した。
(事実を基にしフィクションです)

~暴行罪と傷害罪の違い~

傷害罪については、刑法第204条において、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
傷害罪における「傷害」とは、通説・判例では「人の生理的機能に対して障害を与えること」とされています。
上記のケースでは、Vさんに怪我はありませんので、AさんがVさんの髪の毛を切った行為が、「人の生理的機能に対して障害を与えた」と言えるかどうかが問題となります。

この点、髪を切る行為を傷害罪とする学説もありますが、判例・通説によれば、髪が切られただけでは「生理的機能は害されていない」として傷害罪は成立せず、暴行罪が成立するにとどまるとされています。
また、AさんにはVさんに怪我をさせる意思(傷害罪の故意)はありますが、傷害罪の未遂を処罰する規定はありません。
従って、傷害の故意があるにも関わらず、傷害の結果が発生しなかった場合、判例・通説は、暴行や脅迫を手段として用いた場合には暴行罪や脅迫罪が成立するとしています。

そして、傷害罪の法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金である一方、暴行罪の法定刑は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となっており、両罪の重さには大きな差があります。
その為、傷害罪暴行罪のどちらに問われるのかは、被疑者・被告人にとって大きな問題です。
したがって、上記のケースでは、Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されていますが、傷害罪には当たらず暴行罪にとどまることを捜査機関や裁判官に主張していくことが、弁護活動として有効だと考えられます。

 

但し、いくら暴行罪の法定刑が傷害罪に比べて軽いといえども、場合によっては懲役刑もあり得ます。
刑事手続きが進めば、逮捕・勾留といった身体拘束、取調べ、刑事裁判というように被疑者・被告人の方にとって大きな負担となってしまいます。
ですので、刑事事件を早期に解決するためには、不起訴処分や略式起訴を目指すことが重要となります。

略式起訴とは、軽微な刑事事件を迅速に解決することを目的とした制度です。
上記のケースのように、被疑者が罪を認めているため異議がない場合で、100万円以下の罰金に相当する事件が対象となります。
略式起訴による場合には、起訴時点で釈放となるため、身体拘束が短くなることや罰金を支払う事で事件が終了するため、刑事手続きが長期化することによる被疑者。被告人の負担を軽減することに繋がります。

略式起訴で手続きをするためには事件が懲役刑ではなく、罰金刑が相当である事を主張する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士であれば、日頃から刑事事件のみを受任している、刑事事件に強い弁護士が刑事弁護活動をさせて頂きますので、円滑かつ迅速に示談交渉を行ったり、被疑者の方に有利な事情を的確に主張したりすることで、事件の早期解決を目指すことが可能です。
名古屋市西区内の傷害罪暴行罪事件で、事件の早期解決をご希望の方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(愛知県警察西警察署の初回接見費用  36,100円)

名古屋市東区の誘拐罪

2018-12-29

名古屋市東区の誘拐罪

~ケース~

名古屋市東区在住のAさんは、芸能事務所の社長を装い、「アイドルのオーディション」と偽って女子中学生Vさんを自宅に連れ込んだ。
AさんがVさんの太ももを触ったり、抱きついたりしたため、怖くなったVさんは逃げ出し近くの交番に駆け込んだ。
その後駆け付けた愛知県警察東警察署の警察官によって、Aさんは誘拐罪の容疑で逮捕された。

Aさんの家族は、Aさんの出来る限り早い釈放と、処分の軽減を求めて、刑事事件に強い弁護士初回接見を依頼した。

(事実を基にしたフィクションです)

~誘拐罪の種類とその要件~

誘拐罪とは、偽計や誘惑等の手段によって相手方を生活環境から離脱させ、自己又は第三者の支配下に置くことを言います。
そして、刑法上「誘拐」には様々な種類があります。

まず、未成年者を連れ去る「未成年者誘拐罪」については、刑法第224条において、「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と規定されています。

次に、身代金を目的とした「身の代金目的誘拐罪」については、刑法第225条の2において、「近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。」と規定されています。

さらに、営利、わいせつ、結婚や暴行を目的とした「営利目的等誘拐罪」については、刑法第255条において、「営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」と規定されています。

上記のケースにおいては、わいせつ目的で誘拐を行っているため、「わいせつ目的誘拐罪」として3つ目の誘拐罪に該当すると考えられます。

わいせつ目的誘拐罪に問われた場合、罰金刑はありませんので、有罪となると1年以上10年以下の懲役刑に処されます。

また、誘拐罪といった刑事事件を起こしてしまった場合、逮捕・勾留や取調べと言った刑事手続きが開始します。
刑事手続きは時間を多く費やすばかりではなく、逮捕・勾留がされれば身柄が拘束されてしまいます。
ですので、早期に事件を解決することが被疑者・被告人の負担を軽くし、また実生活への影響を軽くすることに繋がります。
そのため、もし誘拐罪に問われるようなことがあれば、刑事事件に強い弁護士に相談・依頼し、早期身柄解放に向けた活動や、不当に重い処分を避けるための活動をしてもらうことをお勧めします。

また、刑事事件においては、弁護士が出来るだけ早く弁護活動を開始することも重要です。
例えば、処分を軽くするためには、被害者がいる刑事事件では示談が有効です。
ただし、被害者やそのご家族の方への謝罪が遅れれば遅れるほど、被疑者・被告人に対する心証が悪くなってしまい、示談が成立しにくくなる恐れがあります。
また、起訴前であれば、事件の内容によっては不起訴処分を混ざすことも出来ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、365日24時間、初回接見無料相談の予約を受け付けておりますので、迅速な対応が可能です。
まずはフリーダイヤル(0120-631-881)までお気軽にお問い合わせください
名古屋市東区誘拐罪に問われてお困りの方、またはそのご家族は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
愛知県警察東警察署初回接見費用 35,700円)

【西尾市の刑事事件】直接手にかけていなくとも殺人罪で逮捕 弁護士に相談

2018-12-16

【西尾市の刑事事件】直接手にかけていなくとも殺人罪で逮捕 弁護士に相談

~ケース~

Aさんは同僚Vさんを日頃から嫌い、Vさんを殺害しようと考えた。
AさんはVさんを西尾市内にある海辺の堤防まで連れて行き、Vさんに暴行を30分ほど続け、海に飛び込むように迫った。
その為、Vさんは精神的に追い詰められ言われるがまま海に飛び込み死亡した。
後日、愛知県警察西尾警察署の警察官により、Aさんは殺人罪の容疑で逮捕した。
(このストーリーはフィクションです)

~直接手を下していなくとも殺人罪になるのか~

上記のケースでは、Aさんは直接ナイフなどで刺してVさんを殺害するといった、いわゆる殺人罪にあたるような行為を取っていません。
その為、海に飛び込むように迫った場合でも、殺人罪についての実行行為性があるといえるのでしょうか。
この点についてですが、他人の行為を利用する場合でも、①正犯意思があり、②他人の行為を道具のごとく一方的に支配・利用する関係にある場合には、実行行為性が認められることとなります。

今回の事例では、AさんはVさんを殺害する意思があるので正犯意思があります(①)。
そして、30分ほど暴行を続けており、Vさんは精神的にも追い詰められていて海に飛び込んでいるので、Vさんの行為を道具のごとく一方的に支配・利用する関係にあるといえる可能性が高いです(②)。

したがって、Aさんに殺人罪の実行行為性が認められ、殺人罪が成立する可能性があります。
殺人罪は他人の生命を奪う行為であるので法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と非常に重い刑です。
どのような境遇の方であっても弁護士による刑事弁護を受ける権利は憲法で保障されています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件に強い弁護士事務所ですので、刑事裁判において依頼者の方の利益になるよう最善を尽くします。
殺人罪などの刑事事件でご家族が逮捕された場合には、すぐに弊所フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
愛知県警察西尾警察署までの初回接見費用:3万9,900円)

強盗致傷罪で逮捕 日進市の刑事事件ならまずは弁護士に初回接見依頼

2018-12-14

強盗致傷罪で逮捕 日進市の刑事事件ならまずは弁護士に初回接見依頼

~ケース~

Aさんが日進市内の繁華街を歩いていたところ、酔っ払いのVさんに喧嘩を売られた。
カッとなったAさんは、Vさんの顔面を拳で殴ったところ、Vさんは失神し、その場に倒れ込んだ。
Aさんがその場を立ち去ろうとした際、Vさんのポケットから財布が見えたので、Aさんは財布を盗もうと思いたち、窃取した。
後日、Aさんは愛知県警察名東警察署強盗致傷罪の容疑で逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)

~強盗の意思が無かった場合~

上記のケースでは、ますAさんがVさんを殴って失神させた行為が相手を負傷させたと言えるかどうか、つまり傷害罪(刑法204条)にあたる行為と言えるかが問題になります。
この点、傷害とは、人の生理的機能に障害を加えることをいいます。
上記のケースの場合、失神させる行為は人の生理的機能を害する行為といえるので、たとえVさんに目立った外傷がなくても傷害罪が成立すると考えられます。

そして、強盗致傷罪とは、強盗行為の結果、相手を負傷させた場合に成立する犯罪です。
その為、上記のケースのように、傷害行為の後に財布を盗もうという意思が生じ、財布を盗んだ場合にも強盗罪(236条1項)が成立するかが問題になります。

この点、強盗罪とは暴行・脅迫を手段として財物を奪取する犯罪であるため、「暴行又は脅迫」は財物奪取に向けられている必要があります。
そこで、傷害行為の後に財物を奪取しようとした意思が生じた場合には、財物奪取に向けられた、新たな「暴行又は脅迫」がなければ、強盗罪が成立しないと解されます。

上記のケースの場合、財物奪取に向けられた新たな「暴行又は脅迫」がないので強盗罪が成立しないため、強盗犯人が強盗の機会に傷害させた場合に成立する強盗致傷罪(刑法240条)も成立せず、Aさんには傷害罪と窃盗罪が成立する可能性が高いです。

上記のケースのように、Aさんが犯行時にどのように考えていたかによって問われる罪名が変わってきますので、出来るだけ早く弁護士初回接見を依頼し、法的アドバイスを受ける機会を作ることが大切です。
ご家族が強盗致傷罪逮捕されてお困りの方、初回接見をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)にお電話下さい。
愛知県警察名東警察署初回接見費用 37,100円)

傷害致死罪で逮捕 控訴をするなら弁護士に相談【日進市の刑事事件】

2018-12-01

傷害致死罪で逮捕 控訴をするなら弁護士に相談【日進市の刑事事件】

~ケース~

Aさんは友人らと、日進市内の路上でVさんに傷害を負わせ死亡させたとして傷害致死罪の容疑で愛知県警察愛知警察署に逮捕され、後日公判が開かれた。
Aさんとその家族は、第一審の判決に不満があったため、控訴審で争いたいと考え、第一審とは違う (さらに…)

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