Archive for the ‘暴力事件・凶悪犯罪’ Category
歩きスマホで過失傷害罪に
歩きスマホで過失傷害罪に
~ケース~
三重県亀山市在住のAさんは、亀山駅の構内でスマートフォンを使用しながら階段を降りていたところ、階段を登ってきたVさんとすれ違いざまに肩がぶつかった。
Vさんは体制を崩して階段から落ちてしまい、足の骨を折る重症を負った。
後日、Vさんは三重県警察亀山警察署に被害届を出したため、Aさんは三重県警察亀山警察署に呼び出された。
三重県警察亀山警察署内での取り調べにおいて、Aさんは「過失傷害罪の容疑で捜査を続ける」と言われた。
刑事事件にまで発展するとは思ってもいなかったAさんは、今後のことが不安になり、刑事事件に強い弁護士に無料法律相談をお願いした。
(事実を基にしたフィクションです)
~過失傷害罪とは~
スマートフォンが普及し、スマートフォンで利用できるアプリやゲームの数や種類がどんどん増えていくに伴い、歩きながらスマートフォンを操作する、いわゆる「歩きスマホ」をする肩が増えています。
ただし、もし歩きスマホをしていて人にぶつかる等して怪我をさせてしまうと、場合によっては過失傷害罪に問われ、刑事罰を科される可能性がありますので注意が必要です。
過失傷害罪については、刑法第209条第1項において、「過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。」と規定されています。
ここでいう過失とは、簡単に言えば不注意の事を意味します。
例えば、、自分の飼っている犬が他人を怪我させてしまった場合や、横向きに傘を持って歩いていたところ他人に当たって転倒させてしまった場合などは、その時の状況によっては過失傷害罪に問われる可能性があります。
上記のケースのように、歩きスマホをしていてVさんにぶつかり、傷害を負わせてしまった場合、過失(前方不注意)があったと判断され、Aさんは過失傷害罪に問われる可能性が高いです。
~過失傷害罪で前科を避けるためには~
過失傷害罪の法定刑は30万円以下の罰金又は科料です。
他の犯罪に比べると、懲役刑もありませんので刑罰としては軽いですが、たとえ罰金刑であったとしても前科が付きます。
前科が付いてしまうと、例えば職種によっては懲戒処分の対象になったり、最悪の場合、解雇事由にあたることにもなりかねません。
その為、特に前科が付いてしまうと困るご事情がある方は、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に依頼し、弁護活動をしてもらうことをお勧めします。
過失傷害罪は親告罪ですので、告訴がなければ起訴されません。
そのため、仮に示談によって被害者の方から告訴を取り下げてもらうことが出来れば、不起訴処分となり前科が付くことなく迅速に事件を解決できます。
そして、示談はスピードが命です。
なぜなら、刑事手続きは刻々と進んでいきますし、また、被害者への謝罪や示談交渉が遅くなればなるほど被害者の方の心証が悪くなってしまう可能性があるからです。
その為、早期に弁護士に依頼し、示談に向けて活動を開始してもらうことが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した法律事務所ですので、過失傷害罪をはじめとした様々なケースの刑事事件に対応可能です。
初回無料法律相談や初回摂家サービスのご予約は、24時間365日承っております。
ご予約の際はフリーダイヤル(0120-631-881)にて、専門スタッフがご案内させていただきますので、まずはお気軽にお電話下さい。
三重県亀山市での歩きスマホによる過失傷害罪でお困りの方、またはそのご家族は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(三重県警察亀山警察署への初回接見費用 44,200円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
非現住建造物等放火罪で逮捕されたら
非現住建造物等放火罪で逮捕されたら
~ケース~
三重県四日市市在住のAさんは、自宅の物置が壊れて邪魔になったため、焼却してしまおうと考えた。
物置は隣の家から少し離れた場所にあり、その日は風も強くなかったことから、Aさんは「周りに燃え移らない少し心配だけど、多分大丈夫だろう」と思い、火をつけた。
その後、物置は勢いよく燃え上がり、隣の家の屋根に今にも燃え移りそうになったため、隣の家の住民Vさんが通報した。
火は隣の家に燃え移ることは無かったものの、Aさんは非現住建造物等放火罪の容疑で、三重県警察四日市南警察署の警察官に逮捕された。
自分の物置を燃やしただけで非現住建造物等放火罪という重い罪に問われるのはおかしいと感じたAさんは、刑事事件に強い弁護士に初回接見に来てもらうよう、面会に来た家族に頼んだ。
(事実を基にしたフィクションです)
~自分の物を燃やしても非現住建造物等放火罪に?~
非現住建造物等放火罪については、刑法第109条において
1、放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。
2、前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
と規定されています。
上記のケースのAさんは、自己所有の物置を燃やしていますので、同条第2項に当てはまります。
そして、上記のケースのように、自分の所有する人が現住していない建造物を放火し、他の建物に燃え移るなどの公共の危険が生じた場合には、非現住建造物等放火罪に問われる可能性があります。
また、非現住建造物等放火罪が成立するためには、故意に出火させたことが必要です。
ちなみに、過失で出火させてしまった場合には、失火罪(刑法第116条 法定刑:50万円以下の罰金)が成立します。
そして、非現住建造物等放火罪における故意とは、、「火事になるかも」という認識(未必の故意)があれば足りると考えられています。
上記のケースにおいて、Aさんは火をつける際、延焼について危惧していますので、未必の故意があったと判断される可能性があります。
~刑の減軽を目指す弁護活動~
非現住建造物等放火罪に問われた場合、6カ月以上7年以下の懲役と、とても重い刑罰を科される可能性があります。
仮に、懲役刑を受けることになってしまうと、被告人だけではなくその家族にも大きな負担となってしまいます。
その為、不当に重い刑罰を避けたり、または実刑を回避するためには、少しでも早く被疑者・被告人にとって有利となる事情を捜査機関や裁判所に主張していくことが必要です。
そして、その為には弁護士の力が必要です。
例えば、上記のようなケースであれば、延焼の危険を生じさせるおそれについて、Aさんには未必の故意と言えるほどの認識は無かったと言うことを、現場の状況や客観的な証拠を基に主張していくことが考えられます。
もし、故意が無かったと判断されれば、非現住建造物等放火罪ではなく、失火罪に問われることになるため、懲役刑に問われる心配は無くなります。
また、減軽を目指す弁護士の活動としては、情状酌量による刑の減軽を獲得するという方法もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、日頃刑事事件のみを取り扱っている弁護士が多数在籍しております。
その為、非現住建造物等放火罪等の放火事件についても、安心してご相談頂けます。
三重県四日市市で非現住建造物等放火罪に問われてお困りの方、刑の減軽をご希望の方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法津事務所までお問い合わせください。
0120-631-881にお電話頂ければ、初回無料相談や初回接見サービスのご予約を24時間365日受け付けております。
(三重県警察四日市南警察署までの初回接見費用 40,100円)

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殺人罪で無罪主張
殺人罪で無罪主張
~ケース~
岐阜県羽島市内のホテルでの会社主催のパーティーに参加していたAさんは、同僚のBさんに頼まれ、Vさんにシャンパンを渡した。
このシャンパンには、BさんがVさんを殺そうと考え、毒が盛っていた。
シャンパンに毒が盛られていることを知らないAさんは、そのシャンパンをVさんに渡し、その結果Vさんはシャンパンを飲んで死亡した。
駆け付けた岐阜県警察岐阜羽島警察署の警察官により、Aさんは殺人罪の容疑で逮捕された。
Aさんが否認していることを知ったAさんの家族は、岐阜県羽島市内で刑事事件に強いと評判の弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)
~誰に殺人罪が成立するのか~
上記のケースにおいて、BさんはVさんを殺すつもりでシャンパンに毒を入れた結果、Vさんは死亡していますので、直接シャンパンを手渡したのがAさんであったとしても、Bさんには殺人罪が成立すると考えられます。
では、Bさんによってシャンパンに毒が盛られていることを知らずにVさんにシャンパンを渡してしまったAさんは、罪に問われるのかどうかが問題になります。
この点、犯罪が成立するには故意又は過失が必要です。
その為、Aさんに「シャンパンに毒が入っていることを知っていた」と言えれば殺人罪、「シャンパンに毒が入っていることを知ることができたのに注意不足があってVさんに飲ませた」と言えれば過失致死罪になります。
一方、上記のケースのように、Aさんが毒の事を何も知らない、知る事が出来ない状況だったということが分かれば罪には問われません。
~無罪を主張するには~
上記のようなケースの場合、Aさんにとっては自分に故意や過失が無かったことをいかに主張できるかが大切です。
その為、初期の取り調べでどういった供述をするのかがその後の展望を大きく左右する可能性があります。
上記のケースのような場合、実際にはAさんがVさんに渡したワインに毒が入っていたという状況がある為、警察官や検察官等の捜査機関はAさんを疑うのも無理はありません。
その結果、取調べにおいて自白を迫られたり、本人は認めていないにも関わらず、犯行を認めているような内容の供述調書にされてしまうこともあります。
その為、出来るだけ早く、出来れば逮捕段階において刑事事件に強い弁護士から取調べ対応の方法や供述する内容についてアドバイスを受けることが大切です。
弁護士訪印あいち刑事事件総合法律事務所であれば、365日24時間、初回接見サービスや初回無料相談の予約を承っておりますので、迅速な対応が可能です。
早期に初回接見をすることで、弁護士は事件の内容をいち早く把握すると共に、今後の刑事手続きの説明とその対応についてのアドバイスが可能です。
また、弁護士は依頼者様の無罪を証明するための証拠を集め、検察官や裁判所に働きかけることで、身柄解放や不起訴処分の獲得のような迅速な事件の解決を目指します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しておりますので、安心してご相談下さい。。
岐阜県羽島市内で殺人罪の容疑を掛けられてお困りの方、無罪を主張したいという方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(岐阜県警察岐阜羽島警察署の初回接見費用 39,400円)

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刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
殺人未遂罪で中止犯主張なら
殺人未遂罪で中止犯主張なら
~ケース~
岐阜県多治見市にある会社に勤めているAさんは、同僚のVさんと以前トラブルがあり、そのことでVさんをいつか殺してやりたいと思っていた。
ある飲み会の席でVさんが席を立った際、AさんはVさんのコップに毒入りのビールを注ぎ、Vさんが席に戻った際に飲ませようとそのコップを渡した。
ところが、、Vさんがそのビールを飲もうとした際、Aさんは罪悪感にかられて考え直し、Vさんにビールには毒が入っていることを伝え、飲むのを中止させ、コップをゴミ箱に投棄した。
怒ったVさんは通報し、岐阜県警察多治見警察署に通報したため、Aさんは殺人未遂罪の容疑で逮捕された。
Aさんは、Vさんを殺そうとしてしまったことについては反省しているものの、思いとどまっているため、中止犯を主張出来ないかどうか初回接見にきた弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)
~中止犯が成立するためには~
まず、Aさんが毒入りのビールをVさんに差し出している行為が、殺人罪に当たるのかどうかについて考えてみたいと思います。
この点、AさんはVさんに毒入りのビールを差し出す行為は、生命侵害の現実的危険性を有し、殺人罪(刑法199条)の実行行為性が認められます。
ただし、結果としてAさんが止めたため、Vさんはビールを飲まずに済んでいます。
その結果、殺人罪の実行行為には着手しているものの、未遂に終わっているので、殺人未遂罪(刑法203条、199条)が成立します。
そして、刑法第43条ただし書には、「自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」と中止犯の規定がされています。
犯罪行為が未遂に終わった場合、中止犯だと認められれば、刑罰が必ず減軽あるいは免除されるので、被疑者・被告人の負担は軽くなります。
そのため、まず、AさんがVさんに毒入りビールを渡すのを止めた行為が、「自己の意思によ」るといえるのかどうかが問題となります。
そもそも、中止犯の必要的減免の根拠は、自発的な中止行為に表れた行為者の真摯な人格的態度によって責任非難が減少する点にあると考えられます。
そこで、外部的障害によらず、行為者が自発的意思により行動すれば「自己の意思によ」るものといえます。
もっとも、人の意思決定は何らかの外部的事情に基づくのが通常であり、行為者が外部的事情を認識していたとしても、当該事情が行為者にとって必然的に中止を決意させるものでない限り、「自己の意思によ」るものといえると解されます。
今回の事例では必然的に中止を決意させる事情はなく、自発的な意思により中止行為をしているので、「自己の意思によ」るといえる可能性が高いです。
次に、Aさんの行為は「犯罪を中止した」といえるのかどうかが問題になります。
この点ですが、中止犯の必要的に刑が減軽又は免除される根拠は責任減少にあると解されるので、「犯罪を中止した」とは結果発生防止に向けた真摯な努力を意味すると解されます。
今回の事例では、Aさんが自らの意思に基づいて、コップをゴミ箱に投棄していることを考えると、結果発生防止に向けた真摯な努力があったと判断される可能性があります。
上記のケースのように、中止犯が認められる可能性の場合、如何に被疑者・被告人にとって有利となる事情を捜査機関や裁判所に的確に訴えかけることが出来るのかが、中止犯が認められるかどうかに大きく影響します。
その為、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談し、弁護活動を開始してもらうことをお勧めします。
傷害罪に問われて中止犯を主張したいとお考えの方、またはその後ご家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(岐阜県警察多治見警察署の初回接見費用 40,100円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
傷害罪と責任能力
傷害罪と責任能力
~ケース~
岐阜県岐阜市内の会社に勤めるAさんは、後輩Vさんの勤務態度の悪さに対し、日頃から鬱憤が溜まっていた。
ある日、飲み会の席でVさんに悪口を言われたことに腹を立てたAさんは、Vさんを殴り飛ばしてやろうと思った。
そこで、Aさんは酒を飲んで勢いを付けようと思い、浴びるように酒を飲んだ結果、泥酔状態になった。
その後、AさんはVさんを数回殴り怪我を負わせたため、駆け付けた岐阜県警察岐阜中警察署の警察官によって、傷害罪の容疑で現行犯逮捕された。
翌日、Aさんは岐阜県警察岐阜中警察署にて取り調べを受けたが事件のことは全く記憶になかった。
意識がなかったのに傷害罪に問われることに納得がいかないAさんは、家族に頼んで刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)
~責任能力とは~
上記のケースでは、Aさんが犯行時、自分がしたことを覚えてないほど泥酔していたという点で、Aさんに責任能力があったと言えるのか否かが問題となります。
そこで、今回は責任能力について考えたいと思います。
まず、責任能力とは、自分の行為が違法な行為かどうかを判断し(弁識能力)、それに従って自分の行為を制御する能力(行動制御能力)のことをいいます。
そして、責任能力については刑法第39条において、「1、心神喪失者の行為は、罰しない。2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。」と規定されています。
ここでいう心神喪失状態とは、行為の善悪や是非についての判断がまったくできず、また判断に伴った行動もできない状態のことをいいます。
例えば、重度の知的障害や精神疾患がある場合がこれにあたります。
心身喪失状態で行ってしまった行為については、責任能力が否定され刑罰の対象となりません。
また、第2項で規定されている心神耗弱とは、行為の善悪や是非についての判断が著しく困難である状態のことをいいます。
例えば、重度とまではいかないものの、精神障害、知的障害がある為、あるいは泥酔状態の為、認識能力の低下が認められる場合がこれにあたります。
心身喪失の場合とは違い、心神耗弱は責任能力が完全に否定されるわけではありませんので、刑罰の対象とはなりますが、減軽されることになります。
~責任能力はいつ必要とされるのか~
犯罪が成立するためには、原則としては犯罪行為時に責任能力があることが必要とされます。
上記ののケースでは、Aさんは傷害行為を行なった際、泥酔状態で自分が行った行為を全く覚えていないため、犯行時に少なくとも心神耗弱状態にあったとはいえそうです。
ところが、これでは犯罪行為をする際、自ら責任能力が無い状態になりさえすれば、罪に問われないということになりかねません。
そこで、責任能力がない状態で行われた犯罪行為であっても、責任能力のある状態において行われた行為(例えば飲酒、薬物使用)によって自ら責任能力がない状態に陥ったのであれば、その犯罪行為について完全な責任を問うとされています。
上記のケースでは、Aさんは飲酒する前からVさんを殴るつもりでいましたし、その景気づけに飲酒して自ら責任能力を減退させています。
そのため、Vさんに対する傷害行為時点では責任能力が無かったとしても、傷害行為について責任が問われる可能性が高いといえます。
上記のように責任能力の有無が問題になるケースでは、被疑者・被告人に責任能力が無かったあるいは低下していたことを主張し、裁判官に認定してもらうことは難しく、弁護士の高度な訴訟技術が必要とされることがあります。
その為、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に依頼し、捜査機関からの取り調べにおける供述方法についてアドバイスを受け、また被疑者・被告人にとって有利となる事情を捜査機関や裁判官に主張してもらうことが大切です。
岐阜県岐阜市で傷害罪についてお悩みの方、責任能力について争いたいとお考えの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(岐阜県警察ぎ岐阜中警察署の初回接見費用 38,900円)

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傷害罪で虚偽の自白を防ぐなら
傷害罪で虚偽の自白を防ぐなら
~ケース~
蒲郡市在住のAさんは、傷害罪のの容疑で出頭要請を受け、愛知県警察蒲郡警察署で取調べを受けた。
Aさんは、その取調べの最中に警察官から「正直に自白をしたら不起訴処分になる」と言われた。
不起訴処分で終わらせたい、長時間に及ぶ取り調べから解放されたいという一心で、Aさんは警察官にいわれるがまま、虚偽の自白をしてしまった。
sの結果、Aさんは上記の自白を証拠として、傷害罪で起訴されてしまった。
納得のいかないAさんは、刑事事件に強い弁護士に初回無料法律相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)
~自白とは~
自白とは、簡単に言えば「自己に不利益な供述」のことを言います。
自分が犯罪を実行したことを認める供述だけではなく、自分にとって不利になる証拠についての供述なども自白にあたります。
そして、自白については刑事訴訟法第319条1項において、「強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。」と規定されています。
つまり、自白は任意になされたものでなければ証拠として認められません。
それは、脅迫されたり、騙されたりしたことで自白してしまい、この自白をもとに誤った事実認定がなされ、有罪判決を下されてしまうようなことがあれば、犯罪を立証する客観的証拠が捜十分では無い場合、捜査機関が無理に自白を取りにいくようなことを助長することになり、冤罪の増加につながる恐れがあります。
自白が任意になされたものであるかどうかは、取り調べが行われた時の状況や取り調べを行った捜査官の言動、あるいは取り調べ時の被疑者・被告人の心理状態等様々な事項を考慮して判断されます。
上記のケースのように、不起訴の約束を持ち掛けられてしまった場合には、自白の任意性が否定される可能性があります。
~虚偽の自白を防ぐための弁護活動~
上記のケースのAさんのように虚偽の自白をしてしまった場合、明らかに取調べ状況に問題があるような場合を除き、自白が虚偽のもので任意性に欠けることを立証するのは困難なケースが多いです。
その為、虚偽の自白をしてしまわないよう、捜査の初期段階に出来るだけ早く取調べの対応方法等アドバイスを弁護士から受け、虚偽の自白を未然に防ぐことが重要です。
また、もし仮に虚偽の自白をしてしまった場合、その後の取り調べや公判でどのような供述をするのかがとても重要になります。
仮に、虚偽の自白の内容を覆すとしても、何度も供述が変遷してしまうとこちら側の供述は信用できないという印象を与えてしまい、被疑者・被告人にとって不利な事情となる恐れがあります。
その為、その後の主張が一貫するよう、弁護士に相談する必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、365日24時間、初回無料相談や初回接見サービスの予約を承っております。
また、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件のみを日頃受任しておりますので、取調べへの対応方法や万が一逮捕・勾留されてしまった際のアドバイス、刑事手続きの流れ等安心してご相談頂けます。
話を聞くだけでもご本人やその家族の方の不安を取り除くこともできるでしょう。
愛知県警察蒲郡警察署での傷害罪の取調べでお困りの方、虚偽の自白をしてしまった方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
0120-631-881にお電話頂ければ、相談予約担当の者が初回無料相談や初回接見サービスについていつでも説明させて頂きます。
まずは、お気軽にお問い合わせ下さい。
(愛知県警察蒲郡警察署への初回接見費用 40,300円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
威力業務妨害罪で不起訴処分、執行猶予を目指すなら
威力業務妨害罪で不起訴処分、執行猶予を目指すなら
~ケース~
豊田市に住むAさん宅の近所にある居酒屋では、酔っぱらった客が店外で大声で騒いでいることが多々あった。
そのことに腹を立てたAさんは、その居酒屋に苦情の電話をしつこく入れたり、時には店に乗り込んで、店長Vの制止も聞かず客の前で怒鳴り声をあげることもあった。
AさんはVさんの制止に応じず、店の客とも揉めそうになったため、Vさんは愛知県警察豊田警察署に通報した。
Aさんは警察官から威力業務妨害罪だと言われ、愛知県警察豊田警察署で取り調べを受けた。
今後のことが心配になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談へ行った。
(事実を基にしたフィクションです)
~威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪の違い~
威力業務妨害罪は刑法第234条において、威力を用いて人の業務を妨害した者は,3年以下の懲役または50万円以下の罰金になると規定されています。
ここでいう威力とは、「人の意思を抑圧するに足る勢力を示すこと」です。
この点、威力業務妨害罪と似た罪名で、偽計業務妨害罪というのがあります。
両者の違いは、偽計業務妨害罪が言葉や情報などの無形的な方法で相手の業務を妨害することを規制する一方、威力業務妨害罪は、形あるもので直接的に相手の業務を妨害するような行為を規制の対象としています。
威力業務妨害罪は、暴行や脅迫などを用いることが典型例ですが、それに限らず、様々な態様が威力として認められています。
過去に威力業務妨害罪が認められた例としては、スーパーの店内にゴキブリをまき散らしたケースや、米軍機にレーザー光線を当てたケースなどがあります。
上記のケースでは、しつこく苦情の電話を入れたり、店内で大声で怒鳴り散らしたことが威力にあたると考えられますので、威力業務妨害罪が成立する可能性が高いです。
~裁判にしない為に~
実刑を免れるためには、ます不起訴処分を目指すことが考えられます。
不起訴処分獲得のためには、まず第一に被害者がいる事件であれば示談交渉が考えられます。
謝罪文を送って反省の意を示したり、被害弁償を行言示談を成立させることが出来れば、検察官が不起訴処分に踏み切る大きなプラス要因となります。
~実刑を回避する弁護活動~
仮に、起訴されてしまった場合dあったとしても、罰金刑や執行猶予が獲得できれば、すぐに刑務所に入らなければいけないという状況は回避することが出来ます。
執行猶予とは、一定の刑の言渡しを受けた者に対して、情状によりその執行を猶予する制度です。
ただし、執行猶予の期間内に新たに刑事処分を下されるようなことが起きなければ、刑の言渡しは失効し、
その為、仮に起訴されてしまった場合、どれだけ被告人にとって有利となる情状を効果的に訴えかけていけるかどうかが、執行猶予が付くかどうかに大きく影響します。
上記のケースでいえば、そもそもAさんが上記行為に及んだ原因は、Vさんの店の客による騒音被害を受けていたというところにあるため、その点をいかに効果的に主張できるかが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件のみを日頃受任している弁護士が多数在籍しております。
豊田市で威力業務妨害罪に問われてお困りの方、不起訴処分や執行猶予付き判決を目指している方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
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(愛知県警察豊田警察署の初回接見費用 40,600円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
大府市で殺人未遂罪に問われたら
大府市で殺人未遂罪に問われたら
~ケース~
大府市在住のAさんは、隣の家に住むVさんとトラブルになった際、怒りが収まらず殺害しようとナイフでVさんの腹部を突き刺した。
Vさんを刺した直後、Aさんは自分のしてしまったことを悔いて、急いで救急車を呼び、周りの人に助けを求め、Aさん自らも出来る限りの応急措置を行った。
その甲斐もあり、Vさんは病院で一命を取り留めた。
後日、Aさんは愛知県警察東海警察署の警察官に殺人未遂罪の容疑で逮捕された。
少しでもAさんの刑事処分を軽くしてほしいと願うAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した。
(事実を基にしたフィクションです)
~中止未遂が認められるためには~
人を殺害しようと実行に着手したものの、死亡結果が生じなかった場合には殺人未遂罪となります。
殺人罪の法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役で、未遂の場合には裁判所の判断で刑が減軽される可能性があります。
そして、未遂の中にも「障害未遂」と「中止未遂」があります。
「障害未遂」とは、実行に着手したが、自分の意思に反してこれを遂げることができなかった場合を言います。
一方、「中止未遂」とは、 実行に着手したが、自分の意思によって途中からやめたため所期の結果が発生しなかった場合を言います。
例えば、「盗みを目的に家に入り、タンスの引き出しをあけたが家人に発見されたので何も盗まずに逃げた」ような場合は障害未遂、「盗みを目的に家に入り、タンスの引き出しをあけたが良心にとがめられてやめた」場合は中止未遂に当たります。
上記のケースにおいて、AさんはVさんを助けようと真摯な努力をしています。
これは、十分に「自己の意思により犯罪を中止した」と判断される事情になり得ますので、中止未遂が成立する可能性が高いです。
中止未遂が成立した場合には、単なる未遂と異なり、必ず刑の減軽がなされますので、Aさんの最終的な刑事処分に与える影響は大きいものになります。
仮に、懲役刑に問われてしまった場合、会社や学校を退社・退学せざるを得なくなる事もありますので、本人だけではなく、ご家族の方にも精神的、経済的な負担となってしまいます。
その為、上記のケースのように、中止未遂等被疑者・被告人にとって有利に働く事情があれば、積極的に主張していくことが、少しでも刑を軽くし、本人やご家族の負担を軽くすることに繋がります。
弁護士法人あいち刑事時事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が多数在籍しております。
これらの弁護士が被疑者・被告人の方の代弁者として、中止未遂等本人にとって有利となる事情を的確に主張することが可能です。
上記のケースのような殺人未遂罪であったとしても、これにより刑が減軽されることで、執行猶予処分を獲得し、実刑を回避できる可能性も生まれてきます。
ご家族が殺人未遂罪に問われてお困りの方は、まずは0120-631-881までお問い合わせください。
専門スタッフによるご説明や、無料法律相談のご予約、初回接見のご依頼が可能です。
大府市内の殺人未遂事件でお悩みの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご依頼ください。
(愛知県警察東海警察署の初回接見費用 37,800円)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
名古屋市名東区の暴行罪・傷害罪事件
名古屋市名東区の暴行罪・傷害罪事件
~ケース~
名古屋市名東区に住むVさんが、深夜自分の車に乗ろうとしたところ、突然スプレーのようなもので液体を顔に吹き付けられた。
その結果、顔は赤くかぶれてしまったため、Vさんは愛知県警察守山警察署に通報し、警察は傷害罪の容疑で捜査を開始した。
その後、付近の防犯カメラの映像からAさんが容疑者として逮捕された。
愛知県警察守山警察署での取調べにおいて、Aさんは「イタズラのつもり」だったと供述している。
(事実を基にしたフィクションです)
~傷害罪・暴行罪に問われ得るケース~
傷害罪については、刑法第204条において、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
傷害罪における「傷害」とは、「人の生理的機能を害する事」と定義されています。
上記のケースでは、Vさんの顔がかぶれてしまっているため、十分にVさんの生理的機能を害しているいえるため、Aさんには傷害罪が成立する可能性が高いです。
上記のケースでは、Vさんに傷害の結果が生じていますが、例えば、吹きかけた液体が単なる水だった場合や、上記のケースと同じ液体だったとしても運よくVさんの顔がかぶれなかった場合はどうなるのでしょうか。
この点、例え傷害の結果が生じなかったとしても、刑事罰に問われず、単なるイタズラで済まされるということはありません。
このような場合には、突然水を吹きかけるという行為が、暴行罪の要件である「有形力の行使」にあたると判断されれば、暴行罪が成立する可能性があります。
暴行罪は他人に対して有形力を行使することで成立します。
有形力とはさまざまで、殴る蹴るのような暴力はもちろん、石をなげつけるような行為や、耳元で大声を出すといった音による暴行もあり得るとされています。
その為、突然、液体を吹きかけるという行為も十分有形力の行使に当たると判断されるっ可能性があります。
ちなみに、過去の判例では被害者に塩を振りかけたという行為も暴行罪に当たるとしたものがあります。
このように、本人は「単なるイタズラ」のつもりでも、傷害罪や暴行罪に問われてしまうというケースはたくさんあります。
もし、傷害罪や暴行罪にあたるような行為をしてしまった際には、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、日頃刑事事件のみを受任している弁護士が多数所属しており、無料法律相談も行っております。
上記のケースのような、イタズラが原因で起こってしまった傷害罪や暴行罪事件の場合、出来る限り早く刑事事件に強い弁護士に相談し、刑事事件化する前に弁護活動をご依頼していただければ、弁護士は刑事事件化阻止や不起訴処分の獲得のため十分な準備をすることができます。
例えば、被害者の方と示談を締結することが出来れば、刑事事件化を回避したり、刑事事件化した後であっても不起訴処分や処分の軽減につながります。
名古屋市守山区で弁護士をお探しの方は、ますは0120-631-881にお電話ください。
相談予約スタッフが、無料法律相談や初回接見のご案内を365日24時間承っております。
(愛知県警察守山警察署までの初回接見費用 38,200円)

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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
名古屋市瑞穂区で自首をするなら
名古屋市瑞穂区で自首をするなら
~ケース~
Aさんは、以前名古屋市瑞穂区内で殺人未遂事件を起こし、現在服役している。
そんな中、Aさんは今までの自分の行いをきちんと償いたいと考えるようになったため、愛知県警察瑞穂警察署に対して、未解決事件として捜査が難航していた別件の殺人事件についてもAさんが関与したことを手紙で申告し、自首をした。
その為、Aさんは愛知県警察瑞穂警察署の警察官に殺人罪の容疑で逮捕されました。
愛知県警察瑞穂警察署内での取調べにおいて、Aさんは犯行を自供し、被疑事実を認めているとのことです。
(事実を基にしたフィクションです)
~自首と刑の減軽について~
今回は、自首をした場合、その後の刑事処分にどのような影響があるのか、またどのような刑事弁護活動が考えられるのかについて考えてみたいと思います。
まず、上記のケースでは、Aさんは服役中にも関わらず、自首をしたことにより、逮捕されてしまいました。
これは、たとえ刑事処分を受け、刑務所で服役中であったとしても、別の事件で被疑者となった場合、この事件についても当選捜査がなされ、場合によっては逮捕・起訴といった刑事手続きが開始されます。
上記のケースでも、Aさんは自首をした事件について逮捕されていますし、これから自首をした殺人事件についての刑事裁判に向けて刑事手続きが進行していくことと思われます。
起訴され刑事裁判が開かれるとなった場合、被告人には弁護士による弁護が必要となります。
刑事裁判における弁護活動では、無罪判決を求めるだけではなく、犯人の情状を主張し、刑の減軽や執行猶予処分の獲得を目指すことも大切です。
そして、自首が成立していた場合、刑の減軽を訴える上で大きなプラス要素となりますので、上記のケースで自首が成立しているといえるかどうかが問題となります。
自首については、刑法第42条1項において「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定されています。
ここでいう「捜査機関に発覚する前」とは、事件自体が発覚してない場合、そして事件が発覚していても犯人(容疑者)が全く発覚していない場合を意味しています。
上記のケースでは、殺人事件の犯人(容疑者)が発覚していないため、手紙の内容次第にもよりますが、自首が成立する可能性があります。
ただし、自首が成立するからと言って必ず刑が減軽されわけではないため、注意が必要です。
また、刑事裁判において、処分が下されるまでの間に刑の減軽を考慮されるチャンスは2回あります。。
1回目は、上記の自首の様に、法律で定められている減刑事項である「法律上の減刑」です。
2回目は、犯罪の情状に酌量すべきものがある場合、裁判官の判断によって認められる「酌量減刑」です。
上記のように、自首は必ず刑の減軽がなされるものではないため、自首をしたことを主張して法律上の減刑を求めていくことと同時に、酌量減刑の獲得を目指すことも大切です。
酌量減刑を求めていくうえで考えられる具体的な弁護士の活動としては、例えば、被害者遺族への謝罪や自首に至った経緯等から、Aさんが深く反省していることを主張することが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃刑事事件のみを受任しておりますので、刑事事件のことであれば、安心してご相談下さい。
名古屋市瑞穂区で刑事事件を起こしてしまい自首をお考えの方、刑の減軽処分の獲得をご希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
0120-631-881にて、24時間365日初回無料相談や初回接見サービスの予約を受け付けております。
(愛知県警察瑞穂警察署への初回接見費用 36,200円)

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交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。