Archive for the ‘財産犯・経済事件’ Category
盗品等有償譲受罪で逮捕 無罪を争うなら弁護士に相談【東区の刑事事件】
盗品等有償譲受罪で逮捕 無罪を争うなら弁護士に相談【東区の刑事事件】
~ケース~
東区在住のAさんは、出来るだけ安く車を購入したいと思っていた。
そこへ、知人Bさんが普通だったら300万する車を200万で譲ってくれるという話を持ち掛けてきたため、購入した。
後日、Aさんが購入した車が盗品であった為、盗品等有償譲受罪の容疑で愛知県警察東警察署に逮捕された。
Aさんの家族はAさんの無罪を証明してもらうため、刑事事件に強い弁護士に依頼することとした。
(このストーリーはフィクションです)
~盗品であることの認識~
上記のケースでは、AさんはBさんから購入した車が盗品であることを知らずに購入しています。
この点、盗品等有償譲受罪が成立するには、AさんとBさんとの間に盗品であることの意思の連絡又は合意があることが必要です。
今回の場合、Aさんに盗品という認識がなければ盗品等有償譲受罪に問うことはできません。
しかしながら、通常より100万円も安かったことに疑問に思わなかったのか、明確な意思の連絡が無かったとしてもAさんは盗品だと気づいていたのではないかといった点を取り調べで聞かれたり、裁判になった場合はそこが争点になる可能性があります。
その為、特に無罪を主張をする場合は少しでも早く弁護士から取り調べに対する対応方法や供述する際の注意点についてアドバイスを受けることが大切です。
また、盗品だと知って譲り受けた場合、有償で譲り受けたか無償で譲り受けたかで、罪の重さが変わってきます。
有償の場合が「10年以下の懲役及び50万円以下の罰金」に対し、無償の場合が「3年以下の懲役」なので、有償で譲り受けた場合のほうが罪が重いです。
盗品等有償譲受罪の法定刑は、窃盗罪の法定刑と同じ重さになっており、決して軽い刑罰ではありません。
その為、出来るだけ早く刑事事件に強い弁護士に相談し、被疑者・被告人にとって有利な事情を訴えかけていくことが、無罪を証明するあるいは不当に重い刑罰を回避することに繋がります。
ご家族が盗品等有償譲受罪で逮捕されお困りの方、無罪を主張されている方は、ぜひ一度刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(愛知県警察東警察署までの初回接見費用 35,700円)
【愛西市の万引き事件】窃盗罪で逮捕 不処分獲得には少年事件に強い弁護士
【愛西市の万引き事件】窃盗罪で逮捕 不処分獲得には少年事件に強い弁護士
~ケース~
愛西市在住高校3年生のAくん(18歳)は、受験勉強のストレスで、学校付近の書店において本を数回万引きしてしまいました。
後日、Aくんは窃盗罪の容疑で愛知県警察津島警察署に逮捕されました。
その後、Aくんは家庭裁判所に送致され、審判開始の決定が出てしまいました。
裁判官から、付添人を付けるよう指示を受けたこともあり、Aくんの両親は少年事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~少年事件の終局決定~
家庭裁判所で取り扱っている少年事件は、終局決定によって終結します。
主な終局決定は、①審判不開始、②不処分、③保護処分(少年院送致,保護観察など)、④検察官送致 となっています。
今回の上記事例のAくんのように、すでに家庭裁判所による審判が開始されているが、少年院送致や保護観察処分を回避したいというような場合、付添人には、②の不処分となるように付添人活動をしてもらうことになるでしょう。
不処分とは、家庭裁判所における調査の結果、保護観察処分や少年院送致のような保護処分に付することができない場合や保護処分に付するまでの必要がないと判断された場合において、審判で付される決定のことをいいます。
ここでいう「保護処分に付することができない場合」とは、非行事実の存在が認められない場合などが当たります。
そして、「保護処分に付するまでの必要がない場合」とは、審判までに少年が更生し、要保護性がなくなった場合や、試験観察期間中の少年の生活態度からさらに保護処分を行う必要がなくなった場合などが当たります。
審判において、不処分となる多くの場合が、「保護処分に付するまでの必要がない場合」ですので、付添人としては、審判までに少年に対して教育的な働きかけをおこない、少年の事件に対する反省を深めさせたり、生活環境を整えていったりしていくことが大切となってきます。
お子様が万引き事件で窃盗罪に問われてお困りの方、不処分になるよう付添人活動をしてもらいたいとお考えの方は、少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察津島警察署への初見接見費用:37,600円)
【浜松市のひったくり事件】強盗罪で逮捕 窃盗罪として罪名を争う弁護士
【浜松市のひったくり事件】強盗罪で逮捕 窃盗罪として罪名を争う弁護士
~ケース~
浜松市在住のAさんは、お金に困っており、ひったくりをすることを決意した。
Aさんが自転車に乗っていたところ、Vさんがブランド物のバッグを持って歩いていたのを見掛け、それを追い抜きざまに窃取した。
Aさんは後日静岡県警察浜松中央警察署の捜査を受け、強盗罪の被疑者として逮捕された。
(このストーリーはフィクションです)
~ひったくりは強盗罪?窃盗罪?~
強盗罪は刑法236条において、「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する」と規定されています。
そして、上記条文の「暴行又は脅迫」は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものでなければなりません。
ではどのようにして相手方の反抗を抑圧するに足りる程度か否かを判断するかというと、一般人を基準に客観的に判断すべきとされています。
判断基準としては
①被害者の人数、年齢、性別などの被害者側の事情
②犯行の時刻、場所など行為の状況
③行為者の体格、暴行・脅迫の強度・態様、凶器の有無などの行為者側の事情
を、総合的に考慮します。
単なるひったくりの場合、暴行は、被害者の注意をそらす手段として行われたものであり、反抗の抑圧に向けられた暴行とは認められないため、窃盗罪となることが多いです。
しかし、自動車を利用したハンドバッグのひったくりの事案において、バッグを手放さなければ生命・身体に重大な危険をもたらすおそれのある暴行を用いており、反抗を抑圧するに足りる暴行といえるとした判例もあります。
今回の場合、Aさんは自転車を使用し、バッグをを盗ったのが一瞬でVさんが反抗する間もなかった状況であれば、ひったくりと認定され、容疑が強盗罪ではなく窃盗罪なることも考えられます。
必要以上に重い罪に問われないためにも、出来るだけ早く弁護士に相談し、被疑者にとって有利な事情をしっかり主張していくことが大切です。
ひったくり事件でお困りの方、強盗罪で身内の方が逮捕されお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(静岡県警察浜松中央警察署への初回接見費用:43,980円)
【亀山市の刑事事件】万引き、クレプトマニアでお悩みなら弁護士に相談
【亀山市の刑事事件】万引き、クレプトマニアでお悩みなら弁護士に相談
~ケース~
亀山市在住のAさんは、生活には困っていなかったが、1度興味本位で万引きをして以降、物を盗みたいという衝動が抑えられなくなり、万引きを繰り返すようになった。
その後、ついに私服警備員に捕まり三重県警察亀山警察署で取り調べを受けた。
Aさんは反省しているものの、過去に万引きを繰り返していたことを知ったAさんの家族は、再び罪を犯してしまうのではないかと不安に感じ、刑事事件に強い弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)
~クレプトマニアの特徴と対処法~
クレプトマニアとは、衝動的に窃盗を繰り返してしまう精神的な病の一種です。
しかし、クレプトマニアだったとしても、責任能力がないというわけではないため、当然刑事責任を問われることになります。
クレプトマニアの特徴としては
・個人使用目的、金銭目的でもなく、物を盗もうとする衝動にかられる。
・窃盗におよぶ直前に緊張の高まり、そして窃盗をやり遂げた時の快感、満足、解放感が忘れられなくなる。
などが挙げられます。
万引きは窃盗罪(10年以下の懲役または50万円以下の罰金)にあたります。
そのため、クレプトマニアを放置して万引きを繰り返してしまうと、たかが万引きとはいってもどんどん刑罰は重くなり、最終的には常習累犯窃盗罪(3年以上の有期懲役)に問われることすら考えられます。
クレプトマニアは精神病ですので、1人で抱え込むのではなく、早期に病院に行き行動療法や薬物療法などにより治療していくことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、万引き事件やクレプトマニアでお悩みの方も数多くご来所され、再犯防止のための対策をご相談頂いております。
クレプトマニアに起因する万引き事件でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(三重県警察亀山警察署の初回接見費用 44,200円)
チケット詐欺で逮捕 詐欺罪なら弁護士に相談【多治見市の刑事事件】
チケット詐欺で逮捕 詐欺罪なら弁護士に相談【多治見市の刑事事件】
多治見市在住20代女性のA子さんは、インターネット上のウェブサイトに、「某有名アイドルのコンサートチケットを譲ります」との嘘の書き込みをしました。
書き込みを見たVさんは、A子さんの書き込みの内容を信じ、A子さんから指定された口座にお金を振り込んでしまいました。
しかしその後、チケットはVさんの手元に届かないうえに、A子さんとも連絡が取れなくなってしまったため、Vさんはチケット詐欺に遭ったことを警察に話し、被害届を出しました。
後日、A子さんは岐阜県警察警察署に詐欺罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(フィクションです)
~チケット転売・譲受による詐欺事件~
今回の上記事例のA子さんのような行為は、インターネットオークションやSNSを利用してチケットの譲り先を募集し不当に金銭をだまし取る、いわゆるチケット詐欺と呼ばれる詐欺行為の1つであると考えられます。
実際に、「〇〇のチケットほしい人いませんか」「当日行けなくなったのでチケットを譲りたいです」などといった文言で、チケットの譲り先を募集し、代金を振り込ませた上で、チケットを発送しなかったり、偽物のチケットを送ったりという手口によるチケット詐欺が増えてきているようです。
今回の上記事例のA子さんのようなチケット詐欺事件は、インターネットのウェブサイトやSNSを利用して犯行におよぶため、成人だけでなく、少年が加害者として事件を起こしてしまう可能性も考えられます。
現に、10代の少女が上記のようなチケット詐欺行為をしたという疑いで、詐欺罪の容疑で書類送検される事件も発生しています。
チケット詐欺は、1件あたりはそこまで高くない被害額であっても、複数件集まれば膨大な被害金額となります。
そのため、つい出来心でチケット7詐欺をおこなってしまった、というだけでは済まなくなってしまう可能性は十分に考えられるでしょう。
もし起訴され、詐欺罪に問われてしまうと、たとえ初犯の場合であったとしても被害金額が多いような場合であれば、執行猶予が付かず実刑判決になりかねません。
ご家族が突然、詐欺罪で逮捕されてしまいお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(岐阜県警察多治見警察署:初回接見費用40,100円)
扶桑町の下着泥棒事件で逮捕 窃盗罪で釈放ならまず弁護士に初回接見依頼
扶桑町の下着泥棒事件で逮捕 窃盗罪で釈放ならまず弁護士に初回接見依頼
30代男性のAさんは、職場からの帰宅途中にある扶桑町内のアパートの軒先に干されていた女性用下着を盗みました。
軒先の人影に気付いた被害女性のVさんが愛知県警察犬山警察署に通報し、駆けつけた警察官によってAさんは窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
警察から連絡を受けたAさんの家族は、逮捕されているAさんを1日でも早く釈放してほしいと、刑事事件に強い法律事務所に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
~下着泥棒と身柄解放~
下着泥棒は、色情ねらいとも言われ、女性の衣類・下着などを盗む窃盗罪の1つです。
そのため、下着泥棒をしてしまった場合、窃盗罪の「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」という法定刑で処罰を受けることになります。
そして万が一、下着泥棒で逮捕・勾留されてしまった場合には、長期の身柄拘束もあり得ます。
もし、逮捕・勾留によって、身柄の拘束が長期化してしまいますと、逮捕・勾留が周囲の人たちに知られてしまったり、仕事や学校を辞めざるを得なくなってしまったりなどの社会生活上のリスクも高まってしまいます。
ですから、窃盗罪で逮捕・勾留されてしまった場合には、出来る限り早く弁護士に初回接見を依頼し、釈放に向けた弁護活動をしてもらうことで、早期に釈放される可能性が高まります。
具体的には、裁判所に対し、勾留をするための要件である証拠隠滅のおどれや逃亡のおそれがないことを的確に主張していくことが必要ですが、実際、弁護士無しでこのような主張を行うことは難しいです。
また、釈放された後も、下着泥棒などの性犯罪の要素のある犯罪に関しては、被疑者やご家族にカウンセラーやクリニックを紹介し、再犯防止に向けたお手伝いもおこなっています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い法律事務所ですので、下着泥棒、窃盗罪についての相談・依頼も多数承っております。
ご家族が突然、下着泥棒の疑いで逮捕されてしまいお困りの方、1日でも早く釈放に動いてもらいたいとお考えの方は、ぜひ一度、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察犬山警察署への初見接見費用:38,100円)
【大府市の刑事事件】窃盗罪で逮捕 示談には刑事専門の弁護士に相談
【大府市の刑事事件】窃盗罪で逮捕 示談には刑事専門の弁護士に相談
20代男性のAさんは、大府市内のコンビニでに勤めています。
ある日、勤め先でAさんは、店長のVさんが短時間外出していた間に、商品棚からたばこを1カートン取り出して自分のカバンに入れ、バイト後に店外に持ち出しました。
在庫の確認をしていたVさんが気づいたため、愛知県警察東海警察署に通報し、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~窃盗罪について~
刑法235条では、「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし…」と規定しています。
ここで指す「窃取」する行為とは、他人の占有を侵害する行為をいいます。
今回のケースでは、犯行時店長Vは外出しており、実質的に店を管理していたのはAさんといえるため、Aさんが店内の商品を窃取する行為は他人の占有を侵害していると言えるかどうかが問題となります。
上記事例のようにな場合、判例では、「商店内の商品は商店主に占有がある(大判大7.2.6)」としています。
その理由は、Aさんのような店員は、商店において店主に手足として管理の補助をしているにすぎないとしているからです。
そのため、今回の上記事例のAさんは、店長のVさんが占有しているたばこを窃取したとなり、窃盗罪となり得るとなるでしょう。
窃盗罪の法定刑は、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」と重い刑罰も十分「考えられるため、少しでも刑を軽くしてもらうためにも、早期に弁護士に相談し弁護活動をしてもらうことが重要です。
~刑事弁護活動:示談~
今回のような窃盗罪の場合、被害者と示談交渉をして被害弁償と謝罪をしていくことが、不起訴処分を目指したり重い刑罰を避けたりする上で有効です。
そのため、示談交渉の経験豊かな弁護士を通じて、少しでも早く被害者との示談に動いてもらうことをお勧めします。
また、もし身柄を拘束されているような場合には、被害者の方への被害弁償および示談を行うことで、身柄解放の可能性も高まります。
ご家族が突然、窃盗罪で逮捕されてしまいお困りの方、被害者との示談をお考えの方は、ぜひ一度、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察東海警察署:初回接見費用37,800円)
【稲沢市の刑事事件】 森林窃盗罪で取調べを受けたら弁護士に相談
【稲沢市の刑事事件】 森林窃盗罪で取調べを受けたら弁護士に相談
60代男性のAさんは、旅行で訪れた愛知県稲沢市で、県道の脇道から県が管理する森林に入り、モミジを無断で持ち帰りました。
帰宅後Aさんは、自身のブログに「県道の脇道から抜いて持ち帰ってきた」と、持ち帰ったモミジを自宅で育てている様子を投稿しました。
Aさんの投稿を閲覧した人から、愛知県警察稲沢警察署に通報が入ったため、Aさんは森林窃盗罪の疑いで警察から呼び出しを受け、取り調べを受けることになりました。
(フィクションです。)
~森林窃盗とは~
森林法とは、森林の保護・培養と森林生産力の増進に関する基本的事項を規定する法律のことをいいます。
そして、今回の上記事例のAさんが問われている「森林窃盗罪」とは、森林において、その産物を窃取することを内容とする犯罪です(森林法197条)。
この犯罪の客体は、「森林より産出する一切の物」(森林産物)であり、有機的産出物(森林内に生育しているマツタケやタケノコ等)だけでなく、無機的産出物をも含むとされています。
そのため、森林からモミジを勝手に持って帰って来た上記Aさんの行為は、森林窃盗罪に問われる可能性が十分に考えられます。
そして森林窃盗罪の法定刑は、「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」ですので、決して軽い罰とはなりません。
~取調べ対応について~
上記事例のAさんのように警察から呼出し等の連絡がきた場合、指定日時に警察で取調べを受けることになるでしょう。
そうなった場合には、事件内容によっては、取り調べは1回2回だけでは終わらず、複数回呼ばれることも考えられます。
そして、取り調べの内容は調書として記録され、証拠として扱われるため、後日検察官が被疑者を起訴するか否かを判断する際や、公判において有罪か否か、あるいはその刑罰の重さを決める際、その判断に大きな影響を与えることも多くあります。
そのため、冤罪や不当に重い刑罰を受けないためにも、早い段階で弁護士に相談・依頼をし、警察の取り調べへの対応方法についてアドバイスを受けることをお勧めいたします。
森林窃盗罪に問われてお困りの方、警察での取調べ対応について不安を抱えていらっしゃる方は、ぜひ一度、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察稲沢警察署への初見接見費用:39,300円)
【日進市の商標法違反事件】 逮捕後は刑事事件に強い弁護士に初回接見依頼
【日進市の商標法違反事件】 逮捕後は刑事事件に強い弁護士に初回接見依頼
40代女性のA子さんは、フリマアプリを使って、某有名ブランドに見せかけた偽物のスマホケースなどの販売をしていました。
購入した被害者から相談を受けた愛知県警察愛知警察署は、A子さんが首謀者であることを突き止め、A子さんを商標法違反の容疑で逮捕しました。
警察からA子さんの逮捕を聞いたA子さんの家族は、事情が全く掴めないため、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(フィクションです。)
~商標法違反とは~
商標法違反とは、他者の商標(商品やサービスを区別する「マーク」のこと)と同一の商標を使い、商標権者の権利を侵害したり、不当利得を得たりする行為のことをいいます。
もし、商標法違反に問われた場合、「10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれらの併科」という刑罰を受けることになりかねません。
すべての場合において刑事事件になるわけではありませんが、万が一商標法違反をしてしまった場合は火種が小さいうちに、刑事事件に強い弁護士に相談しておくことをおすすめします。
~初回接見とは~
弊所の初回接見では、正式な弁護活動の「契約前」に、弁護士が、警察署などの留置施設に出張して、逮捕・勾留されている被疑者の方と接見(面会)するサービスのことをいいます。
初回接見では、逮捕後留置施設での身柄拘束を受け、精神的につらい状況下にある被疑者に対して、弁護士から取調べについての対応や事件の見通しについて、法的なアドバイスの提供などをおこなっています。
取り調べでの供述というのは、後の裁判で証拠として用いられるため、早い段階で弁護士から警察での取調べに関するアドバイスを受けておくということは非常に重要です。
また、法的なアドバイス以外にもご家族からの伝言などもお伝えしています。
そして初回接見後には、担当した弁護士よりご家族など依頼者様に対して、直ちに接見(面会)の状況や伝言をご報告させていただいております。
ご家族が突然、商標法違反で逮捕されてしまいお困りの方、初回接見の依頼を考えられている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察愛知警察署の初回接見費用38,500円)
あま市の万引き事件で逮捕 「窃盗症(クレプトマニア)」の相談は弁護士へ
あま市の万引き事件で逮捕 「窃盗症(クレプトマニア)」の相談は弁護士へ
40代女性のA子さんは、あま市内のスーパーマーケットにおいて、生活用品数点を万引きしたため、お店の店長からの通報により、A子さんは愛知県警察津島警察署に逮捕されてしまいました。
相談に来たA子さんの家族の話では、A子さんは、以前にも同様な万引き事件を数回起こしているそうです。
特に経済的にも切迫していないため、A子さんがなぜ万引き事件を起こしているのか、家族には理解できないようです。
A子さんの家族の話を聞いた弁護士は、A子さんには「窃盗症(クレプトマニア)」のおそれがあると答えました。
(フィクションです。)
~窃盗症(クレプトマニア)って何?~
万引きを含む窃盗行為は、盗む対象となる物が欲しいが、経済的な事情により叶わないため、窃取する場合が考えられます。
もちろん中には、経済的な事情など関係なくても、ストレスの解消や盗むというスリルを求めて衝動的に事件を起こすケースもあります。
では、「窃盗症(クレプトマニア)」とは、どういうものなのでしょうか?
「窃盗症(クレプトマニア)」とは、経済的な事情からではなく、万引きなどの窃盗行為の衝動を抑止することができず、反復的に窃盗行為をしてしまう症状のことをいいます。
そして、窃盗行為をする時の緊張感を快感として、窃盗行為が成功した際の達成感、満足感を得るために、依存的に窃盗行為を繰り返してしまうという精神障害の一種と考えられています。
そのため、窃盗症(クレプトマニア)が原因で起こした万引き事件は、窃盗症(クレプトマニア)の治療を受けなければ、繰り返し犯罪を犯してしまうおそれがあるのです。
窃盗症(クレプトマニア)は、精神障害の一種と考えられていますので、本人の力だけで改善させることは難しいでしょう。
たとえ盗んだものの被害額が数百円の万引き事件であったとしても、万引き事件を繰り返しているのであれば、起訴され、正式裁判となり、実刑判決を受ける可能性も十分に考えられます。
実刑判決を回避していくためにも、早い段階で専門的な治療やカウンセリングなどを行い、窃盗症(クレプトマニア)を改善し、再犯防止を図っていくことが重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件に特化して日々弁護活動をしておりますので、窃盗症(クレプトマニア)に関する刑事事件の経験も豊富です。
ご家族が突然、万引き事件で逮捕されてお困りの方、窃盗症(クレプトマニア)について相談したいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察津島警察署への初見接見費用:37,600円)