Archive for the ‘財産犯・経済事件’ Category

名古屋市の窃盗で逮捕 示談交渉の弁護士

2015-08-06

名古屋市の窃盗で逮捕 示談交渉の弁護士

名古屋市中区在住30代男性無職Aさんは、愛知県警中警察署により窃盗の容疑で逮捕されました。
同署によると、中区の駐輪場で、男性会社員が所有する「オルベア」社(スペイン)製の自転車1台とヘルメット1個(時価計5万3千円相当)を盗んだそうです。
Aさんは、「生活に困っていた」と述べ、容疑を認めているそうです。

今回の事件は、平成27年7月31日の産経WESTの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成23年11月4日、神戸地方裁判所で開かれた窃盗被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、株式会社CD営業所事務所内で、同営業所所長(当時)Aが管理し、同事務所内の据置金庫に保管していた現金39万9656円を窃取した。

【判決】
懲役10月
(求刑 懲役1年6月)

【量刑の理由】
■被告人に不利な事情
・売上金等の管理実態に通じていた被告人がこれを悪用し、職場の信頼関係を逆手にとって敢行した悪質なものであり、犯行の計画性も認められる。
・被害額も40万円近くと高額であるが、被告人は犯行当初から被害の第1発見者を装い、逮捕後も一貫して犯行を否認していて反省の態度は全くみられない。
被害弁償もなんら行っていない。

■被告人に有利な事情
前科前歴がないこと
・養うべき妻と子(14歳と12歳の2人)がいること

窃盗事件でお困りの方は、不起訴処分を多数獲得している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
上記事案のように、前科前歴がないケースでも初犯で実刑判決を受けてしまう可能性があります。
このような事態になる前に、弁護士を通じて被害弁償示談交渉等を行うことでより軽い処分を目指しましょう。
なお、愛知県警中警察署に勾留されている場合でも弁護士を警察署に派遣した方がよいでしょう(初回接見費用:3万5500円)。

名古屋市の詐欺被告事件で逮捕 無料相談の弁護士

2015-08-04

名古屋市の詐欺被告事件で逮捕 無料相談の弁護士

名古屋市中村区在住20代男性無職Aさんは、愛知県警中村警察署により詐欺の容疑で逮捕されました。
同署によると、仲間と共謀して、同市の女性宅に電話し、次男を装って「会社が倒産しそうだ」などとうそを言い、約1500万円をだまし取ったそうです。

今回の事件は、平成27年8月1日の山形新聞の記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成25年7月12日、神戸地方裁判所で開かれた詐欺被告事件(一部抜粋)です。

【事実の概要】
被告人は、A及びE試験を受験中のBと共謀の上、Cから金をだまし取ろうと企てた。
Bの母Cが、AらがD社を通じてE協会に対しBの受験に関してBを有利に取り扱う口利きができると誤信しているのに乗じたものである。
Aが、電話でCに対し、真実は、A及び被告人はD社と無関係で、協会に献金する意思がなく、E試験におけるBの合格点を通常の合格基準点よりも引き下げることもできないのに、
・追加で300万円の献金を出してもらえば合格ラインを20パーセントに下げることができること
・その際、論文式試験を免除するという条件に変更はないこと
・万一、B君が平成22年12月の短答式試験に不合格となっても、次回、平成23年5月の短答式試験で同条件の合格基準とすることができること
・B君が合格した場合には献金の全額を返金すること
など嘘の事実を伝え、Cに、被告人らに300万円を交付すれば、D社を通じて協会に献金として引き渡され、それによってBのE試験の合格ラインが下がると信じ込ませた。
そして、JRf駅で被告人がCから現金300万円の交付を受けた。

【判決】
懲役2年 執行猶予3年
(求刑は懲役3年)

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被告人は補助的な役割をAの指示どおりに行ったにとどまる。
・被告人は計画を知らず、詐欺の未必的な故意があったにすぎない。
・各犯行に加担したことを悔い、Cに謝罪することばを述べている。
・被告人にはこれまで前科はない。

詐欺事件でお困りの方は、多くの保釈を獲得している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
身内の方が突然、警察により逮捕されてしまった場合は、初回無料相談・初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスにつきましては、入金確認後、即日接見に向かわせていただきます。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されているという場合には、弁護士が即日対応する初回接見サービスもおすすめです(初回接見費用:3万3100円)。

名古屋市の窃盗事件で逮捕 保釈の弁護士

2015-07-15

名古屋市の窃盗事件で逮捕 保釈の弁護士

名古屋市中村区在住40代無職Aさんは、愛知県警中村警察署により窃盗、建造物侵入の容疑で逮捕されました。
同署によると、消防ホースの格納庫から管鎗約300本(被害総額約166万円)、夜間の工事現場などから電気ケーブル約1400㌔(同約404万円)を盗んだようです。

今回の事件は、平成27年7月8日のわかやま新報の記事をもとに作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成23年11月4日、神戸地方裁判所で開かれた窃盗被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、株式会社CD営業所事務所内で、同営業所所長(当時)Aが管理し、同事務所内の据置金庫に保管していた現金39万9656円を窃取した。

【判決】
懲役10月
(求刑 懲役1年6月)

【量刑の理由】
・売上金等の管理実態に通じていた被告人がこれを悪用し、職場の信頼関係を逆手にとって敢行した悪質なものであり、犯行の計画性も認められる
・被害額も40万円近くと高額である
・被告人は、犯行当初から被害の第1発見者を装い、逮捕後も一貫して犯行を否認していて反省の態度は全くみられない
被害弁償もなんら行っていない

窃盗事件でお困りの方は、勾留阻止・保釈を多数行っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている評判のいい弁護士が在籍しております。
刑事事件・少年事件を専門とした弁護士と無料で相談をすることができますので、是非ご利用ください。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されているという場合には、弁護士が即日対応する初回接見サービスもおすすめです(初回接見費用:3万3100円)。

名古屋市の詐欺事件で逮捕 接見禁止の弁護士

2015-07-14

名古屋市の詐欺事件で逮捕 接見禁止の弁護士

名古屋市中川区在住50代無職Aさんは、愛知県警中川警察署により詐欺の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、氏名不詳の男らと共謀し、高齢の女性に電話で嘘を言い、市内のアパートに現金1000万円を宅配便で送らせたようです。
Aさんは、容疑を否認しているそうです。

今回の事件は、平成27年7月10日、産経ニュースの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成24年10月10日、神戸地方裁判所で開かれた詐欺被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、福祉センターでその職員Aに対し、
・アダルトビデオ店経営による収入があるのに無職で収入がないかのように装う
・3年前より高血圧で体調が悪く、働くこともできず友人からの援助や借金で生活している旨の嘘を言う
・過去3か月間収入がなく今後もその見込みがない旨嘘の内容を記載した収入申告書を提出する
などして生活保護の支給を申請し、福祉センターの課長であるBらにそれを信じ込ませた。
その後、33回にわたり、福祉センターでその職員から直接交付を受け又は被告人名義の預金口座に振り込ませる方法により、生活保護費として合計416万1941円の金員の交付を受けた。

【判決】
懲役3年6月
(求刑 懲役4年)

【量刑の理由】
・2日間にわたる大阪市職員との面談の中で、自身の職業と収入を偽り続けたものであり、大胆な犯行である。
・400万円を超える金員をだまし取っており、被害額もかなり大きい。
・被告人は、本件犯行当時、前に犯した罪で執行猶予中であった。
・公判においては偽りの弁解を重ねて罪を逃れようとしており、反省の態度を見出すことができない。

詐欺事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
詐欺事件では、接見禁止となることが多くみられるため、一般の方が面会できないケースがあります。
このような場合でも、当事務所では接見禁止を解除するための弁護活動も積極的に行っております。
まずは、無料相談にて当事務所の弁護士に相談してください。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合は、初回接見サービスをご利用ください(初回接見費用は、3万5000円です)。

名古屋の横領事件で逮捕 取調べに強い弁護士

2015-07-11

名古屋の横領事件で逮捕 取調べに強い弁護士

Aさんは、子供が横領事件を起こしたとして法律相談にやってきました。
現在は、愛知県警中村警察署逮捕されているそうです。
法律相談を受けた弁護士は、Aさんに対して取調べ対応の重要性を熱心に説明しています。
(フィクションです)

~取調べ対応のアドバイス~

今回は、取調べ対応について説明したいと思います。
基本となるアドバイスは、取調べで使える権利を丁寧に教示することです。

例えば黙秘権(憲法38条1項、刑訴法198条2項)という権利があります。
これは、容疑者が取調べにおいてその意思に反して発言しなくてもよい権利のことを言います。
取調官から高圧的な取調べを受け、やってもいない事実を認めさせられそうな場合には、有効な権利になりえます。
行使の方法について、弁護士から指示を受けておくといいでしょう。

その他には、供述調書への署名押印拒否権という権利もあります。
署名押印拒否権とは、取調べにおいて作成された供述調書への署名押印を拒否する権利のことです。
不当な取調べに対抗するための最終手段ともいえる権利です。

もっとも、署名押印拒否権を行使する場合には、取調官のプレッシャーに打ち勝たなければなりません。
この点は、黙秘権でも同様です。
ですから、黙秘権や署名押印拒否権があることを教示するだけでは被疑者に対する十分なサポートとは言えません。
取調べの前後において手厚く精神的なサポートを行う事が必要なのです。
また捜査機関側の違法な取調べに対して、毅然とした態度で抗議してくれる存在も必要です。
弁護士が付いていれば、これらの点について継続的なサポートが受けられるため安心です。

横領事件でお困りの場合も、取調べをいかに乗り切るかは、非常に重要なポイントです。
弁護士をお探しの場合は、評判のいい弁護士が多数在籍している弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されたという場合は、3万3100円で弁護士を警察署に派遣できます(初回接見サービス)。

名古屋の窃盗事件で逮捕 住居侵入罪に強い弁護士

2015-07-02

名古屋の窃盗事件で逮捕 住居侵入罪に強い弁護士

Aさんは、留守にしていた民家に侵入し、5万円相当の貴金属類などを盗みました。
数日後、愛知県警中村警察署は、Aさんを住居侵入及び窃盗の容疑で逮捕しました。
被害者宅のそばに設置されていた防犯カメラの映像が、Aさん逮捕の決め手になったようです。
(フィクションです)

~窃盗とは・・・~

刑法235条によると窃盗罪は、「他人の財物を窃取した」場合に成立します。
窃盗罪成立のポイントは、4つあります。

■盗みの対象
窃盗が成立するためには、財産的に価値のある「物」でなければなりません。
ですから、例えば、無形の情報それ自体を盗んでも窃盗罪にはならないことになります。
しかし、この場合でも有形物である紙などにその情報が記載されている場合は、窃盗罪になり得ますので注意が必要です。

■不法に取得すること
窃盗罪というためには、それを取得しなければなりません。
物を盗って壊す・隠すということが目的ならば、窃盗罪にはならないのです。
物を壊すなどといった目的の場合、器物損壊罪など他の犯罪の成立が問題となります。

■不法に取得する方法
窃盗罪というためには、他人が持っている物を奪い取らなければなりません。
他人から預かっている物を自分のものにしてもダメなのです。
他人から預かっている物を自分のものにする場合には、窃盗罪ではなく横領罪が成立することになります。

■被害者の意思
前述の通り、窃盗罪というためには、他人が持っている物を奪い取らなければなりません。
それは、被害者の意思に反して、他人の物を自分の物にするということです。
つまり、他人の物を窃取する(窃盗する)ということは、加害者の主観や客観的な行為の問題であると同時に、被害者の主観にも関わる問題なのです。
そのため、騙す・脅すという手段を使って、被害者の方から物を差し出させるという場合は、窃盗罪にはなりません。
この場合は、詐欺罪や脅迫罪になります。

窃盗事件が発覚した場合、できるだけ早く刑事事件専門の弁護士に助けを求めてください。
特に住居侵入罪を犯してしまっている場合は、逮捕・勾留される可能性が高いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕直後はもちろん逮捕前でも刑事事件専門の弁護士が即日対応致します。
愛知県警中村警察署に逮捕されたという場合には、初回接見費用3万3100円で弁護士を警察署に派遣することもできます。

 

名古屋市の窃盗事件で逮捕 減刑の弁護士

2015-06-14

名古屋市の窃盗事件で逮捕 減刑の弁護士

名古屋市中区在住60代男性パートAさんは、愛知県警中警察署により窃盗の容疑で現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんは、新聞配達中、民家の郵便受けにあった新報1部を盗んだそうです。
付近では新報が抜き取られる被害が相次いでおり、販売店から相談を受けて張り込んでいた署員がAさんを捕まえたそうです。

今回の事件は、平成27年6月5日の産経新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~窃盗と示談~

窃盗罪の成立に争いのない場合、弁護士を通じて、窃盗被害者への被害弁償及び示談交渉を行うのよいでしょう。
窃盗罪の被害届が提出される前に、被害弁償して示談を成立させることができれば、警察未介入のまま前科をつけずに事件を解決できる可能性があります。

~判例の紹介~

【事件の概要】
被告人は、被告人Sと共謀の上、駐車場付近にSと共に同人運転車両で赴き、被告人が同場に駐車中の車から財物を窃取するという手口で2件の窃盗を行った。
その際、窃取された物は、それぞれ以下の通りである。
・現金約8500円及び運転免許証等5点在中の財布1個(時価約1000円相当)
・現金4533円及びキャッシュカード等2点在中の財布1個(時価約4000円相当)

【判決】
懲役1年6月
求刑 懲役3年

【量刑の理由】
被告人は、累犯前科を含む服役前科3犯を有しながら、前刑の仮釈放後9か月余りで安易に判示各犯行に及んだものであり、その規範意識の鈍麻は甚だしい。

窃盗事件でお困りの方は、減刑を得意とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
なお、大切な人が愛知県警中警察署などに逮捕されたという場合は、弁護士を警察署に派遣することも検討した方がよいでしょう(初回接見:3万5500円)。

名古屋市の準詐欺事件で逮捕 保釈の弁護士

2015-06-11

名古屋市の準詐欺事件で逮捕 保釈の弁護士

名古屋市中村区在住40代男性元施設管理責任者Aさんは、愛知県警中村警察署により準詐欺の容疑で逮捕されました。
同署によると、介護福祉施設に入所している認知症の男性(83)から、判断能力が不十分なことにつけ込んで1000万円をだまし取ったそうです。

今回の事件は、平成26年4月15日の読売新聞の記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~準詐欺罪とは~

準詐欺罪とは、未成年者の知慮浅薄に乗じるか、または人の心神耗弱状態に乗じて、財物または財産上の利益を得た場合に成立します(刑法248条)。
準詐欺罪の法定刑は、詐欺罪と同じ、10年以下の懲役です。
準詐欺罪は、詐欺行為ではありませんが、被害者の判断能力の低さを利用して誘惑的手段によって被害者から財物等を得る犯罪です。
詐欺行為ではありませんから、被害者が錯誤に陥っていない状態で、財産を処分してしまっても準詐欺罪が成立します。

~準詐欺罪の「心神耗弱に乗じて」とは~

心神耗弱に乗じるとは、何らかの精神の障害により判断能力が著しく低いことを利用し、誘惑的手段で被害者から財物等を取得することをいいます。
心神耗弱という言葉は、刑法39条2項で、「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する」と規定されているところでも出てきます。

【福岡高裁判決昭和25年2月7日】
飲酒で酩酊状態の被害者から上着などをはぎ取ったという事案
第一審判決が強盗罪の成立を認めたのに対し、強盗罪が成立する程の暴行は存在しないとし、控訴審では準詐欺罪の成立を認めました。

準詐欺事件でお困りの方は、保釈を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
愛知県警中村警察署逮捕されている場合などでは、初回接見サービスもおすすめです。
初回接見サービスは、弁護士を警察署に派遣する有料サービスです(初回接見費用:3万3100円)。

名古屋の詐欺事件で逮捕 減刑の弁護士

2015-06-08

名古屋の詐欺事件で逮捕 減刑の弁護士

Aさんは、オレオレ詐欺に関与していたとして、愛知県警中村警察署逮捕されました。
ただ、Aさんは口座を作って譲り渡していただけで、詐欺グループの中心人物ではありません。
こうした場合、実刑判決になる可能性はあるのでしょうか、減刑は望めないのでしょうか。
(フィクションです)

~振り込め詐欺の手口~

近年は、一般の方々の中にも少しずつ詐欺の手口に対する知識・対応力を備えた方が増えてきたのではないかと思います。
オレオレ詐欺など様々な詐欺の手口がメディアでも詳しく紹介されるようになってきた影響でしょうか。
しかし、それに伴い詐欺グループの方も手口を巧妙化させているようです。
例えば、警視庁のホームページでは、実際にあった事例として以下のような手口が紹介されています。

■「今日中に会社の取引先にお金を支払わなければならない」
60代女性の自宅に、息子を装った者から
「電車の中で鞄をなくした」
と連絡が入ったそうです。
その後、駅員役・会社の上司役など複数の者が被害者宅に電話をかけてきて現金700万をだまし取ろうとしました。

■友人の連帯保証人になった・・・
犯人は、60代女性方に息子を装って現金200万円を騙し取ろうと数回にわたって電話をかけてきました。
犯人は電話で
「友人が企業するにあたって連帯保証人となった。
その会社が業績悪化のため友人は夜逃げし、金が必要になった。」
などと言い、現金200万円を要求しました。

もっとも、電話を受けた女性がそれに応じなかったため、本件は未遂に終わりました。

~オレオレ詐欺事件などの厳罰化の傾向~

オレオレ詐欺などの組織的詐欺では、たとえ口座を準備しただけの人物でも、ほとんどのケースで実刑判決になっているようです。
その理由としては、詐欺の被害金額が多額であることや再犯の可能性が高いことが挙げられます。
ですから、オレオレ詐欺などといった組織的詐欺に関与してしまった場合は、必ず刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。
経験豊富な弁護士を通じて、被害弁償や示談を行い、少しでも減刑できるように手を尽くしましょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、組織的詐欺事件の弁護活動も多数承っております。
刑事事件専門弁護士事務所だからこそ、減刑に向けた手厚いサポートができます。
ぜひ一度ご相談下さい。
なお、愛知県警中村警察署に勾留されているという場合は、弁護士を警察署に派遣できる有料サービスもご利用いただけます(初回接見費用:3万3100円)。

名古屋市の遺失物等横領事件で逮捕 執行猶予の弁護士

2015-05-23

名古屋市の遺失物等横領事件で逮捕 執行猶予の弁護士

名古屋市中区在住30代会社員Aさんは、愛知県警中警察署により遺失物等横領の容疑で逮捕されました。
同署によると、コンビニエンスストアの駐車場で、40代女性が落とした現金約30万円入りの財布を拾い、横領した疑いがあるそうです。
Aさんは、「中の金を使うために拾った財布を持って帰った」と容疑を認めています。

今回の事件は、平成27年4月4日、朝日新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~遺失物等横領罪(占有離脱物横領罪)とは~

遺失物等横領罪とは、遺失物・漂流物などといった、他人の占有を離れた物を自分の物にした場合に成立する罪です。
遺失物等横領罪の法定刑は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料です(刑法第254条)。

遺失物等横領罪は、単純横領罪と区別して理解することが重要です。
前者は、本来の持ち主の意思に基づかないで他人が物を占有し始め、横領する場合を言います。
一方、後者は、本来の持ち主の意思に基づいて、他人が物の占有を開始し、横領する場合を言います。
単純横領罪の場合、法定刑は、5年以下の懲役です。

~判例の紹介~

今回紹介する判例は、平成25年3月6日、千葉地方裁判所で開かれた占有離脱物横領被告事件です。

【事実の概要(一部抜粋)】
被告人は、路上において、氏名不詳者が窃取し放置したA所有の自転車1台(時価約1000円相当)を発見した。
しかし、正規の届出をせず、自己の用途に供する目で同自転車を同所から持ち去り、もって占有を離れた他人の物を横領した。
※他、同様の事件を3件行っている。

【判決】
懲役10月
執行猶予4年

【量刑の理由】
執行猶予期間中に4件の各犯行に及んでおり、同種前歴を多数有している
・誠に短絡的といわざるを得ない

占有離脱物横領事件でお困りの方は、執行猶予を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
逮捕・勾留されている場合は、釈放を実現することも弁護士の仕事です。
なお、愛知県警中警察署に初回接見に行く場合、初回接見費用は3万5500円です。

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