Archive for the ‘財産犯・経済事件’ Category

名古屋市の窃盗事件で逮捕 不起訴の弁護士

2015-04-06

名古屋市の窃盗事件で逮捕 不起訴の弁護士

名古屋市東区在住20代男性教諭Aさんは、愛知県警東警察署により窃盗の容疑で逮捕されました。
同署によると、名古屋市内のコンビニの現金自動預払機(ATM)で利用者が置き忘れた現金3万円を盗んだようです。
逮捕後、名古屋地方検察庁で不起訴処分になったそうです。

今回の事件は、平成27年3月30日の京都新聞の記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名等は変えてあります。

~窃盗とは~

窃盗罪とは、他人の財物を、断りなく持ち出したり使用したりする犯罪のことです。
万引き、置き引き、スリ、空き巣、車上荒らし、下着泥棒、ひったくり等は窃盗罪に該当します。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です(刑法第235条)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成24年9月28日、神戸地方裁判所で開かれた窃盗被告事件です。

【事実の概要】
被告人は、株式会社BC店において、同店店長Dが管理し、店内に陳列していた粘着カーペットクリーナー1本(販売価格178円)を窃取した。
またE薬局において、同店店長Fが管理し、店内に陳列していたシャンプーセット2点(販売価格合計1596円)を窃取したものである。

【判決】
懲役1年4月
(求刑 懲役1年6月)

【量刑の理由】
被告人は、累犯前科を有しているほか、平成13年6月にも窃盗、窃盗未遂、恐喝の各罪で懲役3年執行猶予4年に処せられたことがある。
そして、窃盗罪ないしこれを含む罪により3度も懲役刑の判決を受けている。

窃盗事件でも不起訴処分になれば、前科が付きません。
窃盗事件でお困りの方は、不起訴を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警東警察署に逮捕された場合、初回接見サービスをご利用ください(初回接見費用は、3万5700円です)

名古屋の横領事件で逮捕 被害者対応の弁護士

2015-04-02

名古屋の横領事件で逮捕 被害者対応の弁護士

名古屋市緑区在住40代男性会社員Aさんは、愛知県警緑警察署により横領の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aが所有する土地を友人に売って代金を受け取ったが、登記名義がAに残っていたため、さらに別の者に販売し、登記をしたようです。
Aさんは容疑を認めているそうです。

今回の事件は、フィクションです。

~横領罪とは~

横領罪は、自分が所持や管理している他人の物を、他人からの信頼に背いて、権限なく使用、消費、売却、処分などを行う犯罪です。
業務として所持や管理している他人の物を横領すると、単純横領罪よりも法定刑が重い業務上横領罪になります。

横領罪の法定刑は、5年以下の懲役です(刑法第252条)。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役です(刑法第253条)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成14年3月26日、神戸地方裁判所により開かれた傷害、横領、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件です。

【事件の概要(横領の部分のみ)】
AはBから貸与を受け、Bの承諾を得て65万円で入質した男物腕時計(ロレックス)1個を返還しなかった。
Bは、Aに上記腕時計を質請けさせその返還を受けるため、被告人を通じてその返済資金をAに交付するよう被告人に依頼した。
被告人は、Bの依頼を受け「焼きとりC」店内で、Bから前記返済資金として現金70万円を受領した。
その後、同人はBのため前記返済資金を預かり保管中、Bから70万円の返還を求められたが、応じず、自己の用途に費消する目的で返還せず着服して横領した。

【判決】
懲役5年

【量刑の理由】
・横領の犯行の被害額は少なくないこと
・勝手にAに傷害を加え、その配下の者の逃亡費用が必要と勝手な理屈をつけて70万円全額の返還を拒絶したその犯行態様は、卑劣で悪質であること
・被告人は、捜査・公判を通じて不合理な弁解に終始していること

横領事件など被害者がいる刑事事件では、弁護士による迅速かつ適切な被害者対応が重要です。
横領事件でお困りの方は、被害者対応を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警緑警察署に逮捕されている場合、3万7800円で初回接見サービスを利用できます。

名古屋市の強盗事件で逮捕 減刑の弁護士

2015-03-21

名古屋市の強盗事件で逮捕 減刑の弁護士

名古屋市緑区在住20代男性無職Aさんは、愛知県警中警察署により強盗の容疑で逮捕されました。
同署によると、同区内の路上で乗車中のタクシーの男性運転手に刃物を示して「今から人を殺しに行くんや」と脅迫し、降車場所までの料金を支払わなかったようです。
Aさんは「強盗はしていない。包丁はかばんから落ちただけだ」と供述し、容疑を否認しています。

今回の事件は、平成27年3月15日の産経WESTの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~強盗罪とは~

強盗罪とは、相手方が反抗できないほどの暴行・脅迫によって、反抗できなくなった相手方からお金などの金品や利益を奪い取る犯罪をいいます。
強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役です(刑法第236条)。
強盗罪では、予備や未遂も罰せられます(刑法第237条、243条)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成16年7月7日、東京地方裁判所で開かれた強盗致死、強盗被告事件です。

【事実の概要(強盗部分のみ抜粋)】
被告人は、東京都文京区のホテルA207号室において、金員を強取する目的で中国人B(当時23歳)の身体を紐で縛り上げた。
その上、クロロホルムを染み込ませたタオルを同女の鼻口部等に押し付け、同女を意識不明状態に陥らせた。
以上の行為をもって、その反抗を抑圧した上、同女所有の現金約4万7000円を強取したものである。

【判決】
無期懲役

【量刑の理由】
被告人は、クロロホルムを使用した強姦致傷等の前科や同種の前歴を有している。
にもかかわらず再びクロロホルムを使用して中国人女性2名に対する現金強取の犯行を繰り返した。
その結果、1名を死亡するに至らせたという誠に重大かつ悪質な強盗致死及び強盗の事案である。

強盗事件でお困りの方は、刑事事件を専門とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
刑事事件専門の弁護士事務所ならではの万全の弁護活動により、情状酌量減刑の実現を目指します。
なお、愛知県警中警察署に勾留された場合、初回接見費用3万5500円で、弁護士を派遣することができます。

名古屋市の事後強盗事件で逮捕 取調べに強い弁護士

2015-03-15

名古屋市の事後強盗事件で逮捕 取調べに強い弁護士

名古屋市千種区在住40代男性会社員Aさんは、愛知県警千種警察署により事後強盗の容疑で現行犯逮捕されました。
同署によると、千種署男性巡査部長(30)宅のベランダで、Aさんが女性用下着を盗んでいるのを巡査部長の妻(31)が目撃しました。
その際、非番で自宅にいた巡査部長が、バイクで逃げようとするAさんにしがみついて転倒させ、事後強盗容疑で現行犯逮捕したようです。

今回の事件は、平成25年5月7日のスポニチの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~事後強盗罪とは~

刑法第238条(事後強盗
「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」
以下のような場合に、事後強盗罪として処罰されます。
・甲が、商品を取り返そうとする乙に対して暴行を加えた場合
・乙が警察に連れて行こうと甲の手首を捕まえたのに対して、甲が乙に暴行を加えた場合
・甲が乙に暴行を加えて、防犯ビデオの甲の映像を消去させた場合

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成14年11月14日、神戸地方裁判所で開かれた事後強盗事件です。

【事実の概要】
被告人は、Fビル地下1階GB店において、同店店長H管理にかかるコンパクトディスク3点(販売価格合計9514円相当)を窃取した。
しかし、同店に設置された防犯センサーが作動し、同店店員I(当時24歳)及び同J(当時24歳)に追跡された上、追いつかれた。
前記両名から取り押さえられるや、逮捕を免れるため、背後にいた前記両名の顔面に向けて催眠スプレーを各1回吹き付ける暴行を加えたものである。

【判決】
懲役3年
執行猶予5年

【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・計画的とはいえないこと
・害額がさほど多額とはいえず、被害品は被害者に還付されたこと
・謝罪文を送付するなど反省の情を深め、定職について更生する旨誓っていること
・被告人の実父において被害者に対し謝罪したこと
・実父において被告人と同居してその監督をする旨誓っていること
・実父において金10万円を贖罪寄付したこと

刑事事件では、事件直後・逮捕直後の取調べ対応が最終的な刑事処分に大きく影響します。
あとから後悔する前に、まずは刑事事件専門の弁護士に相談してみませんか?
事後強盗事件でお困りの方は、取調べ対応に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警千種警察署に現行犯逮捕された場合、初回接見サービスの費用は3万5200円です。

愛知県の恐喝事件で逮捕 示談の得意な弁護士

2015-03-05

愛知県の恐喝事件で逮捕 示談の得意な弁護士

愛知県安城市在住30代、40代男性2人は、愛知県警安城警察署により恐喝容疑で逮捕されました。
同署によると、名古屋市北区内の喫茶店等で被害者男性を脅し、同男性に額面350万円の投資契約書を作成させたうえ、安城市内で同男性から現金を受け取ったようです。
男性2人は「契約を断ったから代表が怒ったぞ、怒鳴り込んで行って仕事をできないようにしてやる」などと脅したようです。

今回の事件は、平成27年2月25日、安城警察署によって発表されたものを基に作成しています。

~恐喝罪とは~

恐喝罪とは、暴行や脅迫によって相手方を怖がらせてお金などの金品や利益を脅し取る犯罪です。
具体的には、カツアゲ、強請りなどがあたります。
恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役です(刑法第249条)。
恐喝罪は、未遂も罰せられます(刑法第250条)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成22年12月7日、松山地方裁判所で開かれた恐喝被告事件です。
【事実の概要】
被告人は、Aと賭け事をし、Aに勝ったことに乗じて、勝ち金支払名下にAから金員を喝取しようと企てた。
愛媛県a市の大型複合施設に隣接する駐車場からa市の小売店駐車場までを走行中の被告人運転の自動車内において、A(当時23歳)に対し、
「残りの60万円も払え。」「海に行って,足腰立たんようにしてやる。」「おまえに取れるところがあるけん取るんじゃ。」などと語気鋭く申し向けた。
また、左の拳でAの顔面付近を1回殴打する暴行を加えて、現金の交付を要求した。
さらに、もしその要求に応じなければ、Aの身体等にいかなる危害をも加えかねない気勢を示してAを怖がらせた。
以上の行為を通じて、a市のコンビニエンスストア駐車場に駐車中の被告人使用の自動車内において、Bを介して、Aから現金10万円の交付を受けた。
別日、a市の喫茶店内において、Bをして、Aから依頼を受けたAの父親であるCから現金40万円を受け取らせた。
その後、a市のゲームセンター店内において、Bから同金員の交付を受け、これらを喝取したものである。

【判決】
被告人を懲役1年6月に処する。
(求刑 懲役2年)
【量刑の理由】
・被害金額が多額
・態様が悪質
・2度にわたり服役し、直近前科の出所後わずか1年で本件犯行に及んでいる
・反省の態度が見られない

恐喝事件など被害者がいる犯罪で実刑判決や前科を回避するには、弁護士を通じて示談を成立させることがポイントです。
恐喝事件でお困りの方は、示談を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警安城警察署に逮捕され初回接見を希望する場合、初回接見費用は7万3800円です

愛知県岡崎市の強盗未遂事件で逮捕 法律相談の弁護士

2015-03-01

愛知県岡崎市の強盗未遂事件で逮捕 法律相談の弁護士

愛知県岡崎市在住のAさんは、岡崎市内のコンビニで強盗しようとしましたが、店員が拒否し、通報ボタンを押したため、何も取らずに逃走しました。
同店のアルバイト店員によると、Aさんはカッターナイフのようなものを出して「刺すよ」「レジを開けて鞄に金を入れてくれ」などと脅し、現金を強奪しようとしました。
翌日、愛知県警岡崎警察署に「建造物侵入」と「強盗未遂」の疑いでAさんは逮捕されました。

今回の事件は、平成26年12月5日の福井新聞オンラインの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~強盗罪について~

強盗罪は、
・暴行、脅迫を用いて
・他人の財物を強取し、又は財産上不法の利益を得た、又は他人にこれを得させた
場合に成立します。
強盗罪が成立した場合、五年以上の有期懲役に処されることになります。

~執行猶予付き判決を目指す~

刃物など凶器を使った強盗は、非常に刑が重い犯罪です。
刃物を使った強盗罪で刑事裁判になった場合、初犯であっても実刑判決となる可能性は十分にあります。
未遂だからといって、必ず執行猶予が付くわけではありません。

ただ、今回の事件のように強盗未遂の場合、一般的には強盗罪の既遂の場合より刑が軽くなります。
被害者との間で被害弁償と示談を成立させて、被害者が許してくれた場合には執行猶予付き判決の可能性を高めることができます。
もっとも、弁護士でなければ被害者の情報を入手することが難しく、実際に被害者から許してもらうことも簡単ではありません。
そのため、減刑・執行猶予付き判決を目指すのであれば、信頼できる弁護士に早めに法律相談することが必要となります。

強盗未遂事件でお困りの方は、執行猶予付き判決獲得に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。
強盗未遂事件でも初回の法律相談は、全て無料です。
なお、愛知県岡崎警察署に逮捕されている場合、初回接見費用7万9120円で初回接見サービスを利用することができます。

名古屋市の強盗殺人事件で逮捕 裁判員裁判の弁護士

2015-02-28

名古屋市の強盗殺人事件で逮捕 裁判員裁判の弁護士

名古屋市天白区在住60代陶芸家Aさんは、強盗殺人の罪に問われた裁判で求刑通り無期懲役を言い渡されました。
判決によると、Aさんは、名古屋市の古美術店内で経営者のBさんの胸などを繰り小刀で刺して殺害し、現金約8万円や古美術品(時価計約110万円相当)などを奪ったようです。
弁護側は「殺意はなかった」などとして、傷害致死罪の適用を主張したが、裁判長は「左胸を刺しており、人が死ぬ危険性が高い行為と言える」と退けたようです。

今回の事件は、平成27年2月23日毎日新聞の記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~強盗殺人罪とは~

強盗殺人とは、強盗犯が被害者の財物を無理やり奪う際に、殺意を持って殺害することを指します。
強盗の機会に人を「殺意を持って殺害する」ことで強盗殺人が適用されます。

似た言葉で強盗致死があります。
強盗致死とは、強盗の機会に過失などにより被害者を死なせてしまうことを指します。
つまり「殺意が無い」場合を指します。
強盗殺人強盗致死も法定刑は同じ「死刑または無期懲役」(刑法240条)となります。
しかし、どちらの罪名で扱われるかで、量刑判断において少なからず影響を受けます。

~判例の紹介~

今回紹介する判例は、平成21年5月7日、さいたま地方裁判所で開かれた強盗殺人の裁判です。
【事実の概要】
被告人は、Aに対して借入金等の名目で合計1345万円の支払債務を負い、同人からその支払を迫られていたものである。
被告人は、同人を殺害して同債務の支払を免れようと企て、埼玉県春日部市の飲食店「B」店舗内において犯行に及んだ。
具体的には、同人に対し、殺意をもって、手に持っていたバールでその後頭部を1回殴った上、左腕を同人の頸部に巻き付けて絞めつけるなどした。
その結果、同人を頸部圧迫による急性窒息により死亡させて殺害し同債務の支払を免れて財産上不法の利益を得たものである。

【判決】
無期懲役
【量刑の理由】
・本件犯行は計画的であり、極めて悪質な犯行
・被告人の犯行態様は、執拗かつ残忍なもの
・被告人が免れた債務の金額も多額であって悪質
・尊いかけがえのない被害者の生命が失われた

強盗殺人事件でお困りの方は、減刑を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
強盗殺人事件の場合、裁判員裁判対象事件になりますが、弊所であれば刑事事件専門の弁護士事務所として、万全の対応が可能です。
なお、愛知県警天白警察署への初回接見の場合、初回接見費用は3万7300円です。

名古屋市の業務上横領事件で逮捕 身柄解放の弁護士

2015-02-17

名古屋市の業務上横領事件で逮捕 身柄解放を目指す弁護士

名古屋市中区在住50代男性会社員Aさんは、愛知県警中警察署により業務上横領の容疑で再逮捕されました。
同署によると、Aさんが総務課長を務めていた名古屋市中区の靴資材製造販売会社で、会社名義の預金口座を4回にわたり解約し、計約2200万円を着服したようです。
Aさんは、「毎日のスナック通いに使った」と容疑を認めているようです。

今回の事件は、平成27年1月29日神戸新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~業務上横領罪とは~

まず横領罪とは、自分が所持・管理している他人の物を、他人からの信頼に背いて、権限なく使用・消費・売却・処分などする犯罪をいいます。
そして、業務として所持や管理している他人の物を横領した場合に、単純横領罪よりも法定刑が重い業務上横領罪が成立します。

横領事件において逮捕・勾留された場合は、身柄拘束が長期化するケースが多くなっています。
横領罪の法定刑は、5年以下の懲役です(刑法第252条)。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役です(刑法第253条)。

~勾留決定がなされてしまったら~

裁判官から勾留決定がなされてしまうと、被疑者は10日~20日間は留置場や拘置所等の留置施設に勾留されることになります。
身柄拘束が長引けば、逮捕されたことを周囲の人に知られたり、会社や学校を休む状態が続いて解雇や退学になったりする危険が当然高まります。
もし、この段階で弁護士が付いていれば、裁判官の勾留決定に対して不服を申し立てる準抗告という手続きを行うことができます。
弁護士によって準抗告がなされた場合、勾留を決定した裁判官とは異なる3人の裁判官からなる合議体で勾留決定の是非が審査されます。
その合議体で勾留が不当との判断がなされれば、勾留決定が覆って勾留されていた被疑者は釈放されることになります。
ただ、裁判官によって一旦なされた勾留決定は簡単には覆りません。
釈放を望むのであれば、より早い段階で弁護士を付けて釈放のための弁護活動を始めるのが望ましいと言えます。

業務上横領事件でお困りの方は、身柄解放活動を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

名古屋市の詐欺事件 起訴猶予に強い弁護士

2015-02-07

名古屋市の詐欺事件 起訴猶予に強い弁護士

名古屋市西区50代男性無職Aさんは、愛知県警西警察署により詐欺の容疑で書類送検されました。
同署によると、父親が79歳で死亡した平成18年以降、25年までに父親の年金計約1200万円を不正受給していたそうです。
Aさんは、「生活費のためにやった」と容疑を認めている。

今回の事件は、平成27年1月31日産経新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~詐欺罪とは~

詐欺罪とは、人をだまして、お金などの金品又は本来有償である待遇やサービスを得たり、他人にこれを得させた場合に問われる犯罪です。
詐欺罪における欺罔行為(騙す行為)に制限はありません。
例えば、
・嘘をついて相手をだます詐欺行為
・言動と環境で相手の勘違いを意図的に誘発させる詐欺行為
・相手の勘違いを利用して告知義務がある事項を告げない方法による詐欺行為
などがあります。

近年増加しているオレオレ詐欺などの振り込め詐欺や投資詐欺のような組織的詐欺は、重罰化・厳罰化の傾向にあります。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役です(刑法第246条)。
詐欺罪は、未遂も罰せられます(刑法第250条)。

~すぐに被害弁償と示談締結を~

詐欺をした事実に争いがない場合、弁護士を通じて、被害者への被害弁償と示談交渉を行うことが急務となります。
もし被害届が提出される前であれば、被害者に対して被害を弁償し、示談を成立させることで、警察未介入のまま詐欺事件を解決することが可能です。
仮に警察が介入していた場合でも、被害者との間に被害弁償と示談が成立していれば、逮捕・勾留による身柄拘束を回避出来る可能性が高まります。
それは、早期の職場復帰や社会復帰につながります。
さらに、被害総額が大きくなく、同種前科がなければ、起訴前の被害者との示談の成立により起訴猶予による不起訴処分を目指すことも可能です。
起訴猶予による不起訴処分となれば前科はつきません。

詐欺事件でお困りの方は、起訴猶予に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

名古屋市の昏睡強盗事件 減刑の弁護士

2015-02-06

名古屋市の昏睡強盗事件 減刑の弁護士

名古屋市中区在住40代男性飲食店経営Aさんは、愛知県警中警察署により昏睡強盗の容疑で逮捕されました。
同署によると、中区の飲食店で、40代男性会社員にアルコール度数の高い酒を飲ませて昏睡させ、財布から約37万円を奪ったそうです。
Aさんは、容疑を認めているそうです。

今回の事件は、平成27年2月2日産経新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~昏睡強盗とは~

昏睡強盗罪は、酒や薬物などを用いて意識障害を起こさせた被害者から金品を奪い取る行為をしたときに成立します(刑法239条)。
強盗罪のように、財物等を奪う手段として暴行・脅迫をするのではなく、薬品や酒などを用いて被害者の意識に障害を与えるという方法を用います。

例えば、酒に酔わせて泥酔させたり、保健所から予防注射に来たと偽って麻酔薬を注射して昏睡状態にするなどがあげられます。
被害者の意識を完全に喪失させる必要は無いと考えられています。
昏睡強盗罪では犯人自らが被害者を昏睡させる事が必要で、他人が昏睡させた被害者から財物を奪う行為は窃盗罪が成立するにとどまります。

~減刑・執行猶予付き判決を目指す~

強盗罪で裁判になった場合、被告人は、前科がない初犯であっても実刑判決となる可能性があります。
この場合、被害者との間で被害弁償と示談を成立させることができれば、執行猶予付き判決の可能性を大きく高めることができます。
また、犯行の経緯や動機について被告人に有利な事情があれば、それを裁判で主張・立証することで減刑執行猶予付判決を目指すことができます。

昏睡強盗事件でお困りの方は、刑事事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。

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