岐阜の殺人事件 殺意を否定し傷害致死にとどまると主張する弁護士

岐阜の殺人事件 殺意を否定し傷害致死にとどまると主張する弁護士

岐阜県岐阜市内のVさん宅で殺人事件が起きました。
Aさんは殺人容疑で岐阜県警警察本部に「殺人」の容疑で逮捕されました。
Aさんのご家族から依頼を受けた弁護士が、早速Aさんのいる留置場へと接見に向かいました。
弁護士との接見の中で、Aさんは殺意はなかったと訴えています(フィクションです)。

東京・銀座のファンドマネージャー夫婦が殺害された事件で、強盗殺人罪などに問われた男の裁判員裁判が9月4日、東京地裁で開かれました。
検察官が死刑を求刑したのに対し、被告側は殺意を否定するなどして傷害致死にとどまると主張しました。

今日は、殺人罪の殺意について詳しく見ます。

殺意の認定
殺人罪が成立するには殺意が必要となります。
殺意を裏付ける証拠が不十分な場合は、「殺意なし」として殺人罪は成立しません。
殺意が認められない場合は、傷害致死罪や(重)過失致死罪が成立します。

殺意の認定は客観的な証拠・状況からなされます。

具体的には、
・死亡に至った傷の部位(心臓や頸動脈などの急所又はその周辺であったか等)
・傷の程度(傷が深いのか浅いのか)
・凶器の種類(凶器が刃物の場合は、刃の長さ等)
・凶器の用法(利き手で刺したか等)
・動機の有無
・犯行後の行動(被害者を放置して逃げたか等)
などを総合的に考慮して殺意を認定することになります。

殺意を否定するには弁護士を通して、様々な事情を収集し、殺意の存在と矛盾する部分があるかを丁寧に検討する必要があるので、ある程度の時間が必要です。
また、殺人事件は事件の重大性から、捜査機関は自白調書をとろうとして誘導や威圧捜査をする可能性が高くなります。
ですので、早期に弁護士をつけて、弁護活動を開始してもらうことが必要になります。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では刑事事件に精通した弁護士が弁護活動を行います。
殺人罪で逮捕されたらまずは、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら