岐阜県穂積市の初回接見サービス依頼なら
~ケース~
岐阜県穂積市在住のAさんは、お金が無いことを分かっていながら、空腹に耐えかねて岐阜県穂市内のファミレスで食事した。
食べ終わった後、Aさんは支払いをせずに逃げようと店の外に出たところを店員に取り押さえられた。
通報を受けて駆け付けた岐阜県警察北方警察署の警察官によって、Aさんは詐欺罪の容疑で現行犯逮捕された。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、出来るだけ早くAさんを釈放したいと考え、刑事事件を専門に取り扱っているという法律事務所の弁護士に初回接見を依頼した。
(このストーリー7はフィクションです)
~食い逃げをしたら詐欺罪に~
上記のケースのように食い逃げをして見つかった場合、窃盗罪に問われるイメージをお持ちの方が多いかも知れません。
窃盗罪については、刑法第235条において、他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
窃盗罪における「窃取」とは、所有者の意思に反して占有を移転することです。
食い逃げの場合、食事が提供された時点で、食事をする人に占有が移転しているとも考えられますので、窃盗罪には当てはまりません。
この点、詐欺罪については、刑法第246条第1項において、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
食い逃げの場合、店に入る時点で代金を支払うかのように振る舞って入店し、店員を騙して料理を提供させる行為が、詐欺罪に当たるとされています。
~初回接見サービスのメリット~
上記のケースのように、食い逃げと言った軽微な犯罪であれば、仮に現行犯逮捕されたとしても、その後すぐ釈放される場合もあります。
しかし、例えば、警察署での取り調べにおいて、本人としては犯行を認めているつもりでも、言い回しや言葉のニュアンスで犯行を否認しているに受け取られてしまったり、あるいは反省の色が全く見られないといったことになると、勾留されてしまい身柄拘束が長引いてしまう可能性が高まります。
これは、否認をしていたり反省している様子が無い場合、勾留の要件である罪証隠滅の恐れや逃亡の恐れがあると捜査機関に判断されやすいためです。
そのような自体を防ぐためには、逮捕されたら出来るだけ早く弁護士による初回接見を受けることが大切です。
初回接見とは、弁護士が事件を起こして、逮捕・勾留により身柄を拘束された方と面会するサービスです。
逮捕直後であれば、家族の方でも被疑者の方と面会が制限されますが、弁護士には面会に制限はありませんので、逮捕段階でも被疑者に面会し、法的なアドバイスをすることが可能です。
逮捕段階に弁護士が初回接見をすることで、取調べにおいて誤解を生むような供述をしていないかどうか、またはどのように足り調べに対応していくべきか等をアドバイスすることが出来、無用に身柄拘束が長引くようなことを防ぐことが出来ます。
また、初回接見のメリットとしては、被疑者の方とご家族の方相互の橋渡し役として、弁護士を通してやりとりができます。
そして、ご家族の方は弁護士から事件の詳細や今後の見通しだけではなく、今後の刑事手続きの説明、弁護活動の方針等を聞くこともできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービスをお受けしております。
フリーダイヤル(0120ー631-881)までご連絡して頂ければ専門スタッフが初回接見についてご案内いたします。
そしてご依頼を受けてから24時間以内に、出来るだけ早く弊所の弁護士が直ちに接見に向かいます。
岐阜県穂積市内での食い逃げ事件で初回接見をお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
(岐阜県警察北方警察署の初回接見費用 43,500円)