事後強盗罪で自首するなら
~ケース~
みよし市に住むAさんは、同じくみよし市内にあるVさん宅に空き巣に入り、金品を窃取したところ、ちょうど帰ってきたVさんと出くわした。
Aさんは護身用に持っていたナイフを振りかざしてVさんを脅し、逃走した。
しかし、「捕まってしまうのではないか」と不安で夜も眠れないAさんは、愛知県警察豊田警察署に自首をしようか迷っている。
そのため、Aさんは自首をした場合、最終的な処分にどのような影響があるのかを相談するため、刑事事件に強い弁護士に無料相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)
~事後強盗罪とは~
事後強盗罪については、刑法第238条において、「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」と規定されています。
強盗罪は暴行・脅迫によって相手の反抗を抑圧し、財物を奪った場合に成立します。
そして、上記のケースのように、窃盗犯人が逮捕を免れるために暴行・脅迫を加えた場合には事後強盗罪として、強盗罪と同様に扱われます。
事後強盗罪で有罪となった場合、5年以上の有期懲役となり、執行猶予もつかない為、非常に重い処分となります。
~刑の減軽を求める弁護活動~
懲役刑となった場合、会社や学校に行けなくなり解雇や退学になってしまうケースも多いため、本人だけではなく家族の方にも多大な負担となってしまいます。
その為、少しでもその負担を和らげるためにも刑の減軽を獲得することが重要です。
この点、刑の減軽を求めるうえで自首が成立していれば大きなプラス要素となります。
自首については、刑法第42条1項において「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定されています。
ここでいう「捜査機関に発覚する前」とは、事件自体が発覚してない場合、そして事件が発覚していても犯人(容疑者)が全く発覚していない場合を意味しています。
上記のケースでは、事後強盗罪の犯人(容疑者)がAさんだと全く発覚していなければ、自ら出頭することで自首が成立する可能性があります。
ただし、自首が成立するからと言って必ず刑が減軽されわけではないため、注意が必要です。
また、刑の減軽は2回されるチャンスがあります。
1回目が上記の自首の様に法律で定められている減刑事項である「法律上の減軽」です。
2回目が犯罪の情状に酌量すべきものがある場合、裁判官の判断によって認められる「酌量減軽」です。
上記のように、自首は必ず刑の減軽がなされるものではないため、酌量減軽の獲得を目指すことも大切です。
酌量減軽を目指す上での具体的な弁護士の活動として、例えば被害者への謝罪や自首に至った経緯等からAさんの反省の気持ちがある事を主張することが考えられます。
また、上記のような活動により刑の減軽が認められ、3年未満の懲役刑にまで刑の減軽された場合、執行猶予がつく可能性もありますので、事後強盗罪のように刑の下限が懲役3年以上と規定されている犯罪においては、刑の減軽が認められるかどうかは、被告人にとってとても重要です。。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い弁護士が多数在籍しています。
みよし市で事後強盗罪に問われてお困りの方、自首をお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください(0120-631-881)。
(愛知県警察豊田警察署の初回接見費用 40,600円)