自転車での交通違反・交通事故
~自転車での交通違反・交通事故ついて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します~
~ケース~
弥富市在住のAさんは、大学のサークル仲間との飲み会からの帰り道、自転車に乗って自宅を目指していた。
Aさんがフラフラ蛇行しながら自転車を運転している姿を発見した愛知県警察蟹江警察署の警察官は、Aさんを停止させた。
Aさんは警察官からの問いかけに応えはするものの呂律が回っておらず、また真っすぐ歩くことも困難な状態だったため、酒酔い運転の容疑でAさんは愛知県警察蟹江警察署に任意同行後、逮捕された。
(フィクションです)
~自転車による飲酒運転~
道路交通法では、酒気を帯びて車両を運転することが禁止されています。
第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
ただし、計車両の場合は、酒酔い運転に対する罰則はありますが、酒気帯び運転については罰則がありません。(道路交通法117条の2の2第3号)
道路交通法上の車両とは、自動車、原動機付自転車、軽車両、トロリーバスをいうとされ、軽車両に自転車が含まれることが明記されています。
つまり、自転車の場合、呼気中のアルコール濃度が0.15mg/lを超えていても、それだけでは罰則の対象にはなりません。
但し、上にあるように「酒気を帯びて車両等を運転してはならない」なので、罰則はありませんが注意はされます。
そして、酒酔い運転とは泥酔していてまっすぐ歩けない、ろれつが回らない等の状態で運転することです。
自転車で酒酔い運転をした場合の罰則は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金と非常に重い罰となっています。
~自転車による交通違反、交通事故~
上記のケースでは飲酒運転をしてしまった場合について取り上げましたが、当然飲酒運転以外の自転車による交通違反でも刑事事件化することはあります。
そもそも、自転車には自動車やバイクのような行政上の交通反則金制度がありません。
そのため、自転車の交通違反の場合、その態様が軽微なものが多く捜査機関側も軽々に立件することは少ないですが、交通違反の態様が悪質である場合や、交通違反をした結果死傷事故な重大な結果を引き起こしてしまったような場合には、刑事罰に問われる可能性があります。
また、自転車を運転中に人身事故を起こし怪我をさせてしまった場合も、刑事事件化する可能性があります。
自転車による交通事故の場合、成立する犯罪は、過失致死傷罪か重過失致死傷罪です。
過失傷害罪(刑法第209条1項) 過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
過失致死罪(刑法第210条) 過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。
重過失致死傷罪(刑法第211条) 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
ただし、過失致死傷罪は「親告罪」といって、告訴がなければ起訴できず処罰もされませんが、過失致死罪や重過失致死傷罪は告訴がなくても起訴できます。
このように、自転車での交通違反・交通事故は車による交通違反・交通事故と比べて軽く見られがちですが、刑事事件化し、最悪の場合前科がついてしまうことも考えられます。
そのため、自転車で交通違反・交通事故を起してしまい、捜査機関から取調べを受けたり、刑事事件として扱うという話があった場合には、速やかに弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、交通事故・交通違反事件をはじめとする刑事事件のみを受任している弁護士事務所です。
自転車で交通違反・交通事故を起こしてしまいお困りの方は、まずはお気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士にご相談ください。
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