覚せい剤取締法違反の再犯なら

執行猶予期間中のの再犯なら

~ケース~

安城市在住のAさんは約3年前に覚せい剤を使用し覚せい剤取締法違反によって懲役1年6ヶ月執行猶予3年の判決を受けた。
その後,Aさんは会社に勤め,覚せい剤を使用することなく過ごしていた。
しかしある日,Aさんは親戚との家族関係が上手くいかずムシャクシャしてしまい,覚せい剤を再び使おうと思うようになった。
Aさんはネットで覚せい剤の売人を探し購入することにした。
そして,Aさんは覚せい剤の売人であるXから覚せい剤を購入した。
その帰り道,愛知県警察安城警察署の警察官にAさんは職務質問を受け,上記購入した覚せい剤が見つかり,覚せい剤取締法違反(所持)で現行犯逮捕された。
逮捕の連絡を受けたAさんの奥さんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に弁護を依頼した。
(フィクションです)

~覚せい剤取締法~

覚せい剤取締法は名前の通り,覚せい剤に関する種々の行為を禁止しています。
覚せい剤の使用,輸入・輸出・製造,所持・譲渡・譲受が禁止されています。
覚せい剤使用の場合,初犯であれば懲役1年6ヶ月執行猶予3年となる事が多いです。
ただし,使用の頻度といった実際の事件内容や再発防止への取り組みなどの情状によって刑期や執行猶予期間は上下します。

◇執行猶予◇

執行猶予は判決で刑を言い渡すにあたり,犯人の犯情を考慮して,一定の期間,すなわち執行猶予期間,法令の定めるところにより刑事事件を起こさず無事に経過したときは刑罰権を消滅させる制度です。
執行猶予は3年以下の懲役または禁錮,50万円以下の罰金の場合に付することができます。
ただし,罰金刑に執行猶予が付されることは実務上ほとんどありません。
また,執行猶予は上記の規定の他に,禁錮以上の刑に処されたことがないか,その執行の終了または執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられていないことが必要です。
執行猶予期間中であっても1年以下の禁錮または懲役の場合には執行猶予を付すことができますが(再度の執行猶予),認められることは稀です。
再度の執行猶予を付すには,現在の執行猶予に保護観察が付されていないことも条件となっており,再度の執行猶予が付される場合には必ず保護観察が付きますので再々度の執行猶予というのは制度上ありえません。

~弁護活動~

覚せい剤などの薬物事件の場合,営利目的でなければ初犯であれば執行猶予となる場合が多いのは上述の通りです。
しかし,再犯場合にはほとんどの場合執行猶予は付されずに実刑判決となってしまいます。
また,執行猶予期間中に執行猶予が付されない実刑判決が下された場合,両方の刑を合計した期間が懲役(および禁錮)となります。
例えばAさんの場合,再犯の覚せい剤所持で2年の懲役となった場合,前回の1年6ヶ月と再犯の2年を併せて3年6ヶ月の懲役となります。
しかし,執行猶予期間の3年が過ぎていれば懲役1年6ヶ月は言渡しの効力を失いますので今回の覚せい剤所持の刑罰のみを受けることになります。
Aさんは約3年前に懲役1年6ヶ月執行猶予3年の判決言い渡されていますから、執行猶予の期間が経過しているかどうかがポイントとなります。
執行猶予期間が過ぎているかどうかは犯罪時点ではなく,刑事裁判の判決の時点が基準となります。
そのため,執行猶予期間の残りが少ない場合には,判決を執行猶予期間の経過後となるようにすれば懲役刑として刑務所に服役する期間は短くなります。
どのような弁護活動をすればよいかは依頼者の情況によって変わってきます。
まずは刑事弁護の経験豊富な弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件専門の法律事務所です。
執行猶予期間間近で刑事事件を起こしてしまった場合は0120-631-881までお気軽にご相談ください。
事務所での無料法律相談・初回接見のご予約を24時間受け付けています。

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