脅迫罪で執行猶予を目指すなら

脅迫罪で執行猶予を目指すなら

~ケース~

犬山市在住のAさんは、暴力団組員である。
Aさんは、Aさんの所属する組の事務所の内装工事をB工務店に依頼したが、反社会的勢力の依頼は受けることができないとして断られた。
腹を立てたAさんは、B工務店に電話をかけ、「工事を受注しないと、仕事ができんようになるぞ。」と強い口調で言った。
怖くなったB工務店の社長Vさんは愛知県警察犬山警察署に被害届を提出し、後日Aさんは脅迫罪の容疑で愛知県警察犬山警察署の警察官に逮捕され、後日起訴された。
何とか実刑は避けたいと考えているAさんは、保釈後、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に無料相談をしに行った。
(事実を基にしたフィクションです)

~会社に対する脅迫~

脅迫罪については、刑法第222条1項において、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

脅迫罪が成立するためには、まず「生命、身体、自由、名誉または財産」に対する害悪の告知が必要です。

そして、そのような内容の言葉が「害悪」に該当するかについては、客観的に判断されるため、被害者が「脅迫」と感じても「脅迫」にならないことがありますし、逆に加害者が「脅迫」をしたつもりでも「脅迫」にならないこともあり、その判断は、状況によって異なります。

次に、脅迫の対象になるのは、本人または親族です。
刑法第222条2項 「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」
その為、本人でも親族でもない友人や恋人に対する害悪の告知をしても、脅迫罪にはなりません。

上記のケースで、AさんはVさん個人ではなくB工務店に対して害悪を告知していますが、法人に対しても脅迫罪が成立するのかどうかが問題となります。
この点、そもそも脅迫罪は「生命・身体・自由・名誉・財産」に対する害悪の告知によって成立する犯罪で、脅迫罪の保護法益は個人の意思の自由と考えられているため、本来的に法人は対象にしていないと考えられます。
ただし、法人への害悪の告知であったとしても、それを受けた会社代表者や会社の代理人が自分への害悪の告知と捉えて畏怖する可能性があります。
そこで、法人への害悪の告知が、その言動を受けた個人の生命・身体・自由・名誉・財産に対する害悪の告知になるなら、その個人(代表者や代理人)に対する脅迫罪が成立すると判断した最高裁判例があります(最判昭和61年12月16日)。
上記のケースでも、VさんはAさんの言葉に畏怖しているので、脅迫罪が成立する可能性が高いです。

~執行猶予獲得に向けた弁護活動~

脅迫罪は被害者が存在する犯罪において執行猶予を獲得するためには、被害者との示談が最も有効です。
また、執行猶予の獲得を目指すうえで、被害弁償や身元引受人、帰住先の確保をすることも大切です。
身元引受人を確保することについては、今後の監督など再犯防止につながるアピールをするため重要となります。
さらには、被告人にとって有利となる事情を的確に裁判官に主張したり、場合によっては情状証人を法廷に呼ぶことも考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件のみを日頃受任しておりますので、執行猶予獲得に向けた公判弁護も多数承っております。
脅迫罪に問われてお困りの方、執行猶予獲得にむけた弁護活動をご希望の方は,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約を、0120-631-881にて24時間365日承っております。
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